議案第42号

   石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴う所要の改正並びに妊産婦及び重度心身障害者の医療福祉費の支給に係る改正を行うもの。

改正要綱
1 平成20年4月1日から,65歳以上75歳未満の重度心身障害者等について,高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定を受けた者のみを対象者とする。
2 平成20年4月診療分から,妊産婦に係る医療福祉費を現物支給する。
3 平成20年7月から,重度心身障害者の支給制限に係る所得の限度額を引き下げる。


   石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市医療福祉費支給に関する条例(平成17年石岡市条例第101号)の一部を次のように改正する。

 第2条第3号ア中「老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項各号に該当する者」を「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条各号に該当する者」に改め,同号ウ中「老人保健法第25条第1項各号に該当する者」を「高齢者の医療の確保に関する法律第50条各号に該当する者」に改め,同条第4号中「老人保健法第25条第1項各号に該当する者」を「高齢者の医療の確保に関する法律第50条各号に該当する者」に改め,同条第5号中「次に掲げるもの」を「次に掲げる者」に改め,同号ア中「該当するもの」の次に「(65歳以上75歳未満の者は,高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による認定を受けた者に限る。)」を加え,同号イ中「機能障害とされる者」を「機能障害とされるもの(65歳以上75歳未満の者は,高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による認定を受けた者に限る。)」に改め,同号ウ中「判定された者」の次に「(65歳以上75歳未満の者は,高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による認定を受けた者に限る。)」を加え,同号エ中「判定されたもの」の次に「(65歳以上75歳未満の者は,高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による認定を受けた者に限る。)」を加え,同号カ中「障害年金等受給権者」の次に「(65歳以上75歳未満の者は,高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による認定を受けた者に限る。)」を加える。
第3条中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改め,「被保険者となる者」の次に「及び高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者であって,前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第9条の規定により市がその保険料を徴収する被保険者」を加える。
第4条第1項中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改め,「又は高額医療費」を削り,「国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき」を「医療に関する給付が行われるとき」に改め,同条第3項中「国民健康保険法」の次に「,高齢者の医療の確保に関する法律」を加え,同条第4項を削り,同条第5項中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改め,同項を同条第4項とし,同条第6項を同条第5項とし,同条第7項中「妊産婦及び」,「若しくは老人保健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護」及び「若しくは指定老人訪問看護」を削り,同項を同条第6項とし,同条第8項を同条第7項とし,同条第9項中「妊産婦及び」を削り,「第7項」を「第6項」に改め,「又は指定訪問看護」を削り,同項を同条第8項とする。
 第5条第1項第1号中「又は」の次に「その者若しくはその者の配偶者の」を加え,同項第4号を次のように改める。
(4) 重度心身障害者等にあっては,届出日又は7月1日現在において,その者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に定める額に53万3,000円を加えた額以上であるとき又はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額以上であるとき。
 第5条第2項中「第46条第7項の規定の例による」の次に「ものとし,前項第4号に規定する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第1項に定める額及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定の例によるものとする」を加える。

   附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第5条第1項第4号及び同条第2項の改正規定は,平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の石岡市医療福祉費支給に関する条例第3条の規定による対象者(以下「既対象者」という。)であった65歳以上75歳未満の者であって,健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(以下「改正前の老人保健法」という。)の規定による老人医療受給対象者でないもの及び既対象者であって,改正前の老人保健法第25条第7項の規定により市が医療を行っていたものについては,平成20年4月1日から平成20年6月30日までの間において,この条例による改正後の石岡市医療福祉費支給に関する条例第3条の規定にかかわらず,医療福祉費を支給するものとする。