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議会中継
  


 第11回委員会 (3月14日)
出席委員 菱沼和幸副委員長,久保田健一郎委員,関町芳弘委員,櫻井信幸委員,川村良一委員,池田正文委員
市執行部 【保健福祉部】
保健福祉部長(金子重夫),保健福祉部次長(土師照夫),参事兼福祉事務所長(矢口晟),参事兼健康増進課長(川並英二),社会福祉課長(佐子川祐治),高齢福祉課長 (高野喜市郎),介護保険室長(黒崎輝夫),こども福祉課長(石井洋一),保険年金課長(鈴木幸治),ふれあいの里館長(小林千恵子)
【教育委員会】
教育長(石橋凱),教育次長(関正雄),参事教育総務担当(上田実),参事学校教育担当(藤枝一成),教育総務課長(広瀬峰昌),学校教育課長(市川均),生涯学習課長(田崎徹),スポーツ振興課長(渡辺勝男)
議会事務局 議事法制課係長(中山善正)



菱沼副委員長)ただ今から,教育福祉委員会を開会いたします。
 本日の審査につきましては,お手元に配付しております協議案件書の順に進めていきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
 これより議事に入ります。
 はじめに,「統合保育所整備事業について」を議題といたします。
 本件については,去る2月18日の当委員会において,農村高齢者センター隣接地に建設したい旨の考えが示され,今後,20年度に実施設計,21年度に建設予定との説明があったものであります。
 この際,お諮りいたします。
 本件につきましては,建設予定地の状況を調査するため,これより委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

− 休憩〔現地調査〕 −

菱沼副委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 本日,付託案件説明のため,委員長において出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。
 午前中に実施いたしました現地調査を踏まえ,何かご発言等ございましたら,挙手によりこれを許します。

櫻井委員)午前中は,担当課の皆さんにおかれましては,統合保育所の跡地,柿岡中学校,また中央公民館とひまわりの館の包括支援センターとご案内をいただきましてありがとうございます。
 まず,統合保育所の敷地に関してなんですけれども,昨日の総括審査でも市長にお願いをした経緯がございますけれども,農村高齢者センターの件につきまして,どうしても撤去といいますか,ないほうがこれからの長い期間の統合保育所を見た場合によろしいのかなというふうに強く感じた次第であります。安い建物を造るわけじゃありませんので,高額な財政投資をする意味で有効に使うという観点からも撤去される方向でお考えいただければなと感じました。また,農村高齢者センターの中にあるシルバー人材センター,社会福祉協議会,これに関しては八郷庁舎の空きスペースを利用すればクリアできるような感じがいたします。また,老人会等の活動に関して,中央公民館の和室部分を見てまいりましたが,畳の数が39畳と伺いました。若干狭いなというふうに感じましたけれども,中央公民館には2階部分に100人を超えて収容するイスとテーブルの部屋があると思います。それを併用して使えば何とかできるようにも感じたのですけれども,その辺担当部におかれましてはどのように考えられるかお尋ねをしたいと思います。

保健福祉部長)八郷地区の統合保育所建設予定地につきましては,リースしております農村高齢者センターを利用しております社会福祉協議会,それからシルバー人材センターそれと八郷地区の老人会等と,今後上司とよく相談をいたしまして,当センターの取り壊しにつきまして,話をしていきたいと思います。また,公民館の利活用につきましては,教育委員会所管でございますので,今後そういうことになりましたら,十分協議をして進めてまいりたいと思います。

櫻井委員)最終的には,市長の判断ということになると思います。教育委員会との横の連携をうまくとって,よい方向で統合保育所ができるようにお願いし,この件に関しての質問は終わります。

川村委員)私もそのあとに訪問させていただきました地域包括支援センターの新しい移転先ですが,もう実務が始まっているというところで,入口,または外から見えるところに,私はどうしてもアピールが足りないのかなと。外からそこを利用してくださる方がいらっしゃるんであって,中からお客様は湧いてこないということで,やはり外に向かってのアピール。それから在宅でいらっしゃる,これから利用したいとか,相談したいという方々にパンフレット,リーフレット等がないと難しいのかなと。前も同僚議員がおっしゃってましたように,特に石岡地区と八郷地区で八万余のところで1つの支援センターということで,本来であれば2つあってもいいんではなかろうかというお話があったわけですから,それをあそこのひまわりの館というちょうど石岡と八郷の中間地点に近いところに置いたというのはその辺のところがあるのかなと。いくら近くに置いたんですよといっても,そこにあること自体,それからそこがどのような住民にとってのメリット,いいのかということをアピールしていかないと,これは何にもなりませんので,せっかくあそこに移した意味はないと。やはりもっともっとやっていっていただいて,本来であれば利用客を待つのではなく,逆にこちらから,出前じゃありませんけれども,伺うぐらいの気持ちがないと,お年寄りが利用する場合には当然足腰が弱い方がいらっしゃるわけですから,便宜性が高いようにやるためにはもうちょっと人が必要なんではなかろうかなと思いますけれども,できるだけ利用される方々にご不便のないように是非ともお願いをしておきますので,よろしくお願いしたいと思います。

高齢福祉課長)ただ今の件でございますけれども,委員ご指摘のように3月10日付でひまわりの館の方に移ったわけでございます。石岡市内の地域の方々に地域包括支援センターの役割,あるいは場所等の関係,そして利活用の面でも徹底を図っていきたいと思います。また,リーフレットを各戸折り込みでも作成して,周知できればと思っております。以上です。

川村委員)できるだけ早めにたくさんの方々に知らせるような方法をとっていただきたいと思います。
 それから,その前に訪れました柿岡中学校でございますが,やはり柿岡中学校をあのままにしておくということは誰もが考えないことだったと思ったんですよね。やはりあれはどうしても改築するのか,改築するにあたってどの地域がいいのか,それからあの場所でいいのかという議論になっていくかなという気がするんですが。やはりそれは執行部側で,そういうモデルというか,ある程度の素案を出していただかないと,なかなか我々だけで検討するわけにも行かないと思いますので,是非とも,できましたら期限を切りまして,このぐらいのときにこういうものを出していきたいということを,大まかでもいいですから言っていただかないと,今後の話が進まないと思うんですよね。ですから今日の常陽新聞にも載っていましたけれども,統合が先なのか,耐震が先なのかと。じゃなくてそれは同じことだと思うんですよね。耐震するにせよ,改築するにせよ,どういうふうなという近未来的な予想図がないと,やはり的確な手が打てないんではなかろうかなと思っておりますけれども,今後どういうふうに教育委員会ではお考えなのかお伺いしたいと思います。

教育次長)委員さんのおっしゃる通りだとは思いますけれども,時期について確定的なことは軽々には申せませんので,できるだけ早い時期ということでご勘弁いただきたいと思います。

川村委員)便利なようで不便な言葉でありましてね。できるだけ早くというのは,ではできるだけというのは,がんばったならそれで済むのかということではないと思いますので,やはり自らを律するためにも,やはりできれば希望的でもいいですから,こういう感じの段取りでやっていきたいとか。せめてここまでには最後やっていかないと。だってもう変な話,あとは決まってるんですよね。そこに逆算しても,何年の何月までにはこういうことを出さなければならない。そのためには,例えば住民の方々にもこういうふうに言わなくちゃならない。それから保護者の方にもこうしなくちゃいけないという,段取りというのがあると思うんですよ。その段取りを取り掛からず,できるだけ早くではやりようがないのかなと。せめてやって,それで時間がかかるというんであればわかるんですが,今のところ表示も何もしないで,逆に新たな不安というか,いらぬ不安をかけているのかなと思っておりますので,できましたらその辺のところやはり詰めていただかないと,そこから先はないと思うんですよね。ですからこの間もどなたかがおっしゃってましたように,市長が判断できないんであれば,判断できるような資料を,何月ぐらいまでには資料をまとめて,せめて判断を仰げるようにもっていけるというようなことを言っていかないとまずいのかなと思っておりますので,できたらもう一度答弁をお願いしたいと思います。

教育次長)確約みたいな時期ということになりますと,そのときに縛られるというような可能性がございますので,そのときにできなかったらどうしたんだというような話になってしまうと思いますので,私としては今ここで何月とか,何年とかというようなことは言えませんので,よろしくお願いいたします。

川村委員)今ここで責めても,今度次長もご勇退なさる方ですから,本当だったら勇退しちゃうんだったら言うだけ言って,あとは何とかをまくっちゃうということがあればいいのかなと思うんですが。飛ぶ鳥何とかじゃありませんけれども。でもこれをそのままで終わらせちゃうと,何もなくなっちゃうと思うんですよね。また元に戻っちゃうと思いますので,何とか前進させる方法,小さな一歩でもいいからやっていかないと。今は足踏みしている状態ですからね,基本的に言うと。前には進んでいませんから。だから少しでも,一歩でも半歩でもいいから,ちょっとでも進んでいけるというような形にしていかないと。何かやっていっても,地団駄を踏んでその場で終わってしまうと。これ以上しょうがないといえばしょうがないんだろうな。我々も責めるだけではないと思うんですよ。お互いみんなで考えながら,努力しながらやっていきたいと思っているんですよね。いろんな構想も我々も持っていますし,各議員も持っていると思うんですよね。それをぶつけようにも,ぶつけける壁がなければぶつからないですからね。
 それでは他の委員の方のご意見をお聞かせいただければありがたいと思います。

池田委員)私からは,学校の問題からちょっと離れまして,午前中に統合保育所の整備につきまして,ひとつの候補地ということで視察をしたわけでございます。その中で,農村高齢者センターの利用状況について,直近1年分ぐらいで結構ですので,資料としていただければと思います。
 つまり,老人クラブや,私も個人的に遺族会の総会なんかで伺ったことがあるんですけれども,様々な利用がされていることと思います。さらに敷地内に隣接しております福祉作業所の活動の内容につきましても,あわせて資料としていただければと思います。これは副委員長のお取り計らいのほどよろしくお願いしたいと思います。

菱沼副委員長)ただ今,池田委員から要求のあった資料は,委員会条例第23条の規定により,委員会としてこれを要求したいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 執行部には,速やかに資料を提出されるよう求めます。

久保田委員)学校の問題でちょっとお尋ねをしておきたいんですが,統廃合の検討委員会が答申を出しておりますよね。その中で,いわゆる学校区の問題が触れられておられないような気がするんですが,当然統廃合ということになれば,いわゆる新市になった結果において,旧八郷と旧石岡が合併しているわけなんで,当然行政界の部分で,学校区の見直しということも統廃合をするうえでは避けて通れないような気がするわけなんですが,その辺執行部はどういうふうなお考えを持っておられるのか,その点だけちょっと確認をしておきたいと思うんですが。

教育総務課長)私の方からご説明したいと思います。先の適正配置検討委員会の中で,学区の問題も確かに取り上げられました。ただ,統合していく場合に,2つの学校のちょうど中間でやる場合には問題ないでしょうけれども,新しく建てるということは非常にお金がかかるという中で,現存する建物の有効活用を考えた場合には,将来どことどこが統合して,どの場所に学校が決まるのかというのが今のところわからない。そういう中で今決めても,学校の場所がどういうふうになるかによってまた変わってしまうだろうという中では,その当時の検討委員会の中では,まず中学校区の中での統合をして,学校が決まった後,ある程度統合ができた中での学区の編成は考えるべきだろうと。ただ統合の場所が決まらない中での学区の編成というのは,先行きまた変更をしなければならないので,そういう中でまずは中学校区の統合の案で進めていくのが理想的ではないかという結論に達しております。以上です。

