石岡市政治倫理条例

(目的)
第1条 この条例は,市政が市民の厳粛な信託に基づくものであり,公職にある者が,私的な利害関係によって公職の遂行を妨げられることがあってはならないことを認識し,その担い手たる市長及び市議会議員(以下「議員」という。)が,市民全体の奉仕者として,その人格と倫理性の自覚を高め,市政に対する市民の信頼を強固にすることを目指すものである。いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して,自己の利益を図ることのないよう未然に政治腐敗を防止するため必要な措置を定め,その高潔性を自ら実証することにより,市政に対する市民の信頼に応え,併せて市民の市政に対する正しい認識と自覚を喚起し,もって健全なる市政の発展に寄与することを目的とする。
(市長,議員及び市民の責務)
第2条 市長及び議員は,市民の信頼に値する倫理性を自覚し,市民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。
2 市民は,主権者として自らも市政を担い,公共の利益を実現する自覚を持ち,市長及び議員に対し,その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけをすることはもとより,道義的批判を受けるおそれのある寄附行為を行ってはならない。
(政治倫理基準)
第3条 市長及び議員は,市政に携わる責務を深く自覚し,人格及び倫理の向上に努めるため,次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市長及び議員は,市民全体の代表者として,品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み,その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。
(2) 市長及び議員は,全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め,その地位を利用していかなる金品も授受してはならない。
(3) 市長及び議員は,政治活動に関する寄附行為について,政治的又は道義的批判を受けることをしてはならない。市長及び議員の後援団体についても同様とする。
(4) 市長及び議員は,市が行う認可,許可,命令に関して,特定の企業,個人,団体等のために有利な取り計らいをしてはならない。
(5) 市長及び議員は,市職員(臨時職員を含む。以下同じ。)の採用に関して,推薦,紹介等の有利な取り計らいをしてはならない。
(6) 市長及び議員は,市が行う請負契約及び一般物品契約に関して,特定の業者を推薦,紹介等の有利な取り計らいをしてはならない。
(7) 市長及び議員は,市職員の公正な職務執行を妨げ,その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしてはならない。
2 前項第4号から第7号までの規定は,市が関係する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項に規定する法人及び法第284条第1項に規定する組合についても適用する。
3 市長及び議員は,政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは,第5条に規定する政治倫理審査会に出席し,自ら疑惑の解明に当たるとともに,その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(市の工事等の契約に関する遵守事項)
第4条 市長及び議員の配偶者若しくは2親等以内の親族若しくは同居の親族若しくは市長及び議員本人が役員をしている企業又は市長及び議員が実質的に経営に携わる企業は,法第92条の2及び第142条の規定の趣旨を尊重し,市が行う工事等の請負契約,下請工事,業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し,市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。
2 前項の「実質的に経営に携わる企業」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 市長及び議員が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(2) 市長及び議員が年額300万円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業
(3) 市長及び議員が経営方針に関与している企業
3 前2項に該当する場合において,市長及び議員は,市民に疑惑の念を生じさせないため,責任をもって関係者又は関係企業の辞退届を提出しなければならない。
4 前項の辞退届は,市長及び議員の任期開始の日から30日以内に,市長にあっては市長に,議員にあっては議長に提出するものとする。
5 議員に係る辞退届については,議長は,その写しを市長に送付しなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理確立のための必要な事項を調査するため,法第138条の4第3項の規定に基づき石岡市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 市長,議長及び市民から市長及び議員の政治倫理基準及び遵守事項の違反に関しての調査請求があった場合,審査会は当該市長及び議員に対し,事情を聴取し,若しくは資料の提出を求め,又はその関係者に対し必要な調査を行うものとする。
3 審査会の委員は,7人とし,地方自治の本旨に理解があり,かつ,専門的知識を有する者1人及び法第18条に定める選挙権を有する市民のうちから6人を,市長が公正を期して委嘱する。
4 審査会の委員の任期は2年とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,任期が満了した場合においては,後任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。
5 審査会の会議は,公開するものとする。ただし,やむを得ず非公開とするときは,出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。
6 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 審査会の委員は,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
8 審査会の調査記録については,その写しを原則として所定の場所で閲覧することができる。ただし,審査会で非公開とした文書については,この限りでない。
(市民の調査請求権)
第6条 市民は,市長及び議員が第3条及び第4条の規定に違反する疑いがあると認めるときは,これを証する資料を添え,法第18条に定める選挙権を有する者200人以上の連署とともに,文書で市長に係るものについては市長に,議員に係るものについては議長に調査を請求することができる。
2 市長又は議長は,前項の請求を受けたときは,10日以内にその書面の写しを添えて,審査会に調査を求めるものとする。
(審査会の調査)
第7条 審査会は,前条第2項の調査を求められたときは,当該事実の存否の調査を行い,60日以内に調査結果報告書を市長又は議長に提出しなければならない。
2 市長又は議長は,前項の規定により調査結果の報告書の提出を受けたときは,10日以内に請求者に文書で回答するとともに,市報又は議会報により速やかに公表しなければならない。
(市の工事等の契約に関する遵守事項の違反行為に関する措置)
第8条 市長及び議員が第4条の市の工事等の契約に関する遵守事項に違反している疑いがある場合,市長及び議長は,これを証する資料を添え,速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。
2 前項の規定により審査会の調査において違反しているとの結果が出た場合は,市長及び議長はその旨を市報又は議会報で公表するものとする。
(偽りの報告等に関する措置)
第9条 市長及び議長は,審査会の報告書において調査対象者(関係者を含む。)が偽りの報告をし,又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは,その旨を市報又は議会報で公表しなければならない。
(政治倫理基準の違反行為に関する措置)
第10条 第8条の規定は,市長及び議員が第3条の政治倫理基準に違反している疑いがある場合について準用する。
(贈収賄罪の第1審有罪判決宣告後における説明会)
第11条 市長又は議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める増収賄罪により,第1審有罪判決の宣告を受け,なお引き続きその職にとどまろうとするときは,市長にあっては市長に,議員にあっては議長に市民に対する説明会の開催を請求することができる。この場合において,当該市長又は議員は,説明会に出席し,釈明することができる。
2 市民は,前項の説明会において,市長又は議員に質問することができる。
3 市民は,第1項の説明会が開催されないときは,法第18条に定める選挙権を有する者200人以上の連署をもって,市長又は議長に説明会の開催を請求することができる。
4 前項の請求は,第1審有罪判決の宣告の日から30日を経過した日以後20日以内に市長に係るものについては市長を,議員に係るものについては議長を通じて行うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
 (石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。

別表固定資産評価審査委員会の委員の項の次に次のように加える。 

政治倫理審査会の委員 専門的知識を有する者 日額 30,000 収入役
市民のうち地方自治法第18条に定める選挙権を有する委員 日額 5,000 収入役