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議会中継
  


 第2回委員会 (5月14日)
出席委員 川井貞夫委員長,島田久雄副委員長,菱沼定夫委員,磯部延久委員,大和田俊樹委員,塚谷重市委員
市執行部 【生活環境部】
生活環境部長(大野静夫),生活環境部次長(村田寛),環境対策課長(田崎徹)
【経済部】
経済部長(市村章二),経済部次長(上田実),農政課長(松崎守男)
【農業委員会事務局】
事務局長(大和田澄男),事務局次長(上曽茂昭)
議会事務局 議事法制課長(佐々木敏夫)


川井委員長)ただ今から,市民経済委員会を開会いたします。
 本日の審査案件は,陳情第17ゴミ集積所の設置基準の見直しについての陳情の取り下げについて,次に当委員会所管事務の関わる報告について,次に今後の委員会活動についてであります。
 審査案件説明のため,委員長において説明員として出席を求めた者の職・氏名は,生活環境部長大野君,生活環境部次長村田君,環境対策課長田崎君,経済部長市村君,経済部次長 上田君,農政課長松崎君,農業委員会事務局長大和田君,農業委員会事務局次長上曽君,
 以上であります。
 これより審査に入ります。
 なお,審査上の発言は,挙手によりこれを許します。
 最初に,陳情第17ゴミ集積所の設置基準の見直しについての陳情の取り下げについてを議題といたします。
 本陳情は,平成20年第1回定例会の最終日に当委員会に審査付託され,閉会中の継続審査となっていた陳情であります。このたび,陳情者から本陳情について,取り下げたい旨の申し出が議長に提出されたところであります。
 陳情の取り下げにつきましては,議会の許可事項であるわけでありますが、当該陳情につきましては,現在,当委員会の手元にあるわけであります。よって,委員会として当該陳情の取り下げの件を各委員にお諮りいたしたいと思います。
 お諮りいたします。
 陳情第17ゴミ集積所の設置基準の見直しの陳情については,申し出のとおり取り下げを了承いたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,当委員会所管における事務についての報告を議題といたします。
 最初に,川又地区の残土関係について,現況並びに対応等の報告を求めます。

環境対策課長)それでは,川又地区の土砂の関係について報告させていただきます。
 まず,川又地区の土砂ですけれども,4月3日,半田区長立会いのもと株式会社ダイヤ分析センターにより,該当地下流の水路におきまして,水質分析のための水の採取を行ないました。分析には,3週間ほどの期間がかかりましたが,今回採取されたサンプルからは,有害物は検出されませんでした。また,分析の結果につきまして,地元の区長さんへも報告したところでございます。
 なお,水質の分析につきましては,地元の方の立会いのもと,本年度あと2回,日程を含めまして打ち合わせの結果,実施をしていきたいという計画でおります。
 さらに,土砂を運搬しました株式会社ショウエイ,その代表者と接触を図るため7回ほど電話連絡をしております。本人とは4回ほど連絡がつきまして,今後の対応について考え方を聞きたいということで,お会いしたいという旨を伝えておりますが,病気で入院した,他に所用があって会えないといったことにより,まだ面会には至ってございません。
 5月9日には,直接事務所まで伺いましたが,事務所も自宅につきましても留守で,施錠されておりまして,面会することはできませんでした。
 また,4月16日には,市長室,都市建設部,農業委員会,生活環境部の各担当者による調整会議を開催いたしまして,各担当がそれぞれ協力して,業者との接触を図るようにするということを確認したところでございます。
 今後,生活環境部といたしましては,業者への連絡,接触する機会を継続するとともに,土砂を運搬された地権者に対しまして,現在の意向調査を実施したいと考えてございます。
 以上でございます。

川井委員長)以上で報告は終わりました。
 ただ今の件について,ご質問等はございませんか。

磯部委員)今,説明をいただきましたが,この件についてタイムスケジュール的なものは,方向性として見出してはございませんか。例えば,地元,埋立てした地権者と協議をするとか,或いは,再三ご努力されて,相手方に訪問したが一向にらちが明かないということでございます。地元地権者との協議をこういうタイムスケジュールでやっていくとか,そういうものをある程度決めていかないと,なかなか前進ができないのではないかと思います。その辺は,何か難しい実情とかがあるんですか。

環境対策課長)地権者の意向の確認については,できれば今月中にお会いしたいと考えております。

磯部委員)今回の相手方のショウエイさんですか,ここに何回か来訪しているということですが,一向に留守とか用事があるとか,事務所が施錠されているとかということになりますと,その辺について,石岡市としてどのように考えているのかお伺いしたいと思います。
 見通して,これは土俵にのれない情況なのか,朝駆け夜討ちをかけても会うような判断をされるのか。その辺は,きちんとしていかないと,このまま時間だけが経過して,一向に話が進まないことになると思います。そのためには,こういうふうに対応を図るといったようなことがあればお伺いしたいと思います。

