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議会中継
  


 第3回委員会 (6月25日)
出席委員 川井貞夫委員長,島田久雄副委員長,菱沼定夫委員,磯部延久委員,大和田俊樹委員,塚谷重市委員
市執行部 【生活環境部】
 生活環境部長(吉田隆重),生活環境部次長(村田寛),生活環境部次長(市民生活担当)(小沼茂夫),環境対策課長(羽成善信)
【経済部】
 経済部長(岡野佐エ),経済部次長(蔵本宏一),経済部次長(農政担当)(稲田明弘)
【農業委員会事務局】
 事務局長(水越進)
議会事務局  庶務調査課長(松崎守男)



川井委員長)改めまして,おはようございます。それでは,ただいまから市民経済委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元に配布しました協議案件書のとおりでございます。次に,本日説明員として出席した者は,お手元の出席者名簿のとおりでございます。では,これより審査に入ります。はじめに,議案第75号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」についてを議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

農政課長)では,補正予算につきまして,ご説明をいたします。補正予算書の24ページ及び25ページをご覧いただきたいと思います。農政課関係では今回,2件の補正予算を計上しております。款の6の農林水産業費,項の1の農業費,目の5の農地費の繰出金でございます。これは,特別会計繰出金でございまして,農業集落排水事業特別会計に繰出すものでございます。金額は,6,471千円の補正増となります。内容は,出し山・関川地区のマンホールポンプ場の施設の維持管理経費に伴うものでございます。歳出の審査につきましては,都市建設委員会の審査となると思います。次に,款の6の農林水産業費,項の2の林業費,目の2の林道開設費でございます。節で委託料11,265千円の補正増,15の工事請負費で9,135千円の補正減でございます。内容といたしましては,林道開設事業の補助対象事業分に伴います測量・設計委託料の9,135千円の補正増,15の林道開設工事の9,135千円補正減となります。測量・設計委託料の9,135千円につきましては,開設中の林道半田線の全体計画変更に伴いまして,次年度以降分の詳細設計や実施設計を早期に実現するための委託料9,135千円を補正増するものでございます。また,林道開設工事費9,135千円の補正減につきましては,当初47,800千円の工事費を計上しておりましたが,計画変更に伴いまして,測量及び実施設計が新たに追加となり,工事請負費より委託料を9,135千円とすることといたしました。それから林道開設事業の単独分につきましては,事前総合調査業務委託料760千円の補正増,全体計画調査業務委託料として1,370千円の補正増でございます。内容といたしましては,林道半田線の全体計画変更に伴いまして,事前総合調査委託又は,全体計画調査業務委託料を補正するものでございますが,事前総合調査委託料につきましては,環境調査に要する費用でございます。又,全体計画調査業務委託料につきましては,全体の林道半田線の路線測量や設計に要する費用でございます。併せまして,委託料につきまして11,265千円の補正増,工事請負費につきまして9,135千円の補正減となるものでございます。以上よろしくお願いいたします。

川井委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第75号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」について採決いたします。お諮りいたします。本案を「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼び者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 この際お諮りいたします。本日審査しました議案の審査報告につきましては,その作成・報告を委員長にご一任いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。
 以上で,当委員会に付託されました議案の審査を終了いたします。次に,農業委員会事務局長並びに生活環境部長より説明・報告をいたしたい旨の申し出がございましたので,これを許します。

農業委員会事務局長)それでは,農業委員会より今回,一般質問等でも質問がございました川又地区の農地改良に伴う土砂搬入の件で,その概略並びにこれまでの流れを説明させていただきます。現地でございますが,図面が載ってございます。住宅地図が載ってございますが,かすみがうら市から石岡市の半田地区を抜けまして,川又の集落の中に入っていきます。で,ここに黄色く塗ってあるところがございますけれども,ここから現在,土砂を搬入をして搬入路を整備しているところでございます。で,下の方に県道石岡・つくば線,川又バイパスですけれども,ここに存する2筆の水田を農地改良すると,そういうことで今,搬入路を整備しているところでございます。最初に戻りまして,日にちの流れについて説明をしていきたいと思います。平成18年12月25日,地元の水田所有者3名から農地改良届出書が提出されました。対象農地につきましては,3筆,水田4,396平方メートルで,工期が平成19年1月15日から7月10日。事業施工につきましては,業者に委託したというようなことでございます。その農地改良の土砂でございますが,土浦市内のマンション工事からでる残土を搬入すると。平成18年12月25日に提出はされたんですが,工事着工が遅れまして,平成19年3月1日より土砂の搬入が始まりました。これにつきましては,先ほど説明いたしました川又バイパス側から土砂の搬入が始まりました。これにつきましては,搬入口が山林でありました。この山林の地権者については,ここから土砂を搬入することに同意をしていないと。反対であったと。というようなことから事業者それから業者にですね,反対の意思表示をして搬入が断念されたという経過がございます。その後,5月に入りまして川又集落内の先ほどの図面の黄色く塗ったところの脇に地目,畑がございました。ここを無断転用いたしまして,そこから搬入を始まったわけですけれども,農業委員会として現地調査を行いまして,地権者を確認し,連絡をしたところでございます。地権者は東京在住の人だったんですが,たまたま連休で地元の方というようなことで,帰ってきておりまして,業者の方に直接連絡をし,原状回復を要求し,業者についても要求を受諾したということで,ここからの搬入はストップされました。今度5月の連休明け後,先ほど住宅地図に黄色く表示しましたところの事務所跡地でございますけれども,ここを業者が購入いたしまして,ここの建物を壊してダンプの進入路を確保したわけでございます。そこから土砂の搬入がはじまりました。これについては,地目,山林2筆がございます。この山林については,借地契約をしてそこから土砂の搬入をしたというようなことでございます。農業委員会としても少し日にちが経過して大変申し訳ございませんけれども,その業者へ連絡しまして,工期内の事業変更に伴う計画書・計画図の提出を指示したところでございます。5月の23日に業者が書類を私どもに持ってきたわけですが,色々提出された書類について,農業委員会の方で審査をしたところでございますが,完全ではないというようなことで,一旦差し戻しをいたしました。この変更に伴う対象水田ですが,2筆に減となりました。2筆で3,252平方メートルを農地改良するという変更で提出されました。そういう中で特に半田地区,川又地区の皆さんについては,ダンプの往来,それから工事に伴う騒音といいますか,それから議会でも質問が出ました今搬入している土砂についての問題,そういうことから農業委員会として,説明をするという責任といいますか,そういうことがあるだろうということで,6月4日に第1回目の説明会を開催いたしました。こういう問題を受けて,6月11日に市の農業委員会としても,川又地区の問題に触れ,概要説明をし,それから農地改良に伴う,旧八郷町にはその取り扱い要領がありましたが,市町村の合併によりこれがなくなってしまったということで,農業委員会として早くそういうものを制定し,農地改良届出又は,一時転用に伴う農地改良について,対象とすべきというご指摘を受け,今その作業を進めているところでございます。総会が6月11日に行なったわけですが,総会終了後に半田地区,川又地区の代表者の方6名と話し合いを持ちました。同日業者が来庁し,計画書・計画図を受け取ったところでございます。そういう中で石岡市議会が開催されまして,色々なご指摘を受けました。ともかくも安全ということが一番第一でございますので,農業委員会として生活環境部にお願いをし,水質検査用のサンプルそれから土質検査用のサンプル。これを検査いただくようお願いし,6月20日から21日にかけて,水質検査用のサンプル。21日に土質検査用サンプル5箇所を採取し,現在検査をしているところでございます。さらに6月23日土曜日でございますが,第2回目の半田地区と川又地区の皆さんへの説明会ということで開催をし,これにつきましては,農業委員会の会長それから地元の農業委員さんにご出席をいただき,事務局の方で3名出席をいたしました。現在,計画書・計画図に基づいて業者を指導し,その図面に沿った施工を指導しているといった状況でございます。以上でございます。

