議案第50号

   石岡市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例を制定することについて

 石岡市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるため。


   石岡市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(特別用途地区内の建築制限)
第3条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては,同表右欄に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,市長が公益上やむを得ないと認める場合は,この限りでない。
2 市長は,前項ただし書の規定により許可をする場合においては,あらかじめ石岡市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第4条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物については,次に掲げる範囲内において増築又は改築をすることができる。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(前条第1項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第9項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の17に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。)を伴わないこと。
(罰則)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者
(両罰規定)
第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の罰金刑を科する。

附 則
この条例は,法第20条第1項の規定に基づく地域共生型工業地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

特別用途地区 建築してはならない建築物
地域共生型工業地区 1 キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの
2 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又は店舗,飲食店,展示場,遊技場,勝馬投票券発売所,場外車券売場,場内車券売場及び勝舟投票券発売所に供する建築物でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの