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議会中継
  


 第3回委員会 (6月12日)
出席委員 徳増千尋委員長,岡野孝男副委員長,前島守雅委員,嶋田佐登子委員,小松美代子委員
市執行部 【企画部】
企画部長(田口賢寿),企画部次長(佐藤敏明),企画課長(宮本秀男),財政課長(鈴木幸治)
【総務部】
総務部長(大野静夫),総務部次長(齋藤義博),総務課長(久保田克己),税務課長(広瀬峰昌),税務課副参事(横田克明)
【消防本部】
消防長(山田恭),消防次長兼通信指令課長(倉持敏一),消防本部総務課長(田上次男)
議会事務局 議事法制課長(櫻井 茂)


徳増委員長)ただ今から,総務企画委員会を開会いたします。本日の議題は,今期定例会において当委員会に付託されました議案の審査として,議案第43号平成21年度石岡市一般会計補正予算(第1号)のうち,総務企画委員所管部分。議案第45号石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例を制定することについて,陳情第32くらしと地域を壊す「地方分権改革」に反対し,国の責任として「国民の安全・安心を守る行政」を求める陳情書についての審査でございます。本日,案件説明のために,委員長において説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配布いたしました,説明員名簿のとおりでございます。それでは,これより議事に入ります。最初に,議案第43号平成21年度石岡市一般会計補正予算(第1号)のうち総務企画委員所管部分を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

企画課長)議案第43号平成21年度石岡市一般会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。補正予算書の10ページをお開きください。上から2段目の款・県支出金,項・県補助金,目・労働費県補助金で,「ふるさと雇用再生事業費補助金」充当率10分の10の労働費補助金246万8,000円の歳入補正でございます。「ふるさと雇用再生事業費補助金」は,雇用失業情勢が厳しい地域において,地域の実情や創意工夫に基づき,地域求職者を雇い入れ,雇用機会を創出する取組みに対し支援する制度でございます。今回,この制度を活用し「国民宿舎つくばね」において調理師1名を雇用し,地元食材を活用した「地産地消メニュー」を利用客に提供することで利用客数の増加につなげ,経営改善を図るものでございます。この事業に対する歳出につきましては,12ページをご覧ください。上から2段目の款・商工費,項・商工費,目・国民宿舎費,節・委託料で国民宿舎管理運営費,地産地消推進委託料246万8,000円であり,所管は経済部の商工観光課でございます。以上説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第43号平成21年度石岡市一般会計補正予算(第1号)のうち総務企画委員所管部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第45号石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

税務課長)私の方から,議案第45号石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例を制定することについてご説明させていただきます。石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例を制定することについて地方自治法の規定により議会の議決を求める。提案理由でございますが,固定資産税の特例措置により,市内の産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図るためでございます。裏面を,次ページをお開きください。石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例を記載しております。第1条から第13条及び附則を含め4ページにわたり記載しております具体的内容でございますが,固定資産税の特例措置を受けられる条件として,市内に事業所又は事業所を有し事業所等の新増設を行い,従業員5人以上増加した法人をいい,特例措置の期間は平成21年7月1日より平成26年3月31日までの5年間といたしました。また,課税免除は,新増設により取得した土地,家屋,償却資産の固定資産税が該当になります。なお,区域でございますが,国定自然公園,鳥獣保護区等を除いた石岡市全域でございます。簡単ではありますが条例内容を説明させていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

小松委員)施行規則の適応事業,第2条になるんですけれども,条例の第2条第1項に規定する規則で定める事業は,情報通信業及び自然科学研究所とする。ということなんですけれども,市内の企業で言いますと,どうした企業がここに当たるのかということです。条例の方では,第2条の中で,事業所は製造業,情報通信業,運輸業,卸売業その他,規則で定める事業の用に供するものに限る。云々ですけれども。施行規則の方での情報通信業及び自然科学研究所とするという,この縛りと言いますか,この点についてご説明いただきたいと思います。

