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定例会・臨時会

 第8回委員会 (3月22日)
出席委員 亀井比志子委員長,谷島博久副委員長,小松美代子委員,川井貞夫委員,國司進委員
市執行部 保健福祉部長(久保田哲夫),次長兼福祉事務所長兼保険年金課長(矢口輝行),参事兼社会福祉課長(蔵本宏一),高齢福祉課長(池田芳男),介護保険課長(高野喜市郎),こども福祉課長(小林千恵子),健康増進課長(稲田明浩)
議会事務局 庶務調査課係長(田辺武弘)



亀井委員長)
 ただいまから福祉委員会を開会いたします。前回に引き続き審査を実施いたします。本日の議題は,お手元に配布しました協議案件書のとおりであります。次に本日説明員として出席した者は,お手元の出席者名簿のとおりであります。なお,本日は最初に質疑を行い,討論・採決につきましては予算案と関連しておりますので,最後に一括して行いたいと思います。それではこれより議事に入ります。平成17年度石岡市一般会計補正予算・第1号並びに議案第16号平成17年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算第1号,議案第20号平成17年度石岡市老人保険特別会計補正予算第1号,議案第23号平成17年度石岡市介護保険特別会計補正予算第1号の計4件につきましては関連しておりますので一括して議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

次長) それでは,保険年金課に関わる平成17年度3月補正,一般会計補正予算,国民健康保健特別会計補正予算,また,老人保健特別会計補正予算につきましてご説明申し上げます。まず補正予算書36ページでございます。国庫支出金,国庫負担金,民生費国庫負担金,国民健康保健事業被負担金で,国民健康保健基盤安定負担金でございます。低所得者にかかる保険税軽減分の保険者支援分の国の負担金でございます。被保険者数の一定割合で負担したもので,当初予算より1,004万5,000円の増をいたしました。続きましてその下,県支出金の負担金,民生費県負担金,国民健康保険事業費負担金でございます。国民健康保険基盤安定負担金,低所得者にかかる保険税6割4割相当分でございます。軽減世帯数の減が見られましたので,それに伴いましての補正減となっております。また,国のほうの一部組み換えをしております。続きまして,40ページでございます。下のほう,民生費の社会福祉総務費で,繰出金,特別会計繰出金でございます。これにつきましては,国民健康保健特別会計への一般会計からの繰出金でございます。当初予算案に対しまして,算出において減という状況になりましたので,今回補正減をしたものでございます。続きまして42ページでございます。上のほう,老人医療給付費で,繰出金,これも一般会計から特別会計への繰出金でございます。老人保険事務費,老人医療給付費で,老人医療費の増等によりまして,2億1,380万9,000円を予算増としたものでございます。続きまして60ページでございます。国庫支出金,国庫負担金の療養費等負担金で,療養給付費分,2億1,723万8,000円の減。それから老人保健医療費拠出金分553万円の減。それから介護納付金分1,377万5,000円の減でございます。それで療養給付費分につきましては,当初予算の予算見積もりにおける医療費等につきまして,見積もりした額ほど伸びが少なかったということで減をしたものでございます。それから,国庫負担金の割合が40パーセントから36パーセントになりまして,減になった4パーセント分につきましては,下の調整交付金の県の補助金の方へ上乗せになったということで組み換えをしております。それで,その下の療養給費等交付金で,これは社会保険支払基金等からの交付金でございますけれども,これも療養給付費等の伸びが少なかったという,当初予算の見積もりほど伸びがなかったということで減をしているものでございます。現年度6,895万3,000円を減にしております。それから上もそうだったのですけれども,国のほうの812万3,000円,それから支払費からの863万3,000円の増につきましては,平成16年度の精算交付金となります。実績によって精算交付されるものでございます。続きましてその下の,退職被保険者等老人医療拠出金分でございますけれども,1,903万9,000円の減は当初予算に対しての減でございます。その下,県支出金,県補助金,財政調整交付金,普通調整交付金でございますけれども,普通調整交付金,それからその下の老人保健医療費拠出金,財政調整交付金,介護納付金,財政調整交付金,それぞれ7,160万円,8,100万円,1,430万円につきましては,国の方の負担割合4パーセント増分が組み替えになったものでございます。その下の繰入金で,一般会計繰入金でございます。保険基盤安定基盤繰入金,保険税軽減分ということで,医療分,介護分それぞれ900万1,000円,それから10万円の減。その下の保険基盤繰入金保険者支援分,医療分が350万3,000円の減。それから介護分については15万5,000円。これはそれぞれ当初予算に対しまして,当初の見積もり等に対しての平成17年度の状況が見積もりどおりにならない分で大きく変わっている分について補正増減をしたものでございます。この一般会計繰入金につきましては,国が2分の1,県が4分の1,市が4分の1の負担割合になります。それで,これにつきましては,国・県につきましては18年度によるという形になります。続きまして62ページでございます。歳出でございます。一番上,賦課徴収費の報酬でございます。保険税徴収経費24万円の増でございます。これは徴収嘱託員,国民健康保健税の徴収嘱託員の報酬等の予算増でございます。当初予算に対して予算不足がありましたので予算増としたものでございます。続きまして保険給付費,負担金補助及び交付金で療養給付事業,療養費給付で1億円の減でございますけれども,先ほどから申し上げておりますけれども,療養給付費が当初予算の見積もりに対しまして,それほど伸びが見られなかったということでございます。これは旧八郷町と旧石岡市を合わせた額になっております。その次が保険給付費の高額療養費,保険者高額療養費負担金補助及び交付金で5,561万3,000円の保険でございますけれども,高額療養費につきましては,当初予算を見返しまして予算がそれほど伸びが見られなかったということでございます。これも旧八郷と旧石岡を合わせたものでございます。続いて,その下の保険事業費の疾病予防費でございます。疾病予防事業,人間ドックに健診の補助金,140万円の増でございます。これは当初予算に対しまして利用件数の増による不足が見受けられますので,それに対しまして140万円の予算増としたものでございます。続いて,一番下でございます。諸支出金の一般被保険者保険税還付金でございますけれども,社会保険等に加入して遡って加入等があった場合に,保険税を還付するということになりますので,そういったものに対しての70万円の予算増でございます。続きまして98ページでございます。老人保健特別会計の歳入にかかるものでございます。上から支払基金交付金が現年度分11億69万8,000円。その下の審査支払定数料交付金が226万円の減。現年度分でございますけれども,これは社会保険支払基金事務基金からのものでございます。その下の国庫支出金,医療費負担金,現年度分1億228万9,000円の減。過年度分につきましては207万4,000円の減。その下の県支出金で医療費負担金で現年度分が956万9,000円の減。それから過年度分は276万2,000円の減でございますけれども,これにつきましては,平成17年度の決定通知に基づく金額によって増減をしたものでございます。治際には17年度最終的に精算をしまして,実績報告等によって平成18年度に精算交付がなされるものでございます。その下の繰入金,一般会計繰入金の医療費繰入金でございます。2億1,380万9,000円でございますけれども,これは老人医療の増に伴うもので予算措置が見込んでございます。2億1,380万9,000円の増でございますけれども,伸びに対して少なかったということになります。そのような部分での増でございますけれども,国・県負担分につきましては,18年度の収入となるものでございます。その下の雑入の諸収入,第三者納付金でございますけれども,これにつきましては交通事故等によりまして,医療費給付等の変換をするものでございます。当初に対して67万2,000円ほどの増となります。続きまして次のページ,100ページでございます。歳出で,医療給付事業,医療給付費2億1,862万3,000円が医療費の増となるものでございます。その下の医療費支給費4,620万3,000円は,療養費等でございます。それからその下の診療報酬審査経費,医療費等審査手数料,連合会に支払うものでございますけれども,128万4,000円の減でございます。これは当初予算に対しましての補正減でございます。一番下の諸支出金償還金で,県負担変換金483万5,000円でございますけれども,予算減でございますけれども,これも16年度の精算によりまして県に変換するものでございます。すべて旧八郷町と旧石岡市との合併に対しましての予算増減となってございます。以上でございます。

参事) 社会福祉課の一般会計についてご説明申し上げます。補正予算所の37ページです。一番下の項目でございまして,県支出金・県補助金・社会福祉費補助金の住宅資金等貸付事業補助金924万円でございます。これは旧八郷町で旧地域改善対策特別措置法で昭和57年から61年までの貸付事業の中で昭和59年貸付のうちの1件が破産宣告を受けまして,財産処分宣告を受けたことから回収が不能となりまして,県の償還推進助成事業の補助を受けるものです。この補助金は借受者の回収が著しく困難で保証人からも回収が困難な場合,経費の4分の3の県補助が受けられ,市町村の負担軽減を図るということでございます。当該事案につきましては,借受者が昭和59年に宅地取得資金650万円,住宅新築資金820万円を借りましたが,平成15年度に他の債権者の抵当権実行によりまして,土地・建物ともに競売になりました。その後平成16年度には自己破産宣告になりまして,現在は生活保護を受けているという状況でございます。また,借受者の保証人も死亡しておりまして,保証人の相続人も相続を放棄したということで再請求する相手がなく,今回の県の補助を受けるものでございます。補正予算所の49ページの公債費の中の元金償還費,住宅新築資金貸付事業,繰上償還の元金59万円です。これにつきましては,今回の事案を受けまして,昭和59年度の償還の中で今回補助のありました者につきまして,繰上げをするもので,59万円を繰り上げるという形で計上させていただきました。以上でございます。

