〒315-8640
茨城県石岡市石岡一丁目1−1
Tel 0299(23)1111 内線310

gikai@city.ishioka.lg.jp

議会中継
  


 第6回委員会 (10月18日)
出席委員 前島孝元委員長,鈴木米造副委員長,鈴木行雄委員,山口晟委員,関昭委員,関口忠男委員
市執行部 都市建設部長(吉川安延),都市建設部次長(藤枝利明),都市建設部次長(甲一郎),参事兼道路建設課長(本田久男),都市計画課長(鈴木信充)
議会事務局 議事法制課係長(武石誠)



前島委員長)ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。
 これより議事に入ります。
 本日の議題は,付託された陳情の審査として陳情第9「道路改良についての陳情」。
 所管事務の調査として「景観の保護について」,「都市計画マスタープランについて」。及び「その他」であります。
 付託案件その他の説明のため,委員長において出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。
 また,本日の審査の順序につきましては,お手元の協議案件書のとおり進めたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
 それでは,初めに陳情第9「道路改良についての陳情」を議題といたします。
 初めに,本件にかかる受理の経緯及び概要等について,事務局から説明を求めます。

事務局)それでは,陳情第9「道路改良についての陳情」についてご説明申し上げます。
 本陳情は,9月3日付けでご提出をいただき,同日付けで受理をさせていただいております。
 提出者は,瓦会区長会長の島田様ほか,瓦会上宿,石野,下宿の各区長3名の方々の連名でございます。
 内容でございますけれども,瓦会地区内の市道B5176号線について,当該道路と稲荷川に架かる橋の角度が異なっているため,橋を含めた道路形状の抜本的な解決を求めているものでございます。
 本文中に「八郷町当時に橋の架け替えが決定したが,水流が変わるということで現在に至っている」という文言がございますが,この経緯について八郷総合支所の課長補佐にも問い合わせてはみたんですけれども,詳しいことは分かりませんでした。なお,稲荷川自体は法定外公共物として,現在,道路建設課が管理するところとなっているそうでございます。当然,橋そのものも石岡市が管理をしているため,当市として,橋を含めたこの路線すべてを措置することは,権限上は可能であるとのことでございます。以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 この際,お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情につきましては,その現状を調査するため,これより委員派遣承認要求を行いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

― 休 憩(現地調査の実施) ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 それでは,ただいまの現地調査を踏まえ,本件について何かご意見,ご質疑等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

鈴木(米)副委員長)先ほど,瓦会地区の道路改良につきまして,皆さんに現地を見てもらいましたが,これはずっと前,区長3代ぐらい前からの要望,八郷町のころ要望しておりまして,いろいろ検討してもらいまして,取りあえず橋だけを,という考えのもとでやったわけでございますが,その橋の問題がなかなか,狭いということで,あそこは通学道路だから是非っていうことで,取りあえず橋ということになりましたが,町の時には一応いろいろとあそこを検討してもらいまして,どうしても橋だけでは,水が出た時には問題が出るんじゃないのかっていうことでね,ずっとそういう関係でいましたが,地元から,道路改良というわけで,両面の皆さんから「協力しますよ」ということで全部同意を貰っているわけでございますので,是非,この件につきまして皆さんの検討をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。

鈴木(行)委員)現地を視察してきたわけですが,この陳情文書と若干異なる部分があるわけですね。そういったことも含めて,地元の方々は確かにあの道路については必要不可欠な道路ではあろうと思いますけれども,お話しを聞く範囲と現地を見た範囲の中では,道路幅そのものも,車と自転車がすれ違えないというような道路ではないので,そういうのも含めてですね,早急にどうのこうのということじゃなくて,十分精査をしながら,委員会でもう一度,地元の要望等も十分に聞き入れながら検討していったらどうかなと。
 早急に,ということじゃないなあという感じは受けました。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)再開します。

山口委員)先ほどありましたんですけど,この地図を見てみましても現場を見てみましても,やはり先ほど見た感じでは4トン車も入れるよっていうことで,結局,マイクロバスも入れるという状況の幅でした。この上宿の入るところのこっち側にも広い道路があるし,この先の,何軒かある先も行き止まりみたいになってて,家がこう,角の所の,ちょっと広い道がありますけど,あとは全部こっち側狭いんですよね。だからここだけ橋を今,急遽やるような状態ではないと私は見たんですけど。もっともっとやらなきゃならない所があるんで,やっぱりもう少し検討する必要があるかなと私は思います。

