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議会中継
  


平成23年度 議会運営委員会

 第7回委員会 (8月03日)
出席委員 徳増千尋委員長,山本進副委員長,関昭委員,島田久雄委員,岡野孝男委員,池田正文委員
その他の出席者 磯部延久議長、塚谷重市副議長,小松豊正議員
市執行部 市長(久保田健一郎),副市長(田口賢寿),企画部長(鈴木幸治),総務部長(斎藤義博)
議会事務局 局長(伊野忠好),庶務議事課長(櫻井茂),庶務議事課係長(飯田英男),庶務議事課係長(内田崇)



徳増委員長)ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元に配布いたしました協議案件書のとおりでございます。これより審議に入ります。なお,審議上の発言は,挙手によりこれを許します。本件説明のため,委員長において出席を求めた説明員の職,氏名は,市長 久保田君,副市長 田口君,総務部長 斎藤君,以上でございます。最初に,市長より第2回臨時会の告示日,招集日についてご説明願います。

久保田市長)本日は大変お忙しい中,お集まりをいただきましてありがとうございます。今回臨時会の開催をお願いするものでございます。臨時会の開催予定といたしまして8月4日,明日告示をいたしまして8月11日に招集をいたしたいと考えております。議会の皆様には,大変急な開催でご迷惑をおかけしますがよろしくお願い申し上げます。

徳増委員長)ただ今,市長より第2回臨時会を,8月4日告示,8月11日に招集いたしたい旨の説明がございましたが,この件について,ご意見等はございませんか。

山口委員)臨時会ということで,都市再生機構との基本協定に関する説明会について次にあるんですけども,

 〔「なんですか,それ・・・」と呼ぶ者あり〕

山口委員)臨時会・・

 〔「開催をお願いしているだけですよ」と呼ぶ者あり〕

山口委員)内容は・・・はい,はい,わかりました。

徳増委員長)ご意見なしと認めます。それでは,平成23年石岡市議会第2回臨時会については,8月4日告示,8月11日に招集ということで了承いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,第2回臨時会に告示されます付議事件についてを議題といたします。市長より説明を求めます。

久保田市長)それでは,提出議案をご説明申し上げます。今臨時会に付議いたします議案といたしまして,専決処分に関する案件が2件,条例案の制定が1件,土地の取得に関する案件が1件の計4件を予定しております。まず,専決処分といたしましては税関係の上位法の改正に伴いまして,当市の関係する条例の一部改正を6月30日をもって専決処分を行いましたので,議会の皆様へご報告し承認をいただきたく付議するものでございます。次に議会の皆様,市民の皆様にその制定に向けご説明をしてまいりました暴力団排除に関する条例案がまとまりましたので,このたび付議させていただきたいと存じます。暴力団の関与につきましては,お祭りからの排除といった当市の特色ともいえる条文も規定しておりますので,9月のお祭りの前に制定し,市民の皆様や関係機関に周知を図りたいという考えから,今般臨時会で審議をお願いするものでございます。次に駅周辺整備事業にかかる土地の取得につきまして,早急なる事業着手をいたしたく,今臨時会で審議をお願いをするものでございます。本件につきましては6月定例会におきまして,議会や市民の皆様への説明が不足しているということを真摯に受け止め,取り下げをさせていただき,大変なご迷惑をおかけしたところでございます。そういうところを踏まえまして,私といたしましては議会の皆様へ説明させていただきまして,今般の臨時会へ付議させていただきたいと思います。以上4件を付議させていただきたいと思います。なお,議案の概要につきましては総務部長からご説明をいたします。よろしくお願いいたします。

総務部長)私から,提出議案4件について,ご説明申し上げます。議案第61号,専決処分に対し承認を求めることについて,石岡市税条例等の一部を改正する条例につきましては,地方税法の一部改正に伴い,本市市税条例等の一部を改正したものでございまして,地方税法の一部改正の施行日と合わせるため,平成23年6月30日で専決処分をさせていただきました。条例の改正要綱といたしましては,1点目として,市税に係る不申告等に関する過料について,地方税の改正により,3万円から10万円などと見直しをしたことでございます。2点目としまして,上場株式に係る市民税の軽減税率の特例を,平成23年12月31日から平成25年12月31日まで2年延長したことでございます。3点目として,非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例の施行日を平成25年1月1日から2年延長し,平成27年1月1日としたことでございます。議案第62号専決処分に対し承認を求めることについて,石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては,地方税法の一部改正に伴い,条例中の地方税法の引用条項が変更となったことから,本市都市計画税条例の一部を改正したものでございまして,先の議案第61号と同様,地方税の改正に合わせて,平成23年6月30日で専決処分をさせていただきました。議案第63号石岡市暴力団排除条例を制定することについては,市の暴力団排除に関する基本理念,施策等を定めることにより,本市からの暴力団排除を推進し,市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与するため,今般,新規に条例制定をするものでございます。条例の内容といたしましては,暴力団を恐れない,資金を提供しない,利用しないことを基本理念として定め,暴力団を排除するため,市,市民及び事業者の責務を明らかにし,暴力団の排除に関する市の基本的施策,青少年の健全な育成を図るための措置,暴力団員等に対する利益供与等の禁止などを茨城県暴力団排除条例と相互に,連携を図った内容とするとともに,市独自の規定として祭礼等の行事からの暴力団排除等を定め,本市における暴力団の排除を推進する内容でございます。なお,条例の施行期日につきましては,石岡のおまつりの開催時期に合わせ,市民の皆様にこの条例の内容を十分に理解していただけるよう,周知期間を設けるためにも,附則において,公布日からの即日施行を予定するものでございます。続きまして議案第64号土地の取得について。石岡駅周辺整備事業用地につきましては,独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部から石岡市石岡一丁目19番3ほか9筆,計16,014.13平方メートルを4億7,767万970円で用地取得することについて,本市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき,議会の議決を求めるため,提出するものでございます。以上が,提出議案の内容でございます。よろしくお願い申し上げまして,説明を終わります。

徳増委員長)以上で,説明は終わりました。ただ今,執行部より第2回臨時会に告示されます付議事件について,説明があったわけですが,この件について,ご意見等がございましたらお願いいたします。

