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議会中継
  


定例会・臨時会

 第4回委員会 (9月13日)
出席委員 亀井比志子委員長,谷島博久副委員長,小松美代子委員,川井貞夫委員,國司進委員
市執行部 保健福祉部長(矢口輝行),次長(小松崎芳夫),参事兼社会福祉課長兼行財政改革推進担当(岡崎喜一),高齢福祉課長(池田芳男),介護保険課長(高野喜市郎),こども福祉課長(石井洋一),保険年金課長(鈴木幸治),健康増進課長(塚本悦男),ふれあいの里石岡ひまわりの館館長(小林千恵子)
議会事務局 庶務調査課係長(田辺武弘)



亀井委員長)
 ただいまから福祉委員会を開会いたします。本日の議題はお手元に配布しました協議案件書のとおりでございます。次に,本日説明員として出席を求めた者はお手元の出席者名簿のとおりでございます。これより審査に入ります。まず始めに,決算認定の議案について審査いたします。議案第156号「平成17年度石岡市一般会計歳入歳出決算認定について」及び議案第157号「平成17年度石岡市授産所特別会計歳入歳出決算認定について」及び議案第158号「平成17年度石岡市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」及び議案第162号「平成17年度石岡市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」及び議案第167号「平成17年度石岡市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」及び議案第168号「平成17年度石岡市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について」の計6件を一括して議題といたします。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

小松委員) 平成17年度の歳入歳出決算の認定について質問いたします。本会議で一部ふれましたけれども,主要施策説明書の中に国民健康保険の不納欠損額が4,523万5,303円,それから介護保険14万9,100円の不納欠損額が出ているわけですけれども,この理由についてまずお尋ねしたいと思います。

保険年金課長) 国民健康保険特別会計の不納欠損についてお答えいたします。今回欠損いたしました国保税につきましては,4,594万5,503円でございまして,年度別内訳で申しますと平成16年度から平成3年度まで年度幅がございます。欠損事由につきましては,相続権の放棄,あるいは執行停止,生活保護,破産等によりまして資力回復の見込みがない者,それから居所不明等により居所がつかめない者,時効消滅によるもの,以上でございます。

介護保険課長) 介護保険特別会計の不納欠損についてご説明いたします。介護保険法第200条第1項によりまして,保険料,その他介護保険法の規定による徴収金を徴収し,または還付を受ける人に,2年経過した時は時効になるというような定めがございます。したがいまして今回不納欠損いたしました内容は,居所不明の6人の保険料でございます。年度別に申し上げますと,平成12年度が3万2,500円,平成13年度が11万6,500円でございます。6人の方が滞納となってございます。

小松委員) ありがとうございました。国保,介護保険ばかりでなく,一般会計の中で不納欠損,そして滞納について,昨日は総務委員会が夕方まで委員会の審査をするという大変な時間になっていたようですけれども,いまお伺いして不納欠損にする理由が**だったり居所不明だったりということで,やむをえないと判断いたします。ただ,「滞納していれば時効になる」という,なかにはそのような悪質な滞納者もないわけではないですけれども,いまの答弁を聞きますと,ほとんど不納欠損で処理するのは妥当なのかなと判断いたします。やはり市民から見ますと,収めなくて時効になってしまえば,それまで何だかんだと理由を付けて引き伸ばす,そのようなことになってしまいますと困りますので,そのようなところは十分に注意を払っていただきたいと思います。結局,滞納を防ぐために国保の場合には短期証明書,あるいは資格証明書の発行をするわけですけれども,旧石岡市は資格証明書の発行ではなく,短期保険証でできるだけ市民に足を運んでいただいて納付していただく,このようにしていました。旧八郷においては,合併前の時点で200通の資格証明書を発行していたわけですけれども,これは半年間の資格証明書の発行,これはどのようになっているのか,この点についてお尋ねしたいと思います。

保険年金課長) 資格証明書についてお答えします。年度末において資格証明書を発行した世帯数は509世帯となってございます。

小松委員) 509世帯ということで,茨城県の中で資格証明書を発行しなかった数少ない自治体が旧石岡市なんです。しかし,資格証明書を発行しないことで,逆に発行しなさいという指導がきてるかと思うのですが,その結果やむをえず旧石岡市も旧八郷町と同じように資格証明書の発行をしています。この資格証明書の発行は509出たわけですが,資格証明書の主な理由についてお尋ねしたいと思います。

保険年金課長) 資格証明書につきましては,旧石岡市はやってございませんでしたので,旧石岡市の市域を含めて新市で行うことにあたりまして,まず1月下旬から資格証明書の対象となる世帯への通知,市報への広報,3月には滞納した方に対して納税相談をやるということのお知らせなど,何回かにわたって滞納者あるいは全市民に対して周知を図ったところでございます。その中で資格証明書の対象としましては,こちらから通知を差し上げても納税相談に応じない,あるいは1年以上納付がない世帯,それから納税しても3ヶ月以上滞納している世帯,これを一定の基準としまして,その中でも特に悪質といいますか,全然お答えをいただけないような方を対象として資格証明書を発行させていただいております。

小松委員) やむをえない措置をとったと思いますけれども,国保に加入する世帯,以前はサラリーマンは社会保険あるいは共済保険という形でしたけれども,国保は自営業者・農業従事者ということで本当に加入する保険がある程度区分けされてたかと思いますけれども,最近の国保税は若い人たちがいま正規雇用につけない状況にあります。そのような中で社会保険に加入したくても加入できない。収入も少ないですし,社会保険でなくて国保に加入しています。そのような形で,当然若い世代での国保への加入が増えていく,これは石岡の状況を詳しく承知してませんけれども,一般的には傾向として若い世代が国保に加入している。当然パートとかフリーターとか,そのようなことになって収入も少ないわけです。国保の滞納の中に資格証明書の発行の中に年齢の若い世代がどの程度入っているのか,そのような年齢層の観点から国保の対応は把握してますでしょうか。

保険年金課長) 資格証明書につきましては先ほど発行の要件を申し上げましたが,その他に特別な事情があるときは資格証明書を発行しないということで,基本的に国保税は世帯に課税されるものですから,若い方がその世帯に属していて,もともと学生等であって所得がない方が,そのまま就職せずにそのまま世帯に残っているという場合も確かにあります。その中で特別な事情としましては,世帯主の方が災害や盗難にあったとき,あるいは生計を同一にするものが病気・負傷した場合,あるいは世帯主が事業を廃止・休止した場合,その他事業が著しい損害を受けて支払い能力が欠けた場合,その他の理由としまして,世帯の主だった生計維持者が死亡または行方不明になった場合,生計を維持するためにサラ金でありますとか借金のために債務の返済額が大きくて国保税の納付が困難であるという場合,その場合には資格証明書の発行は見送ってございます。それで,資格証明書509名と申し上げましたが,その中身についてその年齢割合は分析してございません。ただ基本的に旧石岡市において合併後初めての制度でございました。そのようなこともありまして居所不明であるというような,こちらからいくら催促しても応じないというような方を優先的に資格証明書の対象とさせていただいたということが実態でございます。