環境対策課長)今,市の考え方として「こうします」という判断は,私のレベルではできませんが,ただ委員さんご指摘のとおり,実際にそこに土が積まれている現状がありますので,環境対策課としましては,その運ばれた土によって影響がでないかとどうか,これについてすべからく監視していくと。
 さらには,先ほど申し上げましたように,地権者の意向。本来,これは民事的な問題という部分に入ってまいりますので,地権者の方が実はどう考えているのかといった意向調査を実施していきたいと考えております。そうしたなかで,具体的に運びこみました業者の方というのは,実は先ほど申し上げましたとおり,何度も接触をしようとしてもなかなか思うようにいかないということは,今後も容易に想定されますので,できるだけ継続はしてまいりたいと思いますが,原則は地権者と業者の関係というのが基本的にございますので,その辺の意向をまず把握するということを優先させていただきたいと思ってございます。

磯部委員)今回の件は,行政は直接責任がないと言えばないと思います。法に則った書類,手続のもとに,ただやった行為が違法行為的なことと。私は,そういうふうに解釈しているわけです。
 しかしながら,先ほど4月16日に各担当者間で話し合いをしたということでございますが,これは農業委員会の方も関係ありますし,都市建設部の方も間接的に関係あるわけです。
 ただ,行政として責任の一端があるというのは,周囲の地権者にご納得いただけるような説明をしなければならないと思います。そのためには,水質検査とか実施しているというわけですが,ある程度,地権者にしてみれば,相手方がいくら連絡をとっても会えないとか,そういう状況にあると,このままいってしまうのかなと不安を持つと思います。
 ですから,一担当部局ではなくて,石岡市として,市長なり副市長がトップとなって,今後,何らかの方向性を見出していくことが必要ではないかと思います。
 その辺を踏まえまして,なお一層の努力をいただきたいと思います。各担当者間で協議をしたということでございますので,こういう経過のもとで,こういう対応という方向性を見出していくこと地権者への説明の一端となろうかと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。

塚谷委員)今,細かい面は磯部委員からるるお話があったわけですが,私は,この川又の残土のなかで,今,身近に感じている被害,この前の委員会のときに現場を視察したわけですが,立木の補償の問題,或いは排水路の問題が重要ではないかと,身近に迫っている問題ではないかと思います。この補償問題,或いは排水路の問題については,現在,どのような形で進んでいるのかお聞きしたいと思います。

農業委員会事務局次長)ただ今のご質問でございますが,今の状況としましては,先ほど環境対策課長より説明があったとおり,4月16日に全体の連絡調整会議を持ちまして,補償の問題についても話し合ったわけでございますが,市では補償という点について,実際の物理的な補償という点では,市には瑕疵はないんではなかろうかと。これについては,業者に,申請者となりますか,そちらに求めていくということで,今の段階では,市では補償という点では考えてございません。

塚谷委員)石岡市農業委員会,石岡市で,この前,出したパンフレットがあります。この状況のなかで,ゴミや残土の山,地主の責任が厳しく問われるというような形になっております。
 お伺いしますが,この地主の方々の対応というのは,話し合いのなかで,今どのような状況になっておりますか。

農業委員会事務局次長)地主といいますと,被害地主につきましては要望書が,先にこういうことで,農地改良に名を借りたなかでの残土ということで,隣接の地主,地権者ですか,そちらからこういう状況にあるので,石岡市の方で対応の方をお願いしたいというような要望をいただいております。
 また,借地,農地改良に伴うということで,進入路という名を借りたという形容がよろしいのかどうか分かりませんが,そういう形のなかで進入路ということで,土地を借りたなかで進入路を形成し,そこに残土を今現在置いてあるわけですが,その地権者についてもこういうことで問題となっているので,責任の一端は貸した地権者についてもございますよということで,進入路を貸した地権者につきましても,そういう説明をしながら進めているところです。
 地権者の言い分としましては,あのような形になるとは思わなかったと。単なる進入路ということでやられるのではないかと。親しい人が,紹介で来たので簡単に応じてしまったと。我々も被害者であるというようなことで,私たちと話しているときには,そういう発言もみられております。
 以上でございます。

大和田委員)まず,一つは,議員活動をしているなかで,残土の問題でいろいろ地域から行政に対してクレーム,質問があります。
 実際,あの残土については,期限的にどういうふうに排除するのか。周辺の大多数の人は,あのままになってしまうのではないかと言っています。そういうときに,行政として,また我々議員として,そういう人にどういうふうに対応していくのかということが重要です。説明しなければならないわけですから。
 そうしますと,この残土について,生活環境部,経済部,農業委員会,連絡会議をもったようですが,この残土を取り出すのかどうかとか,どのように考えているのかお伺いします。

