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議会中継
  


 第3回委員会 (6月15日)
出席委員 川井貞夫委員長,島田久雄副委員長,菱沼定夫委員,磯部延久委員,大和田俊樹委員,塚谷重市委員
市執行部 【生活環境部】
経済部長(大図哲雄),参事兼市民生活課長(佐古川祐治),市民課長(栗崎孝夫),環境対策課長(田崎徹)
【経済部】

経済部長(市村章二),経済部次長(沼田耕),農政課長(谷仲幸造),商工観光課長(小松崎隆雄)
【農業委員会事務局】
農業委員会事務局長(荻沼雅光)
議会事務局 庶務調査課係長(神谷一美)


川井委員長)ただいまから,市民経済委員会を開会いたします。
 本日の委員会は,当委員会に付託されました議案及び陳情の審査でございます。
 次に,案件説明のために,委員長において説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりでございます。
 なお,農業委員会事務局長荻沼君については,陳情第34に係る審査への出席を求めております。
 これより議事に入ります。
 はじめに,議案第43号平成21年度石岡市一般会計補正予算(第1号)のうち市民経済委員会所管部分を議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。
 なお,発言は挙手によりこれを許します。

商工観光課長)それでは議案第43号平成21年度石岡市一般会計補正予算(第1号)中,商工観光課に係る部分をご説明いたします。資料の10ページ,11ページをお開きください。歳入につきましては,(款)県支出金,(項)県補助金,(目)労働費県補助金のふるさと雇用再生事業費補助金246万8,000円となっております。
 次に,12ページから13ページをお開きください。歳出の(款)商工費,(項)商工費,(目)商工振興費のがんばる商店街支援事業補助金を補正増するものでございます。内容といたしましては,がんばる商店街支援事業を活用しましたプレミアム商品券発行事業につきましては,当初予算で発行額5,500万円,販売総数5,000セットを計画しておりましたが,他市のプレミアム商品券の発行状況や取扱い店舗の増加が見込まれることから,発行額を1億1,000万円,販売総数1万セットに増額要望したことに伴いまして,プレミアム分500万円が増額となります。その負担につきましては,当初予算と同様に市が2分の1,商工会議所,商工会が2分の1の負担をするということになっておりますので,今回250万円を補正増するものでございます。
 次に,(款)商工費,(項)商工費,(目)国民宿舎費の地産地消推進委託料246万8,000円を補正増するものでございます。内容といたしましては,県のふるさと雇用再生事業費補助金を活用しまして,国民宿舎つくばねに臨時職員1名を調理師として雇い入れまして,新たに雇用機会を創出するとともに地元食材を活用した地産地消を推進するための委託料として246万8,000円を補正増するものでございます。歳出の内訳としましては,7月から翌年3月までの9か月分の臨時職員の人件費に相当する分の委託料でございます。以上でございます。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

磯部委員)ただいまのプレミアム商品券について何点かお尋ねしたいんですが,4,000円分は大型店舗で使用,残りの7,000円が商店街で活用ということはお聞きしているんですが,またカラーも大型店で使うものは仕分けがしてある。この場合,商店が商品券を換金に行くときに商工会議所になるわけです。そうすると1,000円の商品券で22円の手数料を払わないといけないわけですよね。最初はそういう説明が一切無かったわけですよね。商工会議所は総額で500万円の補助を出していますが,22円の手数料を頂戴するということになれば,商工会の負担というのはものすごく少なくなりますね。その辺の話しはどういう進め方をされているのか。また,大型店舗の場合には,商工会に全部加入されているのかどうか。またこのプレミアム商品券を商工会議所の会員でないが飲食関係を営んでいるところでも使えるのかどうか。その場合は換金の問題があるわけです。その辺について若干説明をいただきたいんです。

商工観光課長)ご説明いたします。まず使用できる大型店につきましては,あくまで商工会議所または商工会に入っているか委員の大型店でございます。ですので商工会議所または商工会に入っておりません大型店では使えません。それと2点目として,飲食店という業種についてですが,当初,食料品の販売とかそういう事を想定しておりましたけれども,業種につきましては,商工会議所,商工会に入っている会員であれば,業種につきましては公序良俗に反する風俗業とか娯楽業以外については,業種を選ばないということで加盟店に入っていただくという形になっております。また手数料につきましては,2.2%ということで手数料を取りますけれども,それはあくまでもその換金する手数料ということですので,その分としては商工会議所の収入に入りますけれども,負担の500万円は500万円という形でなっておりますので,結果的にはその分としては負担は減るのかも知れないですけれども,それはあくまで手数料を換金した事務費というか,そういう部分だというふうに解釈しております。