前島委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「同意見です」,「なし」と呼ぶ者あり〕


前島委員長)この際,お諮りいたします。
 本件については,更に審査を要すると認められることから,来る第4回定例会において,来年第1回定例会までの閉会中の継続審査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に所管事務の調査として,「景観の保護について」,「都市計画マスタープランについて」の計2件を一括して議題といたします。
 本件については,景観保護の現状と今後の考え方,及び当市各地区の特性を踏まえた「都市計画マスタープラン」づくりへ向け,市当局は現時点においてどのような考えをもっているのか,この2点について説明を求めます。

都市計画課長)それでは私の方から,景観に関する考え方と,都市計画マスタープランについてご説明いたします。
 まず景観についての方から説明させていただきたいと思います。先般策定されました第1次総合計画の中におきましても景観の大切さということは示されておりまして,第6章に「自然と調和するまちへ」ということで,「住環境,都市景観の整備」ということで謳われております。その中で,現況といたしまして,良好な住環境を守り,また形成,保全するために,石岡地区市街化区域,また八郷地区の用途区域などについて,土地利用を規制,誘導していきましょうと。それから店舗等の壁面広告や電柱などへの張り紙,立て看板。県の屋外広告物条例に基づき適切な指導をしていきましょうというような形が現況でございます。
 課題といたしまして,都市景観の形成っていうのは長年の都市活動の積み重ねによるものであり,市民一人一人の創意工夫,そして協力により,個性的で魅力ある都市景観を創り上げていく必要があるというふうに言っております。また,新しい宅地開発や既存の市街化等について,市民と行政との協働により,歴史資源や周辺の自然環境と調和した町並みの形成を進めていくことが必要であると,総合計画の中では言っております。
 その中で,具体的には屋外広告物条例の周知,啓発活動を行っていったり,またはパトロールを強化する必要がありますと。また,行政だけでなく市民との協働が不可欠でありますよと。また固有の自然や歴史などの景観を保全し,魅力ある都市景観を創り上げて行くために,景観基本計画を策定する必要がございますというふうに,第1次石岡市総合計画の中では謳っております。
 現在,石岡市としてこの景観関係に取り組んでいるものでござますけれども,具体的に取り組んでいるものとすれば,茨城県の屋外広告物条例に基づきまして,広告物の規制なども行っています。屋外広告物条例の方は屋外広告物法に基づきまして,屋外広告物について必要な規制を行い,もって良好な景観を形成し,風致を維持し,公衆に対する危害を防止することが目的です,というふうになっております。これに基づきます平成18年度の市の指導でございます。重点的に国道沿いについて現在は指導を行っておりまして,平成18年度指導件数としまして6号国道が59件。現在までに7件が是正されております。また国道355号の方で指導件数99件。今年度までに是正されてるのが27件ございます。また屋外広告物の申請でございますけれども,平成17,18,19年度と。18年度は特に多かったんですけれども,17年度で14件,18年度は71件,19年度29件と。18年度の71件,ちょっと多いんですけれども,これは指導した結果,広告物の申請をしてきたというのがございますので,そういった面で少し伸びております。そういう形で,屋外広告物については,違法な看板等が屋外に氾濫しないように指導活動を行っているところです。
 また景観については茨城県の景観形成条例,これがございます。大規模な建築など景観に大きな影響を及ぼす行為の規制または誘導することが目的でございます。大規模行為っていうのは一定の規模を超える建築物や新築や増築の行為を及ぼす場合,必要な助言や指導を行うことが出来るというのがありまして,その時に市の意見書を付けて茨城県へ進達すると。その時に指導をしていただくという形になります。
 大規模行為の届けとしましては,平成17年度で9件,18年度で18件,19年度で10月12日現在で5件ほど出ております。これらについては鉄塔等工作物の件が多いわけでございます。またその,それらについての指導も行っております。
 市としましては,総合計画にもございますとおり,景観計画を策定しようといたしまして,平成20年度,策定を予定しております。美しい自然環境や多くの歴史資源を活かし,市民,企業,行政が互いに協力して,個性的で美しい都市景観を形成するため,都市景観のあり方や目指す方向性などを示していきたいと思います。
 それで,皆さんの手元にパンフレットがございますけれども,景観法のパンフレットがございます。景観法についてでございますけれども,景観法につきましては,平成15年に国は,美しい国づくり政策大綱というものを出しております。その中で,良好な景観の形成を国政上の重要課題というふうに位置づけまして,平成16年6月に景観法,景観についての総合的な法律を打ち出して来たわけです。この法律に基づきまして,初めて強制力を伴う法規制と。逆に,建築基準法を緩和することが出来るというような法的根拠を得たということになってます。
 基本的な部分としては,国や地方公共団体,事業者,住民の責務の明確化ということで,景観っていうのは国民の共通の資産であったり,適正な制限の下にそれが行われなければいけないと。個性及び特性を活かして多様な形成が必要であると。行政,住民,事業者の一体的な取り組みが必要だと。良好な景観の保護と創造は,そういったものから出てくるんだというような,理念的な部分と具体的な規制,支援の部分とに分かれていまして,具体的な規制,支援といたしましては,景観計画を策定しまして,その景観計画の中で景観区域というのをつくります。この景観区域,また景観地区などの広域性区域を設けまして,そこでの景観に対する保護を行っていくと。また支援っていうような形なんでしょうけど,景観重要公共施設の指定と。また景観協定の締結。景観整備機構による景観の形成というような支援事業的なものを行っています。景観重要公共物といいますと港湾や道路等公共施設なんですけども,こういったものを景観に合わせてやっていきましょうというふうなこと。それから景観協定っていいますと,住民の間等で景観の協定を結んで,いろんなことをやっていきましょうというようなことでございます。
 特に景観計画の中では,今まで景観条例等ですと条例根拠だったものですから若干弱かったんですが,今回罰則規制っていうのを課すことが出来ると。懲役とか罰金等の罰則などが,この景観法に基づく条例を制定すれば出来るということがございます。茨城県の中では守谷市ですか,それからつくば市などがこういった景観計画を行っておりまして,景観計画を実行していくためには,景観行政団体というものになっていく必要があります。
