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平成28年度 議会運営委員会

 第5回委員会 (7月25日)
出席委員 池田正文委員長,関口忠男副委員長,徳増千尋委員,谷田川泰委員,勝村孝行委員,石橋保卓委員
その他の出席者 塚谷重市議長,岡野孝男副議長,小松豊正議員
市執行部 なし
議会事務局 局長(菊地宏則),庶務議事課長(神谷一美),課長補佐(関努)


池田委員長)ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。
 本日の議題は,お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。
 これより議事に入ります。なお,審査上の発言は,挙手によりお願いいたします。
 はじめに,市議会だより第55号の発行についてを議題といたします。事務局より説明を求めます。

庶務議事課長)それでは,お手元にご配付いたしました市議会だよりについて,ページに沿ってご説明申し上げます。今回の市議会だよりは,平成28年第2回定例会,第2回臨時会の内容を広報するもので,全体で12ページでございます。まず,表紙でございますが,主な掲載内容の目次を掲載してございます。次に,2ページから3ページにかけましては,定例会,臨時会における議案の審議内容や結果,第3回定例会の日程等について掲載してございます。次に,4ページから9ページにかけましては,一般質問を質問順に掲載しております。掲載内容につきましては,ご本人に質問項目を選んでいただいたものを掲載してございます。内容の集約につきましては,事務局において,質問と答弁を勘案したなかで掲載文を作成させていただいたところでございます。次に,9ページ,10ページに議案質疑を質疑順に掲載しております。次に,10ページ,11ページに各常任委員会の活動,また第2回定例会で可決した決議,さらに陳情の審査結果について掲載しております。最終の12ページには,10月29日と11月12日に開催となります議会報告会の案内を掲載いたしております。
 以上が,今回編集いたしました市議会だよりの内容でございます。なお,当該広報紙でございますが,8月中旬に各区長等に配布され,市民の皆様にお届けするという予定でございます。以上でございます。

池田委員長)ただ今,事務局から説明のありました市議会だよりにつきまして,ご意見等ございましたらお願いいたします。

勝村委員)内容ではないですが,熊本地震ですね。あのときに議会から送りましたよね。それについて載せてもいいのかなと思ったんですが。

池田委員長)暫時休憩いたします。

   ―休憩―

池田委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。

塚谷議長)熊本地震の義援金についてですが,強制ではないという状況で,皆さんの善意をもって送ったわけでございます。そういう中で,これまでのつくば市の竜巻など近くのものでなく,九州で起きたことでもあり,我々としては,善意で送ったということで理解していただきたいと思います。

池田委員長)ほかに発言はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

池田委員長)ないようですので,議会だよりについては,お手元の案のとおり,発行することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,会派持帰りの案件についてを議題といたします。
 本件につきましては,前回の委員会において,いくつかの提案事項があり,会派持帰りの上,検討いただくこととしておりました。本日はその結果を報告いただき,協議してまいりたいと思います。
 協議に入ります前に,事務局から発言を求められておりますので,これを許します。

庶務議事課長)前回の委員会において,事務局へ,以前からの申し合わせ事項をまとめた記録が引き継がれているかとの確認がありました際,現在議員各位へ配布しております会議規則,委員会条例について条ごとに運用先例等をまとめた冊子以外には把握していないため,その有無については,再度確認させていただくこととしておりました。これについて,以前に事務局に在籍していた職員に確認をいたしましたところ,以前にも冊子形式のものを何度か作成しておりますが,その内容は,その都度見直され,現在皆様に配布している冊子形式のものに更新されているという状況にあるようでございます。それ以外に取りまとめたものついては確認できませんでした。事務局では,これまで議会運営委員会などで決定事項等があった際には,この冊子に追記し,更新してきたところでございます。申し合わせ事項は,条例,規則等を補完するものでございますので,今後も申し合わせ事項など決まった際には場合には,この冊子にその内容を追記し,更新していきたいと考えております。

池田委員長)ただいま事務局から,前回の委員会でありました申し合わせ事項の記録の確認についての報告がありました。この件について,ご意見等はございませんか。

石橋委員)確認なんですが,申し合わせ事項,紳士協定ということで理解してよろしいのかなと思うんですけれども,申し合わせ事項について,どの辺まで継続して議員が縛られるものなのかどうか。その辺を確認させていただきたいんですけれども。