川井委員長)以上で,説明・報告が終わりました。何かご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

塚谷委員)ただ今,農業委員会事務局長からの説明があったわけなんですが,この土砂について12月25日に農業委員会として受理したと。それ後,搬入路については,山林であるため農業委員会では介入できないと。その搬入路的なものの現状を私も何回か見たんですが,あれは搬入路というよりは,既に工事が始まっているという状況だと思うんですね。搬入路を今の説明によると,撤去をするということなんですが,これは完全に撤去する自信が局長として,あの状況を見て。自分が土建業者だったら,あの土砂を搬入する場合には,あういう捨て方をしなくて,なるべく後で取り上げるにもやり易い方法を考えるのが普通だと思うんですよね。まずこれが第1点と,あと農業委員会事務局長が,その搬入路についての土砂をどこから持ってくるか,追跡調査をやったと。追跡したら途中で追跡ができなかったというようなことであれば,例えば相手はダンプ,追跡者は乗用車,これ,いかなる場合でも追跡すればどこまでも追跡すると思うんですが,そういう曖昧なようするに説明というものが,地域住民の人からみれば,大変複雑というか不安を持つわけですね。で,やはりその搬入路の土砂については,確約書か何かは取ってあるんですね。取り出すということで。と同時にあの状態は,無断というか,違法というかたちであそこへ搬入路を作っていると思うんだけれども,それは認めているわけか,黙認しているわけか。そういう点も曖昧な点があるわけなんですね。その点につきましてもお聞きしたいと思うんですが。いずれにしても,地域住民の人が一番恐れているのは,やっぱり飲み水,将来的に向かって汚染される。或いは,あの地域の水田がそういった意味での汚染されることを大変心配しているわけですよね。で,あれだけの土砂が埋まっている以上は,今,水質検査を生活環境部へ依頼をして始まったということなんだけれども,その状況は環境部長から話があると思うんですが,例えばボーリングをしてある程度の地下までというか,ある程度の層まで到達するように地質検査をするのか,ただそのところにある土砂を検査するのか。一番の問題は,その深層部にあたる部分についての土質検査が必要だと,私は思うんだよね。だからそういうものを含めて,今後どういうふうなかたちでいくか。もう一つはですね,この農地改良工事がいつまでの予定で終わるようになっているのか。例えば,あのままで最後までやるとすれば,継続的なかたちで申請が出てくると思うんですよね。もしそういうかたちになった場合には。そういうときには,どのようなかたちで対応してするか。そういった面をちょっと聞きたいと思います。それから私も地域の人たちとも大分話をしているんですが,そういう心配を抱いているようですんで,局長にその点をまずひとつお尋ねをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

農業委員会事務局長)まず,搬入路の撤去ということですが,これについては議会でもご答弁申し上げました。一部業者からの確約書は,提出はされております。非常に難しい問題であると認識はしてございますけれども,この辺は確実ということは言い難いところがございますが,ともかくも指導をしていかざるを得ないという状況でございます。2点目のダンプの追跡でございますが,二度三度追跡を行ないました。これは議会の答弁と同じですけれども,残念ながら最終地といいますか,そのダンプの積み込む場所について,農業委員会としては特定してございません。もう一つ搬入路の黙認ということでございますが,先ほど塚谷議員さんからご質問がございました。農業委員会としても指導が遅れたと。そういうことはあります。地目が山林ということもございまして,その辺で農業委員会として,指導といいますか,規制ができるかどうか。その辺も事務局の中で色々検討・協議を重ねてきたわけですけれども,中々法的な規制をもって,その搬入路をできれば中止とか,中々農地法関係では難しいということでありました。これにつきましては,県に農政課もございます。又,県の方の廃棄物対策課,又,これとは一部違いますが,石岡警察署の方と協議をいたしましたけれども,法的手段を持って現在の搬入路を差し止めることは,中々難しいのかなと。計画書・計画図が今出されておりますが,それでもって必要最小限の中で指導をしていかざるを得ないであろうと。そういう意味では,黙認という言われ方をされても,いたしかたないところはございますが,中々法的なものがないといいますか,そういうことで今,現状が今そういうことになっております。以上でございます。

