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議会中継
  


 第3回委員会 (6月25日)
出席委員  前島孝元委員長,鈴木米造副委員長,鈴木行雄委員,山口晟委員,関昭委員,関口忠男委員
市執行部  都市建設部長(吉川安延),都市建設部次長(藤枝利明),都市建設部次長(甲一郎),参事道路担当(本田久男),都市計画課長(鈴木信充),都市整備課長(岡野光弘),下水道課長(鈴木隆),建築住宅指導課長(冨田雅博),道路建設課長(上曽茂昭)
議会事務局  議事法制課係長(武石誠)



前島委員長)ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。
 これより議事に入ります。
 本日の議題は,付託された議案の審査として議案第75号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」のうち都市建設委員会の所管に係る部分。議案第76号「平成19年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」。議案第78号「平成19年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」。議案第83号「石岡市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を制定することについて」。議案第85号「訴えの提起について」。議案第86号「市道の認定について」。
 付託された請願・陳情の審査として請願第1「バイパス道路の設置に関する請願」。陳情第3「地域生活道路補修に関する陳情」。
 所管事務の調査として,川又地区における市有財産の無断使用,形質変更事案について。
 及び「その他」であります。
 付託案件の説明のため出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。
 また,本日の審査の順序につきましては,お手元の協議案件書のとおり進めたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
 初めに,所管事務の調査として,「川又地区における市有財産の無断使用,形質変更事案について」を議題といたします。
 本件については,執行部から事案の概要等について説明を求めます。

道路建設課長)私の方からは,農業委員会の方に届出がなされて,農地改良届がなされている土地の埋め立ての件についてご説明したいと思います。農地改良届につきましては,平成18年12月25日,申請人○○○○(個人名)氏,○○○○(個人名)氏の所有地を,株式会社○○○○(企業名)において農地改良届が提出されており,それに伴いまして,同日,農業委員会の方で許可になっているものでございます。私どもの所管の関連する部分としましては,法定外道路,認定道路,法定外水路を管理しているわけなんですが,一部,土砂の埋め立てに伴いまして,一部,土砂が法定外道路を覆っているという形でございます。これにつきましては,株式会社○○○○(企業名)及び○○(個人名)さん,○○(個人名)さんの方に,「こういうことで法定外道路の方に土砂が流出しているようなので」ということで注意をしております。
 法定外道路でございますので,申請を以てこれに対応するというような形になると思うんですが,「石岡市法定外公共物管理条例」というもので,法定外道路,法定外水路については管理しているわけなんですが,第4条において許可というようなことで,今現在,株式会社○○○○(企業名)の方より許可の申請がなされております。
 それで,対象の法定外道路なんですが,お手元に2枚の綴りで,位置図で,最初のページに農地改良届箇所というようなことで表示して,2枚目に周りの法定外道路,市道の関係が表示されているわけなんですが,今現在,図面で行きますと上の方の,市道B8173号線と接触している法定外道路として,緑の部分ですね,これについて土砂の流出が見られているということです。あと,今度は下の方で,県道石岡・つくば線(川又バイパス)の方より,当初はこの農地改良届出に伴う土砂の埋め立てを行うとしまして,一部法定外水路を埋めているような形になってます。これについても注意をしているところです。申請は今朝ほどなされるというようなことで,許可申請ですので,あくまでも許可しないと使用は出来ないということなんですが,今の状況下においては,あくまでも許可申請で足りる部分でございます。あと,道路につきまして,市道B8668号線の,図面で茶色に染めてあるんですが,689−4番地のところから,搬入路としてこの部分を使っているわけなんですが,こちらの搬入口について,路面が相当傷んでいるので,こちらについては先週の木曜日ですか,修復がなされているところでございます。以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に,この際お諮りいたします。ただいま議題となっております川又地区の市有財産につきましては,その現状を調査するため,委員派遣を行いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
さらにお諮りいたします。本日の議題であります市道認定に関する議案,及び請願・陳情につきましても,あわせて現地調査を行いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 それでは,先の執行部による説明,及びただいま現地を調査いたしたことを踏まえ,本件についてご意見等ございましたら,挙手によりお願いいたします。

鈴木(米)副委員長)皆さんも見てきたから分かっていますがね,今現在,道路というふうに造っている土そのものはね,土ではなくてヘドロだよね。ヘドロの加工したものとか,ちょっとした道路の改良の後,剥がした土かなという感じを持つんですよね。土ということならば,ああいう色はしていないということだと私は思うんですがね。

関委員)あそこを今,搬入路ということで埋め立て,堆積がなされているわけですけれども,これはどういうふうにしてこうなったのかということをはっきりさせる必要があろうかと思うんですけれどもね。
 農業委員会に届け出られた書類について,全部確認をしたいと思ってるんですが,如何でしょうか。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。

道路建設課長)農地改良届が平成18年12月25日に出されております。その中で,通報により平成19年4月13日,現場に出向きまして川又バイパス側の方から土砂を搬入していたもんですから,その部分に一部,市の管理する法定外水路がありますので,地権者及び隣接地権者の同意書を添えて,工事施工承認申請書を,もしこのように継続するのであれば,提出するようにという形で指導しております。当初の指導の仕方としましては,当初,農地改良届出というのが出されてるか出されてないかというのが当道路建設課の所管じゃありませんので,改良届がただ提出されているということのみで。そういうことで埋め立てをするんだというようなことで,対応がちょっと前後した部分がございます。それで,4月14日ですか,また支所の日直の方へ土砂を運んでいるという連絡があったので,石岡警察署の八郷地区交番へ連絡して,現場で警察官と一緒に聴き取り…,過去にも,前日ですね,土砂を撤去するように指導してるわけですから,それを撤去するように指導しております。
 この部分の中で,農地改良届出が出されているか出されていないかっていうのが,まだはっきり判明しなかったんですよね。そうすると,この以後,農地改良届っていうのはもう12月25日に農業委員会で処理されてるということでございます。

前島委員長)それまで都市建設部では分からなかったんですね,4月の時点では。

道路建設課長)4月の時点と言いますかね,改良届が出されていても,曖昧な形の中で,もう許可になってるというのが,農業委員会の説明の中でちょっと曖昧だったわけですよね。もう届出すれば出来るっていうことなんですよね,これね。許可じゃなく。我々の方は許可が必要なんじゃないかっていう認識がありましたから,そういう中で対応していたわけなんです。
 それで14日に申請書が出されたんですが,その中で地権者である川又…,隣接所有者の方の同意書がないので,後日添付するということで申請書を持ってきたんですが,それは扱いませんでした。