税務課長)今の質問で,対象となる法人は具体的に申しますと,この条例の中でも入りましたけども風俗営業,または滞納している法人以外の法人は全て該当になるという解釈になります。そういう形で条例を制定したことであります。以上であります。
小松委員)全て入るという,適用除外事業第3条にあるわけですけども,それ以外は全て入るということなんですけれども,しつこいんですけれども第2条でここまで限定しているのは,この情報通信業及び自然科学研究所これに全て入るということですか。私はなかなか理解ができないんですけれども。いかがでしょうか。

税務課長)今のご質問ですが,その中に入るというふうに我々は認識しております。

小松委員)それは,施行規則よりも条例が上位であると。条例の中では事業所は製造業,情報通信業,運輸業,卸売業,その他規則で定める,その他規則で定める事業というのが情報通信業及び自然科学研究所ということに解釈されるんでしょうか。この点についてもう一度ご答弁をお願いしたいと思います。

企画次長)実は,この条例のもともとの制定理由でございますけれども,3月の常任委員会でご説明申し上げた石岡霞ヶ浦地域産業活性化基本計画,これを受けての特例措置でございます。緑地率の緩和がこの間,本会議でありましたがそれの課税の特典の規定でございます。ご質問のどういった業種がということなんですが,計画書の中に対象業種というのがございます。これはほとんどの業種を拾っております。石岡にまず企業が立地する時に,この計画に合致しているんだよということを証明するための計画書を県に提出いたします。県の方で合致しているよと認めたらば市の方に通知が来ます。その通知を持って経済部の方に,一箇所で全部企業立地を受けるために経済部で減免申請を受けて,県の認定を確認して減免申請を受けて,税務課の方でこの条例に基づく減免措置をしていく流れでございます。従って,税務課の作業としては県の認定の有無を確認して,それがあればこの条例に従って減免をしていくという手順でございますので,個々具体的な業態が該当するかというのは,計画書11ページ今お手元にないと思うんですが,これに含まれるかどうか。これも微に入り細に行くと難しい部分もあるんですが,ほぼ網羅しております。条例の中ではそういうことをかすみがうら市と歩調を合わせて,業態を広くとらえられるような表現で記載してあるものでございます。以上でございます。

企画部長)内容の詰めに甘さがございました。大変失礼いたしました。解釈としまして通常ですと,自然科学と言いますと品種改良あるいは種苗等のですね,改良というようなものが,自然科学の中での科学技術の分野でございます。そういう意味で,この文字どおり捉えるならば,作物あるいは種苗のですね,改良部分に関する業種そういうものも含まれるというふうに解するのが適当であると理解してございます。

企画次長)法律の構成でございますけれども,通常は地方税法で課税をいたします。それを受けて石岡市の税条例を制定しておりまして,今回は税条例に対する特別な条例という位置付けで,限定的に減免をする。それは,業態・期間を定めて減免するものでございます。条例本体については,たいへん抽象的な表現をしておりますので,規則の部分で細かに規定をしていくということでございます。条例を議会に提案し,ご了解をいただいて規則は市長決裁で決めるということでございますので,段階的なもので言えば,条例を提案申しあげ規則を細かいところを執行部で決めさせていただくという手順になるかと思います。

徳増委員長)ほかに,ご意見ございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第45号石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例を制定することについてを採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。
 
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で,今期定例会において付託されました議案の審査は,終了いたします。次に,陳情第32「くらしと地域を壊す「地方分権改革」に反対し,国の責任として国民の安全・安心を守る行政」を求める陳情」についてを議題といたします。本陳情につきましては,今期定例会において付託された陳情でございます。最初に,本陳情書の概要について事務局より説明願います。