小松委員) 分かりました。若い世代が石岡に住み続けていただくためにも,今の社会状況の中で生活が安定している若い世代,子育て世代というのはそんなに多くないと思います。やはり子育てをする世代は医療費の心配もなくここで住み続けていただく,それが若い世代への支援だと思うのですが,ときにやはり国保が取り上げられて資格証明書というのは大変きついことなので,若い世代の対応についてはその理由を十分に検討して対応していただきたい,それを要望してこの問題はやめたいと思います。
続いて決算書の138ページになります。これは中ほどより下ですが,地域改善対策経費が計上されています。47万4,186円です。会議等参加負担金29万1,000円になっております。この内容についてご説明いただきたいと思います。

参事) 29万1,000円の内訳でございますが,4団体ございますので,9回,36人でございます。教育委員会を合わせますと全体で59人の参加費用でございます。

小松委員) ただいま4団体ということで,その4団体の名称を教えていただきたいと思います。

参事) 4団体につきましては,部落解放愛する会茨城県連合会,茨城県地域人権運動連合会,部落解放同盟全国連合会茨城県連合会,全日本同和会茨城県連合会でございます。

小松委員) 旧石岡市には愛する会の支部が1つございます。4団体のそれぞれの支部が旧八郷町においては存在しますか。

参事) 部落解放愛する会茨城県連合会におきましては,旧石岡に1つ,八郷に1つ,茨城県地域人権運動連合会につきましては八郷に1つございます。4団体ございますが,2団体が組織してございます。

小松委員) 私は議員になってからずっと地域改善対策のいろいろな事業,これまで進められてきたのは様々な面で格差があった地域について時限立法の中で環境を整えてきたものが,時限立法で,法は形がなくなっても中身的なものは,私の方から言えば残されてしまったのですが,私はこのことについては全て一般の施策の中ですべきだと,ずっと石岡市議会の中で主張してきました。いろいろ事件が石岡でありまして,このような団体の方に行政が歪められることがあってはならないということでこれまでやってきているわけです。合併するときも補助金の額が石岡と八郷であまりにも違いましたし,このことも大きな懸念材料だということで,合併の時にも話てきたところですけれども,できるだけ一般の施策の中で,しかも研修と称する会議を,鬼怒川とか,そういうところが多いのでしょうか,そこで会議を開いてそこで参加を呼びかけて,参加の案内を出す。ここに行かなければ今度,何があるか分からないのでどこの自治体も全部職員を派遣するわけです。上部団体が自民党系とか,昔は社会党系とか,共産党系とか色分けする方もおりますけれども,1つの団体が研修会をやると結局そこからの部落解放についての運動なりそういったものについての一方的な知識が職員の方に入っていくということなので,他の団体の方もそれでは困るということで,それぞれあると思うのですけれども。私は,特別にこのような形でやる必要はないと思ってます。教育委員会を含めて59人もの方がこのような呼び出しを求めるようなもので,内容的にもある団体の研修というものは,石岡等もなぜ同和地域があるようにそれを認めないということがあったようですけれども。石岡に同和地域というのはないんです。八郷の方と石岡の方が最初は一緒だったのに,かれこれ10年前に石岡が分かれさせられて,そこに支部を作らされて,100万円からの補助金を出すように要求されてます。実際には100万円も出させませんでした。ずっと議会の中でそういうことは出せないということで,60万円,70万円。街宣車まで要求された自治体もあるわけで,このようなことは毅然として対応していかなければならないと思います。ここでは会議等参加負担金が半年間だけこのような形で計上されてますけれども,これに係わる歳出はもっとあると思います。議会の中でも逆差別ではないかという話が出されましたけれども,私はこの差別については納得はできないわけです。内容については分かりました。
次に,140ページで,医療福祉費の3歳児拡大分で421万4,024円が計上されました。県はそれぞれの自治体が就学前までの医療費の無料化を図った場合に,逆にこれにペナルティーで別な形で削減する方向をとってきてるわけですが,いま1回の診療に対して自己負担は600円になったわけですが,これはかなりのところで無料化にしてるわけです。この点について私は市長にもそうすべきだと言ってるわけですが,なかなか良い回答をもらえてないのですが,この点についての負担感について窓口ではどのように思っているのかお尋ねしたいと思います。

保険年金課長) 決算書140ページの医療福祉費3歳児拡大分421万4,024円につきましては,平成17年10月までの旧石岡市と旧八郷町において実際拡大していた分の支出でございます。11月からは県のマル福制度によりまして未就学児まで拡大してございます。そのなかで新市での対応としましては,県の制度にすべてのるといいますか,負担についても1日600円で月2回というようなことでちょうだいしているということでございます。これについては窓口では,ピンクのマル福用紙をいただいていく中では,特にそれに対しての反論とかは直接は承っておりません。

小松委員) 国保財政が厳しい中で要求ばかり言いますと,財源をどこに求めるのかという議論になるわけですけれども,やはり子育て支援という形で一般質問の中でもいろいろな不妊治療の件とかございましたけれども,やはり私は産まれた子どもが元気に育って,そこでまた住み続けてもらうというときに,やはり子育て支援の中では医療費の無料化が一番大事なのではないかと思っております。現在月2回までの自己負担ですけれども,お金の心配がなく医療機関にかかれるというのは一番子育て世代にとってはいいと思ってるのですが,この部分を無料にしていく。これは他の自治体でもたくさんやってますので,石岡市としての見通し,市長を超える答弁を求めるのは酷ですけれども,そのようなことは検討に値しないのかどうかお願いします。

保険年金課長) 私の方からは議員さんご指摘のように県内の市でそのような制度を取り入れてる団体の市は確かにございますので,他の団体の状況について調査してみたいと思います。

小松委員) ありがとうございました。それから,もう1点は,関川小の学童クラブの新規開設でいろいろ議論されたところですけれども,新規開設でしたので決算には直接には関係ないのですけれども,現状で新たに新規開設を望む学童クラブはございますでしょうか。

こども福祉課長) お答えします。ただいま関川小に関するお話がございましたが,関川小はただいま11人ございます。なお3年生が5人おりまして,その3年生が進級するということで来年関川については10人の人数が確保できるかどうか心配されている状況です。なお,さらに開設を希望する声があるかということですけれども,八郷地区におきまして瓦会小学校の児童の父兄のみなさん,それから小桜小学校に通ってるご父兄の方から開設してほしい旨の要望がございます。