久保田委員)一方においてはそういう考え方もあるんでしょうが,例えばこれから統廃合が,こことこことここ,ということでいずれにしろ明確にしていかなきゃならない時期が来ます。その際に,地元説明会の中で,いわゆる学区がどういう形になるのか,これは父兄にとって一番の関心事だと私は思うんです。そういった中で,ここの学校を残してここの学校は廃止するという場合には,やはり同時に学区というものもある程度明確にして地元説明会に入っていかないと,混乱が生じるような気がするんで,その辺少し検討を加えていただければなと思っております。以上です。

関町委員)私も今の統廃合の点について。合併特例債の期限内で進めていくのには,時期が限られているんですね。それであるならば,執行部で早くたたき台を出していただいて,十分審議を尽くしていくのが道かなと思っております。そうしないとなかなか説明会の時間が持てなくなるのかなと思っています。その辺のところをご説明願います。

教育次長)ただ今の件につきまして,我々も一生懸命努力しているところですが,なるべく早い時期にそういうものを提出していきたいと考えております。

関町委員)早急によろしくお願いします。先ほど久保田委員からも話がありました学区を踏まえての決断をしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。

菱沼副委員長)先ほど委員会として要求いたしました資料につきましては,お手元にご配付をいたしましたとおり提出されましたのでご査収願います。

久保田委員)保育所の建設候補地ですが,高齢者センターがあり,取り壊した方が将来的に使い勝手がいい保育所ができるだろうということで,考え方がまとまりつつあるわけですけれども,いずれにしてもこの問題については,予算が伴う問題でありますし,また老人会とか関係団体の調整とかも必要になってくるので,ここはやはり執行部の方にその辺を含めて,委員会の意向としてこうあるべきという考えを示すべきだと思うんですが,それ以外の部分についてはこれはやはり執行部に一任せざるを得ないんだろうというふうに思うんですよね。ここでそれを詰めてというのはちょっと。ここでは意向を示すべきだとは思うんですが,それ以上になってくるとちょっと早いかなというような気がします。

菱沼副委員長)他に発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,この件については,以上で終結いたします。
 次に,付託されている議案の審査を行ないます。
 はじめに議案第20号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第9号)」のうち,当委員会所管に係る部分,議案第23号「平成19年度石岡市老人保健特別会計補正予算(第2号)」,議案第26号「平成19年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第4号)」,議案第27号「平成19年度石岡市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)」の計4件を一括して議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

社会福祉課長)それでは補正予算についてご説明をさせていただきます。まず補正予算書の29ページをお開きいただきたいと思います。国庫支出金のうちの民生費国庫負担金の生活保護費負担金,減額で4,055万8,000円。それとその下の県支出金,民生費県負担金,生活保護費負担金,減額で73万6,000円。
 37ページの民生費,生活保護費の生活扶助費1,000万円。医療扶助費,減額4,157万8,000円。葬祭扶助費50万円。あわせて減額5,207万8,000円。この歳出減額補正に伴いまして,29ページの歳入の減額でございます。それで歳出の方の生活保護費の減額についての説明でございますが,当初見込んだ生活費,医療扶助費の伸びが減額せざるを得ない見込みになったものですから,今回5,207万8,000円の減額とさせていただきました。よろしくお願いしたいと思います。
 続きまして31ページ,諸収入の雑入で生活保護費返還金200万円でございますが,これは生活保護法による生活保護者が,市の方に返還するものでございますが,これは理由が2つございまして,1つは63条の被保護者が急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けたとき,その保護の費用を市の方に返還をすると。どういうことなのかといいますと,国民年金や厚生年金,障害者年金がさかのぼって遡及した場合とか,国保税の還付金とか交通事故による慰謝料とか,高額医療費の還付金とか,介護保険料とかの償還金等で,これが時間がかかるわけでございます。還付されるまでに2か月から3か月かかってしまうと。そういうときに今現在生活ができないと。そういうことで一時生活保護費を立て替えて,そういうものが本人のところに返ってきましたら,そこの中から返していただくということでございます。それから78条が不正受給でございます。これは当初相談しながら生活保護者の関係の収入状況を調査するわけでございますが,そういうものが未報告のまま後日わかった場合,そういう場合収入金額にあわせて返還をしていただくと。当初80万円の予算でしたが,今回それが280万円ということで,200万円の返還を補正でさせていただきました。
 また戻っていただきまして29ページの国庫支出金,国庫補助金の社会福祉費補助金で障害者地域生活支援事業費等補助金100万円と,その下の県支出金,民生費県補助金,社会福祉費補助金,障害者地域生活支援事業費等補助金50万円。あわせて150万円でございますが,これは35ページを開いていただきまして,中ほどに障害者福祉費の障害者地域生活支援事業で障害者移動支援事業委託料30万円,その下の日中一時支援事業委託料170万円。この2つについて,当初障害者自立支援法の中で新たにはじまった事業でございますが,当初見込んだよりも利用者が増えてございます。そういう意味で,今回増額の補正を出していただいて,それに伴って国と県からの歳入の補助金の増でございます。この移動支援の場合は,一番多いのは視覚障害者等がスーパー,銀行等へ買い物に行ったときの付き添い。それから知的障害者,精神障害者が,これも結構多いんですが,散歩をヘルパーさん達と一緒にするということで,散歩などは1時間くらいかけてやっております。こういう障害者の方からの要望が当初よりも多くなっておりますので,増額ということになります。それから日中一時支援事業でございますが,これは知的障害者等が夏休み等になりますと,養護学校等が休みになりますので預かりとか,それから養護学校が終わったあとに,時間的には5時前には帰ってきますので,3時ぐらいに帰って来た者を一時施設で預かっていただいて,父兄の方が施設まで迎えに行くということでございます。それから学校の卒業者,一般の方でございますが,親が共働きの場合に日中の看護が困難なために,施設の方に日中預かっていただくということが当初予算よりも増えているということで,今回補正増をさせていただきました。
 続きまして,33ページでございます。中ほどに,総務費,諸費で過誤納還付金で,生活保護費国庫負担金返還金,生活保護費国庫補助金返還金とございますが,これは18年度の確定で返還をするものでございます。以上でございます。

高齢福祉課長)高齢福祉課関係の補正予算についてご説明をいたします。35ページでございます。中ほどに民生費の老人福祉費,高齢者等支援事業の報償費90万円の減でございます。これは100歳到達者への記念品を贈呈しました残額でございます。
 次に,同じく民生費の老人福祉費で老人日常生活用具給付事業の備品購入費199万1,000円でございます。これにつきましては,緊急通報システムの端末機の設置でございます。当初50台を見込んでおりましたけれども,12月末現在で39台の申請というようなことで,実質見込み台数が減りましたので,減額するものでございます。
 次に,老人保護措置費450万2,000円の減額でございます。これにつきましては,当初220人の措置費を見込んでおりましたけれども,見込みで198人というような人数になった関係で450万2,000円を減額するものでございます。
 続きまして,同じく民生費の特別会計への繰出金54万円でございます。これにつきましては特別養護老人ホームのぞみ,これは介護サービス事業特別会計の方でございますけれども,のぞみの方の施設で冷暖房施設のポンプが故障いたしましたので,それの交換に充てる費用でございます。
 次に民生費で,ねんりんピック茨城大会開催事業の市からの交付金でございます。310万円を減額するものでございます。これにつきましては,昨年11月11日に県の畜産試験場を会場といたしまして,ねんりんピック茨城大会が開催されたわけでございます。当初898万6,000円の予算化をいたしましたけれども,県の補助金の裏負担分が実際費用がかからなかったというようなことで310万円を減額するものでございます。
 続きまして7ページでございます。介護保険特別会計の関係でございますけれども,歳出の地域支援事業費の介護予防一般高齢者施策事業費で需用費で200万円を補正するものでございます。これにつきましては,福祉マップ,適正な介護サービスの利用法というようなパンフレットを作成する予定でございました。参考見積もりを取りましたら,安くできるというようなことで200万円を減額するものでございます。この200万円の支出に対しまして,介護保険特別会計の方で国,1号被保険者,あるいは2号被保険者といわれます支払準備基金からの交付金,それに県支出金,市負担金,それぞれ負担割合がございます。それぞれ歳入で減額に見合った減額をするものでございます。
 次に,介護サービス事業特別会計でございます。87ページでございます。サービス事業費で施設介護サービス事業費。これにつきましては,特別養護老人ホームのぞみの冷暖房のポンプの修繕費に充てるものでございます。11月末に故障いたしまして,修繕がきかないということで交換するものでございます。
 続きましてサービス事業費の介護予防支援事業費,委託料で150万1,000円の補正減でございます。これにつきましては,要支援1,2と認定された方のサービス提供するためのケアプラン作成委託料を減額するものでございます。85ページの収入でございますけれども,介護予防支援サービス費収入ということで,包括支援センターのケアプランを作成したときに,国民健康保険連合会よりケアプラン作成料として包括支援センターの方に入ってくる金額の補正減でございます。それと一般会計繰入金で54万円,これにつきましては先ほど申し上げましたのぞみのポンプの修繕費でございます。以上でございます。

介護保険室長)介護保険室所管の議案第26号の補正予算についてご説明いたします。78,79ページをご覧いただきたいと思います。歳出の款・総務費,項・徴収費,目・賦課徴収費,節・委託料,ここで電算業務委託料26万3,000円を計上してございます。これは介護保険システム改修を行うための費用でございます。国庫補助が2分の1のため,歳入の方で半額を見込んでおります。
 次に,款・保険給付費,項・介護サービス等諸費,目・居宅介護サービス費,こちらの方で1,497万円の補正減を計上してございます。これにつきましては,当初の見込みより利用者が少なく,減額の補正をするものでございます。
 それに代わりまして款・保険給付費,項・介護予防サービス等諸費,目・介護予防サービス費462万円。目・介護予防福祉用具購入費に31万4,000円。目・介護予防サービス計画給付費95万6,000円。
 次に,項・高額介護サービス等費,目・高額介護支援サービス費396万4,000円。項・特定入所者介護サービス等費,目・特定入所者介護サービス費に511万6,000円。歳出増の方に組み替えてございます。
 76,77ページの歳入をご覧いただきたいと思います。歳入でございますが,款・国庫支出金,項・国庫補助金,目・介護保険事業費補助金。こちらにつきましては,介護保険制度システム改修費補助金で13万1,000円の歳入を見てございます。
 また款・繰入金,項・一般会計繰入金。こちらの方につきましては,13万2,000円を補正増してございます。これは介護保険制度システムの改修費に充てるための金額でございます。
 歳出の款・保険給付費に関する補正をお願いしましたが,総額において増減がありませんので,歳入に関しましては,給付費に関しては変更はございません。
 それから34ページをご覧いただきたいと思います。款・民生費,項・社会福祉費,目・老人福祉費の方で,特別会計繰出金。こちらの方で介護保険特別会計職員給与費等繰出金の方で13万2,000円繰り出してございます。こちらにつきましては,介護保険システム改修費に係る補助金の残の一般会計からの持ち出し金でございます。よろしくお願いいたします。