議事法制課長)それでは説明申し上げます。本陳情書は,平成21年5月15日付けで,つくば市北郷1番の国土交通省全建設労働組合筑波地方本部地理支部執行委員長○○○○様から提出され,同日受理をしているものでございます。本陳情書の趣旨でございますが,昨年12月に政府の地方分権改革推進委員会によって出された第2次勧告は,国と地方の役割分担の見直しによる,権限移譲や国の出先機関の統合・廃止を打ち出しましたが,これらは国の行政責任を放棄し,本来国が負うべき国民の基本的人権の保障を地方に押しつけるものであること。ついては,政府によって進められようとしている「地方分権」に対して,地方自治体の現状を充分に把握し、拙速な結論を出さないように働きかけを行うとともに,国民サービス・行政の切り捨てにつながる地方出先機関の統合・廃止に反対していただくこと。さらに,国民の安全・安心を保障するために,国の行政責任として国土交通行政を充実させるよう各方面に働きかけていただきたい。以上が陳情の内容でございます。それでは,政府の進める地方分権改革について説明申し上げます。国民がゆとりと豊かさを実感し、安心して暮らすことのできる社会の実現を目指し、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進するため、平成18年12月に地方分権改革推進法が成立いたしました。同法に基づき平成19年4月に地方分権改革推進委員会設置されまして,調査審議を行い、内閣総理大臣に勧告を行います。その勧告を踏まえ、政府において、講ずべき必要な法制上又は財政上の措置等を定めた「地方分権改革推進計画」を策定することとしています。 これらの流れは,お手元の資料1,内閣府で示している地方分権改革の推進スケジュールをご覧いただきたいと思います。次に第2次勧告の内容についてでございます。国の出先機関の事務・権限の地方移譲等に関する改革を提言しており,同時に、国と地方を通じた簡素で効率的な行政を実現しつつ、府省別の縦割り組織等のこれまでの出先機関のあり方を大きく転換することを求めたものでございます。勧告書はその中で,約500の法律からなる1万条項をその対象範囲としてとらえ,見直しの方針を明らかにし,地方再生と地域振興の観点から府省の壁を超えた総合的な出先機関に統合再編成するなど、「二重行政」の弊害を排除し、直轄公共事業の実施機能を中心に,その透明性を確保して,住民の目の届くようにするための仕組みの導入と組織改革の方向性を提言した。と述べております。数字を挙げて説明いたしますと,8つの府省からなる15機関の事務権限の見直し、国土交通省地方整備局など8機関の統合、1機関の廃止を明記しており,事務の地方移譲に伴い職員約2万3,100人を出先機関から地方に移し、さらに行革によって1万1,500人を削減することで,将来的に計3万5,000人程度の削減を目指すべきとするものでございます。お手元に資料2といたしまして「組織改革の方向性(イメージ)」及び資料3といたしまして「国の出先機関の事務・権限の見直しの概要」を配布させていただいております。こちらは,統廃合の対象となっている組織名が示されているものでございます。現在のところ政府は,来年3月末までに,出先機関の統廃合計画を策定する方針でありますが,組織縮小につながる中央省庁の反発はなお根強く、改革に向けた政府内の調整は難航が予想されております。それでは,第2次勧告を報道各社はどのように見たのかを,お手元の資料4「報道各社の社説等」でご覧いただきたいと思います。資料作成の都合上,抜粋とさせていただいておりますことをお許しいただきたいと思います。ご覧のように,今の政治力で勧告を実現できるのか,あるいは,勧告は物足りないといった表現で,総じて地方分権改革をさらに進めるべきといった論調でございます。次に,国から権限と人員そして税源の移譲を受けようとする地方の動きでございますが,第2次勧告を受けて,全国市長会が声明を発表しております。お手元の資料5でございます。また,全国知事会は「地方はすでに人員削減率で,国の1.5%に対して9.9%と6倍を超える人員を削減している。今後の分権改革の道筋を示し,経済財政改革の基本方針などにも明記し,地方との協議の下,第2期地方分権改革の着実な推進を図るべき」とする地方分権改革の実現を求める緊急アピールを,去る5月に発表しております。こちらは資料6でございます。ここで,政府の最近の動きを報告いたしますと,5月20日に政府の地方分権改革推進委員会の会合が開かれ、第3次勧告の審議スケジュールについて、柱となる地方税財政改革の在り方に関する論点を7月に整理し、その後、勧告内容の具体的な議論に入る方針が明らかにされました。論点は国から地方への税源移譲などが中心となる見通しでありますが,第3次勧告の提出時期につきましては、当初予定の5月中から先送りすることとなり,秋になる模様でございます。以上,国の進める地方分権に関しまして概要を報告させていただきましたが,私ども地方自治体にとりましては,国の進める地方分権は未だ道半ばであり,具体性に乏しいのが現状でございます。これらを踏まえまして,陳情書の1項目目にございます,国民サービス・行政の切り捨てにつながる地方出先機関の統合廃止に反対していただくこと。そして,2点目の「国民の安全・安心を保障するために,国の責任として国土交通行政を充実させるため働きかけていただきたい」をどのようにとらえていくのかを審査していただければと思います。以上,説明を終わります。

