〒315-8640
茨城県石岡市石岡一丁目1−1
Tel 0299(23)1111 内線310

gikai@city.ishioka.lg.jp

議会中継
  


 第9回委員会 (7月14日)
出席委員 金子悦郎委員長,中村茂夫副委員長,小泉彰委員,岡崎忠委員,徳増千尋委員,菱沼一夫委員,國司進委員,村山裕委員,岡野孝男委員
その他の出席者 鈴木行雄議長,入江貞一副議長,山口晟議員,小松美代子議員
市執行部 市長(横田凱夫),総務部長(海東慎行)
議会事務局 局長(太田光幸),次長(田崎利文),庶務調査課長(松崎守男),議事法制課長(佐々木敏夫)



金子委員長)ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。
 本日,急遽開催いたしました理由は,市長から第2回臨時会の付議事件について,追加をいたしたい旨の申し出によるものでありますので,ご了承いただきたいと思います。
 次に,本日の審査にあたり,委員長において説明員として出席を求めた者の職,氏名は,市長横田君,総務部長海東君,以上であります。これより審査に入ります。なお,審査上の発言は挙手により,これを許します。
 それでは,市長より,追加されます付議事件の説明を求めます。
 
市長)おはようございます。お忙しいなかお集まりいただきましてありがとうございます。今臨時議会に提出いたします議案について,ご説明申し上げます。先の議会運営委員会におきまして,専決処分に対する報告議案2件,工事請負契約石岡学校給食センター改築工事1件の計3議案の付議を説明させていただきましたが,本日,新たに議案第149号といたしまて,石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについてを提出いたしたく,本日,前回ご説明いたしました議案と合わせて告示いたしますので,よろしくお願い申し上げます。なお,議案の概要につきましては,総務部長より説明いたさせます。
 
総務部長)おはようございます。それでは,私から追加となります提出議案の内容についてご説明いたします。まず,今回の臨時議会に当たりまして,先の議会運営委員会後に新たな議案を追加提出することになりましたことをお詫び申し上げますとともに,ご配慮いただきましたことを厚くお礼申し上げます。
 追加となります議案第149号の石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定する議案でございますが,国民健康保険法の改正によりまして,平成18年10月1日から70歳以上の国民健康保険被保険者のうち,課税所得145万円以上の所得者に対しまして,医療費にかかる自己負担割合を2割から3割に変更するものでございます。今回,追加して議決いただく理由は,定期的な国民健康保険高齢受給者証の交付が8月に予定しておりますので,この議会で議決をいただきまして,10月からの変更になる負担金の割合を表示した受給者証をあわせて交付することによりまして,混乱を生じないようにするためお願いするものでございます。よろしくご理解のほどお願い申し上げまして,提出議案の説明を終わります。
 
金子委員長)以上で説明は終わりました。
 ただ今の件について,ご意見等はございませんか。
 
(「なし」と呼ぶ者あり)
 
金子委員長)ご意見なしと認めます。
 それでは,執行部からの説明のとおり,第2回臨時会への付議事件の追加については,了承いたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。
 
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 
金子委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 市長から発言を求められておりますので,これを許します。
 
市長)続きまして,報告案件が1件ございますのでご説明申し上げます。過日の議会運営委員会におきましてご報告いたしました「国民宿舎つくばね」の入浴の再開につきましてでございます。この再開につきましては,土浦保健所と種々にわたり協議してまいりましたが,本日,14日より再開することになりましたのでご報告いたします。よろしくお願いいたします。
 
金子委員長)以上で報告は終わりました。執行部におかれましては,ご退席願います。
 次に,事務局より発言を求められておりますので,これを許します。
 
事務局次長)このたび,石岡市教育委員会の主催によりまして,中学生議会を開催することとなりました。開催期日は,8月9日水曜日,午前9時30分に開会ということでございます。対象としまして,市内の各中学校から5名の議員を選出しまして,そのうち,各校2名が質問をするということでございます。当日でございますが,議員さんの傍聴席を20席程度確保してございます。
 また,参加した生徒には,感想文を提出してもらいまして,会議録と合わせまして冊子にまとめるということでございます。
 以上,中学生議会開催のお知らせでございます。
 