こども福祉課長) それでは,私の方からこども福祉課の補正につきましてご説明させていただきます。まず36ページです。上から2番目,分担金及び負担金・民生費負担金・児童福祉費負担金・児童クラブ保護者負担金,19万6,000円の減額でございますが,これにつきましては,旧八郷町分で4,000円保護者負担金をとってございます。当初入所児童数を見込んだ数より入所者が少なかったということから,19万6,000円の減額が生じてございます。続きまして,国庫支出金・国庫負担金・児童福祉負担金・被用者就労前特例給付負担金,200万円の減額でございます。これにつきましては,厚生年金加入者の受給者が該当しておりまして,当初見込んだ人数より少なかったために減額となってございます。次の被用者就労前特例金負担金,200万円の減額。これにつきましても,国民年金加入者及び年金未加入者の受給者でございますが,当初見込んだ人数より少なかったための減額となってございます。歳出の42ページです。その中で,民生費児童福祉費・児童措置費・扶助費・児童手当経費の児童手当,600万円の減額でございますが,先ほど説明しました被用者就労前特例負担金と関連しまして,当初見込んだ人数より少なかったということで600万円の減額でございます。また,36ページにお戻りいただきたいと思います。国庫支出金・国庫補助金・民生費国庫補助金・児童福祉費補助金・児童次世代育成対策交付金(定額)の1,983万3,000円の増額でございますが,これにつきましては,16年度まで県特別保育補助金でありました延長保育促進事業,保育所地域活動事業,子育て支援短期利用事業,17年度から国の補助事業である次世代育成支援対策事業,これらが17年度から国の補助事業である次世代育成対策交付金へ移行となったものでございます。当初予算では県特別保育事業補助金,子育て支援事業利用事業でそれぞれに予算をいただいたものでございます。そのための金額としまして1,983万3,000円となってございます。次に,県支出金・県補助金・民生費県補助金・児童福祉補助金の県特別保育事業補助金の2,644万8,000円の減額でございますが,県特別保育補助金の内容といたしましては,民間保育所入所児童の福祉の増進と保育事業の多様化に対応するため補助金を交付し,児童福祉の福祉に資してございます。この減額の理由といたしましては,国の事業である次世代育成支援対策交付金,八郷分の交付金でございますが,定額で,延長保育促進事業と保育所地域活動事業が移行したことと,各事業の基準単価の改訂や,見込み数の減等により減額となってございます。これにつきましては,現在行っております4事業の精算を含みまして事業といたしましては,一時保育促進事業,乳児保育促進事業,子育て支援センター事業,夜間事業となっております。次に,子育て支援短期利用事業補助金,108万6,000円の減額でございますが,国の事業であります次世代育成支援対策交付金へ移行したため減額となるものでございます。先ほどの定額分でございます。次に放課後事業健全育成事業補助金109万1,000円の減額でございます。これにつきましては,当初見込んだより児童の数が少なかったため補助額が減額になったということで,実際の精算としましては10〜19人の補助が県補助で38万1,000円。柿岡小,園部小,北小,林小,高浜小の5箇所でございます。36人〜70人の補助といたしましては,76万2,000円を石岡小,府中小,杉並小,東小,南小の5箇所で補助いたしてございます。この減額につきましては,人数の減により該当しなくなった児童がいるということで減額となってございます。次に,43ページです。民生費・児童福祉費・児童福祉総務費の保育支援関係経費といたしまして,県特別保育事業費補助金,減額の3,600万円でございますが,先ほど歳入でありましたが,同じような理由から減額してございます。次に,次世代育成支援対策事業経費,3,946万円でございますが,これにつきましても歳入と同じような理由で,県特別保育事業の延長保育促進事業,保育所地域活動事業,この事業が次世代育成支援事業で定額になったということで,当初予算では県特別保育支援事業の予算をいただいておりました。それで延長保育促進事業につきましては,泉が丘保育園,ふたば保育園,ひかり保育園,わかくさ保育園,しらゆり保育園,そとの保育園の6箇所に補助する予定でございます。次の保育所地域活動事業につきましては,346万円を予算化いたしまして,明照保育園,泉が丘保育園,ふたば保育園,ひかり保育園,わかくさ保育園,しらゆり保育園でやった事業に対する実績に応じて補助をする見込みで予算化いたしました。次に,放課後児童対策事業の学童保育指導員報酬,677万9,000円の減額でございますが,当初予算で土曜日開催を7箇所見込んでおりましたが,人数がいなかったため5箇所での開催となったために報酬の減額となったものでございます。次に,児童福祉施設整備助成事業・保育所整備費補助金1,140万2,000円でございますが,これにつきましては3,040万4,000円の8分の1を市で補助しまして380万円でございますが,お認めいただきましたが,このあと国より通知がございまして国交付金3,040万4,000円の2分の1の1,520万2,000円を補助することになったため,差額の1,140万2,000円をお認めいただくものでございます。次に,児童手当経費につきましては先ほどのとおりでございます。次に,保育所費・保育事業費・保育士等報酬,125万9,000円の減額でございますが,これにつきましては,第1保育所で障害児が継続入所しなかったことから減額が生じたものでございます。次の賄材料等70万円の減額でございますが,カロリー計算をしまして,それぞれの保育所が材料を購入しているところでございますが,予定より材料が安価に購入できための減額となったものでございます。

高齢福祉課長) 私のほうから高齢福祉課に関する補正予算の説明をさせていただきます。補正予算所の41ページです。民生費・老人福祉費の貸付でございます。高齢者等支援事業といたしまして,高齢者住宅整備資金の貸付金200万円をお願いしてございます。貸付につきましては,高齢者の専用居室を改築するために必要な経費を貸与するための高齢者住宅整備資金貸付金ということで補正予算をお願いしたところでございます。これにつきましては60歳以上の高齢者の方と同居いたします世帯の方に対しまして高齢者専用部分の改築分を貸与しまして,各高齢者と家族との家族関係の維持に寄与していただくというようなことでの貸付金制度を利用するものでございます。続きまして在宅老人サービス107万6,000円,次のページにかかってまいります,介護保険低所得者利用在宅負担金でございます。当事業の負担金107万6,000円につきましては,新治地方広域事務組合で実施しておりました事業を引き継ぐものでございまして,合併後の八郷地区を対象としまして17年度は継続して実施するものでございます。具体的な内容としましては,低所得者の居宅要介護被保険者等の予防対象としましてその方々の居宅介護サービス及び居宅支援サービスを利用しました利用者負担額の2分の1を負担するものとしまして107万6,000円を今回お願いするものでございます。

介護保険課長) 介護保険関係の予算内容についてご説明いたします。予算書の42ページでございます。民生費・社会福祉費・特別会計繰出金でございます。介護保険特別会計・介護給付費繰出金630万8,000円につきましては介護保険事業の市負担分の12.5パーセント分を介護保険特別会計の方に繰り出すものでございます。次の介護保険特別会計その他繰出金3,334万8,000円につきましては,介護保険課職員の給与関係を給与分をして繰り出すものでございます。次に,126ページの介護保険特別会計でございます。介護保険料,第1号被保険者の介護保険料について2,474万1,000円の補正減でございますけれども,この金額につきましては合併当時の保険料の見込みより収納率の伸びが少なかったということでございます。次に国庫支出金でございますけれども,19万2,000円につきましては,介護保険事業の財源内訳につきましては,国の方で25パーセント,県・市が12.5パーセント,それに1号被保険者の保険料として18パーセント,第2被保険者の保険料として38パーセント,このように負担割合が定められております。そういう中での給付費の関係で今回補正減ということでございます。次に,国庫支出金・調整交付金3,653万2,000円。これにつきましては国のほうから高齢者人口65歳以上の方の人口割合におきまして5パーセントを目安として人口の割合で交付金を調整するという制度になっております。旧八郷・旧石岡市の高齢者人口を見て調整交付金が増額されることになったものでございます。次に介護保険事業補助金でございますけれども,39万9,000円。これにつきましては,制度改正に伴いまして介護認定のモデル事業の補助金1万円の減,それと介護保険システム改修事業補助金ということで4月からの新予防給付等の認定事務の内容が変更になります。それの補助金の増額でございます。次に支払交付金の中で3,889万9,000円につきましては,2号被保険者の保険料の分として支払交付金32パーセントの分が増額されるものでございます。県支出金603万8,000円でございますけれども,これにつきましても債務負担分の603万8,000円,12.5パーセントの負担部分の増額でございます。次に7番の繰入金,630万8,000円,これにつきましても市負担分の繰入金12.5パーセントでございます。一般会計繰入金3,334万8,000円につきましては,介護保険課職員の給与等で一般会計より繰り入れるものでございます。次に繰入金でございます。4,822万5,000円。これにつきましては,介護保険の当座の基金がございます。その基金で会計の中で不足が生じたときに基金から繰り入れる制度になっております。不足分として4,822万5,000円を繰り入れるものでございます。次に128ページでございます。総務費・徴収費・賦課徴収費27万3,000円,これにつきましては,制度改正に伴いますシステム改修の委託料を増額するものでございます。次の介護認定審査会費,国支出分の1万円が減額になったため一般財源から1万円を繰り出すようなことで組み替えということでここに掲載しております。次に保険給付費・在宅介護支援サービス費5,775万5,000円。これにつきましては在宅介護サービス事業として15種類のサービスがございます。それの不足分として5,775万6,000円を計上してございます。次に介護支援サービス費1,151万5,000円。これにつきましては,介護支援専門員,いわゆるケアマネージャーの方が要介護者の介護サービス計画いわゆるケアプラン,このケアプラン作成費用でございます。1,151万5,000円を計上いたしました。施設介護支援サービス費の給付費9,015万3,000円。これにつきましては,介護保険施設のところへ入所してる方の施設給付費の費用が不足のため9,015万3,000円を補正するものでございます。次に在宅介護支援福祉用具購入費270万9,000円の減でございます。この福祉用具の購入費につきましては,在宅要介護者が不自由になった部分をサポートしてくれる福祉用具を購入した際に給付するものでございます。次に在宅介護支援住宅改修費86万7,000円の減でございます。これにつきましては,在宅で自立できる生活を送るために行う住宅リフォームの費用を給付するものでございます。次に審査支払手数料299万9,000円。これにつきましては国保連の方と契約をいたしまして,認定給付費の審査を依頼してるわけですけれども,1件につき95円の審査手数料を支払っております。その補正でございます。次に,高額介護支援サービス費の334万1,000円でございます。この高額介護支援サービス費は,介護にかかった費用の1割とされる自己負担が一定の金額以上に過大となった場合に1割の基準額を超えた分を県の介護保険の方から給付するものでございます。次に特定入所者介護支援サービス事業給付費1,150万6,000円の減でございます。これにつきましては10月の制度改正に伴いまして,住居費・食費等の分が自己負担となったわけでございます。それに伴いまして負担限度額の基準を超えた部分に対して給付する内容でございます。以上が介護保険関係の補正予算の内容でございます。

