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議会中継
  


 第8回委員会 (3月17日)
出席委員 前島孝元委員長,鈴木米造副委員長,鈴木行雄委員,山口晟委員,関昭委員,関口忠男委員
市執行部 都市建設部長(吉川安延),都市建設部次長(藤枝利明),都市建設部次長(甲一郎),参事兼道路建設課長(本田久男),都市計画課長(鈴木信充),都市整備課長(岡野光弘),下水道課長(鈴木隆),建築住宅指導課長(冨田雅博),建築住宅指導課副参事(中川尚也)
議会事務局 議事法制課係長(武石誠)



前島委員長)ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。
 これより議事に入ります。
 本日の議題は,付託された議案の審査として議案第20号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第9号)」のうち当委員会の所管に係る部分,議案第22号「平成19年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号)」,議案第24号「平成19年度石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」,議案25号「平成19年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)」,議案第48号「石岡市開発事業の適正化に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第49号「石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業に関する条例を廃止する条例を制定することについて」,議案第50号「石岡市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例を制定することについて」,議案第51号「石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第53号「市道の認定について」,議案第54号「市道の認定について」,議案第55号「市道の認定について」,議案第56号「市道の変更について」。
 付託された陳情の審査として,陳情第9「道路改良についての陳情」,陳情第16「合併特例債の使途,特に高速道路インターチェンジ建設に関する十分な説明を求める陳情」。
 所管事務の調査として,川又地区における市有財産の無断使用,形質変更事案のその後について,都市建設部の事務執行状況についてとして平成19年度予算の執行状況について,合併特例債活用事業の進捗状況について,入札の実施状況について,その他,前期定例会以降の都市建設部における行政報告。及び「その他」であります。
 付託案件の説明のため出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。
 また,本日の審査の順序につきましては,お手元の協議案件書のとおり進めたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
 初めにお諮りいたします。
 本日の議題であります議案第53号ないし議案第56号,及び所管事務調査における川又地区の現状につきましては,その現状を調査するため,これより委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

― 休憩(現地調査の実施)―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。初めに委員長から申しあげます。ただ今,建築住宅指導課副参事 中川君が出席いたしましたので,ご報告いたします。
 初めに,議案第20号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第9号)」のうち当委員会の所管に係る部分,議案第22号「平成19年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号)」,議案第24号「平成19年度石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」,議案第25号「平成19年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)」の計4件を一括して議題といたします。
 本案については,初めに執行部から概要の説明を求めます。

参事兼道路建設課長)それでは議案第20号「一般会計補正予算」のうち,道路建設課に係る部分について説明いたします。
 初めに補正予算書4ページの繰越明許費について説明いたします。この中で,土木費,道路橋りょう費の各事業で,合計2億6,430万7,000円を20年度に繰越す予算を計上しております。内訳ですけれども,国庫補助事業で6,069万6,000円を計上しております。この事業につきましては,6号国道と市道の取り付け部分の交差点改良ですが,国庫補助の追加補正を12月議会でお願いしましたが,工事発注が今月となったために繰越して工期を確保するものです。
 次に臨時地方道整備事業で,1億2,790万7,000円を計上しております。工事4路線,用地買収で1路線,補償費で3路線で,主な繰越し理由といたしましては,用地買収や建物移転に時間を要し,工事の発注が遅れたものでございます。また用地買収につきましては,境界確認が遅れ,買収に至らなかったとか,そういったことでございます。また,補償費の繰越しにつきましては,建物補償の電柱の移転補償ですが,用地買収の遅れによるということで,これも繰越しをしております。
 一般市道整備事業で5,255万1,000円を繰越しておりますが,これにつきましても12月議会で追加補正をいたしました道路工事2路線で,すでに発注はしておりますけれども,工期が確保できないということで繰越しをお願いするものでございます。
 次に排水路整備事業で3路線,2,315万3,000円の繰越しですが,用地買収を伴う水路などで境界確認ができなくて買収が遅れたというものもございます。また,一部,緊急に,水路が整備されていないために水田の方が土砂で流されるというようなことで,1件緊急で発注した分がございます。3件を繰越しをしております。
 次に予算書の38,39ページ。上から4段目の土木費,土木管理費の道路台帳補正委託料で300万円を減額補正しておりますが,これにつきましては,道路台帳補正の補正数量,主に延長が見込みより少なかったことによる委託料の減額でございます。当初9キロメートルほどを予定していたものが7キロメートルちょっとになってしまったということでございます。
 次にその下の段になりますが,土木費,道路橋りょう費,道路新設改良費の臨時地方道整備事業で,工事費と用地費を合わせまして5,693万5,000円を減額しております。これにつきましては,八郷地区と旧岩間町を結びます市道B6650号線の道路改良事業として予算計上しましたが,用地買収ができなかったために工事に着手できなかった分を減額するものです。
 またその下の欄でございますが,土木費,河川費,河川総務費で,急傾斜地崩壊対策事業負担金25万円を減額しております。この負担金につきましては,昨年9月議会で,県が行う北根本地区の急傾斜地事業として,石岡市負担金として250万円を認めていただきましたが,今年度の県の事業費が2,500万円から最終的に2,250万円で確定したものですから,事業費が250万円減額になったということで,市負担金も10パーセントの25万円を補正,減額するものです。
 なお,ただ今説明いたしました中で,臨時地方道整備事業と急傾斜地崩壊対策事業につきましては,起債事業でございますので,補正予算書の5ページ,下の欄になりますが,事業費の減額に伴いまして,歳入予算であります地方債におきましてもそれぞれ減額補正しております。臨時地方道整備事業で5,130万円,急傾斜崩壊対策事業で60万円を減額しております。以上です。

都市計画課長)私からは都市計画関係の補正予算についてご説明いたします。4ページでございます。繰越明許費がございます。繰越明許費で都市計画一般経費520万8,000円及び都市計画費の中の特別道路対策費8億7,052万3,000円でございます。
 最初の都市計画一般経費につきましては,都市計画道路の見直し道路の一部について関係機関と協議がまだ整っておりませんでしたので,都市計画図等の変更図書作成業務委託につきまして来年度に繰越しさせていただきたいというふうに考えております。また特別道路対策の方ですが,市道A2485号線,と言いましてもなかなか分からないと思いますが,石岡・小美玉地区のスマートインターチェンジのところでござます。これにつきまして,県の方に現在委託をしております。そのうちの委託費の中で,19年度決算見込みが2,942万7,000円。それから委託工事料が1,050万円ということで,19年度の執行見込みが3,947万7,000円ということでございますので,残りの分,3億7,052万3,000円と用地買収費につきまして,全額翌年度に繰越すということになっております。
 それから,ページでいきますと39ページになります。39ページの下の方ですけれども,特別道路対策事業としまして追加インターチェンジ調査委託料500万円の減でございます。これにつきましては,当初,予算としまして1,750万円予算をいただきました。当初の考え方は,石岡,小美玉,それから市で共同で調査をしていこうということでございましたが,途中から石岡市の独自事業ということになりましたので,調査費等については9月に7,000万円,予算を計上させていただきまして,用地測量関係の費用,これにつきまして石岡市の方で執行していくということで,これの残としまして500万円が残ったという形で補正減額させていただきたいと考えております。
 それから石岡駅周辺整備事業でございますけれども,石岡駅の整備検討調査業務委託料ということでいただいております,当初予算600万円をいただきまして,石岡駅西口駅前広場整備基本計画策定業務といたしまして346万5,000円の契約をいたしました。もう一つ,石岡駅周辺エリアの都市再生アドバイザー支援業務委託としましてURと99万7,500円の委託契約を行いまして,446万2,500円を執行できますので,残金153万7,500円のうち150万円を減額補正の対象とした次第でございます。
 以上でございます。