前島委員長)14日の申請書を出されたっていうのは何の申請書ですか。

道路建設課長)法定外水路を占用,土を乗せちゃうわけですから,区画形質の変更ということで申請書を出してもらえれば,ほとんどの場合,拒む理由がないわけですよね。そういうことでございます。

前島委員長)未だに出てきていないんですか。法定外のは。

道路建設課長)本日出ております。

前島委員長)地権者の同意ももらってですか。

道路建設課長)はい,そうです。

前島委員長)法定外公共物の使用ね。まだそれに対して許可は出してないんですね。受理してるだけですね。

道路建設課長)はい,そうです。

前島委員長)そこまでが都市建設部が対応した内容ですか。

道路建設課長)我々とすれば,上位法である農地改良届による事業という中で,それに隣接する部分に土砂が乗っちゃうので,何日かとかという形の中で申請が出されれば,拒む理由は当然ないわけですね。水路系統については水路が遮断されるということであれば,これは機能が果たせるような形となって。道路そのものについては,法定外公共物という扱いですので,道路ではないものですから。

前島委員長)あと,市道B8668号線のクラック,それから歪み。これの指導っていうのはいつ頃やられたんですか。

道路建設課長)これは水曜日頃ですか。痛みが激しくなっているので。

前島委員長)水曜日頃じゃなくて,日にちが分かるんじゃないんですか。何日って。

道路建設課長)そういう感覚では…。議会でこういう形の中でやられるという認識をしていなかったもんですから。

前島委員長)文書か何かで指導,要請っていうのはしてないんですか。

道路建設課長)しておりません。補修復するということで修復されているわけですね。自分たちでも,やっていれば道路が壊れたというのは分かるわけですから。そういう中で,市でも相当な人が現場視察に行ってますので,この行政の中でも話題になっているというか,そういうことで,対応の仕方っていうのはだんだん変わってきているとは思うんですが。

前島委員長)はい,分かりました。以上が執行部が今まで対応なさってきた内容だそうです。いま,上曽課長の方から説明がありましたけども,これと,それから議題に対して何かご意見,ご質問がありましたらお願いします。

関委員)この問題はですね,基本的には住民の生活を守るという基本的な,大きなテーマがあるわけでして,単に法律に,条例に反していない,あるいは法的に問題ないというようなことではなくて,やはり市長以下,あるいは議会も含めて,住民の生活を守るためにどうしたらいいのかということに,本来は精力を向けなきゃいけないんだろうと思うんですが。どうもそういう点に関していえば,「これは法律に反してない」あるいは「都市建設部は道路だけの問題だから,道路さえ良ければいいんだ」ということではなくて,基本的に,住民の生活を守るためにはどうしたらいいかということで,全庁的というか,役所の全部を挙げてね,農業委員会を含めて問題に対処しなければいけないんではないかと。そうしなければ,常にいつも後手後手にまわって,こういう問題が解決されないと。既にあれだけ土砂が堆積してしまったんですけども,もし何か出て,あれを撤去するとなると,ものすごく大きな財政的負担。これは法律で,市長が基準値を超える場合の土砂がある場合には撤去しなければならないようになってるわけですけれどもね。その際にはものすごく経費がかかるわけでして,だからこういう問題はいろいろな,都市建設部あるいは生活環境部,あるいは経済部,そして農業委員会等を含めてね,関係部署がもっと協力態勢をとって,どうしたらこういうことが防げるのかとていうことを真剣に検討していただかないといけないなという感じを持ちました。以上です。

関口委員)先ほど,道路建設課長から説明がありましたが,市道と法定外道路と水路の占用許可ですか,今日出た…,どのような話かはっきりしなかったんですけど,それには期日があると思うんですよ。いつまでという。それには,農業委員会の方に出ている書類を見ますと,7月10日までにこの改良届は完了するという日程があるので,この占用許可の方もそれ以上は認めないということでお願いをしたいと思います。

道路建設課長)まだ,支所の方に出されたということで,書類を見ておりませんので。本日ですので,連絡が入ってるだけですので,ちょっと今この会議に間に合っていないというような状況で。その期日について,そういう改良届との整合性ですか,そういう部分についてはそういうことで対応していきたいと思っております。

前島委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,本件については以上で終了いたします。
 次に,付託されている議案の審査を行います。
 初めに,議案第75号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」のうち都市建設委員会の所管に係る部分,議案第76号「平成19年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」,議案第78号「平成19年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の計3件を一括して議題といたします。
 本案については,執行部から説明を求めます。

道路建設課長)私の方からは,一般会計の補正第2号についてご説明いたしたいと思います。補正予算書の22ページ,23ページで,私どもに関わる部分の,補正予算の歳入についてご説明いたします。
 22ページの土木費,国庫補助金を,補正額として2,530万円の増額をしております。15番の県支出金,土木費県補助金の中で,減額としまして1,304万円を,これに伴いまして減額をしております。これにつきましては,歳出ですが24ページ,8番・土木費で,目で道路新設改良費で,補正額が4,600万円の増ということで,内訳としましては国庫補助道路改良事業費の一部の増と,一部の減ということでなっております。内容としましては,市道B3755号線整備委託料を1,000万円減額しております。こちらにつきましては,国庫補助の採択の中で,1,000万円,予定していたより少なくなっているということでございます。下の市道整備工事5,600万円ですが,当初は,歳入でもご説明いたしましたが,県支出金の土木費補助金の中で,安全快適なみち緊急整備事業補助金を充てて対応していこうと考えていたところ,国庫補助が該当になるということで,こちらにつきまして歳入で1,304万円を減額しております。それで,その工事内容としましては,市道整備工事の5,600万円の工事箇所でございますが,市道A0110号線として,県道石岡・城里線と国道6号線を結ぶ幹線道路で,現在,柏山プラントの所でございますが,6号国道部の所の取付けがまだ終了しておりません。その箇所を整備すれば,この道路が石岡・城里線より国道6号線を結ぶ道路として,今年度,舗装まではともかくとして,道路として整備されるということでございます。以上でございます。

