議案第72号

専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市行政財産の使用料徴収条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。

  平成19年5月15日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 地方自治法の改正に伴い,当該条例中の引用条項を改正するため。


石岡市告示第222号

専決処分書

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により石岡市行政財産の使用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように処分する。

  平成19年3月30日
  石岡市長 横田凱夫

石岡市行政財産の使用料徴収条例の一部を改正する条例
(平成19年3月30日石岡市条例第32号)
石岡市行政財産の使用料徴収条例(平成17年石岡市条例第70号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「第238条の4第4項」を「第238条の4第7項」に改める。

附 則
 この条例は,公布の日から施行する。