健康増進課長) 私のほうから健康増進課所管の一般会計補正予算についてご説明いたします。最初に歳入でありますが,補正予算所36ページ,国庫支出金・衛生費国庫補助金・次世代育成支援対策交付金153万5,000円の増,及び県支出金・衛生費県補助金・育児等健康支援事業費補助金26万6,000円の減額であります。これにつきましては,関連がありますので一括してご説明いたします。当初予算で計上されておりました育児等健康支援事業補助金が国庫補助金の次世代育成支援対策交付金に包括されたため県支出金を減額し,国庫支出金を増額したものでございます。なお,増額の要因でありますが,県補助により国庫補助の対象になる事業内容が拡大されたものでございます。なお,歳出でございますが,これにつきましては増減はございません。次に42ページ,衛生費・予防費・予防接種委託料600万円の減額であります。これにつきましては,平成17年5月に厚生労働省より日本脳炎予防接種の積極的勧奨の差し控えについて勧告がありました。このため日本脳炎予防接種者が減少したため委託料を減額するものでございます。次に,市民健康管理費・国庫支出金126万9,000円の増額,一般財源126万9,000円の減額でありますが,先ほど説明いたしました次世代育成支援対策交付金の増額と県の育児等健康支援事業補助金が減額となり,その差額を計上し一般財源を減額したものでございます。次に,診療所費・緊急診療所運営委託料469万7,000円の増額でありますが,2つの病院があります。1つ目は,石岡市緊急診療所の運営を石岡市医師会に年額900万円で委託をしておりますが,平成16年度の診療所会計決算報告において278万175円の不足額が発生したため,精算による委託料の増額をするものでございます。2つ目として,平成17年決算見込みによりますと191万6,753円の不足額が発生する見込みとなりましたので,委託料を追加交付するものでございます。16年度の精算額と17年度の追加交付額の合計469万6,928円を補正予算として計上したものでございます。なお,患者数につきまして,平成14年度は3,219人であったものが,平成15年度は3,039人,平成16年度は2,935人と年々減少しております。緊急診療所は医師の手当て,看護師の手当て,そのようなものでどうしても経常費が多くなってるものですから,そのような形で収入の診療報酬の減額が響いてるかなというように思っております。以上でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

小松委員) 予算書37ページです。県支出金・民生費県補助金・社会福祉補助金924万住宅新築資金等貸付事業補助金の件です。これは先ほど課長の方から破産宣告によって回収不可能ということで県の方から4分の3を受けて精算するというものでございますけれども,このようなことはこれまでもあったのでしょうか。

参事) お答えいたします。旧八郷町のものでございますけれども,当市としてはありませんでした。ただ,県内の実績を見ますと14年度で10件,15年度で11件,16年度で10件,計31件が県の貸付助成事業ということで行われている状況でございます。貸付事業は19市町村で実施している状況で,石岡の場合は今回が初めてということです。以上です。

小松委員) 了解しました。43ページの在宅老人サービス事業の介護保険低所得者利用対策負担金,新治広域で行っていたものを引き継ぐということで居宅介護利用者負担金の2分の1を負担するというのは,具体的には介護保険で在宅ですから,ホームヘルパーのサービスを受けるとか,そういった場合に,10パーセントの負担を在宅利用者が支払うわけですが,それの2分の1をこれまで新治広域で負担していたと,このように考えてよろしいですか。

高齢福祉課長) お答えします。居宅サービスですので,ホームヘルプ事業を受けていた方,それに伴いますサービス計画にかかりました費用の10パーセントを負担していたわけですが,低所得者の方々の提言を図るというようなことを考えてもうけられた制度でございまして,対象となる方々は,居宅の要介護者の被保険者でありまして,その者の属します世帯の世帯主及び世帯員が地方税法に規定いたします市町村民税が課されておらず,地方税法292条による合計所得金額,このような方に対しまして利用者負担額,10パーセント部分ですけれども,それに関わります2分の1を助成していた制度でございます。

小松委員) この制度は,旧石岡市の制度ではないと思いますが,石岡市はどうか,ちょっと確認させてください。

高齢福祉課長) お答えします。合併協議の事務すり合わせの中で,新治地方に加入されておりました旧八郷町の保険者分にかかります当制度につきましては,17年度についてはそのまま引き継ぐという合併調整に基づきまして,今回不足分の補正予算をお願いしたものでございます。

小松委員) 了解しました。同じページで,民生費・児童福祉費・児童福祉施設整備費助成事業で,保育所整備費補助金が,国が当初予算でこちらで補助金を受けられる額ではありませんと,減額してきたということで1,140万2,000円が計上されておりますが,このようなことは,どのようなことで起きたのでしょうか。普通,補助金を受けるときには,例えば2分の1とか3分の1とか決まって,途中で補助率が変わるということは今回はどのようなことだったのですか。

こども福祉課長) いまの保育所整備費補助金の,なぜこのようなことになってしまったのかというご質問ですが,当初国の方が,いままで国が2分の1,県が4分の1,市が8分の1,事業者が8分の1ということで石岡市は4分の1部分ということで,事業主,社会福祉法人が作ったわけですが,国の支援が17年度から変わりまして,当初内容について明確な指導がありませんでした。それで市の方は,今年度につきましては・・・(テープ反転)・・・財政と協議をしたという経過があるのですが,国のほうがまだ明確な指示がなかったということから,市は今までどおりの8分の1ということで9月に予算化したわけですが,12月になりまして,国の方から交付額の2分の1を市町村は持ちなさいという指示がありまして財政との話し合いの中からこのような形で補助を決めたような形です。

小松委員) ありがとうございました。以上で質問を終わります。

谷島副委員長) 41ページの高齢者住宅整備資金の貸付200万円ということですが,これは何個くらい予定してますか。1個の額はどれくらいですか。

高齢福祉課長) ただいまの高齢者住宅整備資金の貸付200万円でございますが,今回お願いしました200万円につきましては,申請者1件でございます。今回お願いしました1件につきましては,高齢者と同居するということで住宅を改修するわけですけれども,その費用の一部として当制度を活用したいという申し出がございまして,貸付をお願いするものでございます。

谷島副委員長) そうすると限度額はないのですか。

高齢福祉課長) 限度額につきましては200万円が限度でございます。

谷島副委員長) わかりました。

亀井委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶものあり)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に議案第61号「石岡市国府会館条例の全部を改正する条例を制定することについて」並びに議案第76号「石岡市ボランティアセンター条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第78号「石岡市デイサービスセンター条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第80号「石岡市特別養護老人ホーム条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第82号「石岡市障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第91号「石岡市農村高齢者センター条例の全部を改正する条例を制定することについて」までの計6件につきましては,いずれも施設管理に関する議案でありますので,一括して議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

高齢福祉課長) それでは,私から高齢福祉課所管に関わります部分についてご説明いたします。議案第61号と議案78号,議案80号,議案91号につきまして,ご説明いたします。まず1件目の議案第61号でございます。石岡市国府会館条例の全部を改正する条例を制定することについて,地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございまして,提案理由といたしましては,18年9月から当該施設の管理について指定管理者制度を導入するためであります。現在ございます国府会館の場所につきましては,国府7丁目1番22号にある施設でございます。委託を考えている業務の範囲につきましては,国府会館の使用の許可に関すること,施設及び設備の維持管理に関すること,その他必要と認めることにつきまして委託したいというように考えております。なお,現在,当施設の管理につきましては,石岡市老人クラブの方に委託をして実施しているところでございます。続きまして議案第78号でございます。提案理由といたしまして,平成18年9月から当該条例施設の管理について指定管理者制度を導入するためでございます。当デイサービスセンターは,石岡市大砂10,527番地,現在のひまわりの館の隣にある施設でございます。今回の業務委託の範囲といたしましては,1つといたしましてデイサービスセンター業務の運営に関すること。2つといたしまして,利用許可に関すること。3つといたしまして施設及び維持管理に関すること。ということで委託を考えております。現在運営されておりますデイサービスセンターの管理につきましては,社会福祉法人欅会に委託して,介護度を持たない元気なお年寄り,生きがいデイサービスというような形でデイサービス事業を実施しているものでございます。続きまして議案第80号でございます。提案理由としましては,平成18年9月から当該条例施設について指定管理者制度を導入するためでございます。この施設につきましては,特別養護老人ホームのぞみでございまして,石岡市大砂10,527番地に設置されているものでございます。管理の業務の範囲でございますが,特別養護老人ホームのぞみの事業実施に関すること,利用の許可に関すること,施設設備の維持管理に関すること,という形です。なお,現在特別養護老人ホームのぞみにつきましては,社会福祉法人欅会に委託しているところでごいざいます。続きまして議案第91号でございます。提案理由につきましては平成18年9月から当該条例の施設について指定管理者制度を導入するためでございます。農村高齢者センターの位置でございますが,石岡市柿岡2,155番地に設置されているものでございます。業務の範囲につきましては,農村高齢者センターの使用許可に関すること,施設設備の維持管理に関すること,その他市長が認める事項でございます。なお,現在の農村高齢者センターにつきましては,社会福祉法人の石岡市社会福祉協議会に委託しているところでございます。以上,高齢福祉課にかかります説明でございます。

