議案第63号

    
  石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することに
ついて

 石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

   平成20年6月3日 提出
   石岡市長 横田凱夫


提案理由

 市営住宅への暴力団員の入居を未然に防止するとともに,家賃滞納の縮減等を図るため。



石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例

石岡市営住宅管理条例(平成17年石岡市条例第164号)の一部を次のように改正する。

 第4条第1項中「次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法」を「市の広報紙に掲載する方法その他の規則で定める方法」に改め,同項各号を削る。

 第5条第5号中「第3条第3項若しくは第4項」を「第3条第4項若しくは第5項」に改める。

 第6条第1項中第5号を第6号とし,第4号を第5号とし,第3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える。

 (3) その者が独立の生計を営む者で,かつ,現に同居し,又は同居しようとする親族がその者と生計を一にしている者であること。

 第6条第1項に次の2号を加える。

 (7) 公営住宅の家賃を滞納していない者(規則で定める者を除く。)であること。

(8) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第41条第1項第6号において「暴力団員」という。)でないこと。

第7条第2項中「前条第1項第3号イ」を「前条第1項第4号イ」に改める。

第9条第2項中「第5条に規定する者」を「第5条に掲げる事由に係る者」に,「市長が定める要件を備えている者」を「規則で定める要件を備えている者その他規則で定める者」に改め,「必要としている者については」の次に「,前項の規定にかかわらず」を加える。

10条第2項中「次条第4項」を「次条第6項」に改め,同条第3項中「次条第3項に規定する入居決定者について同条第5項の規定により入居させないものとした」を「次条第4項の規定により承認をした者について同条第7項の規定により当該承認を取り消した」に改める。

11条第1項第1号中「誓約書」を「請書,その他規則で定める書類」に改め,同条第5項中「入居決定者」を「第4項の規定による承認を受けた者」に,「市営住宅に入居させない」を「当該承認を取り消す」に改め,同項を同条第7項とし,同条第4項中「入居決定者」を「第4項の規定による承認を受けた者」に,「前項」を「同項」改め,同項を同条第6項とし,同項の前に次の1項を加える。

5 市長は,入居予定者が第1項又は第2項の期限までに第1項の手続をしないときは,入居予定者としての承認を取り消すことができる。

11条第3項中「前項」を「第2項」に,「経た」を「した」に,「決定」を「承認」に改め,「(以下「入居決定者」という。)」を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項の次に次の1項を加える。

3 市長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号に規定する請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

14条第1項中「入居予定者と独立の生活を営み,かつ,同程度以上の収入」を「独立の生計を営み,かつ,確実な保証能力」に改め,同条第2項第3号中「又は保佐開始」を「,保佐開始又は補助開始」に改める。

18条第1項中「指定した日の前日」を「指定した日」に改め,同条第4項中「経ないで」を「しないで」に改める。

29条第1項中「第6条第1項第3号」を「第6条第1項第4号」に改める。

41条第1項第6号を同項第7号とし,同項第5号の次に次の1号を加える。

(6) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

41条第4項中「第5号」を「第7号」に改め,同条第5項中「第1項第6号」を「第1項第7号」に改める。

49条第3号中「第5号」を「第7号」に改める。

附 則

 (施行期日)

1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この条例による改正後の石岡市営住宅管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第1項及び第41条第1項第6号の規定を除く。)は,この条例の施行の日以後に入居の申込みをする者について適用し,同日前に入居の申込みをした者(同日以後に改正後の条例第33条第1項又は第37条第1項に規定する明渡しの請求を受けることとなる者及び改正後の条例第41条第1項第6号に該当する者を除く。)については,なお従前の例による。