議案第70号

専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市税条例等の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。

  平成19年5月15日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 地方税法等の改正に伴い,石岡市税条例等の一部を改正するため。

改正要綱
1 法人課税信託の引受けを行う個人を,法人税割の納税義務者とすることとしたこと。
2 たばこ税の税率を特例税率から本則課税とすることとしたこと。
3 バリアフリー改修を実施した家屋に対する減額措置を創設することとしたこと。
4 保険料に係る個人の市民税の課税の特例を講ずることとしたこと。


石岡市告示第220号

専決処分書

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により石岡市税条例等の一部を改正する条例を次のように処分する。

 平成19年3月30日
 石岡市長 横田凱夫

石岡市税条例等の一部を改正する条例
(平成19年3月30日石岡市条例第30号)
 (石岡市税条例の一部改正)
第1条 石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。
 第23条第1項中「均等割額によって」の次に「,第5号の者に対しては法人税割額によって」を加え,同項に次の1号を加える。
  (5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの
 第23条第3項中「含む。)」の次に「又は法人課税信託の引受けを行うもの」を加え,「これに」を削る。
 第31条第2項の表第1号中「(昭和40年法律第34号)」を削る。
 第95条中「3,064円」を「3,298円」に改める。
 第131条第5項中「第36条の2の4」を「第36条の2の3」に改める。
 附則第10条の2第4項第2号中「第12条第23項」を「第12条第22項」に改め,同条第5項中「第12条第25項」を「第12条第24項」に改め,同条に次の1項を加える。
6 法附則第16条第11項の高齢者等居住改修住宅又は同条第12項の高齢者等居住改修専有部分について,これらの規定の適用を受けようとする者は,同条第11項に規定する改修工事が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第7項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 令附則第12条第28項に掲げる者に該当する者の住所,氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別
(5) 改修工事が完了した年月日
(6) 改修工事に要した費用並びに令附則第12条第29項に規定する補助金等,居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
(7) 改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出できなかった理由
 附則第16条の2第1項を削り,同条第2項中「平成18年7月1日以後に売渡し等が行われた」及び「及び前項」を削り,同項を同条第1項とし,同条第3項を同条第2項とする。
 附則第17条の2第3項中「第36条の5から第37条まで」を「第36条の5,第37条」に改める。
 附則第19条の2第1項中「証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第20項に規定する有価証券先物取引」を「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第3号イに掲げる取引」に改める。
 附則第19条の3中「平成20年度」を「平成21年度」に改める。
 附則第20条第7項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。
 附則第20条の4第3項中「平成20年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。
 附則第20条の4の次に次の1条を加える。
(保険料に係る個人の市民税の課税の特例)
第20条の5 所得割の納税義務者が支払った又は控除される保険料(租税条約実施特例法第5条の2第1項に規定する保険料をいう。)については,法第314条の2第1項第3号に規定する社会保険料とみなして,この条例の規定を適用する。
2 第36条の2第4項の規定は,前項の納税義務者(同条第1項又は第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が前項の規定により適用されるこの条例の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において,同条第4項中「医療費控除額」とあるのは,「医療費控除額,社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
 (石岡市都市計画税条例の一部改正)
第2条 石岡市都市計画税条例(平成17年石岡市条例第63号)の一部を次のように改正する。
 第2条第2項中「から第32項まで,第34項,第37項又は第38項」を「,第31項,第33項,第36項又は第37項」に改める。
 附則第14項中「第15項,第16項,第35項,第37項,第41項,第44項,第45項,第47項,第48項,第50項,第51項,第52項,第53項,第54項,第55  項又は第58項」を「第14項,第15項,第32項,第34項,第38項,第41項,第42項,第44項,第45項,第47項から第52項まで若しくは第55項」に,「第38項」を「第37項」に改める。
第3条 石岡市都市計画税条例の一部を次のように改正する。
 第2条第2項中「,第36項又は第37項」を「又は第36項から第38項まで」に改める。
 附則第14項中「若しくは第55項」を「,第55項若しくは第57項」に,「第37項」を「第36項から第38項まで」に改める。

附 則
 (施行期日)
第1条 この条例中第1条及び第2条の規定は平成19年4月1日から,第3条の規定は同年10月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第17条の2第3項の改正規定 平成20年4月1日
(2) 第1条中第23条及び第31条第2項の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
(3) 第1条中附則第19条の2第1項の改定規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
 (市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の石岡市税条例(以下「新条例」という。)附則第20条の5第1項の規定は,同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
 (固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は,平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し,平成18年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。