参事) それでは,社会福祉課にかかる議案についてご説明いたします。76号と82号についてご説明いたします。議案第76号でございます。提案理由としまして,地方自治法の改正に伴い,当該条例施設の管理に関する規定を改正するためということで,現在社会福祉協議会の方に委託というような条文を削るというようなことでございます。これにつきましては,現在石岡市社会福祉協議会に委託管理を行っておりますが,今回の改正によりまして指定管理者制度にするというような選択になってまいりました。当施設につきましては,市内ボランティアの活動施設でありまして,また建物の一部をおまつり振興協議会が使用しているという特殊性があります。それから,建物の老朽化が進んでいる中で指定管理者制度に移行するのは難しいという現在の状況を判断しまして,条例の改正にいたっております。続きまして議案第82号でございます。提案理由としまして,障害者ワークス運営事業を新たに障害者福祉作業所の事業として位置づけるとともに,当該施設の管理委託に関する規定を改正するためということで,これにつきましては福祉作業所の名称・位置につきまして,柿岡にあります福祉作業所が持っているものでございました。これを石岡の福祉作業所においてものせて2箇所ある作業所に対しまして,柿岡は「ゆり」,石岡は「ひまわり」という名称をつけて区分をしてのせてあります。指定管理者制度のほうにつきましては,平成17年度において柿岡の作業所は管理運営を,社会福祉協議会に委託しておりまして,一方ひまわりの館内の作業所につきましては,市の直営で行っております。統一が図られていない状況でございまして,平成18年度におきましては,両作業所とも社会福祉協議会に運営を委託したいというように考えてございます。これら両者の作業所の連携を図りまして,軌道にのったところで指定管理者制度に移行したいというように考えておりますので,よろしくお願いいたします。以上でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

小松委員) これまで運営していた施設を指定管理者に指定して,企画の方でいただいた資料では,全面委託をしていた事業所は指定管理者に指定されていくようなことでお考えになっているようですけれども,この中でいま説明がありましたボランティアセンターの説明の中で,おまつり振興協議会が同じ施設を利用しているということですが,この件につきまして例えば備品等を保管しておくとか,そのような形で利用してるのでしょうか。

参事) お答えします。おまつり振興協議会につきましては,事務局ということで設置してございます。1年間の利用ということです。現実には6月頃から9月いっぱい,お祭りが終わって整理ということで貸付をしております。現在,机と電話がございまして,6月頃になりますと,各町内等の会議の招集,あるいは出し物の取りまとめということで,現実にボランティアセンター内に会の職員2人がはりつけになりまして,そこで事務をおこなっているというような状況でございます。以上です。

小松委員) これは逆にいままで社協に委託していたものを直接市の方で担当するということで,建物の老朽化という話ですが,実際に建替えとかそういったことが必要な建物の状況はあるのでしょうか。

参事) お答えします。国の方から払い下げを受けまして,相当年数が経っております。現在の建物の状況につきましては,外壁等にひび割れが入っております。雨風の強いときにはサッシ・雨戸の隙間から雨漏りが生じるというような状況もございまして,今後の改修等についても考えていかなければならないという状況であると思います。

小松委員) ありがとうございました。建物が老朽化,建替えといった場合に,あそこは駐車場もありませんし,将来的にはボランティアセンターをどのような形で運営していいくかということなので,社協に委託するよりは市の方で管理した方がいい。社協がひまわりの館の方に移りますので,そのような点でも市が直接管理した方がいいのかとも思います。もうひとつは,議案第82号の障害者福祉作業所なのですが,八郷の作業所が「ゆり」ということで,あくまで社協が運営していた。それで石岡のひまわりの館のほうに作業所が,直接職員が指導員として入っておりますし,嘱託の職員も指導に入っておりまして,直接やっていたと思いますが,社協に移行していくという考えが示されたわけですが,その場合に,嘱託職員の身分については現在どのように考えてますでしょうか。

参事) これまでは,市の職員1人,それから指導員5人を配置しまして6人でひまわりの館の福祉作業所につきましては,運営してまいりました。今回八郷の福祉作業所が社協に委託してあるというようななかから,合わせて社協に委託するということになりました。市としましては,委託ということでありますので,これまでの嘱託職員につきまして,今後も継続して使っていきたいというようなことで考えております。ただ,中身につきましては,社協の方の取り扱いになりますので,こちらの条件等も社協に伝えまして,今後どのような形で運営していくのか社協の方から説明があって,今後も継続して働いていただくというようなことでは働きかけをしている状況でございます。

小松委員) 具体的にお尋ねしますけれども,社協には石岡市の方から運営補助ということで人件費等の補助を出していると思うのですが,社協の職員の給与,賃金等は,石岡市の職員に準じた給与になっているのでしょうか。

参事) 5人のうち2人については市の職員に準じた形で共済等も市の職員に準じてございます。それにつきましては,いったん市の共済を退職という形で退職金等も出まして,改めて社協の方から嘱託員という形で採用するということになると考えております。

小松委員) いま参事から説明いただいたのは,臨時職員の5人について社協に移った場合の措置だと思うのですが,現在の作業所で働いている職員ではなくて,社協に職員がいると思うのですが,社協の職員の方たちの中には嘱託みたいな方たちがいるのかもしれませんが,正規に社協で働く方たちは市の職員と同じ待遇でしょうか。

保健福祉部長) 社会福祉協議会の事務局長という形でお答えいたします。市の給与規則を準用するというような定めになっております。基本的には前歴換算から昇給過程を市と同じ形でやることになります。上が課長で終わる形の給料表が市の給料表から引用されております。

小松委員) ありがとうございました。石岡の作業所で働いていた臨時の職員の方たちは長い間作業所に関わってやっておられた方ですので,社協に仮に管理が移った場合でもキチンと待遇を下げることのないように社協と話し合っていただきたいと思います。要望を申し上げて質問を終わります。

亀井委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶものあり)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,議案第70号「石岡市国民健康保険条例を制定することについて」を議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

次長) 議案第70号について説明いたします。提案理由といたしましては,合併に伴います暫定条例を廃止いたしまして,新市の条例を制定するものでございます。合併調整によりまして,17年度は旧石岡市・旧八郷町は現行のとおりということで不均一課税をとっているところでございます。新市の新年度におきまして税の統一を図り,新市の条例を設置するものでございます。4月1日から施行ということになります。医療費の推計から国・県の補助金50パーセントを差し引きまして,残りの50パーセントを課税対象とするものでございます。収納率は91.5パーセントで計上しているところでございます。お開きいただきまして,国民健康保健税条例第2条2項になりますが,53万円が限度額となります。それで,3項のところで介護保険の2号被保険者,40歳〜65歳までの国保加入者にかかるものでございます。限度額が8万円となっております。これは国民健康保険法によって規定がされているものでございます。続きまして次のページ,国民健康保健の被保険者にかかる所得割額というところでございます。第3条で,100分の8.0になります。第4条,国民健康保健の被保険者にかかる資産割額でございます。土地及び家屋にかかる部分の100分の34.0でございます。続いて第5条,被保険者の均等割りでございます。被保険者1人についての2万1,000円でございます。その下,世帯別平等割額でございます。第5条の2,一世帯について2万4,000円,介護納付金課税被保険者にかかる所得割が先ほど申し上げました2号被保険者40歳〜64歳まで,納付金額が1人4万7,700円と指定されている額につきまして求めたものでございます。第6条,所得割額については100分の1.2でございます。それから第7条,資産割額100分の6.0でございます。続いてその下,被保険者均等割額でございます。第7条の2で,1人について1万円です。続いて第7条の3,世帯別平等割額,1世帯について5,000円と定めたものでございます。以上でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

小松委員) ただいまご説明いただきまして,今回所得割が,石岡市は7.5パーセントが8パーセントに上がりました。資産割は34パーセントで同じ。均等割りが1万8,000円であったものが,2万1,000円,3,000円アップにあります。平等割が2万4,000円になりますので,3,600円のアップということになります。旧八郷町の方は,所得割は同じで8パーセント。資産割は40パーセントであったものが34パーセント。均等割が石岡と同じで,1万8,000円が2万1,000円になりますから,3,000円アップ。平等割は2万円でしたので,4,000円アップしまして2万4,000円ということになるわけですけれども,私は計算してないので分かりませんが,このアップで平均という計算はできるのかどうか分かりませんが,一世帯あたりどのくらい上がるかという計算はされておりますでしょうか。

次長) お答えします。調整額で算出しておりますけれども,約7パーセントです。調停額が29億8,560万510円で,今回31億8,548万3,928円という算出になっておりますので,1.0669という形になります。だいたい7パーセントになります。

小松委員) 7パーセントというのは単純に,今納付している国保税が7パーセントあがるということですか。

次長) はい。

小松委員) 均等割と平等割を比較的低所得者の人にも高額所得者にかかる部分,この部分を低く抑えてきたわけです。所得に対する負担増にならないようにしていたのですが,県の指導等でペナルティーを課せられる状況の中で徐々に上げてきたわけです。所得割と資産割をある程度上げるべきではないかというのが私の考えですけれども,これも例えば資産割の場合には自分が住んでいる家屋敷がどんなにひどく立派でもそれを売るわけにもいかないし,所得にははねかえらないという形である程度抑える必要があるのではないかということでこれまで意見が出されてきたわけですけれども,今回,均等割を平等割をこのように上げたというのは特別な考えがあったのかどうか,私はもっと所得割というのは高収入の人には高負担,低収入の人には低負担という考え方になると思いますので,このへん均等割りと平等割を,これだけでも1人6,600円あがってくるわけですので,このへんについてのお考えをお尋ねしたいと思います。

次長) 所得割と資産割の引き上げということでございますけれども,この8.0,資産割の34.0でございますけれども,17年度の県内の平均の状況で,所得割が8.0,資産割が34.52ということで,県内の平均をいってるということで今回そのようにさせていただきました。ただ,所得割につきましては,0.5パーセント旧石岡で上がってますけれども,約1万円〜1万5,000円くらい,引き上げ幅が少なくても額的には大きくなるということになります。資産割を上げるということになりますと,特に農家ですけれども,所得が少なくても資産割が高くなっていくということになります。そのようなことで,所得が少ない人に重くのしかかっていくということになります。均等割は,4割軽減世帯,6割軽減世帯がございます。4割軽減世帯につきましては,1万2,600円でございます。一般会計に対して2万1,000円〜4万2,600円が4割世帯になります。それから6割軽減世帯については8,400円となります。それから平等割でございますけれども,軽減世帯は2万4,000円に対して1万4,400円。6割軽減世帯については9,600円ということで低所得世帯に対する配慮をしております。ちなみに1ヶ月にかかる金額でございますけれども,伸びでございますが,均等割で,一般で250円,4割軽減世帯で150円,6割軽減世帯で100円,それから平等割で一般で300円,4割軽減世帯で180円,6割軽減世帯で120円という形になります。そのような部分で低所得者に対しての配慮をしているところでございます。