環境対策課長)土の採取の話がでましたので,私の方からお答えいたします。土の採取につきましては,既に採取をしております。日付でいうと6月21日の午前中でございます。そのときに水質のサンプルと土質のサンプルを採取しております。そして土質の方なんですが,現場で5箇所から採取をしております。その内,2箇所が2メートル位の深さの部分と,2,6メートル位の深さの部分で採取しております。そして,その5箇所から取ってものを混ぜて土壌の検査をするということでございます。以上でございます。

塚谷委員)今,説明をいただいたんですが,確約書等についても中々苦しい答弁になって,それはそれであれなんですが,こういう事態が起きてきてはじめてその条例の縛りの強さが必要だということが,しみじみ感じるわけなんで,今後この石岡市において,ある程度その残土条例,農地改良を含めた中での残土条例の見直しをしなければならないのかなと今思っているんですが,今,採取をしている結果も報告されたんですが,やはり今いまということでなくて,先々のことを考えれば,これ井戸水に汚染がでたとか,何とかとなった場合に,かなりその住民に対しては死活問題で,これは当然大変なことになるわけなんですが。そういうことになれば風評的な被害が,この石岡市全体それが県或いは,日本全体までになれば大きな問題になるわけで,ここ引き締めてこの問題に対応していただきたいと思います。以上です。

川井委員長)他に発言はございませんか。

島田委員)今までの全体的な流れとか,そういうことで説明を受けたわけなんですが,この報告の中で,残土だよという表現がされておりません。しかしながら搬出元もはっきりしない。又,あれだけ大量の残土が運び込まれていると,地元の方々はその中に何かが混じっているんじゃないかという不安があるわけです。やはり行政はそういう地元の皆さん方の不安を取り除くような許可も必要であろうし,今,塚谷委員が言われたような条例も必要だと思う。で,今回,最終的には農地の改良ということで,農業委員会の所管ではございますが,あの進入路と申しますか,山林にあれだけの土砂が運び込まれたということは,これは農業委員会だけでは到底対応できないと私は思います。そうした中で,これだけの騒ぎと申しますか,今まで石岡市役所全体のかたちの中で,どういう危機感と申しますか,地元の方々が騒いでいるものをどれだけ理解しているのか。その辺もやっぱり考えてもらいたいなと。環境部でこれは農業委員会だよというような,お互いが良いことで譲り合えばいいんですが,何か持ち込まないで済むようであればというような感覚が今回の事件と申しますか,この件については,あるような気がします。やはり一つの課で,委員会でどうにもならないときには,それに関係する色々な課が協力し合って,石岡市全体として考えるようなシステム。そういうことも必要なのかなと。何となく今回は俺らは関係ないよと。俺らはこれだけだよと。あれだけの土砂が運び込まれていて,搬入元も分からない。これは手緩いような気がするんですが。その辺の庁議がなされたかどうか。又,それらの課,部で話があったかどうだか。その辺の流れをお聞きしたいと思うんですが。よろしくお願いいたします。

環境対策課長)私の方からちょっとこの流れと申しますか,平成18年の8月頃ですね,そういう計画があるということで,私ども環境の方に来ております。それで残土条例については,説明をしております。それからやはり8月に農業委員会と環境対策課で話し合いをもたれております。そういう危険があるということは,・・残土で埋め立て計画があるというようなことを話し合っております。農業委員会の方でも・・残土はまずいということは聞いております。その後,私の方では4月になってから,地元の方より埋め立てられているという話がございまして,見に行っております。
 事務局長の方からありましたが,農地を進入路として小桜小学校の方から進入していたということで,その件については農業委員会の方で,農地のために止めていると。その後,5月の7日には,環境対策課と農業委員会で話し合いがもたれております。それで市の残土条例においては,その農地改良届けによる施工される搬入路については,除外されてしまうんだよというようなことで,県の方と相談してみてくださいとしております。実際に相談に行っているのが,5月の22日に県の廃棄物対策課に私と農業委員会で行っております。県の方の見解が私の方の見解と同様であります。それから私の方では,その後6月に警察と相談して,6月7日に相手方を呼んで事情聴取をしております。又,その日の内に県の廃棄物対策課に行っております。私の方からは,届出が出ていないんだよと話をして,次の日の8日には県の廃棄物対策課と私の方で,現地に朝7時におもむいてダンプを止めようとしましたけれど,2,3台は帰ったと思うんですが,その後,相手方と話し合っているところで,届出が出ているということで,その後は私の方でも止めるわけにいかなくなってしまっております。以上でございます。

島田委員)生活環境部と農業委員会だけで何とかなるんですか。という質問ですよ。石岡市役所全体としてどういうふうに対応するか,庁議か何かをなされたかどうかということですよ。地元の方々は相当重大に考えておりますよ。市役所は,何ら2つの部で処分できるような。搬入するという確約書はもらってあるというんですが,もらってないと。それで運び込まれた土もどこのもので,どういうものかも分かっていないと。今,県全体でも霞ヶ浦の浄化とかで騒いでいますよ。一番の元で2つの課でしょいきれればいいですよ。やはりしょいきれないときは,石岡市として考えるほかないでしょうよ。なんとなくそういう気持ちがするんですが。その辺のところをお聞きしたいと思います。

環境対策課長)私の方では,庁議に出席する立場ではないんですが,庁議に出されたというお話は聞いておりません。それから私の方としては,この件については,市長それから副市長にはできるだけ細かく報告をさせていただいております。以上です。