庶務議事課長)申し合わせ事項について,どのくらいまで継続して縛られるかどうかということで,その申し合わせ事項がいつまであるかというようなお話になるかと思います。申し合わせ事項につきましては,条例,規則などの規定のほか,それらを補完する意味で申し合わせがなされているわけでもございますので,地方自治法等の法令の改正やそれに伴う条例や規則の改正などにより,申し合わせ事項が実際とそぐわなくなってきた場合などにおいて,議員の皆様の協議のもとに,改正,更新がされるものと考えております。

石橋委員)ありがとうございます。申し合わせ事項について現在の議員がどれだけ理解されているのかという部分で疑問を持ったものですから,改選の度に,私も含めて新たな議員が入ってくるわけですが,そういった議員に対して以前の申し合わせの部分の説明というのがなかったのかなと記憶しています。本来であれば改選ごとに新たな議員にこれまでの申し合わせについて再度確認をしていくということが必要になってくると思っております。期数が長い議員が以前から申し合わせと言われましても,新しい議員にとってはなかなか理解できない部分があるのかなと感じたものですから,申し合わせという部分がどれだけ議員を縛っていくのか確認したくて質問させていただきました。

池田委員長)他にご意見等ございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

池田委員長)ないようですので,会派持帰りの案件について協議に入りたいと思います。
 初めに質問,質疑のあり方についてでございます。本件については,質問者本人の職業に関する質問や質疑のあり方について各会派持帰りの上,検討いただくこととしておりました。それでは各会派の検討結果についてご報告願います。

谷田川委員)持帰り案件について,協議をいたしましたところ,質問・質疑のあり方について,まず一括方式であれば,ある程度質問の内容が把握できるということなんですが,一問一答方式の場合,一行しか質問内容が書いてない場合には,かなり広い範囲での・・・

池田委員長)いまお伺いしていますのは,質問本人の職業に関する質問や質疑のあり方についてであります。

谷田川委員)失礼しました。質問者本人が職業に関する部分について質問されているというような感じがした場合は,質問の内容にもよるんですが,利益誘導型であるとか,そういう内容があからさまに分かる部分は,議長若しくは事務局の判断で,質問者に対しての…,質問者も一生懸命質問しているわけですから,注意ではありませんが,確認をしながら進めていただきたいということでありました。利益誘導とはっきり確認できるかどうかも難しいと思いますので,その辺は,議長と事務局の判断でお願いしたいということであります。

石橋委員)本来,議員個人の規律といいますか,自分を律するという部分に委ねるべきものなのかなと思います。いま委員からありましたように,内容がどこまで利益誘導につながるかという部分の判断は,なかなか難しいところであるかなと。自分が携わる生業に対して一切認めない,触れさせないという部分できっちりした線が引けるかどうかという部分も問題になってくるかと思いますけれども,それらについては,先ほどありましたように申し合わせを再度,議員間で確認しあう,理解を求めていくという作業は必要になってくるのではないかという結論に達しております。

徳増委員)利益誘導になる質問というのは,いけないということです。それと質問に立つ前に通告書を出しますね。そのときに,大分細かく事務局から聞かれると思うんです。そこの段階である程度歯止めがきくのではないかなと思いますけれども,今回の議会のように明らかに利益誘導じゃないかという質問がまかり通ってしまうと,これは何でもありの議会になってしまいますので,ただ思っても,おそらく感じても言わないでいるだけだと思うんです。これは議会としてもきちんと決めていかないとどうにもならなくなります。たぶん事務局のほうから細かく聞いているはずなのに,聞き漏らしたのか大目に見たのかどちらかなんだろうなと思いました。私なんかずいぶん細かく聞かれますので,ですから細かく聞かれていればあのようなことはなかったと思います。これは心の中の問題なんで難しいとは思うんですけれども,議員として誰が考えても利益誘導に繋がっているよなということは,やってはいけないんです。「李下に冠を正さず」という言葉があるように,疑われないようにするのが,議員の役目,また議会の質問ですから,その辺のところは議会が心してやっていかなければいけないと思います。ですから,石橋委員が仰ったように,最終的には議会できちんと決めていかないと,議長になられた方もどこでストップ掛けていいのか分かりにくいと思うんです。この人にはストップ掛けない,この人はいいというようなやり方では,公平性に欠けますので,その辺のところはきちんと議運の中で決めていかないといけないと思います。

