議議案第37号

 石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについて

石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

平成21年2月24日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫

提 案 理 由
消防団員の報酬,旅費及び費用弁償の支給方法を明確にするため。


 石岡市消防団条例の一部を改正する条例

 石岡市消防団条例(平成17年石岡市条例第171号)の一部を次のように改正する。

第15条第2項を次のように改める。
2 前項の報酬,旅費及び費用弁償の支給方法については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の適用を受ける職員の例による。

附 則
 この条例は,公布の日から施行する。