議案第38号

  石岡市勤労青少年ホーム条例の全部を改正する条例を制定することについて

 石岡市勤労青少年ホーム条例の全部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 当該条例施設の管理について,指定管理者制度を導入することができるようにするため。


   石岡市勤労青少年ホーム条例

 石岡市勤労青少年ホーム条例(平成17年石岡市条例第85号)の全部を改正する。

 (設置)
第1条 勤労青少年の福祉の増進と健全な育成を図るため,石岡市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)を設置する。
 (名称及び位置)
第2条 青少年ホームの名称及び位置は,次のとおりとする。

名   称 位   置
石岡市勤労青少年ホーム 石岡市石岡2149番地3

(使用時間)
第3条 青少年ホームの使用時間は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第4条 青少年ホームの休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは臨時に開館し,又は休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用の範囲)
第5条 青少年ホームを使用できる者は,市内に居住又は勤務する15歳以上おおむね30歳未満の勤労青少年とする。
2 勤労青少年の使用に支障のない限り,勤労青少年以外の者にも使用させるものとする。
(使用の許可)
第6条 青少年ホームを使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 教育委員会は,前項の規定により使用を許可する場合は,管理上必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は,その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,第1項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 青少年ホームの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,青少年ホームの管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 青少年ホームを使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることのできない理由により必要と認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,青少年ホームの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても,教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。ただし,前項第5号に該当する場合は,この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は,青少年ホームの使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は,その使用が終わったとき,又は第7条第1項の規定により許可を取り消され,若しくは使用の中止を命ぜられたときは,その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,教育委員会の承認を得たときは,この限りでない。
(使用料の納入)
第10条 青少年ホームの使用料は,無料とする。
2 前項の規定にかかわらず,第5条第2項に規定する者又は体育館を使用する者は,別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
 (使用料の返還)
第12条 既に納入された使用料は返還しない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
 (損害賠償)
第13条 使用者は,故意又は過失により青少年ホームの施設又は設備を損壊し,又は滅失した場合は,それによって生じた損害を教育委員会に賠償しなければならない。ただし,教育委員会が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
 (市の免責)
第14条 この条例及びこれに基づく規則に定める青少年ホームの使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責めによらない事故については,市は一切その責めを負わない。
 (指定管理者による管理等)
第15条 教育委員会は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって,教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に青少年ホームの管理を行わせることができる。
2 指定管理者に行わせることができる管理の業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 青少年ホームの使用の許可に関すること。
(2) 青少年ホームの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
3 指定管理者が青少年ホームの管理を行う場合における利用料金は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 教育委員会は,指定管理者が青少年ホームの管理を行う場合において,利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
5 青少年ホームの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については,この条例の規定中「使用料」とあるのは「利用料金
」と,第3条から第12条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
 (委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の石岡市勤労青少年ホーム条例(平成17年石岡市条例第85号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
 (石岡市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
3 石岡市公共施設の暴力排除に関する条例(平成17年石岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
  別表中「石岡市勤労青少年ホーム条例(平成17年石岡市条例第85号)」を「石岡市勤労青少年ホーム条例(平成20年石岡市条例第 号)」に改める。

別表(第10条,第15条関係)
勤労青少年ホーム使用料
                            (単位:円)

区分 午前
(9時〜12時)
午後
(13時〜17時)
夜間
(17時〜21時)
軽運動室 530 840 1,050
料理講習室 630 840 1,050
集会室(大) 420 630 840
集会室(小) 210 320 420
和室(茶室) 210 320 420
音楽室 210 320 420
図書室 210 320 420
体育館 高校生以下 530 840 1,580
一般 1,050 1,580 2,630

備考
1 使用者が入場料を徴収する場合は,上記使用料の10割増しを徴収する。
2 市外の者の使用者については,上記使用料の10割増しを徴収する。
3 利用時間が2使用区分以上にわたるときは,それらの使用料の合算額を徴収する。