磯部委員)商店の方で商工会議所からそういう通知が来まして,露骨な言い方をすれば結局22円は取られちゃうんじゃないかという感覚を持った商店もあるんです。これは役所では換金できないですよね。全部商工会議所ですよね。その辺がもっときちんとした説明をしておかないと,商店さんから不満が出る可能性が無きにしも非ずです。現に自分はこういう立場にいるものですから,これはどうなんですかということでお店の方に何人か聞かれたものですから,商工会議所の方から連絡が来ると思いますが,22円位の手数料ということで負担は余儀なくされますよという説明はしたんです。そういう場合,旗は商工会で無料で配布してくれるというようですが,店頭ポスター的なもの,旗の出せないお店もあるわけなんです。その辺の検討をするべきではないかなと,またした方がいいのではないかなというような感じがしまして,また商工会に入っていても申し込みをしないとだめなようなニュアンスのことを聞いたんです。ですからその辺を徹底しないと,せっかく振興券ということで活性化事業でやっても後で説明不足による不満が残ってもいけないと思いますので,まだ十分に時間がありますのでご検討いただいて,周知徹底をお願いできればと思いますのでよろしくお願いします。

商工観光課長)周知徹底については,委員さん仰るとおり商工会議所と相談しまして徹底するようにしたいと思います。それと私の先程の説明の中で,あくまでプレミアム分ということで増加した部分については負担ということになってますけれども,手数料につきましては,このプレミアム商品券を販売するに当りましてポスターを作ったり,チラシを作ったり,先程言った旗ですか,そういうものを作ったりということで事務経費とかがかかると思うんです。そういう部分に2.2%の部分は充当するという考えで,補助としての部分の負担としてはそのプレミアム部分としては補助金ということで別というような考えでございます。

塚谷委員)今のプレミアム商品券で,それを使う側と受け入れ側の二通りあると思うんですが,先程磯部委員が言ったように,商工会を通じていろんな組織のところへ説明をしたりしている状況だと思うんですが,商品券を使う期限は限られているわけですが,それが残ってしまった場合はどういう形になるんですか。それがただの紙切れになってしまうのか。それと同時に1,000円の商品券で商品を買う場合につり銭のないようにという項目が出ていたような気がするんですが,その点について詳しい説明をお願いします。

商工観光課長)まず使用期限についてでございますが,8月7日に販売を予定していまして,使用期限としては1月11日までということで予定しております。それと1,000円の額面で使用しましておつりが出るのかということでございますけれども,おつりについては現金でのおつりはございません。ですので1,000円以上買っていただいて1,000円券と,1,100円ならば100円は現金で払っていただくというような形で,900円の品物を買いまして1,000円券での現金でのおつりはやらないという考えで現在はおります。それから券が残った場合ですけれども,券につきましては販売しまして使った分だけの清算という形になります。

塚谷委員)先程の商品券を扱っていますよというのろし旗というかそのセットは商工会議所または商工会で無料で貸し出すのか費用が取られるのかその部分ですが,チラシか広告によると単価があってそれを買い取るような感じに見たんですが,その部分はどうなんですか。

商工観光課長)のぼり旗については申込みがあったところについては無料でやりますけれども,旗を立てる棒とか下のスタンドについては購入していただくという形で申込用紙の方になっております。

川井委員長)ほかに質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第43号平成21年度石岡市一般会計補正予算(第1 号)のうち市民経済委員会所管部分について採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第44号平成21年度石岡市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

環境対策課長)それでは簡易水道に係る補正予算を説明させていただきます。補正予算書の20ページをお願いしたいと思います。本予算につきましては,三村簡易水道における工事請負費の増額を要求する内容でございます。当初予算で管の補修工事としまして65万6,000円の予算措置をしておりましたが,4月半ばに三村小学校の入り口付近で漏水が発生し,補修工事として11万8,000円を支出いたしました。さらに連休明けになりますが,大塚機場の敷地の中で漏水箇所が判明して緊急に対応した工事費が約50万円であったため,予算残額がごく僅かというふうになっておりましたので,今後発生する漏水修理に対応できないということで今回補正予算の計上をお願いするものでございます。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第44号石岡市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第46号石岡市同意企業立地重点促進区域における緑地面積率等を定める条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

