議案第34号

   石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 職務給の原則に則し級別職務分類を改めることにより,職務実態に応じた給与の適正化を図るとともに職員構成における上位級の比率を是正するため。
 
改正要綱
1 平成20年4月1日から職務級4級の主任係長及び主任主査を3級の係長,主任とし,3級主査を同級の主任に切り替えること。
2 職務の級を異にする切り替えにより切替日前の給料月額に達しない職員については,新旧給料月額の差額を支給すること。


   石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市職員の給与に関する条例(平成17年石岡市条例第55号)の一部を次のように改正する。

 別表第1(ア)行政職給料表級別職務分類表1級の項を次のように改める。

1級 主事 技師 保健師 保育士 栄養士 主事補 技師補

 別表第1(ア)行政職給料表級別職務分類表3級の項及び4級の項を次のように改める。

3級 係長 主任 主任技師 主任保健師 主任保育士 主任栄養士
4級 課長補佐

   附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
 (特定の職務の級又は職務の内容の切替え)
2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級又は職務の内容(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級又は職務の内容であった職員の切替日における職務の級又は職務の内容(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級又は職務の内容とする。
 (号給の切替え)
3 前項の規定により職務の級を異にする職員の切替日における号給は,市規則で定める。
 (職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の石岡市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
 (号給の切替えに伴う経過措置)
5 附則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

附則別表
行政職給料表級別職務分類表の切替表

旧級 新級
職務の級 職務の内容 職務の級 職務の内容
3級 主査 3級 主任
4級 主任主査 3級 主任
4級 主任係長 3級 係長