議案第27号

 石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

平成21年2月24日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫

提案理由
一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴い,当該条例の管理職手当等について所要の改正を行うとともに,職員の通勤手当等の額を国の基準に準じた額に改正するため。

改正要綱
1 管理職手当等の条文中の管理職に係る規定を「管理職員」に改めること。
2 通勤手当について,自動車の使用距離に応じた加算分の支給を改め,国の基準とするとともに,派遣等により遠距離通勤となる職員について,特別急行列車等料金相当額を手当として支給すること。


 石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市職員の給与に関する条例(平成17年石岡市条例第55号)の一部を次のように改正する。

 第10条第2項を次のように改める。
2 前項の規定による管理職手当の月額は,同項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
第12条の3第2項第2号ただし書を削り,同条中第6項を第7項とし,同条第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ,第2項の次に次の1項を加える。
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で市規則で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車道国道その他の交通機関等(以下「
新幹線鉄道等」という。)でその利用が市規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
 (1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき,市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは,その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
 (2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
 第18条の2第1項中「第10条第1項の規定に基づく市規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑,困難及び責任の度が高い職員として市規則で定める職員(以下この条において「特定管理職員」という。)」を「管理職員」に改め,同条第2項中「特定管理職員にあっては」を削る。
 第19条第1項中「第10条第1項に規定する職にある職員に」を「管理職員には」に改める。

   附 則
 この条例は,平成21年4月1日から施行する。