 景観行政団体っていうのは,一義的には県,指定都市,それから中核都市が景観行政団体としてなる資格がございます。市町村は県知事の同意を得まして景観行政団体になっていくと。その権限でございますけども,条例を作りまして,こういう規制,それから保護・支援を行っていこうと。具体的には届出,勧告,変更命令,原状回復命令等を行うことが出てきます。ただ,届出や勧告等,緩やかな規制を目的として作っているようでございます。具体的には守谷市の景観計画などを見ますと,茨城県の景観条例をほとんどそのまま写されてるような形も,若干ございます。ただ,景観区域を指定しまして,周辺の建物との調和,それから色,形の調和っていうんですか,そういったものを行ってくださいというような形で,じゃあ具体的にどうかっていうと,ある程度その,幅を持たせてありまして,特に飛び抜けた色とか,飛び抜けた形以外ですと,うちの方で何とかそれを周りに合わせてくださいというような指導が出来るような形になっております。以上,簡単でございますけれども景観についてはそういうことになっております。
 都市計画マスタープランでございますけれども,現在,都市計画マスタープランの方は都市計画法の第18条の2に基づきまして,石岡市が策定する石岡市の都市計画に関する基本的な方針でございます。都市計画マスタープランでございます。従来ですと,都市計画区域が2つ,八郷都市計画区域と石岡都市計画区域と2つございましたので,石岡地区については石岡都市計画マスタープランというのを作っておりましたが,八郷地区においては策定義務はございませんでしたので,そちらのほうは省略されていたようでございます。しかし平成16年には法が改正になりまして,県で都市計画区域の基本的なマスタープランは作らなければいけないということになっておりまして,茨城県の都市計画マスタープランが石岡地区と八郷地区に分けて策定されております。今回,石岡市として,八郷,石岡両地区を合わせた1つの都市計画マスタープランを策定していきたいというふうに考えております。
 マスタープランの位置づけでございますけれども,総合計画の下で,それから県の都市計画マスタープランの方針,これの中で,その範囲において行っていきたいと思います。そこで,マスタープランの策定では全体構想と地区別構想を行っていきたいと。地域の意向を踏まえた均衡ある土地利用と,地域資源の有効活用を図るため,市民との協働によるプランの策定を進め,魅力ある生活空間を創造するということを考えております。
 全体構想の方ですけれども,これには具体的な都市計画の決定,用途地域,都市施設としまして道路や公園など。それから地区計画,特定用途制限地域などの都市計画法に則った規制,誘導などを行うその基本的な考え方を示していくと。
 それから地区別構想でございますけれども,それぞれの地区の特性に応じた地区計画を住民が主体となって策定し,地域に居住する住民ニーズに対応した土地利用を進めていくことが求められていると。大きな意味で,市の整備方針,全体構想の中で,例えばA地区は緑豊かな自然環境を守っていきましょうというような地域として捉え,その地域の中に,じゃあ具体的にどういうふうに自分たちは作っていったらいいのかというところを,自分たちで,私ども行政側と一緒に,その地域の今後のあり方っていうのを考えて,地区の構想を決めていきたいと。住民が主役のまちづくりの実現化というふうに言ってますけど,身近な場でのまちづくり,個別のテーマを持つまちづくりをしていきたいと。また行政側としては,都市計画街路や公園,そういったものの実現化。また開発行為等における規制,誘導などを行っていこうと。市民と市が協働した持続的,継続的なまちづくりのための実現のために都市計画マスタープランを作っていきましょうと。
 現在,策定の体制を決めておりまして,策定の主体を石岡市都市計画審議会に諮問をすると。審議会は平成19年から20年度において各3回程度,6回程度を予定しております。第1回の都市計画審議会の諮問は8月21日に1回行っております。また,策定委員会,計画内容を調整するために,庁内に石岡市都市計画マスタープラン策定委員会を設けます。策定委員会では,関連計画との整合性について確認するとともに,都市計画マスタープランの案の検討を行い,策定委員会の原則として審議会の前に行っていきたいというふうに考えております。このメンバーは,市役所の部長クラスで構成されております。また,地区懇談会といたしまして,事務局が検討した資料や,計画の叩き台について市民からの意見をもらうために地区懇談会を開催することとしております。懇談会は,地区ごとに19年度,20年度,各2回程度,4回程度を考えております。第1回目の開催予定としましては,11月13日から16日まで。8区で考えております。別紙の懇談会の予定がございますが,各中学校地区を単位としましてご意見を伺っていこうというふうに考えております。また,それが終わりましたら,もう少し進んだ形ですけれども,市民の意見を多くとり入れるために,全体構想の段階が出来上がった場合,また地区別構想の段階においてもパブリックコメントといたしまして,案を公表して行きたいと。そしてご意見を広くいただきたいと考えております。
 スケジュールでございますけれども,スケジュールにつきましては今年度,それから来年度の2か年にわたりまして行って行きたいと思います。地区別懇談会につきましては11月,また1月頃。それからパブリックコメントについては今年度末に1回。また平成20年度,6月ごろ,9月ごろに地区懇談会を2回行いまして,11月頃にパブリックコメントを実施していきたいと。で,来年3月ぐらいには都市計画審議会から答申を受けて,都市計画マスタープランの案を作っていきたいというふうに考えております。以上,簡単ではございますけれども,都市計画マスタープランについてご説明いたしました。
 また,この都市計画マスタープランと景観に関するところでございますけれども,この地域別構想,この中にですね,特に景観を守りたい地区としまして考えられる地域,こういうところの人たちとご相談を申し上げまして,どういった規制,または開発誘導を行っていくかっていうのを,この中で一緒に考えていきたいと考えてます。具体的には都市計画の手法としましては,特別用途地域を示して建物等の設置規制などを行うことも出来ますし,また極端な場合はもっと地区の規制強化なども,都市計画の手法としても行うことが出来るかなと思っておりますので,この中で,マスタープランの中で,十分検討していきたいと考えております。
 また平成20年度当初予算におきましても,基本計画策定の予算要求を行っていきたいというふうに考えております。以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの説明に対し,何かご意見等ございましたら,挙手によりお願いいたします。

