議案第28号

   石岡市名誉市民条例を制定することについて

 石岡市名誉市民条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 石岡市・八郷町合併協定書に基づき,新たに名誉市民制度を設けるため。


   石岡市名誉市民条例

 (目的)
第1条 この条例は,本市の発展のため特に優れた功績のあった者に対し,当該功績をたたえ,市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
 (名誉市民の称号)
第2条 市長は,市民又は本市に縁故の深い者で,公共の福祉の増進,産業経済,学術文化等の振興に貢献するとともに,その功績が卓絶し,郷土の誇りとして,市民から広く尊敬されているものに対して,石岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉市民の称号は,故人に対しても追贈することができる。
 (選定)
第3条 名誉市民は,市長が市議会の同意を得て選定する。
 (顕彰)
第4条 名誉市民には,名誉市民の称号の贈与を証する証書,名誉市民章及び記念品を贈る。
2 名誉市民の事績は,市広報紙等により公表する。
 (待遇)
第5条 名誉市民に対する待遇は,次のとおりとする。
(1) 市の公の式典への厚遇をもってする招待
(2) 慶弔の際における相当の礼遇
(3) その他市長が必要と認める礼遇
 (称号の取消し)
第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により,著しく名誉を失墜し,市民の尊敬を失ったと認められるときは,市長は,議会の同意を得て,名誉市民の称号を取り消すことできる。
2 前項の規定により,名誉市民の称号を取り消された者は,その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を失う。
 (委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 平成17年9月30日以前において,合併前の石岡市名誉市民条例(昭和47年石岡市条例第23号)の規定により名誉市民の称号を贈られた者は,この条例の相当規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。