都市整備課長)それでは,都市整備課所管の補正予算についてご説明申しあげます。まず最初にページ4ページでございますが,第2表,繰越明許費でございます。
 一番下の,土木費の都市計画費,合併市町村緊急整備支援事業ということで5,562万円の繰越しをしております。内容でございますが,委託料で3,562万円,用地購入で1,900万円,工作物補償で100万円の繰越額となります。それぞれ内容でございますが,まず最初に八郷・新治線,朝日トンネルでございますが,茨城県への業務委託につきまして,1,127万円の繰越額になります。理由でございますが,環境調査においてオオタカ等の猛禽類の生息調査を2月から5月にかけて実施するもので,この部分について繰越しになります。また用地測量につきましても沢水等の水路付け替え等で関係機関との協議に時間を要しておりますので,これも繰越しいたします。
 次に,もう一つ,美野里・八郷線でございますが,2工区あります。1つは用地測量・設計委託で2,435万円の繰越額となります。1工区につきましては,県道西小塙・石岡線の県道拡幅計画により市道との交差部についての調整が必要になったということになります。
 次に2工区目につきましては,路線延長が長いもので,途中の雨水排水等の流末処理に対して流末の確保等について協議が必要になってきましたので,繰越しております。
 続きまして,先ほど申しあげました用地購入費と工作物補償でございますが,これについては現在,交渉中でございまして,登記等が年度内にできないということで,この分について繰越ししております。
 以上が繰越明許費の内容でございます。
 次に同じくページ5ページになりますが,地方債の補正ということで議案を出しております。内容でございますが,地方債補正の合併市町村幹線道路緊急整備事業補正でございまして,当初2億2,272万7,000円に対して,事業費で4,500万円の減額補正を予定しております。補正前の限度額が2億890万円になっておりますが,減額する事業に対して,起債額としては4,280万円の減額が生じたためでございます。地方債の限度額を1億6,610万円に改めるものでございます。
 次にページ38から39ページになります。先ほど申しあげました減額の事業費,4,500万円についての内容でございます。一般会計の歳入歳出予算事項別明細ということで39ページの一番下の方にございますが,合併市町村幹線道路緊急整備支援の13・測量・設計委託についての予算減額ございます。内容でございますが,主に入札時の落札差金によるもので,388万円の執行残があります。また八郷・新治線になりますが,当初1億580万円で茨城県と業務委託契約を結んでおりましたが,トンネルの詳細設計及び橋りょうの詳細設計での入札時の落札差金がございましたので,費用となります。また,用地測量のうち,トンネルの地上権設定に伴う用地測量でございますが,トンネル部は国有地になりますので,トンネルの坑口から土被り,25メートル以上ある場合は無償で借りることができるということで,一部分を除いては測量しなくてもいいようなことで減額しております。残りについては執行残ということがありまして,合わせて4,112万円の減額が生じております。業務委託を,県へのとしては6,468万円の契約変更をしております。全体としては,委託料で4,500万円の補正減額となっております。
 次に,議案第24号の,ページでございますが14から16ページになります。石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業特別会計についての補正を申しあげます。
 歳入歳出補正予算の63ページから71ページをご覧いただきたいと思います。66から67ページのうちでございますが,歳入でございます。保留地処分金として956万6,000円の減額でございます。これにつきましては,保留地については当初2か所処分を予定しておりました。そのうち1か所が処分できたんですが,もう1か所は執行しないでいて,将来,公共事業の移転用地として一応確保ということで1筆については残したという形で未売却になりました。その分が一般会計からの繰入金という形で補填されております。
 次に68ページ,69ページになりますが,歳出でございます。一般管理費の16万6,000円の補正減額になります。
 続きまして事業費の509万8,000円の補正減額になります。内容は除草委託及び区画整理登記業務委託料の執行残の11万8,000円と,精算業務準備金として公共用地調整負担金につきましては,ほとんど支出することなく精算ができましたので,498万円,不用額ということで補正減額しております。
 また3の予備費でございますが,執行残95万2,000円を減額して,全体といたしまして621万6,000円の減額となっております。
 以上でございます。

都市計画課長)先ほどご説明申しあげました金額について,私,駅東整備検討調査委託料の減額を150万円と言ってしまいましたが,140万円の誤りでございます。申し訳ございませんでした。

下水道課長)下水道課関係の補正のご説明をいたします。9ページになります。平成19年度石岡市下水道事業特別会計補正予算でございます。
 繰越明許費の設定をお願いするもので,内容といたしましては,流域関連公共下水道整備事業の補助で1億8,440万円。流域関連公共下水道整備事業の単独で5,910万円。公共下水道整備事業(補助)で8,002万円。公共下水道整備事業(単独)で570万円,流域下水道整備事業で1,419万4,000円の繰越明許をお願いするものです。内容といたしましては,流域関連公共下水道整備事業でございますが,補助でございますけれども,主な理由といたしましては,中津川地内で実施しております工事で,推進の工法の変更が生じました。当初,出てくる石が小さなものということで計画しておりましたけれども,試掘をした結果,かなり,10センチメートル大のような石が出てきましたので,推進の工法変更。それと,工事を夜間から昼間に変更したことの手続き,協議などがありまして,延長するということになりました。続いて単独でございますけれども,現在,石岡の第1中継ポンプ場のポンプの改修をしております。その改修に伴いまして,ポンプを1台止めちゃうことになりますので,仮設のポンプが必要となります。その仮設のポンプの選定に,設計の方でちょっと時間がかかりまして,その分,延長をお願いするということで,2か月程度の延長を,繰越しをお願いすることになりました。
 続いて公共下水道の補助でございますけれども,八郷の高友地内,県道の部分の,狭あいな県道ですけれども,そこを全面通行止めで工事をすることになりましたので,その協議,地元の説明,そういうことに時間を要しましたので,延長ということでお願いしております。単独も同じ場所でございます。
 流域下水道整備事業でございますが,これは茨城県の実施しております流域の湖北の事業でございまして,高圧の受変電設備の改修を行っております。その工事が,繰越しになったことに伴いまして,負担金の方の繰越しを行うものでございます。
 続いて議案第25号,17ページになります。平成19年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算の説明をいたします。これも下水道と同じく繰越明許費の設定をお願いするものでございます。
 石岡西部地区農業集落排水事業で1億4,460万6,000円。恋瀬地区農業集落排水事業で1,701万円の繰越明許をお願いするものでございます。石岡西部地区におきましては,大砂,村上,並木あたりの狭い地区でかなりの事業を行うことになりました。そのため,地元の交通の利便を考えますと工期をずらす必要がございましたので,工期をずらしたことに伴いまして繰越しをお願いするというような結果となってしまいました。恋瀬地区でございますが,これはバス路線を工事しておりまして,バスの運行に支障を来さないようにというようなことで,協議と,工事についてもその時間の制約を受けたというようなことで繰越しをお願いするものでございます。
 以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。
 質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。質疑はないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第20号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第9号)」のうち当委員会の所管に係る部分,議案第22号「平成19年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号)」,議案第24号「平成19年度石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」,議案第25号「平成19年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)」の計4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。本案はいずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第48号「石岡市開発事業の適正化に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案については,初めに執行部から概要の説明を求めます。