亀井委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,議案第75号「石岡市福祉会館条例を廃止する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

参事) 議案第75号についてご説明いたします。提案理由です。石岡市福祉会館を廃止することに伴い,当該条例を廃止するということで,4月1日より国府地区公民館として利用を図るため,条例を廃止するものです。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に議案第77号「石岡市学童保育事業条例を制定することについて」を議題といたします。
 暫時休憩いたします。午後1時より会議を再開いたします。

         〜 休憩中 〜

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 それでは,執行部より説明を求めます。

こども福祉課長) それでは,議案第77号「石岡市学童保育事業条例を制定することについて」ご説明いたします。現在は,石岡市学童保育事業実施要綱,平成17年10月1日告示第126号により実施しております。対象施設の増加や利用児童数の増加などから児童対策事業にかかる事業が年々増加しております。このようなことから保護者負担金を徴収したく,また,保護者負担金を徴収するには条例化が必要であるため条例の制定をお願いするものでございます。条例の内容といたしましては,児童クラブ,事業の内容,対象児童,入所の許可,入所の優先,退所の申出,指導員の設置,負担金,負担金の減免,許可の取消し,閉所,委任などについて設けてございます。その中で,負担金の第10条でございますが,児童の保護者は学童保育事業に要する費用の一部を負担しなければならない。2項としまして,前項の負担金の額は,児童1人につき月額4,000円とする。3項,入所が1月に満たない月の負担金の額は,当該月における児童の児童クラブ在籍日数から当該在籍期間中の児童クラブ閉所日数を減じて得た日数に400円を乗じて得た額とし,その額が4,000円を超えるときは,4,000円とする。負担金の減免,第11条。前条の規定にかかわらず,市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,負担金の全部又は一部を減免することができる。1つ目,保護者の世帯が生活保護法による生活保護を受けているとき。2つ目,保護者の世帯が,母子家庭又は父子家庭で市民税非課税世帯であるとき。3つ目,前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める家庭状況のとき。このようなことが条例の中に,受益者負担金,保護者負担金については掲げてございます。よろしくお願いいたします。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

國司委員) この前質疑を忘れてしまいました。保険についてでございますけれども,火災保険,自動車保険,その他の保険とありますけれども,これは子どもたちや指導者に対する保険というのはどのようになっているのかお伺いいたします。

こども福祉課長) 火災保険につきましては,専用施設があります北小学校,杉並小学校だというように記憶しております。それから自動車保険につきましては自動車任意保険料,これにつきましては,巡回指導員が公用車に乗っておりますのでその分になります。その他保険料につきましては,指導員の賠償保険になっております。

國司委員) いま石岡市にあります2施設,北小学校と杉並小学校の学童保育専用に建てた施設に対する保険,それから,子どもたち,児童に対する保険というのはどのようになってますか。

こども福祉課長) 子どもに対する保険につきましては,学童施設によりまちまちなのですが,通常は750円ということで保護者会の方から1年に1回払っているのが現状です。

國司委員) 個人負担で,施設によってもバラツキがあるということですか。了解しました。それと,先日19日に説明会があったかと思いますけれども,いろいろな要望,もちろん無料から有料になるのですから推測できますけれども,どのような方々に説明して,何人くらい集まったのか。それから八郷地区も参加なされたのかお伺いします。

こども福祉課長) 八郷地区からも参加いたしました。それで学校は11箇所に呼びかけいたしまして,会長,副会長,会計さん,各学校から2名から3名の出席がありました。総数で25〜26名くらいが出席しております。2箇所の学校が通知を出したのですが,連絡が取れなくて林小と杉並小が欠席という状況です。内容ですけれども,まず一番先に言われたことは,保護者負担金を徴収することについてもう少し早い時期に説明が欲しかったということ。それから,八郷地区に合わせたということがどうも納得いかないということ。4,000円という金額について。また,東小学校については運営費として保護者会から出した分が何点か入っているというような話もありました。それから,4,000円にしたメリット。これについては,指導員の質を良くするのかとか,6年生までみるのかとか,時間延長をするかとか,教室を整備するのかとか,何点かの質問がありました。それから,4,000円を取ることによって今まで使っていたお金はどうなるのかとか,というような質問がありました。また,施設整備をすると言っているが,施設整備をしてから負担金を徴収するようにできないのか,というような意見がありました。それから,おやつ代につきましては,おやつ代を集めるのが大変だ。買いに行くのが大変だから指導員に買いに行ってもらうなど対応してもらいたい。それから7,000円を払うから市で運営しておやつからすべてやってもらいたい,というような意見が出てました。それから,提案するのに保護者の意見を聞かないでなぜ提案したのか。それから,前向きの意見としては教育委員会と連携をとり協力を得て経費節減を図ってほしい。学童施設があることには感謝している。指導員の報酬800円は高い。指導員の勤務時間1時からでは来るのが早すぎるのではないか,時間が無駄になるのではないか。このような意見が出ておりました。

國司委員) 無料から有料になるのですから,当然のことながらそのような意見が推測できますけれども,前回の委員会の中でもちょっとお話をしたかと思いますけれども,この議事録を見ましたら2002年でしたか,その当時の福祉部長から有料化のお話が出まして,その当時はまだ近隣市町村では徴収していなかったというようなことでございまして,近隣の動向を見ながら据え置きになって現在に至っているわけでございます。いまどの時代でも石岡は財政が逼迫しているようなことで,皆さん周知のとおりだと思います。また,今回の議会で,市長,助役,教育長の給料の削減,それから職員の給料の削減,われわれ議員も5.2パーセントの削減をしたというようなことでございますので,保護者の方にもご理解をいただかなければならない時期にきてるのかなというような気持ちでおります。先進地なども視察して参りまして,やはりほとんどが有料化になっております。それから茨城県内におきましても,現在無料で運営されているのが土浦市,常陸太田市,取手市,大洗町で無料で運営されているということでございますけれども,常陸太田市も本年度から,土浦市も平成19年度から,取手市は運営費として4,000円を徴収しているというような方向で,茨城県内自体が徴収の方に向かっているわけでございます。試算書を見ましても1人あたりにかかる費用は1万1,683円でございます。そのうちの8,000円が指導者への報酬ということで,人件費が8,000円ということです。8,000円の中の交付金等規則がございますけれども,2分の1ということで4,000円という負担が出たのかと思います。しかしながら保護者からの要望などもございます。条例の中にあります第11号でございます。負担金の減免。その中でカッコ3番の,前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める家庭状態のときというのがございます。このような条項を拡大解釈をすれば,兄弟がいる場合,2人目は2分の1にするとか,3人目は無料にするとか。あともう1つ問題になってくるのは,延長時間の件でございますけれども,運用の仕方によっては現在の予算案で運用ができるかと思います。また,無料だったものが有料になるわけですから,施設の不公平のない整備をするというようなことでございます。それから14条にございます,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。これは市長権限になるかと思いますけれども,多少なりの要望にも答えられるかと思いますので,そこらを配慮して保護者の要望なども取り入れながら学童保育を推進していっていただきたいと思うわけでございます。先ほども申し上げましたけれども,受益者負担の原則ということでございますので,もうそろそろそのような時期にきているのかな,保護者負担4,000円も応分の負担として仕方ないのかなと,個人的には考えております。

小松委員) 19日の保護者の方たちの説明会,私も保護者の方たちと同じように,一遍の通知だけでなくて,通知をして時点でやはり説明会をやってほしかった。これは前回の委員会の中でもそのように話が出たかと思います。それで具体的に國司委員の方から第11条の3項,前2項に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める家庭状態のときとか,第14条のこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるということで,例えば2人目は2分の1とか3人目は無料とか,あるいは時間延長の問題とかそのようなことが可能ではないかということがありましたけれども,これまでの委員会でしたら委員会の後に総括がありますから,市長に出ていただいて,市長に答弁をいただくことができるのですが,現実には議員の在任特例の今回の第1回定例議会は運営としては,もう総括はすでに終わっています。市長の答弁はいただけませんので,単にこのようなことが可能ではないかということで,この議案を採決することは私はできません。それで,具体的に本会議の中で市長は検討しますという言葉を最後答弁したわけです。前回の委員会の中でその検討の中身は何だということで,部長から経過と答弁をいただいてるわけですが,いま國司議員が言ったことは実際に市長が言ってるのかどうか。実際そのようなことが福祉部として部長が責任もってこれが実施できるのかどうか,その点についてお尋ねしたいと思います。

保健福祉部長) 過日の一般質問の中で,市長が検討しますというような話をお答えさせてもらいました。それに基づきまして私どもも当然打ち合わせが必要ということで,方向性の確認を取り合いました。いま例えばの例に出たように,2人目については半額,3人目については保育所が3人の場合10分の1という負担金を徴収してますので,10分の1はともかく,1,000円という設定はどうか,このような具体的な数字を出しての調整をしております。それから,時間については最低30分くらいは今の体制の中でやりくりできないかというような話をもらいまして,このように調整しているところです。それからもう1つ施設整備の話も出ましたけれども,具体的に目に見えるエアコンの話はともかく,今年度の夏場には間に合わせる手立てをしようというような支持を受けております。その他もろもろ細かいところがありますので,今後の調整になるかと思うのですが,大筋でこのような形で市長との調整はしてあります。これについてどうしようか,それで進められるかということはもうちょっとお時間をいただきます。ただこのような確認の取り合いはできているということで,ご理解いただきたいと思います。

小松委員) ありがとうございます。私もたまたま石岡小学校の学童クラブの様子を見に行きましたときに,ちょうど署名をやっておりました。それでお迎えに来たお母さんと何人か話をしたわけですけれども,その中で,やはり有料化にするのであれば,保護者へのメリットがきちんと出てくれば分かるのですけれども,そのような説明も何もなかった中では,また市の担当者が来て保護者会に説明したわけでもないので,そのような点では疑問も出てましたよというような話をされました。具体的にいま市長とある一定程度の前進は見られたのかと思うのですが,この予算措置というのは,この体制の中で30分の延長というのは,予算措置をしない中で例えば指導員さんを30分,1時間を1時30分から,出勤していただいてとか,そのような調整かと思うのですが,今度はこれをまた指導員さんとの話し合いがあるかと思うのですが,これについてはどこまで進んでますか。