生活環境部長)お答え申し上げます。そもそも今回の残土は,発端が農地改良届,これに基づくものでございます。その後,今のような状態になったなかで,例えばあのまま残土が残っているようなことになれば,これは当然,あの土は土地の所有者に帰属するものだと。長い経緯でみればそういうことだと。そのような観点から,まず地権者がどう思っているのか。地元より,まずは地権者がどう思っているのか。少なくとも,あの場所は搬入路として同意をして搬入された経緯があります。現状を捉えたなかで,地権者がどう思っているのか。その意向を踏まえた上で,この前も市長室,都市建設部,農業委員会,生活環境部で打ち合わせをしましたが,それぞれの部署で,例えば排水路については都市建設部,農業委員会ではもちろん発端となっております農地改良届,市長室におきましては,地区住民から市長との面談を要求されております。市長からは,私どもに対しまして,周辺の意向,いわゆる地権者,或いは業者の動向,考え方をまとめた上で報告していただきたいと。その上で,地区の代表の方と会いたいということでありますので,私どもとしては,先ほど環境対策課長からありましたように,電話による接触を図っております。そして,本来はこちらに来てくれるということになっていたんですが,当日になって来ないので電話をしたら阿見の方に入院したと。それでは,退院を待ちますよということでしたが,来ないので行ってみたところ,事務所が施錠されていたという状況であります。
 今,現在,先ほどお話がありましたが,タイムスケジュールは,そういったことから決められない状況にあります。まずは第一に,業者と,地権者と会って,その上で決めたいと思っております。
 以上でございます。

農業委員会事務局長)農業委員会の考え方でございますが,先ほどそれぞれの所管のなかから答弁があったわけですが,私どもも同様の考え方でございます。いの一番に,あの残土があることによって隣接地の立木が枯れている,これらの補償について施工業者の方に補償をしていただくこと。併せまして,あそこの排水路を利用しまして,半田地区の皆さんが水田の耕作の用に供している部分があるわけでございますので,水質が今までの検査の中で異常がないということですが,異常がないということの確認を,地元の地権者の皆さん方とする機会を設けながら,地区の皆さんの不安を取り除いていくことが,今求められているのかなというような思いをしているところでございます。

大和田委員)今,担当部長から聞いたわけですが,要するに水質検査は直近では分からない。5年・10年経たないと分からないようです。他にこのような事案があるようですが,長い期間を経過しないと,影響といったものは分からないということです。
 それから,地権者との問題は説明があったわけですが,行政としてどうしてあのようにしてしまったのかというクレームが寄せられている以上,それにどのように対応しなければならないのか,行政も議員も。
 周辺では,あのままになってしまうのではないかといった意見が大半を占めています。今言ったように,地権者対業者ということになれば,関係のない人は関係なくなってしまう。
 そういうことになったとき,誰が責任を取るのかということになったとき,最後は行政にくると思います。それをどうするのかということをお聞きしたいんです。
 担当者の方で,業者に連絡しても入院だ,用があると,行ったらいないということですが,それは連続してやらないと,このことは決まらないと思います。毎日ですよ。取り除くのであれば。そのうちに月日は経ってしまいますよ。その辺を担当の生活環境部,経済部,農業委員会はどういうふうにするのかと。今,生活環境部長から話があったけれど,タイムスケジュールをいついつまでと決められないというけれども,決めてないとズルズルいってしまうと思います。他でもこれと同じことは,解決しないでズルズルいってしまっていますよ。
 ああいうふうにされたのは,今までもあった。だけども,今回は今までにない残土だと思いますよ。そういうときに,あのままになってしまったとき,その当時の行政,議員は何をやっていたんだと。そう言われないように,市長はじめ皆で考えて,対応しなければならないと思います。その辺,どうなんでしょう。

生活環境部長)確かに,つくば市の方においても,すでに放置されて3年が経過しているといった情報が入っております。そういうことからも,今,ご意見をいただきましたように,タイムスケジュール等も設置をすべく,これら努めてまいりたいと思います。

島田副委員長)この件に関しては,前回の委員会でもいろいろな質疑・答弁があったわけですが,全然進歩がしていないと。堆積をさせた地権者,また隣接の地権者の意向もまだ聞いていないと。多分,双方とも被害意識は持っていると思いますが,そのなかにどういう契約がなされていたのかも調べていない。
 また,一番上から見ると下の部分,田んぼの部分の農地改良届が,この問題の発端をなしたということであるわけです。農地改良においては,改良土は含まないといったきまりもございます。そういうなかで,1m80cmの残土,その上に良質な土を盛って田んぼの農地改良をするという申請のもとに発した事件といいますか懸案なわけです。
 そういうなかで,農地法といいますか農地改良届のなかでどういうものであったのか。田んぼの地主も了解しているのかと。その辺も把握をしなければならないと思います。
 今,農地改良のなかには,改良土は含まないという事項が,きちんと文章に出ております。前任者の事務局長は,最初は残土であるという言葉できたわけですが,昨年の12月の委員会であったと思いますが,あれはまさしく改良土であるという意見が出ました。その辺においても,私は専門的なことは分かりませんが,改良土と残土の区分けについても,大きな食い違いといいますか,それがあったのではないかと。ただ,改良土ということは,12月の委員会で認識がされました。そういうなかで,改良土というものは,いいものではないという認識のなかで,一向に前に進まない。かえってバックを踏んでいるのではという感じがしますので,その辺のところは,やはりきちっとした意見の統一といいますか,内容の統一は必要ではないかと思います。そういう上で,対処していくことが一番ではないかと。
 それには,やはり改良土を捨てられた地主側が,どういう被害意識を持っているのか。また,そのなかにれっきとした契約書があるならば,その人たちにも責任があるのかなと。
 これは,行政は関係ないよ,民事の問題だよということになれば,そういう部分で,関係する地主の方々に,アドバイスをしていくことも行政の責任ではないかと思います。もしも何かが出たということになった時には,これは大変なことになると思います。ですから,その辺のところは逃げるのでなくて,明確に基本はこういうふうですというものをつくっておかないと,どうにもならない事態が発生すると思います。その辺のところ,担当部署のご意見をお聞きしたいと思います。