議事法制課長)私の方から,地方自治法の一部改正についてご報告いたします。
 今般,6月7日に地方自治法が一部改正されまして,公布されたところでございます。
 お手元の資料をご覧いただきたいと思いますが,全国市議会議長会事務総長から議長あてにきた文書をめくっていただきますと,総務事務次官より知事あての通知がございます。
 この通知に今回の一部改正の詳細が記載されております。
 ページをめくっていただきまして3ページでございますが,第7としまして,議会制度の充実に関する事項としての改正がございます。
 まず1つといたしまして,議会において,議案の審査や市の事務に関する調査のために専門的な調査が必要な場合,学識経験者等にその調査を行わせることができるものとしたことでございます。
 次に,2つ目といたしまして,臨時会の招集請求権が拡大されたことでございます。
 議長は,議会運営委員会の議決を経まして,首長に対しまして会議に付議すべき事件を示して臨時会の召集請求をすることができることとしたものでございます。この場合,首長は,召集請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならないといった義務が生ずることになります。
 この臨時会召集権は,ページをめくっていただきたいと思いますが,従来も議員定数の4分の1以上が議会に付議すべき事件を示して臨時会請求はできましたが,さらに,今回,先に申し上げた部分が加わったということでございます。
 次に,3つ目としまして,委員会制度に関する事項でございます。
 まず,1つとしまして,議員は,少なくとも1つの常任委員になるものとなったことでございます。このことは,現在の規定では,議員は,それぞれ1箇の常任委員になるものとしということでございますので,複数の常任委員会に属することはできなかったわけですが,今回の改正によりまして,複数の常任委員になるということが可能となったわけでございます。
 次に,2つとしまして,閉会中も条例で定めれば,議長は,常任委員や議運の委員,特別委員会の委員を選任することができることとなったことです。現在の規定では,議長が本会議に諮って指名をして選任するということでございました。本会議を待たなければ,選任ができないという部分が解消されたことになったわけでございます。
 次に,3つといたしまして,常任委員会,議会運営委員会,特別委員会は,議会の議決すべき事件,これは地方自治法第96条におきまして,制限列挙されているところですが,それぞれの委員会に属する市の事務に関するものについて,議案を提出することができることとなったものでございます。このことは,少ない議会の議案提出権をさらに増加させ,議会の活性化を目途したものでございます。
 次に,大きな4つ目としまして,電磁的記録による会議録の作成に関する事項でございます。現在の会議録が紙ベースでございます。それが,時代の流れといいますか,電子機器の発達に伴いまして,会議録においても電磁的な記録であっても可能となったことでございます。このことは,石岡市議会をはじめ,全国の多くの議会におきまして,会議録が電磁記録として公開されております。そのような状況を踏まえての今回の改正ということでございます。
 次に,大きな5つ目としまして,専決処分の要件の明確化でございます。現在,地方自治法第179条第1項は,首長は,議会が成立しないとき,会議を開くことができないとき,議会を召集する暇がないと認めるとき,または,議会が議決すべき事件を議決しないとき,長の専決処分を認めているところでございます。
 この専決処分の要件において,議会を召集する暇がないと認めるときという要件があるわけですが,その表現があいまいなため,議会の議決すべき事件について,特に緊急を要するため,議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであるときと,その要件の明確化を図ったものでございます。
 以上が,議会に係る今回の改正部分でございます。
 この一部改正の施行日でございますが,議会に係る部分につきましては,公布後1年以内に政令をもって定められる日となっておりますので,この政令による施行日を念頭におきまして,今後,当市議会としての対応を具体に皆様にお諮りしてまいりたいと考えております。
 現在,この改正に伴う会議規則等の整備,検討を全国市議会議長会の法制担当の方で実施しております。制度改正の詳細な説明はまだございませんが,地方自治制度の根幹をなす地方自治法が改正された通知を受けましたので,あらかじめ委員の皆様にご報告をいたしたところでございます。
 その他,今回の一部改正におきましては,助役に代えて副市長を置くものとしたこと,それから収入役を廃止し,会計管理者を置くものとしたこと,吏員の区分を廃止すること,
識見の監査委員の定数を条例で増加することができるものとされたこと,財務に関する制度の見直し等々ございますが,そちらにつきましてはご覧おき願いたいと思います。
 以上でございます。
 
金子委員長)ただ今,事務局から中学生議会の開催について,地方自治法の一部改正について報告がありました。
 この件につきましては,各委員におかれまして,会派の皆様へご周知いただけますようお願いいたします。
 この際,何かご意見等はございませんか。
 
(「なし」と呼ぶ者あり)
 
金子委員長)それでは,本日,午後,第2回臨時会は,4件の付議事件ということで告示がなされ,各議員宅へ議案が送付されることとなりますので,よろしくお願いいたします。
 以上で議会運営委員会を閉会いたします。


戻る 議会トップページへ