関委員)まず景観のことについて質問したいんですが,私も大変景観については興味を持ってるんですが,特に自然景観っていう観点から見ますとね,私,つくば市,それから守谷市にもそれぞれ電話でお伺いしたんですが,これはあくまでも建物,建築物に対する景観という条例だというふうに伺っております。で,1つは自然景観の問題と,もう1つは石岡市の発展にとって人口増っていうことがどうしても必要。発展させるためには人口増っていうものを図らないといけないんで,その兼ね合いをどうするのかね,っていうことが1点あろうかと思うんですけども。この自然景観をどう守るかっていうのは非常にいろいろな問題,要する土地利用に関わる個人の利害関係に根ざしておりますので,そう簡単には行かないんではないかなっていうのが,私の実感なんですけれども。
 こういう場合に,都市計画審議会というのがありますよね。その中で,多分それも含めて審議されるのかなというふうに感じは持ってるんですが,ある程度都市整備というか計画というか,その専門家がその中におればいいんですが,どうなんでしょうか。都市計画審議会の中には,都市建設,都市整備の専門家っていうのはおられるんでしょうか。そのへんがまず第1点の質問であります。
 それからこの景観の問題と石岡市都市計画マスタープランの兼ね合いっていうのはどういうふうに。要するに石岡市都市計画マスタープランの中に景観の保護っていうのが入っているのかどうか,そのへんのところも確認をしておきたい思います。以上です。