下水道課長)私の方からは,議案第76号と78号についてご説明いたします。
 まず議案第76号。5ページになりますけども,「平成19年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。これは,歳入歳出にそれぞれ677万円を追加して,予算総額を30億6,284万2,000円とするものです。内容については,事項別明細書の方で説明いたします。
 歳入ですけども,34から35ページになります。一般会計繰入金。これが9,573万円の減額。それと地域関連公共下水道事業債,1億250万円の増額です。差し引き,677万円の増額となります。
 歳出でございますけれども,36,37ページになります。流域関連公共下水道維持管理費,677万円の増額です。下水道ポンプ・管きょ維持管理経費のポンプ場運転管理・施設清掃委託料の増額となります。その下の公債費でございますが,金額の補正は増減はございませんですけれども,元金の償還を行っていく財源内訳として地方債,1億250万円の増額。一般財源を同額減額するものです。地方債の償還について,地方債を充てているような感じになりますけれども,平成18年度から国の方の制度が変わりまして,下水には汚水と雨水の処理がある,その雨水の部分は,いままで国の方で面倒を見てくれてたわけですけれども,その面倒見てくれている部分が去年から減らされて,その減った分を起債で見ても良いですよ,起債で借りた分は後で7割,また国の方で面倒見てあげますよというような制度の改正がございましたので,こういうふうな形になっております。
 続いて,議案第78号。12ページになりますけども,「平成19年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。これは歳入歳出にそれぞれ647万1,000円を追加して,予算総額を10億2,063万5,000円とするものです。内容につきましては事項別明細書の方で説明いたします。
 52から53ページになります。まず歳入でございますけれども,一般会計繰入金。647万1,000円の増額でございます。
 続いて歳出ですけれども,54,55ページ。農業集落排水事業維持費647万1,000円の増額でございます。内容につきましては,出し山地区施設等維持管理経費として233万4,000円。関川地区施設等維持管理経費として413万7,000円の委託料を増額するものです。委託料の増額ですけれども,先ほどの下水道,それとこの集落排水。マンホールポンプが,下水道で38か所,集落排水2か所。合わせて40か所のマンホールポンプがございます。そのマンホールポンプの清掃を,現在までは行っておりませんで,汚れによるマンホールポンプの異常などが結構数多く発生しておりました。それを解消していくためにも,マンホール内の清掃,管理を委託したいということで,計上させていただいております。以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

関委員)これをずっと追いかけて調べたんですけど,まず議案第75号の補正予算ですけれども,なぜそれが出てきたのかね,というのがよく分からないんですよね,これ見てもね。そういうところを…,要するに何に使うという話,あるいは国の対応が変わったというような説明もありますけども,要するに何が今の時点で,当初の予算を組むときと変わってきてるのかという説明が不十分ではないかなと,私は感ずるんですけども。
 これを追いかけて読んでる限りでは,なぜこうなったのかね,という説明がまったく分からないという現状なんですけども。よろしくお願いします。

道路建設課長)まず22ページと23ページなんですが,15番の県支出金,土木費県補助金というのがあるわけなんですが,その中で1,304万円を減額しております。それで,当初予定していたものを,14番の国庫支出金,土木費国庫補助金で2,530万円を増額して,国庫から入るということでございまして,よく分からないという説明で申し訳ございませんでした。
 当初は,県支出金で市道整備工事を予定していたわけなんですが,それにつきまして,国庫補助費がつきましたので,この県支出金よりも補助率がいいということで,土木費国庫補助金で対応しているところでございます。

関委員)そうするとね,2,530万円の国庫補助金が出てますね。県の補助金は1,304万円ですか。これより国庫補助金の方が大分多いわけですよね。倍近く多いわけですけども,それはどういうふうに使われるかというのは,よく分からないんですけども。

道路建設課長)それが支出の中で,5,600万円に対して…,とにかく振り分けるということです。ただ,予算そのものが全部単一じゃないもんですから。

関委員)2,530万円というのは,その次のページの23ページに書いてある道路橋りょう費補助金として,地方道路整備臨時交付金として2,530万円出てるわけですよね。その下の消防費補助金というのは,1,234万6,000円というのは減になってるわけですね。それもどういう繋がりかよく分からないし。
 それでこの一番下の土木債というのがありますね,この道路橋りょう債というの。これとは関係ないんですか。

道路建設課長)国庫支出金としましても,これは一般会計全般にわたって載ってるもんですから,消防費国庫補助金というのはうちの方の所管ではない部分。一般会計が全体で載ってますから,先ほどの下水道課の予算みたいに単一の予算で組まれていれば,分かりやすいというか,説明もしやすいんですが…。

関委員)あのですね,私が言いたいのは,この土木費というのは,要するに道路橋りょう費という補助金は,これは都市建設部でやってるわけでしょ。だから,その部分だけ説明していただければいいんですけどもね。
 だから,それがどういうふうに…。例えば2,530万円というのがどういうふうに使われるんですか,ということを端的に説明してもらえば分かりやすいと思うんですよ。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第75号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」のうち都市建設委員会の所管に係る部分,議案第76号「平成19年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」,議案第78号「平成19年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」の計3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第83号「石岡市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案については,執行部から説明を求めます。

下水道課長)ご説明いたします。この改正でございますけれども,平成13年度から進めております石岡西部地区の集落排水事業,これが部分共用ができるようになりましたので,そのため条例の別表第1,施設の名称,位置,処理対象人口,区域を定めるところと,別表第2の排水施設の処理対象人口を定める表に,石岡西部地区の関係するところを加えるものでございます。
 内容としましては,別表第1へは処理施設の名前としまして「石岡西部地区農業集落排水処理施設」。位置としまして石岡市染谷7823番地2,処理対象区域として「染谷地内の一部」を加えます。別表第2に排水施設の処理対象人口ということで「石岡西部地区農業集落排水処理施設」で「2,180人」。これを加えるものです。以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

関委員)これは過去,施設が出来上がってから条例を変えるという形にしてるんですか。年度の初めに「何月ぐらいに出来上がるからどうする」ということではなくて,出来てから,次から次へと追加していく形になるんですか。

下水道課長)出来たときに,使えるようになったときに条例を改正しまして,使っていくというような形で進めております。

前島委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第83号「石岡市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第85号「訴えの提起について」を議題といたします。
 本案については,執行部から説明を求めます。

