議案第31号

  石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 青少年特別相談員の報酬額を見直すとともに,青少年センター運営協議会及び勤労青少年ホーム運営委員会の廃止に伴い,当該条例の一部を改正するため。


   石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 石岡特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。

 別表青少年センター運営協議会委員の項を削り,同表青少年相談員特別相談員の項中「72,700」を「75,000」に改め,同表勤労青少年ホーム運営委員会委員の項を削る。

   附 則
 この条例は,平成20年4月1日から施行する。