関口副委員長)私のところの考え方でありますが,議員は職業を持っている人,持っていない人いますけれども,選挙に出るときに職業を書きますよね。それから自分の推薦者がいます。区の推薦とか,団体の推薦とか,その推薦をいただいて議員になっている方もいます。そういう観点からもそういった団体のための発言もしなければいけない。自分の職業に関わる部分も当然質問しなければいけない。しかしながら,利益誘導はいけない。そういう観点で今後もやっていければいいんではないかという結論に達しました。

池田委員長)私ども会派の意見を集約しましたところ,個人の職業に関することについては,一切制限されるべきではない。ただし,利益誘導と思われるような質問については,厳に慎み,議員個人の良識に委ねるべきであると,さらにそこから逸脱した場合においては,議長並びに事務局から何らかの話をされればいいのではないかという意見でございました。
 暫時休憩いたします。

   ―休憩―

池田委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 ただいま各会派の検討結果のご報告をいただきましたところ,概ね各会派とも議員個人の職業に関する質問あるいは質疑については,制限するものではないが,その内容については,議員自らを律し,利益誘導等に繋がるものについては,厳に慎んでいただきたいということでございます。このようなことで申し合わせ事項といたしたいと思いますが,これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,質問の通告についてでございます。本件については,一般質問の通告の記載方法について各会派持帰りの上,検討いただくこととしておりました。それでは各会派の検討結果についてご報告願います。

谷田川委員)質問の通告についてでありますが,一括質問については,ある程度きちんとした内容が理解できる部分が多いんですが,一問一答方式,それも一行しか書いていない質問通告,例えば質問が始まってみますと,これも出てきた,ここまでもいいのかというような広範囲な質問ができるような通告でありますので,これを主題は一つでいいんですけれども,その中の項目というのはある程度明確に示していただかなければ,聞いているほうも,こういう質問をするんだな,また受けるほうもきちんとした対応ができると思っておりますので,一行通告だけは出来る限りしない。一行通告についての付則的な部分をつけるというようにするという話が出ました。

石橋委員)いま谷田川委員が仰った部分と大部分同じなんですけれども,関連質問としてどこまで認めるかということにも入ってくるかと思うんですけれども,質問と答弁の流れの中で認めらるものと認められないものが出てくるかと思うんです。それは判断が難しいところであると思いますけれども,通告においては,項目立てたものが必要ではないかなという結論に達しております。

徳増委員)質問は,一括と一問一答方式,両方あると思いますけれども,両方とも一行通告はだめということで,たとえ一括であれ,ある程度は質問の内容を書き込むということ,それと2回目の質問になると,1回目の答弁によって質問の角度が変わってくるので,2回目まで書くわけにはいきませんので,答弁調整の中でそこまでやっている人もいらっしゃるけれども,ふつうは答弁を聞いてから2回目,3回目は考えるわけですから,2回目,3回目に対しては,1回目に書いたところよりも,範囲が広くなってきて当然だと思っております。答弁によって変わってきますのでね。余分なところまで答弁してくれる部長さんがいらっしゃいます。そうするとそっちも聞かなければならないということが出てきますのでね。ですから1回目の質問だけは,項目だけでもいいから羅列するということで,いままでもそうであったと思うんです。ですから今までどおりでいいということです。

関口副委員長)前決めたとおりに戻していただきたいと思います。前は細部にわたって通告していたのが,いつの間にか一行通告になってきたので,議長,事務局は,受けるわけですので,前のとおり戻すように指示していただきたいということでございます。

池田委員長)最後に私ども会派の意見でございますが,一括質問については,従来のように,なるべく詳細な通告が望ましい。また一問一答については,キャッチボールでございますので,一行通告,箇条書きはやむを得ないのではないかとの意見でございました。
 暫時休憩いたします。

   ―休憩―

池田委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 ただいま各会派の検討結果のご報告をいただきましたところ,概ね従来の方法でいいのではないか,しかしながらその通告については,質問の内容がわかりやすいように書いていただきたいということでございます。
本件につきましては,以上のようなこととし,申し合わせ事項とすることにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

池田委員長)ご異議なしと認めます。
 次に,資料請求についてでございます。本件については,執行部への資料請求について何らかのルールが必要ではないかということで各会派持帰りの上,検討いただくこととしておりました。
 それでは各会派の検討結果についてご報告願います。