建築住宅指導課長)議案第85号「訴えの提起について」ご説明いたします。訴えの相手方であります3名につきましては,長期,かつ,高額の家賃等を滞納し,再三の督促や催告にも関わらず誠意のある対応をとっていただけないほか,納付誓約に対しては一度も履行したことがないため,住宅明け渡し請求及び家賃・駐車料金請求の通知書を送付したところでございます。
 相手方は,明け渡し期限後も明け渡しに応じないため,訴えの提起をしたものでありまして,本議案を議決していただきますと,民事訴訟の手続きに移行し,市営住宅の明け渡しと滞納家賃等の支払いを法的手段等により求めていくものでございます。以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

関委員)これは一般質問の中でもありましたけれどもね,法的には何年滞納したらこういう手段をとることが出来るんでしょうか。また,今後こういう事例も多々出てくるんだろうと思うんですけども,どういうふうにされるのか。ちょっと伺っておきたいんですが。

建築住宅指導課長)明け渡しが出来る期間というか,どのぐらい滞納した場合に明け渡しが出来るのかということでございますが,公営住宅法と市の条例におきましても,3か月以上の滞納を生じた場合には明け渡すことが出来るという規定になっております。
 それで石岡市では,滞納整理事務処理要領,これを内規として定めまして,12か月以上の滞納者に適用しているところでございます。以上でございます。

関委員)もう一つの,要するに「今後どうするの」という話しについて,ちょっと答弁を。

建築住宅指導課長)今後の対応といたしましては,今回は対象者は3名でございましたけれども,訴えの提起を起こす予備軍といいますか,かなりの長期に渡って,また多額の滞納者がおりますので,来年以降も同じように,訴えの提起を起こすことを考えております。

関委員)現在,その12か月以上という該当はどれくらいいるんですか。

建築住宅指導課長)累積滞納額が12か月以上の滞納者は55名おります。

関委員)なんで55名全部やらないんですか。

建築住宅指導課長)訴えの提起を起こすのは,今回が初めてでありまして,その内規によりまして,12か月以上の場合であって,さらに呼び出し指導や催告書,納付指導にも一切応じないような者,または納付誓約をしたにも関わらず,一度も誓約を履行しないような者,と。また,今後とも積極的に滞納解消に努力しようとする意志の見られないような者。
 これらに該当する者といたしまして,納付誓約を提出しているんですけども,一度もその履行がないということなので,今年はその中から3名を選んだわけでございます。

都市建設部長)ただいま課長がご説明申し上げたわけですが,確かに55名という高額滞納者がまだいるわけでございますが,その方々は何らかの形で市の方と接触が出来ると。市の方も当然,再三にわたり分納,あるいは滞納家賃についてお支払いを計画してほしいというような形で,応じてくれております。それから誓約書についても,誓約書を取りまして,一般質問の中でもご答弁申し上げておりますが,今後滞納がないように誠意を持って解消に努めて,滞納額の減少に,お支払いをいたしますという誓約書…,その文面とは若干違うんですが,簡単に申しますとそういうような文面を,誓約をいただいておるわけでございますが,この3名につきましては…,12名の方が16年に誓約書の提出をいただいております。もう1人の方が17年度に誓約書の提出をいただいておりますが,その誓約書の提出後,一度も役所に来ないし,連絡も取れない。誓約書の履行が全然,1回もなされていないというようなこと。その後,市の明け渡し要求にも,全然電話もなければ,役所の方に来てもいただけない。電話も通じないというような状況で,極めて…,55名に3名入れて58名ですか,その58名の中でも,なんて言いますか,言葉が悪いですが,条例でも使用してますが,今回は出来るだけそういう言葉を使いたくなかったんで使っていませんが,悪質な滞納者でございますので,この3名に限って,今回は裁判を起こすというような手続きを取ったわけでございます。
 今後についても,そういうような事態をどんどん提起いたしまして,少しでも滞納額の減少に努めてまいりたい。また,それに当たりましては市営住宅の福祉的な面もございますので。と言いますのは,公営住宅法第1条に,低額所得者に対して,あるいは住宅困窮者に対して住宅を供給するというような目的がございますので,それらに照らし合わせて。一律的にどんどんやっていくんだという形にはならないかと思うんですが,そういうようなことを踏まえながら,市の呼び出しにも応じない,分納にも応じない,なおかつ相当な高額になって納めようとしない方々については,今後も強く裁判等で提起して,滞納額の減少に努めてまいりたいというふうに考えております。

関委員)了解いたしました。

前島委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第85号「訴えの提起について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第86号「市道の認定について」を議題といたします。
 本案については,執行部から説明を求めます。

道路建設課長)議案第86号について説明させていただきます。この路線は,一般県道飯岡・石岡線の道路新設に伴い,旧道となる路線を一部,市道として受け入れるために認定するものでございます。
 認定箇所につきましては,路線名,石岡市道A5644号線として,石岡市中津川字下ノ田1859から石岡市茨城一丁目4921−3までで,幅員は4メートルから14.8メートル,延長としまして1,454メートルでございます。
 なお,管理を伴う受け入れ時期につきましては,県道の道路改良が終了後に移管になる覚え書きの締結を済ませているところでございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第86号「市道の認定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,付託された請願・陳情の審査を行います。
 初めに,請願第1「バイパス道路の設置に関する請願」を議題といたします。
 本件については,受理の経緯及び概要等について,事務局から説明を求めます。

事務局)それでは請願第1につきましてご説明申し上げます。本請願は,本年6月12日にご提出をいただきまして,同日付で受理をさせていただいております。関昭議員さんが紹介議員になっておられます。
 内容でございますけれども,石岡市半田地内の県道64号線,土浦・笠間線でございますけれども,当該県道は幅員が狭い上にカーブが多く,地区住民が犠牲になる事故が多発しているとのことでございます。よって,バイパス道路の整備により,地区住民・通学生徒・車両運転者の安全・安心を確保していただきたいという内容となってございます。
 陳情者といたしまして,半田の東部・中部・西部の各区長様3名の方からご提出をいただいております。
 議員各位よくご承知のこととは思いますけれども,2枚目に地図が付いておりますので,ご参照いただければと思います。
 なお,本請願が整備を求めてございますのは県道ということでございまして,本来,石岡市議会が審査いたします請願の場合,仮に採択したとして,石岡市が措置できる,権限が及ぶ範囲に限定されるわけでございますけれども,当市議会の過去の例を見ますと,県道の整備を求める場合についても,石岡市の権限ではないということで直ちに不採択にはせずに,採択した場合は県へ意見書を提出する等の措置をとっていることが多くなってございます。以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に,執行部より参考資料について説明を求めます。