徳増委員長)以上で,説明は終わりました。これより,本陳情書の審査を行ないます。委員の皆様のご意見承りたいと思います。忌憚のないご意見をお願いしたいと思います

小松委員)今,事務局からいただきました資料は,この地方分権改革推進委員会が発足されて,その後の第1次・第2次勧告,それからマスコミ報道等でこの改革を進めていくという内容の資料をいただいております。陳情者国土交通省全建設労働組合筑波地方本部地理支部,国土交通省の関連は廃止対象のこの資料2の地方整備局,地方運輸局。資料3でみますと地方整備局,国道の整備・管理、一級河川の管理・地方移管,国営公園の管理・地方移管,直轄港湾事業・拠点となる港湾施設の限定,直轄砂防事業・要件明確化,都市計画、公営住宅、地方道、港湾管理等・地方への関与を縮小する。また地方運輸局については,自動車登録事務・一部独法化,自家用有償運送、運転代行業・地方移譲,自動車道事業・地方移譲,地域観光振興・先端・モデル的なもの等に限定。具体的にはこうしたところが関係するもかなというふうに,この資料ではそのように見ました。それから全国知事会,全国市長会の地方分権を進めるというような,地方分権改革を進める,このアピール等を資料としていただき,事前に見ておりますけれども,一方で,現場で働く末端の方たちのこれは陳情ですよね。そういう点で,具体的にはやはり国土交通省全建設労働組合筑波地方本部地理支部というのはいわゆる,かつての国土地理院と言われた組織だとは思いますけれども,非常に国民に密接した事業を行っているところです。つくば市に行きますと,多くの国家公務員の方たちが働いているわけですけれども,実際には非常に厳しい現状の中で末端の方たちは仕事をしております。予算も削られ,人員が少ない中で大変な仕事をしております。今回のこの陳情の趣旨,それから陳情事項の1,2については,特に2の国民の安全・安心を保障するために,国の行政責任として国土交通行政を充実させるようということは,たとえば民間ですけどもJR西日本の列車転覆事故。こういったものは,一民間の企業の交通行政によっておこされた事故だとは単純には考えられないものがあるわけです。多くの犠牲を出した事故です。そうした具体例は他にもあるわけですけれども,こういうことを考えた時には,私はこの陳情事項については妥当であり,採択すべきもの,このように考えております。以上です。

徳増委員長)ほかにご意見はございませんか。私ども住民に一番近い立場の議会としての意見も伺いたいと思います。末端の地方自治体では資料の中に書かれておりましたけれども,職員数は削減,国以上に削減され,そして仕事は同じようにというよりもプラスアルファの仕事があります。ですから,そういう立場も考えてご意見いただきたいと思いますがいかがでしょうか。