川井委員長)ただ今,島田副委員長からありましたが,そもそもこの問題は,農業委員会における農地改良届があって発生したわけです。そのなかで,地権者が残土を運ぶ前にお金をいただいているという話があります。お金をいただいたということがあって,そういう方々が,現状をみつめてどういう対応をしているのか,その点についても説明してください。「そもそも,こういう話ではなかった」と言っているわけです。一番被害を被っているのは,お金をもらったという方々が一番困っていると思います。最終的には。その水を供給する耕作者も困っていると思いますが。話が違うわけです。こういうことになったこと自体が。
 ですから,こういう状況になるまで改良土を運ばれたことに対して,地権者がどういう考えを持っているのか,もう一度説明をお願いします。

農業委員会事務局次長)ただ今の件ですが,お金をもらったであろうというなかでしか,金額はいくらもらっているのかというようなことでは,そちらまでは調べてはございません。
 そういうなかで,こういうことで「誰々さん来たので,いいですよ」というなかで判子を押してしまったという部分。それから,お金をいくらかもらっているんだというようなはっきりした部分で,契約書とかそういう関係,そういう存在については私どもとしてもまだ確認をしておりません。

川井委員長)こういう話ではなかったということは,お金をもらった,もらわないに関わらず,その方々が一番困っているんでしょう。この現況を見て,告訴するのはその方々なわけです。ですから,その方々は,どういう考えでいるかということを聞いているわけです。

農業委員会事務局次長)被害者意識を持っているといいますか「こういうふうになるとは思わなかった」というのが,何回かお会いして話し合っているなかでは,現況のようになるとは想定していなかったということが茶飲み話のなかでございました。
 こういうことで,責任が生じますよということは話してありますが,その先に踏み込んだなかでは回答はもらっておりませんし,大変なことをしてしまったという反省の弁は出ますが,その先,市の方でも弁護士さんと相談しながら,こういう場合にはこういうふうな形になりますよというようなことで,ただ知らなかったからとか,騙されちゃったからというようななかでは,なかなか難しいのではないかという説明はしてございます。

島田副委員長)今,次長からお話があったわけですが,何となくうやむやといいますか。農地改良届が1m80cmの残土で,上には良質な土を80cm盛ると。この農地改良届の基に,この件は出だしたわけです。
 そのなかで,その進入路としてきたときに,その申請者が地主なのか業者が代理申請なのか,これもはっきりしていません。それを許可した農業委員会が途中で,ああいう状況になりそうなときに,行政指導をしたのかしていないのかも出ていない。今までの話のなかで,困った,困ったということでここまできてしまったわけです。
 それで,その辺で今まできたけれども,今度,この前の委員会では隣接の立木が枯れてきたということで,これは何かが入っているのではないかという心配ごとが地元,隣接の住民の方から出てきたわけです。
 現在,水質検査などをして心配はないといいますが,このまま放置しておいていいのか,ズルズル引っ張っていっていいのか,逃げていていいのか。やはり,土を盛られた人,隣接の立木が枯れた人,皆被害者意識を持っているのであれば,そういうものを統一して進まなければならないでしょう。また,農地改良届の部分に対してはどうなんだと。地主が業者にこういうふうにお願いしますということであるならば,当然地主にも責任があるわけです。
 こういう農地改良をしていいですかという申請のもとに許可がでて,ああいう形になったわけですから。それを被害者意識が,こうこうだから進まないということであれば,これは全然先に進めないと思います。一点,一点,はっきりした部分,あの土は改良土だということで,明確に各部署で対応していただかないと,残土だという認識ではどうにもならないです。

農業委員会事務局次長)改良土かどうかと言われれば,改良土という認識でしかございません。残土イコール改良土ということでございます。書類の方をまとめながら,これから関係所管部と申請者及び申請に関わった地権者,施工者に対応していきたいと思っております。

島田副委員長)今の形ができてしまってから改良土だという認識をしたわけですよね。それまでは残土なわけですよ。それまでは,委員会においては残土以外のなにものでもなかったわけです。12月に改良土だという認識が出てきたわけです。その時点で,農地改良には改良土は含まないという項目が農地改良のなかには入っております。もうそこで,もしも改良土だという認識があれば,その時点でこの土はだめですよというようなことで阻止できたと思います。