小松委員) ありがとうございました。一般会計の方は以上です。それと,議案第158号で先ほどは国保会計の入っている部分でしたが,国保税の減免制度,4割減免とか6割減免とかあるわけですけれども,生活保護は受けてなくて年金を受給して非常に低い,生活保護なみの本当に低い収入の中で生活してる人に対する減免措置,4割とか6割とかではなく,国保税のそのものの減免制度,その要求については他の自治体では出てるわけですが,その点についてはどのようにお考えになってますでしょうか。

保険年金課長) 国保の減免制度につきましては,議員おっしゃるとおり所得の低い方については4割軽減,6割軽減がございまして,18年度当初の付加状況で申し上げますと被保険者数3万7,402人の中で4割,6割それぞれ軽減されてる方が,8,958人ということで,軽減率については24パーセントということで,約4分の1の方が軽減を受けているということでございます。そのような中で減免というお話でございますが,減免については市の方の規定で減免制度を確かに設けてございまして,昨年度の実績で申し上げますと火災による減免ということで,火災による減免などはやった経緯がございます。それ以外に生計が困難ということでの減免はしてございません。

小松委員) 火災とか生活状況が一変した中で減免制度があるということなのですが,本当に所得が低い世帯に対する減免制度が必要ではないかと,それは短期保険証,資格証明書を発行する中で事由を見ていただくと,やはりこれは減免すべき事柄にあたるのではないかと,そういうことが実際にあると思います。この点についても考えていただきたいと思います。
167号の介護保険の特別会計ですが,こちらの方の平成17年10月1日から施設利用者に対する居住と食事の自己負担が導入されたわけです。この間,施設を出ざるをえないという方が出てるわけですけれども,この自己負担によって石岡市の施設を退所した,そのような点があるのかどうか,まずそれと,やはり国保の減免制度と同じように介護保険料の減免制度も必要ではないかと思ってるわけです。介護保険の利用に対しての1割負担が重くのしかかって,実際には利用したくても利用できないということが,サービスを自分で控えてしまう。この範囲までは介護で使えますといっても1割の負担で控えてしまう,そのようなことがあるわけです。この点で,利用料の減免制度が必要ではないかと思ってますので,この点についてお尋ねしたいと思います。

介護保険課長) まず第1点目の10月1日以降の居住費あるいは食費の個人負担に伴います施設の退所の状況でございますけれども,確かに制度改正に伴いまして,特養で月3万〜4万円の負担増となってございます。また,そのような中で退所者がいるかということでございますけれども,現在私どもの方で分かってる方は今のところございません。ただ,施設のケアマネージャーからの相談がございます。そのような中で被保険者の方,家族の方に相談に来ていただいて対応している状況です。それから給付費の1割負担でございますけれども,確かに低所得者の方は大変な苦労をなさっていると思います。しかし,やはり施設に入ってる方は問題ないと思うのですけれども,在宅の方につきましては,ケアマネージャーがそれぞれ被保険者の方の実態を私どもの方に報告をいただいております。そのような中で,高額介護サービス費という制度がございます。そのような中で,**というのが現状でございます。その都度,被保険者の方からの相談を,ケアマネージャーや在宅介護支援センターなどで相談が逐次ございます。また,相談があれば応対している状況です。

小松委員) ただいまの説明の中で,在宅での高額介護サービスに対する支援があるということですが,具体的にはどのような事業なのかご説明をお願いしたいと思います。

介護保険課長) お答えします。高額介護サービス費の対象者の内容でございますけれども,税の所得段階は4段階を設定してございます。1段階につきましては,生活保護の受給者あるいは老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方。第2段階は世帯全員が市町村民税が非課税の方で,課税年金の収入が80万円以下の方,いわゆる1段階と2段階の方につきましては1万5,000円を限度額といたしまして,それ以上出た場合には介護保険事業の中から給付をするということです。また,3段階,世帯全員が市町村民税非課税の方で,第2段階に該当しない方につきましては限度額を2万4,600円という数字で定めてございます。2万4,600円以上出た場合には介護保険事業から給付をします。そして第4段階ですけれども,市町村民税世帯課税の方につきましては3万7,200円という限度額を定めてございます。それ以上の金額が出た場合は介護保険事業から給付されます。

小松委員) それぞれ収入に応じて,課税額に応じて自己負担額の限度額が定められ,サービスが受けられるという説明で分かりますけれども,この給付される金額,この負担感はそれぞれ違います。介護保険ばかりでなくいろいろな負担が重なって増えてますので,そのような点では非常に利用しにくい状況があります。でも一定の歯止めにはなっているのかとは思います。了解いたしました。私は,決算の認定の156号から168号の質問は以上で終わります。

亀井委員長) 他に発言はありませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

小松委員) 議案第156号の平成17年度石岡市一般会計歳入歳出決算認定についての反対の討論を行いたいと思います。今回の決算の認定は,平成17年10月1日から平成18年3月31日までの決算の認定です。予算のときにやはり旧石岡市と旧八郷町が合併しまして,当初予算の約半年分,事業費の残りの部分を計上した予算という形でありました。それぞれの自治体の予算の組み方の経緯がありますので,一概にこのことでどうこうということはなかなか言えないわけですけれども,私は旧石岡市の予算の編成の中でも1つ先ほども質問であげましたけれども,民生費の社会福祉費の地域改善対策経費については反対をしていたところです。今回の決算の認定についても反対をいたします。また,乳幼児医療費の無料化の問題ですけれども,子育て支援事業の中では最低限保障すべきものだと思ってますし,もう1点は就学時まで延長しましたけれども,自己負担は500円から600円に引き上げるという形で,完全な無料化にはなっておりません。他の自治体では完全無料化を図っているところもありますし,自己負担をはずすべきだと考えております。また,議案第158号の平成17年度石岡市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定ですけれども,この点についても国保税の納入について滞納者に対する資格証明書の発行は,やむをえない資格証明書の発行であるということで内容についてはよく理解しましたけれども,生活苦の中で国保税が滞納される方に対しての短期保険証や資格証明書の発行は,非常に厳しいものがあります。具合が悪くなったときに医療機関にかかれないためにますます病状が悪化し,そしてそれがまた生活苦に追い討ちをかける,このような悪循環になっている部分もたくさん聞いております。そのような点では国保税も減免制度の実質的な活用をよく検討していきたいと,このように思います。決算の認定を申し上げてるわけですが,制度がない中では,やはり決算の認定について反対を表明したいと思います。議案第176号の石岡市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてですけれども,平成17年10月1日から施設利用者に対しては居住費や食費の自己負担が,特養ではこのことを理由に退所する人はなかったと承知しているという答弁でございましたけれども,本当にそうなのかどうか。そうではない,いろいろな形で自分の施設から他の施設に移してしまう,実際にはそのようなことも起きているのではないかと思っております。現実にそのような働きかけがケアマネからあったりしまして,困ったというような話も聞いておりますし,そのような点で,自己負担によって負担割合が多くなる中では介護保険料の減免,そして利用料の減免制度が必要になると思います。したがいまして,この制度を求めまして私は決算に反対するものです。以上で討論を終わります。