建築住宅指導課長)旧八郷町の行政区域にかかっております八郷都市計画区域及び都市計画区域外において行われる開発事業のうち,開発承認を受けなければならない開発事業の適用対象を宅地開発にかかる開発事業とし,あわせて開発承認の事務にかかる手数料を定めるために改正するものでございます。
 以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。
 質疑は挙手によりこれを許します。

鈴木(米)副委員長)旧八郷のことでございますが,私はだんだん,八郷はトンネルが抜けて,だんだん旧八郷は発展する地域だと私は思うんですが,いま言ったように厳しい規制をかけると,発展することはなかなか難しくなると思うんですよ。なぜかというと,このトンネルができたらば八郷は発展しますよということで市民が期待をしている中で,旧八郷も,そういうことをすぐに規制をかけるということがちょいちょいあったわけでございますが,規制をかけるのは結構だと思いますが,私はこれ関係あると思うんですが,いま騒いでる半田の問題がありますよね。こういうことがあるから,ある程度の規制はしなきゃならないということで執行部が提案したんだと思うんですがね,あの場合はね,今日も見に行きましたが,見たときにね,農業委員会ばかりじゃなく執行部も,真剣にかかればああいうことは止められたわけですよ。5月頃にね。8月頃までかかってきれいに埋められたっていうことで,そういうことがあるということで規制をかけてくるのかなっていう感じを持ってるんですが,これは私は,はっきり言うと執行部の怠慢だと思うんですよね。こういうことやってれば,どんどん,人口ももちろん増えないんですから。私,一昨日の茨城新聞見まして,合併したときは8万3,000人いたんですが,今,8万481人だと思ったね。こういうふうに,2年間で約2,600人近く減るんだから,こういう厳しい条例もいいだろうが,もう少し考えて,条例を一部修正するということですが,今少し簡単に,明瞭な条例にしていただきたいという私は希望でございますので,これはやっぱりもう一度,執行部も細かく調査をして,条例の一部を変更するということが私はいいと思うんですが。
 以上です。

建築住宅指導課副参事)私の方から,条例の改正の概要を補足で説明させていただきます。
 もともと八郷地区の条例は,合併前は「緑豊かなまちづくり条例」という条例がございまして,そこのうちですね,宅地開発等に関するものを特出ししまして,合併後にこのような条例を制定した次第でございます。
 先ほど委員の方からですね,規制が厳しいというお話しがございましたが,今回の適正化条例に関しましては,適用除外をですね,踏み込んでおりまして,今回この改正につきましては,一般的な宅地開発と,土地開発と,2通りの行為に関して今まで規制をかけておりました。
 今回改正をした目的はですね,そのうち土地開発に関するもの,これは一般的に建築行為を伴わない,駐車場とか資材置き場等の行為を示しますが,これについては当該条例から適用除外にすると。よって,手続き上ですね,緩和をするということです。従来,農地も伴う,農地がですね,500平方メートル以上の農地を伴うこういう資材置き場等の土地開発が行われた場合にはですね,今回の,昨年改正しました残土条例の方で,農地,500平方メートル以上は許可対象になったということからしますと,今の条例のですね,法規制の範囲内では,農地,500平方メートルを伴う資材置き場に関しましては,残土条例の許可を受けながら,かつ,こちらの適正化条例の承認もとらなくちゃならないというような形で,事業主の方に負担をかけてるような状況が現在発生をしております。
 また,昨年発生しました川又地区,先ほど半田問題ということですが,ここも法の矛盾を突かれた形になっております。今回につきましても,環境対策課が所管しております残土条例の条文中にですね,他法令の許可若しくは認可等を受けて行う事業は,残土条例の適用が及ばない条項がございます。適用除外条項がございます。
 今回のですね,我々が所管しておりますこの適正化条例,これも当然,適用除外の法令等になるということが明記されておりますので,こちらの適正化条例を受けて不法な残土等を盛土された場合には対抗手段が生じない実状がございます。
 そういうことから,環境対策課が所管する残土条例にですね,一本化することによって,法の矛盾点を是正すること及び規制の一元化が図られるということを考えまして,今回の改正案を提案した次第でございます。

鈴木(米)副委員長)いま,駐車場とか資材置き場は,これには入ってないということで,それでいいんですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

鈴木(米)副委員長)それで,もし宅地にする場合。宅地にする場合はやっぱり今度の条例にはひっかかるわけですよね。

建築住宅指導課副参事)そのとおりでございます。宅地開発に関しましては,従来どおり1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の宅地開発及び4戸以上の建築行為ですね。貸家等。及びアパートに関しましては,従来どおりこの適正化条例によって承認行為をいたします。よって,基本的には残土条例はかからないようになっております。
 ただし,農地,500平方メートル以上,5,000平方メートルにつきましては,残土条例の適用がかかるように,残土条例の方では規制強化されております。

鈴木(米)副委員長)もしね,半田の例を言いますとね,もし,今からはね,八郷地内はね,相当山村等が多いので,土地改良をやりたいという人が多分相当出てくると思うんだよね。その時に,残土条例に該当しますよということになれば,ものがね,ものが確実な,残土じゃなく,ものがきちんとしたものであれば,これは土地改良には認定はできるんですが,ただ問題はね,土地改良っていうのは1メートル80センチから2メートルの高さでね,やるのが本当から言えば土地改良の目的なんですからね。そういうふうに決まってるんだから。それがああいうふうに,土地改良でやってもああいうことになるのはこれまた番外ですがね。だから1メートル80センチから2メートルの土地改良の,やろうという人が,きちんとしたものであれば,これはやっぱり残土条例にひっかからないということね。そうすると,ものというと,きちんとしたものは,どこから出て,どこのものだか,というのはちゃんともちろんやるわけですから,それに応じれば大丈夫ですね,ということは,大丈夫でもある,ということですか。

建築住宅指導課副参事)今のご質問はですね,残土条例に関する取扱い基準でございまして,それにつきまして環境対策課の方で事前協議の運用基準とか,そういうところで対応することかと考えております。
 よって,こちらが所管します適正化条例に関しましては,そのような環境基準に関する内容にですね,踏み込んでおりませんので,答弁はできません。

前島委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第48号「石岡市開発事業の適正化に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第49号「石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業に関する条例を廃止する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案については,執行部から説明を求めます。