磯部委員)今,縷々説明を聞きましたが,この18年12月25日に地権者3名から農地改良の届出が出されたと。これ色々と縛りはあるんでしょうが,その中でどのような内容の届出が出たということで,ある程度の詳細についての内容が出ているんじゃないかと思うわけです。そういう面ですね,どのようなかたちでこの農地改良届出が出されたか。又,同時に2点目は,この地権者等においてですね,搬入が始まったが,反対にあい搬入を断念したと。その後,縷々期間がありまして計画書・設計書の提出等があるわけですね。この中でその間は,一切搬入がなかったのかどうか。それとですね,例えば次に5月に入って,借地契約をしたと。これだけ大きな問題に地元でもなっていれば,当然土地所有者は借地契約をするにあたって,何らかの行政相談があったのかどうか。それと同時に当初4,396平方メートルでやったものが,2筆になって3,252平方メートル。1,144平方メートル減ったわけですね。この減ったところはどういうところに要因があって,こういう大きな問題になったんで地権者が減らしたのか。それから6月4日に半田公民館において,農業委員会事務局3名出席の下に説明会を開催したということでございますが,この説明会においてですね,地元の方がどのくらいの方が出て,どういう意見等があったのか。それと6月11日に取扱要領の制定について協議をしていると,旧八郷地区にはその取扱要領があったわけですが,合併してそれがなくなった。現にこういう問題がでていれば,その条例の制定なんかはね,一刻も早く協議をして実施すべきではないかと。6月になってから協議をしたと。で,その後,協議したままになっているわけですね。それと,先ほど庁議にはこれほど大きな問題でありながら,でなかったと。しかし,市長,副市長には報告がされておると。報告をした結果ですね,トップからはどのような指示があったのか,どのような対応を図れとの指示があったのか。その辺が先ほど島田委員がいわれたのは,全庁的な問題として考えているのかどうかということなんですよ。片方は報告はした,聞いたでは,やっぱり担当部署できちんとした対応ができなければ,当然報告をしたと同時に如何なものでしましょうか,どういう対応を図りましょうと。自分で判断できなければ当然,上司の指示を仰ぐべきではないかと。その辺で市長,副市長からそのような指示があったのかどうか。それから先ほどの追跡調査の件も,話を聞いていたら本気になって調べればですね,どこから搬入してくるのかなんか,一日もあれば分かりますよ。ですからそれらの対応も非常に曖昧ではないかと。その辺についてお尋ねをしたいと思います。

農業委員会事務局長)第1点目の12月25日に出されました届出書ですけれども,本人がこういう水田を改良したいということで,届出書が出されるわけでございます。その内容につきましては,面積それからその土砂をどこから持ってくるか。又,基本的には自分で行なうというのが,農地改良の基本でございますが,業者の方に委託するということで,出ております。添付書類としましては,周囲の地権者の同意書,それと地権者と業者との委託契約,それから水田を農地改良するときに,どの位の盛土をしてどういう施工をするかなどの計画,そういうものが添付されてございます。
 2点目でございますが,3月1日に土砂が搬入して途中,地権者の反対にあって一旦工事を中止されました。その後5月までは,土砂の搬入はございません。それと地権者が農業委員会の方に相談にきたかということでござますけれども,私どもの方で逆に地権者の方に電話なりいたしまして,本人が自分の意思でもって,農地改良をしたいと。そのような意思確認をいたしました。これについては,今,搬入路をつくってます山の地権者ですね,お二人ほどおりますけれども,一度,ひとり小美玉市の方で,自宅まで行ったんですけど,お目にかかれなくて,電話でその後確認をしました。で,借地契約ということでございますけれども,確かに契約をしたということようなことで,報告を受けております。地権者からは,どのようにしたらよいか,どうしたらよいかというご相談はございません。次に,4,396平方メートルから3,252平方メートル。3筆から2筆に現になった要因でございますが,これはひとつ考えられますのは,工期が7月10日となっていますので,縷々日程等の説明をしている中で,当初約半年間の工期があったわけでございますけれども,実際搬入路がつくられてしまったのが,5月の連休明けというようなことで,施工期間の中で減になった。真意の程は業者に一応確認をいたしましたけれども,中々真意の程は明確ではございませんが,私どもの方で見てる中では,施工期間の中でできるといいますか,そういうことで面積が減っているのかという考えはもっています。それから半田地区,川又地区の説明会でございますが,6月4日につきましては,約40名位の方がご出席でございました。説明会の開催というような書き方をしましたけれども,逆に半田地区の区長さんを出頭に,市としても説明をしてくださいと。そのようなことで農業委員会が参りました。で,6月23日につきましても,そういう要請,まあこれ副市長からも,市としても説明責任があるだろうと。そういうことで農業委員会として,出席をし,その辺の理解を求めるべきだというような指示がございましたので,農業委員会としても事務局だけではということで,農業委員会の会長もございますし,地元の委員さんというようなこともありますんで,会長と地元の農業委員さんの出席を求めて,5名で23日については出席をし,色々とお叱り等を受けて,7時半から始まりましたけれども,9時頃に私ども帰っていって,その後,半田地区,川又地区の皆さんの話し合いがあったようでございます。次に,その指導要領が合併に伴って,なくなってしまったということで。ここに6月11日,そういうことで書いてございますが,今,総務の方と指導要領ないしは,規則等の制定を詰めてございます。6月の28日に農業委員会の臨時総会を開催する予定で,その中で指導要領を策定し,今後の対応にあたっていきたいと思います。又,指導要領となりますと,規制それから強制的なもので,中々難しい面がでてきますので,できましたらば条例化をして,これは生活環境部の方にもお願いをしているところでございますが,できればその中に残土条例を含めて,規制といいますか,良好な農地改良の場合には何ら問題はありませんですけれども,こういう今回の事案等が出てきた場合には,農業委員会で条例化する,例えば,農地改良届出それから一時転用に伴う農地改良についての条例化の中に,残土条例を含めて,できれば農業委員会としては,規制をしていきたい。そのように考えております。次に,ダンプの追跡ということになりますけれども,大変何回もあやふやな答弁で申し訳ございませんけれども,これについては現在確認はしてございませんけれども,まだ若干の時間がございますんで,確認をするように努めてまいりたいと思います。それからトップの指示ということでございますが,一応環境対策課それから農業委員会といたしましても,市長それから副市長の方には説明は行なっているところでございますけれども,あと庁議という問題がありましたけれども,庁議の中ではこの問題に触れてはございません。特に副市長から具体的にどういう指示があったということではございませんけれども,色々協議をさせていただいて,それから県の方の指導もいただきながら進めているのが現状でございます。以上でございます。

