議案第36号

 石岡市土採取事業規制条例を制定することについて

 石岡市土採取事業規制条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

平成21年2月24日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫

提 案 理 由
平成21年4月から新たに土採取事業について必要な規制を行うため。

 


 石岡市土採取事業規制条例

 (目的)
第1条 この条例は,土採取事業について必要な規制を行うことにより,土採取事業に伴う災害を防止するとともに,土採取事業の跡地(以下「採取跡地」という。)について周辺の環境保全上適正な整備を図り,もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 土採取事業 一定の利用目的をもって土地を掘削し,又は切取りし,土を他に移動することをいう。
(2) 事業区域 土採取事業を施行する土地の区域をいう。
(3) 事業主 土採取事業を施行する土地の所有者,土採取事業に係る工事請負等の契約(以下「契約」という。)の発注者及び契約によらないで土採取事業を行う者をいう。
(4) 工事施行者 事業主との契約により工事を施行する者又は契約によらないで自ら土採取事業を行う者をいう。 
(適用範囲)
第3条 この条例は,次の各号のいずれかに該当する土採取事業を除き,事業区域の面積が500平方メートル以上又は採取する土の量が500立方メートル以上の土採取事業について適用する。
(1) 国,地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土採取事業
(2) 法令(条例を含む。)の規定による許可又は認可等を受けて行う土採取事業
(事業主及び工事施行者の責務)
第4条 事業主及び工事施行者(以下「事業主等」という。)は,土採取事業を施行するに当たっては,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 土採取事業に伴う災害の防止
(2) 事業区域の周辺地域における道路,水路及び橋りょう等の破損防止
(3) 土採取事業施行の際の安全対策及び公害防止
(4) 土採取事業施行後ののり面等の環境整備
(5) その他の環境保全
2 事業主等は,土採取事業により公共施設を破損した場合には,速やかに,原状回復しなければならない。
3 事業主等は,当該土採取事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(許可)
第5条 事業主は,土採取事業を行おうとするときは,当該土採取事業を開始する日の30日前までに,当該土採取事業について市長の許可を受けなければならない。
2 事業主は,前項の許可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書に,規則で定める書類を添付し,市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 事業区域の位置
(3) 事業区域の面積
(4) 土採取事業の目的
(5) 採取する土の量及び採取期間
(6) 土採取事業の方法及び土採取事業のための施設に関する事項
(7) 土採取事業に伴う災害防止及び環境保全の方法及び施設に関する事項
(8) 採取跡地の整備に関する事項
(9) 採取した土の搬出先の状況に関する事項
(10)工事施行者の氏名又は名称及び法人にあっては,その代表者の氏名並びに現場責任者の氏名
(11)前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項
3 市長は,第1項の許可をするに当たり,住民の安全及び良好な生活環境を確保するため必要な条件を付すことができる。
 (許可の基準)
第6条 市長は,前条の規定により許可の申請があった場合において,当該申請に係る土採取事業が,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項に規定する許可をしてはならない。
(1) 土採取事業に伴う災害の発生のおそれがあると認められるとき。
(2) 採取跡地の災害防止対策等が不十分で,適正な環境保全を図るものとは認められないとき。
(3) 土採取事業が他人に危害を及ぼし,又は公共の用に供する施設を損傷する等公共の福祉に反すると認められるとき。
 (変更許可)
第7条 事業主は,土採取事業内容,事業区域その他の届出事項を変更しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可については,第5条第3項の規定を準用する。
(名義貸しの禁止)
第8条 第5条第1項及び前条第1項の規定により許可を受けた事業主は,自己の名義をもって他人に土採取事業を行わせてはならない。
 (開始)
第9条 事業主は,第5条第1項の規定による許可を受けた土採取事業を開始しようとするときは,当該土採取事業を開始する日の7日前までにその旨を市長に届け出なければならない。
 (標識の設置)
第10条 事業主等は,土採取事業の施行期間中,事業区域内の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。
(施行基準の遵守義務)
第11条 事業主等は,土採取事業を施行するに当たっては,規則で定める施行基準を遵守しなければならない。
(停止命令等)
第12条 市長は,第5条第1項及び第7条第1項の規定による許可を受けず,又は第5条第3項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該許可に付された条件に違反して土採取事業を施行している事業主等に対し,当該土採取事業の停止を命じ,又は期限を定め,原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。
 (改善勧告)
第13条 市長は,事業主等が第11条の規定により定められた施行基準に違反して土採取事業を施行しているときは,改善するよう勧告することができる。
 (改善命令)
第14条 市長は,事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは,期限を定めて必要な措置を命じることができる。
 (緊急措置命令)
第15条 市長は,第5条第1項の規定による許可に係る土採取事業に伴う土砂の崩壊,流出等による災害の防止のため緊急に必要があると認めるときは,当該土採取事業の事業主等に対し,当該土採取事業の停止を命じ,又は必要な措置を採ることを命じることができる。この場合において,事業主等が現場にいないときは,当該土採取事業に従事する者に,当該土採取事業の停止を命じることができる。
 (許可の取消し)
第16条 市長は,事業主に対し,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第5条第1項又は第7条第1項の規定による許可を受けたとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 第14条の規定による命令に従わないとき。
 (完了)
第17条 事業主は,当該土採取事業が完了したときは,規則で定めるところによりその日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の届出があったときは,速やかに,当該届出に係る土採取事業が第5条第1項の規定により許可を受けた事業計画(第7条の規定による変更の許可を受けたときはその変更後のもの)に適合しているかを検査し,当該土採取事業が当該許可を受けた事業計画に適合していると認めるときは,検査済証を事業主に交付するものとする。
 (廃止等)
第18条 事業主は,土採取事業を廃止又は停止(第12条及び第14条の規定による場合を除く。)したときは,廃止又は停止した日から14日以内に規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
 (採取跡地に係る措置命令)
第19条 市長は,採取跡地について,土採取事業に伴う土砂の崩壊,流出等による災害の防止のため必要があると認めるときは,土採取事業の完了の日又は廃止の日から2年間に限り,事業者等に対し,期限を定めて,必要な措置を命ずることができる。
 (承継)
第20条 第5条第1項又は第7条第1項の規定による許可を受けた者について,相続,合併又は当該許可に係る土採取事業の譲渡があったときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により土採取事業を承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は当該土採取事業の譲渡に係る譲受人が当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定による地位を承継した者は,規則の定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(報告)
第21条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業主等に対し,土採取事業の進行状況その他必要な事項を報告させることができる。
 (立入検査)
第22条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に事業区域内に立ち入り,施設その他の物件を検査させ,又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
 (違反事実の公表)
第23条 市長は,事業主等が,第12条の規定による停止命令若しくは措置命令に違反し,第13条の規定による改善勧告に従わず,又は第14条の規定による改善命令若しくは第19条の規定による措置命令に違反し,住民の安全と良好な生活環境を確保していく上で支障があると認めるときは,その事実を公表することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
 (罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで,土採取事業を行った者
(2) 第7条第1項の規定による許可を受けないで,許可に係る土採取事業内容を変更して土採取事業を行った者
(3) 第12条,第14条,第15条又は第19条の命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
(1) 第21条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(2) 第22条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者
3 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定による届出をせずに土採取事業を開始し,又は虚偽の届出をした者
(2) 第10条の規定による標識を設置しなかった者
(3) 第17条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(4) 第18条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者  
(5) 第20条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
 (両罰規定)
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 
 
附 則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。