亀井委員長) 他に討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。まず始めに議案第156号「平成17年度石岡市一般会計歳入歳出決算認定について」を採決いたします。本案は起立により採決いたします。お諮りします。本案は「認定すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

        (賛成者・起立)

亀井委員長) 起立多数であります。よって本案は「認定すべきもの」と決しました。
次に議案第158号「平成17年度石岡市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」を採決いたします。本案は起立により採決いたします。お諮りします。本案は「認定すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

        (賛成者・起立)

亀井委員長) 起立多数であります。よって本案は「認定すべきもの」と決しました。
 次に議案167号「平成17年度石岡市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」を採決いたします。本案は起立により採決いたします。お諮りします。本案は「認定すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

        (賛成者・起立)

亀井委員長) 起立多数であります。よって本案は「認定すべきもの」と決しました。
 次に,議案157号「平成17年度石岡市授産所特別会計歳入歳出決算認定について」及び議案第162号「平成17年度石岡市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」及び議案168号「平成17年度石岡市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について」の計3件を一括して採決いたします。お諮りします。本案はいずれも「認定すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ご異議なしと認めさよう決しました。
 次に決算認定以外の議案について審査いたします。議案第150号「平成18年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」のうち当委員会所管部分について,及び議案第151号「平成18年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算第1号」及び議案第155号「平成18年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第2号)」及び議案第174号「石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」及び議案第175号「石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」までの計5件については関連しておりますので一括して議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

参事) 補正予算についてご説明いたします。社会福祉課関係でございます。補正予算書24ページでございます。歳入についてご説明いたします。国庫支出金,国庫負担金,県の歳入につきましては,民生費・社会福祉費・衛生費の中で障害者関係の補助金でありましたが,どの障害者も同じ制度のもとに共通のサービスが地域において受けられるように変わりました。現在障害者は10個の種類に分けられて,障害の種類や年齢により受けられる福祉サービスの内容が決められております。複数の福祉サービスが1つの中に組み換えをしたものでございます。25ページにつきましては,国庫負担金と補助金は7本ありましたが4本になり,県においては負担金と補助金につきましては,負担金の1本になり,補助金においては市町村地域生活支援事業が県から市町村に移管されるため8本が事業になりました。続きまして歳出についてご説明いたします。32ページから39ページになります。精神障害者福祉費は,障害者福祉関係の114万5,000円は,システム組み替えたため減になります。障害者職種の項目に入りましては,34ページから39ページになります。障害者福祉になりますと今回の組み換えの額が,34ページの障害・・・(テープ反転)・・・次のページの35ページ上から相談支援事業とコミュニティー支援事業であり,自立支援の施設と合わせまして一般財源の増は517万5,000円を補正したものであります。続きまして39ページです。組み換えのため,障害難病福祉対策事業でございますが,300万8,300円,これを補正減にしました。組み換えで3事業が1本化するために組み替えたものでございます。

保険年金課長) 保険年金課が今回提出した議案についてご説明いたします。最初に議案第150号の一般会計補正予算をご説明申し上げます。補正予算書32ページでございます。一番上の特別会計繰出金311万4,000円につきましては,国民健康保険特別会計に対する繰出金でございます。このうち職員給与等繰出金21万9,000円の減額につきましては,4月の人事異動に伴いまして国民健康保険特別会計の方で人件費を補正してございますので,その人件費の減額でございます。その下の出産育児一時金繰出金333万3,000円の増額につきましては,健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴いまして,平成18年10月から出産育児一時金の支給額30万円から35万円に引き上げる条例を提案させていただいております。10月以降の増額として500万円を国保特別会計で補正をお願いしてございます。これにつきましては国の定める繰出し基準がございまして,3分の2は一般会計が負担するということになってございますので,333万3,000円を予算計上させていただきました。同じページ,医療福祉費・一般事務費50万9,000円につきましては,医療担当の職員が出産のために特別休暇に入る予定になっております。そのためマル福などの事務補助のために臨時雇人賃金をお願いしてございます。同じくその下の基礎年金事務費57万円につきましては,昨年度から年金事務について猶予制度あるいは継続申請など制度改正が相次ぎまして,窓口の申請書類等も増え続けております。このため受付後の処理など事務補助にあてるために臨時雇人賃金をお願いしてございます。続きまして議案第151号の石岡市国民健康保険特別会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。補正予算書58ページです。最初に歳入の部分でございます。保険財政共同安定化事業交付金3億8,871万9,000円につきましては,健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴いまして,平成18年10月から保険財政共同安定化事業というものが創設されてございます。この事業につきましては,県内の市町村国保の間で保険料の平準化,財政の安定化を図るため,レセプト金額が1件30万円を超える医療費について市町村が国保連合会に拠出し,給付費用に応じて給付を受けるという市町村国保のあいだでの一種の補助事業でございます。これまでも高額な医療費が国保財政に与える影響を緩和するため,70万円を超える医療費につきましては,高額医療費共同事業というものがございました。今回の制度改正におきましてこの金額を80万円を超える額に引き上げまして,新たに創設されました保険財政共同安定化事業は,30万円から80万円の医療費について適用するということになってございます。これに伴いまして10月以降の国保連合会から収入される保険財政共同安定化事業交付金を予算計上させていただいております。次に一般会計繰入金につきましては,先ほどご説明させていただきましたとおりでございまして,人件費の補正に伴う職員給与費等繰入金が21万9,000円の減額。及び出産育児一時金等繰入金が333万3,000円の増額でございます。次に繰越金223万7,000円につきましては,補正予算の一般財源分を計上させていただいてございまして,17年度の決算におきまして国保関係の実質収支額,翌年度に繰り越す金額でございますが,1億4,475万9,000円ございましたので,その一部を予算計上させていただいてございます。次の歳出,60ページについてご説明申し上げます。一般管理費の職員等人件費及び徴税等職員の人件費につきましては,4月の人事異動に伴うものでございます。その下の保険税徴収経費57万円につきましては,合併の国保税の過年度収税経費,保険年金課が引き続いて事業してございますが,その滞納データの整理,あるいは共有資産等付加資料の課税資料整理のために臨時雇人賃金を予算計上いたしております。その下の出産育児一時金支給経費500万円増額につきましては,先ほど申し上げました法の改正に伴いまして10月から30万円を35万円に引き上げるための予算でございます。一番下の共同事業拠出経費,3億8,871万9,000円につきましては,歳入でご説明しましたように10月から創設される事業でございまして,10月以降国保連合会へ支払う保険財政共同安定化事業拠出金を予算計上いたしてございます。なおこの事業は新たな事業で,医療費がまだ見込めないものですから,歳入の分と歳出の分と同額を予算計上させていただいております。続きまして議案第174号,石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてをご説明いたします。今回の条例改正につきましては,健康保険法の一部を改正する法律の施行にともないまして,平成18年10月1日から特定療養費を廃止いたしまして,その内容を再構築いたします。将来的に保険導入のための評価を行う評価診療と,保険診療,**に**しない選定療養からなる保険外栄養療養費を創設したものでございます。さらにこれまでは,療養病床入院医療費用に含まれてました光熱水費と食事の提供であります入院時食事医療費を合わせまして新たに入院時生活療養費として創設されたものでございます。また,市のマル福制度につきましては,昨年の11月から県のマル福制度により実施してございます。県におきまして今回の制度改正に合わせまして医療福祉費支給に関する条例の準則を見直して改正してございましたので,あわせて当市の条例も改正するものでございます。続きまして議案第175号,石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについてをご説明申し上げます。今回の改正につきましては,健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴いまして,平成18年10月1日から被保険者が出産した時に給付する出産育児一時金を30万円から35万円に引き上げるものでございます。