磯部委員)借地契約のことは,民民の問題ですからね,これだけ大きな問題であるならば,そいう話があったのかなというようなことで,ちょっとお尋ねをしたわけでございます。又,同時に先ほどちょっと説明の中に,計画書そういうものが出てですね,計画書,計画図もクリヤしているということになったときに,その書類がクリヤしているかといって,やはり中間の監査をしていないんですね。そういうことが一番大事なことだと思うんですよ。不意打ちにやはりどういう状況かなというように。これ担当の方もこの4月に人事異動があって,色々なご苦労があると思いますよ。しかしながらそれが職務ですから,そういうこともきちんきちんと対応しないで,全て大きな問題。この不法投棄問題は,最初は俺の山に俺が置くものいいだろうと言われてて,黙ってみているうちに,ドーム球場に二杯分も溜まちゃってから,業者がパンクしていなくなって行政のせいで処理しているというのが,沢山事例があるわけですよ。そういう問題ね。それから先ほど霞ヶ浦の浄化の問題がでましたが,この環境の問題というのは,非常に地球規模で考えていかなければならない問題ですね。そういうものに対してですね,やはりもう少し神経過敏にですね,対応してもいいのかなと思います。それから先ほどの説明で1点気になったのは,そういった条例制定についての議案が出てきた時点で,農業委員会としても考えなくてはいけないというような答弁があったんですが,その辺が甘いと思うんですよ。やはりご苦労されているわけですから。縛りがないことによって。こういうことなんで,市長,条例を早く制定してくれなければ,我々どうしようもないですよというようなことを積極的に進めていくことが,その一体となった行政運営に繋がってくると思うんですよ。どうも,所管所管で我,直接係わっていないとか,対岸の火事の如く認識をしているとまでは言いませんが,そういうふうにとられてもしょうがないという思いがするんですね。まあ,いずれにしましてもですね,特に条例等,要綱についてもですね,やはりきちんとしたある意味で,罰則の付くような条例にしていかないといけないと思うんです。ですからその辺も5,000平方メートル以上の問題,以下の問題,市と県の関係,そういうのも縷々あって,中々条例或いは又,上位法に基づく条例制定ということになってくる部分が沢山あるわけですから,そういう面では難しいものがあるかと思いますがね,やはり難しいからといって,ただ考えていたんでは,先に進みませんから。そういう面でですね,やはりきちっとした対応,これ事務局長だけではなく,管理職の方々はやはりそういう認識をもっと高く持ってもらわないと,こういう問題が起きてくるということなんですよね。それと6月23日に2回目の説明会をやったということでございますが,このときは事務局から3名出席されておるようでございますが,全体で何人くらい出席されたのか。それから6月11日に委託業者から計画書・計画図を受け取ったわけで,搬入はなかったという答弁でしたよね。それから6月21日,水質検査・土質検査のサンプルを採取したと,この結果というものはいつごろまでにでるのか。これは勿論専門家が鑑定するんでしょうから,その辺をちょっとタイムスケジュールだけでもあれば聞きたいと思います。以上です。

生活環境課長)それでは,私の方から6月21日のサンプリングの結果がいつ頃出るのかということですけれども,一般に水質の方は2週間位で出る可能性があるんですが,土質検査の方が3週間程度係る予定であります。できれば早めに出してくれと話してあります。

農業委員会事務局長)先ほど搬入がないという答弁しましたのは,3月に地権者の反対があって,川又バイパス側からの搬入が止まって,それから5月の連休明け後にまた始まったその間が搬入がないという答弁です。今現在搬入は続いております。6月23日の説明会でございますが,これにつきましては,第1回目の説明会のときは,主に半田地区の方が多かったんですが,今回は川又地区の人も何名かご出席をいただいて,総勢で約50名ほどの出席がございました。以上でございます。

磯部委員)もう一点だけ最後に,この6月4日に40名,6月23日に約50名。これは半田地区及び川又地区からということでございますが,その2回の説明会の開催において,地元の方々からどのような要望か,或いは,これだけはやっていただきたいというような意見というか,そういうものがあったのかどうか,それだけ一点お聞きします。

農業委員会事務局長)6月4日,6月23日ともに,地元としては一刻も早く,現在搬入されている土砂について,ストップを掛けていただきたい。又,生活環境の方からもお話がありました,その水質,土質について,一刻も早く検査をいただいて,安全かどうかその確認を早く出していただきたい。その他に農業委員会の方では,その事業そのものを行政的又は,法的にストップすることはできないのかというような話が大半でございました。以上でございます。

川井委員長)それでは,ただ今,色々説明がありましたが,ここで暫時休憩をいたし,現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼び者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。それでは,これより現地調査のため,暫時休憩といたします。なお,本件に係ります関係課以外の執行部の方には,大変ご苦労様でした。この後は退席いただいて結構です。それでは現地調査のため,直ちに市役所を出発いたしたいと思いますので,よろしくお願いいたします。

− 休  憩(現地調査) −

川井委員長)それでは,休憩前に引き続き,会議を開きます。各委員におかれましては,現地調査大変ご苦労様でした。では,現地調査をしていただいた訳でございますが,何かご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