商工観光課長)議案第46号石岡市同意企業立地重点促進区域における緑地面積率等を定める条例についてご説明いたします。平成21年3月25日に同意を受けました茨城県石岡・かすみがうら地域産業活性化基本計画に基づき重点促進区域に指定されております柏原工業団地荒金地区を企業立地促進法の特例措置により工場立地法で規定されている敷地面積に対する緑地の面積率を100分の20以上を100分の10以上に,環境施設の面積率を100分の25以上を100分の15以上に緩和するための条例を制定するものでございます。以上でございます。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第46号石岡市同意企業立地重点促進区域における緑地面積率等を定める条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第30「林道への待避場設置の陳情」を議題といたします。
 本件は,第1回定例会において当委員会に付託され,先の委員会において,概算費用を算出した中で審査が必要とし,継続審査となっているものであります。
 本件について,執行部から概算費用の説明を求めます。

農政課長)継続審査になってございます陳情第30「林道への待避場設置の陳情」についてご説明申し上げます。5月18日に現地調査を行ないまして,3地点を測量いたしましていずれも稜線林道の山際を切り土し,5メートル,10メートルのスペースを確保するということで,敷き砂利の方法で費用を算出しましたのでご説明申し上げます。別紙図面の上が北になってございます。まず最初に陳情箇所のつくば稜線林道と林道大増線の交差地点の待避場の設置案がbPです。bPの地点は北側の山際を掘削いたしまして切り土の工法で路盤工を採石20センチメートルとし,切り土面を圧送機材の吹付工をした場合の起工見積額が194万2,500円でございます。
 次に,2番目の地点でございますが,先程のつくば稜線林道との交差地点より西へ40メートルほど下がった地点でございます。ここは若干急傾斜でございまして,同じく切り土の工法で見積額が205万8,000円であります。
 次に3地点目でございますが,さらに西へ約20メートル下った地点で,稜線林道の左側の残地の丘のような地点で,これを切り土した場合の起工見積額が127万5,000円でございます。以上3地点の概算見積額を報告いたします。なお,消費税は込みで算出をしてございます。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 本件について,ご意見等がありましたらお願いいたします。

磯部委員)この前も現地を見てきましたが,この3番でも十分対応可能なのかなという気がします。金額的にも負担が少なくなりますよね。127万5,000円でしょう。ですから3番ということでどうでしょうか。意見です。

経済部長)待避場については,いま課長が答弁したとおり費用が概算で出ました。ただあくまでも費用については概算であります。この後つくるということになれば,測量しまして安全策関係も対応しなくちゃならない部分がございます。その辺については十分測量させていただきたいと思います。bRというご意見の中でございますが,一番簡易で一番安全箇所かなという感じをしております。落石関係もありますのでその辺を十分考慮しないといけないという部分がありますので,採択になりまして,実施するということになりますればbRが一番妥当な箇所だと考えております。

磯部委員)先程やることを前提にものを申してしまったんですが,これからの林業の間伐の問題とかもあり,道幅が狭いということがあってやはり待避場がないと事故があった場合大変ですから,これは実施するということを前提に,そして実施するなら3番がいかがですかという意見でございます。

川井委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。陳情第30「林道への待避場設置の陳情」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「採択すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 この際お諮りいたします。ただいま「採択すべきもの」と決しました陳情第30については,執行機関に送付し,その処理の経過と結果の報告を請求したいと思います。
 これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第33「気候保護法(仮称)」の制定を求める陳情を議題といたします。
 本件について,事務局から受理の経緯及び概要について説明願います。

事務局)それでは,陳情第33「気候保護法(仮称)の制定を求める陳情」についてご説明いたします。本陳情は,石岡市東田中××××の常陸野農民センターの代表○○○○様から平成21年5月18日に提出され,同日付で受理しております。
 内容でございますが,世界中で地球温暖化の影響が大きくなる中で,京都議定書において温室効果ガス排出量の6%削減を約束している日本においてCO2が増えているのは,温室効果ガスを減らすためのルールや仕組みができていないためであるとし,削減目標を達成するためのルールをつくることを求めるため,政府に対し意見書の提出を求める陳情でございます。以上でございます。