都市整備課長)議案第49号「石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業に関する条例を廃止する条例を制定することについて」の提案理由をご説明申しあげます。石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業の換地処分が完了したため,当該条例を廃止するものでございます。
 以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第49号「石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業に関する条例を廃止する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第50号「石岡市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案については,執行部から説明を求めます。

都市計画課長)それでは議案第50号「石岡市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例を制定することについて」ご説明申しあげます。
 この条例は,特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものでございます。今回の特別用途地区については都市計画法の第9条第13号の方で,特別用途地区というのを設けております。特別用途地区は,用途地区内の一定の地区内において,地区の特性に相応しい土地利用の増進,環境の保護等の,特別の目的の実現を図るため用途地域の指定を補完して定める地域というふうになっております。この地区につきまして,駅東地区のソントン工場,それから筑波乳業の工場のところ,ここのところにつきまして,準工業地域というふうな形で用途の変更を考えております。その地区内を特別用途制限をかけていくというふうな形にしたいと。これは建築基準法の方で,建築基準法第49条第1項の規定に基づきまして,都市計画法の第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な条項を定めるとされております。これに伴いまして条例を制定するものです。
 具体的には条例の別表の方で,建築してはならない建物ということで,キャバレー,料理店ですとか,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの。また,劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又は店舗,飲食店,展示場,遊技場,勝馬投票券発売所,場外車券売場,場内車券売場及び勝舟投票券発売所に供する建築物でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものということでございます。
 要するに,準工業地域内で,大規模店舗等店舗の1万平方メートル以上を超えられるものは建築できませんよと。また,工場の用途をやめてしまったときにも,こういったキャバレーとかという,そういった建物は建てることはできませんよといった制限をここの部分にかけさせていただきたいということでございます。
 以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第50号「石岡市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第51号「石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案については,執行部から説明を求めます。

都市整備課長)議案第51号「石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについて」の提案理由をご説明申しあげます。
 都市公園のうち,教育委員会に管理運営を委託しております有料公園施設,石岡市運動公園,柏原野球場,柏原サッカー公園,柏原球技場について,教育委員会所管業務として,指定管理者制度の導入を図るための改正でございます。
 以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第51号「石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第53号「市道の認定について」を議題といたします。
 本案については,執行部から説明を求めます。

参事兼道路建設課長)議案第53号についてご説明させていただきます。この路線は国道355号の道路新設に伴いまして,旧道区間となる路線を市道として認定するものです。
 認定箇所について説明いたします。路線名は石岡市道A2499号線として,石岡市府中三丁目967−1から石岡市正上内12116−1まで。幅員は7.4メートルから一部15.8メートルでございます。延長が3,026メートル,路面は舗装で,両側に側溝がございます。
 以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

関委員)これは,あとの林地区の問題とも絡んでくるんですが,これは355号が出来たから市道にするよという話ですよね。これ念書か何かあるんですか。要するに,355号が出来てから,どれぐらい経ってからこれは市道にしなさいよ,というような県との交わしてる協定みたいなものはあるんですか。

参事兼道路建設課長)県と覚書を取り交わしております。本来であれば355号の工事に着手する時点で認定するというのが通常のやり方でございます。今回は,大分遅れた,ということでございます。覚書を県知事と取り交わしております。

関委員)それはまったく林地区も同じことだろうとは思うんですが,遅れた理由って言うのは特別あるんですか。

参事兼道路建設課長)平成2年に県と協議して,覚書を交わしておりますので,十数年経って,当時どういうわけで遅れたかというのは,ちょっと分からないです。

関口委員)この355号の市道認定なんですけど,先ほど説明では幅員7.4メートルから15.8メートルまでありますよね。この15.8メートルという広いところの路線はどのへんですか,ご説明をお願いします。

参事兼道路建設課長)一部ですけれども,起点部分から1キロメートルも行かない,山王川周辺の部分に広くなっている部分があるかと思うんですが,その部分です。

前島委員長)右へカーブになってる部分かな。

〔「そうです」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第53号「市道の認定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第54号「市道の認定について」を議題といたします。
 本案については,執行部から説明を求めます。

参事兼道路建設課長)議案第54号についてご説明いたします。この路線は都市計画法に基づく開発行為により築造された道路を市道として認定するものです。認定場所について説明いたします。
 路線名は石岡市道A5647号線として,石岡市南台二丁目8−2から石岡市南台二丁目8−5まで。幅員は6メートル,延長74.73メートル,面積460.21平方メートルでございます。既存市道のA0114号線及びA5554号線と結ぶ路線となりまして,各曲がり角には有効な角切りがございます。路面は舗装で,排水整備もされております。
 以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第54号「市道の認定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第55号「市道の認定について」を議題といたします。
 本案については,執行部から説明を求めます。

参事兼道路建設課長)議案第55号についてご説明いたします。この路線は主要地方道石岡・筑西線の道路新設に伴いまして,旧道区間となる部分を市道として認定するものです。
 認定箇所について説明いたします。路線名はB7558号線として,石岡市下林字宅地付972−4から石岡市下林字愛宕山607−2まで。幅員は9.2メートルから15.7メートル,延長が1,240メートルでございます。路面両側に側溝がございます。また路面については舗装敷きでございます。この路線につきましても,茨城県と平成10年3月に覚書を取り交わしております。
 以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

関口委員)この林の県道を市道にするということは,今,バイパスとして造っているのが県道になると思うんですが,供用は来年度あたりということですか。分かっている範囲で説明の方,お願いいたします。

参事兼道路建設課長)土木事務所の話では,あと2年ぐらいを予定しているようでございます。

前島委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第55号「市道の認定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第56号「市道の変更について」を議題といたします。
 本案については,執行部から説明を求めます。

参事兼道路建設課長)議案第56号についてご説明させていただきます。この路線は,同一所有者の所有地の間を分断するように通っており,所有者が一体的に使用したいため,市道の区域を一部変更するものでございます。
 変更箇所について説明いたします。路線名は石岡市道A5113号線で石岡字田崎4549から石岡字田崎4463−1まで。幅員2.5メートルから3.66メートル,延長258.29メートルでありましたが,区間について変更を求めるものでございます。
 終点は変わりませんが,起点が石岡字田崎4545となり,幅員が2.5メートルから2.75メートル,延長が127.1メートルとなります。
 なお延長が131.19メートル短くなりますが,この区間につきましては変更,廃止後,普通財産として隣接地権者に有償で払い下げることになります。
 以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

関委員)この点線が描いてあるところが従来のあれなんですか。

参事兼道路建設課長)道路延長は,最初,車で停まりましたところが,この丸の,一番上の付近が最初車で停まったところです。そこからずっと横線が入ってきてますけれども,破線の部分まで,点線の部分まで含めたのが道路の延長でございます。それで今回,その破線の部分を除いた,点線の部分を除いた,上を廃止しまして,点線の部分が残るということでございます。

関口委員)午前中ですか,この場所を見てきて,道路としては現況,全然歩いている様子もないし,法の部分ということで,この理由の通り所有者が一体的に使うのが一番適正かなと,このように思うわけですが,今回承認されまして,この道路が所有者に移転になるまでの経過っていうのは,どういう動きがあるのかなと。市長が権限があると思うんですが,所有権移転までの期間,どれぐらいかかるか分かってましたらお願いしたいんですけど。あと,順番とかね,ありましたら。