塚谷委員)それでは,先ほど現地調査をしてきたわけですが,搬入路については,搬入路というよりは,あれを改修するということは,我々が見た目ではちょっと無理なのかなと。その確約書にはそれなりのことは載せてあるといっても,やはりその手について,かなり搬入路というよりは,あれは埋め立ての状況だという感じを受けたわけです。ですから半田地区の住民からすれば,今まで執行部から出向いて,色々な説明をしたわけですけれども,非常に曖昧な説明で,地域の人からすればやはり,水質を汚染するような化学物質が含まれている,残土が埋められているのではないかという不安に対する説明としては,あまりにも地域住民としてみれば,お粗末だったというような話を聞いております。その点について,今後は農業委員会並びに生活環境部において,残土条例そして農地改良についてを含めた中で,市をあげて残土条例をつくっていかなくっちゃならないと,そういう気持ちを強く感じたわけでございます。その点についてよろしくお願いいたします。

生活環境部長)ただ今の塚谷委員さんの話にありましたように,今回の件を教訓といたしまして,私どもの残土条例,こういった条例の中で今後,農業委員会をはじめ,関係機関と十分協議をして,このようなことが二度と起きないような条例づくりを,やっていきたいというふうに考えております。以上でございます。

島田委員)それとですね,今日見た範囲で臭い等も希石灰,セメントの臭いがするというように私は感じたわけなんですが,今,搬入されているここで言っている残土ですね,どこから出て,どういうものであるかぐらいは突き止めてやっぱり,どういうものが運び込まれているということを理解しておくことも,今後の対処,そういうものに対して必要なのかなと思いますので,あらゆる手を使って搬入元と,どういうものかという確認は必要かと思います。

農業委員会事務局長)先ほども午前中に質問がございまして,又,何日かございますので,そういう意向に沿って農業委員会でも突き止めていきたいと考えております。

塚谷委員)聞くところによりますと,来月の10日か11日の頃までには搬入が終わるというような話も聞いていますが,もしそれが終わらない状態で継続する場合,継続申請が出た場合に農業委員会として,どのような考えを持っているか。

農業委員会事務局長)その話は土曜日ですか,6月23日,半田,川又地区の説明会の中で出ました。私ども業者を指導しながら,当初の施工期間,7月10日でということで終了をしろということを指導しておりますけれども,農業委員会の会長も23日に出席をいただいて,例えば,7月10日までに終わらなかったという場合,この辺については7月10日に,中途半端でも何でも終わるというようなこともひとつ考えておりますが,その農地改良の方がある程度終わるという中で,後何日やればその辺が遂行できるのか,これについては地権者それから委託業者と協議をして,尚かつ農業委員会それから市の上司と協議をして,延期ですね,延長ができるかどうか,その辺の判断をしていきたいと思います。もし延長ができたとしても,必要最小限の日数,延ばすということは又,半田,川又地区の皆さんのご批判を受けるということになりましので,その辺は慎重に対処していきたいと考えております。以上でございます。

川井委員長)他に発言はございませんか。

大和田委員)私はね,担当部長と局長さんにお聞きしたいんですけどね,今日現場を調査をしてきて,今の時点でどういうお考えをもっているのか,端的に印象でもいいからお聞きしたいと思います。

生活環境部長)先日の一般質問でもお答えさせていただきましたように,当然,農業委員会の方で申請を受けるにあたりまして,期限や進入路の図面等も出ているわけでございます。そういう中でこの件につきましては,農業委員会の責任において当然,搬入路につきましては,仮設道路でございますので,確約書のとおり励行していただくということになります。以上でございます。

農業委員会事務局長)今回の事案につきましては,昨年12月に届出が出されてわけですけれども,4月以降の特に連休明けに今の搬入路がつくられているわけですけれども,そういう意味では,4月にきたということでは済まされないところが私どもにございます。それは指導の徹底が農業委員会として,ちょっと甘かったと。そういう点について,大いに反省をしているところでございます。今日,現場を見ていただきまして,若干図面上よりも広がっていることを現場監督には指摘をして,計画図どおり尚かつ先ほど申し上げました期間内に,極力終了いただくように申し上げたところでございます。こういう事例が起きてしまったことは,農業委員会としても大変申し訳ないと思っている次第でございます。今回,都市建設部の方でも現地を見ていただきましたけれども,この事案については,道路関係それから排水関係,生活環境部においては,残土条例,農業委員会は農地改良ということで,その課,その課での対応の仕方があったところではありますけれども,委員提案の中で,全庁的に対処してはというお話もありますので,その辺を踏まえて今後も対処していきたいと思います。以上でございます。

大和田委員)今ね,担当部長の意見を聞いたがね,約定どおりというか,法令・条例にして撤去をしていただくというように聞きましたけども,もし市民のレベルというか,川又地区住民の意見等が現実的にでていますよね。そういうものが本当に満足が得られるのか。いろんな不安もあるでしょうから,今,撤去するということを部長が話しましたが,そういうふうにできるかできないかということは,今現在も分かるわけですよね。法令では撤去するようになっていても,もし撤去しなかったらどうなのか。これが大きなひとつの要因というか,私が市民からトータル的な意見でお聞きをしたいということ。それから局長さんには,甘かったというよりも,将来計画どおりに2,7メートルの上乗せの土,その上に80センチメートルの作土を入れて,農業用地にするという計画でしょう。そういうことは,現実的に有り得るのか。法律的なものはクリヤしても,現実にできたものがどうなのかということは,市民が一番心配しているわけですよ。そういうものを40名ないし70名の関係者がいたとすれば,その人たちに対してのベターな説明ができるかできないか。これが二つの心配というか,質問をしたいところであります。それについても若干どういうことなのかということをお話し願いたいと思います。以上です。

農業委員会事務局長)今,農地改良というようなことで,残土が水田に2,7メートル,その上に80センチメートルの作土ですね,これが入るということでございます。これにつきましては,水田の地権者の意思といいますか,届出書に基づくものでございますので,農業委員会として,そういうものは必要ないでしょうとか,本当にやる気があるんですかとか。そういうことは申し上げられませんというか。あくまで地権者の意思によって,農業委員会は届出を受理すると。そのようなことになりますんで,当初届出が出されました農地改良で実施を行なっていただきたいと。そのようになろうかと思います。以上でございます。

