議案第45号

石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年2月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う職員給与に係る扶養手当の支給額の改正及び組織機構の再編に伴う所要の改正を行うため。

改正要綱
1 少子化対策として,3人目以降の子等に係る扶養手当の支給月額を5,000円から2人目までと同額の6,000円に引き上げるもの。
2 行政職給料表級別職務分類表において市長公室長を削り,会計管理者を加えるもの。


石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市職員の給与に関する条例(平成17年石岡市条例第55号)の一部を次のように改正する。

 第11条第3項中「のうち2人まで」を削り,「それぞれ」を「1人につき」に改め,「,その他の扶養親族については1人につき5,000円」を削る。
 別表第1(ア)行政職給料表級別職務分類表7級の項中「市長公室長」を「会計管理者」に改める。

   附 則
 この条例は,平成19年4月1日から施行する。