こども福祉課長)こども福祉課関係の一般会計補正予算につきましてご説明いたします。予算書の28から29ページをご覧いただきたいと思います。歳入の款・分担金及び負担金,項・負担金,目・民生費負担金,節・児童福祉費負担金の保育所運営費負担金,現年分809万6,000円につきましては,入所児童の増により保育料収入が増額となるものでございます。
 次に款・国庫支出金,項・国庫負担金,目・民生費国庫負担金,節・児童福祉費負担金の中の保育所運営費負担金244万2,000円につきましては,保育単価の改正並びに入所児童の増に伴い,国の負担金が増額となるものでございます。同じく節・児童福祉費負担金の中の被用者児童手当負担金2,748万8,000円の減,並びに非被用者児童手当負担金482万2,000円の減,及び特例給付負担金427万円の減,1つおきまして非被用者小学校修了前特例給付負担金243万5,000円の減につきましては,受給者の減に伴い国負担金を減額するものでございます。被用者小学校修了前特例給付負担金44万6,000円の増につきましては,厚生年金加入世帯の3歳から小学校修了前の児童の増により国負担金を増額するものでございます。児童扶養手当負担金211万円の減につきましては,受給者数が当初の見込みより少なかったことに伴い国負担金が減額となるものでございます。
 次に款・国庫支出金,項・国庫補助金,目・民生費国庫補助金,節・児童福祉費補助金の中の次世代育成支援対策事業交付金192万2,000円につきましては,石岡ひまわり保育園が平成19年4月から認可保育所になり,延長保育並びに世代間交流,異年齢児交流,小学低年齢児受け入れなど,次世代育成支援対策事業への取り組みに伴い,補助金が増額となるものでございます。
 次に,款・県支出金,項・県負担金,目・民生費県負担金,節・児童福祉費負担金の中の保育所運営費負担金122万1,000円につきましては,保育単価の改正並びに入所児童の増に伴い,運営費の県負担金が増額になるものでございます。同じく節・児童福祉費負担金の中の被用者児童手当負担金343万6,000円の減,非被用者児童手当負担金482万2,000円の減,1つおきまして,非被用者小学校修了前特例給付負担金243万5,000円の減,及び被用者小学校修了前特例給付費負担金44万6,000円の増につきましては,国庫負担金と同様に受給者数の増及び減に伴いまして,県負担金が変更となるものでございます。
 次に,款・県支出金,項・県補助金,目・民生費県補助金,節・児童福祉費補助金の中の県特別保育事業費補助金517万9,000円の減につきましては,休日保育事業に取り組む保育所は1か所減りまして,3か所になったことに伴う県補助金の減でございます。次の保育サービス支援事業費補助金528万7,000円の減につきましては,県の保育サービス支援事業に取り組む民間保育所に対する補助金でございますが,事業種目でございます障害児保育事業に該当する児童の入所がなかったことによりまして補助金が減額となるものでございます。
 続いて歳出についてご説明いたします。34,35ページをよろしくお願いいたします。下の方になりますが,款・民生費,項・児童福祉費,目・児童福祉総務費,節・負担金補助及び交付金の保育支援関係経費についてご説明いたします。民間保育所運営改善事業費補助金35万1,000円につきましては,平成19年度ひまわり保育園が認可されたことに伴う増額でございます。次の県特別保育事業費補助金695万7,000円の減につきましては,休日保育に取り組む保育所が1か所減って3か所になったことに伴う補助金の減でございます。保育サービス支援事業費補助金902万8,000円の減につきましては,県の保育サービス支援事業に取り組む民間保育所に対する補助金でございますが,障害児保育事業に該当する児童がいなかったことなどによりまして,補助金を減額するものでございます。次の次世代育成支援対策事業補助金384万5,000円の増につきましては,石岡ひまわり保育園による延長保育及び,先ほど申し上げましたが世代間交流,異年齢児交流,小学低年齢児受け入れなど,次世代育成支援対策事業への取り組みに伴う補助金の増額でございます。次に,障害児保育事業費補助金87万4,000円の増につきましては,特別児童扶養手当の支給を受けている児童を預かり,保育する民間保育所に対する補助金です。受け入れ児童の増によりまして,補助金を増額するものでございます。
 次に,同じ項・児童福祉費の中の児童措置費,節・扶助費の児童手当経費5,906万円の減につきましては,受給者数が当初の見込みより少なかったことに伴い減額するものでございます。次に保育委託運営経費の中の民間保育運営委託料542万3,000円,及び管外保育運営委託料1,195万9,000円の増につきましては,保育単価の改正並びに入所児童の増に伴い,運営委託料が増額となるものでございます。次の児童扶養手当経費633万1,000円の減につきましては,受給者数が当初の見込みより少なかったことから減額するものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。

保険年金課長)続きまして一般会計補正予算の保険年金課が所管する分についてご説明申し上げます。最初に歳出の34,35ページの中ほどをご覧いただきたいと思います。民生費,社会福祉費,老人医療給付費の老人保健事務費の老人保健特別会計への繰出金7,545万1,000円につきましては,老人保健特別会計において,歳入歳出精査に伴います増額するものでございます。
 続きましてその下の後期高齢者医療保険料徴収システム改修委託料22万1,000円でございますが,平成20年度における激変緩和措置としまして,被用者保険の被扶養者に対する保険料が,平成20年4月1日から9月30日までは全額免除,20年10月1日から21年3月31日までは9割軽減されることになりました。このための保険料徴収システム改修経費でございます。国において平成19年度補正予算に計上したため,市町村もこれにあわせまして3月補正予算に計上するものでございます。
 次に歳入でございます。28,29ページの中ほど,国庫支出金,国庫補助金,民生費国庫補助金の社会福祉費補助金,後期高齢者医療制度円滑導入事業費補助金22万1,000円でございますが,先ほどご説明申し上げました後期高齢者医療保険料徴収システム改修経費につきましては,全額が国庫補助金でございますので予算計上するものでございます。
 次に県支出金,県補助金,民生費県補助金,医療福祉費補助金の乳幼児等補助金2,445万3,000円の減額及び妊産婦補助金396万円の減額につきましては,次のページの雑入の医療福祉費雑入4,100万円の増額とあわせてご説明申し上げます。当初,マル福対象の方が高額の医療を受けた場合,医療機関からレセプトが審査支払機関に送付されまして,審査支払機関では自己負担限度額を市町村のマル福へ請求しまして,その超えた額につきましては,国保などの保険者に高額医療費としてそれぞれに請求しておりました。しかし国の通知によりまして,審査支払機関は市町村マル福へ全額請求し,マル福ではいったんこれを支払った後に自己負担額を超える高額療養費の部分につきまして,国保などの保険者に請求するということに変わりました。これによりまして当初予算では,科目設定のみでした医療福祉費雑入が4,100万円ほど収入される見込みとなりました。また,歳出のマル福支給費は,雑入で入る分も含んで支出いたしますので,純粋なマル福支出額はその額を引いた額となりますので,当初見込みより県補助金につきましては2,445万3,000円の減額となる見込みでございます。
 続きまして議案第23号,平成19年度石岡市老人保健特別会計補正予算についてご説明申し上げます。最初に58,59ページの歳入でございます。款・支払基金交付金でございますが,款・国庫支出金,款・県支出金の現年分につきましては,いずれも歳出の医療給付費を減額したこと,及び補助申請時点においては額が低く抑えられているものでございますから,精算交付が翌年になることに伴いましてそれぞれ減額したものでございます。また,国庫支出金の過年度分6,345万5,000円につきましては,18年度の精算に伴います追加交付額でございます。
 次に,款・繰入金,項・一般会計繰入金7,545万1,000円でございますが,歳入歳出の精算の結果,不足する一般財源部分を一般会計から繰り入れるものでございます。
 次の款・繰越金1,857万6,000円でございますが,平成18年度からの繰越金4,300万8,000円の残を予算計上したものでございます。
 次に,款・諸収入,項・雑入の第三者納付金892万3,000円の減でございますが,当初予算におきましては,過去の実績によりまして交通事故による第三者からの納付金を1,000万円以上収入するという見込みで予算計上しておりましたが,今年度の実績は現在のところ大きく見込みを下回りまして減額するものでございます。
 続きまして次のページ,60,61ページの歳出でございます。医療諸費,医療給付費につきましては,1億4,501万5,000円の減額。医療費支給費は284万円の増額でございます。医療給付費が減となりました要因としましては,老人保健の対象者が平成14年の制度改正のときに70歳から75歳に引き上げられました。このため平成19年9月までは老人保健受給者が減少しておりまして,10月以降は対象者が増額いたしましたが,昨年度の診療報酬改定などによりまして,毎月の**額が前年度同月比を下回りまして,今年度の決算額につきましては,前年度より1.2%程度減になるのを見込んだことによる減額でございます。また医療費支給費につきましては,当初予算において前年度より10%以上削減して計上いたしましたが,補装具等の療養費支給額が若干不足する見込みとなりましたので,284万円の増額をお願いしたものでございます。
 次の償還金,県負担金返還金259万円につきましては,平成18年度の県負担金の精算に伴いまして,超過交付分を返還するものでございます。以上でございます。

ふれあいの里館長)私からは,ふれあいの里課に係る補正予算についてご説明申し上げます。34,35ページをお開きいただきたいと思います。民生費,社会福祉費,ふれあいの里費,工事請負費,施設維持管理経費,ふれあいの里施設改修工事550万円の減額でございますが,介護保険室と包括支援センターの移転にあたり必要となる工事費として,6月補正で予算をお認めいただきましたが,介護保険室が来なくなったことにより減額するものでございます。
 内容につきましては,現在の電気容量で足りるため,予定しておりました周変電と,屋上変電キュービクル内改造変電工事が必要なくなったためと,出入口の両開きを片開きにしたことにより,工事費等が減額となったものでございます。よろしくお願いいたします。

参事兼健康増進課長)健康増進課関係の補正予算の内容についてご説明をいたします。19年度石岡市補正予算書一般会計補正第9号の31ページの歳入の中で,雑入の特定健診負担金でありますけれども,当初840万円を予定していたわけなんですが,これについては4,100名を見込んでいたわけです。これが健診の結果2,513名でありますので,これに伴いまして303万3,000円の減額をお願いするものであります。
 次に歳出関係になりますけど,37ページの妊婦・乳児健診委託料の893万9,000円の減でありますけれども,これにつきましては,当初19年度予算において5回の公費負担の変更,それを予定していたわけなんですが,県医師会,国保連合会,県子ども家庭課との調整があったために,実施が10月になったことによります。これが大きな原因で当初2,860万4,000円を見込んでいたわけなんですが,893万9,000円の予算減をお願いするものであります。
 次に同じページの特定健診事業でありますけれども,これにつきましては,当初医療機関健診,集団健診あわせて9,100名分を予定していたわけなんですけれども,19年度の事業の中で6,305名ということで2,800人の減になります。このことが補正予算の2,835万2,000円の減額ということになります。以上で補正予算関係に対する説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

教育総務課長)私の方から教育総務課所管分についてご説明申し上げます。補正予算書の40,41ページをご覧ください。上から2段目の枠になっております。教育費,小学校費,教育振興費,教育活動振興経費の備品借上料で52万6,000円の減額でございます。これにつきましては,本年度小学校14校のコンピュータ教室の教育用コンピュータの整備を行ないましたが,指名競争入札による結果,5年間のリース契約が確定したことにより,当初予算額に対する差額が生じたため減額補正をするものであります。以上です。