高齢福祉課長) 私のほうから議案第150号,一般会計補正予算の中で高齢福祉課にかかります部分につきましてご説明いたします。資料32ページをご覧いただきたいと思います。民生費・社会福祉費・老人福祉費の中の工事請負費でございます。農村高齢者センターの改修事業といたしまして,180万円をお願いするものでございます。石岡市柿岡1155番地にございます農村高齢者センターの駐車場の整備でございます。農村高齢者センターにつきましては,会議等の開催時に駐車場として一部舗装されている部分,あるいは未整備の部分を含めまして駐車場として利用されているわけでございますが,乱雑な整備になってますため,敷地を有効に利用したいというようなことと合わせまして,農村高齢者センターに隣接します小学校がございますが,小学校との境に金網のフェンスがあります。その金網フェンスが老朽化いたしておりまして,大変危険でございます。金網フェンスを新しいものに取り替える工事を合わせて実施ししたいということで今回補正をお願いしたものでございます。

健康増進課長) 私の方から健康増進課所管の補正予算についてご説明いたします。最初に37ページでございますが,保健衛生総務費中,保健衛生一般総務費,生活習慣病予防対策推進事業負担金29万2,000円の内容についてご説明いたします。この件につきましては,全国的に低因である茨城県の健診受診率,特に脳血管器官や心疾患等の循環器疾患や糖尿病の死亡率の高さ等から,昨年循環器疾患の予防に関する検討会を県において開催し,生活習慣の改善と健診受診率の向上などに関する県民への啓発普及,要医療者への支援や,メタボリックシンドロームと関係の深い肥満者の減少に重点的に取り組むべきとの提言をいただきました。このため生活習慣病の理解と改善を推進するため,茨城県・市町村・県医師会・市郡医師会などが連携し,講演会,フォーラムなどの開催や講師を派遣し,健康相談事業などを行うことになりました。事業につきましては,県医師会が事業主体となり,事業費については,茨城県市長会が窓口になりまして,茨城県と市町村が補助するものです。補助額は県が1,100万円,市町村が1,100万円,合計2,200万円であります。各市町村の負担額については均等割りと人口割りで算出し,石岡市につきましては29万2,000円の負担となり,今回補正をするものでございます。次に,39ページの予防費中,予防接種事業の予防接種用備品の39万6,000円の内容についてご説明いたします。この件につきましては,八郷保健センターの予防接種液保存用冷凍冷蔵庫の購入のための補正でありまして,現在使用している冷凍冷蔵庫は老朽化しており,霜がつきやすく,自動霜取機に温度変化があるため,安全な予防接種の実施をするためにも,新たに購入するため補正するものでございます。

介護保険課長) 介護保険課所管の議案についてご説明いたします。議案第150号,一般会計補正予算でございます。33ページでございます。特別会計繰出金でございます。この内容につきましては,介護給付費の466万円,それに介護保険課職員の給与費として3,664万9,000円で,4,130万9,000円を特別会計の方に繰り出すものでございます。続きまして議案第155号,平成18年度石岡市介護保険特別会計補正予算第2号でございます。102ページでございます。介護保険の財源は第1号被保険者19パーセント,第2号被保険者31パーセント,それに国25パーセント,県・市それぞれ12.5パーセントの負担割合が定められてございます。したがいまして給付費の総額につきましては,国庫支出金支払基金交付金,県支出金の変更申請によりまして,それぞれ増額となります。これに伴いまして一般会計から基金繰入金,平成17年度の繰越金を増額するものでございます。次に歳出でございます。104ページでございます。一般管理費3,696万4,000円,これにつきましては,4月1日の人事異動に伴います職員の人件費でございます。次に高額介護支援サービス費3,728万円でございますが,介護にかかった自己負担金が過大となることを防ぐための制度でありまして,第1段階から第4段階にそれぞれ税の**によりまして段階を定めてございます。それの上限額を超えた部分を介護保険事業の方から払い戻すというような事業の内容でございます。第4段階につきましては市町村民税課税世帯の方,月額3万7,200円。第3段階の方,世帯全員が市町村民税非課税の方,その方は2万4,000円です。そして生活保護を受けている方,あるいは老齢福祉年金の受給者は第1段階ですけれども,それと第2段階の課税年金収入額と合計で80万円以下の方,第1段階,第2段階の方は月額の上限を1万5,000円と定めてございます。そのような方についての給付費によるもので,補正をお願いするものでございます。それと,諸支出金2億1,538万9,000円でございますけれども,これにつきましては,当初予算額に対しまして介護給付費が低かったため,国・県,それに社会保険診療報酬支払基金の返還分の金額を補正するものでございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

國司委員) 150号の中の30ページ,民生費・社会福祉総務費の中で人件費だそうですが,4,021万8,000円というのは職員数が増えたための支出なのか,それとも違う組織ができたのか,その要因をお願いします。

参事) お答えします。社会福祉費の総務費でございますが,人事関係でございますので,その組み換えでございます。

亀井委員長) 暫時休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

参事) 福祉部関係の職員の異動とか,全体的なものでございます。

國司委員) 了解しました。次に34ページの中の相談支援事業の中で,成年後見制度利用支援事業委託料27万円,その下の成年後見制度鑑定料扶助30万円がありますが,石岡市ではどのように運営されているのか。

参事) 成年後見人事業につきましては,成年後見人の費用,鑑定料10万円と,年間持込件数,現在303人の1万5,000円を計上してございます。その利用料として3人の**がおりますので,一番長いので6年で27万円と,鑑定料30万円,合わせて57万円を計上してございます。