川井委員長)以上で受理の経過等の説明は終わりました。
 本件について,執行部から意見を求めます。

環境対策課長)この気候保護法の動きは,調べさせていただくと内容的には二酸化炭素の削減を進行させて地球温暖化を阻止しようという内容ですが,全国的なグループがありまして,そのグループの討議の中で,先月ぐらいまでで全国の市議会の94市議会が採択している,趣旨に賛同しているということで国に対して意見書を提出している実績が見られるようでございます。ただ内容的には1990年比何パーセント削減ということで現在進めている日本の政策とは若干のずれはあるようでございますが,趣旨的には削減するんだという内容で統一されているというふうに考えております。

塚谷委員)趣旨の内容から,いま課長の話にもあったとおり石岡としてもこれは賛同すべきであると思っております。

川井委員長)ほかにご意見等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。陳情第33「気候保護法(仮称)」の制定を求める陳情を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「採択すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 ただいま「採択すべきもの」と決しました陳情第33につきましては,意見書提出を求めるものであります。よって,お手元に意見書の案文を配布いたします。
 暫時休憩いたします。

 ― 休 憩(案文の配布)―

川井委員長)会議を再開いたします。
 意見書の案文についてご意見等がありましたらお願いいたします。
 
 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,お諮りいたします。
 当委員会としてお手元の案文のとおり,意見書案を提出したいと思います。
 これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第34農地法の「改正」に反対する陳情を議題といたします。
本件について,事務局から受理の経緯及び概要について説明願います。

事務局)それでは,陳情第34「農地法の改正に反対する陳情」についてご説明いたします。
 本陳情は,石岡市東田中××××の常陸野農民センター代表の○○○○様から平成21年5月18日に提出され,同日付で受理しております。
 内容でございますが,今国会で審議されている農地法の改正案は,株式会社や外資系企業等の一般企業に農地の利用を可能にするものであり,このような改正は企業がもうけのために農地を資産化することが懸念され,また内需を活性化させるために地域をあげて農林業を振興し,循環型の地域経済を確立させようと全国各地で行われている懸命な努力に重大な影響をもたらすものであることから,政府に対し,農地法の一部を改正する法律案の廃案を実現するための意見書の提出を求めるものでございます。以上でございます。

川井委員長)以上で受理の経緯等の説明は終わりました。
 この件について農業委員会事務局長から農地法の改正の資料について説明願います。

農業委員会事務局長)今般の農地法等の一部を改正する法律案,5月8日に衆議院の本会議で可決されまして,参議院に送られております。参議院は先般通過いたしました補正予算審議を最優先するということで,また参議院においては農林水産委員会で審議中でございます。お手元の資料の農地法等とありますが,関連法あわせまして4つの法案を一緒に改正するという意味で農地法等という文字があります。中身が農地法,農業経営基盤強化促進法,農業振興地域の整備に関する法律,加えて農業協同組合法の4つが農地法等に入るわけです。今般の改正の中身でございますが,大きな枠が2つございまして,農地面積の減少を抑制する等により農地を確保,その下でございますが,制度の基本を「所有」から「利用」に再構築と書いてあります。陳情書にあるとおり農地を所有していなくても,今後は利用だけで農業が経営できるというものでございます。中身については当然のことながら一般企業の参入まで拡大を図るというふうな内容でございます。通常の法律ですと法律が成立後,政令,省令あるいは運用に対する規程など整備して法律が施行されるわけですが,先程申し上げましたとおり現時点ではまだ参議院の委員会で審議中でございまして,私ども地方に対して政令,省令あるいは運用規程など詳細についてはまだ情報が入ってございません。

川井委員長)以上で説明が終わりました。本件についてご意見はございませんか。

島田副委員長)企業の参入を認めるというような法案だということですが,いま一般企業でも農地を50アール以上所有して農業法人化する形で農業に参入することは今の法の中でできると思うんですが,改めてこういう法制化が必要なのかどうか。また遊休農地の対策の強化ということで,我々農業をやっているものが企業に遊休農地をゆだねるという現状を見たときに果たして谷津田,山間の畑そういうものに企業が手を出すのかなと思うわけです。いくらか企業が入ってくることは,畜産で言うインテグレートの弊害も出ているわけで,農地についてそういう二の舞を受けることがないように慎重に進めなければならないと思います。