生涯学習課長)同じく補正予算書40ページでございますが,教育委員会生涯学習課に関する補正予算を説明させていただきます。教育費,社会教育費,社会教育総務費の放課後児童対策事業1,277万円の減額補正をお願いしているところでございます。内容的には,学童保育指導員報酬,こちらを1,051万4,000円。この指導員報酬につきましては,学童保育を現在15校で実施しておりますけれども,土曜日の学童保育につきましては,10人以上の利用をする学童保育が6校であったと。つまり9校については土曜日は開催しなかったと。当初予算で15校分計上していた関係で,土曜日未実施のクラブについての減額補正でございます。
 それから学童保育施設整備工事225万6,000円。これも減額補正でございます。この減額につきましては,平成19年度3か所新たにクラブを新設したこと。さらには学校施設以外で2か所あった施設を学校の方に移動したことに伴いまして,5か所のエアコンと電話等の設置工事費を見込んでいたんですけれども,そのうち2か所につきましては,地区公民館で実施するという決定になりましたので,すでに地区公民館にはエアコンが設置してございました。そういう関係でエアコンの設置工事箇所が2か所減ったこと。さらには入札結果で残額が出たことにあわせまして,225万6,000円の減額ということでございます。以上よろしくお願いします。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

久保田委員)ちょっと1点だけお伺いします。37ページの特定健診事業ですか,当初見込み人数が9,100人,それが6,300人ということで約2,800人減になった結果において減額補正だということなんですが,この大きな理由は何なんですか。

参事兼健康増進課長)お答えいたします。これにつきましては,平成19年度においては,平成20年度から老人保健法に変わって特定健診があるということで,19年度において個別通知を国民健康保険加入者の40歳以上の方,それから前年度受診をされた社会保険加入の方,これらの方2万8,378名に対して個人通知を送ったわけであります。そういう中で,これらの個人通知によって相当数の人数が期待できるのではないかということで,やはり5割程度の 人数を見込んだわけなんですが,結果的には前年よりも600名の減になっていると,こういうわけです。
 平成18年度においては6,905名だったんですが,平成19年度が6,305名ということで実質600名の減になります。

久保田委員)これはそうすると,一般の国保の対象者に通知をしたということでよろしいんですか。

参事兼健康増進課長)19年度においては40歳以上の国保加入者の方について全員に送りました。

久保田委員)この受診者は市内に居住する対象者の何パーセントにあたるんですか。

参事兼健康増進課長)はっきりとはあれなんですが,国保の加入者の割合からいくと約半数程度ではないかと思っております。

久保田委員)そうすると来年から健診数をある程度確保しないと国保の料金というんでしょうか,そういったものにペナルティが科せられるやの話が噂として聞こえてきているんですが,その辺はどうなんでしょうかね。

保険年金課長)特定健診が平成20年度から実施されますが,その実施された5年後,平成24年度の数字をもって,25年度以降後期高齢者に対する支援金等にプラスマイナス10%のペナルティが科せられるということの予定になってございます。

川村委員)先ほどもちらっと触れましたようにふれあいの里費の550万円の減額なんでございますけれども,これは先ほども言いましたように包括支援センターと介護保険の一部がそこに同時に移動するということで予算が立てられたわけなんでございますけれども,先ほど見てきましたとおり,まだまだ装飾不足かなと思いますので。目的が若干違うかもしれませんが,もうちょっとそれを意義あるような使い方ができたんではなかろうかなと思っております。もちろん安く済めば済むにこしたことはないとは思うんですが,せっかくなんですからもうちょっとがんばっていただいて,違う利用者の方々にもっと便宜性を図っていただけたらよかったんじゃないかなと思っておるんですが,そのときは考えなかったんですかね。

ふれあいの里館長)2か所が来るということが決まったのは,かなり期間がなかったものですから,その中でまず建物をやらなくちゃということで,大きい部分では電気の容量ですか,それが問題だったということで。はじめは現時点でいじらないで移動ができればということだったんですけれども,場所が中に入っているものですから,非常口といいますかそういう出口も造らなければということと,電気の容量を増やさなければならないということでスタートしたので,装飾的な部分では欠けてしまったかなというのは,今委員さんのご指摘で感じました。今後,今の中で担当課の方と協議して何かできればということで,看板等ももう少し大きいものをつけるとか考えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

川村委員)もちろん今言った看板等もそうなんですが,私がちらっと聞いたところによると,最初入口が両開きの自動ドアのようなことを聞いていたような感じがするんですよ。それが片開きのちょっと狭いと。今話題になってしまっているような気がするんですが。なぜ両開きを片開きまでにしてまでも,予算を余らせるというのはおかしいかもしれませんが。あれだけの狭さよりは,絶対に両開きの広いスペースがあった方が私はいいと思っているわけなんでございますが。設計の段階では片開きになっていましたよね,なぜか。と思うんですが,その辺のところ一番最初のときに予算を立てたのと実施設計で若干違ってきたんじゃないかと思っているんですが,その辺のところはどうなんでしょうね。私は,そのように解釈をしていたんですが,もっと大きく両開きだと開くと。だから予算が若干取れていて,片開きにして一番それも端だったからそれ以上行きませんのでちょっと狭いという。私はそういうふうに解釈をしていたんですが。部長違うんですかね,一番最初の入口の開き方は。

保健福祉部長)そういうふうな計画でございましたが,実際に発注する段階におきまして,予算が厳しいという中で内容的に節約するところはないのかということでありまして,そういった中で必要最小限のものというようなことで,両開きから片開きというふうになったものでございます。今後の対応につきましては,南側でガラスに面しております。そういった中で車椅子の利用者につきましては,職員が介助して安全を確保していきたいと考えております。

川村委員)基本的にいいますと,そういうふうな構想のもとに建てた予算ですから,それが予算を全部使い切らなくたってもちろんいいんですよ。余った分は結構なんでございますが,逆に言うと予算の立て方が甘かったのかなとか,それからちょっと利用者へのサービスに対する甘えが出てしまったのかなと私は思っているわけです。だったら利用者が来てくださることを考えたらもうちょっと使い勝手がいい方がいいんじゃなかろうかなということでご指摘をさせていただきましたので,予算の取り方がちょっと甘いと。だったら最初から片開きでもっと低い予算で抑えられたはずですから,だったら補正を組まなくても済んだのかなということでございます。よろしくお願いします。

池田委員)私から1点だけ確認の意味でお伺いをしておきます。先ほどの老人福祉費の中の日常生活用品給付事業について,関連いたします件についてお伺いしておきます。これにつきましては,緊急通報システム50台見込みの中の39台申請,その差額分の減額補正ということでありますが,平成19年の事務に関する説明書の中に,高齢福祉課所管のところで徘徊高齢者家族支援サービス利用者についてはゼロ。さらに寝具洗濯乾燥消毒サービス利用者についてもゼロ。あるいは紙おむつの購入の助成でありますとか,あるいは老人福祉車,いわゆる手押し車の補助についてはそれなりの数があるわけでございます。決して必要のないことに関して利用者がいないのは当たり前のことなんですけれども,周知の部分ですね。市民の皆様に対するお知らせの状況について確認をしておきたいと思います。結局必要があるにも関わらず,こういう制度があることがわからなくて利用ができないなんていう状況もないわけではないと思いますので,その辺の件につきまして,確認の意味でお伺いをしておきたいと思います。

高齢福祉課長)高齢福祉課関係の事業の周知でございますけれども,これにつきましては,まず例えば生涯学習課の方で行なっております出前懇談会,あるいはどうしても在宅の方へのサービス提供と申しますと,在宅介護支援事業所あるいは居宅介護支援事業所の方との連携をとらなければなりません。そうした中で,各事業所等にサービス内容というものを,年に何回か協議会がございます。そういった中で説明をし,市の方で行なっております福祉サービスについて周知はしているところでございます。

池田委員)こういういい事業をしているわけですので,その辺の周知徹底をしていただきまして,利用者が利用しやすい,あるいは利用することが,決して必要でないということではないですのでその辺よろしくお願いしたいと思います。

関町委員)私の方から放課後児童対策費についてちょっとお聞きしたいと思います。学校と保育の指導員さんは現在何名ぐらいおられるのかお聞きいたします。それから保育を受けている児童数,15校ある中でどのくらいいるのかお示し願いたいと思います。

生涯学習課長)指導員の数でございますけれども,実施している施設は19校ですが,79名,これは2人ずつの2交代制,ですから週3日の人と2日の人がいらっしゃいます。それからお預かりしている児童数でございますけれども,現在3月切り替えで新入生等の集計をしている最中ですが,全体をあわせまして,3月上旬現在ですが,472名の申し込みがございます。以上です。

関町委員)ちょうど切り替え時期ということで,大変厳しいところお示し願いましてありがとうございました。私どものように各家庭にお年寄りがいるところは対応できると思うんですが,若い方同士で働いている方も結構多いもんですから,もう少し増やせたらと思いますね。これは小学校だけなんでしょ。学校以外が2か所・・・。

生涯学習課長)対象児童は3年生以下,ですから1年生,2年生,3年生が対象になると。その学校で施設が確保できない場合,地区公民館とか学校の中に別棟を造って対処するとか,実はいろいろ学校等を見たんですが,2か所については学校内に施設が確保できないという小規模校がございましたので,近くの地区公民館で実施しているのが2か所でございます。

関町委員)ありがとうございました。

菱沼副委員長)他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第20号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第9号)」のうち,当委員会所管に係る部分,議案第23号「平成19年度石岡市老人保健特別会計補正予算(第2号)」,議案第26号「平成19年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第4号)」,議案第27号「平成19年度石岡市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)」の計4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,いずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第21号「平成19年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

保険年金課長)議案第21号「平成19年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」についてご説明いたします。今回の補正予算につきましては,国における平成20年度の激変緩和措置に対応するためのものでございまして,国において19年度の補正予算に計上いたしましたため,市町村においてもこれにあわせまして3月補正予算を計上したものでございます。先に歳出の52,53ページについてご説明いたします。一般管理費の一般事務費102万3,000円及び保険税の賦課徴収経費47万3,000円でございますが,国の高齢者医療に係る凍結策といたしまして70歳から74歳の窓口負担割合の1割から2割への引き上げを1年間凍結するというための経費でございます。内訳としましては,高齢受給者証の用紙代,制度改正に伴う国保月報・調整交付金システム,国保システムの改修経費及びシステム使用料でございます。
 戻りまして歳入の50,51ページでございます。国庫支出金,国庫補助金の国保システム改修補助金47万3,000円及び高齢者医療制度円滑導入事業費補助金,102万3,000円でございますが,歳出でご説明申し上げました激変緩和措置に係る経費の全額が国庫補助金の対象となりまして,計上するものでございます。以上でございます。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第21号「平成19年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第31号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