こども福祉課長) この30分延長をした場合の今後の対応としては,指導員を集めて説明をしようということで理解してもらおうと理解してます。現在任用通知は1時から6時までということで出しておりますので,67人という指導員の数の中で,何人がやっていただけるのかという問題もあるのでちょっと時間が必要かなと考えております。

小松委員) いま課長からは保護者会の説明の中でほかにいろいろ話はだされましたけれども,例えば学童保育の保育内容そのものを充実させて欲しいとか,そのような,例えば指導員さん,石岡が学童保育始まった当時はやはりとにかく安全に預かってほしいということで,シルバー人材センターに指導員さんをお願いしました。それでシルバー人材センターの中で,特に教職を退職した方というようなことで,中心的にはそのような方にお願いしたわけですけれども,いま現在は子育ての経験がある方とかもっと幅が広くなってるかと思うのですが,保育内容そのものについての,もっと先進地の学童保育のような保育をしてほしいとか,そのような要求はありましたでしょうか。

こども福祉課長) その保育内容の,他の施設との良いところのというような形のはなかったと理解しております。ただ,指導員の質を良くするとか,資格のある方をというようなことでは質問はありました。その中で現在石岡市はやはり小松委員さんから言われたような,シルバー人材センターですとか,社会福祉協議会,それから現在は市の方で嘱託職員をお願いしているということで説明しまして,資格としては学校の先生または幼稚園の先生,保育士さんの資格のある方,または学校を定年した方ということで説明をしたように記憶しております。

小松委員) 19日の課長の説明で,4月から有料化で4,000円でいきたいということで,いろいろな意見が出たとしても,説明会が遅かったとかいろいろな苦情があったと思いますし,また要望があったと思いますが,おおむね皆さんは了解していただけたのでしょうか。

こども福祉課長) 了解は難しいような状況でした。4月1日からは今までとは違った部分で少しいい形でスタートできたらという話をしております。

小松委員) やはり説明会が遅れたのが,後手後手に回ったのが問題なのかと思います。話は違いますけれども,電気製品の中古品の問題が大きくなっておりますけれども,法律は5年前にできていたのですが,それが周知されなかったために大問題になってますけれども,やはりこの学童保育も保護者の方たちもキチンとした形でこのような方向性でという方向性が出たときに,議会との兼ね合いも確かにあるのですけれども,これがされていれば今度は保護者の皆さんの要望を聞いて予算に反映させることができたのではないかと思います。それが,予算が先で説明が後になったがために現在のような,しかも前回にも話ましたようにアンケートをとられた議員の方もいらっしゃるので,そのような点でそれを一般質問で反映させて予算に反映させようと思ってたぶん質問をしていったのだと思うのですけれども,それと学童クラブの有料化の問題が一緒だったので,現在のような状況になっているのかと思います。エアコンはぜひついてないところにはぜひ設置していただきたいし,この設備の予算は補正になるのでしょうか。

こども福祉課長) 6月補正で対応したいと考えておりますのでお願いいたします。

小松委員) その他,細かいことではまだ調整することがあるという部長の答弁ですけれども,だとすれば,私はこの条例の施行日を4月1日から施行することになってますけれども,これを延長する,例えば6月1日とか7月1日とか,延長することはお考えになりませんか。延長してその間にもっと保護者との話し合いを詰めるということはいかがでしょうか。

保健福祉部長) 年度切り替えのときでもありますし,委員おっしゃるようにいろいろな形でお叱りをいただいてますが,不足あるいは遅いというようなことがあるかと思いますが,年度切り替えに合わせて進めていきたいと思います。

國司委員) もう1点お伺いします。学童保育は1年生から3年生ということでございますけれども,1年生と3年生の子どもがいて,1年が経過しまして,したの子が2年生,上の子が4年生になった場合に,4年生に対する入所扱いというのはどのようになるのか。5年生6年生は問題ないと思うのですが,結局2年生と4年生の兄弟だと1人はかぎっ子になってしまうんですね。そういったことも起こってくると思います。そのような問題は今までどのように対応していたのか,お尋ねします。

こども福祉課長) 現在1年生から3年生までということで,要望の中にもうたっておりまして,実際に4年生の兄弟がいる場合でも受けておりません。というのは,石岡市の場合にはどこの施設もいっぱいでやっているのが現状で,何箇所かは定員割れしてますけれども,その中に1つでも大きくなったお子さんが入ると遊びが違う,ある学校で例外的にどうしても見てくれということで見たことがあるのですが,率先して悪いことというとおかしいですが,ちょっと危険な遊びをしてしまうということがありまして,現在受けてないのが現状です。

國司委員) いま県の方でも審議中であると思いますけれども,いばらきキッズですか,1年生から6年生までを預かるような,10箇所程度,石岡市も名乗りをあげるのかと思いますけれども,例えば今の話と重なりますが6年生まで預かるわけですから,そういった場合は執行部としてはいまのところ全然考えてないのですか。

こども福祉課長) この問題につきましては,県とも何回か話はしております。その中で11箇所ということなのですけれども,教育委員会との協議も必要になるだろうということは言われております。空き教室が現在ない状況なので,そういった中で定員割れしている学童は可能かと思うのですが。いま定員がいっぱいのところは市内でも何箇所かありますので,そこでということで,県で実施要綱ができた段階で教育委員会を含めて協議していくたいというように考えております。

亀井委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に議案第79号「石岡市地域包括支援センター条例を制定することについて」を議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

高齢福祉課長) 議案第79号についてご説明いたします。提案理由につきましては,介護保険法に基づき地域包括支援事業を所管とする事業を行うため地域包括支援センターを設置するものです,ということでご提案させていただきました。当地域包括支援センターにつきましては,地域の高齢者福祉の総合窓口でありまして,新介護保険制度の中で新予防給付あるいは地域支援事業の予防にかかりますマネージメントを行っていくということでございます。介護予防を中心としました,高齢者が尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするために高齢者の状況の変化に応じて提供できるよう支援していき,また専門職によります高齢者の心身の健康の維持,保健医療福祉の向上,生活の安定のために必要な援助支援を包括的に行う機関として設置していくものでございます。具体的に設置する場所につきましては,条例第2条でございますが,現在の保健センターの中に設置したいと考えております。また,現在市内には在宅介護支援センターがございまして,基幹型在宅介護支援センターがひまわりの館内にあるわけでございますが,これにつきましてはその業務を地域包括支援センターが引き継ぐという形で行って参りたいと考えてございます。在宅介護支援センター条例を廃止させていただきまして,この地域包括支援センターを制定させていただくものでございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

小松委員) 1点だけ,支援センターに必要な職員を置くことができるということで,保健師とか先日説明がありましたが,もう一度お願いします。6人体制だったと思うのですが。どのような資格の方なのかもう一度ご説明をお願いしたいと思います。

高齢福祉課長) 包括支援センターに配置する職員でございますが,3種の専門職を配置するということで,まず保健師が2人でございます。社会福祉士2人,主任ケアマネージャー1人,嘱託職員1人の6人体制でセンターを運営していきたいと考えております。

小松委員) いままで基幹型ということでひまわりの館でやっていたのですが,ただ今の保健師・社会福祉士・ケアマネージャー,これで全てを実質的にはやるのが本来だと思うのですが,どこかで民間を活用するという話が出てましたけど,それはどのような場面で民間を活用することになるのでしょうか。

高齢福祉課長) 包括支援センターで,ケアマネジメントにおけるケアプランの作成ですけれども,その事務につきまして,介護予防プランの作成などについて委託したいと考えております。

亀井委員長) 他に質疑はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に議案第81号「石岡市重度心身障害時福祉手当て支給条例を廃止する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

参事) 議案第81号についてご説明いたします。提案理由でございますが,当該条例の支給要件につきましては,石岡市在宅心身障害児福祉手当支給条例において満たすことができるため当該条例を廃止するものでございます。この重度心身障害時福祉手当につきましては,旧石岡市では国の障害児福祉手当と合わせて支給をして参りました。旧八郷町では,国の手当てを受けている者については支給しないとしておりまして,合併の事務見直しにおきまして,合わせて支給することを廃止しまして,18年度より併給しないこととなりました。この併給につきましては,国の指導もありまして,国の障害児福祉手当の支給を受けている者は,市町村の福祉手当を併給することは好ましくないという指導がございます。したがいまして,併給禁止条項が記載してあります石岡市在宅心身障害児福祉手当支給条例におきましてこのことが満たすことができますので,石岡市重度心身障害児福祉手当を廃止することになりました。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。なお発言は挙手によりお願いいたします。

小松委員) これまで国の手当てを合わせて旧石岡市では石岡市独自の手当てを支給していたということですが,これは手当ては違ってくるのかどうかです。それと,金額的には手当てはいくらだったのか。それと実際にどの程度障害者の方の手当てが減るのか,お尋ねします。

参事) 国の特別障害者手当ての中の特別児童福祉手当でございますが,これにつきましては重度の知的身体障害者の中で家族の介護が必要な方が該当になります。こちらにつきましては国4分の3ですが,月額1万443円で1年間支給になります。それでこれまで旧石岡で合わせて支給してました重度心身障害時福祉手当につきましては,1級から4級,それから4級でも下肢の障害のある方ということで支給して参りました。これにつきましては月額3,000円が支給されてました。今回残すという形で,石岡市在宅心身障害時福祉手当支給というのがございますが,旧八郷町の条例をいかしたという形で,こちらについては国の障害児福祉手当を支給されている者は除くというようなことでございます。こちらを採用して石岡の要項を廃止するという状況でございます。ちなみに,児童福祉手当を支給している者は39人います。その中で29人が該当になります。この方については新年度から支給が廃止になるというようなことでございます。

亀井委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) 次に議案第83号「石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部よりその内容についえ説明を求めます。

