議案第29号

 石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて

石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

平成21年2月24日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫

提 案 理 由
平成21年4月から入湯税の税率を引き上げるため。


 石岡市税条例の一部を改正する条例

石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。

第143条中「120円」を「150円」に改める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の石岡市税条例第143条の規定は,平成21年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し,同日前における入湯に対して課する入湯税については,なお従前の例による。