生涯学習課長)議案第31号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。平成20年2月27日提出,石岡市長・横田凱夫。提案理由といたしまして,青少年特別相談員の報酬額を見直すとともに,青少年センター運営協議会及び勤労青少年ホーム運営委員会の廃止に伴い,当該条例の一部を改正するためという内容でございます。
 別紙でございます。「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。別表青少年センター運営協議会委員の項を削り,同表青少年相談員特別相談員の項中「72,700」を「75,000」に改め,同表勤労青少年ホーム運営委員会委員の項を削る。附則,この条例は,平成20年4月1日から施行する。という内容でございますが,若干説明させていただきます。廃止する方でございますけれども,青少年センター運営協議会委員につきましては,まず青少年センターというセンターが,以前は勤労青少年ホームに間借りしてございました。それで職員の配置換えを行ないまして,現在勤労青少年ホームの維持管理はシルバー人材センターにすべて委託してございます。またその勤労青少年ホームでございますけれども,今回条例改正をお願いしてございまして,21年度におきまして指定管理者制度を導入すべく本3月議会で審議をお願いしているところでございます。この規則の中に青少年業務の運営方策の検討等があるわけでございますけれども,これにつきましては現在,社会教育委員という組織がございますので,その中で青少年行政は審議できると。さらにそういうことで青少年センター運営協議会の存続意味がなくなったという内容で今回廃止をお願いしているものでございます。
 もう1点,勤労青少年ホーム運営委員会委員の報酬でございますけれども,これもダブりますけれども,勤労青少年ホームは現在職員を配置してございません。シルバー人材センターに運営管理を委託してございます。同様に今回条例改正をお願いしてございまして,指定管理者を導入できるという内容でお願いをしてございます。そういった関係上,運営委員会条文を削除しまして,施設そのものが勤労青少年が優先的に利用できる施設から,地域の市民の方々が平等に利用できる施設へと変化してございますので,その中で指定管理者が事業計画を検討できるようにするため,この委員会の報酬を廃止するという内容の2点でございます。
 もう1点,青少年特別相談員の報酬を2,300円引き上げるというような内容でございます。この内容につきましては,現在教育委員会に配属しております社会教育指導員というような,勤務体系がまったく同じ指導員が,生涯学習課及び各公民館に配属しております。勤務体制としましては,週3日,午前8時半から5時半までと勤務時間帯も同じであると。その社会教育指導員が7万5,000円という報酬を得てございます。それをまず同額にしたいという内容でございます。若干特別相談員の業務をお話申し上げますと,青少年相談員活動の全般の企画立案,招集,街頭活動という内容を実施してございます。それからお祭りの際の巡回指導,その企画立案,実施,さらには違法看板の撤去,これは年に2回ほどですけれども,そのほかに青少年健全育成に協力する店,これが県の条例が設定されてございますので,そちらの方の新規開拓とさらには継続協力ということを実施してございます。そのほかにも各種団体からの動員要請,そういうものについて調整していると。実績としましては,年間街頭活動回数がだいたい延べ90回。さらには勤務日数が概ね百五十四,五日でございますので,60%以上を街頭活動していると。ちなみに18年度,指導した青少年の数が980人と。1,000人に近いと。それから先ほど申しました健全育成に協力する店を積み上げておりまして,現在85店舗ぐらいになってございます。まだまだこれを増やしていくという経過がございます。そういう活動をしてございますので,現在,生涯学習課及び公民館の事務の補助として配属してございます社会教育指導員と何ら差別するような勤務体系ではないということを踏まえまして,今回同じ金額にしていただきたいという内容でございます。よろしくお願いいたします。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。
暫時休憩いたします。

− 休 憩 −

菱沼副委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第31号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第36号「石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

保険年金課長)議案第36号「石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて」をご説明いたします。提案理由及び改正要綱でございますが,地方税法の改正に伴いまして,平成20年度分の国民健康保険税の課税から,税率等のうち基礎課税分を基礎課税分と後期高齢者支援金等分に分け,税率等をそれぞれ定めるものでございます。具体的な税率でございますが,基礎課税分は所得割額が基礎控除後の総所得金額等の6%。資産割額が土地及び家屋に係る固定資産税額の22%,被保険者均等割額は被保険者1人について1万8,000円。世帯別平等割額は,1世帯について1万8,000円でございます。
 次に後期高齢者支援金等分につきまして,賦課方式は基礎課税分と同じく4方式といたしました。その税率でございますが,所得割額が基礎控除後の総所得金額等の2%。資産割額が土地及び家屋に係る固定資産税額の8%。被保険者均等割額は被保険者1人について6,000円。世帯別平等割額は1世帯について6,000円でございます。改正前と比較いたしますと,資産割額を4%引き下げ,被保険者均等割額を3,000円引き上げたものでございます。
条例の改正箇所でございますが,新旧対照表でご説明申し上げます。最初に第2条でございますが,第1項は,国民健康保険税の課税額は基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額並びに介護納付金課税額の合算額とすることを規定しております。第3項は,後期高齢者支援金等課税額を4方式で賦課することを規定してございます。
 次に第3条でございますが,基礎課税分の所得割額を6%とする規定でございます。
 次に第4条でございますが,基礎課税分の資産割額を22%とする規定でございます。
 次に第5条でございますが,基礎課税分の被保険者均等割額を1万8,000円とする規定でございます。
 次に第5条の2でございますが,基礎課税分の世帯別平等割額を1万8,000円とする規定でございます。
 続きまして第6条以下の4条は,後期高齢者支援金等分を新たに規定するため追加したものでございまして,第6条で所得割額を2%,第7条で資産割額を8%,第7条の2で被保険者均等割額を6,000円,第7条の3で世帯別平等割額を6,000円とする規定でございます。
 次に第8条以下第22条まででございますが,条番号を2条ずつ繰り下げるほか,参照する条番号を変更するものでございます。
 次に第23条につきましては,国民健康保険税の減額を規定してございます,第1号は6割軽減する額でございまして,アは基礎課税分の被保険者均等割額を1万800円,イは基礎課税分の世帯別平等割額を1万800円,ウは後期高齢者支援金等分の被保険者均等割額を3,600円,エは後期高齢者支援金等の世帯別平等割額を3,600円それぞれ減額する規定でございます。同じく第2号は4割軽減する額でございまして,アは基礎課税分の被保険者均等割額を7,200円,イは基礎課税分の世帯別平等割額を7,200円,ウは後期高齢者支援金等分の被保険者均等割額を2,400円,エは後期高齢者支援金等の世帯別平等割額を2,400円それぞれ減額する規定でございます。
 次に第24条以下第27条まででございますが,条番号を2条ずつ繰り下げるものでございます。
 附則につきましては,平成16年度税制改正における公的年金等控除の見直しに伴う国民健康保険税の経過措置が終了したことによりまして,第7項から第10項までを削除し,それ関連する第6条の部分も削除するものでございます。それにより第7項以下につきましては,項番号を4項ずつ繰り上げるほか,参照する条番号を変更するものでございます。なお,本日お手元に石岡市国民健康保険税率等の推移について参考資料として配らせていただきました。よろしくお願いいたします。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第36号「石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第37号「石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

教育総務課長)議案第37号「石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することについて」ご説明申し上げます。提案理由につきましては,学校教育法の一部改正により学校の規定順が変更されたことに伴い,引用条文について改正を行なうものでございます。
 これまで学校教育法の中で,学校の序列については,小学校,中学校,幼稚園と記載されてございました。しかしながら今回の学校教育法の一部改正の中で学校の序列については,発達の連続性を踏まえ,幼稚園が各学校の最初に位置づけられることになります。教育委員会が所管する条例の中で「石岡市学校施設条例」がございますが,この条例の第1条及び別表の中で改正前の学校教育法を受けて,「小学校,中学校及び幼稚園」の順となっている部分がございますので,その部分を「幼稚園,小学校及び中学校」の順に改正するものでございます。以上です。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第37号「石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第38号「石岡市勤労青少年ホーム条例の全部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

生涯学習課長)それでは議案第38号について説明させていただきます。石岡市勤労青少年ホーム条例の全部を改正する条例を制定することについて,提案理由といたしまして,当該条例施設の管理につきまして,指定管理者制度を導入することができるようにするためという内容でございます。
若干説明させていただきますが,具体的には指定管理者制度を導入することを可能としまして,管理運営についても現況にあわせて全部の改正を行なうという内容でございます。
 具体的には開館時間というものが規則にあったわけですけれども,そちらの方を条例の方に追加させていただいております。それから休館日,こちらにつきましても規則の方にございましたけれども,こちらも条例の方に移動させてもらっています。それから第15条で,指定管理者による管理ができるという内容を追加させてもらってございます。それに伴いまして,同じように15条におきまして,使用料規程の改正ということで,指定管理者の収入とすることができることとしたという内容でございます。先ほどご審議いただきましたが,勤労青少年ホーム関わる運営委員会,こちらの方を現条例の方から削除させていただいたという内容をもちまして,指定管理者制度の導入が可能とするような条例としたいという全面の改正でございます。以上よろしくお願いいたします。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

久保田委員)指定管理者が管理するようになるということですけれども,実際に条例が制定されて,この条例によって指定管理者制度を導入する時期ですね。これはいつごろ予定されておられるのか,その辺確認をさせていただきたいんですが。

生涯学習課長)まずこの条例案が可決されましたら,今年の夏ごろ指定管理者の公募という形で募集をしたいというふうに考えております。その中で応募があった団体から選定をいたしまして,最終的には提出された資料を審査会で選定をいたしまして,本議会に12月もしくは3月議会でこちらの方の指定管理者でよろしいかというような議案提案をする予定でございますので,順調に行けば21年4月ということを目標にしております。

久保田委員)そうしますと,この条例が可決されて成立すれば,予定としては21年4月から指定管理者制度を導入予定ということなんですが,まずこの中で,先ほど説明にもありましたが,いわゆる使用料を指定管理者の方で徴収して,それを管理費の一部に充てるということなんですが,いわゆる公募してくる会社というんでしょうか,これが果たして管理する能力,また公平性というようなものを満たす業者というんでしょうか。これはどういう方々を担当の方では想定されておられるんですか。

生涯学習課長)法制度上は,個人を除く団体もしくは管理ができるような団体が,事業計画もしくは実績等を比較しまして,この団体については指定管理の制度により任せることが可能だという判断ができる団体については,その中から選定していきたい。具体的にどういう団体があるかというのは,ちょっと今のところどういう団体が手を上げてくるのかは存じかねますのでわかりません。ただ,今委員さんご指摘のとおり,もしそういう団体がなかった場合というのも想定されますので,本条例につきましては,「指定管理者制度を導入することができる」という規程にしてございます。なかった場合は,直営管理を継続するという形になろうかと思います。

久保田委員)これは私の個人的な考え方なんですが,この青少年ホームというようなところに指定管理者制度を導入する。まあ,できるということにしておくことについては,何ら問題はないとは思うんですが,私はこういった施設には指定管理者制度はなじまないような気がいたします。

池田委員)改正条例案の中で,1点だけ確認をしたいと思うんですが,第10条に「青少年ホームの使用料は,無料とする」とございます。この文言のとおり無料という認識でよろしいんですか。
 何をお伺いしたいのかというと,事務に関する説明書の中で209ページになりますが,勤労青少年ホームの利用の申請状況と使用料の内訳が出てます。みんな有料なんですね。ちょっとご答弁いただきたいと思います。

生涯学習課長)この施設そのものは,昭和56年に発足当時,勤労青少年については申請に基づき利用者証を発行しておりまして,15歳から30歳でしたでしょうか,その利用者証で認定されたものについては無料としていた経過がございます。その無料の利用者証を持っているのが1桁,数名現在でもございます。ただし,5条の2項で,支障のない限りそれ以外にも貸すことができるという規定を存続させておりまして,委員ご指摘のように具体的に使用しているほとんどがこの方たちでございます。この方たちについては,別表に定める使用料を納めなければならないという規定でございますので,よろしくお願いいたします。

