陳情第26 費用弁償の廃止を求める陳情

 石岡市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という)第3条第4項の1日2,000円の費用弁償支給は,「報酬の二重取り」であると言われております。
 今般,情報公開請求を行い調査いたしましたところ,平成22年度においては216万円,平成23年度においては224万円という極めて過大な金額が,条例に基づき議員に支給されています。
 条例の根拠法は,地方自治法第203条第2項「普通地方公共団体の議会の議員は,職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。」との規定ですが,議員が本会議・各委員会に出席するのは議員の職務です。
 費用弁償は,かつて道路事情が劣悪であることや公共交通機関が発達していない地域事情により,特別の負担が議員に生じるため,その費用の一部を支給しようとする考えで規定された背景があります。しかし,道路整備が進んだ石岡市の現状を考えると,そうした古い時代の考えはそぐわないものとなっています。それにもかかわらず,費用弁償規定を放置して支給を受けていることは,検証機関としての議会の責務を放棄していると言わざるを得ません。
 昨年4月の市議会議員選挙の際には,立候補者の多くが行財政改革,議会改革,政務調査費の削減,議員報酬削減等々を訴えておりましたが,1年が経過しましたが,何ら実現されておりません。
 費用弁償については,既に多くの自治体で廃止されております。石岡市においては議会改革推進協議会が組織され,議会改革に向けた議論が始まったと伺っておりますので,すでに費用弁償の廃止に向けて活発な議論が重ねられているとは思いますが,早急に廃止の結論が導き出されますことを期待しております。
 財政危機を叫ぶ議会であればこそ,まず「隗より始めよ」との姿勢を示していただき,議員自らが率先して襟を正し,一層の経費削減を行うことは,議会改革の流れを大きなものとする絶好の機会とも言えます。
 ついては,石岡市議会議員の費用弁償支給に関する条例の見直しを速やかにされるよう,下記のとおり陳情いたします。

   記

1 条例第3条第4項の速やかな廃止
2 平成24年度石岡市一般会計予算議会費からの未執行費用弁償予算の削除



【付託】 平成24年第2回定例会

【付託先】 議会運営委員会

【委員長報告の要旨】省略 (当議会の慣例に従って,議会運営委員会の委員長報告は,省略)

【結果】
 不採択



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