農業委員会事務局長)島田委員のご質問の件ですが,お配りの資料の表紙をめくっていただきますと修正案要綱になります。修正案要綱の2番,農業生産法人以外の法人等の係る農地等の賃借権等の設定の許可の要件というところに該当すると思いますが,これまでに農業生産法人ということが農業を営むこと,これは法的に規定されていたわけですが,以外のものについてあるいは先程申し上げた法人,一般企業についても参入の枠が拡大されるということでございます。この修正をどのようにしたかということ,これは衆議院において民主党が中心となって修正案を策定してございます。その修正の中身がメモ状で私どもに届いておりますので朗読させていただきます。1つ目が法律の目的に地域社会との調和を図りつつ,耕作者による農地の権利取得を促進し,耕作者の地位の安定を図ることを明記してほしいという修正内容。2つ目が農地貸借の例外について,法人に限定した上で農業に常時従事する要件を追加してほしい。この修正要求に対して,先程のページのA番,業務執行役員のうち1人以上が農業に常時従事することが認められなければならないというふうになったわけです。それから3つ目ですが,これは農業委員会が農地法第3条第3項により許可する場合,農地の所有権移転ですね。許可する場合,あらかじめ市町村長の意見を聞くなど必要に応じた行動を盛り込んだ。このようなことが民主党の修正の中身になります。それから島田委員仰るとおりなんですが,私ども農業委員会の役割が農地法など法定業務を遂行するということともう1つに農業を振興することになるわけでございますが,安心安全な食糧を供給し,農地の荒廃をくいとめ,農家1人ひとりの所得向上に向けること,これは当然これからも農業委員会の業務の1つだろうというふうに理解してございます。それから耕作放棄地の件でございますが,一般質問でも経済部長がご答弁申し上げたとおり,平成21年度,今年度から石岡市は耕作放棄地のさまざまなメニューに取り組むこととしておりますので,これは農地法の改正と直接リンクするものではございませんが,そのような動きをあわせて取り組んでいきたいと思っております。

島田副委員長)いまの局長からの説明の中で国でもそういうふうな方向でいっているということですが,やはり国の流れも考えて検討していくということが妥当なのかなと思います。

大和田委員)陳情第34は改正に反対する陳情ですよね。だから先程事務局が説明したかたちでよいのではないですか。もう一度説明願います。

事務局)先程の陳情第34の概要についてもう一度ご説明いたします。内容でございますが,今国会で審議されている農地法の改正案は,株式会社や外資系企業等の一般企業に農地の利用を可能にするものであり,このような改正は企業がもうけのために農地を資産化することが懸念される。また内需を活性化させるために地域をあげて農林業を振興し,循環型の地域経済を確立させようとする全国各地で行われている懸命な努力に重大な影響をもたらすものであるということから,政府に対して農地法改正案の廃案を実現するための意見書を提出していただきたいという内容でございます。

大和田委員)私は,それでいいと思います。

島田副委員長)いまの意見もいいのかなと思うんですが,私はもう少し,いまの農村,限界集落という言葉も使われている現状の中で,もろに反対一筋ではなくしてその地域にあった企業の参入と申しますか,農業法人等の形ができてくることそれが地域の活性化,限界集落の阻止につながるのかなというふうな気持ちも持っております。国の法案がいま修正案が出ているという形の中で保留にして様子を見たらというような気もいたします。

川井委員長)暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

川井委員長)会議を再開いたします。
 ほかにご意見等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。陳情第34「農地法の改正に反対する陳情」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「採択すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 ただいま「採択すべきもの」と決しました陳情第34につきましては,意見書提出を求めるものであります。よって,お手元に意見書の案文を配布いたします。
 暫時休憩いたします。

 ― 休 憩(案文の配布) ―

川井委員長)会議を再開いたします。
 意見書の案文についてご意見等がありましたらお願いいたします。
 
 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,お諮りいたします。
 当委員会としてお手元の案文のとおり,意見書案を提出したいと思います。
 これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,当委員会に付託されました議案及び陳情の審査は,終了いたします。
 ここでお諮りいたします。
 本日,審査いたしました議案及び陳情の審査に係る委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,その他として生活環境部から発言を求められておりますのでこれを許します。
 
