議案第28号

 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。


  平成22年2月23日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 身体障害者福祉法の一部改正及び県における医療費助成制度改正に伴う所要の改正を行うため。

改正要綱
 1 平成22年4月から重度心身障害者等に肝臓の機能障害を加えるもの。
 2 平成22年7月から妊産婦の安全な出産のために治療が必要となる疾病に限定して医療に要する経費を支給するもの。
 3 平成22年10月から「乳幼児」を「小児」とし,外来に係る医療に要する経費を9歳まで拡大し,支給対象とするもの。


   石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市医療福祉費支給に関する条例(平成17年石岡市条例第101号)の一部を次のように改正する。

 第1条 石岡市医療福祉費支給に関する条例(平成17年石岡市条例第101号)の一部を次のように改正する。
 第2条第3号ア中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条各号に該当する者を除く。」を削り,同号ウ中「(高齢者の医療の確保に関する法律第50条各号に該当するものを除く。)」を削り,同条第4号ア中「高齢者の医療の確保に関する法律第50条各号に該当する者を除く。」を削り,同号イ中「(高齢者の医療の確保に関する法律第50条各号に該当する者を除く。)」を削り,同条第5号ア中「高齢者の医療の確保に関する法律」の次に「(昭和57年法律第80号)」を加え,同号イ中「心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこう若しくは直腸,小腸又はヒト免疫不全ウィルスの免疫」を「心臓,じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸,小腸,ヒト免疫不全ウィルスによる免疫若しくは肝臓」に改め,同号ウ中「第9条第4項」を「第9条第5項」に改める。
 第2条 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を次のように改正する。
 第2条第1号を次のように改める。
 (1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出のあった者のうち,保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める病院又は診療所をいう。以下第4条第1項及び第2項において同じ。)から別表第1に掲げる対象疾病と診断された日(当該診断された日が,当該届出の日前であるときは,当該届出のあった日。)から出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末日に達するまでの者
 第2条第3号ア(ウ)中「別表第1」を「別表第2」に改め,同条第4号ア中「別表第2」を「別表第3」に改める。
 第4条第1項中「負傷」の次に「(対象者が妊産婦である場合にあっては,別表第1に掲げる疾病に限る。以下同じ。)」を加え,「健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める病院又は診療所(次項において「保険医療機関等」という。)」を「保険医療機関等」に改める。
 別表第2を別表第3とし,別表第1を別表第2とし,附則の次に次の1表を加える。
 別表第1(第2条,第4条関係)
  1 妊娠高血圧症候群
  2 糖尿病
  3 貧血
  4 産科出血
  5 心疾患
  6 切迫流産
  7 妊娠中に発生した医療を要する疾病で医師が特に必要と認めたもの
 第3条 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を次のように改正する。
 第1条中「乳幼児」を「小児」に改める。
 第2条第2号を次のように改める。
 (2) 小児 出生の日から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
 第2条第6号中「6歳」を「9歳」に改める。
 第5条第1項第2号中「乳幼児」を「小児」に改め,同項第5号中「6歳」を「9歳」に改める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は同年7月1日から,第3条の規定は同年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 第1条から第3条までの改正規定によるそれぞれの改正後の石岡市医療福祉費支給に関する条例の前項に規定する施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正前の石岡市医療福祉費支給に関する条例第2条第1号の妊産婦であった者については,出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末日までの間,第2条の規定による改正後の石岡市医療福祉費支給に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例により医療福祉費を支給するものとする。