池田委員)そうしますと,1桁程度そういう方がいらっしゃるということですが,条例の改正後はどのようにお考えなのか,この扱いですね。そのままずっと継続ということでよろしいんですか。

生涯学習課長)利用者証をお持ちの勤労青少年というものに該当する方々につきましては,継続させるという意味でその条項を残してございます。年齢的にも数年経つとほとんどいなくなるという状況でございますけれども,以上よろしくお願いいたします。

池田委員)了解いたしました。結構でございます。ありがとうございました。

久保田委員)使用料の件なんですが,条例で使用料を定めるということになってるんで,勝手に変更はきかないと思うんですけれども,今現在でも使用料については若干高いんじゃないかという不満が地域の方々から出ていることは間違いないんですね。本来この青少年ホームそのものが,この条例にも明記されているように無料なんだよというのが,この青少年ホーム設立の趣旨だと思うんですよね。それがこれだけ管理費もかかる,補修費もかかるという中で,確かに料金の値上げというのはやむをえなかったのかもしれませんけれども,やっぱり福利厚生施設という観点からすれば,ある程度この料金というものも,ここで料金を下げろというような話をしても,ここへきてしょうがないことなんですが,ただ方向性として料金体系は今後見直していく必要はあるのかなと。上げたばっかりでこういうことをいうのは失礼な話なんですが,かなり上がっている部分があるんでその辺検討課題としていただきたいと思います。これは要望ですからいいです。

菱沼副委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第38号「石岡市勤労青少年ホーム条例の全部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第39号「石岡市龍神の森キャンプ場条例の全部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

生涯学習課長)議案第39号「石岡市龍神の森キャンプ場条例の全部を改正する条例を制定することについて」説明させていただきます。
 提案理由としまして,当該施設の管理について,指定管理者制度を導入することができるようにするためという,先ほどの内容と同じでございます。具体的に条例の改正項目でございますけれども,3条におきまして,使用期間を規則の項目あったものを追加させてもらっております。それから休業日の規定を本条例の方に追加させてもらっております。それから第14条で,指定管理者による管理ができるという項目を追加させてもらっております。あわせて使用料金を指定管理者の収入とすることができるという内容で条例を全面改正してございますので,よろしくお願いいたします。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第39号「石岡市龍神の森キャンプ場条例の全部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第40号「石岡市海洋センター条例の全部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

スポーツ振興課長)それではご説明いたします。「石岡市海洋センター条例の全部を改正する条例を制定することについて」。提案理由としまして,当該施設の管理について,指定管理者制度を導入することができるようにするためでございます。追加して説明しますと,現在指定管理者に委託するようにするのは,教育委員会が管理委託しております施設が,平成15年6月の地方自治法の一部の改正により,地方自治体の出資法人や社会福祉法人に限定している管理委託を廃止し,民間事業者まで広げるものでございます。一部の改正でなく全部となったのは,先ほどの議案と同じく,条例の中に使用時間など,使用の範囲,使用の許可,使用の制限など多くを追加し,条例を制定するものになるために全部の改正となりました。以上でございます。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第40号「石岡市海洋センター条例の全部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第41号「石岡市ボランティアセンター条例を廃止する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

社会福祉課長)議案第41号「石岡市ボランティアセンター条例を廃止する条例を制定することについて」の提案理由といたしまして,石岡市ボランティアセンターが廃止されることに伴い,当該条例を廃止するものでございます。これは,石岡市社会福祉協議会とボランティア活動を一体とするため,ボランティアセンターの活動拠点を平成20年4月1日より,石岡市社会福祉協議会内に移行し,総合的なボランティアセンター活動を支援し,その推進を図ることになります。今後は石岡市社会福祉協議会において,ボランティアセンター事業運営規則等を制定して,ボランティア活動の総合拠点として,地域におけるボランティアの養成,研修,登録,斡旋及び組織化並びにその活動の広報,その他事業を行っていくことになります。現在の石岡市ボランティアセンター条例は,建物の設置管理条例のため,それに伴いボランティアセンターが協議会の方に移転するため,駅前の建物を廃止するというものでございます。以上でございます。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第41号「石岡市ボランティアセンター条例を廃止する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第42号「石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

保険年金課長)議案第42号「石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」をご説明いたします。提案理由及び改正要綱でございますが,高齢者の医療の確保に関する法律の施行及び茨城県の医療福祉費支給制度の変更に伴いまして,妊産婦及び重度心身障害者の医療福祉費の支給に係る改正を行なうものでございます。
 具体的な改正の内容でございますが,重度心身障害者等の対象者については,母子家庭の母子,父子家庭の父子においては,老人保健法に該当するものを除くと明記されておりましたが,重度心身障害者等の対象者については,老人保健法に該当するものと限定されておりませんでしたので,今回の改正において,高齢者の医療の確保に関する法律の認定を受けたものと明記したものでございます。また,茨城県の医療福祉費支給制度の変更に伴いまして,1点目は妊産婦に係る医療福祉費について,平成20年4月診療分から医療機関に自己負担額をいったん支払い,後日請求により市から支給される償還払いから,マル福自己負担を除く自己負担額を支払わない現物給付で改正するものでございます。
 2点目は重度心身障害者の支給制限に係る所得の限度額を引き下げるものでございます。現在,母子父子家庭や妊産婦,乳幼児などは,遺族基礎年金支給制限限度額や旧児童手当特例給付支給制限額などをもとに,所得に応じた支給制限を設けておりますが,重度心身障害者につきましては1,000万円と定額でございました。今回特別児童扶養手当の支給制限額をもとに所得に応じた支給制限に改正するものでございます。
 条例の改正箇所でございますが,新旧対照表でご説明申し上げます。最初に第2条第1項第3号,第4号につきましては,法律の改正に伴いまして老人保健法を高齢者の医療の確保に関する法律に改正するものでございます。第5号につきましては,重度心身障害者等の対象者を高齢者の医療の確保に関する法律の認定を受けたものと限定したものでございます。
 次に第3条でございますが,前条の改正と同様,老人保健法を高齢者の医療の確保に関する法律に,対象者を高齢者の医療の確保に関する法律の認定を受けたものと限定をしたものでございます。
 次に第4条第1項から第5項ですが,老人保健法から高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことに伴う法律名や字句の表現等の変更でございまして,支給内容の変更はございません。
 第6項及び第8項でございますが,先ほどご説明申し上げました妊産婦に係る医療福祉費について,償還払いから現物支給への改正及び老人保健法の改正に伴う表現等の改正でございます。
 次に第5条第1項第1号でございますが,妊産婦の所得制限となる民法の扶養義務者の規定を明確にしたものでございます。第4号につきましては,先にご説明申し上げました重度心身障害者等の支給制限について,特別児童扶養手当の支給制限等を基にする改正でございます。またあわせまして,その所得の範囲,計算方法を規定してございます。以上でございます。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第42号「石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第43号「石岡市障害者福祉施設けやきの家条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

社会福祉課長)議案第43号「石岡市障害者福祉施設けやきの家条例の一部を改正する条例を制定することについて」をご説明させていただきます。現在,石岡市障害者福祉施設けやきの家の敷地が借地であります。その借地契約期間が平成20年6月30日をもって30年契約の終了となります。土地の所有者でありますが,今後は借地契約の継続ができないので,市の方で土地を購入していただきたいとの意向でした。保健福祉部内で現在の場所,土地の取得,市で購入して継続するか,市の空き市有施設等を有効活用して移転するか,様々な検討をしましたが,利便性を考慮した結果,現ボランティアセンターに移転することにいたしました。移転に伴いまして,現在地の「石岡2650番地9」から「国府四丁目5番3号」に変更するものでございます。条例中の第2条の表,けやきの家の位置の欄を「石岡市国府四丁目5番3号」に改めるということでございます。この条例は平成20年6月1日から施行させていただきたいと思います。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第43号「石岡市障害者福祉施設けやきの家条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第44号「石岡市後期高齢者医療に関する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

保険年金課長)議案第44号「石岡市後期高齢者医療に関する条例を制定することについて」をご説明申し上げます。提案理由でございますが,高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴いまして,市が行なう後期高齢者医療の事務に関しまして,必要な事項について定めるものでございます。
具体的な条例の内容をご説明申し上げます。最初に第1条でございますが,市が行なう後期高齢者医療の事務について,法令及び茨城県後期高齢者医療広域連合条例に定めがあるもののほか,その条例で定める規定でございます。
 次に第2条でございますが,市において行なう事務の規程でございまして,保険料の徴収並びに法令で定める資格の取得や喪失に関する届出,被保険者証の引渡し,一部負担金の減免や医療給付に関する申請などの受付事務のほか,葬祭費の支給に係る申請書の受付,保険料の額に係る通知書の引き渡し,保険料の徴収猶予や減免等に係る申請書の受付などを定めております。
 次に第3条でありますが,保険料を徴収すべき被保険者は,石岡市に住所を有する被保険者並びに住所地特例対象施設の病院や施設に入院をした際,石岡市に住所を有していた被保険者とする規程でございます。
 次に第4条でございますが,普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は,7月を第1期とし,翌年の2月の第8期まで毎月を納期としております。これは広域連合が市町村に示した納期でございます。また,納期ごとの100円未満の端数処理は,最初の納期と定めてございます。
 次に第5条でございますが,保険料の督促手数料及び延滞金につきましては,石岡市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の定めによると規定しております。具体的には市税条例の規程を準用しております。
 続きまして第6条から第8条につきましては,罰則の規程でございまして,高齢者の医療の確保に関する法律第171条に基づき規定したものでございます。
 附則につきましては,第1条は施行日を平成20年4月1日とするものでございます。第2条でございますが,平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例としまして,平成20年4月から9月までの半年間は保険料を徴収せず,平成21年3月までの半年間は9割軽減する激変緩和措置が図られます。このため最初の納期を10月1日以降とする規程でございます。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第44号「石岡市後期高齢者医療に関する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第45号「石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

保険年金課長)議案第45号「石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」をご説明いたします。提案理由及び改正要綱でございますが,国民健康保険法の改正に伴いまして,平成20年4月から保険者に特定健康診査等が義務付けられたため,市が行う保健事業を変更するものでございます。
 条例の改正箇所でございますが,新旧対照表でご説明申し上げます。最初に第8条第2項でございますが,高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴いまして,葬祭費の支給は他の法律の規定で給付を受けることができる場合は行なわないとする規定を,出産育児一時金を規定している第7条第2項と同様に明確に定めたものでございます。
 戻りまして第7条第2項でございますが,国家公務員共済組合法を準用している場合,第8条第2項においても同様に準用する規定を追加するものでございます。
 次に第10条の保健事業でございますが,保険者に特定健康診査等が義務付けられたため,本文に加えましたほか,現行の第4号から第7号につきましては,本文に含まれる,あるいは他の法律により推進されますので今回整理したものでございます。以上でございます。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第45号「石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第46号「石岡市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,執行部より説明を求めます。