道路建設課長)本請願箇所なんでございますが,県道石岡・つくば線のバイパスとしまして,石岡市とかすみがうら市において,広域幹線道路対策協議会というのを構築しているわけなんですが,その中において,平成10年の頃より,この赤い点線の部分ですね,点で結ばれている箇所につきまして,県の方に要望している経緯がございます。数字の1番としてある所で,バイパスが川又…,先ほども皆さん行かれた川又バイパスから市川の部分の所で,今現在施行されています石岡・つくば線のバイパスにぶつかるような感じで,このような暫定路線として県へ要望してある経緯がございます。以上でございます。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 以上で説明は終わりました。本件について,各委員からご意見等がございましたら,挙手によりお願いをいたします。

鈴木(行)委員)八郷の各議員さんおられまして,長い間の懸案でございます。ただ,市でこのバイパスについて建設をするということではございませんで,県道のバイパスということでございますので,急きょどうのこうのじゃなくて,この委員会で採択をして,県の方へ強く要望をして,実現に向ける方法が一番いいんだと思います。

前島委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,次に討論を行います。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。請願第1「バイパス道路の設置に関する請願」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は,願意妥当であることから「採択すべきもの」といたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 さらにお諮りいたします。ただいま採択いたしました請願第1につきましては,その願意を達成するため,当委員会として茨城県知事宛の意見書案を議長に提出したいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 それでは,意見書の案文をご配付いたします。

― 案文の配付 ―

前島委員長)それでは,案文を事務局の方から意見書案につきまして読みあげますので,よろしくお願いをしたいと思います。

事務局)それでは,命によりまして案文を朗読させていだきます。

 石岡市半田地区における県道土浦・笠間線のバイパス整備を求める意見書
県道土浦・笠間線(以下「県道64号線」という。)は,石岡市にとって八郷地区と石岡地区を結ぶ重要な路線であり,本県においても土浦市と笠間市を結ぶ幹線道路として「主要地方道」に位置づけられている。また,今後は北関東自動車道笠間ICへのアクセス道路として,産業経済,観光等の振興に寄与する交通基盤として期待される路線でもある。しかしながら,県道64号線には狭あいな箇所が少なくなく,見通しの悪いカーブも多いため,沿道の住民にとって危険な道路という一面もある。
 そのような中,当市の半田地区において,県道64号線は生活道路または児童・生徒の通学路として,長い間にわたって利用されてきた。しかし,自動車の大衆化現象が顕著になって以降,半田地区においては多くの住民が交通事故で死亡するという異状な事態となっており,同地区の住民,特にお年寄りや子どもたちがいる家庭において,交通事故への不安は増すばかりである。また,自動車による家屋等の損壊事故は一層頻繁であり,住民は日常的に生命及び財産の危機にさらされている状況にある。これらの要因として,県道64号線の狭あいな幅員及び小刻みにカーブする線型があることは,否定できない。
 県道64号線が当市のみならず本県にとって重要な路線であり,将来的にも多くの役割が期待されるのは,前述のとおりである。この路線のさらなる充実,発展と,半田地区住民の安全で安心できる暮らしを確保するためには,県道64号線の改良整備が必要不可欠であることは論を待たない。しかしながら,県道64号線の同地区両側には多くの家屋が存在し,拡幅整備を行うことは極めて困難である。
 よって当市議会は,半田地区における県道64号線について早急にバイパスを整備し,現道の交通量低減を図ることによって,地区住民の安全を確保されるよう,強く要望するものである。
 以上です。

前島委員長)それでは,いま読み上げましたが,意見書の案文について何かご意見等ございましたら,挙手によりお願いいたします。ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,この際,お諮りいたします。
 請願第1の願意達成のため,当委員会提出議案として,お手元の案文のとおり議長に意見書案を提出いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 なお,鈴木委員には午後3時から別の会議がありますので,退席をされます。
 また,出席している説明員のうち,甲都市建設部次長及び鈴木都市計画課長が同会議の事務局であるため,退席をいたします。よろしくご了承願います。
 次に,陳情第3「地域生活道路補修に関する陳情」を議題といたします。
 本件については,受理の経緯及び概要等について,事務局から説明を求めます。

事務局)それでは,陳情第3についてご説明申し上げます。本陳情は本年6月1日にご提出をいただきまして,同日付で受理をさせていただいております。
 内容でございますけれども,東宝ランド区内の市道においては舗装の傷みが激しく,通常の日常生活に大変支障を来しているため,穴埋め程度の舗装ではなく,全体的な舗装修理をお願いしたいということで記載されております。
 提出者といたしまして,東宝ランドの区長であり自治会長であられる○○○○(個人名)様,それから自治会の環境・衛生担当のお二人の方からご提出をいただいております。
 先ほど現地をご覧いただいておりますとおりの状況ではございますけれども,2枚目の地図に黒で示してございますのが整備を求めている部分。それから3枚目の写真が,特に状態の悪い部分を陳情者の方で撮影した写真でございます。
 以上ございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 本件について,各委員からご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご意見等はございませんか。
 暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)再開いたします。ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,次に討論を行います。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 陳情第3「地域生活道路補修に関する陳情」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は,願意妥当と認められることから,「採択すべきもの」といたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 さらにお諮りいたします。ただいま採択いたしました陳情第3については,市長に送付いたし,その処理の経過及び結果の報告を求めたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,当委員会に付託された案件の審査はすべて終了したわけでございますが,本件にかかる委員長報告の取扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,その他として,各委員から何かご発言がございましたら,挙手によりお願いいたします。

山口委員)その他ということで,この前うちの方の区長が初めて陳情みたいなことやったんですけど,出し方がまずくて,ただ配付のみになっちゃったんですけど,あれはあの,御前山道路はもうすでに前から署名もあるし,進んでる道路でございますので,集落の方々も心配してるんでね。選挙前にも説明するわけだったのがやってなくてね。あれはやっぱり御前山道路はいつ頃こういうわけで遅れててこういうことでっていうこと,ある程度納得行く集落の人とか地権者に説明をお願いしたいと思うんですよ。その問題ね。前から出てるんですけど。御前山道路は第1,第2ってやることになって途中で止まってて,水道管の工事がっていうことで延びてるわけなんだよね。それを水道工事ってそのまま延ばしておいたんでは納得しないと思うんですよ。いつも私,騙されてるような形になっちゃって。