都市建設部長)この議案がご承認いただければ,私どもの方では,都市建設部では普通財産として移管します。それが市役所の方の管財,財産を取り仕切る課の方に移管すると。普通財産として。道路からは離れるわけでございます。今度は管財の方では管財として,普通財産として受け入れますよというようなものを,私と企画部長で文書の遣り取りをいたします。それで決まれば,今度は地権者,今回は払い下げっていうのが前提になりますんで,本人から今度は管財の方へ払い下げ申請が出されます。
 その申請に基づきまして,管財課ではどのぐらいで払い下げていいか,まず土地の価格を調べます。ある程度価格が決まりましたら,市長まで決裁をいただいて,「払い下げをいたしてよろしいか」と。値段はこのぐらいですよ,というような形で市長まで決裁をいただきます。決裁がいただければ,その時点で払い下げが決定したということでございます。それから,実際にお金が払い込まれてから登記の移管をいたします。所有者の移管ですね。大体半年ぐらいかかるかと思います。

関口委員)こういった狭い道路が,通らない道路が,随分石岡市内にはあると思うんで,こういう制度があるんだということを市報とかに入れまして,市の財産に取り入れたらいいんではないかなと思います。
 以上です。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第56号「市道の変更について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第9「道路改良についての陳情」を議題といたします。
 本件は,前期定例会において閉会中の継続審査を申し出た案件であります。
 本件について,何かご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

鈴木(米)副委員長)このまえ行きました瓦会ですかね。区長会長先頭に陳情でございますが,その後,区長会ともいろいろ話し合いしまして,実は道路につきましては,元,石岡台地の基盤整備でやった橋でございますので,狭いことは間違いなく狭いんですが,道路はその後,基盤整備終わった後に,道路はもう一度,町の方で拡げたということでね。だから橋の方が狭くなってるわけですから,どうしても橋だけはやっぱり拡げてもらいたいということ。例えば,いま民家も30軒40軒あるところに,小さいマイクロバスがあの橋を渡れないと。もっとあとは,通学道路であると。瓦会の有明中の通学路であると。あの橋のあたりですれ違いは難しいということで。あと,農作業のテーラーの田をかくときには,あの橋が狭いために,ロータリーがつっかえちゃって歩けないという声も出てるので,橋だけはなんとか拡げてもらいたいっていう,どうしてもそういう要望が強かったので,出来れば橋だけでも一応1メートルぐらいは拡がれば悠々と通れるということでございます。皆さんに一応,お願いをします。

前島委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,この際お諮りいたします。
 ただいま議題としております陳情第9につきましては,更に次期定例会までの継続審査を申し出ることといたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第16「合併特例債の使途,特に高速道路インターチェンジ建設に関する十分な説明を求める陳情」を議題といたします。
 本件については,事務局から受理の経緯及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)それでは,陳情第16についてご説明申しあげます。
 本陳情は,本年2月4日にご提出をいただき,同日付けで受理させていただいております。陳情者は,新石岡市を考える市民の会・代表の方など,3名の方々でございます。
 陳情のタイトルからお分かりのとおり,陳情者の方々におきましては,去る2月6日の第2回臨時会で可決いたしました議案第5号「工事委託契約の締結について(平成19年度市道A2485号線(石岡・小美玉地区スマートIC)道路整備事業)」の審査に間に合わせたい,とのお考えで2月4日にご提出になったのではないかと考えるわけでございますけれども,ご承知のとおり,臨時会は告示において市長が付議事件として示した事件しか審議することは出来ないこととされております。
 本陳情をご提出いただいた時点で,第2回臨時会はすでに告示(1月30日)されておりましたし,また仮に臨時会の告示以前にご提出いただいたとしても,当市議会は陳情を付議事件とするよう市長に告示依頼を行った上,陳情を臨時会で取り扱ったということは,かつてなかったものと認識しているところでございます。
 いずれにいたしましても,本陳情は今期定例会に先立つ2月13日の議会運営委員会でその取扱いが協議され,今期定例会初日に当委員会に付託となったものでございます。
 次に内容でございますけれども,「陳情趣旨」と書かれております前書き的な部分を読ませていただきますと,「特例債にかかわる新事業について,『新石岡市を考える市民の会』として理解しがたい問題点,疑問点があり,1月15日に「市民の会」として市長宛質問書を提出いたしたところですが,いまだに返答がありません。このような状況で事業がすすめられることは理解に苦しみます」と述べておられまして,「市議会として,私たちが抱いている以下の疑念について解明していただきたい」として,陳情事項として7項目を挙げておられます。
 しかしながら,7項目すべてが陳情事項というわけではない,と申しますか,二重にダブって読めるような表現になっておりまして,すべての項目を石岡市議会に解明していただきたいという読み方と,それから1番から4番までの各項目を5番で受けて,市長に説明させてほしいというふうに読むという2つの読み方ができるわけですけれども,まず,市長に対して説明をするよう促してほしいという読み方で読みますと,1つに「常磐高速道インターチェンジ建設事業を特例債事業とすることについて市長の説明を求めたい,ということ。
 2つに「市の計画は国土交通省の規定から外れ,予定地も市民から見て,利便性がないように思われ」るので,そのことについて説明を求めたい,ということ。
 3つに,2月6日の臨時会で議決した工事委託契約の議案について,この事業は国土交通大臣の許可を必要とするにもかかわらず,臨時会までの時点で申請書を出していないのは議案提出の慎重さに欠け,理解できないことから,市長に説明を求めたい,ということ。
 4つに,今回のインターチェンジ接続方式は簡易型ではなく本格型であるため,「社会実験」の域を超えたものと言え,どうしても設置するというなら国に陳情し,国の事業として行うこととすべきであると考えるが,これについて市長に説明を求めたい,ということ。
 そして5番目の項目で,さらに,インターチェンジ開設事業について徹底的に議論し,必要性について改めて見直し検討することを求めているものでございますけれども,もう1つの読み方として,すべてを議会に解明するよう求めているというふうに読む場合は,今までの各項目はすべて議会が,採択した暁には,議会がすべて検討して解明するというふうにことになろうかと思います。
 次に6番目でございますけれども,今までの5項目で1つの括りの項目として読みますと,6項目目は「石岡の財政状況,経済の状況を考えるとこうした事業を安易に行うべきではない」というふうな,1つのご指摘というふうにも読めるわけでございますけれども,もう一方の,議会が解明すべきであるという読み方から読んでみれば,この「安易に行うべきではない」ということについても,解明し,検証するよう求めているというふうにも読めるのかな,とは思います。
 次に7番でございますけれども,この部分もさらにふた通り読み方ができると申しますか,1つには,議会がですね,各法律間の整合性を検証し,投資効果を調査を含めて,すべて議会が調査,検討して事務当局に勧告しろというふうに書いてあると読むか,もしくは執行部にこれらすべてを検証して,整合性を図りなさいよというふうに,議会は勧告するだけという措置を図ってほしいのか,これも二重に読めるのではないかとおもうわけでございますけれども,市長にすべて求めているのか,議会に求めているのか,いずれの読み方をするにいたしましても,それらの措置については,この陳情が「採択すべきもの」と決した暁にですね,別途ご検討いただくことになるのかなというふうに思います。
 以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。
 次に,本件についてご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

