議案第30号

   石岡市職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 国及び県の規定に準じ,懲戒処分の停職及び減給の期間等を改正するため。


   石岡市職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年石岡市条例第42号)の一部を次のように改正する。
 
第5条中「1日以上6月以下」を「1年以下の期間」に,「10分の1」を「5分の1」に改める。
第6条第1項中「6月以下」を「1年以下」に改める。

   附 則
 この条例は,平成20年4月1日から施行する。