谷田川委員)資料請求についてでありますけれども,ここ何回か議会中に資料の請求が出てまいりまして,その出された資料を見ますと,黒塗りの部分がかなりある資料が多かった。なぜ黒塗りの資料が出てくるのかということについて,例えば議場で配るのであれば,黒塗りの部分がある資料は,私どもは資料とは見なさないと,そういう部分があるのであれば当然配布すべきではないということもありまして,黒塗りの多い部分のものだけに関しては,配布する必要がない。それとこれは当然なんですが,答弁を裏付けるような資料の請求,これも要求しないようにしたほうがいいという結論であります。例えば,通告の中で質問に対して何の資料を要求しているのかという場合に,質問者の要望している資料が答弁と一致するようなもの。そういう資料を要求する必要はないのではないか。黒塗りの部分だけで言えば,黒塗りのある資料は適格ではない。見てもその部分に関する憶測が飛ぶだけで,あまり資料としての効果がないということでその部分に関しては,なしにしたいという結論でございます。

池田委員長)暫時休憩いたします。

   ―休憩―

池田委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。

谷田川委員)資料の請求については,一般質問の中においては,資料請求はしないということでお願いしたいということであります。

石橋委員)資料の請求の方法ということで,一般質問の通告の際,事前に求める資料,それと一般質問並びに議案質疑の議論の中で請求する資料,だいたいそれらに分けられるのかなと思いますけれども,まず事前に通告と同時に請求する資料については,次の質疑中の質問にもかかわってくるんですが,資料については,現にある資料に限るべきではないか。職員に新たに作成するかなりの負担がかかるような資料については,あまりかんばしくないのではないかという意見です。それに関しまして,事前に請求した資料については,請求した議員にのみ配布されているのかなと思います。議員が請求したのであれば,ほかの議員にも配布が認められるべきではないかと考えております。それから一般質問,議案質疑の中での資料請求についても同じなんですけれども,その場で作成しなければならない資料については,請求できないと,ただ現にある公文書として保管されている部分についての請求については,当然出さなくてはならないのかなと考えております。ただ公文書の範囲としては,職員それぞれ資質が違いますので,メモ的なものとか,下書きの部分とか,本来は表に出ない個人的な資料というものもたくさんあると思うんですが,そういうものまで請求してしまいますと,返って混乱を招く要因になりますので,これは職員が自らの資料の整理ということが出てきますけれども,そういうところまで請求しては話がまとまらなくなるだろうということで,現に保管されている公文書,そういったものについては出さなければならないでしょうけれども,それ以外のメモ的な部分については請求できないというような制限は必要という意見であります。

徳増委員)質問の前に資料を請求するというのは,通告書の欄に書いてあるのでそのとおりでいいと思うんです。それと質問の途中で答弁によっては,これはちょっとおかしいから公文書で残っているはずだと,そういうものに対しては,請求して全員に配布するというのは認めるべきだと思うんです。今言われたように,公文書になっていなくて,これから作成して配るというようなものは,その日でなくて後日皆さんに配布いたしますというかたちで,これまでもやっていましたよね。そのへんのところが,資料を請求する人が今の質問でほしいから途中で資料請求をしているのかどうか。その辺は本人でないと分からないわけですよね。今言ったように,途中で言ったのを後日配布いたしますというかたちで,請求した本人もそのようにお願いしますということで,今度は議長がみんなに諮って,異議なしで後日配布されましたよね。ここで聞いているのは,質問の途中ですぐに配布するということを聞いているわけですよね。そうなると作ってある書類ならコピーを取ってすぐ出せるわけです。作成して出すものについては,後日配布いたしますということで,資料請求した方に対して,受けるしかないと思います。執行部に現にあるものかどうか,議長が確認して,あるものだったらコピーをとればいいわけですから,その2種類に分かれると思うんです。そこで皆さんに諮っていただきたいのは,新しく資料を作成してもらってまで,出させるべきなのかどうか。要求している本人にとっては価値があるから要求しているわけですよね。それまで聞いている我々が駄目だという権利があるかどうかという問題もあるでしょう。本人は自分の質問に対して必要だからという気持ちで要求するんじゃないかと思うんです。私自身はやったことはないからわからないんで,憶測で言うわけですけれどね。途中での資料請求というのは非常に大変だと思うんです。答えを出せるかどうかというところで,後日配布いたしますということで分かってもらうか,休憩とって作らせて配布すべきなのか,内容にもよると思います。それはそのとき要求した人と議長なり委員長との話し合いだと思います。一概にいけませんとか,いいですとか言いにくいところだと思います。結論が出せなくて申し訳ないんですが,途中での資料請求については,そういうことでまとまりませんでした。