岡野委員)地方分権に関しての,中央集権から地方分権へと,その流れは非常にその必要であると思っているところですが,どうもその途上と言いますか,地方分権と言いながらもなかなかそれによって国からの予算といいますか,十分ではない。分権と言いながらも,それなりの補償がなされていないという状況が非常に困るということだと思うんですけど。ただ,ここに言っている趣旨がはたして地方分権を推進する場合に,国の出先がそのまま温存していいのかという問題がまた出てくると思うんです。この一番上に地方分権に反対しというのは,いかがなものかなと私は考えているんですけども。中味もまた理解できるところもありますが,全面的に地方分権に反対するというのは,いかがなものかなと私は考えているところでございます。

徳増委員長)ほかにご意見はございませんか。今,岡野委員から出ました財源の問題ですけれども,今年秋と言われている,秋からずれこむかもしれませんけれど,第3次勧告に盛り込まれるところだと思うんですね。ですからこの第3次勧告が地方にとっての正念場にもなるし,一番大切な所じゃないかなと思って私は見ているんですけども。この文書からして,なにか国土交通省の身を守るだけのことのような文書にも採れるんですよね。地方の議員として「分権改革に反対し」と,この部分に私は,賛成はできません。当然,分権改革はしなければならないし,この中に入っております,この間の構造改革による自由競争の弊害によって云々から,ナショナルミニマムの保障です。というところまでは,地方分権改革とは全く違うことが書かれていると思うんですね。陳情者の気持がこの辺に盛り込まれて身の保全の部分かなと私は思って読んでいるんですけれども。いろいろ感じられるところがあると思いますのでご意見お願いいたします。

前島委員)私もですね,この地方分権改革に反対し,というところがいかがなものかなと思っております。私も行財政改革をいろいろな形で,今まで提言した立場からこれはなかなか納得できる内容じゃないと思うんですね。分かる所もあるんですが,地方分権は改革をせざるを得ないというような立場でありますので,このへんについては,なかなか難しいという意見を持っております。

徳増委員長)暫時休憩いたします。

  〔休 憩〕 

徳増委員長)休憩前に引き続き会議を再開いたします。以上で質疑を終結いたします。本陳情書につきまして,ただ今皆様からのさまざまなご意見をいただきましたが,これを集約いたしますと,本陳情書については,継続審査とすべ
きものということでございます。陳情第32「くらしと地域を壊す「地方分権改革」に反対し,国の責任として国民の安全・安心を守る行政」を求める陳情」については,継続審査いたします。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で,今期定例会において当委員会に審査付託されました案件の審査を終了いたします。この際,お諮りいたします。本日,審査いたしました議案及び陳情の委員会における審査結果の報告については,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,今年2月から3月にかけて,市内に住む18歳以上の男女4,000人を無作為に抽出し,実施いたしました「市民満足度調査」の結果について,企画部より報告したい旨の申し出がございますのでこれを許します。