次長) 議案第83号についてご説明いたします。提案理由でございます。被保険者が医療を受けた場合の一部負担金について改訂するものです。石岡市国民健康保健条例第6条第2項を削る。この条例は平成18年4月1日から施行する。この条文でございますけれども,従来の結核予防法第4条一般患者に対する医療,それから精神障害者福祉に関する法律第32条第1項に規定されてます通院医療の自己負担分につきまして,国保の被保険者にかぎって国保特別会計の方から,3割自己負担という場合に25パーセントが国の負担ということで,残りの5パーセントを国保会計で負担しておりまして,患者の方は無料ということになっております。それにつきまして4月1日から障害者自立支援法の施行に伴いまして自立支援医療の1割自己負担ということが施行になります。これは県内一斉でございますけれども,国保被保険者に対する5パーセントの個人負担の肩代わりを廃止するということになったわけでございます。以上によりまして,元の条文でございますけれども,第6条第2項には,前項の規定に関わらず被保険者は結核予防法第34条第1項,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項に規定する場合において,当該医療に必要な費用から同項の規定により負担される額を控除した額を支払うことを要しないということでなってございます。その部分を削除しまして,国保会計からの負担を廃止するものでございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

小松委員) この改正の条例ですが,障害者自立支援法との兼ね合いということで,結局障害者を自立させるための法案ではなくて,負担増を強いるものではないかということで,今回これは精神障害者の自己負担分が増えるわけですが,当事者にとっては非常に大変だということが言われてますけれども,これを実際に受けてる方たちはどのような形で話してますか。作業所が,けやきの家がありますけれども,そちらの方たちへの説明はなさってますか。

次長) お答えします。この改正につきましては,この議案が通りしだい予定してますけれども,市報等でお知らせをすることになると思います。施設等につきましては,まだやってございません。今後成立したら早急にやりたいと考えております。

小松委員) たぶん障害者自立支援法で,精神障害者の方は,身体障害者とか知的障害者の方達よりは,支援が遅れてます。だからそのような点では,障害者自立支援法でよくなる部分もあるように聞いてます。しかし具体的に通院の分を国保で負担していた分が,今度自己負担となるというのは,障害者の方たちの就業が困難な状況で,けやきの家の作業の実態を見ましても,そんなに収入があるわけではないのですが,これは上位法がかわるということであれば市としても出すしかないと思うのですが,具体的に説明は十分にしていただきたいと思いますし,実際に負担は増えることについてはこれは補助を出すわけではないので,いろいろな反論があると思うのですが,ぜひそのようは反論をきいてあげていただきたいと要望を申し上げていただきたいと思います。

亀井委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に議案第84号「石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

介護保険課長) 議案第84号についてご説明いたします。今回の一部改正につきましては,介護保険法の改正と第3期介護保険事業計画の策定に伴いまして介護保険料等の改正がございます。これに伴います改正でございます。内容について申し上げますと,まず,今まで紙おむつ,あるいは訪問理容サービスを行っておりました。これにつきましては旧八郷地区を対象として給付しておりました。今回制度改正に伴いまして紙おむつの支給につきましては,地域支援事業の中で対応するというようなことで,紙おむつの給付を条例からはずすものでございます。それから介護保険料の見直しでございます。従来5段階で設定しておりました保険料でございますけれども,これにつきましては6段階にしまして,旧石岡市が2,900円,旧八郷町が2,400円で基準額を定めておりましたけれども,月額3,500円に定めるというようなものでございます。それと納期の関係で,いままで普通徴収は旧石岡は4回に分けて納めておりましたけれども,旧八郷につきましては6回という形で納めておりました。月の初めから月の末日までに収めるという内容でしたけれども,データ処理の関係上,それぞれ6期のその月の,20日から末日,30日あるいは31日までに収めるという期間にしてございます。それと,附則の部分で介護保険料が上がりましたので,平成18年・19年の2ヵ年につきまして激変緩和措置ということで,保険料の納入の特例措置を附則の中で規定しております。以上です。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

小松委員) 紙おむつの支給について,条例からはずして地域支援事業費に紙おむつの支給が入るわけですが,これは全く同じものだから削除して問題ないということでよろしいですか。例えば施設介護と在宅介護と両方あるわけです。そのどちらであっても介護保険条例からはずしても,どちらも必要な介護度があれば地域支援事業の中で紙おむつの支給があると考えていいでしょうか。紙おむつの支給は地域支援事業の給付対象になりますのは在宅の方で,要介護1から要介護5,月額限度額5,000円ということです。

小松委員) そうしますと在宅で紙おむつの支給がされてきたわけですが,この介護保険条例から削除すると,施設入所者は自己負担ということになりますか,もう一度確認します。

介護保険課長) 従来の施設入所者のおむつについてはやはりしておりませんので,居宅在宅の方のみとなります。ですから全く今回の内容は変わっておりません。

小松委員) そうしますと,今までの介護保険条例ではオムツ利用費として,訪問理容及び訪問サービス費としてということで,第7条1項に(1)(2)と出てまして・・・(テープ反転)・・・市長が必要と認める場合に限り支給するものとする。ここの3項があって,いままで支給していたのですか。実際には介護保険条例で利用の月ごとに現におむつの利用に要した**に相当する額ということなのですが,それで上限は5,000円ですよね。これは特別給付で介護保険条例ですよね。在宅に限るということはこの条例の中では書いてないと思うのですが,いかがでしょうか。

介護保険課長) 介護保険条例第7条第2項で,市が介護保険法第7条第19号に規定する介護保険施設の入所者を除く要介護認定を受けたというようなことで,今までも施設入所者には給付しておりません。

小松委員) 了解しました。

亀井委員長) 他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 暫時休憩いたします。

〜 休憩中 〜

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

小松委員) 議案第77号の議案について修正案を提出したいと思います。

亀井委員長) 暫時休憩いたします。

〜 休憩中 〜

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 ただいま小松委員から修正案が提出されました。本修正案につきまして小松委員より説明をお願いします。

小松委員) 議案第77号「石岡市学童保育条例を制定することについて」に対する修正案。石岡市議会委員会条例第26条の規定により修正案を提出いたします。議案第77号に対する修正といたしまして,附則中,平成18年4月1日を,平成18年7月1日に改めることを求め修正案を提出いたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。

亀井委員長) ただいま小松委員から説明がありましたが,本件につきましてご意見等ございましたらお願いいたします。

谷島副委員長) これは,執行部の方で,7月1日ということになると今度の予算案はどのようなことになるの。

保健福祉部長) 歳入が12分の9になる形になりますので,歳入額の変更が必要になります。

小松委員) この修正案を提出するにあたりまして,議会事務局等にも修正案の提出について予算との関係も聞いております。どの予算もそうですが,すぐ4月1日から施行するものばかりでもありませんし,例えば事業が遅れることもありますし,そのような場合は最終的には不要額という形で予算を消化しない場合にはそのように出しますし,そうでない場合には増額予算,その分収入が上がらなければ補正予算を組むこともあると思いますので,そのようなことは,予算をいじらないでやるのには,もっと審議をかけてやる必要があるというのが私の立場ですから,そのような点では,予算に関係なくこの施行日をずらすことは一番適当ではないかというような話はありました。誤解があるといけませんので,当委員会の事務局の田辺さんの方に確認したわけではありません。他の方。あと,最終的にこれを出すときにはこのような文書でということで用意していただきましたけれども。予算をいじらないでやるよりはこの方法がいいのかなということでこの提出になりました。

川井委員) ちょっとお聞きしますが,何を根拠に先延ばしにするのか,ちょっと説明してもらって,それから考えた方がいいと思います。具体的にあれば説明してもらいたいので,お願いします。

小松委員) 先ほどからこの学童保育の有料化については質疑をしてきました。それで経過的に言いますと,3年ほど前に石岡市でも有料化というのは教育委員会で学童クラブが出されたときには,それこそ何の前触れもなく出されてました。その後,有料化の話が出てきましたけれども,4市町村の合併とか,そのような合併が出てきまして,有料化は4市町村とも合併協議の中で検討していこうということでずっと先送りした経過があります。その経過をおえば,今回はやむをえない。その4,000円という枠はともかくとして,その有料化と,有料化についての減免制度も今度はありますので,そういう点ではやむを得ないのかなと思うのですが,本会議での一般質問とか,市民からの要望書があがってます。それから署名を預かっている,まだ私たちの手元には届いてない署名を持ってる議員もいます。そのような多くの市民のことを考えた時には再検討する時間が必要ではないかというように私は本会議を通して,そのように考えるようになりました。市民の意見が何があっても,そのようなことはかまわないといえばかまわないのですが,そうでなくて,状況が変わっていく中ではもっと時間をかけて検討して,また,保護者に理解を得て,その努力が,同じ4,000円で実施していくにしても2ヶ月なり,なんなり延長して,こちらが誠意をもって説明してできるだけ合併によって負担増になるという市民のマイナスイメージ,マイナスイメージばかりでなくて実際に負担増になるわけですけれども,そのようなものが払拭できるのではないかと思うわけです。私はそのように思うのですが,見解の違うところは,私は採決していただいてもかまいませんので。聞いていただいてありがとうございました。

谷島副委員長) 有料という形はこの前の委員会でも言ったように私はやむをえないと思いますが,説明が足らなかったというようなことで,小松委員も言っておられるようですが,介護保険等についても説明も何もなくてきたということを申し上げたのですが,議会で可決されれば説明するなという答弁もあったわけですが,ある程度負担についてはやむをえないと感じております。その関係者に説明して理解を得るということになりますと,ちょっとまだ先に行くということで。7月ということだと定例会が6月にありますので,その後の議会となるとかなり遅れてしまうという感じになりますので,私はこのようなことをやって,また細かいことについては誠意をもってやっていただければそれがいいのではないかと感じております。

亀井委員長) 他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,去る3月17日に審査した平成18年度予算案を含め,計23件すべての議案を対象といたします。討論はございませんか。