都市計画課長)まず都市計画審議会の方の,都市計画の専門家が入っているかっていうことでございますけれども,これには筑波大の都市計画の専門の教授の大澤先生が入っていただいております。そのほかは,県の行政機関の方もございますし。本当の,大学でやってる専門家の方っていうのは,その大澤先生っていう方がおられます。また法律的な面では弁護士の星野先生が入っていただいたりしておりますし,そのほか市内におられる方なんですけれども,北郷様,山本様,このあたりは県の都市計画で長年,都市計画事業についてやってきた方で,かなり造詣が深いというふうになってます。
 それから都市計画マスタープランの中で景観について保護的なものが入っていくのかっていうことですけども,都市計画マスタープランでは考え方や基本的な方針を決めていきます。具体的な規制等については,都市計画の具体的手法であります特別用途地区みたいなものを,具体的に作っていくと。またそれを作ることにより建築条例ですか,そういったものを作っていかなければならないというふうに考えてます。
 都市計画マスタープランについては大きな方向を示していくと。それで景観基本計画の中で,景観についての石岡市としての方針を決めて,具体規制については景観法による景観行政団体になっていくのか,そこまでしないで都市計画の今の規制関係のところで対応できるのかということを,まだちょっと具体的なところまで,私どもの方として確定していないので,申し訳ございませんが。
 また,人口増加と開発の問題でございますけれども,人口は都市としては欲しいということでございますけれども,我々としては都市計画の用途を今現在持っております。線引き地区内の用途地域,それから未線引きではございますが柿岡の周辺に用途地域を持っています。そういったところにまだまだ空きスペースがございます。そういったところに人口を集中させていくということが,都市の経営といたしましてもとても必要なことかなというふうに考えております。また,石岡地域ですとそれだけでは少し足らないということで,市街化調整区域内の区域指定などについても,もうちょっと検討しては如何かというご意見も出ております。これについてもマスタープランの中で,地区別の構想の中でですね,そういったご意見が沢山出てくれば,そういったものの取り入れについてまた考えていく必要があるかなというふうに考えてます。以上,簡単ですけれども。

関委員)最初の話は分かりました。それから,いま気になってるのは人口増の問題でありますけども,これは特に朝日トンネルが開通いたしますと今の時点で人口増につながるのかどうかっていうのは大変疑問なところもありますけれども,少なくとも石岡市としては人口増を図るべく施策をして今後して行かなきゃいけないんだろうなというふうには思ってるわけですけども,その場合の八郷地区における自然景観との兼ね合いはどうするのかっていう問題があろうかと思うんです。これについては,つくばみらい市が今,住宅の地域指定というのをやろうとしてるというので,市役所にお尋ねをしましたが,いま住民の合意を取って12月ぐらいまでには住居の地域指定というのも実施したいという回答をいただいたんですけどもね。特に八郷地区における人口増っていうのが,もし朝日トンネルを通じて増えるとするならば,そういう地域指定にするのか,あるいはいま規制がないところの山林等について,景観を阻害しない範囲で住宅を,団地ではなくて個人的な住宅をね,つくらせるという方向に行くのか,そうへんのところの兼ね合いというのも大変大事ではないかなという感じがするんですよね。いろいろな,これは土地の規制に関わる問題ですのでね,地元の合意っていうのは非常に難しいところがあろうかとは思うんですけれども,いずれにしてもそういうことをしないと,人口増をし,なおかつ自然景観を,これは相反することだろうと思うんですけども,それをやっていくということについては大変な努力が必要なんではないかなというふうに思いますし,またそれを早くやらないと,すでに不動産業者も動いてるという噂もありますのでね,これは早急に確立していただかなければいけないなあというふうには思ってるんですけども,それについてはどういうふうに思ってますか。

