議案第31号

 石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

平成21年2月24日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫  

提 案 理 由
石岡市介護従事者処遇改善臨時特例基金を設置するため。


石岡市基金条例の一部を改正する条例

石岡市基金条例(平成17年石岡市条例第71号)の一部を次のように改正する。

別表積立基金に次のように加える。

石岡市介護従事者処遇改善臨時特例基金 平成21年度の介護報酬改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するため,石岡市が交付を受ける介護従事者処遇改善臨時特例交付金を積み立てる。 1 石岡市が行う介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料について,平成21年4月施行の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための財源に充てるとき。
2 前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発,介護保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てるとき。


附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例は,平成24年3月31日限り,その効力を失う。この場合において,石岡市介護従事者処遇改善臨時特例基金に残額があるときは,当該基金の残額を予算に計上し,国庫に納付するものとする。