関委員)議案第64号土地の取得について市長にお伺いをいたしたいと思います。

徳増委員長)内容ですか。

関委員)内容じゃありません。

徳増委員長)内容じゃない。

関委員)内容ではありません。質問していいんでしょ。質問しちゃだめなんですか。

徳増委員長)いいえ,内容は議場でお願いしたいと思いますので。

関委員)要するにね,これを提案することについて私は質問をしたい。

徳増委員長)それでしたら許します。どうぞ。

関委員)市長ですね,この土地については,この前の議案質疑の中でも,市民の容認し難いという意見が出ているわけなんですけどね。結局,具体的な目的の無い土地を買うということに尽きると思うんですけれども。私はですね,この土地の取得というのは,今回も臨時議会を開いて早急に解決をしたいという意向についてですね,私は甚だ疑問を持っているわけなんです。これはその後,都市建設委員会でも副市長からいろいろなご説明もありましたけれども,やはり時間をかけてですね,これは職員そして議員,あるいは,まちの声を聞きながらこの土地をいかに中心市街地活性化のために活用しようかということをですね,明確になった上で購入されるべきではないのかというのが私の考えなんですけれども。幸いなことにこの協定というのは契約ではないと再三副市長は申しておりますけれども,契約で無いならば,協定ならば十分に2年先3年先まで,施行遅延申請をしてですね,市の買い取りの時期をずらしてもらうということは十分可能だと,私は思うんですけれども。もしこのまま議会において多数決を持って採決をした場合にはですね,確かに数を頼りに,賛成の方が多いのかもしれないですけれども,将来に禍根を残すと思うんですよ。この議案についてはこの臨時会に持ち込むんではなくてですね,新たに十分な検討を加えた上に協定を改正するなりしてですね,もっと先に延ばして議案として出されては如何かというのが私の意見です。市長どう思われますか。

徳増委員長)関委員のご意見はご意見として承っておきます。そして今回,議案として出されましたので,臨時議会の中で,また皆さんで論議していただきたいと思います。

  〔「市長が挙手しているんだから市長を指名したらいいでしょうよ」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)その前に,説明会がありますので,

  〔「市長が挙手しているんだから」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)説明会の時にもその中で質問をしていただきたいと思います。

関委員)委員長,私はね,臨時議会にこの議案を提出することは,おかしいのではないかと,例も無いんですよね,定例会に出してそのまま1か月後にですね,

徳増委員長)これはまったく新しいものですからね,一度下げて今回出されたものは新しく出されているわけですから。

〔「だったら最初から出すな」と呼ぶ者あり〕

関委員)内容は新しくないんですよね。内容は全くそのまま,

徳増委員長)議案としては新しいものですから。

関委員)内容は全くそのままにしてですね,定例会で撤回したものをですね,そのあと臨時会を開いてですね,提案をするというやり方について疑問を呈しているわけですよ。

  〔「委員長」と呼ぶ者あり〕
 〔「ご質問ですから,その点に関してお答えいたします」と呼ぶ者あり〕

久保田市長)6月定例会に議案として出したわけですけれども,議会の皆様方から,いわいるこの議案について,説明不足の部分があったんではないかとのご指摘が,冒頭申し上げましたようにございましたので,そういった意味で協定書という内容が議会の皆様方によく把握されていないということで,その分を考慮しまして,議案を取り下げた経緯がございます。いずれにしましても,議案につきましては6月定例議会に当初上程はしましたが,取り下げたという経緯を考えていただければ,これは新たな議案として出したという思いでおりますので,その辺のところはご理解をいただきたいと思います。また,なぜ臨時議会を急ぐんだというご指摘でございますが,いわいる駅周辺整備,駅の橋上化等々,いわいる計画がキチンとした形で計画されております。そういった中で,いわいるJRとの橋上化につきましてもこの土地取得を急がないとですね,その先に進めないという状況もございましたので,臨時議会にお願いをしたというのが経緯でございます。以上でございます。

山口委員)今,ただ今,市長から説明があったんですけれども,この問題,64号を提出したものをどうするかというものを,委員会で検討すべきだと思うんですね。今,関委員から出た言葉,これはやはり,今回の場合には都市建設委員会から取り下げたり,今までの例を見ても例の無いことですよね。とこういうことがこのまま進んで行ったならば,議会としても市民から問われるような問題になっては困るんで,ここでこれは出さないほうがいいんじゃないかと,皆さんで検討するのが当たり前であって,それを委員長がこうだそうだとやっているのはおかしいんじゃないかと思うよ。委員長,皆さんにこの問題をやって・・・

徳増委員長)いや,今,付議されたものを,いかがですかと諮っているだけで,何かおかしいですか。

山口委員)我々は今,関委員が言ったのは,これだけは市長にもう少し。

徳増委員長)だから市長の方から答弁があったじゃないですか,それで。

山口委員)都市建設委員会の問題もある。議会としては納得いかない。市民としてもこれはまずいんじゃないかという中で,これを早急に解決しなければと提出してきたわけですけど,これはやはりその前に話し合いを,説明会を開いたり何かして,議運をかける前に,やるべきじゃなかったかなと私は思いますよ。

徳増委員長)わかりました。意見は。

  〔「委員長,私の話終わっていないんですけども」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)だって,手を挙げられないから指名のしようがございません。

  〔「今,市長が回答いただきましたよね。それに対して私の疑問がいろいろあるわけですけどもそれについて・・・」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)どうぞ,挙手をなさってください。

 〔「一応,議論というのは途中にいろいろな人が入ったりじゃなくて,継続して話をしないと途切れますので」と呼ぶ者あり

徳増委員長)挙手をされませんと指名ができませんので,どうぞ挙手を。

関委員)よろしいですか。今,市長の申された事業を促進するためと,市街化活性化の事業を促進するためとおっしゃっているんですが,むしろ私は逆だと思いますよ。これ,目的のない土地を買うことは,事業の促進には全く至らない。むしろそうではなくて,その土地を買うためにどういうことをするのかということを,議員なり一般市民なり,あるいは職員がですね,一体になって進めることこそ,その中心市街地活性化のための事業を進めることになると思うんですよ。この目的も明確になっていない土地を買うことが事業の促進化につながらないと。それから橋上化の話をされましたけれど,直接この土地とは関係ないわけですよね。関係あるとすれば明確にしてほしいんですけれども。

田口副市長)駅周辺整備事業にかかわる,本件土地のかかわり方でございますけれども,本件の駅周辺整備,駅の橋上化並びに跨線橋の整備と西口の広場とこれと併せてBRTの用地を一体的に整備するという計画でございます。これらにつきましては都市計画決定の手続きを経て進めるわけでございますが,今年度中に法手続きに入ると,完了するという目標を持ってございます。この中で東側の土地につきましては旧地番で取得しているわけでございまして,現況から言うと計画図と底地が合わない状況になっております。そういう意味では,今後の計画を進める上で,この土地の取得をした上で,安定的に権利関係を確定して進めていきたいというところでございます。そういう意味での関連性というのは,緊急性というか,そういうものは持っていると理解しているところです。

関委員)それでは,もう少し突っ込んでお話しますけど,そうするとですね,橋上化の問題が一部係わるよという話もあるならば,むしろその全体の土地ではなくて,当面必要な土地だけでも,これ協定ですから,どうにでもなりうるんでしょうから,この点はどうなんでしょうか。