企画課長)市民満足度調査の結果についてご報告させていただきたいと存じます。委員の皆様のお手元にですね,資料1から資料5について,資料として提出させていただきました。説明につきましては,主に資料1,資料2につきまして説明させていただきたいと思います。一部市民満足度調査の本体に触れる部分もありますけれども,中心は1・2ということでご覧いただきたいと思います。時間につきましては,10分程度ご説明の時間を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。市民満足度調査は,現在の石岡市の行政サービスについて,市民の皆さんがどのくらい満足しているか,どのくらい重要と感じているかについて総合計画の49の施策ごとに調査することが主で,平成18年度から実施しており,この調査結果を市民の皆さんの意向として,市政運営施策の優先化や重点化に反映させていくものでございます。最初に資料1の市民満足度調査の報告についての1ページをご覧いただきたいと思います。調査対象者につきましては,毎年同様の市内にお住まいの18歳以上の男女の市民4,000人を対象に,平成21年2月19日〜同年3月18日までの1ヵ月間を調査期間といたしまして,郵送による調査を行いました。中学校区毎の男女別の抽出数は表のとおりでございます。次に回収状況でございますが,網掛けになっております地区が回収率の高かった全3地区で,石岡中学校区,園部中学校地区,八郷南中学校地区の順となっておりまして,回収数1,376人,回収率34.4%はこれまで実施した調査の中では最も高い数値となってございます。次に2ページをご覧いただきたいと思います。市民満足度の目標達成状況についてでございますが,第1次石岡市総合計画の平成23年度までの前期基本計画に掲げる基本施策49項目に対し,それぞれ満足度と重要度を5点満点で評価いただきました。今回の調査で得られた市民満足度と目標の市民満足度を比較して達成率を算出し,達成率の低い順に並べたものでございます。この表による基本施策ごとの達成率に見る特徴といたしましては,駅・市街地等の整備は,市民満足度が当初の数値目標を0.23ポイント下回っており,達成率も65.28%と最も低く,2番目に低い商業・サービス業の振興よりも約10%の差が出ている状況にございます。最も達成率の高いのは国際交流の推進でありますが,まだ目標に到達した基本施策はない状況にございます。その中で変化が大きかったものは,市民満足度が当初より0.15ポイント以上下がったものとして,学校施設の整備・充実,駅・市街地等の整備があります。また逆に,市民満足度が当初より0.2ポイント以上上がったものとして,記載のとおり防災体制の充実以下7施策でございます。次に資料2の業務改善必要度にみる基本施策の優先度報告書をご覧いただきたいと思います。業務改善必要度は,点数が高いほど市民からの要望が強く,小さくなるほど要望が少ない若しくは関心が低いことを示しております。この表は,今回の業務改善必要度を高い順に並べ,前回までの結果と比較したもので,ほぼ上位項目は定着してきている状況であり,また,下位につきましても固定されてきている状況でございます。駅・市街地等の整備は,調査を重ねるごとに順位,それから点数が上がってきているところは注視すべき状況だというふうに思っております。数値的には,他の基本施策よりも大きく,唯一20ポイントを超えております。第1回の調査時点から徐々に改善度が下がってきているものは,効率的・効果的な行政経営の推進,それから計画的な土地利用などがあげられます。2ページにつきましては業務改善必要度をグラフ化したものでございます。次に3ページをご覧いただきたいと思います。1ページの表のように,業務改善必要度の高い順に並べ替え比較してみますと,駅・市街地等の整備は回数を重ねるごとに年々大きくなってきています。また,これまでよりも必要度が高まっている施策として,学校施設の整備・充実,河川・湖沼の整備,低所得者福祉の充実,効率的・効果的な行政経営の推進などがあげられます。その中で変化が大きかったもので,前回より5ポイント以上上がったものは今回ありませんでした。また,業務改善必要度が前回よりも5ポイント以上大きく下がったものは,国際交流の推進以下,記載のとおり7施策ございました。次に資料3の市民満足度調査報告書本体,厚いものですね,これをご覧いただきたいと思います。1ページをお開きいただければと思います。今回は,重点的に改善すべき基本施策上位3施策,目次にありますように第2章第1節(4)の駅・市街地等の整備について,(5)の公共交通機関の充実について,(6)の防犯対策の充実について,詳しく内容を聞いてございます。また,各担当課に対しまして,詳しく聞きたい内容があればということで,公募し設問を加えたものが(3)の広報いしおかについてでございます。それではその内容について簡単に触れてみますけども,39ページをご覧いただきたいと思います。駅・市街地等の整備について,中心市街地活性化のために石岡駅周辺の整備を進めようとしています。あなたは,どのような整備を行えばよいと思いますか。という設問に対し,群を抜きまして西友跡地周辺地区の再開発が多く,次いで旧鹿島鉄道駅舎跡地の整備,西側駅前広場の整備,駅周辺地区の景観整備が多くなっている状況でございます。この設問につきまして,男女別,年代別,地区別にまとめましたが,年代別の18歳以上以外はすべて,西友跡地周辺地区の再開発が第1位となっておりまして,市民の関心が非常にうかがわれるというような結果が出ております。次に,43ページをご覧いただきたいと思います。公共交通機関の充実について,あなたは,バス,タクシー,電車などの公共交通を利用しますか,という設問に対し,あまり利用しないと回答した方が8割をこえており,通学等で利用している10歳代以外は公共交通を利用していない現状がうかがわれます。その他,利用する目的やあまり利用しない理由を聞いてございます。次いで48ページでは,市内の公共交通機関を維持・確保するためには,どのようなことが必要ですか。という設問に対しまして,回答結果を見てみますと,公共交通機関の維持は民間と行政,市民の協力が必要との認識が高いことがうかがわれております。その他50ページでは乗り合いタウンメイトについても聞いております。知っていると回答した方が約7割いましたが,10歳代,20歳代は知らないと回答した方の割合が5割を超えておりまして,若年層への周知活動の必要性がうかがわれます。また,主な利用者は高齢者が多いことがうかがわれております。次に52ページをご覧いただきたいと思います。防災対策の充実について,あなたは日常生活において,犯罪の被害に遭うのではないかという不安を感じたことがありますか。という設問に対し,あると回答した方が7割に達しており,多くの方が犯罪被害への不安を感じたことがうかがえます。58ページをご覧いただきますと,今後どのような防犯対策の充実が必要だと思いますか。という設問に対して,街路灯・防犯灯を設置すること,という回答が多くなっています。効果が目に見えやすい防犯対策への期待が高まっているというふうに考えられております。この市民満足度の調査の結果につきましては,この後,総合計画審議会への報告後にホームページ,それから8月1日号の広報いしおかに掲載することを予定しております。あわせて市内の公共施設等の窓口に設置し,広く周知を図ってまいりたいというふうに考えております。また,内部におきましては,6月1日に行われました行政本部会議で報告をし,今後,行政経営システムの運用により調査結果に分析を加え,来年度の予算編成に向け議論を進めてまいります。あわせて,その過程において庁内での情報の共有化を図ってまいりたいというふうに考えております。以上,簡単でありますが市民満足度調査結果について,ご報告申し上げます。