大和田委員)現実的に反当り15万円とかいただいて,これ土地改良なら普通払うんだよな。何年も役所に勤めて職務を経験している以上は。これはね,責任だと思うんですよ。局長さんだけの責任じゃなくて,みんながそういうことを踏まえた上で条例つくっても,何つくっても結構だけど,とにかくそういう話しが市民からでているから,1反歩当り15万円貰ったの,20万円貰ったのと,細かいことは分からないけれども,普通土地改良ならお金を払ってやってもらうんだけど,そこら辺の兼ね合いもね。でないとこれからもっともっとね,巧妙になった残土条例云々ではなくて,そういうものがまだまだ発生すると思うよ。そういうことを未然に防ぐためにも,いろんな角度から考えてやってほしいと私は思います。以上です。

磯部委員)6月20日・21日に水質検査・土質検査のサンプル採取をしたと,それで2から3週間で検査結果がでると,そのものに対してですね,基準値外の結果がでたときにはどういうような対応を考えておられるのか,又,基準内であったならばそのままでいいかとは思うんですけどね。そういうことも想定したシミュレーションを明確にもってないと,でてからあわててこれどうしましょう。そういう問題じゃないと思うんですよね。そういうことが後手後手に回る大きな要因になると思うんですよ。ですから水質検査の結果によっては,現時点で中々一局長,部長がこういう対応を図りますということは難しいと思いますが,そういう協議をですね,最高責任者である市長としているのか。或いは,そういう検討を十二分になされているのか。その辺をまず一点お聞きしたいのと,それから先ほどの部長の答弁の中で,農業委員会との協議・検討ということの云々の話がありました。7月の10日,第1期が終わると。第2期申請が出たらどうなるんだという委員からの質疑に対してですね,どうも曖昧なケース・バイ・ケースで判断するようなニュアンスの話がでましたが,結局,現時点ではそれしか言いようがないというのが,局長の立場だと思うんです。ですからこれ部長にお尋ねしたいんですが,そういう面も含めてこの残土条例とか,或いはそういう条例の制定をね,部長としてはどの位の期間をもって制定したいなという考えがあるのか。これ早急に早急に,この前の一般質問でもできる限り早いうちに検討します,協議しますという意見なんですが,私は,こういうのはやる気になればね,じゃあ徹夜しても専門家に学んで,つくる分にはできると思うんですよ。パーヘェクトなものじゃなくてもね。ですからその辺についてですね,部長の立場で,ただできればなるべく早くというんではなくてですね,まあ今月中とか,或いは来月の中場までとか。そういう考えがおありになるのかどうかね,その辺をちょっとお尋ねしたいと思うんです。

生活環境部長)ただ今のご質問の件でございますが,今回,特にこの周辺では先進地と称されております阿見町でございますけれども,阿見町の条例につきましては,私どもの今現在の残土条例の中に,農地法を組み入れているというかたちを取っておられるようでございます。私どもの方では早急にですね,阿見町とか先進地のこういった農地法の関係,そういう部分で入れた場合の良し悪しですね,メリット,デメリット。そういうものを早急に調査をしたい。そういう中で先ほどらいお話しましたとおり,農業委員会又は,関係部署と協議をして,とにかく同じようなことを二度と繰り返さないような手立て,条例をどうするか。そういうことを考えていきたいというふうに思っておりますので,ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。

環境対策課長)私の方から水質検査・土質検査の中で,危険なものがでた場合ということになりますけれども,それについては,いち早く対応できるよう私どもで体制を整えていきたいと思っております。

磯部委員)分かりました。これいわば要望になるわけですが,この条例の制定にしてもですね,上位法との絡み,或いは県条例との問題。条例をつくれば何もかもうまくいくとは限りません。弊害のでてきます。ですからその辺で非常に難しいと思うんです。難しいと思うんですが,やはりその縛りがないとですね,皆さんも困ると思うんです。担当者として限界がありますから。ですからそういう面においてですね,一刻も早くこの制定をあれして,できれば罰則付加の条例を制定するような方向でね,鋭意ご努力をいただければと思っております。それだけです。

島田委員)前後して申し訳ないんですが,今日見させていただきました田んぼ2筆の部分なんですが,田んぼというよりも耕作放棄地という見方をしてきたんですが,一人は小美玉市の地主がいると。先ほどの説明でありましたよね。3人でしたか。じゃあ田んぼは地元の方なんですか。それで土地改良をして何をつくるという申請書には,田んぼを2メートルいくら上げて,80センチメートルの作土をして,どういうことをやりたいという計画があがっているのか,お聞きしたいと思います。

農業委員会事務局長)作付計画書がでております。大変申し訳ございません。ちょっとその控えをもってきておりませんので,作物名が分かりませんが,作付計画書はでております。

島田委員)やはり田んぼではなくて,畑のような状態にして使うと。ただ我々農業をしておりますので,今の田んぼの状況というか,谷津田で耕作不可能地だなというようなことです。それをやはり土地改良をすると,それも2,7メートルの土に80センチメートルの作土をすると,全部で3,5メートルの盛土をしては,田んぼでは不可能だろうなと。畑だろうなと。

農業委員会事務局長)あそこは田んぼですから勿論水路があるわけです。で,3,5メートルの高さが上がるということになれば,当然,水稲作付けではなくて畑作と。作物もそういうものが植わってくることになります。

