石岡市議会基本条例

目次
 前文
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 議会及び議員の活動原則(第3条・第4条)
 第3章 市民と議会との関係(第5条・第6条)
 第4章 議会と市長等の関係(第7条―第10条)
 第5章 議会運営(第11条―第15条)
 第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第16条―第21条)
 第7章 最高規範性及び見直し手続(第22条・第23条)
 附則

 日本国憲法は,第8章において地方自治を保障し,それを実行する自治機関は,直接住民の主体性に基づいて形成されることを規定している。その自治機関は,首長も議会も地方自治体の住民が直接選挙で選ぶといった二元代表制を求め,市長である執行機関と議会の権限を並列,同等ということを明確にしている。
 その憲法の理念を具体化した地方自治法は,議会に対し,調査権,検査権,監査請求権等を規定し,執行機関の監視機能を付与している。これによって,議会は,執行機関から提出された議案を調査・審議し,地方自治体の最終的な意思決定を行っている。
 平成の大合併により広大な市域を有する石岡市が誕生し,これによって,民意が多様化,複雑化し,議会運営の重要性が増すこととなった。
 そのために,議員は,社会的倫理や規範を重んじ,強い責任を認識して,さらなる資質と能力の向上を目指さなければならない。そして市民との情報の共有化に努め,政策の意思決定過程を明らかにし,市民参加のもとに民意を政策として取りまとめ,市民サービスとして具現化するといった活動が求められる。つまり,市民に開かれた議会となることによって,議会の真の活動原則である市民の負託に応えられることになる。
 また,地方分権改革により,国からの権限移譲が進み,地方自治体の事務を自らの責任で決定することとなり,これらの事務に対し議会の権限が及ぶことになったなかで,最終的な意思決定機関としての議会のあり様が問われている。
 以上,本市を取り巻く社会的状況,国と地方の関係,そして基礎自治体としての権限が大きく変化しているなかで,議会は,自らの改革の歩みを継続していくことが求められる。
 我々石岡市議会は,地方自治の根幹としての議会改革を推し進め,市民の負託に応えるための決意を,ここに石岡市議会の最高規範として示すものである。
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は,地方自治における二元代表制の一翼を担う,石岡市議会(以下「議会」という。)の基本理念,活動原則等を定めることにより,議会の意思決定における過程を明らかにするとともに,市政への市民参加を促進し,その民意を反映させることを目的とする。
 (基本理念)
第2条 議会は,市民の代表として,市民の負託に応えるため,市民との情報の共有を図り,民意を反映した意思決定を行う「開かれた議会」を具現化し,市民福祉の向上と市政の発展を目指すものとする。
   第2章 議会及び議員の活動原則
 (議会の活動原則)
第3条 議会は,次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 議会は,市民を代表する議決機関であることを常に自覚し,市政の公正性,透明性及び信頼性を確保するため,市長及び他の執行機関(以下「市長等」という。)の市政運営を監視し,評価すること。
(2) 議会は,市民の多様な意見を把握し,市政に反映させるため,市民の代表である石岡市議会議員(以下「議員」という。)の自由な議論により,積極的な政策提案を行うこと。
(3) 議会は,地方分権を基本とした議会活動の活性化に努め,他の地方公共団体の議会との連携を図ること。
(4) 議会は,議会活動について積極的に情報を公開し,市民への説明責任を果たすこと。
(5) 議会は,議会制度に係る法改正があったとき,又は円滑な議会運営のため必要があると認めるときは,必要な組織を設置し,速やかに調査,検討及び見直しを行うこと。
 (議員の活動原則)
第4条 議員は,次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 議員は,市民の代表として,高い倫理観を持ち,品位の保持に努めること。
(2) 議員は,議会の構成員として,市全体の福祉の向上のために活動すること。
(3) 議員は,市民の意見を的確に把握し,積極的に政策及び条例の提案を行うよう努めること。
(4) 議員は,資質並びに政策形成,立案能力の向上を図るため,自己研鑚に努めること。
   第3章 市民と議会との関係
 (情報共有と市民意見の把握)
第5条 議会は,市民に対する説明責任を十分に果たすものとする。
2 議会は,原則として,全ての会議を公開するものとし,あらかじめ市民に周知するよう努めるものとする。
3 議会は,市民の多様な意見を把握し,政策立案に反映させるため,次に掲げるものを用いることができる。
(1) 議会報告会及び意見交換会の実施
(2) パブリックコメントの実施