徳増委員長)ただ今の報告について,質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。資料が膨大でございますので,出されてすぐにと言っても,なかなか難しいのではないかなと思いますけども,いかがでしょうか。

企画課長)一言,申し遅れましたけれども,この資料につきましては,全議員さんの方に送付をしたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

徳増委員長)発言なしと認め、以上で,本件の審査を終了いたします。次に,去る5月19日の臨時議会において専決処分の報告がされた損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について,消防本部より,その経過と結果について報告したい旨の申し出がございますので,これを許します。

消防本部総務課長)ご報告申し上げます。平成21年3月13日,第14回総務企画委員会においてご報告申し上げました消防団第16分団第3部の消防団車両と普通自動車との物損事故でございます。この件につきましては,平成21年3月23日,相手車両の損害額13万8,810円を市から相手側に支払うことで示談が成立し,損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する専決処分を受けているところでございます。損害額につきましては全て現金で対応しているところでございます。以上でございます。

徳増委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告について,質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

小松委員)質問ではなくて,一言申し上げたいと思います。この事故ですけれども,消防自動車が巡回中にすれ違う対向車両との,普通自動車だと思いますけれども,接触事故というふうに伺ったかと思います。火事等がありまして緊急に消防自動車が出動したと,そういう場合においてのこうした接触事故なら兎も角ですね,巡回中にこうした接触事故を起こすような事はあってはならない事だと,このように思っておりました。ですから緊急時とは全く違う通常のそうした巡回においての接触事故等については今後十分に注意をしていただきたいと,このように思っておりますので,よろしくお願いいたします。以上です。

徳増委員長)ほかに、質問はございませんでしょうか。
  
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)発言なしと認め、以上で,本件の審査を終了いたします。次に,その他の件として,何か発言はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ないようですので,この際,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 当委員会において,閉会中もなお,継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文のとおり事件及び事由を示し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。
  
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)異議なしと認め,さよう決しました。以上で総務企画委員会を閉会いたします。




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