島田委員)それだけ盛ると途中もしも今回土地改良をやらない土地ができた場合に,3メートルの土を盛るというとそこが池になるとかで,水路の問題もでてくるかと思うんです。それで大体今,農地の価格と申しますのは,八郷地区では基盤整備をやったところで,約100万円。とにかく今日見たところ耕作放棄地あたりは,その水田としての価値は,農地としての価値はないよというようなことです。そうするとこういうような色々な事態,先ほど申しましたように優良農地にする場合には,地主が相当の出費をしなければできないと。それが逆に相手から貰ってというような代金をいただいてというような甘いことはないと思うんですよ。旧八郷は,農業の地域というようなことで今まで進んできましたし,今からもそういうような方法で進むほかないのかなと。そうしたときにこういう事件と申しますか,問題がいたるところでできても不思議がないと。それと又,競売等も結構行なわれております。他の地区の地主になった場合には,自由にできると。今のような条例の中では,自由にできるというような感覚をもちますので,そういうことも含めて新しい条例の制定をお願いして,こういう事件が起きないような方法で努力をしていただきたいなと,そういうふうに思います。よろしくお願いします。

川井委員長)水路の図面はでているんですか。

農業委員会事務局長)先ほどお配りをいたしました図面の中に,両脇を水路がはしっております。農地改良をする場合,その水路に掛からないように,法をつくって嵩上げをするという計画で進んでおります。

川井委員長)他に発言はございませんか。

大和田委員)この図面でね,搬入路の青い部分があるよね。これは将来どういうふうになるんですか。撤去することになっているの,撤去するの。撤去できるんですか。

農業委員会事務局長)水色の部分の搬入路は,ここに二人の地権者がおりまして,一人が地元の方もう一人が小美玉市の方。これについては,賃貸借契約書を取り交わして搬入路をつくっております。以上です。

大和田委員)この搬入路は撤去するんですね。これ市民から聞かれている部分なんだけど,これどうなんのかなと言われているんだけど,それわなと答えたんだけど,搬入路を撤去するんだかどうか担当部長か局長かどちらが答えるのかな。

農業委員会事務局長)搬入路の問題については,一般質問の中でも3名の議員さんの方からご質問がございました。業者の方から確約書というようなことで,農地改良終了後,搬入路は現状に復するということで出ておりますけれども,これ岡野議員さんに答弁した中で,難しい問題であるというような認識は私どももっております。そういった例えば,業者が撤去しないで終了してしまった場合には,農業委員会としては勧告書,業者それから地権者。又,その後の善後策につきましては,市の方に顧問弁護士ですか,いらっしゃいますんで,ご相談申し上げて最終的に市長等と協議をさせていただいて,対処をしていきたいと。このように考えています。

大和田委員)結論になっていないんだけど。搬入路は撤去できるのかな。できないと思うけども,これも保留というか,有耶無耶で今日の会議も終わるほかないけれども,答えは明日の朝までやっていてもでないと思いますよ。だから問題なんだよなこれな。それを一番言っているんだよな皆がね。

川井委員長)他にありませんか。

塚谷委員)最終的に地域住民の不安というか,平常の生活を取り戻すことが第一の行政の役割だと思うんですよね。ですからやっぱり今までの話を整理してくると,やはりこの地主が埋め立てを認めているから,行政がストップさせることができないと。或いは,建設用残土ということではあるけれども,その内容については残土がどんなものであるかということも,把握していないと。そういうかたちの中で,住民は非常に不安をもっているわけですよね。そういう意味でやはり担当課或いは,行政としては住民に対して毅然とした体制で臨み,説明をしていただくと。そのようなことを望むわけでございます。それと同時にやはり先ほど話があったように,農地改良というのは実際,金をださないとやってもらいないのが,我々一般の考え方で,ただでやってもらった他,そういうかたちであればこれなおさら今後,やはり地主に対しても色んなかたちで説明を十分にしながら,又,農業委員のあり方もやはり考えられるんじゃないかなと,そのように私は感じておりますので,よろしくお願いします。以上です。

川井委員長)ここで暫時休憩といたします。

−(休 憩)−

川井委員長)それでは,休憩前に引き続き会議を開きます。では,他に何かご質問等ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。それでは,執行部におかれましては大変ご苦労様でした。ご退席いただいて結構でございます。

川井委員長)ここで暫時休憩といたします。

−(休 憩)−

川井委員長)それでは,休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に,私の方から提案がございます。
 ただ今,土砂搬入の現地を調査してきたわけですが,この大量の土砂搬入状況や今定例会の一般質問の質疑応答等からも伺えますように,地元住民も非常に不安な日々を送っているとのことであります。従いまして,一日も早く何らかの対応を講ずる必要があると認識するものであります。
つきましては,当委員会としての意思を明確にするためにも,今定例会に委員会提出決議案として,提出してはどうかと考えておりますが,いかがでしょうか。

(「異議なし」と呼び者あり)

川井委員長)それでは,異議なしと認め,さよう決しました。ここで暫時休憩といたします。

− 休  憩 −

川井委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。では,この決議案の案文につきまして,何かご意見等がございましたら,お願いいたします。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)それではないようですので,当委員会として本案のとおり決議案を提出することにいたしたいと思います。この際お諮りいたします。「石岡市の自然・環境の保全を求める決議案」を案のとおり提出することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼び者あり)

川井委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。次に,閉会中の継続調査の申し出につきましては,お手元に配布しましたとおり申し出たいと思います。 これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。では次に,当委員会の管外調査についてを議題といたします。ここで,暫時休憩といたします。

− 休  憩 −

川井委員長)それでは,休憩前に引き続き,会議を開きます。当委員会の管外調査については,調査時期・調査内容につきましては,正副委員長にご一任いただきたいと思います。なお,委員長において,委員会条例第32条に基づく委員派遣承認要求を行ないたいと思います。さらにこの際,当該管外調査については,調査の充実を図るため,市職員の派遣(部長及び担当課長)を求めることといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。ただ今決定いたしました管外調査に係ります諸事項につきましては,後日改めてご連絡申し上げますので,よろしくお願いいたします。
 次に,その他の件で何かございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ないようですので,以上で市民経済委員会を閉会いたします。
 長時間にわたり大変ご苦労様でした。



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