石岡市議会会議規則の一部を改正する規則

 石岡市議会会議規則(平成17年石岡市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。

 第13条第2項の次に次の1項を加える。
3 委員会が議案を提出しようとするときは,その案を備え,理由を付け,委員長が議長 に提出しなければならない。
 第18条に次の1項を加える。
2 委員会が提出した議案につき前項の許可又は承認を求めようとするときは,委員会の 承認を得て委員長から請求しなければならない。
 第35条第2項中「提出者の説明」を「第1項における提出者の説明」に,「又は委員会への付託」を「及び委員会への付託」に改め,同項を同条第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会提出の議案は,委員会に付託しない。ただし,議長が必要があると認めるとき は,議会の議決で,議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に,常任委員会又は特 別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
 第73条第1項中「記載する」を「記載し,又は記録する」に改める。
 第74条中「印刷,電子情報化して」を「書面又は電磁的記録をもって作成し」に改める。
 第76条中「会議録に署名する議員は」を「会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては,法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は」に改める。
 第90条及び第97条中「第35条第2項」を「第35条第3項」に改める。
附則
 この規則は,公布の日から施行する。