小松委員) 小松です。質疑の中でかなり踏み込んでますので,要点だけ申し上げて,反対の討論をいたします。まず議案第70号ですが,70号につきましては,所得割り額が8パーセント,資産割り額が34パーセント,均等割り額2万1,000円,平等割り額2万4,000円にするということで,これは低所得者に対する均等割り,平等割りを上げていくことには賛成しかねます。内容的には先ほど質疑しましたので,この改正案について,いろいろな形の値上げの中で,国保は一番大事なものですので,値上げについては反対したいと思います。次に77号につきましては,先ほど申し上げたとおりです。4,000円の負担というのが旧石岡の保護者の方にとってはおやつ代がいくらにせよ,やはり大きな負担になるものです。施行日の変更ができないとすればやはりこれは反対をせざるを得ません。それから,議案第83号については,先ほど精神障害者あるいは障害者自立支援法が,これまで国が25パーセントを通院費に対して補助しておりました。5パーセントを国補で負担していたものが,自己負担になるということで,障害者自立支援法が障害者の本当の自立には役に立たないということが国会等でも大問題になっているなかで,5パーセントの自己負担をとるこの改正については反対をいたします。それから次に議案第84号石岡市介護保険条例の一部を改正する条例ですけれども,これは基準額でそれぞれ旧石岡市が2,900円が3,500円,それから旧八郷が2,400円から3,500円。これから住民の説明会を行うということですけれども,非常に何もかもが負担増になっていくなかで,サービスが多ければ介護保険料が増えるというのが介護保険制度ですけれども,それにしてもやはりこの3,500円がだとうなのかどうか。近隣ではもっと高いところがありますけれども,やはり市民にそのまま納得いく額なのかという点ではやはり高いというように思います。その点で,介護保険料の値上げについて反対をします。それから,議案第1号平成18年度石岡市一般会計予算については,今の関連の予算措置がされているわけです。それから,議案第3号平成18年度石岡市国民健康保健特別会計予算,議案第12号の平成18年度石岡市介護保険特別会計予算の条例と合わせて予算措置がされておりますので,反対をしたいと思います。要点のみの討論ですけれども,以上で反対の討論を終わります。

亀井委員長) 暫時休憩いたします。

〜 休 憩 〜

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより採決に入ります。まず始めに議案第77号「石岡市学童保育条例を制定することについて」を採決いたします。本案には修正案が提出されております。まず始めに修正案についてのみ採決いたします。本修正案は起立により採決いたします。お諮りします。本修正案を「修正可決すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

(賛成者・起立)

亀井委員長) 起立少数であります。よって本修正案は否決されました。
 次に本案を採決いたします。議案第77号「石岡市学童保育条例を制定することについて」を採決いたします。本案は起立により採決いたします。お諮りします。本案を「原案可決すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

(賛成者・起立)

亀井委員長) 起立多数であります。よって本案は原案可決すべきものと決しました。

國司委員) ただいま可決されました議案第77号に対しましでございますが,保護者の要望なども踏まえまして附帯意見を付けたいと思います。先ほども質疑の中で話しさせていただきましたが,1つ目として1世帯あたり複数の児童が利用する場合は利用料の減免措置を講じること。2つ目として保護者会の協力を得るなどの対策を講じて夜6時30分までの時間延長を実施すること。3つ目としてどこの施設にあっても不公平のない充実した施設の整備をはかること。以上3点を,議案第77号に意見として附したいと思います。委員長においてお取り計らいいただきたいと思います。

亀井委員長) ただいま國司委員から,議案第77号について意見を附したい旨の発言がありましたが,各委員のご意見を伺いたいと思います。

(「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) 次に本附帯決議案に対する討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。本附帯決議案は起立により採決いたします。お諮りします。議案第77号「石岡市学童保育事業条例を制定することについて」に対し本附帯決議を附することに賛成の委員の起立を求めます。

(賛成者・起立)

亀井委員長) 起立全員であります。よって,本附帯決議を附することに決しました。
 次に議案第1号「平成18年度石岡市一般会計予算」のうち当委員会所管部分について採決いたします。本案は起立により採決いたします。お諮りいtします。本案を原案可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

(賛成者・起立)

亀井委員長) 起立多数であります。よって本案は原案可決すべきものと決しました。
 次に議案第3号「平成18年度石岡市国民健康保険特別会計予算」について採決いたします。本案は起立により採決いたします。お諮りいたします。本案を原案可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

(賛成者・起立)

亀井委員長) 起立多数であります。よって本案は原案可決すべきものと決しました。
 次に議案第12号「平成18年度石岡市介護保険特別会計予算」について採決いたします。本案は起立により採決いたします。お諮りいたします。本案を原案可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

(賛成者・起立)

亀井委員長) 起立多数であります。よって本案は原案可決すべきものと決しました。
 次に議案第70号「石岡市国民健康保険税条例を制定することについて」を採決いたします。本案は起立により採決いたします。お諮りいたします。本案を原案可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

(賛成者・起立)

亀井委員長) 起立多数であります。よって本案は原案可決すべきものと決しました。
 次に議案第83号「石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。本案は起立により採決いたします。お諮りいたします。本案を原案可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

(賛成者・起立)

亀井委員長) 起立多数であります。よって本案は原案可決すべきものと決しました。
 次に議案第84号「石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。本案は起立により採決いたします。お諮りいたします。本案を原案可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

(賛成者・起立)

亀井委員長) 起立多数であります。よって本案は原案可決すべきものと決しました。
 次に議案第2号「平成18年度石岡市授産所特別会計予算」,議案第7号「平成18年度老人保健特別会計予算」,議案第13号「平成18年度石岡市介護サービス事業特別会計予算」,議案第15号「平成17年度石岡市一般会計補正予算第1号」,議案第16号「平成17年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算第1号」,議案第20号「平成17年度石岡市老人保健特別会計補正予算第1号」,議案第23号「平成17年度石岡市介護保険特別会計補正予算第1号」,議案第61号「石岡市国府会館条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第76号「石岡市ボランティアセンター条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第78号「石岡市デイサービスセンター条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第80号「石岡市特別養護老人ホーム条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第82号「石岡市障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第91号「石岡市農村高齢者センター条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第75号「石岡市福祉会館条例を廃止する条例を制定することについて」,議案第79号「石岡市地域包括支援センター条例を制定することについて」,議案81号「石岡市重度心身障害児福祉手当支給条例を廃止する条例を制定することについて」までの計16件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案をいずれも原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ご異議なしと認めさよう決しました。
 この際お諮りいたします。本日審査いたしました議案の審査報告,委員長報告につきましては,その作成・報告を委員長にご一任いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ご異議なしと認めさよう決しました。
 次に閉会中の継続調査の申し出につきましては,お手元に配布したとおり申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ご異議なしと認めさよう決しました。
 次に執行部より当委員会に対し報告事項の申し出がありますので,報告を求めます。

こども福祉課長) 学童保育で関川小学校ですが,委員会の方で何回かご審議いただいた件ですけれども,11人の申し込みがありまして,関川ふれあいセンターの方で開催ということでいま準備を進めてございます。これにつきましては,今後教育委員会,関川小学校の方と,学校の施設を借りたいということで進めていきたいと考えております。

亀井委員長) ただいまの件につきましてご意見等ございましたらお願いいたします。

小松委員) まだ学校施設を利用できない,ふれあいセンターを4月から改修して,見通しとしてはどうでしょうか。

こども福祉課長) 4月3日から関川ふれあいセンターで現在のところ実施しているということで,進めております。教育委員会の経過をいろいろ聞いております。学校の校長先生より空き教室がないということで,現在は貸す教室はないということで,現在は複式学級ということでやっているので,あるのではないかということで聞いたのですが,教育委員会にある時も体育館の倉庫みたいなところなら貸してもいいとおっしゃってたのですが,そのような状況です。

小松委員) 以前に,平成17年の予算の中にふれあいセンターの改修費が入ってまして,4月3日から教育委員会と折り合いが合わないとすれば,ふれあいセンターでやるということで,改修はどのようになってますでしょうか。

こども福祉課長) 改修につきましては,前にお話したとおり障子とガラスのところに支えをつけるということで,進めております。

小松委員) ふれあいセンターを使うとすれば,子どもたちがふれあいセンターに行く通学路,学校からすぐに下側の田んぼ道を通った方が安全だという話もあるし,校門の方から出て行くと見通しが悪いところがあるし,通学路にして問題ないないかとか,いろいろな話がありますけれども,ふれあいセンターに行く通学路についてはどのようにお考えでしょうか。

こども福祉課長) 開設までに**を考えております。その中でより安全な方法を詰めていきたいと思います。学校の脇を通っていけば安全だということを聞いておりますが,私たちが見に行ったところでは,坂を下りたところに古い家があります,あのへんがちょっと心配だと考えておりますので,そのへんは詰めてみたいと思います。

小松委員) 第1保育所と第2保育所の統廃合で,第1保育所の卒園時を除いた園児を第2保育所の方に入所ということで第1保育所を廃止することだったと思うのですが,この作業はどのような状況でしょうか。

こども福祉課長) 第1保育所を廃止して第2保育所へ統合ということで,進めていた経過がありますが,合併によって旧保育所を視野に入れまして,合併特例債は1箇所を使って統廃合,また旧石岡市においても1箇所は統廃合しなければならないのかなということで18年・19年で調査検討してつくっていきたいと現在は考えてございます。

小松委員) 保護者の方と直接話ししてませんでしたし,今年卒園する第1保育所の保護者の方が自分の子どもは卒園するんだけれども,この環境はぜひ守って,保育所としては一番いい環境ではないかと言ってました。存続のための運動を,次の残ってる方にしたほうがいいのか一時悩んでたことがあったのですが,委員会でも第1保育所の廃止は**と聞いてるのは私だけですか。第1保育所の園児をすべて今年卒園した園児以外はすべて第2保育所で受け入れて廃止になってしまうのかなと,ちょっとそのように思ってたのですが,もう一度合併の調整事項の中で再度調整することになってますか。

こども福祉課長) 合併と同時に消えてしまったということで,新市になってから新しくなるのかなと私どもは理解してます。

亀井委員長) 暫時休憩いたします。

〜 休憩中 〜

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) 次に過日行いました管外調査の報告につきましては,お手元に配布したとおりでございますのでご査収願います。暫時休憩いたします。

〜 休憩中 〜

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 その他の件で何かありましたらお願いいたします。

(「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので,以上で福祉委員会を閉会いたします。



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