議案第26号

 石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。


  平成22年2月23日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い,これに準じて本市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するため。

改正要綱
 1 再度の育児休業をすることができる特別の事情を追加したこと。
 2 育児短時間勤務制度導入に係る規定を追加したこと。
 3 部分休業の承認要件を緩和したこと。


   石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年石岡市条例第46号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「第6条の2,第7条並びに第9条第1項及び第2項」を「第7条,第8条,第10条第1項及び第2項,第14条(育児休業法第17条において準用する場合を含む。),第17条,第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項」に,「同法」を「育児休業法」に改める。
 第2条第6号中「育児休業」を「職員が育児休業」に,「職員以外」を「当該職員以外」に改める。
 第3条第1号中「,又は出産した」を「若しくは出産した」に,「,当該育児休業」を「当該育児休業」に,「取り消された」を「当該育児休業の承認が取り消された」に改め,同条第3号を次のように改める。
 (3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
第3条第4号を同条第5号とし,同条第3号の次に次の1号を加える。
 (4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,当該育児休業をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の市規則で定める方法により養育したこと(当該職員が,当該育児休業の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
 第5条第1号中「育児休業に係る子を職員」を「職員が育児休業により養育している子を当該職員」に改める。
 第11条を第21条とする。
 第10条中「第5条」を「第13条」に改め,同条を第20条とする。
 第9条の見出し中「部分休業における」を「部分休業をしている職員の」に改め,同条を第19条とする。
 第8条中「,1日を通じて2時間(勤務時間条例第14条の規定により特別休暇を承認されている職員については,2時間から当該特別休暇を承認されている時間を減じた時間)を超えない範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況等から必要とされる時間について」を削り,同条に次の1項を加え,同条を第18条とする。
 2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については,1日つき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
 第7条各号列記以外の部分中「育児休業法第9条第1項」を「育児休業法第19条第1項」に改め,同条第1号中「非常勤職員」の次に「(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)」を加え,同条第3号中「部分休業をしようする」を「職員が部分休業により養育しようとする」に改め,「部分休業により」を削り,「職員以外」を「当該職員以外」に改め,同号を同条第4号とし,同条中第2号を第3号とし,第1号の次に次の1号を加え,同条を第17条とする。
 (2) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
 第6条の見出しを「(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)」に改め,同条中「場合には,当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間」を「場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間」に,「その日以後における最初の昇給日」を「その日後における最初の職員の昇給を行う日として市規則で定める日」に改め,同条を第8条とし,同条の次に次の8条を加える。
 (育児短時間勤務をすることができない職員)
 第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
 (1) 非常勤職員
 (2) 臨時的に任用される職員
 (3) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
 (4) 石岡市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
 (5) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をすることにより養育しようとする子について,配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
 (6) 前号に掲げる職員のほか,職員が育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において,育児短時間勤務をすることにより養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
 (育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
 第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。
 (1) 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い,又は第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後,当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
 (2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより,当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。
 (3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
 (4) 育児短時間勤務の承認が,第13条第3号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
 (5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,当該育児短時間勤務をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の市規則で定める方法により養育したこと(当該職員が,当該育児短時間勤務の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書(第3条第4号に規定する育児休業等計画書をいう。)により任命権者に申し出た場合に限る。)。
 (6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
 (育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
 第11条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は,次に掲げる勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
 (1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
 (2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
 (育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
 第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は,市規則で定める育児短時間勤務承認請求書により,育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
 (育児短時間勤務の承認の取消事由)
 第13条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は,次に掲げる事由とする。
 (1) 職員が育児短時間勤務により養育している子を,当該育児短時間勤務をすることにより養育している時間に,当該職員以外の当該子の親が養育することができることとなったとき。
 (2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
 (3) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
 (育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
 第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。
 (1) 過員を生ずること。
 (2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
 (育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
 第15条 任命権者は,育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には,職員に対し,書面によりその旨を通知しなければならない。
 (育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
 第16条 第6条の規定は,短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
 第5条の3の見出し中「期末手当等」を「育児休業をしている職員の期末手当等」に改め,同条を第7条とする。
 第5条の2の見出し中「任期付採用職員」を「育児休業に伴う任期付き採用に係る」に改め,同条を第6条とする。
   
   附 則
 この条例は,平成22年4月1日から施行する。