徳増委員長)関委員,これ議案として上程するかどうかについて今,底の深いところまで入って行くのは説明会の中でお願いしたいと思います。

関委員)議案はこういうことなので,必要なのですよと説明をされておりますので,私はおかしいんではないんですか,しなくてもいいんではないですかと申し上げています。もしやるならば,協定を改正するなり何なりするなりして,必要な部分だけでも購入する方法もあるのではないんですか。

徳増委員長)それは説明会の時に,協定書の説明会を執行部が説明会を開くと言っていますので,その時に質問をしていただきたいと思います。

関委員)議長にも後で言おうと思っていたんですが,説明会をだいたい議運の後に開くというのも元々おかしい話なんですよ。こういう問題があるならば,説明会は議運の前に本来開いてですね,そして議運でこれをどうするのかねと議論するのが本来の筋であって,議運を先にやっちゃってですね,説明会を後にするということ自体も私はおかしいと思いますよ。

徳増委員長)皆さんの日程の調整がつかなかったことがあります。

関委員)日程など,どうにでもなる話ですよ。今はそんな話は後にしますけども。

徳増委員長)すべての日程が入っていましたからね。

関委員)副市長が説明されたことに対してね,私はそういうことは可能ではないのかと,協定の中の修正でね。わざわざ議案として提出しなくても可能ではないのかと申し上げているんですよ。

久保田市長)よろしいですか。いずれにしましてもただ今の関議員のご意見,無いことはないと思います。しかしながら,この土地は一帯の土地であるという中で,URの経営者会議の中では,あの土地は一体であるというような認識を持たれておるようでございます。そういった意味でですね,協定書を見直すということについては,我々としては考えておらない。そういった意味で,いわいる,あの土地を一体の土地として考えておりまして,議案として一括して購入をしたいということで,ご提案を申しあげておるところでございまして,また冒頭,ご説明申しあげましたようにですね,いわいるあの土地と橋上化,JRとの関連,表には出なくてもですね,JR側としてはURの土地はどうなりますかということで,非常に懸念をされているということだと思うんですね。そういう意味で,あの土地を取得してからじゃないと,いわいる橋上化を進めるというのがなかなか難しいということを考慮した上で,

  〔「書面で持って来いよ,書面で」と呼ぶ者あり〕

久保田市長)いわいるこの土地を取得するということをご提案したわけでございます。以上でございます。

 〔「最初から買ったらいいんじゃないの」と呼ぶ者あり〕

関委員)これ以上議論してもあれですので,臨時会でしますが,私は市長のためを考えてもですね,こんなやり方は必ずしも,良い方法じゃないよと私自身は思っておるんですけれども,これ以上議論したところで始まりませんので,今度は本会議で続きはしたいと思います。終わります。

山口委員)これ市長ね,常任委員会にかけないでこういう形でこれからやっていったら何事もできちゃうという形ですね。

  〔「それは話が違う」と呼ぶ者あり〕
 〔「山口さん」と呼ぶ者あり〕

山口委員)いや,こういうことを出してくるということ自体が無視しているということですから,考えるべきだと思いますよ。

徳増委員)上程してからの問題ですよ。委員会にかける,かけないは。

山口委員)ここに提出してくること自体を協議する

 〔「議長は公平にやれよ,ほら,議長は」と呼ぶ者あり〕

徳増委員)お静かに願います。いろいろ申し上げたい方がいらっしゃるようでしたら後でお願いしたいと思いますので,それと色々なこと。

  〔「休憩とって発言させて」と呼ぶ者あり〕

徳増委員)私,小松さんには言っておりません。傍聴者に言っております。傍聴者の方,退席願いたいと思います,これ以上騒ぐようでしたら。

  〔「じゃあ,退席すっぺ」と呼ぶ者あり〕
  〔「そういうことは」と呼ぶ者あり〕
  〔「そういう,せっかく来た人にですね」と呼ぶ者あり〕

徳増委員)いえ,騒ぐようでしたらと言っています。小松さんに意見は求めておりません。ほかにご意見ございませんか。

 〔「騒いでいるわけではないでしょう」と呼ぶ者あり〕
  〔「出ろっていうのは,どういうことですか」と呼ぶ者あり〕

徳増委員)だって騒いだ場合には当たり前ですよ,それは。

 〔「騒いでいるわけではないでしょう。そういうのは,まずいですよ」と呼ぶ者あり〕

徳増委員)出る,出ないはご本人の問題です。

  〔「あんたが,出ろって言っているんじゃないのか」と呼ぶ者あり〕

徳増委員)騒いだ方はそうです。

 〔「いい加減にしろ,×××」と呼ぶ者あり〕

徳増委員)ほかにご意見はございませんか。

 〔「はい,あります」と呼ぶ者あり〕

徳増委員)議運でございますので,オブザーバーには意見を求めておりません。

  〔「大事なことだから聞いたほうがいいんじゃないの,オブザーバーに」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)それでは,第2回臨時会につきましては,ただ今,執行部より説明のありました付議事件が告示されるということで了承いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。執行部におかれましては,大変ご苦労様でした。ご退席願いたいと思います。

 〔「よろしくお願いいたします」と呼ぶ者あり〕

 − 執行退席 −

 〔「公正じゃないよ」と呼ぶ者あり〕
 〔「こんな議会はないね初めてだ。それじゃ退席させていただきます」と呼ぶ者あり〕
 〔「会派を組んで,その中からお出になっていただきたい」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)次に,第2回臨時会の会期並びに付議事件の取扱いについてを議題といたします。議長より,お考えをお示しいただきたいと思います。

磯部議長)平成23年石岡市議会第2回臨時会につきましては,8月4日告示,8月  11日に招集・開会ということが決定したわけでございます。私といたしましては,第2回臨時会の会期を8月11日,1日間といたしたいと思います。さらに,告示されました議案の質疑,討論は,通告ではなく,臨時会ですので挙手により行い,また同時に臨時会慣例に基づきまして,委員会付託を省略いたしまして,採決を行いたいと考えておりますので,皆さんに,よろしくご審議をいただきたいと思います。以上です。

徳増委員長)ただ今,議長より第2回臨時会の会期は,8月11日,1日限りとし,議案に対する質疑並びに討論については挙手により行い,委員会付託を省略し,採決を行いたいというお考えが示されました。第2回臨時会の会期は,8月11日,1日限りとし,議案に対する質疑並びに討論につきましては挙手により行いたいと思います。議案第61号ないし議案第64号については委員会付託を省略して採決を行うことに決したいと思います。次に,「都市再生機構との基本協定に関する説明会について」を議題といたします。

 〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)この件に関しましては,前回の議会運営委員会において議長一任としたところでございますので,議長のお考えをお示しいただきたいと思います。

 〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

磯部議長)それでは,都市再生機構との基本協定に関する執行部からの説明について,私の考えを申し上げます。開催は明,8月4日午後1時から,場所は全員協議会室を予定してございます。今回は,全員協議会説明会とさせていただきます。これは,皆さんもご案内のとおり,全員協議会となりますと質疑を設けず執行部からの一方的説明のみに終わるわけでございます。いわば一方通行になりますので,そのため,先の定例会の一般質問や議案質疑さらには都市建設委員会での質疑において疑問点を解消する必要が求められたことから,議員一人10分程度の質疑時間を設けたいと考えております。なお,前回の議会運営委員会で要望の出ておりました,都市建設委員会の会議録を,各議員に配布してございますことから,私としては,重複質問は極力避けていただくことを希望しております。また,忌憚のない質疑が行えるよう,傍聴については,認めないこととしたいと思います。ご審議よろしくお願いいたします。

徳増委員長)ただいま,議長から,都市再生機構との基本協定に関する説明会を明日8月4日午後1時から全員協議会室において開催したいとの考えが示されました。その際,議員一人10分程度の質疑時間を設けたい。そして傍聴は認めない方向で行いたい旨の考えが示されましたが,これについてご意見ございませんか。

関委員)最初に議長がこの議案の取扱いについて,説明をやり,議運として承認するのかどうかも当然するわけですよね。それでいいかという話も当然,議運としても決をとるんだろうと,これまでは。議長はこうしたいとおっしゃっていましたけども,それはおかしいんではないかいと十分議運として議論できる話ですよね。

徳増委員長)議案として上程することについて,上程しないほうがいいということですよね。それについて後ほど採決をとってもかまいませんよ。

関委員)採決を取る前に,やはりコミュニケーションを図るという意味でも議論を尽くすべきだと私は思うんですよ。今回提案されているこの議案の,項目の3つは別にいいんですよ。本会議場で質疑をしてそのまま採決をして,要するに委員会に付託しなくても。しかしこの第64号についてはね,これこの前の定例会で都市建設委員会に付託されている事項なんですよね。それを今回付託しませんよという話については,なんとなく暴挙だと私は思うんですよ。なんで,定例会の時には付託をして,臨時会の時には1日だから付託できないという話は私は無いと思うんですよ。1日だって,休憩時間とってその間で,都市建設委員会で議論することは,この間もやっているわけですから,十分可能な話なんですよね。それをあえて委員会に付託することをしないという理由が,私には分らないんですよ。だから本来は,前の定例会で都市建設委員会に付託されて,その直前に撤回をされ,そして,なおかつその他の事項として副市長が,都市建設委員会に出席をして質疑をしているわけなんですよ。そういう経緯を踏まえますとね,これを本会議でやりますよという話は,委員会はいらないじゃないですか,もしそんなことやるんだったら。私はそう思うんですよ。

 〔「そのとおりだよ」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)今のことですけども,臨時議会に上程された議案に対しては,今までもこれは慣例でございまして,委員会付託を省略しているんですね。それに則って,するということでございます。

関委員)委員長ね,それならね,この定例会に出たやつを,臨時会に同じ議案を出すというのも,今までこれもありませんよ。そんなことやっといて,これは前もってありませんからこれは駄目です。これは前もってあるからこれはいいです。こんなバカな話ないでしょう。だったらば,この議案の提出も執行部に申し上げてね,遠慮してくださいと,これが議長の役割じゃないですか。

磯部議長)会議規則にありますように,議案の提出権は執行部にあるわけですよね。ですからそれを議会としてね,これは下げていただきたい。こういうものを出していただきたいというような権限もございません。それともう一つはですね,先ほど申し上げましたように,この前の取り下げた議案の大きな理由としては,説明不足ではないかと,協定書に対してですね。その十分な説明を行うというようなことを実施した後の本会というようなことになるわけでございます。先ほど私が申し上ましたように,よろしくご審議をいただきますというんで,私はこうしますから従ってくださいよってことは一言も言っておりませんので,ご審議を賜りたいと思いますので,私の立場としては皆さんの意見を尊重して,そういう方向性を求めたいと思っておりますので,ご審議よろしくお願いします。

関委員)それはね,これまでの慣例として,これ委員会で議論される話ですよね。前回の定例会で委員会に付託された事項なんですよ。今回は委員会の審査を省略しますという話はね,どこかおかしいでしょう。おかしいと思いません議長。もしそんな事がまかり通るならば,常任委員会なんかいりませんよ。みんな本会議でやればいいんじゃないですか。それが臨時会であろうが定例会であろうが,それは関係ないんです。どうしてそこが分かってもらえないんですか。私言っているのは,臨時会だから定例会だからどうあるべきだという事を議論しているんじゃないんですよ。要するに議会として,各常任委員会というのを作っておいて,それぞれが専門的な分野において議論しましょうという事が本来の議会の成り立ちなんですよね。その中で,この問題については常任委員会で議論されているんですよ。今回,常任委員会を外すということについては,どう考えても理屈が合わないんですよ。何故,そんなことをされるんですか。時間が無いということは,そんなバカな話は,1日だろうが何日だろうが開けばいいんですよ。十分1日の中で,都市建設委員会で議論できますよ。その結果に基づいて,それで本会議において,委員会が否決か採決か知りませんけれども,賛成か反対かは知りませんけれども,それをひっくり返すかどうかするのは,それは議員皆さんが判断することであって,それは前例は無いからとか有るとからということではなくて,委員会でNOという結果が出たとしても,本会議で議員全員に「これはどうしましょうか」と採決すればいい話でしょ。それが筋なんですよ。委員会にかけないということであれば委員会はいらないんですよ。私はどうしても通したいというんだったらば,委員会で「否」という結果が出ようともね,そしたら本会議にかけて,それを正せばいいじゃないですか。そのほうが余程筋が通っていますよ。これ,何にも委員会通さないでね,本会議でやるんだったら常任委員会なんかいりませんよ。私はそう思うんです。そんないい加減な議会運営をしちゃいかんと。議会本来のあるべき姿に戻してほしいというのが私の意見なんです。

徳増委員長)本来の姿ということで,今までの石岡市議会の歴史を否定するわけにいきませんよね。皆さん,自分の先祖を否定するのと同じ事になりますから。一つのルールの基にやっていくということで。臨時議会に上程されたものは今まで委員会に付託するのを省略してきました。今回の議案に対して,前回の時,取り下げた理由として,議員側の意見として,説明不足であったということで,説明不足であったから取り下げますということでしたから,明日説明会を開くわけですよね。その中で説明不足であったからということで説明会を開いて,今,議長のほうから,今まで色々な意見が出ているから重複はなるべく避けてほしいと。その中で10分間ずつ,それぞれの方が質問したい方は質問できるという配慮がありましたんでね,全員協議会じゃなく説明会で,なおかつ,そうしたということは質問してもいいですよということなんですよね。ですから私は今までの石岡市議会の先例をキチンと守ってやっていきたいと思いますので,その辺は理解をお願いします。