都市建設部長)年度当初にですね,今年度分の整備を行うための設計委託を発注いたしましたので,正式には業者がまだ決まってないんで,決まり次第ですね,住民の方にご連絡するような形をとりたいと思います。その委託の説明も必要かと思いますので,それらについては区長さんとですね,よく相談いたしましてですね,やって参りたいと。
 ただ,この要望書は各議員さんには配付になったようでございますが,拡張年月日が「年内完遂」とかですね,すべての通学路を拡張して歩道の設置を要望するというようなことが出てますので,これら等については私どもの方で約束した覚えもございませんし,それは役所の予算に応じて,整備する箇所があるわけでございますから,それは緊急度に応じてやってるわけでございますし,あるいは効率的な予算の執行のために,より効率的な道路については,私どもの方も責任を持って,年度内に出来るものについてはやるようにしてますし,多少年数はかかっておりますが,そのへんについてはご理解をいただきたいと思います。
 ただそれとですね,市の方も通学学生,子供さんのために,出来るだけ歩道の設置とかそういったものは,車両通行の激しい部分については整備しておりますが,それらのことを今後もすべてやっていくというような現状に,予算がないわけですから,それらは選定してですね,危険性のある箇所については出来るだけ改良の手を入れていきたいと。歩道を設置する,しないは別にして,対応して,歩行者の安全な道路になるようにしてまいりたいというふうに考えております。
 私もこれいただきましたので,よく中身を検討させていただいて。議会開会中でございましたので,検討する余裕がございませんでしたので,今後,担当者とも十分。なにか近々,9月の議会には請願か陳情で出るということでございますので,研究して参りたいと思います。

山口委員)いつもいつもじゃあそのうちそのうちと,この前は4月前には説明会行きますということになってたのがしてないんでね。御前山道路の道路の舗装の問題の説明会を兼ねながら,その今の問題もそこで説明してもらえれば済むんであって,御前山の道路の遅れ具合とかそれを,一応祇園には,いつも25日頃お祭りの時にみんな集まるんですよね。その時必ずその道路が出ますから。その前にでも一応説明をしていただきたいと思います。もう,4月前にやることになってんだから。説明会。御前山道路。

道路建設課長)発注の件についての説明会ということでありますけど,あとについては随時,遅れてるっていう範囲が…,要望してるところが遅れてると言えば遅れてるわけでございますけど,ただ計画でやってるもんですから,そういう中で我々が行って「遅れてます」という説明の仕方っていうのは如何なものかと思いますし。いま現在事業を進めてる箇所についてね,どのようなふうな,今現在の計画,という形では説明できるとは思うんですが。そういう形でご了承願いたいと思うんですが。

山口委員)これはね,御前山道路,池の所まではすぐ出来たわけですよ。そのあと,その次の年にやるわけだったのが,市長が替わったり何かして,いろんな,予算がないっていうことで,合併してこういう形になっちゃってるわけ。でもこれは,あくまでも,その間にはほかの仕事も何か入れちゃったりね,してるのが事実なんですよね。だから,でかい声ださなきゃ駄目だというような形にとれるんでね。これだけはきちんと。水道がどうのこうのじゃなくて。いつ頃まで。言ったのがやんないでいるわけだから,ちゃんとした説明してもらわないと。私たちの立場がないから,これは。

都市建設部長)私もちょっと,何年までにやりますというようなことは当時の担当課長からも聞いてございませんし,私自身も全部をやる必要があるのかどうか疑問に思ってますし,その点については議員さんと見解が異なりますので。
 全体をやると言った覚えはないと思いますので。出来るところをやっていくというような判断でおりますので,その点については誤解のないようにしていただきたいと思います。
 危険性がある部分についてはやりますが,あまりに投資額が多い場合には躊躇せざるを得ない財政状況にございますし,ほかの部分もあるわけですから。それを「遅れてる」というような言葉で言われるんでしたら,いつ「やる」と言ったのか,誰が「やる」と言ったのか,お示し願いたいと思います。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)再開いたします。山口委員,どうぞ。約束した覚えはないそうです。よく聞いてみてください。

山口委員)今度のね,区長が出してきた仙元橋がどうのこうのとか,そういう問題じゃないんですよ。ただ御前山道路については来年度予算でやるなんてやりながらきちゃってんですよ,ずっと。その問題を,納得行くような説明を,25日前にやってもらいたいっていうことです。業者が決まったらって言ってるけど,早く決めてくださいよ。俺がやるわけにいかないよ,ユンボ1つじゃ出来ないから。

道路建設課長)いま発注されている件について,皆さんの納得がいくような形で協力を求めながら,円滑に事業を進めたいと思っておりますので,ご協力のほどよろしくお願いします。

関口委員)前回の委員会の時に関委員さんから出ました,片野地区,根小屋地区の間に架かる恋瀬川の光安寺橋ですか。あれの計画は前からあったわけですが,都市建設部長から「今でも県の方で整備する計画があるんだよ」ということを,この間もらったわけで,それで今日ちょっとそれに対して質問をしたいんですが。
 あそこに1軒だけ家があるんですよね。○○(個人名)さんという家があるんですけど,その家が移転しないとその橋の架け替えは出来ないということで,なかなか同意がもらえないということで,現在まで来てるということで認識してるんですが,そのへんは間違いないですか。

都市建設部長)確かに整備する箇所になっております。当初はですね,五輪堂橋より早くやってほしいというような形で県の方に要望しておりまして,地元の方に聞くと「いや,県の方で1回も用地交渉に来てくれないんだよ」というような話を私も聞きましたので,県土浦土木事務所の方に,こういう状況で,地主さんは「1回も来てくれない」って言ってるし,来て説明を受ければ了解するというような方向に行ってるみたいですよと,そういうような説明はしておきました。それで,去年の半ば当たり,現在の副市長,去年までは助役でしたので,「助役,実はこういうような話があるんですけど,助役が町長時代はそういう話を聞きましたか」と言いましたら,そしたら「地主は了解してるんだ」と。「代替地さえあれば移転するよと言ってるよ」というような話を聞いて,「予算が付けば,俺が行って説得するよ」と。それで「代替地も見つける」というようなことを副市長も仰ってましたので,28日に土浦土木の所長以下課長全員,私どもの方の課長全員が出まして勉強会をやりますので,その際にお互いの懸案の事項,石岡の懸案の事項,県の石岡の懸案の事項,石岡市の県にお願いする事項等,懸案になってるものをお互いに言い合うというような時間をとってありますので,その中で,その橋の架け替えについても強く要望して参りたいと思います。五輪堂橋が先行しているみたいですが,予算さえ付けてくれれば,了解してるということなので,早く代替地を。時間がかかりますので。代替地を探したり何かですね。そういうやつをはっきりさせたいと思っております。