都市計画課長)いま,朝日トンネルが開通した場合に,そちらの方の人口が,それに伴ってそういうところに人口増やす施策なども必要じゃないかということで,そうなりますと自然保護と開発という相反するようなところの対立が出てくるんですが,そこをどのように調整していくかというのがご質問かなと思うんですけども,その中で1つ,先ほど来,うちの方でやってるのは,特定用途制限地域としまして,そのエリアについてどういった建物が新設することができるかと,これは制限の方になっていくかと思います。ですから,私たちが望むような開発がされるように,そこをひとつ建物的に誘導していくと。それから開発行為そのもの,建物じゃなくて今度は面的なものを,単に森林を伐採されてしまうとかっていう問題については,これは開発規制を,この景観法のもとに行っていくのか,都市計画的に開発行為の規制,ただいま,未線引き都市計画区域ですと3,000平方メートルまでのところについて,3,000平方メートル以上じゃないと開発行為が適用になりませんが,例えば1,000平方メートルまでに引き下げて開発行為の制限を強化しようとかということも,1つの案としてあがっております。ただいずれにしても,もうちょっと,地域住民の合意がないとなかなか大変かなと思います。というのは単純に1,000平方メートルに引き下げてしまいますと,農家住宅だと1,000平方メートルぐらいの住宅はいくらでもございます。それに規制がかかってしまう可能性がございます。そうしますと,いちいちやるのに全部開発行為の…,前からあったのに建て替えや増築にかかってしまうというようなことがございますから,そのへんも十分注意しませんと。単に低くすればいいという問題ではないかなというふうに思ってます。
 まだちょっと私どもの方でも結論的なところはまだ持っておりませんで,来年の景観計画や,このマスタープラン等を通じてですね,もうちょっと住民の方とのお話し合い,それから内部でも検討させていただきたいというふうに思ってます。
 お答えになっていないような感じですが,申し訳ございませんか。

関委員)非常に,市としても確定的に「こうする」というものがない状態なんだろうと思うんですが,今度の住民説明,この表にありますとおり「説明会をやります」というふうになってますけども,地区別懇談会の開催ということで。この時点で,これ11月ですよね。何を説明されるんですか。

都市計画課長)基本的には,今あります総合計画や県の都市計画マスタープラン,それからいろいろな構想がございます。その中から,石岡市の今の方向性をどういうふうに…,現状をまず示しまして,課題を市民の方にもご説明していきます。で,石岡市としてまちづくりの課題というものがこういうものがあって,それを解決するためにこういうものを検討していきますっていう,その検討項目ですか,そういうものを示しまして,こういうものでよろしいでしょうかと。もっとその中で,検討するべきものがあるんじゃないかっていうようなご意見がいただければ,そういうものについてどんどん検討の対象にしていきましょうということで,一番最初の,出だしの部分のご説明をさせていただこうと思っています。また3月頃になって2回目のときには,それを検討したものを,こういった内容でいま検討させていただきましたっていうものを住民の方に示して,またこういう形で我々は考えたんですけどもよろしいでしょうかという形で,ご意見をいただくということをさせていただきたいと思ってます。以上でござます。

関委員)了解しました。

関口委員)簡単なんですけど,マスタープラン地区別懇談会の開催ですか,これの時に出席する執行部はどういうメンバーですかね。よろしくお願いします。

都市計画課長)これは一定の事務的なところもございますので,課長の私と,うちの係員と。これ2班編制で行こうかなと思ってます。うちの課長補佐と係員と。それで,地区のご意見をどんどんいただいていくというような形にさせていただきたいと。
 全体構想を外へ出していくというか,市議会とかっていうところでは具体的判断が必要になってきますので,もうちょっと立場の上の方に出ていただくような形になりますけども,今回の地区懇談会っていうのは皆さんのご意見を吸い上げるというような形でやらさせていただきたいと思いますので,課長,次長のようなところで対応させていただきたいというふうに考えております。