介護保険室長)「石岡市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を制定することについて」ご説明申し上げます。提案理由としまして,介護保険法施行令の改正に伴い,低所得者対策として介護保険料を改正するためでございます。改正の部分ですけど,介護保険条例の附則第2条で,平成18年度と19年度の保険料率の特例が設けられておりましたけど,ここに19年度と同額の保険料率を20年度に加えるものでございます。こちらの保険料率の特例についての今までの経過でございますけど,平成17年度の税制改正によりまして,年金関係の見直しが行なわれ,収入が変わらなくても住民税非課税者から課税者となることで,介護保険料が上昇するケースが生じました。そこでこのような急激な上昇を緩和するために,平成18年度と19年度の2年間について,介護保険料の激変緩和措置がとられておりました。この軽減措置は,介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号)により公布されましたが,今回介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(政令第365号)平成19年12月12日に公布され,18,19年度に20年度が追加されたために条例改正を行ないまして,軽減措置を1年延長するものでございます。18年度,19年度と2年間実施してまいりましたが,平成20年度においても低所得者対策の一環としまして税制改正の影響を受けるものについては,継続して19年度と同様に減額を行なうために条例の一部改正を行なうものであります。よろしくお願いいたします。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第46号「石岡市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

− 休 憩 −

菱沼副委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
次に,陳情第15「石岡市立北小学校本館改築促進についての陳情」を議題といたします。
本件について,事務局から受理の経緯及び概要について説明をいたさせます。

事務局)それでは,陳情第15「石岡市立北小学校本館改築促進についての陳情」につきまして,ご説明申し上げます。
 本陳情は,石岡市碁石沢10767-62,石岡市立北小学校保護者の会・○○(個人名)様ほか1,473名の方々から,平成19年12月19日に提出され,同日付で受理をしております。
 内容としましては,北小学校本館の改築が合併特例債事業として進められていたが,改築事業を中止してから約1年になり,早急なる改築事業再開を求めるという陳情であります。
 以上でございます。

菱沼副委員長)受理の経緯等についての説明は,以上で終わりました。
 北小学校については,執行部からすでに「今後の整備のあり方として,老朽化による改築ではなく,耐震性に問題がある校舎として,基本的には耐震工事により対応すべきものと考えるが,学校の良好な教育環境を確保し,少子化や耐震化などに対応するため関係者の理解と協力を得ながら他校との統合も検討すべきと考える」との方針が示されております。
 今回,改築を求める陳情が出されているわけですが,北小学校の整備の方針について,執行部の考えを改めて確認したいと思います。

教育総務課長)私の方から改めまして,これまでの経過についてご説明をさせていただきたいと思います。現在の北小学校校舎は,昭和49年に建築されたものであります。平成16年において北小学校より以前に建築された施設の整備を予定しておりましたが,北小学校は目視の状態で校舎に異状が見受けられたため耐震診断を行ったところ,補強改修が必要な校舎として診断されました。診断結果をもとに,校舎の補強,改修と改築の費用の試算をしましたが,改築による施設の整備**を優先することとなりました。さらに平成17年度,国の補助を受けるため,必要な耐力度調査を行い,平成17年10月に市町合併の際には,合併特例債事業の1つとして実施されることに決定しました。その後,平成18年度において用地買収,実施設計等の予算措置をし,事業を実施する予定で準備を進めておりましたが,平成18年6月に茨城県教育長から各市町村教育委員会宛てに昭和56年以前の学校施設について,耐震化優先度調査を実施していない市町村は公立学校施設整備費国庫負担金と交付金事業に係る建築設計について,負担金,交付金を原則認めない旨の通知がありました。この通知により,当市の対象校は,合併特例債事業北小学校,東小学校,柿岡中学校を含め,市内の小中学校27校中,20校が対象であり,平成18年度に耐震化優先度調査を実施したところです。この耐震化優先度は,耐震化の優先度を簡易に判断する調査で,その結果に基づき優先度の高い建物から耐震診断,耐力度調査を行う指標とする調査でありますので,すでに実施済みの北小学校校舎,東小学校校舎及び体育館については除外し,実施したものであります。また,平成18年10月には市議会議員,地域住民,教育関係者,保護者,有権者からなる石岡市立小中学校適正配置等検討委員会を立ち上げ,将来の当市における適正な小中学校のあり方について諮問をいたしました。委員会では法令,統計資料に基づく調査検討,また各種調査の実施などを踏まえ,慎重なる審議が行なわれ,平成19年3月に答申書が教育委員長宛てに提出され,その後教育委員会としての意見を付して市長に報告いたしました。さらに平成19年6月には,耐震化優先度調査結果,石岡市立小中学校適正配置等検討委員会の答申を受けて,学校施設の整備を促進するため,庁内課長級で組織する石岡市立学校施設整備計画検討委員会を立ち上げ,検討を重ねてまいりましたが,平成19年10月に報告書が教育委員長宛てに提出され,その後教育委員会としての意見を付して市長に報告をいたしたところであります。
 先ほど副委員長の方から言われました学校の施設整備検討委員会の計画の中で「北小学校においては,老朽化による改築ではなく耐震性に問題がある校舎として,基本的には耐震工事により対応すべきものと考えております。」という答申であります。なお,今年度の予算3校の耐震診断を予定しておりますが,この整備計画の中で前回の委員会にも申し上げましたが,石岡の財政力指数,公債力指数を考えますと,今後10年間で3校が限度だろうと,あくまでも合併特例債を全てやった中での財政の上限が3校であるという中で,やっておりました。ただ今現在の中では,先ほど申しました27校中18校,東小学校,北小学校を除くと18校が対象校になっている中で,3校しか10年の間に耐震ができないという中では,現在は合併特例債の変更も含めてできるものかどうか,残り15校の耐震性を試算しているところであります。以上です。

菱沼副委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

池田委員)この陳情第15「石岡市立北小学校本館改築促進についての陳情」でありますが,配付いただいてから私も何度も何度も読ませていただきました。そういった中で,今回,北小にお子さんを通わせていらっしゃる保護者の方はもとより,地元の区長さん方をはじめ,実に1,468名に上る方々がこういった陳情をされているわけでございます。私も子育て世代の一員として,願意は非常に切実に理解できるものでありますが,文中に1点だけ確認をさせていただきたい箇所がございましたので,執行部にお伺いをしておきたいと思います。その部分は,2項目目の「北小創立以来,・・・」というところから入っていきまして,「世界の趨勢であるクラス定員20名を実現させていただき」とあります。耐震に関わる改築の要望の中で,少人数学級に言及されている箇所が1点見受けられるわけですけれども,クラス定員20名,いわゆる少人数学級についての考え方について執行部からお考えをお伺いしておきたいと思います。

参事学校教育担当)1学級あたりの児童生徒の数でございますが,この数につきましては,公立の義務教育小学校の学級編成及び教職員の定数の標準に関する法律というのがございまして,その中で1学級あたり40名ということを標準とするということが書いてございますので,現在はその形で学級編成等を行なってございます。

池田委員)確認の意味で再度ご質問いたします。私が聞き及ぶところにおきますと,県内では少人数学級の取り組みとして,鹿嶋市が独自の市の単独事業で先生を配置してやっているというようなことを伺ったことがございます。それとあわせまして,この少人数学級をやった場合に,聞くところによりますと,県からの補助金の関係でいろいろ難しいことがあるやに聞いておりますが,その点再度お伺いをしておきたいと思います。

参事学校教育担当)今のご質問の少人数のことでございますが,現在公立学校の場合には,文科省の方から,よりきめ細かな指導の展開,あるいは充実に期するということで,少人数指導教員の加配というのがございます。これにつきましては,36名を超える学級,その学級の数によって少人数の教員が加配されるということでございまして,現在,石岡の場合ですと,中学校で13名,小学校で10名だったと思いますが,そういった形の加配等がございます。そういう文科省以外に県費関係で,例えば学級作りという形で教職員の加配がございます。これもやはりきめ細かな指導ということで,小学校1,2年生において36名を越える学級がある場合には,学級数を増やしたり,あるいはTTの職員を配置するというようなことでございますが,先ほどの話がございましたように鹿嶋の方で市町村独自に指導員を配置すると,それをした場合に政策上との整合性を図ると。財政力が豊かなのでそういったものについての文科省の加配,あるいは県費負担の加配は必要ではなかろうということで,先ほどお話があったペナルティということで聞き及んでございます。

池田委員)整理をいたしますと,例えば本市におきまして,本市単独で先生方を配置をしまして20名のクラスを実現していくということになりますと,先ほど触れられましたペナルティということに相成ろうかと思います。そうなりますと,仮にペナルティが科せられた場合は,今現在の市全体に及ぶかもしれませんけれども,現段階での教育水準の維持について非常に難しい部分が出てくるように思われますけれども,それにつきましてご見解をお伺いしておきたいと思います。

教育長)今の鹿嶋の例で話しますと,教員の配置については文部科学省の指示と,そしてそれを受けて義務教育課で査定して予算付けして,各市町村に来るわけですが,今その段階でやっているわけですが,鹿嶋の場合は市で5名程度ということで,市独自に予算を組んだ経緯があって,そこには文部科学省の配置と義務教育課の配置については必要ないだろうということで,配置がいきません。したがって市の負担になっているわけです。そういう経過をもちまして1,2年,特に低学年については,先ほど藤枝が言いましたように1クラス36人以上になった場合には,1人ずつ配置ということでここ続けられている状況です。以上です。

池田委員)了解いたしました。この点につきましては,結構でございます。

櫻井委員)私も,行政側がこれまでとってきた態度,これは住民を大いに惑わすというかそういうことをしてきた,そういう点については反省すべきだなと考えております。今回の陳情についても池田委員と同じように願意は理解できます。しかし今後の児童生徒数及び学級数の推移というものを見ていきますと,現在100人以上の学校が,石小,府中小,杉並小,東小,南小,石岡市内にはこの学校がございます。八郷地区においては柿小,林小,小幡小,園部小とございます。この中でも,私は小幡小の出身で住まいもそこにあります。この小幡小は現在150名という生徒数があるんですけども,校舎自身もこの学校は耐震に耐えられるという新しい学校の中に入っているんですけれども,これについても私は統廃合の対象になるのかなというふうに個人的には感じております。そういうふうな中で,願意は理解できますが,この件についてはもう少し時間をいただければなというふうに考えております。以上です。

川村委員)これは今お二方の言葉と同じで,確かに皆様方の気持ちはわかると。ただしこれを当委員会で受けたとして,本当にこれを受けたときに執行部側が後押しになるのかと,逆に後押しにならずに混乱になってしまうんじゃないかと。要するにまだまだ基本方針が決まっていない中で,これだけを特別扱いするわけに行きません。ほかのところもたぶんなってくるかもしれません。だからまず基本方針を執行部に決めていただいた後で,早くやってほしいとかいうならわかるんですが,これを採用したときにやはりまだまだ今の時期では難しいのかなと。もちろん言う意味はわかるんです。子供達を大事なところに預けたい。それでいい学校でいい教育をしてあげたい。それはわかるんですけれども,私どもでもやってあげたいと思うんですが,これを受け入れたときに当市がかなりの困惑というか,混乱を招くのかなと。もうちょっとこの混乱をうまく抑えられるような材料があればいいと思うんですが,そのためにはこことここをこういう学校にしたいと,そういう先にある程度未来予想図がないと無理なのかなと,私も思っております。