参事兼市民生活課長)市民生活課から平成20年度より始まっております石岡市市民との協働まちづくり条例制定についての中間報告をさせていただきたいと思います。平成20年度の10月からこの条例制定委員会が開催されておりますが,条例制定に当たって市民と市の役割分担や協働によるまちづくりの仕組みを検討するため,この条例制定委員会を発足いたしました。石岡市市民との協働によるまちづくり条例制定についてということで12ページにわたる資料があると思いますが,3ページをお開きいただきたいと思います。この3ページ石岡市市民との協働によるまちづくり条例制定委員会要綱というものを定めまして,組織といたしまして第3条に「委員会は,委員15人以内をもって組織する。」ということで,市民から公募した者,学識経験者,NPO又はボランティア活動団体の代表者,各種団体の代表者,その他市長が必要と認める者まで15名でございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。今回の石岡市市民との協働まちづくり条例制定委員会の名簿でございます。上から市民から公募した者,学識経験者,NPO石岡総合・・・,ということで15名で,委員長が市民から公募した者で1番上に載っている○○様,それから副委員長に石岡市区長自治会連合会の○○様がなって,現在協議をしているところでございます。今までの経過やスケジュールについてお話したいと思います。まず1番最初のページに戻っていただきたいと思います。平成20年度の経過報告でございますが,平成20年度に10月から第1回の委員会が開催しまして,20年度に4回開催をしてございます。
 次のページをお開き願いたいと思います。21年度に4月に第5回,5月の下旬に第6回の委員会を開催して,第6回の委員会では条例の構成と内容の案についてご審議いただいております。その内容でございますが,7ページになります。7ページの第6回の制定委員会の協議資料といたしまして,石岡市市民との協働まちづくり条例の構成(案)でございます。まず条例制定の趣旨,それから目的,用語の定義,基本理念,市民の役割,地域コミュニティの役割,市民公益活動団体の役割,事業者の役割,市の役割,活動への支援,申請,推進委員会ということを骨子案といたしまして,今回5月29日に協議いたしました。
 次のページを開いていただきたいと思います。この内容でございますが,条例制定の趣旨でございますが,ここが通常前文になるところでございます。この条例制定の必要性でございますが,高度成長期から現在における流れの中で地域コミュニティが次第に変化しておりまして,区や自治会が持っていた地域の助け合い機能等が弱まる傾向にございます。これも核家族とか生活様式の変化がございまして,隣近所同士の付き合いが非常に少なくなっているのかなと,心のふれあいや助け合いも薄れてきているのかなと思います。こういうことがありまして住民や地域が主体的に担ってきたまちづくりの仕組みが次第に失われてきているのかなと思います。こうした機能を地域コミュニティで申しますと市民の役割とした場合は,以前と比べて非常に縮小してきたのかなと,その縮小した部分を補うため,あわせて市民からの多様化したニーズに対応するため,市の役割が非常に大きくなって肥大化していったのかなと思っております。こうした時代の流れの中で市民と行政がそれぞれの役割を分担してどのようにして協働のまちづくりを進めていくかといったルールづくりが必要なことから,市民との協働まちづくり条例を制定するという運びになっております。その目的,用語の定義ということで,それぞれいま申し上げた市民とは,地域コミュニティとはという位置づけを用語の定義の中で,市民とは市内に居住し,通勤し,通学する者とか,地域コミュニティとは自治会,区,町内会,子供会,PTA,いきいきクラブ,女性会等がここに入ります。市民公益活動団体というのは,NPOとかボランティア団体を指しております。事業者とは市内において営利を目的とする個人又は法人を指します。それから協働のまちづくりとは,いま申し上げましたとおりそれぞれの役割を認め合いながら連携して協力しながらよりよい地域社会をつくっていくんだということ。市民公益活動とはということで,これは社会一般の利益を提供する活動を言いますが,宗教活動や政治上の主義の推進や特定公職の候補者等はこれには当たらないということになります。
 次の9ページを開いていただきたいと思います。基本理念といたしまして,市民等及び市が掲げる基本理念ということで,お互い市と市民等はそれぞれ役割を理解することや立場を尊重することや必要な情報を提供し共有するんだと,それから市民の役割,次のページを開いていただきまして,地域コミュニティの役割,市民公益活動団体の役割,事業者の役割,次のページを開いていただきまして,市の役割,この市の役割は,市民が市政に参加できる機会を積極的に提供するように努めるものとするということで,それぞれ今も公募からやる審議会とか,市民からの意見公募,パブリックコメントとか,アンケート調査,意見交換会,ワークショップの開催などを積極的に努めるんだということでございます。それから活動への支援でございますが,市は協働のまちづくりを推進するため必要に応じて支援をするんだと,この支援の内容には,人的支援とか,財政的支援を考えているところでございます。
 次のページ,最後でございますが,そのために支援を受けようとする者には,申請が必要になりますし,その申請をされた内容につきまして審議をする推進委員会というものを今後設置していきまして,ここには委員10人以内と書いてありますが,10人ということは今協議しているところでございます。もっと多くなる可能性もございます。戻って2ページを開けていただきたいんですが,今後の流れの中でこの構成案についてご協議させていただきましたので,7月1日にまた条例制定委員会が予定されておりますが,その後,ここで内容案が決まれば8月に考えているのは,市報等,ホームページ等によりまして条例案を載せまして,パブリックコメント,市民の意見公募を募りまして,その内容を8回,9回と予定をして,12月の議会に上程をしたいと思っておりますが,現在の流れの中では,若干遅れて3月議会になる可能性も出てきております。以上でございます。