前島委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)それでは私の方から1つ聞きたいんですが,執行部で課長と係長が出席するって言ったよね。そうすると日にちがラップしてるじゃないですか。それが1つとね,それと私たち所管の委員会が,先進地調査に行こうとしてる日にね,ぶつかっちゃってるんですよ。今から委員の皆さんにお諮りするわけですけども。すると私は,こういうのには極力出るようにして,市民の意見がどういうものか把握して。私たまたま審議会のメンバーでもあり,都市建設委員会のメンバーだから特にそこは重視してるんですけども,なぜ所管委員会の調査のときにぶつけちゃったのか,ひとつ疑問なんですよ。そうすると私たち委員は出られないよね。傍聴にいけないよね。それがひとつ。
 それから,先ほど関口さんから話があったけど,地区別懇談会を開催するに当たって,資料というのはどういうものを使って,周知の方法,市民にどういうふうな周知をされるのか。それから,その時の内容が先ほど説明ありましたけども,そういう話でね,理想と現実は懸け離れたものになると思うんだけど。参加者だって4回あるうち毎回毎回,おそらく市民の方は4回とも出てくれる方はいないんでね,時系列的に熟知してる人はいないと思うんですよ。だから1つのねらいである市民の意見を掌握するっていう目的からするんであれば,もう少し執行部の,地区別懇談会を開催するんであれば,もうちょっと煮詰めてね,たとえば区長会に依頼してメンバーを大体決めちゃうとかってやらないと,市民の意見っていうのは,執行部が考えてるような意見って掌握できるのかなっていう感じがするんですよね。当日ぱぱっと資料を配ってね,毎回毎回来る人は違う。4回とも違うとした場合に,果たして執行部が考えてるような意見が,マスタープランに反映されるか,甚だ私は疑問であるから,この懇談会開催についてはもう少ししっかりとした計画を立ててね,市民を集めないと,市民の意見って本当に出るのかなっていう感じがするわけですよ。それと資料とPRの仕方。周知の仕方っていうのはどうやって市民の方にやられるのか。それから同じ日に2回とってますね,みんな。13日は石岡地区と府中地区。時間も同じ6時30分から。で,執行部の出席者は課長と係長が対応すると。なぜこういうふうにしちゃうのかなと,私は疑問に思うんですが,そのへんちょっとお考えを聞きたいんですが,よろしいでしょうか。

都市計画課長)まず開催の日に課長,係長でということです。課長,係長,私の方が例えば13日でしたら石岡地区へ出ます。同じく,うちの方の課長補佐,それから係員,または次長等にそちらの方に出てもらうというふうな形でやらさせていただきたいと思ってます。それと資料については,資料全体を先に出すとなかなか難しいことがございまして,当日出すようなことになってしまうと思うんですけれども,それについてはちょっと集まって来てくれた方が,その場で読んで,その場でっていうと確かに大変かなって思いますけども,事前に区長さんとかに割り当てるような形での意見聴取は,あまり望ましくないのかなと,逆に思ってます。自由な形で来ていただいて,自由にお話をしていただけるというような形。または区長さんたちからのご意見とかについては,また別途考えていく…,今のところ審議会の中で,議会の代表,それから地域の代表の方も来ていただいておりますので,そういった方々のご意見も汲み取って来ていただければ幸かなと思ってます。
 最後に日程の件でございますけれども,これについてはご了承いただきたいと思います。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)再開いたします。ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,この際,お諮りいたします。
 ただいま議題としております「景観の保護について」「都市計画マスタープランについて」の計2点については,今後の当委員会の調査活動に資するため,委員派遣による管外調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 さらにお諮りいたします。
 調査都市,調査案件,及び実施期日につきましては,お手元に配付いたしました委員派遣承認要求書の案に示すとおりとし,本案文をもって委員会条例第32条の規定に基づく委員派遣承認要求を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 さらにお諮りいたします。この際,当該管外調査については,調査の充実を図るため,執行部職員の派遣を求めることといたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,その他として,執行部から「南台地区における地区計画の変更」について報告いたしたい旨の申し出がありますので,これを許します。