関委員)今までの議会の先例を守ってというふうにおっしゃっていますが,そうするならば今までの議会で,定例会で撤回したものを,ただちにその後の臨時会で出すということもなかったわけでしょ。それは今までになかったでしょ。

徳増委員長)新たな議案ですからね。

関委員)いや,いや,それはなかったでしょ。そういうの有ったんですか。私は議員になって4年ちょっとですからわかりませんが,石岡市の議会の中でそういう歴史は有るんですか。私は無いというふうに聞いているんですよ。それが無いにもかかわらず,議会が先例がこうですからという事は,これまたおかしな話なんですよ。先例がないところで先例の無いことをやるんだったら,議会も先例の無いことをやったって別になんら不思議でもなんでもない。それがまず第1点。もう少し申し上げますよ。それで説明会の話なんですけども,委員長が言われた,議長がこういうことで説明会をやると。この前の撤回した理由が,議員に十分説明してなかったからやりますと言うことであるならばですよ,この議運の前に本来は説明会を開いてですね,それで議運で皆ある程度の土地の取得に関する説明を聞いた上で「どうしましょうかね」と議論するのが筋合いでしょ。その前にすでに提案されて,説明を受けないでね,皆理解するかどうか分からない状態で提案されているわけですよ。これおかしいでしょ。もし,議員が十分な理解を得られていないというんだったら,その説明会だってやったところで十分な理解を得られるかどうかというのはわかりませんよ。結果的に何が問題かというと,あの土地を目的も無く買うということ自身が問題になっているんですよ。協定がどうだあれがどうだ,そんなのどうでもいいんです。無目的な土地を購入するというところに極めて,4億8,000万円のお金をそれに払うということが問題になっているわけでありましてね。そういうことが,理解するとか理解されないとかの話ではないんだろうと思うんですよ。それを説明したから「臨時会に出しますよ」という論理も極めていい加減な論理だと思っているわけですよ。まずその2点が今,非常に気になっています。まず1点は委員長がおっしゃったように,議会のあれとしては,そういうことはないので,議会の先例に従ってという話で。それなら,元々この議案だって,定例会で提案され撤回したものをすぐ臨時会を開いて再提案する話も,これまでに無い話なんですよ。無い話を無いようにするのだったら,これまでにも無いんだから都市建設委員会を開いても別になんら問題が無いんではないですか。

徳増委員長)今回の議運が,今日開かれたというのは,皆さんのスケジュール調整がつかなかったわけですよね。一部事務組合の視察があるとか。誰かが欠けちゃう状態だったので,今日,議運が開かれることになったんですね。日程調整がつかなかったということです。

 〔「そんなの理由にならないよ」と呼ぶ者あり〕

関委員)何故,そんなに急ぐんだ。急がなくてもいいじゃないですか。

徳増委員長)議運を開く事に対してはそうですよ。

山本副委員長)先ほどから,委員会軽視のことが議題になっておりますけど,ここに6月24日の都市建設委員会議事録が全議員に配布されていると思いますが,これは,委員会の委員長の要請によって全議員に配布されたと。そこにあります「だいぶ議論も尽くされました」とありますね。で,「一方,他にもまだまだ他にも議員もおられます。我々都市建設委員会だけの問題ではないと思いますので,都市建設委員会から議長に全員協議会の申し入れをしたいと思いますがいいかがでしょうか」という,そうした審議,流れを経てこの今回の日程が組まれてきて,議事録が配布された上,明日,説明会が全員協議会の形で開かれるということで,決して委員会軽視のまま短絡的に結論を誘導をしているとは,私は理解していません。

関委員)あのね,これ全部読まれましたか。その中で,副市長は何と言っていますか。「色々な問題について今後も検討します。URとも協議します」と言っているんですよ。それをやらないでよ,なんで,そんなことが出てくるんですか。

山本副委員長)やったか,やらないかは私は分かりません。その説明は明日あると思います。説明不足であったことについての十分な説明があって,それに対する質疑の時間も取られると思います。その上で,臨時会の内容について,賛否については本議会の席で議論すべきで,そういう手順を採るべきだと私は思います。

関委員)だから,だからね,だから私は言っているんですよ。説明会を先に開いて議運を後にしなければ,そういうことを含めた上で,ここに議案が提出されることがおかしいか,おかしくないかという議論が出来るんじゃないかと。だからそのひっくり返っている問題が,議運が先に開いているから,今の副委員長が言われたようなそういう問題が出てくるわけですよ。これ。逆になっていればそんな話は,「貴方先日,都市建設委員会でこういう説明されていますね。これやったんですか。どういう結果になったんですか」と,当然そういう結果が出てきて,議運で,「じゃあしょうがないね」という話になるのか。「そんな冗談じゃないよ,やめなさいよ」という話になるのかね,出てくるわけですよ。で,今貴方がおっしゃったことが,私は逆であるがために,今ここで議論できないんですよ。議論できないでしょ。この副市長が都市建設委員会で証言したことが確認できないんですよ。その上で,確認できないまま,撤回した議案と同じ内容で,内容が少しでも変わっていれば話は別ですよ,同じ内容で出てくることに大変疑問を持っているわけですよ。だからおかしいんじゃないかと私は言っているわけですよ。だから,議長の案でも当然,先例を外せば,都市建設にどうして差し戻さないんですか。

磯部議長)会議規則,先例に基づいてですね,公平なる議会運営をする意味では,反対があれば反対を述べていただく,それと明日の説明会については,私の方から都市建設委員会の議事録を元に,「URとの協議を明確にやると言ってあるんだから,そういう説明もきちんとしてくださいよ」と,そういう言葉で申し送りはしてあります。その時点で明日ですね,クエスチョンの部分がね,「実は,こういうことで,こういう協議をした結果,これは,こういうことでまかりならん」とか,あるいは「猶予がある」とかという答弁を当然ね,説明を私はいただけるものと思っておりますからね,間違いなくやりましたかという確認は取っていませんか,副市長ですからね。URとの協議も議事録に載っているようにね,確かに有りますよね,協議の余地ありとかね。それについては「十分なる協議をしてくださいよ」ということを,私は立場上,副市長には明確に申し入れておりますので,そういうことも明日は,期待できるのではないかなと思っております。

関委員)議長。私が今言っているのは,前例が無いから都市建設委員会に戻さない。要するに臨時会だから,委員会の審査を通さずにやりますよ,どうしてそう何ですかと聞いているんですよ。

磯部議長)先ほど申し上げましたように,ご審議を賜りますと言っていますから,そのことを私がこうしますよと一方的に言っているわけじゃありませんので,是非この場で議論をしていただいてですね,対応をしていただければと思います。私は公平なるあれで,別に賛成とか賛成云々じゃなくてね,そういうことも十分配慮した上で,議会運営を進めていく方針でおりますので。

