議案第39号

 専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。


  平成22年6月1日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 地方税法の改正に伴い,基礎課税分及び後期高齢者支援金等分の課税限度額を改め,非自発的離職者について国民健康保険税の軽減措置を図るため。

改正要綱
 1 基礎課税分の課税限度額を47万円から50万円としたこと。
 2 後期高齢者支援金等分の課税限度額を12万円から13万円としたこと。
 3 非自発的離職者について,前年の給与所得をその100分の30とみなすものとしたこと。


   石岡市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例

(石岡市国民健康保険税条例の一部改正)
 第1条 石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。
 第2条第2項中「47万円」を「50万円」に,同条第3項中「12万円」を「13万円」に改める。
 第23条各号列記以外の部分中「47万円」を「50万円」に,「12万円」を「13万円」に改め,同条第1号及び第2号中「法第703条の5第1項」を「法第703条の5」に,「法第314条の2第2項に規定する金額」を「33万円」に改める。
 第23条の次に次の1条を加える。
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
 第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条の2において同じ。)である場合における第3条及び前条の規定の適用については,第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては,当該給与所得については,所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と,「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と,前条第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては,当該給与所得については,所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」とする。
 第24条の次に次の1条を加える。
(特例対象被保険者等に係る申告)
 第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には,当該納税義務者は,離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
 2 前項の申告書を提出する場合には,当該納税義務者は,雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類を提示しなければならない。
 附則第6項中「法第703条の5第1項」を「法第703条の5」に改める。
 附則第11項中「その世帯の」を「その世帯に」に改める。
 第2条 石岡市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。
 附則第17項及び第18項中「租税条約の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に,「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。
(石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
 第3条 石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成22年石岡市条例第2号)の一部を次のように改正する。
 第23条に1号を加える改正規定中「法第703条の5第1項」を「法第703条の5」に,「法第314条の2第2項に規定する金額」を「33万円」に改める。

 附 則
(施行期日)
 1 この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から,第2条の規定は同年6月1日から,第3条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
 2 改正後の石岡市国民健康保険税条例の規定は,平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成21年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。