都市計画課長) それでは南台地区の地区計画の変更についてということでご説明いたします。概要といたしまして,本地区は住宅都市整備公団が昭和57年から平成8年度に施行した南台土地区画整理事業の施行区域74.3ヘクタールございまして,南台の中で地区計画を昭和60年10月に都市計画決定しております。その地区計画の目標といたしましては,計画的に形成された良好な住環境を維持するとともに,適正かつ合理的な土地利用を図ることにより研究所等が住宅と共存する職住近接の複合都市を形成することとされておりました。地区計画区域は,計画住宅区域1.0ヘクタール。誘致施設A地区10ヘクタール。誘致施設B地区5ヘクタール,この3つについて地区計画が決定されておりました。
 今回計画変更をして行きたいと考えておりますのは,南台住宅団地内にございます旧中学校計画用地,それから集合住宅の住宅用地について。それから誘致施設A地区の一部についてでございます。
 後ろの図面の方を見ていただきたいと思いますが,この中に「新設」といたしまして赤く点々がありまして,計画戸建住宅地区というのをここに出しております。ここは,今までの地区計画の中にはなかった考え方でございます。ここの部分については第1種中高層の用途指定になっておりまして,学校や集合住宅が建てられるようなところでございます。ここにつきまして,都市機構が売却を考えておりまして,現在のままですと用途の第1種中高層の用途規制だけになってしまいまして,ほかの地域が第1種低層住宅の指定になっておりますと,この地域だけ若干用途が緩いという形で,良好な住環境を保つのには難しいかなと。そこで,都市機構と相談いたしまして,ここはひとつの地主さんでございますから,この地域について地区計画をかけて,第1種低層住宅並の法規制の住宅地にして,良好な環境を将来的にも守っていきましょうというのが1つでございます。
 で,もう1つは現在,昭和シェルが入っております誘致A地区のところでございます。こちらの施設内につきましては,研究所施設ですか,こういったものを,当時の開発を行っているときに,ちょうどバブル前ぐらいからですけども,職住接近型の,なおかつ公害が少ないというか,ほとんどないような研究所等と住居が近接するような,というイメージで,地区計画においてほとんど,例えば本当は準工業地域ですので,工場やらボーリング場,パチンコ場,ホテル,何でも出来るようなところだったんですが,それを研究所以外は出来ないような形で用途規制を厳しくかけてしまいました。それについて,現在までこの部分について,昭和シェルの隣りのところの土地でございますけれども,その影響で残ってしまっております。そこまで厳しい状況で約20年間,公団としても売却することがずっと出来なかったということもございまして,それでは住環境にそれほど影響を与えない施設を地区計画の中に織り込んで,少し規制を緩和したいというよう形で我々も考えまして,誘致地区の考え方としまして,基本的な方針の中に生活利便施設,サービス施設等を誘致するというようなことを文言で謳いまして,共同住宅や床面積が3,000平方メートルを超えないものは店舗としてそこを認めてもいいんではないかと。この3,000平方メートル以下っていうのは,第1種住居地域の法規制と同じぐらいのものになります。ただしこの場合,物販,飲食店だけということになりますので,そういったものをここにも造ることができるような地区計画の緩和。それともう1つは住宅地域については地区計画の強化。法規制の強化ですか,これを行っていきたいというふうに考えております。
 簡単ではございますけれども,以上でございます。

前島委員長)以上で報告は終わりました。
 ただいまの報告に対し,何かご意見等ございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)次に,道路建設課から報告をいたしたい旨の申し出がありますので,これを許します。

参事兼道路建設課長)1件報告させていただきます。ただいまご配付いたしました地図の方なんですけども,これは小美玉市が計画しております合併特例債道路で,仮称・栗又四ヶ線というのがございます。この地図を見ていただきまして,赤で囲んだ部分が石岡市の小井戸地区なんですが,この部分を小美玉市の上馬場というところから小井土地区を縦断して国道355号にタッチするような計画がされております。
 ○で囲んだ位置。これはまだ決定はしておりません。おおよそこの付近ではないかというものでございます。小美玉市では来月下旬頃に地権者の説明会を予定しているということでございます。今後,議会に市道の認定をお願いしてくるようになると思いますので,今回,本当の概要ですけれども報告させていただきました。以上でございます。

前島委員長)石岡市のところも含めて,全部の路線は小美玉市で合併特例債事業で造るんですか。

参事兼道路建設課長)小美玉市がやります。

前島委員長)石岡市は出費なしですか。

参事兼道路建設課長)なしです。

都市建設部長)後々,市道の認定のほかに,議会の同意も出てくると思います。行政界が違いますので。

前島委員長)用地買収なんかは石岡市が携わるの。あと地権者説明会とか。

都市建設部次長)基本的には小美玉が全部やるということです。

前島委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,その他,当委員会の所管にかかる件について,各委員から何かご発言がございましたら,挙手によりお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で本日の都市建設委員会を閉会いたします。


戻る 議会トップページへ