徳増委員長)議長の言葉通りで,もし関委員のおっしゃるように委員会付託ということを,前例に無いことをして,委員会付託ということを求めるのであれば,先ほど私が申し上げたように,ここで起立採決をしてもいいですよということを申し上げたんです。

関委員)ほかの委員さんに意見を聞いてみてください。私一人でべらべらやっているのも疲れますから。

磯部議長)事務局で,委員会付託をしないあれがありますよね。会議規則,それを説明してください。

庶務議事課長)私から委員会付託の省略につきまして,石岡市の会議規則上どうなっているかをご説明をいたしたいと思います。本市の会議規則の先例によりますと提案された議案の委員会付託に関しましては,臨時会に提出された議案については,委員会付託を省略するのが例であるということで,議員の皆様は既にお持ちだと思いますが,会議規則の中に先例として掲載してございます。なおかつ今ここで,委員会付託をするべきかどうか,決めるべきだというご意見もあろうかと思いますが,会議規則上では,会議規則第35条第3項にですね,提出者の説明及び委員会への付託は議論をしないで会議に諮って省略することができると,定められておりますことから,本会議において議長が,委員会付託を省略する旨,議員の皆様にお諮りいたします。これは必ずやりますが,その際に「異議あり」という言葉が発せられれば,採決という形になろうかと思います。以上です。

関委員)もう一つ事務局に確認しておきたいんだけども,これ無いの。定例会で出した議案をすぐ撤回してね,すぐ臨時会で提案するというのは,そういう例はありませんという例はないの。

 〔「無いと思うよ」と呼ぶ者あり〕

庶務議事課長)まず議案の提出ということから考えていきますと,議案の提出する権限は市長が持ってございます。先ほど説明があったかと思います。これについては同一議案について否決された議案を同じ議会で再提出することは,一時不再議の原則に反しますので,提出できないものと一般的に言われております。本件に関しましては一時不再議の原則に反しませんので,そういった観点からすれば,提出することについては,問題は無いという考え方が出来るかと思います。また,関委員さんのおっしゃられることは,前回の議会において議案を委員会付託後に撤回した議案,これを次の臨時会に再提出することの善し悪し,有る意味,道義的な責任やモラルとかということになろうかと思いますが,そのことにつきましては,私ども事務局は議会運営や議会の審議の方法等が円滑にいくよう法に照らし正当かどうかを考えていく立場でございますので,モラル等につきましてはこのような場で,申し上げる立場にないことはご理解をいただきたいと思います。それともう1つ,過去のそういう例があるかということに関しましては,私ども事務局より経験年数の長い議員さんもおられるようでございますけども,今回私どもが調べた中ではそういった例は見当たらないと。ただ,過去においては厳密に深く調べた場合には不明です。以上です。

山口委員)ただ今,事務局から色々説明が有ったんですけれども,やっぱりこういう今まで例の無いことをやるのに,急遽臨時会1日にだけで,これを決めていこうというのはなかなか難しいと思うんですよね。この前の都市建設委員会に付託された議案第59号は取り下げたんですね。本会議で一般質問もやった。議案質疑もやった。でも答弁できない。その中で,都市建設委員会の前日,夜中にファックスが入ってきて中止になった。そのままでいて,今度は議案第64号という形で同じものを出てきている。それを臨時議会だけでやろうとしているのは,ちょっと危険じゃないかね。もっと委員長,やっぱり議員の皆さんの意見をもっと聞いてくださいよ。オブザーバーもいるんですから,大事なことですから意見を聞いてくださいよ。皆さんの意見を。全部聞いてくださいよ。

 〔「そうだよ,聞かなくちゃだめだよ」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)議案の提出権ですけどね。出す,出さないは市長の問題なんですよ。

山口委員)でも,議長がやっぱり対応しなくちゃ,議長が。

徳増委員長)私たちの方から,たとえば議長が出しちゃいけないとか,出すなとか言える問題じゃないんですよ。越権行為なんですよ。

山口委員)でも議長は議会の代表だから,市民の代表だから。

徳増委員長)そうであっても,そうですよ。だけれども,権利は市長に有るわけですよ。それをいけないとか言える立場じゃないですからね。

山口委員)違う,それを協議するのが委員会でしょうよ。協議するのが。委員長がそうやって決めつけちゃってダメですよ。委員長は皆に聞かなくちゃ。

徳増委員長)決めつけているわけじゃないでしょ。これは決まっていることじゃないですか。

 〔「みんなの意見を聞いたらいいでしょう」と呼ぶ者あり〕

山口委員)皆の意見を聞いていないよ。委員長,自分で決め付けちゃってんだよ。

徳増委員長)決め付けていませんよ。だって意見のある人は手を挙げるでしょ。挙手によりお願いしますと言ってますよ。手を挙げないということは意見が無いと言うことですよ。

山口委員)きちんとやれよ。委員長ダメだよ。

徳増委員長)きちんとやってるじゃないですか。何処が悪いんですか。

山口委員)委員長ダメだよ,ダメだよ委員長。委員長ダメだよそれは。

徳増委員長)それはあなたの意見でしょ。

 〔「そんなことないよ」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)手を挙げてくださいと言っても手を挙げないということは,意見が無いということですから。

 〔「手を挙げてるよ」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)私はオブザーバーには求めておりません。会派を組んで出て来てください。

 〔− 笑いあり −〕
 〔「発言する権利が有るんだよ」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)会派を組んで出て来てください。

 〔「はーい」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)今までの議運と違いますから,元の石岡市の議運に戻しますから。

 〔「何が元のあれだよ。ちょっと言いいすぎじゃないの,それは」と呼ぶ者あり〕
  〔「おかしいよ,委員長そんなこと」と呼ぶ者あり〕

山口委員)これね,委員長ね。委員長,私は黙って聞いているけど,議長に質問している場合も横取りして委員長が話しているんですよ。これやっぱり委員長というのは中立になって皆の意見を,議長の意見も聞いたり,両方やるのが委員長でしょうよ。

徳増委員長)今やってますよ。わかっているじゃないですか。

山口委員)それ委員長が全部取って話をしていたんでは。それにオブザーバーでも,こういう大事な時には全部の意見,オブザーバーの意見も参考までに聞く必要があると思うんですよ。それで,都市建設委員会もやらないでいくということは,一般の人の傍聴もできないんですよ。一般の市民の傍聴もできないことをやるんですよこれ。こういう例を作ったら大変ですよこれは。私はそう思いますよ。