國司委員) もう1回お願いします。

参事) 成年後見人支援事業でございますが,成年後見人の申し立て費用,鑑定料,現在3人ほどおりますので,その費用,鑑定料10万円×3件で30万円としたものです。利用料は1回1万5,000円×3回×6ヶ月でございますので,27万円,合わせて57万円を予算計上したものでございます。

國司委員) 了解しました。該当する方が3人ということで,高齢者の方々のための支援事業だと思います。よろしくお願いします。その下の,コミュニケーション支援事業の中で手話通訳者・要約筆記者派遣委託料,それから手話通訳者設置委託料14万4,000円と7万2,000円でございますけれども,これに関しては。

参事) コミュニケーション支援事業につきましては,**しまして,視覚・聴覚・言語障害・その他の障害のための意思疎通のための障害者に対してするための費用でございます。障害者の意思疎通を仲介するための通訳者と派遣を行い,意思疎通の円滑を図ることを目的として21万6,000円を計上してございます。

國司委員) よく,成人式とか市の行事があったときに手話の方が出てますけれども,そういったための設置ですか。

参事) そのとおりでございます

國司委員) 次に,議案第151号と関連しまして議案第175号でございますが,60ページになりますが,先ほど説明ありましたけれども,出産時一時金支給ということで500万円が計上されてますけれども,この175号に関しての5万円が上げられるための補正なのか,それとも当初予算から比べて出生児が予定より増えたのか。

保険年金課長) 出産一時金の500万円の増額についてご説明いたします。当初予算については,1件30万円で195件,1,850万円の計上をお願いしてございます。今回の制度改正によりまして10月からの半年分,これが30万円から35万円増額となりますので,195件のうち,約100件分とりまして,半分は5万円増額になるだろうということで5万円×100件で500万円を追加で補正をお願いしたものでございます。

國司委員) それと174号の方で,この前,福祉の方から通知がありまして,私の方に説明を求めに来たのですけれども,私も説明のしようがなくて,入院時食事医療費,それから入院時生活医療費を詳しく教えていただければ。

保健年金課長) 入院時食事療養費につきましては,今現在入院しますと1食あたり260円という自己負担をいただいております。それが今まで入院時食事療養費ということでやっておりましたが,今回の制度改正によりまして,療養病床につきましては,入院の基本料の中に光熱水費に関するサービスが入ってございました。今回それを切り離しましてその光熱水費のサービスと食事の提供であります入院時食事療養費,これを合わせまして入院時生活療養費ということで国の方で新たな法制度を作ってきたということでございます

國司委員) 了解しました。

小松委員) 補正予算35ページです。相談支援事業が新規事業で入ってます。この中で相談支援事業の委託料が294万4,000円計上されているわけですが,この委託先がどちらになるのかを伺いたいと思います。

参事) 支援事業につきましては294万4,000円を委託として計上しております。委託先につきましては,県の認定が出ますまでにおりてきますので,1型2型があります。その内容を精査しましてできればと現在は決めております。施設に行う事業が,どのような形態でするのか,しないのか,まだこちらは委員さんが同意している,どのような内容かが具体的に決まらないかぎり決まっておりません。障害者につきましては,県の方であるということは伺ってますけれども,知的と身体を合わせて行いますので,事業の内容,認可が市のほうにまだ降りてきませんので,業者選定はまだしておりません。

小松委員) 委託先が決まってなくて委託料が計上するというのは,費用的なものは計算ができて,県の方からこの事業についての詳細がおりてくればすぐ委託先に。委託先というのは,例えばいまある知的,身体障害者の施設ということになるのですか。それとも全く関係ない第三者機関ということになるのか,それを確認しておきたいと思います。

参事) 現在,委託先の案でございますが,石岡市内の施設にお願いする予定でございます。

小松委員) 了解しました。障害者自立支援法の施行で,いまご説明を受けた部分は,予算の組み替えだというような説明だったのですが,障害者自立支援法によって,確かに障害者,心身,知的,それぞれの障害に伴ったいろいろな事業がこれまで取られてきたのですが,これを1本化するという話がございました。その障害者の部分は,救済措置がなかったというか支援措置がなかったということで,そういう点では精神障害者に関係する方たちからは一歩前進という評価もあるわけですが,逆に心身障害者・知的障害者の方たちからは一歩後退した事業になるということで非常に今回の改正は改悪だったという評価もされます。単なる予算の組み替えというようには私は捉えにくいのですが,具体的に障害の方たちが主に,いま社協の方に委託されましたふれあいの里ひまわりの館の中にありました作業所もあるわけですが,そのようなところで作業するための施設利用料,これが障害者自立支援法によって徴収される,利用料が取られる。作業の工賃が1ヶ月3,000円や4,000円であるにもかかわらず,そこで作業するために利用料を取る。何のために作業所に通うのか分からないということが言われています。そのようなことについては具体的には社協の方に委託されたわけですけれども,そのことで作業所に通えなくなり,自宅に引きこもるということも起こりうるのではないかと懸念されてますが,その点についてどのように考えてますでしょうか。

参事) 八郷と石岡の方に2事業所がございますが,小規模のため来年の3月まで今のままの仕事の内容で継続していいということになっておりますので,19年度の予算の時期に検討したいと思っております。

小松委員) いま具体的に社協に委託した作業所については従来どおりということで,当面は心配ない。法律の改正によって負担が増え,作業所に通所ができなくなるという障害者の方はいないということで,まずは一安心ですけれども,それでは民間の,八郷地区についてはよく把握してないのですが,しろがね苑とか,あるいは大雅荘に作業所があると思うのですが,そういったところの負担はどのようになるのか伺っておきたいと思います。

参事) デイサービス事業の業者さんですが,大きい業者さんにつきましては,先ほどお話しした1型とか2型とか,県の認可が降りてきた時点で事業内容が決まるのですが,小規模のデイサービス事業ですとか,八郷の**については継続して6ヶ月継続することが可能なので,現在内容を精査して検討したいと思います。

小松委員) 小規模なところでは今年度は継続ということですけれども,しろがね苑は相当いるのではないかとちょっと心配ですけれども,今度の法改正で何が問題かというと,やはり1本化して障害者の方たちへのサービスが低下する。例えば作業所の施設利用料もそうですが,やはりデイサービスは介護保険と同じようにこちらも1割負担があるかと思うのですが,そういった負担増の部分,法の改正でそのまま施行するのではなく,実際としていまよりサービスが低下しないように,旧石岡市においては福祉の施策は大変大事にしてきたわけです。そのような点で例えば,精神障害者の施設は県の事業ですけれども,石岡市内ばかりでなく近隣の市町村からも皆さん利用なさってます。そのようなこの近辺の障害者の人たちのさまざまな問題を石岡市の施設がこれまで処理してきた,対応してきた経過があります。ですから,民間の施設であっても石岡市内の方たちだけが利用するのでなく,八郷の方も,美野里の方も,かすみがうらの方も皆さんここを拠り所として障害を持つ方も元気でやってきてるわけですので,よく私も実態を調べてくればよかったのですが,そこまで十分把握してませんでしたので,ぜひこちらへ,法の改正によって支障がないように配慮していただきたい,よろしくお願いいたします。それと,続けて議案第174号で,先ほど特定療養費の再構築ということで改正要綱の説明があったわけですけれども,条例をよく読みましたけれども,いつも思うのですが,条例が非常に難しいと思います。それでこの条例の対照表の5ページですが,特定承認保険医療機関というのが下から5行目のところに書いてありまして,これが削除されるわけですけれども,この特定承認保険医療機関というのは,石岡市においていえばどのような医療機関なのか,ご説明お願いしたいと思います。

