議案第82号

   石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年6月13日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 国民健康保険法の改正に伴い,当該条例を改正するもの。

改正要綱
 平成20年4月1日から,石岡市国民健康保険被保険者のうち3歳以上義務教育就学前の被保険者に対する医療費に係る自己負担割合を3割から2割に,70歳以上の被保険者で政令で定める一定以上の所得者以外に対する医療費に係る自己負担割合を1割から2割にそれぞれ変更するもの。


   石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例

 石岡市国民健康保険条例(平成17年石岡市条例第117号)の一部を次のように改正する。

 第6条第1号中「3歳に達する日の属する月の翌月」を「6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日」に改め,同条第2号中「3歳に達する日の属する月」を「6歳に達する日以後の最初の3月31日」に改め,同条第3号中「翌月以降」を「翌月以後」に,「10分の1」を「10分の2」に改め,同条第4号中「翌月以降」を「翌月以後」に改める。

   附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市国民健康保険条例の規定は,平成20年4月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分の一部負担金について適用し,施行日前の診療分の一部負担金については,なお従前の例による。