関口委員)いま代替地ということで話がありましたが,私もこの地権者から代替地を探してほしいということを以前に言われておりまして,何件か進めたことがある経緯があります。その中で,どうしても一致しなかったということで来てるんですが,本人曰く,1箇所だけ要望地があるということで。当時は町ですか。八郷町の時でしたからね。要望したら,「町は間に入れないよ」と,そういう答弁がありまして。それでは代替地提供者も「提供できないよ」と。「町が入れば提供する」という話があったんですよね。だから,これを進めるに当たっては,地主も代替地者もいますのでね,市の方で間に入って,代替えの交渉に入っていただければ進む事業だと思いますので,ひとつそのへんを踏まえて交渉の方,よろしくお願いいたします。

都市建設部長)なぜ「町が間に入れない」と言ったのか分かりませんが,当然,県土浦土木の方もですね,地元の市町村には「協力してくれ」というような話に当然なってきますので,そういった点には,私どももですね,地元を良くしてもらうわけでございますから,別に中に入っても何の支障もないのかと思ってますので。現在の副市長もはっきりその当時私に「俺が中に入って決めてやる」ということを言ってますから。副市長に「やれ」というわけに行きませんから,私どもの方がやることになるかと思いますが,その点は地主さんの意向を十分聞きながら,県にお伝えしていきたいと思います。

関口委員)大分,片野地区の人とか根小屋の人とか,その他八郷地区の人は「地権者が反対してるから出来ないんだ」と,みんな勘違いをしてるんでね,あまりそのままにしておくと出来なくなる事業になってしまうんでね。中身はそういうことですから。そういうことで,進まない事業じゃないんですから,そのように頭に入れて進めていただきたいと,このように要望します。お願いします。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)再開いたします。

鈴木(米)副委員長)旧八郷と石岡との道路の。八郷は2メートルであれば坂道舗装と。コンクリを補給するわけだよね。今現在,そのコンクリ補給も,支所に行って話を聞いてると,100メートルくらいってその,コンクリの補助が出来ないわけだよな。場所によっては100メートルでぴたっと止められちゃうと,どうしてもその,付きが悪い所,がたんってなっちゃう所とかね,そういう所はやっぱりある程度見てもらって,20〜30メートルぐらいは延長するような配慮をしていただきたいという声が多いんですよね。
 あとは,200メートル…,直線ならばいいって言うんだよ。真ん中でも切られても。結局は三叉路になった所に上から来るときね,三叉路の手前で止められちゃうと上がれないというね。それがひとつ,いま八郷では悩んでるところなんですよ。100メートルって大体決められたらしいからね。今度の何では。だから,場所によっては20〜30メートルは延長する所があってもいいんではないかということで。私も行ってはきてるんですがね。
 あと,あまり言いたくはないんだけど,石岡もね,2メートルから2メートル50〜60センチで舗装してるって,こういうのが聞こえるわけだよ。合併したんだから,本来ならばね,2メートル50センチぐらいなら八郷2メートルだから舗装してもらえば,区民の要らないわけだからな,これ市でやるわけだから。そういうところの統一は,やっぱり考えるべきじゃないかと思うんだよ,将来。将来じゃなくて来年でもいいんだ。

都市建設部長)そういう点については,私も過去に何回か答弁してると思うんですが,確かに非常にいい方法なので,4メートル未満の所は寄付で4メートルにして,そういう部分については町の方で舗装,道路整備やりましょうと。非常にいい制度だと思います。
 ただ,ご存じのように旧石岡は2メートルでも市道なら舗装するし,1.7でも舗装してます。そういう形でずっと続いてきてますし。ただ,こういうような財政状況になってはやはり,そういう手法を採り入れていく必要があるだろうと思ってもおります。それは,将来そういう形で,出来るだけ早い機会に統一するような見解を出していきたいと思っております。ただ,やはり旧石岡の方々もかなり,そういう形でずっと来てますし,それからもうひとつ,原材料支給もやってたんですよ,実は。もう,私が市役所へ入った頃は原材料支給で,市が手を入れない道路は地元が自分たちで負担金を出して,それで材料については市が給付しましょうということでやってたんですが,やめました。というのは非常に,石岡の場合は100メートルっていう区切りをつけませんでしたので,材料だけで1,000万円を超えるとか500万円を超えるなんていうやつがばんばん出て来ちゃうと,逆に財政が窮屈になっちゃうので。それともうひとつ,管理が出来ないんですよね。材料支給して請求書は来るんですけど,それの使い道がどうなのかと。市民の方を疑ってるわけではございませんけど。そういうような,市でどういうような形でやっていけばいいのかっていうのは。生コンにしてもそうですが,生コンの請求書をもらうんですよ。関川地区なんかも生コン舗装を随分やりまして,何トンと使うんですけど,請求書が役所へ来るんですよね。それで写真を撮っておいて,幅員もきちんと写真で明示したものを撮ってくださいよと,地元の方にお話ししてあるんですが,やはり普段はほかの仕事をやってるわけですから,撮り忘れとか,忙しくてやってられなかったということで,そういう部分もついつい,件数が重なってくるとあやふやになってきたので,そういうことも含めて,廃止にしようということで,材料支給等については一切,現在はやっていないんですが,ただ委員さん仰るとおり,八郷の坂道舗装も市ですべてやれば相当のお金がかかってくるかと思います。それで,つい最近に決裁があって,50何か所。地区であるようですから。そのほかに砕石の材料支給するのが40何か所ございました。それで,出来るだけ多くの要望を,同じように均等的に振り分けるというような作業をなさってるんだと思いますので,それが100メートルというような形で区切ってるんだと思いますので,そのへんについては十分,集落の状況に合わせてですね。やはり途中で切って事故が起きたとかですね,それがあると困りますので,その点については柔軟に考える必要があるのかなと思ってます。ただ,非常に難しいのはやはり地区の,「あそこで130メートル認めて,俺のところは認めないんだ」とか,そういうことが度重なると市では対応できなくなってきますので,そういうことのないような範囲で,十分状況に応じて支給するように,担当課長を通じましてですね,今日の話を。支所にも課長補佐がおりますから。1週間に1回はこっちへ来てるし,本庁の課長も1週間に1回は支所の方へ行ってますので,そういった中で指導,あるいはそういう要望に応えるような行政にしてまいりたいと思ってます。ただ,予算の限度がありますので,その点についてはやはり,2か年計画なりですね,そういうものも採用していただける方法も地元では考えていただければ幸いかと思ってます。