鈴木(行)委員)鈴木です。このたびの陳情でございますけれども,石岡市にとりましては,このインターチェンジの建設については20年来の懸案でございました。そしてまた,工業団地の協議会からも多くの要望が出されてきて,今日に至っているわけですけれども,特に柏原工業団地の,あの当時で38社でしたか,が一丸となってこの工業団地の利便性,是非あのそこの地域に,石岡の地域にインターチェンジを造ってくださいと。それと併せて,いま茨城空港が開港を目指している。そういった中で,交通の利便性。一番,355号から百里基地へ抜けるにはどうしてもあのインターチェンジは必要だという,そういう諸々の考え方。ともう一つは,市の活性化に大いに役立つという部分もございます。
 そういったことを考えますと,今回のこのインターチェンジの建設が頓挫しますと,石岡にとって大変マイナスが大きいと,そのように私は認識をいたしております。
 したがいまして,この建設については是非このまま続行をしていただきたいと,そのように強く要望するものです。
 以上です。

前島委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 陳情第16「合併特例債の使途,特に高速道路インターチェンジ建設に関する十分な説明を求める陳情」を採決いたします。
 本件は,起立により採決いたします。
 本件は「採択すべきもの」と決することに賛成の諸君の起立を求めます。

― 起立採決 ―

前島委員長)起立なしであります。
 よって本件は「不採択とすべきもの」と決しました。
 以上で当委員会に付託された案件の審査はすべて終了したわけでございますが,各案件にかかる委員長報告の取扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,所管事務の調査として,川又地区における市有財産の無断使用,形質変更事案のその後についてを議題といたします。
 本件については,先ほど現地調査を実施したわけでございますが,改めまして執行部から説明を求めます。

参事兼道路建設課長)それでは川又地区残土搬入の件,その後についてご説明いたします。
 昨年の8月21日に副市長はじめ関係部局が現地において工事中止と原状回復を命じましたことを9月の委員会で報告いたしましたが,現地の残土の状況は溜まった水が一部流れる程度に掘削しただけで大きな変化はございません。
 その後,9月19日に副市長,関係部局で今後の対策について協議をいたしましたが,その中で,搬入した施工者を呼んで,残土の撤去計画など事情聴取をすることになりました。
 昨年の10月中旬から今月上旬にかけまして3回状況を聞いております。7回呼んで3回来てくれたということでございます。10月23日,12月4日,3月6日ということで,話を聞いております。3月6日の話し合いの状況なんですが,一般質問が終わった後ということで,ちょっとお話ししてみますと,生活環境部からの話で,残土の搬出に向けて手続きを進めているがその状況を聞きましたところ,かすみがうら市に予定しているようなお話しはしておりました。4,000平方メートル程度の土地だということでございます。そこに事前協議書を提出したいというようなことで言っておりました。また農業委員会の話ですけれども,隣地に対する損害と補償について,地権者への説明と話し合いはもたれているのか。地権者は11月に話して,11月に話した時点では説明も補償内容も聞かされていないというようなことを農業委員会から投げかけたところ,これに対しましては,前から言ってるんですけれども,搬出の目途が立ってから伺うというような考えでいたようですけれども,迷惑をかけていることは事実であるので,全部の地権者に話をしたつもりでいましたけれども,不安を持っているということなので地権者宅を訪問したいというようなことでございました。また被害状況を調査,確認する予定であるが,境界確認は可能かどうか,というようなことにつきましては,あの土砂の状況なので,現段階で復原するのは困難であるということでした。また座標のデータを持っているということで,土砂がなくなれば,復原するのは可能で,そのつもりだということでございます。
 道路建設課,都市建設部といたしまして以前にも話はしたんですけれども,水路と道路が埋まっているような状況になっている上,隣接者は境界も潰され水も溜まって大変心配していると。全部の土砂搬出されるのが,これが一番良いことですけれども,仮の排水のような状況になってますけれども,そこをもっと掘り下げて,勾配も適度についているもんですから,取りあえず溜まった水を流れるようにしてくれということで,機械が入れなければ手作業ででもやってくれというようなことで,私の方では話しました。対処します,というようなことでしたけれども,今日見た段階では,まだ全然そういった形跡はありませんでした。最後に,環境部の方で土砂の搬出計画書を文書にして提出するようにというようなことを言ったところ,確約書を出すというような,そういうような状況で3月6日は終わっております。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 以上で説明は終わりました。
 本件について,ご意見等がございましたら挙手によりお願いいたします。

関委員)この件は本会議でもたびたび質問してるとおりですね,業者が言うことを信用してるのか信用してないのか知りませんけれどもね,業者がこう言ったということで,いつも報告あがるんですがね,これはどうして期限を切って,いついつまでにやりなさいよ,ということをはっきりさせないのか,ということが1点と,それでも業者がやらない場合には執行部としては何が出来るのかということを検討されとるんですか。例えば法定外道路,及び水路の確保について。これは都市建設部ですからね。ここは都市建設委員会ですから都市建設委員会だけに限定してもいいんですけれども,それらについてですね,どう,例えば業者に「いついつまでにやりなさいよ」と言ってもやらなければ,執行部としてはどうするかということについてお伺いをいたします。

参事兼道路建設課長)勧告まで出して全然…,勧告,あと命令,文書で命令出してるんですけど,全然現場も進まないような状況なんですけれども,確かに期限は切ってないことは確かなんですけれども,都市建設部では法定外道路と排水路ですけれども,今日も見ていただきましたあの土砂,あれをどうするかっていうのがまず,私の方がはっきりさせるわけじゃないというか,それは業者のやることなんですけれども,あの土砂をどこに持っていくか。例えば水路部分をちょっと機械で境界まで,反対側の方の境界をきちんと出したり,きちんとした水路部分まで掘り下げるとしたら,相当な土砂をまた移動しなくちゃならないと思います。それをどこへ持っていくかとか,そういう部分もございますんで,そういうことで道路建設課,農業委員会,生活環境部と,業者を交えて話をしているところです。

関委員)ということは,市の執行部としてはね,何ら対策を考えてないっていうことなんだよね。あれは相当な土砂になるから,俺たちは手が出ないよと言ってるのと同じじゃないですか。

参事兼道路建設課長)去年の段階で,この間の一般質問でもありましたけども,弁護士との話ありましたけども,弁護士の話では,市でやって費用負担ということも可能だというような話がございましたけれども,あの土砂をどうするかっていうのが,まず先決ではないかと思います。どこへ持っていくか。それがはっきりしないうちは,なかなか困難な問題だと思います。

関委員)だから,それを市の執行部は早く決めてですね,すぐできるとは思ってませんよ。しかし少なくとも第1段階では,水路の確保であるとか法定外道路のところに違法に残されたものを早急に撤去させるというのが第一ですけれども,向こうの業者がやらなかったら市としてはどうするんだということを,早急に決める必要があると思うんですよ。そのへんの覚悟がないんじゃないのかなと思ってるんですけど,どうなんですか。答えてくださいよ。

参事兼道路建設課長)確かに,市の覚悟と言われると,そう簡単にお答えはできませんけれども,原因者がいるわけですから。そういうことで,これまで3回話しして,また今後も…。

前島委員長)本田参事。今は都市建設委員会だから,その話は市長とかの話ならいいけど,所管が,うちの場合は都市建設委員会だから,それに関わるものだけを言ってくれる。全体の土を撤去するとか何とかっていうのは都市建設部でやるって決まったの?