保険年金課長) お答えします。特定療養費を廃止しまして,保険外栄養医療費を再構築したというご説明を申し上げましたが,いままでの特定療養費と申しますのは中身が2つに分かれておりまして,高度先進医療と,差額ベットなどの選定医療の2つに区分されておりました。この中の高度先進医療については,技術ごとに実施可能な医療機関について,ある一定の要件を定めて,それを満たすものについて特定療養保険医療機関と承認して,その承認を受けたところが精神医療等を行っていたというようなことでございます。今回,いままで特定承認保険医療機関になるためには,それ相応の期間がかかりますので,制度緩和の一環としまして,そのような制度を廃止したということで,このような制度がなくなりまして,先ほどご説明しました,一般的な今後保険診療にいく部分の評価診療と,差額ベットなどの保険診療に行かない選定療養というものに再編成したということでございます。それでご質問の,市内にはこのような機関があるのかということについては,手元に資料がありませんので分かりません。申し訳ございません。

小松委員) それで具体的によく分からなかったのでお伺いしたいのですが,今度の改正で具体的に患者負担というのが増えるのかどうか,ただ,それこそ仕組みは変わっただけで負担は変わらないという性質のものなのかお伺いしたいと思います。

保険年金課長) お答えします。今回の条例改正につきましては,マル福の条例改正でございまして,マル福の制度の対象となる医療の名称といいますか,今回健康保険法の改正で対象となる医療の名称が変わったものでございまして,マル福制度そのものの抜本的な改正はございません。

小松委員) それでは負担は変わらないのですね。ありがとうございました。以上で質問を終わります。

亀井委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第150号「平成18年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」のうち当委員会所管部分について,及び議案第151号「平成18年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」及び議案第155号「平成18年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第2号)」及び議案第174号「石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」及び議案第175号「石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」までの計5件を一括して採決いたします。お諮りします。本案はいずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ご異議なしと認めさよう決しました。
 以上で今期定例会で審査付託されました議案の審査を終結いたします。
 この際お諮りいたします。本日審査しました議案の審査報告・委員長報告につきましては,その作成・報告を委員長にご一任いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ご異議なしと認めさよう決しました。
 次に,閉会中の継続調査の申し出につきましては,お手元に配付したとおり申し出たいと思いますこれにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ご異議なしと認めさよう決しました。
 次に過日実施しました当委員会の管外調査報告書につきましては,お手元に配付したとおりでございますのでご査収願います。
 次に,過日文部科学省と厚生労働省において来年度から全国すべての公立小学校で放課後も児童を預かる事業を行うという報道がなされました。この件に関しまして執行部で状況が分かっていればお示しいただきたいと思いますが,いかがでしょうか。

こども福祉課長) 今回の定例会の一般質問におきまして菱沼和幸議員さんから認定こども園について,また,前島孝元議員さんから平成19年度から始まる小学校での放課後学級開催についてということでご質問がございました。認定こども園については,本年10月から施行,前島議員さんからご質問のありました放課後こどもクラブにつきましては,平成19年度から実施予定ということでございますが,いずれも情報があまり届いていない状況にあり,当委員会の皆様にご紹介が遅れましたこと深くお詫び申し上げます。まず放課後こどもクラブについてご報告させていただきます。この放課後こどもクラブにつきましては,これ以前,4月・5月に新聞に小さくではありますが報道されていた経過がございます。放課後のこども対策事業につきましては,文部科学省がこれまで地域こども教室ということで実施されていた事業がございます。これは平成13年度から3年計画で実施されていたということで,石岡市でも取り組まれていたようでございます。それから,厚生労働省所管では,放課後児童健全育成事業ということで学童保育事業が行われていたわけでございますけれども,両方の省庁でそれぞれ別々に実施しているということで効率が悪いということ,それからこれは新聞報道で知ったことですけれども,長崎の方で学校が週休2日制になったということで塾等に通える子どもと通えない子ども,これの学力の差がだいぶ現れてきているということで,これの対策として補修授業を長崎で実施しているところがある。これに政府の方が注目しまして,新たに文部科学と厚生労働のほうで一体とした放課後児童対策を検討してきたというような経過があるようです。お手元に資料を配付させていただきましたけれども,目的ですが,朗読させていただきます。学校週5日制に伴い経済的な理由などにより学力の格差が広まったことの是正と,今まで文部科学省と厚生労働省と別々に実施されてきた放課後児童対策を一体的に実施することにより,おのおのの事業の効率化を図る。内容でございますが,文部科学省の放課後こども教室推進事業,これは新規の事業ということでございます。それと厚生労働省の放課後児童健全育成事業を一体的に実施する。2つの事業を組み合わせて放課後こどもクラブと呼んでいるようでございます。下に図の中に入ってますが,放課後子ども教室推進事業(新規)につきましては,内容でございますけれども,全てのこどもを対象として,安全安心な子どもの居場所を設け,地域の方々の参画を得て子どもたちと共に,勉強やスポーツ,文化活動,地域住民との交流活動を推進する。地域の方々とのさまざまな体験,交流活動の取り組み,また家庭の経済力にかかわらず,学ぶ意欲がある子どもたちに学習の機会を提供する,というような内容です。放課後健全育成事業でございますが,今までと同様に,共働き家庭など留守家庭で,10歳未満の児童に対して放課後に適切な遊びなどを与えて健全な育成を図るということでございます。この放課後こどもプランの特徴でございますが,一番下にありますように,学校が従来より積極的にかかわりを持つよう教育委員会が主導で福祉部局と連携をとって実施するというようなことが発表されております。それと全ての小学校を対象とするとして,小学校の余裕教室,体育館,校庭,保健室等を使って実施する。とりあえず当面は児童館や公民館など小学校以外でも認めます,ということが発表されています。また,校長または教頭をメンバーに,放課後こどもプランの事業運営組織を設け,各学校毎にコーディネーターを配置し,学校関係機関,ボランティア等との連絡調整や,活動プログラム等の策定をする。子どもたちの指導には,退職教員や教職を目指す大学生などをあたらせ,高齢者や中学生・高校生などのボランティア,専任指導があたるというようなことでございます。ここまでが私どもで把握しました内容でございます。なお,県の会議ではこのようなことまで詳しく説明されておりませんで,前島議員さんが一般質問されましたが,8月30日に読売新聞で報道されました。新聞報道の記事でいきますと,表題が,全小学校で放課後学級ということで載ってます。料金等についてもけっこう詳しく載ってますが,この状況を確認したところ,県でも詳細はまだ把握してない,国の方で9月20日に県の担当者を集めて会議を開くことになっている。それが終われば詳細が分かるだろうということでございました。この放課後こどもプランについては以上のような内容でございます。それから,認定こども園の概要についてご説明させていただきたいと思います。よろしいでしょうか委員長。