関町委員)私も旧高浜町の時代に,要するに東大橋,今の東幼稚園があるところなんですが,高浜小の分校というところを出まして,1年,2年と複式学級,それから3年,4年と複式学級,5,6年は単独で,クラスの人数は26名という少数学級だったんですが,当然先輩とともに4年間過ごしまして,とてもアットホームな環境でありました。ただ何が足らないかというと競争意識というか,お互いにライバル同士で戦おうという意識が足らなかったような,今振り返ってみますとそういう気がします。何かそういうことをちらっと思い出しまして,現在でも関川というかそういう学校がいくつかあるように感じております。石岡ばかりの問題ではないと思うんですよ。全国津々浦々,茨城県も然り,統廃合はなかなか避けて通れないのが現状かなと思っております。ただ地元の皆さん方の熱意,気持ちは十分にわかります。私も願意は妥当でなかなか決断をするにはちょっとまだ早いのかなと思います。執行部の統廃合に対する答申がはっきり出て,それを確実に審議していって,地元の説明会を早めにやるべきだと思います。

久保田委員)合併ということは,この前の委員会においても避けて通れない問題だという認識は私もしております。また,この北小に限っていうならば,経緯というものがございます。当初,合併以前には,いわゆる建て替えに該当する学校だというようなことで,建て替えが予定されておりました。ただ,その間合併という問題が持ち上がりまして,その中でじゃあ北小学校については合併特例債でやろうということになったわけですよね。ところが合併特例債で検討しておったところ,いわゆる耐震化の問題が文科省の方から,耐震性を強化しろというようなことで,そして優先順位だけでも決めない限りは今後補助は出さないよ,というような流れになってきたわけですよね。耐震強化を図るにあたっては,二重投資を避けるために,いわゆる少子化という中において,統廃合の問題も含めて検討していこうというのが今までの経緯だと思うんですね。私はね,一番問題になるのは,いわゆる行政側として一貫性がないということですよね。本来はもうとっくに北小というのは出来上がっていたわけですからね,本来計画通りであれば。ただ計画がもたもたしていたがゆえに小学校が出来上がらなかったというのが実際の問題ですからね。そういった中で地元の思いというのは,これは当然当初の目的どおり,地元説明会も,当然PTAの関係者にも,学校関係者にもそういう説明はしておるわけですから。そういった思いというのもやっぱり行政側としても酌んでいかなければならないと思うんですが,ただ私もそこで建て替えろと,いわゆる改築しろという思い切った意見を出すことが果たしていいのかなと。私もこれは地元の小学校ですから,本音からいうと建て替えてくれというのが本音なんですが,ただそこまでいいのかいなというような気持ちもあるもんですからね。まだ答申の内容も,耐震補強だよと,一方においては統廃合だよと。その内容を確認するならば,当然内部的には府中小学校というようなことになっておるんでしょうけれども,実際にはそういった点の方針がはっきりしない。統廃合の問題は,北小に限ったことでなく総合的に,学区も含めて統廃合の問題はきちっと整理したうえで,そういった政策を推進するとするならば,1日も早く地元説明会に入っていかなければならない。こういったこともまだなされていないというような段階では,私もなんとも結論付けるというようなことについては,ちょっと二の足を踏むような部分がるので,私としてはこの陳情は,もう少し慎重に審議していただければなというような思いでおります。

菱沼副委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,この際,お諮りいたします。
 本件については,今各委員から様々なご意見があったわけなんですけれども,願意は理解できるものの,さらに基本方針等の審議は必要であるという観点から次期定例会までの継続審査を議長に申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で本委員会に付託されました案件の審査はすべて終了いたしたわけでありますが,これらにかかる委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,その他の件といたしまして,何か発言はございませんか。

久保田委員)先ほど条例改正関係で,各施設を指定管理者制度に移行していくというのが,これからの石岡市の行政の方向なのかなという感じを受けておるわけですけれども,もし指定管理者制度を導入するについても,各施設ごとに慎重に検討していただいて,やはり指定管理者制度というものが万能ではないということを認識していただいたうえで,導入する際には極めて慎重に導入していただきたいというような感じを私は持ちましたので,委員長の方においてその辺のところよろしくお取り計らいいただきたいと思います。

菱沼副委員長)ただ今久保田委員の方から,指定管理者制度の導入については,しっかりと調査していただきたいということでありますので,執行部におかれましてはしっかりと調査していただいて,導入できるものできないものと出てくると思うんですが,その辺につきましてよろしくお願いいたします。

川村委員)これは私が勉強不足なもんで申し訳ないんですけれども,教えていただきたいということで。キッズクラブと学童保育等の実態と,問題点がたぶんあろうかと思うんですが,その辺を教えていただければなということで。

菱沼副委員長)暫時休憩いたします。

− 休 憩 −

菱沼副委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。

生涯学習課長)今日は詳細な資料等は持っておりませんので,概要ということでよろしくお願いいたします。まずキッズクラブという名称でございますが,通称学校使うときに,子供たちが親しみやすいようにということでキッズクラブという名前を使ってございますけれども,これは文部科学省が平成19年度より新規事業として取り組みました放課後子ども教室推進事業というのが正式名称で,子供たちがこれを呼ぶのはちょっと面倒くさいですからキッズクラブと。今委員さんご指摘のとおり,放課後子ども教室推進事業につきましては,吉生小学校ですでに19年度取り組みまして,20年度から恋瀬小学校で取り組むということで予算を計上しているところでございます。
 この放課後子ども教室推進事業につきましては,文科省が対象児童を1年生から6年生までの希望者としてございます。まずその子供たちの活動拠点をつくって,その活動拠点は学校施設内が望ましいという基準がございますけれども,そういうふうな施設を設けて,地域の方々の参画を得て,子供たちとともにスポーツ,文化活動等の遊びを含めた放課後の場所を作ってほしいというのが大まかな内容でございます。
 先ほどご指摘の学童保育事業,再確認になりますけれども,学童保育事業につきましては,下校後,家庭に保護者がいない,つまり原則共働き,もしくは病気でいないとか,面倒を見る保護者がいないというふうな3年生以下,ですから対象は1年生から3年生までという条件の下に,帰っても生活ができませんので,施設を設けて生活の場を与える事業というふうな内容でございます。現在これにつきましては,市内19校中15校で設置してございます。開催日数でございますけれども,これは補助基準等があるわけですけれども,学童保育事業につきましては,200日以上の開設が補助の対象になると。250日を越えると,さらに補助の基準が高くなるというふうな内容でございますので,できるだけ今指針として来ていますのは年間250日を目指して開設してほしいというふうな指針が来ております。具体的には,年間200日の通常授業と長期休業中の40日,それから土日の必要な学童の開催日とか,あわせて250日を目標にしていただきたいと。石岡市で250日を達成している学童クラブですとそう数はございません。具体的にいいますと,36名を超える大きな学童クラブとして250日以上開設している小学校は4校でございます。それから20人から35人ということで,ちょっと小規模になりますが,こちらで250日以上を達成しているクラブが2校。あわせて6校。9校につきましては,土曜日の開設がないということで250日を達成できていないというふうな中身でございます。
先ほど申し上げました放課後子ども教室推進事業,これにつきましては,開催日の基準が現在のところございません。文科省の方では,放課後対策事業として,その小学校において必要の範囲,できる範囲で実施していただきたいということでございますので,これは予算特別委員会の中でもちょっと申し上げましたが,場所によっては月に1回とか2回という小学校も県内にはございます。もちろん月曜日から金曜日からと,これは1か所でございますけれども,そういうふうな場所もございますので,開催日数でかなりの差があるということでございます。
 そこで,概ね概要でございますけれども,問題点でございますけれども,放課後子ども教室推進事業はまだはじまって1年目ということでございますので,たぶんこれが各学校でも文科省が実施すべきだという方針にどんどん拡大していったときには,学童保育事業と一緒に開催するという形をとらざるを得ませんので,そのときに1年生から6年生の希望者ということで希望をとった場合に,学童保育以外にそれだけの場所を学校の中に確保できるかどうか,そういうふうな問題が出てくるのかなということでございます。それと現在のところ学童保育事業につきましては,原則4,000円という月の負担金をいただいております。放課後子ども教室推進事業につきましては,原則無料で実施しなさいというふうな指針でございますが,県内で行なわれています実施状況を見ますと,一部学童の半額を取っている放課後子ども教室推進事業を実施している市町村が2か所ほど,数箇所ではございますけれどもございますので,負担の問題,これも発生してくるのかなというふうに思ってございます。それと,現在安全管理ということで,子供たちの面倒を見る指導員ですね。こちらの方を,学童保育につきましては1時間800円という単価でお願いしてございまして,1教室2名という基準で配置してございます。放課後子ども教室につきましては1時間700円。遊びの場を提供するという意味から若干下げてございます。それから2名,これを配属するようにしています。ですから単価の調整等も出てくるのかなというふうに,将来的な話では問題点としては上がってくるだろうというふうには考えてございます。

川村委員)私は,意外と時間給というのは,もっとボランティアが主体かなと思っておりましたので,その辺のところで,例えば学童クラブの場合にはあくまでも見守りというのがほとんどだったから問題はないわけですよね,そんなに動き回りませんから。ただこちらのキッズクラブというといろんな活動というか,動くわけですよね。そのときになんかあったときにどういうふうに処理をするのかなと。私が思っていたのは,もっともっとボランティアの人たちがやるのかと思ってましたので,そのところで責任の取り方,あり方,それから処理の仕方というのはどうするのかなと。それから先ほど言ってましたように,1年生から6年生までですと,なぜ1年生から3年生までで学童をやっていて,4年から6年生はやっていないんだと。それはやっぱり年齢差ということで,それを区別したわけですから,今度は区別せずに1年生から6年生までやる。それに対する弊害が出るのかな,出ないのかなと。それでしかも希望者だというと,学童クラブの中からそちらに何人ぐらい行ってという,込み入ったことになってくると思いますので,細かいことはあとで個人的に行きますけれども,まずその前にそういう意味では,指導者という規定というものがあるんであれば,例えばこういう資格を持っていなくちゃいけないんだよとか,何歳以上,何歳以下とかいうのがあるならお聞かせください。

生涯学習課長)放課後子ども教室の安全管理員につきましても,放課後児童対策事業の学童保育の指導員につきましても,資格要件は原則ありません。子供と一緒に遊べて,健康体で,子供にやさしく接することができるというような要件だけでございます。ただ年齢的に,学童保育につきましては,現在70歳以上の方についてはお断りをしております。放課後子ども教室推進事業につきましては,はじまったばかりで地元の方を要請したときには,すべて60歳以下でございましたので,そういう基準はまだ策定してはございません。それから安全管理という部分では,学童保育で作っております安全管理マニュアル,これを準用して同じように指導員には徹底するようにしてございます。それと学童保育で入っている年間の安全保険,これについても学童については児童クラブの中で徴収して入っているわけでございますけれども,同じように放課後子ども教室につきましても,参加者の安全保険というものを集めまして,1年間の保険に入るようにしてございます。さらに遊びの場の提供ということになりますので,遊びの場を原則限定するようにしてございます。1つはグラウンド,それから体育館。ですから最低限2人以上といいますのは,グラウンドに1人,遊んでいる場所に入ること。それから体育館にも1人いること。見守り監視を実施する放課後子ども教室の遊びについては,遊んでいる場所について1人以上安全管理員を配置することということになってございまして,先ほど申し上げました単価700円の時間給につきましても,国庫補助対象経費ということになってございますので,よろしくお願いいたします。

菱沼副委員長)他に発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ないようですので,次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において閉会中もなお継続して調査及び審査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す事件・理由に,本日継続審査とした案件を加え,閉会中の継続調査並びに継続審査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,本日の教育福祉委員会を閉会いたします。











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