徳増委員長)傍聴については私も同感です。開かれた議会となればそれはそう思いますよ。

磯部議長)いくつかあるんですが。傍聴の件は,市長に私は申し込みました。各地域でこの件について是非説明を求めたいという時には,出張して,執行部からね。

 〔「それじゃないんだよ」と呼ぶ者あり〕

磯部議長)地域の中で集まってもらってやっていただくと。いうことも申し入れてあります。それと,先ほどの出された議案に対して,議会として云々と。これは二元性の中で,議案提出権は執行部に有ります。これに対して出すなの,出せの,内容を変えろということは議員として権限がございません。そこは明確にしていただきたいと思いますね。それともう一つは公平なる議会運営を図るために,次の協定書の説明会においても質問時間を設けてくださいよと都市建設委員長から要請がありました。それも取り入れました。また,この前の議会運営委員会で,関委員より都市建設委員会の議事録を全員に配布しなさいよと。これも対応させていただきました。ですから,私は片方の意見を聞いて,片方の意見を聞かないということはありませんのでね,そこだけは誤解のないように,ご認識いただければと思っておりますので,よろしくお願いいたします。

関委員)2つあります。説明会というのは全員協議会じゃないんだよね。これについて都市建設委員長は,全員協議会を開いてくださいと,文書で議長のところに行っていますよね。当然それについての,全員協議会に替えて説明会を実施するということであるならば,それはそれで,委員長に対してこういうことで処置をいたしますと通知すべき筋合いのものであろうと,それはまあそれで。もう1件,事務局に確認します。これは,先ほど議案の提出権は市長に有りますよと。だからそんなことは我々が執行部に対して提案すべきだとか,提出すべきでないとかいうことは構いませんが,これは審議拒否というのはできるの。提案されたものに対して,我々はどうもおかしいから審議できませんということは,議会としてできるのかどうか確認したい。

庶務議事課長)審議拒否というご質問でございますけれども,各議員さんは採決権ですね,議場に入って議案なり事案について判断をすると,意思を表明するという権限をお持ちでございますので,その権限の中で判断をしていただければと思います。ですから議会そのもので,例えば審議拒否をするということではなくて,個々の議員さんの判断が集合体となって,結果的にそのような形になるということは当然ありうると思います。それは有る意味,採決という部分で集約される時もあるでしょうし,形態的には。

 〔「ボイコットもあるわけだからね」と呼ぶ者あり〕
 〔笑う者あり〕 

庶務議事課長)そのような形も考えられます。以上です。

山口委員)私は思うんだけども,このような大事な時にね,皆さんの意見も聞いたり,今日はオブザーバーも来てますけども,やっぱりそういう意見も参考までに聞くのも今回は大事じゃないですか。

徳増委員長)ありがとうございます。一番最後にいたします。

 〔「一番最後かよ」と呼ぶ者あり〕
 〔笑う者あり〕

徳増委員長)ここに今出席していただいている委員の方の意見が最優先です。議運ですからね。会派を組んでくるのが当たり前。皆さん会派を組んで,その中から出ていらしているんじゃないんですか。そうでしょう。おかしいですよ。

岡野委員)私はですね。定例議会で議案第59号を撤回をしたということについては,私も納得できません。提案したものを,ひとつの議会の中で撤回をするというのは私も理解できませんが,ただ,今回の臨時会については,再度説明不足ということで執行部から提案するということならば,その議案について出すべきでないということは,それは越権行為であって,執行部の提案権が優先すると。招集権は首長に有るわけですから。そこで審議をしていくべきだと。まずければ否決になるし,それがOKならば可決になるということだと思います。ただ,常任委員会云々の話は,確かにこの前の定例会の撤回と,急遽撤回したということで,非常にその,常任委員会の中で審議途中で,終わらざるを得なかったということは私としても同情するというか,残念な限りであるということでありまして,ただ,今回の臨時会について,それが尾を引くというのは,それは別な話ではないかと思っております。

徳増委員長)まさにその通りで,越権行為になる事をここで議論するわけにはまいりません。ほかにございませんか。暫時休憩いたします。

〔− 休 憩 −〕

徳増委員長)会議を再開いたします。

山口委員)いつまでも話をしていてもしょうがないんですけれども。議長にお願いしたいんですが,都市建設委員会で論議をし尽くしたと副委員長が言ってましたが,これは議案を撤回した後で副市長からの説明であって,都市建設委員会はやっていないんですよ論議を。本当の論議をしていないんですよ。都市建設委員会にかけて,その中で論議させて,反対賛成あると思うんで,その中で結果出たものを本会議にかけて,本会議でまた質問したりして,都市建設委員会を抜いちゃうのは議長,まずいと思うので,議長よーく考えてください。市長にもよーく言ってください。

磯部議長)先程来,私はそれを止めますとか,決定しましたとか,一言も言っておりません。公平なる議会運営をしていくためには

 〔「要望」と呼ぶ者あり〕

磯部議長)賛否両論ありますので,

 〔「そう,そう」と呼ぶ者あり〕

磯部議長)賛成の多い方向性に持っていくのが私の務めです。公平なる議会運営を致します。

  〔「委員長もそうしてくださいよ」と呼ぶ者あり〕

磯部議長)それから,オブザーバーの質問に答えるのもあれなんですが,先ほど10分というのは何事かということでございますが,議員,議員24名皆様立派な方々です。都市建設の会議録,協定書。あれは事前に配布してあります。あれを見れば10分あれば充分質問は足りるということが有ったものですから,10分にしただけのことです。初めてあれを当日会場で渡されたらとてもじゃないが解りません。よく熟読してください。じゃあ,ここは聞いてみよう,ここはこうかということで充分対応できるという判断をしましたので,そういう設定をしただけのことです。以上です。

徳増委員長)理解していただけたでしょうか。傍聴人を入れないという

 〔「休憩中ですか」と呼ぶ者あり〕
 〔「違います」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)再開いたしました。

  〔「再開しちゃったの」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)再開いたしました。はい。再開いたしました。

関委員)これね,継続審査の問題が有るんですね。例えば,これが都市建設委員会でね,これが継続審査になるとするならば,これは,やり方が臨時会の在り方の中でね,今,本を読んでいるんですけれども,それに反しないような継続審査についてはどうするのかということについて,一度検討する必要がありますね。もし,都市建設委員会の中で継続審査として議員に認められているとすればですね。

庶務議事課長)今回の撤回された議案の件だと思いますが,議案第59号に関しましては,本会議において付託されまして,都市建設委員会の開催前に撤回の申請が議長あてに提出されております。そして都市建設委員会の冒頭で撤回について了承されておりますので,継続審査という形には,なっていないと思われます。

関委員)なっていない。ちょっと確認。

庶務議事課長)なっておりません。なっておりませんので,撤回になっておりますので,それを委員会で了承して,本会議でも了承しております。

関委員)だから,議案としては撤回しているけれども,この議案に対する継続審査になっているか,なっていないかの問題。

庶務議事課長)いや,議案そのものが撤回されておりますから,継続審査ということにはなっておりません。

関委員)これはね,今持ってきてもらいましたけどね,継続調査の申し出についてということで,全会一致で承認されているんですね本会議で。その中でこういう項目が有るんですよ,石岡駅周辺整備事業および交通バリアフリー基本構想についてという項目が有るんですよ。当然,この土地の買収もこの中に含まれる話でしょう。