市民課長)市民課よりパスポート窓口の設置についてご報告申し上げます。旅券事務の権限委譲によりまして,これまで県の各パスポートセンターで行っておりましたパスポートの申請受理,交付事務が各市町村に委譲されることになりました。県から権限委譲に伴いまして県南パスポートセンターにつきましては,21年12月末で閉鎖になる予定でございます。市町村によって窓口開設時期が異なりますが,当石岡市では平成22年1月4日から市民課窓口でパスポート事務の申請窓口を開設する予定でございます。パスポート窓口の開設場所につきましては,利用者数,石岡地区が実績で約7割や申請書類の審査を1次,2次,3次審査まで実施することによりまして,職員の対応等がありまして,現在の本庁舎の窓口に設置したいということで考えております。ちなみに窓口開設に伴う費用につきましては,9月の補正予算で対応したいと考えております。よろしくお願いいたします。以上でございます。

環境対策課長)川又地区におきます残土埋め立ての関係で水質分析調査の結果,部長が一般質問答弁の中で調査しているところであるという答弁をさせていただきましたが,先週末に分析結果が上がってきましたので報告させていただきます。19年から都合6回実施しておりますが,1番下の21年5月25日というのが最新の結果でございます。6回いずれも環境基準をオーバーしている有害物質は検出されてございません。本年度は後2回水質調査を実施しまして分析に当りまして答弁させてもらったように有害物質の監視に当たっていくということで予定してございます。以上でございます。
 
川井委員長)報告が終わりました。この件について質問等がありましたらお願いします。

磯部委員)この水質検査,土壌検査というのは,参考のために費用というのは1回どのくらいかかるんですか。

環境対策課長)まず土壌検査でございますけれども,これはやり方によります。つまりサンプル数をどれだけ採るか,例えば5メートル地点の1点だけでいいんだというのと,例えば10メートルまで掘って5メートル地点,3メートル地点,10メートル地点それぞれ分析するんだという場合。昨年度11月に実施させてもらった,この部分が1番危ないよということで16.5メートルまで掘りまして,3メートル,5メートル,7メートル,10メートル,16メートルのすべてを分析させてもらった費用は120万円程かかりました。ですから分析しようによって資料の数を減らせば多少安くなる。つまり50万から120万程度はかかる。それから水質調査は,約12,3万円です。これにつきましては川又地区だけではなく青柳と山崎地区でも同じ調査を実施していずれも危険物質は発見されておりません。当面先程申し上げましたが川又地区については年3回を予定させてもらっております。以上でございます。

磯部委員)その他でこれは要望なんですが,さっきの林道の件で1番目の近くに地権者が作ったような待避場がありますね。下手をするとあれはボーンと行ったら下まで落ちちゃいますよね。だからもし出た石を車止めにするとか何かの対応をしておいた方が,事故が起きてからでは管理責任を問われると思うんです。地元地権者がああいうものを作ったとしても,ですから検討しておいてください。これは万一のことを考えて要望しておきます。お願いします。

川井委員長)ほかに発言はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)ないようですので,この際,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において,閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文のとおり事件及び事由を示し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川井委員長)異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で市民経済委員会を閉会いたします。




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