(3) アンケート調査の実施
 (市民からの政策提案)
第6条 議会は,市民からの請願及び陳情を政策提案として受け止め,適切かつ誠実にこれを審議するものとする。
   第4章 議会と市長等の関係 
 (議会の議決事件)
第7条 議会は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により,市の基本構想に関することを議決事件として定めるものとする。
 (質問及び反問権)
第8条 議員の本会議における質問等は,一括方式又は一問一答方式のどちらかを選択することができる。
2 本会議又は常任委員会,議会運営委員会若しくは特別委員会(以下「委員会」という。)に出席を求められた市長等は,議長又は委員長の許可を得て,議員の質問等に対して反問することができる。
 (議会における政策形成過程の説明)
第9条 議会は,市長が提案する重要な政策等について,議会審議における論点情報を整理し,その政策水準を高めることに資するため,次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策等の目的及び提出に至る背景
(2) 政策等の概要
(3) 市民参加の実施の有無とその内容
(4) 基本構想及び基本計画との整合性
(5) 政策等の実施に要する経費,財源措置
 (予算及び決算における説明)
第10条 議会は,提案される予算や決算の審議に当たっては,前条の規定に
準じて,市長等に対し,分かりやすい説明を行うよう求めるものとする。
   第5章 議会運営
 (議会運営の原則)
第11条 議会は,円滑かつ効率的な議会運営に努めるものとする。
2 議会が言論の府及び合議制の機関であることを認識し,議員間の自由闊達な討議を尊重するものとする。
3 議会は,市政の課題に的確に対応するため,委員会において,専門性及び特性を活かした協議をするものとする。
4 市民に分かりやすい言葉及び表現を用いた議会運営に努めるものとする。
 (議長の役割)
第12条 議長は,議会を代表し,議会の秩序保持,議事の整理,議会事務を統理し,公平公正な議会運営を行うものとする。
 (議長及び副議長志願者の所信表明)
第13条 議会は,議長及び副議長の選出に当たり,それぞれの職を志願する者に対して,所信を表明する機会を設けるものとする。
 (会派)
第14条 議員は,市政に対して,同一の理念を共有し,調査研究その他の議会活動を行うことを目的として,会派を結成することができる。
 (議員間討議による合意形成)
第15条 議員は,本会議及び委員会における合意形成に向けて,議員相互の議論を尽くすよう努めるものとする。
2 議員は,市政に関する重要な政策課題に対して,議員間の共通認識及び合意形成を図るため,政策討議を行うものとする。
   第6章 議会及び議会事務局の体制整備
 (議員研修の充実強化)
第16条 議会は,議員の資質の向上を図るため,議員研修の充実強化に努めるものとする。
 (議会事務局)
第17条 議会は,議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備に努めるものとする。
 (予算の確保)
第18条 議会は,二元代表制の趣旨を踏まえ,議事機関としての機能の充実を図るため,必要な予算の確保に努めるものとする。
 (議会図書室) 
第19条 議会は,議員の調査研究の推進のため,議会図書室の充実強化に努めるものとする。
 (広報活動の充実)
第20条 議会は,市民の知る権利を保障し,多くの市民が議会と市政に関心を持てるよう,多様な方法を用いて,広報活動の充実に努めるものとする。
2 議会は,広報紙等を利用して,議会の活動について,市民に対し,分かりやすく周知するよう努めるものとする。
3 議会は情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより,多くの市民が,議会と市政に関心を持つよう議会広報活動の充実に努めるものとする。
 (専門的知見の活用) 
第21条 議会は,市の直面する重要課題に対応するため,法第100条の2の規定により,大学研究機関との連携又は専門的な知識及び経験を有する者の積極的な活用を図ることができる。
   第7章 最高規範性及び見直し手続
 (他の条例等との関係等)
第22条 この条例は,議会に関する基本的事項を定めた最高規範であり,議会に関する他の条例等を制定し,又は改廃する場合においては,この条例に反してはならない。
2 議会は,議員にこの条例の理念を浸透させるため,一般選挙を経た任期開始後,速やかに,この条例の研修を行うものとする。
 (条例の見直し等)
第23条 議会は,この条例の目的が達成されているか否かを議会運営委員会等において検証し,その結果を市民に公表するものとする。
2 議会は,前項の検証の結果,条例の見直しが必要と認められる場合,適切な措置を,速やかに講じるものとする。

   附則
 この条例は,平成26年4月1日から施行する。




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