川井委員長)暫時休憩いたします。

 − 休 憩 −
           
川井委員長)会議を再開いたします。

磯部委員)地権者が行政に対して,何か要求か要望書とかが出されていると聞きましたが,それに対してどのような対応をしているのかという話が全然出てこないんですね。例えば,これは残土を埋め立てた地権者と皆さんの話で,行政はタッチしませんよと。もし必要であるならば,市のそういう弁護士がいるから紹介しますよと。そこまでなんですよ。行政がタッチできるのは。陳情や請願がきたことを受けること自体,行政は関係ないわけですから。
 それと,再三出ていますが,進入路の地権者と先ほどの農業委員会事務局次長の答弁では,自分たちも被害者意識を持っているという答弁がありました。これは言語道断,とんでもないことであって,それを明確に指導していかないと行政が全部ひっかぶってしまうんですよ。
 その辺が一番大事なことであってね。例えば立木が枯れたと。それで行政の方で何とか補償してくれと言ったときに,これはこういうことですから,こういうシステムのなかに行政はタッチしませんよということを明確に回答してあげなかったならば,行政に言ったから何とかなるといった淡い期待を持たせてしまうことになりかねません。大和田委員から,再三再四出ております撤去の問題は,非常に難しい問題であると思いますので,ここで論じても結論は出ないと思います。
 それと担当が換われた皆さん,非常に苦渋の答弁をしなければならないと思いますが,行政は継続されているわけですから,担当者になったときに前任者がどういう答弁をしているのか,どういう対応をしてきたか,そういうことまできちんと引き継いでやらないと,前任者のことで詳しいことは分からないんだと逃げ口実になってしまうんですよ。ですから,一番肝心なことはそこなんですよ。被害地権者ですね,立木が枯れたとか,そう方に対してはどういう対応と対処をされているのか。それから,埋め立てた地権者,先ほど川井委員長から言われたようなことがあって,先ほど次長から自分たちもこうなるとは思わなかったと被害者意識を持っているということで茶飲み話のなかで出てきたと。そういう程度のことでやっていたのであれば,これは絶対に解決しません。責任はどこにあるのかということを,きちんと明確にしていかないと。
 ですから,その辺を行政としてはどのように対応されているのか。例えば,被害地権者がそういうことで補償の陳情に来たと。それに対してどのように対応しているのか。その場で,却下しているのか。それとも,後日きちんとした説明をしているのか。或いは,弁護士とどの程度のお話し合いをしているのか。そいうものが見えてこないと,素人がいくら集まってない知恵を絞ったって,対処,対応ができる問題ではないです。これは大きな問題ですから。
 これまで,どのようにやってこられたのか,その辺一点だけお聞きします。

環境対策課長)ただ今,委員の方から弁護士さんとのどういう打ち合わせをやっているのかというご質問がありましたので,前任者が3回ほど弁護士さんと現状を踏まえたなかでご指導をいただいております。
 さらに,このような案件は茨城県でもいくつか他にございますので,弁護士さんの判断,さらにはそういうことを踏まえまして,県の担当者とも話をしております。今後も継続して弁護士さん,関係機関と話し合いをし,対応を図ってまいりたいと考えてございます。

大和田委員)地主と土砂を捨てた人との間では,まだ争いは起きていないわけです。お金をもらっていれば,民事的なものも起こせないと思います。私は,素人ですので,よく分かりませんが,お金をもらったとすれば民事を起こすことは,裁判所でも受け付けてくれないのではないかと思います。
 それで撤去の問題,これは何十年経ってもできない。これは他県にもあります。公明党が扱ったのでもいっぱいありますがなかなかできない。市民は,あのままにしておいたとすれば,その当時の行政はだめだと。そのときの議員はだめだと言われます。撤去が困難であるなら,最小限どうするのかということです。進入路だけでも撤去するのか。それも難しいと思います。

川井委員長)暫時休憩いたします。

 − 休 憩 −

川井委員長)会議を再開いたします。

島田副委員長)もとに戻ります。お聞きしますが,残土と改良土の認識をいつされたのか。それと,これはこの件は難しいなと最初に思ったのは去年の5月だったと思いますが,川又地区の方々が来て,立ち会って欲しいということで,初めてその会議に出たときに意見を聞いて,これは難しいなと思いました。
 それはどういうことかというと,すべての地主が了解していたと。あの残土を捨てることに対して,すべての地主が了解をし,今まで来たわけです。その進入路と称する部分に,市の道路の則面があれば占有許可が必要だということになりますが,そういう部分について何もないと。誰が考えても,その時に法的に止めるものは何もないとすると,これは難しいなと感じました。ただ,止めるとするならば改良土ではないかという認識を持ちましたが,それも搬入するのは残土だということでした。それで,ここまで来てしまったわけです。
 ですから,その辺のところをもう一度おさらいをして,今までの流れを明確にしていく必要があると考えます。農業委員会であるならば申請は誰がなされたのか,業者がなされたのか,地主がされたのか,その辺のところをきちんと明確にするためにおさらいをしていくべきであると思います。
 捨てられた地主,今それなりの代償をもらっているというような一般的な,これは地主から聞いたわけではありませんが,そういう話があると。そういうなかで,捨てられた地主の方々がどういう認識を持っていられるのか。そうなれば地主の方でも被害者意識を持っているとすれば,やっぱり地主の連合というか何人かで業者を相手取ってやると。こういうことを知らせてやる指導も必要なのかと思います。
 これは,地主が捨ててもいいと言って捨てさせて,それで下の流域の人たちが騒いでいるから,市で何とかしなくてはならないと。これは,何か一番大事なことが抜けているように思いますが,その辺のところも方向的には,きちんと明確にしたものが必要なのかと思っております。私は素人ですが,一連の流れをみて,いつどういうような形で,こういうふうになったということを列記していかないと,何かうやむやになってしまうのではないかと心配しています。残土と改良土の認識がいつなされたのか,これは大事なことです。それで,何らかの代償をもらっているといううわさですが,これも分かりません。地主たちが,今の時点でどのような考えでいるのか。
 地主たちが了解して捨てらせて,今度は周辺の立木が枯れてしまった人たちが,誰を相手取って,もしも訴訟を起こすということになった場合には,業者にするのか,捨てらせた地主にするのか。その辺も,やはりそういうものが明確でないと出てこないと思います。うやむやになっては。
 ただ,先にも言いましたが,最初の時点でこれは難しいと。それは地主が皆了解している,判子を押しているということ。その辺も弁護士にも相談しなければならないだろうし,市でばかり担当部署だけで考えてもらちが明かないと思います。地主の捨ててもいいという了解のもとで捨てたと業者が言えば。それも残土だと。途中で改良土とはなったわけですが,その辺のところも順を追って明確にしていかないと,これはうやむやになるし,だんだんどこにどういう問題があったのかも分からなくなると思います。その辺についての考えをお聞きします。

農業委員会事務局次長)委員からご指摘のあったようなこと,そういうことを総括しながら,これから地権者,申請者と対応していきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

川井委員長)ただ今,川又地区の残土の問題について,各委員からの意見,また執行部の考え等が示されたところであります。
 それらを取りまとめますと,今回の問題となっております件について,一連の流れを明確にしたなかで,地主等の現在の意向の確認を行い,問題解決において,民事的な部分,また行政としての部分,それらを明確にし,民事的な部分についても関係する地域の方々に指導をしていってもらいたいと思います。
 さらに,地域の方々の不安を払拭されるよう努力していただきたいと思います。
 また,この問題は,担当部局のみならず市全体の問題として捉え,問題解決に向けて委員会としても今後も調査・検討をしてまいりたいと思います。
 ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ないようですので,以上で川又地区の残土関係については終了いたします。
 次に,経済部より森林湖沼環境税の対応についての報告を求めます。

経済部長)今回,平成20年度より森林湖沼環境税が導入されております。今まで出されておりませんでしたが,森林関係に関する活用事業の概要が県より示されましたので,事業概要につきまして担当課長より説明させます。
 また,この事業内示につきまして,今回の補正予算を6月の定例会に提案したいと考えておりますので,よろしくお願いいたします。

農政課長)それでは,私の方から今年の4月からスタートいたしました森林湖沼環境税の導入に伴います新規の有効活用事業のうち,経済部所管の森林機能緊急回復整備事業の概要につきまして,ご説明をさせていただきたいと思いますので,どうぞよろしくお願い申し上げます。
 このたびの新規事業につきましては,この森林湖沼環境税の財源を有効に活用しながら,森林の保全整備や湖沼などの水質保全のための施策を重点的に行っていこうとする事業でございます。
 今般の経済部所管の森林の保全整備に関しましては,平成18年度に県が実施いたしました「茨城県間伐促進全体計画調査」の結果に基づきまして,緊急として3年以内に間伐を行う必要がある荒廃した森林のうち,水源かん養機能,いわゆる降水の貯水・洪水防止・水質浄化など,または山地災害防止機能が高い森林を対象として行う間伐及び作業道の開設などに,今般,国及び県の助成,10分の10を受けまして事業を展開していくものでございまして,市の持ち出しは一切ないという事業でございます。
 それでは,既に各委員の皆様方にお配りしてございますA4版の2枚の方の参考資料であります森林機能緊急回復整備事業の概要をご覧いただきたいと思います。
 なお,当市への内示額及び内容につきましては,文字の下にアンダーラインを引かせていただいておりまして,それ以外のところは,いずれも茨城県全体の予算額や事業量などを示してございますので,あらかじめご了承願いたいと思います。
 まず,今回の新規事業でございます森林機能緊急回復整備事業の当石岡市への本年度内示額の総事業費は,4,593万円でございます。
 その内訳でございますが,1項目としまして,間伐への支援ということで,森林の持つ公益機能,いわゆる水源かん養・土砂流出防止・保健休養などでございますが,これらを回復させるための間伐作業として,国補併用型が87ha,県単独事業型が17haの合計104haへの助成として,3,370万円。
 2項目としましては,間伐作業道への支援ということで,効率的な間伐作業を実施するための作業道開設,3,000mへの助成として,600万円。
 それから,3項目としまして,間伐推進員の配置への支援ということで,森林所有者との間伐実行のための調整や市や町と森林所有者が行う協定締結等の仲介を行う間伐推進員の配置への助成ということで,384万円。
 最後に4項目としまして,市や町の推進事務費への支援ということで、市や町が間伐を推進するために策定する整備計画や協定締結などに必要な事務費への助成として239万円。以上,合わせました総事業費が4,593万円となります。
 なお,この事業につきましては,今年を含めまして平成24年度までの5年間実施されるということでございます。又,県内の対象市町については,2ページの一番下にございます8市2町となっております。全部で10団体が,これらの対象市町村となっております。
 以上が今般の森林湖沼環境税の有効活用に係ります新規事業の概要でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

