議案第57号


 専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。

   平成20年6月3日 提出

    石岡市長 横田凱夫


提案理由

 地方税法等の改正に伴い,石岡市税条例の一部を改正するため。

改正要綱
 1 公益法人制度改革に伴う地方税の取扱いについて,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもので収益事業を行わないものについて,均等割を非課税とすることとしたこと。
 2 熱損失防止(省エネ)改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置を設けたこと。



石岡市告示第185号


専決処分書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により石岡市税条例の一部を改正する条例を次のように処分する。


 平成20年4月30日
 
石岡市長 横田凱夫


  石岡市税条例の一部を改正する条例

 

 石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。

 第23条第1項第4号中「及び市内に事務所,事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第3項に規定するものを除く。第31条第2項及び第45条第1項において同じ。)」を削り,同条第3項中「廃止したものを含む。」の次に「第31条第2項の表の第1号において「人格のない社団等」という。」を加え,「この節中法人」を「この節の規定中法人の市民税」に改める。

31条第2項中「法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下この節において同じ。)」を「法人」に改め,同項の表を次のように改める。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち,法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

 イ 人格のない社団等

 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

 エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

 オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては,令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち,市内に有する事務所,事業所又は寮等の従業者(俸給,給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 60,000

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 144,000

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 156,000

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち,従業員数の合計数が50人を超えるもの

年額 180,000

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち,従業員数の合計数が50人以下であるもの

年額 192,000

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち,従業員数の合計数が50人を超えるもの

年額 480,000

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち,従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 492,000

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち,従業員数の合計数が50人を超えるもの

年額 2,100,000

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち,従業員数の合計数が50人を超えるもの

年額 3,600,000

31条第3項中「若しくは第4号」を削る。

 第36条の2第6項中「給与所得に」を「給与所得若しくは公的年金等に係る所得に」に改める。

48条の見出し,同条第1項及び第4項中「法人等」を「法人」に改める。第50条の見出し及び同条第1項中「法人等」を「法人」に改める。

54条第5項中「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)により行う同法第11条第1項第7号イの事業及び同法附則第8条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法」を「独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第9条第1項又は第11条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第7号イの事業又は旧農用地整備公団法」に改める。

131条第4項中「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法により行う同法」を「独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法」に改める。

附則第7条の3第3項中「記載した申告書」を「記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に改め,「市長に提出した場合(」の次に「市民税の納税通知書が送達された後に市民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において,当該納税通知書が送達される時までに市民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかったことについて,市長においてやむを得ない理由があると認めるとき又は」を加える。

附則第10条の2第1項中「法附則第16条第1項」を「法附則第15条の6第1項」に改め,同条第2項中「法附則第16条第5項」を「法附則第15条の8第3項」に改め,同条第3項中「法附則第16条第6項」を「法附則第15条の8第4項」に改め,同条第4項中「法附則第16条第7項」を「法附則第15条の8第5項」に改め,同条第5項中「法附則第16条第8項」を「法附則第15条の9第1項」に改め,同項第6号中「提出できなかった」を「提出することができなかった」に改め,同条第6項中「法附則第16条第11項」を「法附則第15条の9第4項」に,「同条第12項」を「同条第5項」に,「同条第11項に規定する改修工事」を「同条第4項に規定する居住安全改修工事」に改め,同項第5号及び第6号中「改修工事」を「居住安全改修工事」に改め,同項第7号中「改修工事」を「居住安全改修工事」に,「提出できなかった」を「提出することができなかった」に改め,同条に次の1項を加える。

7 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分について,これらの規定の適用を受けようとする者は,同条第9項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

 (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

 (4) 熱損失防止改修工事が完了した年月日

 (5) 熱損失防止改修工事に要した費用

 (6) 熱損失防止改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかった理由

附則第10条の3第1項第2号中「法附則第16条第5項」を「法附則第15条の8第3項又は第5項」に改め,「前条第2項第2号」の次に「又は第4項第2号」を加え,同項第3号中「法附則第16条第1項,第2項又は第5項」を「法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の8第3項から第5項まで」に,「又は第3項第3号」を「,第3項第3号又は第4項第3号」に改め,同条第2項中「前条」を「前条第1項から第4項まで」に改める。

 附則第20条第1項中「法附則第35条の3第11項」を「法附則第35条の3第9項」に,「令附則第18条の6第22項」を「令附則第18条の6第17項」に改め,同条第2項中「第8項において同じ。」を削り,同条第3項中「法附則第35条の3第14項」を「法附則第35条の3第12項」に改め,同条第4項中「及び附則第19条の3」を削り,「,附則第19条第1項」を「,同項」に改め,「と,附則第19条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第20条第3項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。」」を削り,同条第7項及び第8項を削る。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,改正後の石岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,平成19年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に改正前の石岡市税条例(以下「旧条例」という。)附則第20条第7項の市民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については,同項及び同条第8項の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同条第7項中「平成21年3月31日」とあるのは,「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日前」とする。

3 施行日から平成22年3月31日までの間における新条例附則第20条第4項の規定の適用については,同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び附則第19条の3の規定の適用について」と,「同項」とあるのは「附則第19条第1項」と,「とする」とあるのは「と,附則第19条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第20条第3項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。」とする」とする。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の市民税に関する部分は,平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し,同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。

2 旧条例第23条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については,なお従前の例による。

3 新条例第31条の規定(同条第2項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は,平成20年度分以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し,旧条例第31条第2項の表第1号中法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合,管理組合法人及び団地管理組合法人,マンション建替組合,地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については,なお従前の例による。

4 施行日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日の前日までの間における新条例第31条第2項の規定の適用については,同項の表の第1号中

「 

 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

 エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

 オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては,令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち,市内に有する事務所,事業所又は寮等の従業者(俸給,給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

とあるのは

 ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

 エ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては,令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち,市内に有する事務所,事業所又は寮等の従業者(俸給,給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中固定資産税に関する部分は,平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し,平成19年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。