鈴木(米)副委員長)いま,八郷の場合は4メートルなければ舗装に出来ないということですね。でも石岡が2メートルでも舗装してるから。この石岡の2メートルっていうのは今から廃止するのか。

都市建設部長)八郷に限らずですね,農村部の自治体は,小美玉もそうだと聞いてます。ですから,将来的には石岡も合わせて,4メートル未満の道路については何とか地元で努力して4メートルにしてほしいと。そういった部分については市で舗装します,とかですね。そういった項目を付けていかないと,ご存じのように今回19年度の市の舗装,市単独分については前年度の半分です。半額して付いてません。だから,出来るだけ市民の要望に応えていくのには,そういう方法を採り入れていく方がいいんではないかと思ってます。

鈴木(米)副委員長)石岡が現在ね,2メートルでも舗装して,八郷は現在,坂道舗装だよと。区で対応するわけだよ。それで,2メートル,舗装ならば市で対応するわけでしょ。だから,それを今から,今年から石岡も4メートル以上なければ舗装しないよということをやってもらわないと,旧八郷の人は納得しないんだよ,やっぱり。簡単だろうよ,石岡に合わせるとか八郷に合わせればいいんだもん,そういうことは。

都市建設部長)4メートルにしなきゃ駄目だというのは簡単なんですが,やはり土地の負担の割合が違ってきます。これは当然。私は田舎だとか都会だとか言うつもりはございませんけど,厳然として土地の価格がありますし,石岡はほとんど路線価だとか,そういったものを持ってます。

〔「それは違うよ」と呼ぶ者あり〕

都市建設部長)やはり,そういったものが大きな作用をするんですよ,先生。確かに私ら,明日から4メートル以上だったら私ら楽ですから。それはまず議会の中で先生らが…,石岡地区の先生がいっぱいいる,その中で決めてくださいよ。そうしないと私の判断では決められません。

前島委員長)鈴木副委員長,よろしいですか。ほかにご発言はございませんか。

山口委員)ほんとにしつこいようですけど,この前,都市建設委員会で否決になった2件の件のね,農免道路の所の件なんですけど。否決になって,実際にその地権者の人たちも市報を見て「よかった」ということで,あとはあそこを舗装,通れるようにしてくれっていうことだから。私は「分かりました」っていうことでいますから。未だに栗の木を切ってないっていうことは,道路建設課長が言ったように,また「路線を変更するんだ」みたいなこと言ってるけど,これは石岡市の行政はなにやってんだっていうことなんだよ。私は。これ部長に言ったってしょうがねえけど,石岡市の市長はじめ,いま怪文書なんかも出てるけど,本当に石岡市の行政何やってんだっていうことだよ。御前山の道路だって,来年度の予算でやりますって言いながら未だにやってねえ。だから結局は,道路をちゃんときちんと通さなきゃなんない。それに栗の木を早く切らさらきゃなんない。それを出来ないっていうのは,本当の行政,馬鹿にされてんだよ,これは。そういうことをやったら絶対に私は承知しないよ。自分でぶった切っちゃうよ,本当に。これだけは絶対に市でちゃんとやんなくちゃ駄目だよ。きちんと通れるように。十何年もあそこ作物,うなって使わせちゃって,それだってきちんと裁判でも何でも市長やるって言ったのがやんねえで,そういう弱腰ではしょうがないでしょうよ。部長がそのことは,市長にちゃんと言って,きちんと,市長が腰抜けなら腰抜けで駄目だからきちんとやらせろよ。これは本当に,やんなければ俺のことねがってもいいから,ぷった切って,あれ,あそこきちんと通れるようにするよ。俺こと,ねがうんならばねがってもいいわ。本当に本気だから,俺は。石岡市が何とかしなきゃなんない。向こうの方っていうのはあれ常識外れてっから。利害関係で市の土地を勝手にうなっちゃって使っといて勝手に。それを裁判に訴えねえで。市は。そんでやらしといて。そんで今度はどうしても今度は否決されたのまた今度やってるっていう,あの○○(個人名)さんの銅像壊してやりてえと思うんだよ。本当に。ふざけんじゃねえって言うんだよ。○○(個人名)さんに俺言ってやっから。裁判だって何だってやったってかまわねえから。

前島委員長)山口委員に申し上げます。

〔「そのぐらいの覚悟でやんなくちゃ駄目ですよ。委員長も,また持ち出して,また元に変更なんちゃやったんじゃ駄目だかんな,はっはり言っとくけど。委員長辞めてもらうほかねえから」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)委員会は委員長1人で決めてるわけではございませんので,皆さんの趣旨を良く理解して,皆さんのご意見を集約するのが委員長の役目ですございますので。
 そういうことで,また元に戻りますが,是非そういった否決されたものについては,定期的に報告をですね,報告といいますか,動向を是非委員会にお話しをしていただきたいというのが,私の先ほどの意見でございました。
 それから今,山口委員も言われましたように,是非,市長に申し上げて,真摯に,積極的に取り組んでいただきたいと思います。
ほかにご発言等はございませんか。

関口委員)石岡・筑西線,やっぱり県道なんですが,こっちから行きますと村上ですか,ちょうど竜の口の間。あそこがちょっと歩道がなくて,なぜそこへ行くと切れちゃうのかなと前から思ってたんですよね。石岡市と八郷町の境界だから,どっちがやるっていうことで,どっちからも話がなくて出来なかったのかなという思いはあったんですが,今度は1つになったんですから,あのへんの整備をやりまして,どっちか片側には歩道を付けて,安全な道路にするように県の方へ要望してもらって,すぐ整備の方お願いします。

都市建設部長)わかりました。県へ要望してます。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)再開いたします。
 ほかにご発言等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,この際,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す事件・理由を示して,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,本日の案件はすべて終了いたしましたので,これをもって本日の都市建設委員会を閉会いたします。



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