川井委員長)以上で報告は終わりました。
 ただ今の件について,ご質問等はございませんか。

磯部委員)対象市町村の名前が出ておりますが,その市町村なかで,今回の事業の場所というのは,それぞれの自治体が決めるということですか。

農政課長)磯部委員の言われるとおりでございます。今から,各市町村でどの部分をどのように進めていくかということを推進員さん等の任命も含めまして,調整していくものでございます。

島田副委員長)19年度において,つくばね森林組合で,県のそういうような事業で市の委託を受けた調査がありましたが,今回の事業とは関係はありますか。

経済部長)現在,森林組合の方で19年度から事業が開始されております。この事業につきましても,平成20年度からの森林湖沼環境税活用につきましては,先ほど課長の方からご説明いたしましたが間伐への支援,国補併用型というものがございます。これが,先ほどご説明いたしましたとおり87haございます。これにつきましては,19年度事業の継続と合わせ,2つのものを合体したものを県の方で打ち出したと考えていただければと思います。

島田副委員長)それから,つくばね森林組合がそういうふうな形で調査をしていたと。これは,石岡市そのものにきている事業であって,今後,今回の事業を進めるに当って,そういう専門の組合がありますので,そういうところに委託していくのかなと思っておりますが,どういう形で進めていくのかお伺いします。それから,旧石岡市については,どういう考え方を持っているのかもお伺いしたいと思います。

経済部長)今回は,この事業に関しましては,市が事業主という形になりますので森林組合への委託という形ではございません。委託事業ができないという形になってございます。ですから,森林組合に頼む場合,間伐等については工事発注といいますか,逆に契約という形になります。
 それから,石岡市内の部分に関して,全体をどのようにするのかというご意見かと思います。現在,考えておりますのは,毎年100ha予定されるのかなということで考えております。それで,5年間ということでございますので,今回,500haが計画の面積に入る予定でございますが,石岡市全域合わせますと,民有地につきましては約1,000haを超えます。そういうことで,半分にしかならない事業が展開される形でございます。あと5年間継続がされれば別でございますが,今回の事業か所選定につきましては,この事業の基本でもあります水源かん養機能ということで,現在考えております八郷地区の山林に対する恋瀬川,川又川に流入する水源の部分に対して,主体に整備をしていこうという考えはございます。
 そういうなかで,もう一つ,八郷地区には保安林がございますので,その保安林に対してもこの整備を優先して行なっていきたいということで,それから随時周辺に対して伸ばしていこうという考えでございます。
 ただ,最終的には平地林までという考えは県にございますが,5年間継続されるのか,或いは5年間で打ち切られるのか,これについてはまだ打ち出されておりませんので,それらにつきましては,今後十分に詰めていきたいと考えております。

川井委員長)発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ないようですので,以上で所管事務に関する報告を終わります。
 次に,この際その他の件で,ご意見等はございませんか。

生活環境部長)生活環境部よりお願いがございます。
 実は,4月22日に開かれました平成20年度第1回市民経済委員会におきまして,島田副委員長からご質問のございました「外国人登録の残留資格なし表記の件」に対し,市民課長からご答弁をいたしましたが,一部に錯誤がありましたので訂正させていただきたいと思います。
 先の委員会における答弁では,赤字で残留資格なしの表記があるか否かのご質問に対しまして,「赤字の部分は,残留資格なしという記載ではなく,残留期限を記載する欄である」とお答えいたしましたが,再調査の結果,残留資格なしという表記が,次のような場合にあることが判明しました。1つは不法滞在者でございます。2つ目は,日本で出生した外国人の子でございます。3つ目は,日本国籍を離脱した日から60日以内の外国人の場合でございます。
 そして,当市におきましても,ただ今申し上げました事由により残留資格なしという表記がされているものがおりました。お詫びして訂正させていただきたいと思います。
 なお,一点付け加えさせていただきたいと思いますが,残留資格なしと表記されているものが,軽四輪等の車両を取得し登録する際は,市民課で発行する住所証明書を持参すれば登録できるとのことでございます。このような事実も判明いたしましたので,併せてご報告させていただきます。よろしくお願いいたします。
 
川井委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ないようですので,以上でその他の件については終了いたします。
 執行部の皆様は,ご苦労さまでした。ご退席願います。
 次に,今後の委員会活動についてを議題といたします。
 各委員にお諮りいたしたいと思います。
 次回の委員会でございますが,次回の開催は定例会中になろうかと思います。定例会において,当委員会に付託される案件のほかに,本日の案件でもございました川又地区の残土の問題,それから所管における主要事業の進捗状況の報告を求めていきたいと思いますが,いかがでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,それでは,次回の委員会は,付託案件のほかに川又地区の問題及び主要事業の進捗状況の報告を求めまして,審査並びに調査を行なってまいりたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
 次に,事務局より発言を求められておりますので,これを許します。