庶務議事課長)継続調査の申し出につきましては,議会閉会中に各常任委員会がそれぞれの所管しているテーマに基づきまして,調査をしたいとして,議会としていいでしょうと許可を出すわけです。これは法的な位置付がございます。今回の土地の購入に関しましては,議案そのものが撤回をされ,都市建設委員会でそれを承認し,本会議においても全議員の下で承認しておりますので,土地の購入という議案そのものは継続調査の対象にはなっておりません。議案そのものはですよ。ただ,関委員おっしゃられますように,駅周辺整備事業等の関係するものについては都市建設委員会の方で,閉会中も調査なり研究活動を続けるということは合法的にできますので,その議案と都市建設委員会の所管の業務の部分とは切り分けてお考えをいただければと思います。以上です。

関委員)そうすると,議長が本会議において都市建設委員会に付託しようがしまいが,都市建設委員会はこれの審議はしても構わないんでしょ。ちょっとその法的なあれについてはどうなんですか。

庶務議事課長)基本的には本会議において委員会に議案を付託するという形でございますので,付託されていないものを審議しても,その結論には左右されないと,例えば委員会に付託されない場合ですね。委員会を別な形で,別な場所で,別な時期に開催し,この議案第64号について,どの段階で委員会で議論されるかわかりませんが,それに本会議の意見は左右されないと考えます。

関委員)それは勝手だよね。都市建設委員会というのは委員長権限で開く事が出来るわけで,その中で,既に議案として提案されたわけでしょ。この第64号は。それを審議するのも勝手だよね,都市建設委員会として。

庶務議事課長)通常であれば,法的には付託されたものについて審議するという考え方でございますから,本来の委員会の審議にはなじまないと考えられます。

関委員)それはなじまない。確かにその通りですよ。しかし,今ここで申し上げました駅周辺整備事業として議論することは別に構わないし,その議論の中で今回提案されたようなあれについては,本来否決されるべきだとかいう意見を付したって別に構わないですね。それは議長に報告をしたって構わないでしょ。要するに都市建設委員会が独自に勝手にそれはいろいろな議論はするんですけれども,付議として議長に提案することも別に何ら法的に問題が無いわけですよね。

庶務議事課長)一つ押させておかなければならないのは,議案として付託されたものを委員会は議論できるということが一つあると思います。議論できるし議論をしなければならないと。付託されてないものを議論するという考えの中でいきますと,今回臨時会の中で提案された議案が可決された後に,もし都市建設委員会を開いて,先ほど可決された議案はおかしい。これについては議長に申し入れをしたいというような行為を行ったとしても,法的には何の効力も持たないと考えられますし,また,そのようなことをやること自体が,委員会制というものをある面で壊してしまう可能性もありますし,決して望ましい形ではないと思います。

関委員)議会で可決・否決,要するに採決された後で委員会がどうのこうのという話ではなくて,この継続審査の中で,当然,都市建設委員会には調査権が有るわけですよね。この件に関してね。当然この調査権に基づいてこれらの検討をするというのは別に,何ら構わない話ですよね。それは調査権の範疇で議論されることは構わないと思うんですよ。要するに都市建設委員会を開いて,もちろんこれは付託されないでしょうけど,付託する気は議長としては

 〔「付託するかどうかはまだ,」と呼ぶ者あり〕
 〔「本会議で」と呼ぶ者あり〕

関委員)本会議で,え,え,だからそれに先だって都市建設委員会で議論したって別に構わない,別に付託されるか付託されないか分からないけどもね。前もってそれについて調査をするのは,何ら問題は無いわけですよね。

磯部議長)今の関委員の継続審査の件ですが,駅周辺整備ということで継続審査をすることは別に差し支えありません。こういうふうに西口も東口もありますし,駅周辺整備事業となれば。その中で,都市建設委員会で審議をしていただく。最終的には石岡市の総合計画に基づいて事業を推進していきますからね,そういう審査をしていただいたことは参考意見となる事はありますが,強制権は無いものですから,審査することは別に支障はないです。

関委員)それでね,その範疇の中で,本来はこうすべきだよとか,ああすべきだよという調査結果についてね,議会に対して報告を上げるのは,なんら構わない話ですよね。この議案はおかしいという話では無くて,本来はこの土地はこういう状況で,こうすべきであるといういき方は,都市建設委員会の調査結果として,議会に報告するというのは,何らやぶさかでないというふうに私は思うんですけども。

磯部議長)今の関委員の内容ですが,例えば都市建設に限らず総務企画,教育福祉にしても継続審査というのはありますよね。それについて委員会ではこういう意見にまとまりましたという報告は,別に問題ないわけですから,継続審査することに異議があるわけではございません。

徳増委員長)他にございませんか。無いようですので,議長案に基づき説明会を行うことにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)異議なしと認め,さよう決しました。次に「議会だよりの発行について」を議題といたします。事務局に説明を求めます。

庶務議事課長)それでは,お手元にお配りしております市議会だより第30号について,説明させていただきます。今回の議会広報紙は,主に平成23年第2回定例会の内容を広報するものでございます。全体で12ページでございます。表紙でございますが,主な掲載内容の目次を掲載してございます。次に,2ページには定例会における議案の内容と永年勤続議員表彰を掲載しております。次に,3ページには市長提出議案の審議結果,議案第59号の撤回について,さらに第3回例例会のお知らせを掲載しております。次に,4ページから8ページにかけましては,一般質問を質問順に掲載しております。この掲載は,ご本人に質問項目を選んでいただいたものを掲載してございます。内容の集約につきましては,事務局において,質問と答弁を勘案したなかで作成させていただいたところでございます。なお,9ページの議案質疑につきましても,一般質問と同様でございます。次に,10ページから11ページにかけましては,各常任委員会の活動内容を掲載してございます。11ページから12ページにかけましては,第2回定例会において審査されました陳情,意見書,決議について審査結果等を掲載してございます。以上が,今回編集いたしました議会広報紙の内容でございます。なお,当該広報紙でございますが,8月下旬に9月1日号の市の広報紙に折り込みまして,各区長さん等に配付され,市民の皆様のお宅にお届けするという予定でございます。以上でございます。

徳増委員長)ただ今,事務局から説明のありました市議会だよりの発行についてでございますが,ご意見等はございませんでしょうか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)それでは,お手元の市議会だよりのとおり,発行することでご異議ございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。なお,ただ今,決定いたしましたことにつきましては,各会派の皆様にご周知いただけますよう,よろしくお願いいたします。特に,明日の説明会につきましてよろしくお願いいたします。周知徹底をよろしくお願い申し上げます。以上で議会運営委員会を閉会といたします。




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