亀井委員長) はい。

こども福祉課長) これまで保育所関係につきましては,幼保一体ということが報道されておりました。総合施設という言葉も昨年の初め頃に出ました。それから名称が変わりまして,今年,認定こども園という言葉に変わったようでございます。認定こども園は6月の国会で成立した「就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律」いわゆる幼保一元化法に基づいて整備される施設でございまして,就学前の乳幼児を受け入れ,教育と保育を一体的に行うとともに,育児相談や親子のつどいの場を提供し,地域に密着した子育て支援を行う施設です。このこども園は,親が働いている,働いていないに関係なく,子どもを入園させることができ,預かる時間も保育所なみに長く預かります。そして,幼稚園と保育所との良いところを活かした施設となるということでございます。この認定こども園の認定ということですが,就学前の教育・保育を一体としてとらえ,次の機能を備える施設について,都道府県知事が認定するものでございます。まず,保育に欠けるこども,欠けないこどもも両方受け入れ,幼児教育・保育を一体的に提供する。もうひとつは地域のすべての子育て家庭を対象に,子育て不安に対応した子育て相談や親子のつどいの場を提供する。次に,認定こども園の運営形態でございますが,下の表にありますように4つの形に分類して認めるということでございます。まず,幼保連携型,幼稚園型,保育所型,地方裁量型というような形があるようでございます。それから国の財政措置でございますけれども,認定こども園に対する国の財政措置は,幼稚園または保育園の認可を受けた施設に対してのみ行うということでございます。次のページですが,認定を受けた施設に関する特例措置でございますが,幼保連携型,私立幼稚園施設整備費及び運営費は原則学校法人のみがこれまで調整代表とされておりましたけれども,幼保連携型の認定こども園の場合には,社会福祉法人の幼稚園も助成の対象となります。次に,認定を受けた保育所にかかる利用手続きの特例です。利用希望者が認定こども園に直接申し込み,契約はその施設と直接行う。なお,保育に欠けるこどもについては施設を経由して市町村が認定する・・・(テープ反転)・・・市町村は低所得者が排除されないよう改善命令を出すことができるということでございます。認定こども園の基準でございますけれども,認定こども園は文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める指針を参酌して,都道府県や条例で定めるというようになっております。その次のところで,保育所と幼稚園,認定こども園を一覧にしておきましたのでご覧いただければと思っております。足りないところもあるかもしてませんが,以上でございます。

亀井委員長) 次に,保険年金課長。

保険年金課長) お手元に配付しました,新たな高齢者医療制度創設についてご説明申し上げます。これにつきましては,今回の法改正によりまして,老人保健制度が平成20年4月から新たな制度にかわるという話がございます。この制度を運用する広域連合の設立の議案につきまして,早ければ12月の議会にご提案することになりますので,説明させていただきたいと思います。この表の左に書いてあります75歳以上の方につきましては,国保に加入したまま老人保健制度を受けてございます。市町村で老人保健特別会計で計上しているということで現在やってございますが,20年4月からは75歳以上の方は新たな独立制度に入りまして,そちらで保険料を納めて医療の給付を受けるというようなことになります。この独立して制度を運用するものが広域連合ということでございます。今回法改正の中で県内の全ての市町村が加入する広域連合を設立しなさいということになってございます。設立の時期につきましても,平成18年度末19年3月までに設立してこの制度を運用することになってございます。いま現在の県内の動きについてご説明しますと,先月8月に全市町村が集まった会議が開かれまして,そこから市町村長12人をもって設立準備委員会がつくられてございます。その中で今後,規約等について決めていくことになっております。さらに9月になりまして,県内12市の職員あるいは県の職員が出向しまして,設立準備委員会の事務局を立ち上げます。そちらで今後,広域連合の規約等を協議しまして,広域連合を12月議会でお願いする流れになるということでございます。広域連合と申しますのは,地方自治法で定められた団体で,一部事務組合と同じように関係市町村の議会の議決を経た後に知事に申請して,許可を受けてから設けることができるものでございます。いまの流れでいきますと12月議会に設立の議決をいただきまして,1月に県知事に申請,2月に知事の許可を得て新たな広域連合を立ち上げるということになってございます。広域連合の組織については今後検討されますが,一部事務組合と同じように自治法で定める組合でございますので,その中に議会や監査という組織を設けるということになってございます。これについては今後の準備委員会のときになりましたらまたご説明申し上げます。12月に議案が提出される予定なのでご説明しました。

亀井委員長) ただいまの件でご意見等ございましたらお願いいたします。

小松委員) まず認定こども園の件ですが,都道府県の条例で定めるということですが,まだ茨城県議会には条例案は提出されていないと聞いております。だとすれば,これを石岡市がどうこうすることにはならないと思いますが,県議会はわりと突然条例が出されるので,いま出されてないと認識してるのですが,いかがでしょうか。

こども福祉課長) 認定こども園に関する件については,9月の議会に出されると思っておりますが・・・。申し訳ございません,そこまでちょっと把握してなかったのですが,10月1日から施行と聞いておりますので,出されるのかと思います。

保健福祉部長) この認定こども園につきましては,県議会の方に条例案として提出されてないというように伺っております。12月になるのかとも考えておりますけれども,県の条例が出されてから県の説明にしたがってこれを勧めていくというようになると思います。

小松委員) 既に法律が通りましたので,県の方でも条例を制定すると思いますけれども,現段階では条例の提案がされてないという中ではまだ石岡市が条例を制定するということにはならないと思いますけれども,認定こども園も非常にいろいろな問題を含んでおりますので,慎重にとらえていく必要があると思いますけれども,良い面もありますが,これに近い形で運営してるところでは問題点も指摘されております。私も情報の収集に努めますけれども,一番,子どもたちが安全で楽しい保育,幼稚園の教育が受けられるように願っておりますのでよろしくお願いします。

亀井委員長) その他,何かございましたらお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

亀井委員長) ないようですので,以上で福祉委員会を閉会いたします。




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