関口副委員長)一般質問と議案質疑の通告のときの資料請求については,今後もしていいと思うんですが,質問の中で急に資料がほしくなったということが何回かありましたが,すぐに出せるものであれば,議長判断で出してほしいんですが,時間がかかるものについては,その場は質問を続けて,後日配布するというかたちでやっていただければということです。

池田委員長)私どもの会派の結論でございますが,まずこの件については,ある一定のルールが必要ではないかということでございますので,一般質問については,事前通告でありますから,その段階であらかじめ必要な資料として請求をする。それ以外については,原則慎んだほうがいいのではないかということでした。事前通告制をとっていない臨時会及び予算決算の特別委員会においては,もし何らかの請求があった場合には,議長の議事整理権において整理をしていただければいいのではないかとの意見でございました。
 暫時休憩いたします。

   ―休憩―

池田委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 ただいま各会派の検討結果のご報告をいただきましたところ,概ね各会派とも資料請求については,事前通告においては,事前の資料請求が望ましい。また事前通告制をとらない臨時会及び予算,決算の特別委員会については,議長あるいは委員長の裁量に委ねるのが望ましいのではないかとの意見でございます。本件については,そのようなことといたしたいと思いますが,いかがですか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

池田委員長)ご異議なしと認め,そのようにいたしたいと思います。
 暫時休憩いたします。

   ―休憩―

池田委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 次に,特別委員会についてでございます。本件については,新庁舎建設に関する特別委員会の設置について提案があり,各会派持帰りの上,検討いただくこととしておりました。
 それでは各会派の検討結果についてご報告願います。

谷田川委員)新庁舎建設に関する特別委員会の設置ということなんですが,紫峰会では,今まで総務委員会に全権限ではないですが,慎重なる審査をお願いしていた中で,改めて全議員での特別委員会を作る必要があるかという点だけで言えば,特別委員会は必要ないという結論になっております。

石橋委員)これについては,会派内でなかなか意見がまとまりませんでした。最終的には,私に一任というような話になったんですが,必要であれば設置で考えていってもいいのかなと思うんですけれども,その場合については,全員での構成という部分,もし全員という意見でまとまらないんであれば,設置をする必要はないのではないかと考えております。

徳増委員)いままで総務委員会でやってきたのは,議場,議会に関する部分だけであって,庁舎全体に対しては,やはりこれから40年,50年使うわけですから,全員をもって,見る目の数が多いほど細かいところにまで配慮がいくので,本来は全員をもってつくりたいと,ただその中でいろいろ漏れ聞こえてくるところによると,全員を持ってやるのが無理であれば総務委員会でやるのも致し方ないよねというような譲歩した意見でまとまりました。

関口副委員長)勝村委員から前回出た話ですが,私のほうで私のほか2人は総務委員会に所属している議員なんですが,これまでも総務委員会でやってきた経緯があるし,今後も任せてほしいという意見がありましたので,うちの方は,特別委員会を作る必要はないと,総務委員会に委ねるということでまとまりました。

池田委員長)私どもの会派におきまして協議した結果,時期的なものから推し量りますと,この段階において特別委員会の設置については,時期が少し遅いのではないかという意見でございます。理由といたしましては,今現在公告期間中,さらに8月には入札する段階でございます。実際の設計の段階は終えて,建設に向かうさなか,何らかの意見が出たとしても,その意見が建設に反映されづらいので特別委員会の設置については,今の段階においては,既に間に合わないのではないかという意見でございました。
 暫時休憩いたします。

   ―休憩―

池田委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 ただいま各会派の検討結果をご報告いただきましたところ,概ね庁舎建設に関する特別委員会の設置は,必要ないのではないか。議論につきましては,従来のように総務委員会に委ねるのが好ましいのではないかという意見でございました。本件につきましては,そのようにいたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。
 
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

池田委員長)以上で会派持帰りの案件についての協議は,終結いたしました。
 次に,その他として発言はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

池田委員長)ないようですので,以上で議会運営委員会を閉会いたします。
 なお,本日決定いたしました事項については,各会派の皆様にご周知いただきますよう,よろしくお願いいたします。
 お疲れさまでした。






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