〔「決まってないです」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,次に都市建設部における事務執行状況についてを議題といたします。
 本件については,最初に平成19年度予算の執行状況についてご報告願いたいと思います。

参事兼道路建設課長)19年度予算の執行状況ということで,道路建設課分についてご説明申しあげます。一覧見ていただきましたとおりなんですけども,国庫補助道路改良事業で執行率が58パーセントちょっとですけれども,これは先ほども申しました,12月議会で追加になりました分について3月19日に入札を予定しております。これが入札が執行されますと100パーセント近く行くのではないかと思っています。
 それから次の臨時地方道整備事業で,執行率が61パーセントと低い状況ですけれども,これにつきましても3月19日に一般競争入札で,約6,000万円ほど予定をしております。また,予算額の中で一番最初にご説明いたしました減額分が,まだこの中では,議会が終了しておりませんので減額しておらないという状況で,予算額,議会が通って減額になった中ではやはり90パーセント程度行くのではないかと思っております。
 一般市道整備事業,排水路整備事業,18年度繰越事業につきましてはご覧のような執行状況でございます。
 以上です。

前島委員長)これ,上の執行率はこれ繰越しも入ってるの? 金額。これ。予算に対して。例えば国庫補助道路改良事業58.4パーセント。残額のこの中に繰越しも入ってるんですか。

参事兼道路建設課長)入ってます。それが3月19日に工事については入札がされるということです。国補については12月に認めていただいたので,なかなか発注ができなかったということです。

下水道課長)それでは下水道課分についてご説明いたします。下水道関係でございますが,流域関連公共下水道整備事業,執行率が工事請負費の方で82.47になっております。このうち,3月19日の入札を1件予定しておりまして,その入札が終わりますと九十何パーセントかになるとは思います。それと発注した中の工事請負の変更が予定してあります。変更と,先ほど申しあげました入札を合わせますと97パーセントぐらいになると思います。
 続いて流域関連公共下水道整備事業の単独でございますが,執行率が工事請負費で90.73パーセント。委託料が90.61パーセント。補償費で10.93パーセント。補償費の執行率が低くなっておりますけれども,これは3月中に水道の移設補償で支払いをしますとほぼ100パーセントになります。
 続いて流域関連公共下水道整備事業の補助の雨水。執行率,工事で95.68パーセントでございますけれども,変更によりましてほぼ100パーセントになる予定でおります。
 続いて流域関連公共下水道整備事業の単独,雨水。工事請負費で80.93パーセントでございますが,小さい支出,30万円程度の支出がございます。それの残りは執行残になる見込みです。
 その下の公共下水道整備事業の補助でございますが,工事請負費で執行率96.45パーセント。これも変更をかける予定で500万円程度変更を予定しております。
 それとその下の,公共下水道の単独。これが執行率93.06パーセント。これも変更でほぼ100パーセントとなります。
 その下の補助の処理場,単独の処理場は,ほぼ100パーセントの執行率となっております。
 ただいま申しあげました執行率は,債務負担の執行率でございます。
 もう一つ,農業集落排水事業がございます。
 石岡西部地区整備事業の工事請負費でございますが,85.14パーセントの執行率でございます。これは繰越しの方でもご説明申しあげましたとおり,工事が遅れている関係で執行率も85パーセントにとどまっております。補償費でございますが,今月の支払いと,繰越しの部分がございます。
 恋瀬地区の整備事業でございますが,工事請負費で執行率92.51パーセント。これも1工区,繰越明許の方で説明申しあげました1工区が残っておりますので,92.51パーセントの執行率となっております。補償費等は,ほぼ100パーセントに近くなっております。

前島委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,次に合併特例債活用事業の進捗状況についてご報告願いたいと思います。

都市整備課長)合併特例債事業の活用の進捗状況についてご説明申しあげます。お手元の資料でございますが,合併特例債事業進捗状況ということで表にまとめてみました。これも12月の委員会と同じような形になっております。ほとんど動きがございませんが,八郷・新治線については当初1億580万円の委託をやっておりましたが,契約変更で6,468万円という額の訂正等がございます。それでは路線ごとにご説明申しあげますと,貝地・高浜線につきましては9月の定例議会におきまして市道認定をいただきましたので,中心線測量を900メートル。交差点協議を1か所発注してございます。
 次に村上・六軒線につきましては,ほぼ設計等は完了しておりまして,現在,国土交通省の6号バイパスとの進捗状況で事業を見合わせております。
 次に上林・上曽線でございますが,全延長4.2キロメートルの測量設計はほぼ終わりました。ただ,通称前島交差点と,あと恋瀬川の橋りょうについては未設計の段階でございます。一部路線につきましては,今後…。境界立ち会いにつきましては1月17日から4日間程度かけまして,用地等の境界確認を一部やりました。今後,用地の取得,立ち木等の補償を,契約を進める予定でございます。
 次に美野里・八郷線につきましては,同じく9月定例議会で市道の認定を受けましたので,測量等の設計等を2工区発注しております。ただ,小美玉市の行政区域内及び6号バイパスの交差点については未発注の状況でございます。
 次に八郷・新治線でございますが,トンネルの坑口までの取り付け道路の設計がほぼ完了いたしまして,地元説明会,これは3月24日午後6時半から,朝日スポーツ交流施設において,地権者及び柴内,辻,菖蒲沢地区の方々を対象に説明会を実施予定でございます。地権者の方にはそれぞれ個人名で差し上げてますが,3地区の方々については,回覧,お知らせ板か何かで周知しているかと思います。また,環境調査につきましてはオオタカ等の希少動物関係の生息調査,地下水の水文調査等を継続して調査しております。
 次に駅前・東ノ辻線でございますが,平成20年5月に地元説明会等を開催いたしまして,事業に着手予定でございます。
 以上が特例債事業の進捗状況でございます。

前島委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

関委員)上林・上曽線ですが,これ,路線変更はしてないと思うんですが,上林地区の用地取得についてちょっと説明をしてほしいと思います。

都市整備課長)上林・上曽線でございますが,八郷総合支所の県道を1本,山の方に向かってビニールハウスの建物がありますが,そこの約200メートルぐらい,今回用地交渉をする予定でございます。これは19年度予算でいただいてるんですが,登記等の関係で繰越しそうなんで,これは繰越ししております。
 一応,そのような状況でございます。

関委員)私が問題にしてるのは,地籍の問題のところでして。そのへんはどうなってるんですか。地籍。

都市整備課長)地籍っていうんですか,それについては18年度に境界っていうか,測量関係やって,大分,地権者の,付近の方が強硬に反対っていう方がいて,19年度については地元行った経過がございません。中断してる状況でございます。