議事法制課長)先の委員会におきまして,当委員会の行政視察を6月25日から27日の3日間実施することが決定されたところでございます。
 つきましては,正副委員長と協議をいたしまして,お手元にご配付いたしましとおり行政視察の案を作成させていただきました。視察内容につきましては,3市でございます。
 まず,最初に小松市でございますが,小松市においては,「こまつの食と農業・農村ビジョン」についての視察を行なう予定でございます。お手元の資料には,「こまつの実りをいただきます」というビジョンを集約しました市民向けのパンレットのコピーを添付いたしました。このビジョンにつきましては,国や県が策定した農業ビジョンの基本方針を堅持しつつ,平成18年度に市独自で基礎調査を行い「人と水土里(みどり)が輝き,光あふれるこまつの農業・農村」をスローガンとしまして,小松市独自の食と農業・農村のあるべき姿を描いたものでございます。表紙をめくっていただきますと,現在の農業の状況を基礎調査を基に示しております。
 次のページをめくっていただきたいと思います。先ほども申し上げましたが,「人と水土里(みどり)が輝き,光あふれるこまつの農業・農村」ということで,小松市の農業を活力ある産業とするため,農業者ばかりではなく消費者や関連事業者,行政がサポーターとなりまして,様々な形で農業・農村を応援していくという策定の目的が示されております。
 また,農業ビジョンの趣旨といたしまして,「地産地消」の推進と元気でやる気のある農業者の育成に主眼をおきまして,上位計画である「小松市まちづくり計画」,つまり総合計画と「いしかわ食と農業・農村ビジョン」の目標年次との整合性を図り,目標年次を平成27年度とするものでございます。
 次のページには,それらを受けまして「食」「産」「人」「環」「村」といった5つの柱を立てられております。
 次のページは,それらを達成するための具体的な目標値等を示しております。このような農業の取組みをまちづくりと位置づけた小松市を視察したいと考えております。
 次に,福井県の県庁所在地でございます福井市における「市民協働のまちづくり」について視察を予定しております。
 福井市におきましては,今年度,当市で策定を予定しております「市民協働条例」を平成16年に策定をし,施行しております。福井市におきましては,まちづくりのキーワードを当市の総合計画,新市建設計画と同様に「協働」としております。その実施に向けたルールとして条例が策定されたということでございます。
 それらを基に,どのような推進体制で,どのような協働によるまちづくりがされているのかを視察する予定でございます。
 そのまちづくりは,お手元の資料にございますが「誇りと夢・わがまち創造事業」ということで,「里地、里山、里川」を地域の顔にということで,さまざまな支援プランを行なっているところですが,今回は,特に地区のまちづくり支援プランについて視察を行なう予定でございます。
 次に,坂井市でございますが,ここでは坂井地域交流センター「いねす」を視察する予定ございます。
 この施設でございますが,「農業によるまちおこしの拠点施設」として整備された施設で
 ございます。施設には,地域で生産された農産物直売所,地域の食材や施設内で製造されたとうふ・みそを使ったレストラン,地域の達人を講師とした農村文化を体験できる「たくみ工房」,地場農産物による郷土料理などを体験できる「料理工房」,農村文化の創造する展示室,地場産の大豆を使った味噌や豆腐をつくる工房,その他に研修室,112席の多目的ホールを備える施設でございます。また,施設では,資料の最後のページになりますが,さまざまな体験教室を月別に実施しております。
 さらに,施設には市民農園として29区画,1区画当り32uを併設しておりまして,1区画を年間4,500円で貸し出ししているということでございます。
 以上の3市を予定しておりまして,その行程につきましては,案を添付しておきましたので,よろしくご検討いただきたいと思います。以上でございます。

川井委員長)ただ今,事務局から説明がありましたが,ご意見等はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ないようですので,事務局から示されました案のとおり,今年度の行政視察を進めてまいりたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,案のとおり実施してまいりますので,よろしくお願いいたします。
 その他,ご意見はございませんか。

議事法制課長)委員の皆様にご紹介したい施設がございます。
 現在,経済部で旧朝日小学校の有効活用について進めているところですが,先進事例といたしまして,栃木県塩谷町におきまして,廃校を活用いたしまして,体験型の学習施設としてさまざまな取り組みをしております「星ふる学校・くまの木」がございます。
 この施設の概要につきましては,お手元に資料をご配付いたしましたが,今後,当市員会で審査をしていく上で参考になるものと思いますので,委員の皆様にご紹介をさせていただきました。

川井委員長)ただ今,事務局から説明のありました施設につきまして,この際,委員会として視察をしてはどうかと思いますがいかがでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)それでは,この廃校活用の先進地を視察したいと思います。
 なお,期日につきましては,6月の定例会前実施いたしたいと思いますので,後ほど調整いたしまして,事務局よりご連絡をお願いします。
 他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ないようですので,以上で本日の市民経済委員会を閉会いたします。
 ご苦労さまでした。


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