議案第27号

 石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。


  平成22年2月23日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 医療の高度化等による保険給付費の増加に対処し,国民健康保険事業の健全な運営と円滑な事業推進を維持するため,課税額等を改正する必要があるため。

改正要綱
 国民健康保険税の課税額等を次表のとおり改め,平成22年度分の国民健康保険税から適用することとする。

1 基礎課税分
区  分 現行 改正
所得割税率 100分の6.0 100分の7.0
被保険者均等割額 18,000円 21,000円
世帯別平等割額 18,000円 20,000円
6割軽減額
(改正前第23条第1号)
被保険者均等割額 10,800円
世帯別平等割額(一般) 10,800円
世帯別平等割額(特定) 5,400円
4割軽減額
(改正前第23条第2号)
被保険者均等割額 7,200円
世帯別平等割額(一般) 7,200円
世帯別平等割額(特定) 3,600円
7割軽減額
(改正後第23条第1号)
被保険者均等割額 14,700円
世帯別平等割額(一般) 14,000円
世帯別平等割額(特定) 7,000円
5割軽減額
(改正後第23条第2号)
被保険者均等割額 10,500円
世帯別平等割額(一般) 10,000円
世帯別平等割額(特定) 5,000円
2割軽減額
(改正後第23条第3号)
被保険者均等割額 4,200円
世帯別平等割額(一般) 4,000円
世帯別平等割額(特定) 2,000円

2 後期高齢者支援金等分
区  分 現行 改正
6割軽減額
(改正前第23条第1号)
被保険者均等割額    3,600円
世帯別平等割額(一般) 3,600円
世帯別平等割額(特定) 1,800円
4割軽減額
(改正前第23条第2号)
被保険者均等割額 2,400円
世帯別平等割額(一般) 2,400円
世帯別平等割額(特定) 1,200円
7割軽減額
(改正後第23条第1号)
被保険者均等割額   4,200円
世帯別平等割額(一般) 4,200円
世帯別平等割額(特定) 2,100円
5割軽減額
(改正後第23条第2号)
被保険者均等割額 3,000円
世帯別平等割額(一般) 3,000円
世帯別平等割額(特定) 1,500円
2割軽減額
(改正後第23条第3号)
被保険者均等割額 1,200円
世帯別平等割額(一般) 1,200円
世帯別平等割額(特定) 600円

3 介護納付金分
区  分 現行 改正
6割軽減額
(改正前第23条第1号)
被保険者均等割額      6,000円
世帯別平等割額 3,000円
4割軽減額
(改正前第23条第2号)
被保険者均等割額 4,000円
世帯別平等割額 2,000円
7割軽減額
(改正後第23条第1号)
被保険者均等割額   7,000円
世帯別平等割額 3,500円
5割軽減額
(改正後第23条第2号)
被保険者均等割額 5,000円
世帯別平等割額 2,500円
2割軽減額
(改正後第23条第3号)
被保険者均等割額 2,000円
世帯別平等割額 1,000円


   石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。

 第3条第1項中「100分の6.0」を「100分の7.0」に改める。
 第5条中「1万8,000円」を「2万1,000円」に改める。
 第5条の2第1号中「18,000円」を「20,000円」に改め,同条第2号中「9,000円」を「10,000円」に改める。
 第23条第1号ア中「1万800円」を「1万4,700円」に改め,同号イ(ア)中「10,800円」を「14,000円」に改め,同号イ(イ)中「5,400円」を「7,000円」に改め,同号ウ及びエ(ア)中「3,600円」を「4,200円」に改め,同号エ(イ)中「1,800円」を「2,100円」に改め,同号オ中「6,000円」を「7,000円」に改め,同号カ中「3,000円」を「3,500円」に改め,同条第2号ア中「7,200円」を「1万500円」に改め,同号イ(ア)中「7,200円」を「10,000円」に改め,同号イ(イ)中「3,600円」を「5,000円」に改め,同号ウ及びエ(ア)中「2,400円」を「3,000円」に改め,同号エ(イ)中「1,200円」を「1,500円」に改め,同号オ中「4,000円」を「5,000円」に改め,同号カ中「2,000円」を「2,500円」に改め,同条に次の1号を加える。
 (3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が,法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき35万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
 ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,200円
 イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれに定める額
  (ア) 特定世帯以外の世帯 4,000円
  (イ) 特定世帯 2,000円
 ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,200円
 エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれに定める額
  (ア) 特定世帯以外の世帯 1,200円
  (イ) 特定世帯 600円
 オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,000円
 カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について1,000円
 第26条第1項第3号中「。ただし,当該資格の取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。」を削る。


   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
 (適用区分)
2 改正後の石岡市国民健康保険税条例の規定は,平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成21年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。