関委員)どうするんですか。中断してるのはいいんですけど。あくまでもそこを進める気なのか,それとも経路変更しようとしてるのか。そのへんはどうなんですか。

都市建設部長)いま担当課長からご説明申しあげましたように,最初の地権者交渉,境界立ち会いをやってから大分日にちが経ってますので,もう一度,全員の方に境界立ち会いの通知を出しまして,お願いいたしまして,出来るだけ説得はしてみます。ただし,期限がございますので。10年間のうちに整備しなければならないと。すでに3年経過してるわけでございますので,前にもお話ししたように,出来るだけ早く決断をして,用地が見込めないということになれば,見直しをしてまいりたいというふうに考えてます。出来るだけ早くやりたいと思います。

鈴木(米)副委員長)上林・上曽線は,あそこの上曽トンネルの取り付け道路ですよね,これね。やってるっていうのはね。この取り付け道路は結構ですが,トンネルの件は今どういうふうになってるのか。

都市建設部長)非常に,取り付けの道路は20年度も予算で8,000万円の予算計上をいたしまして,承認をお願いしているわけでございますが,取り付け道路は進んでいるわけでございますが,トンネル本体につきましては,過日,昨年ですか,市長,副市長が知事にお会いいたしまして,関連県会議員の方々もおったわけなんですが,真壁の方,桜川市の市長さんをはじめ皆さんいたわけでございますが,その席で知事からは明快な答弁はいただけませんでした。いつ頃やるんだと。いつ頃トンネル本体工事に入れるんだと,桜川市の県会議員の方から知事に直接お尋ねをしたわけですが,明快な答えはございませんでした。ただ,やらないとは言ってませんので,毎年取り付け道路を着々と,私どもは整備してますんで,出来るだけ早く着工できるように市長の方からも,その都度お願いするように,再度市長の方にもお願いしてまいりたいと考えてます。

鈴木(米)副委員長)あのね,これ相当の金を出してね,上曽トンネルが出来るからっていってよ,相当金をぶっこんじゃって,もしトンネルが抜けなかったら,どういう効果があるんだい。効果。その道路について。トンネルが出来なかったら,ひとつも効果ないよな,ひとつもな。はっきり言うけど。今の状態と同じだよ。だから,大体将来出来ないだろうよ。出来るわけねえ。これはやっぱりある程度,トンネルの方もよ,見通しぐらいつけなきゃ,せっかくこっちは金出して道路造ってるのによ,見通しぐらい幾らかなけりゃ,張り合いがないだろうよ。無駄な道路になっちゃうだろうよ。180億円かけて道路造ったって1時間に1台しか通らないところもあるのに。

前島委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,次に入札実施状況についてご報告願いたいと思います。

参事兼道路建設課長)それでは道路建設課の,12月中旬からの入札状況について説明いたします。
 3月5日までに12件の工事入札を実施しております。一般競争入札が2件。ほかの10件は指名競争入札でございます。金額,業者名等は記載のとおりでございます。
 今月に一般競争入札で2件ほど予定しております。
 以上です。

下水道課長)下水道関係ですけども,6件を実施しております。入札率では88.21パーセントから94パーセントです。
 続いて農業集落排水関係ですけれども,同じく石岡西部で5件,入札率では76.34パーセントから93.45パーセントでございます。恋瀬地区では2件。入札率で93パーセント台が2件でございます。

前島委員長)なんで,一般の公共下水道と農集では,こんなに落札率が違うんですか。
 10パーセントぐらい違うんだけど。

〔「わかりません」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)部長が分かんないの。何か秘策があるんじゃないの,これ。マジックがあるんじゃないの。農集の方は83パーセントだもんね。で,一般の公共下水道の方は92パーセントなんだよ。約9パーセントの差があるんだけど。ね。すごいですね。
 以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,次にその他,前期定例会以降の都市建設部における行政報告がございましたら,ご報告願いたいと思います。

都市計画課長)私どもの方から,インターの件でご報告を1件させていただきたいと思います。
 先般まで社会実験の申請書がなかなか提出することができませんでしたけれども,過般,先週において申請書を提出してまいりました。今後,採択が近いうちにあるだろうと考えております。
 以上でございます。

都市建設部長)非常に,一般質問等でもご議論なされた住宅使用料及び下水道の使用料でございますが,非常に徴収率が悪いわけでございますが,実は20年度前半をかけまして,市営住宅の駐車場の料金のアップを検討していきたいと思ってます。
 今,市営住宅の駐車場は1,000円で使用者にいただいてるわけですが,近隣の市町村の例とか,そういったものを見ますと2,000円から3,000円が通常でございます。できれば倍ぐらいに値上げしていきたいというふうに考えてますので,半年ほど検討させて,補正等で見込んでいきたいと思いますので,資料が調い次第,委員会の方にご提示して,ご審議いただきたいと思います。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。

関口委員)予算委員会の中で下水の接続ですか,に対して県の方から補助を出すような話が出ましたよね。あれがいつ頃からなのかと,あと金額とかそういうのが分かりましたらお願いします。

都市建設部長)いま県議会で,森林湖沼環境税の導入を,いま3月の県議会の方にかけてる最中でございます。これが通らないと,それが正式に4月1日から課税されるということになりませんので。それが通れば,ということでございます。
 一応,このあいだ一般質問でも説明いたしましたが,2月27日に担当者の説明会が県の方から出されまして,その際,接続補助として,例えば市が2万円の,現在ですよ,石岡市は現在条例を持っていないんですけど,2万円の補助を,例えば小美玉は2万円の補助を出してるわけです。そうすれば県の方で2万円を上限に補助金を出しますと。2万円まで出しますと。ですから,接続した受け取れるのは4万円もらえるわけです。そういった条例を当市も整備していきたいと。出来るだけ早く整備する,ということです。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。

建築住宅指導課副参事)私の方からは,耐震改修促進計画についてご説明申しあげます。耐震改修促進法が平成18年1月に改正されまして,国,地方公共団体及び建物の所有者等が,それぞれ耐震改修に関しての役割分担が明確になりました。石岡市では国が定めた基本方針及び県の耐震改修促進計画との整合を図りまして,また石岡市の地方防災計画の震災対策として,昨年から石岡市耐震改修促進計画の策定に着手してございます。
 策定にあたりましては民間業者の委託によらずですね,我が建築住宅指導課の職員によって策定作業が進められておりまして,現在,まとめの最終段階となっております。
 つきましては,今後関係部局との調整を行いまして,本委員会に報告,審議をしていただくこととなります。それを経まして,パブリックコメント等の手続きによりまして,今後,広く市民の方に,耐震改修の必要性等をご理解いただくようにですね,広報紙若しくはホームページ等で公表してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。

前島委員長)次にその他として,何かご発言等ございましたら,挙手によりお願いいたします。ご発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,この際,閉会中の継続調査及び審査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において閉会中もなお継続して調査,審査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す事件・理由に,本日継続審査といたしました陳情第9を加え,閉会中の継続調査及び審査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で本日の都市建設委員会を閉会いたします。


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