議案第43号

 石岡市つくばねオートキャンプ場条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市つくばねオートキャンプ場条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。


  平成22年6月1日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 平成23年4月からオートキャンプ場の休業日等を見直すため。



   石岡市つくばねオートキャンプ場条例の一部を改正する条例

 石岡市つくばねオートキャンプ場条例(平成17年石岡市条例第149号)の一部を次のように改正する。

第7条を次のように改める。
(休業日)
第7条 オートキャンプ場の休業日は,水曜日とする。ただし,4月から11月までは,無休とする。
2 前項の休業日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,当該休日以後の直近の休日ではない日を休業日とする。
3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,特に必要と認めるときは,市長の承認を得て,臨時に開業し,又は休業することができる。
 別表第2を次のように改める。

別表第2(第12条関係)

区分 単位 利用料金(円) 摘要
ケビン棟(定員5人) 1棟  1泊 休日及びその前日  21,000
上記以外の日    15,750
オートキャンプサイト 1箇所 1泊 5,250 日帰りのときは,半額とする。
デイキャンプサイト 1箇所 1泊 2,100 日帰りのときは,半額とする。
シャワー室 1回 200
多目的室 2時間 2,100 1時間増すごとに530円を加算する。
バーベキューコーナー 1炉 3時間 1,050 1時間増すごとに320円を加算する。
林間広場(10人以上の場合) 午前 1,050 午前8時30分から正午まで
午後 1,050 午後1時から午後5時まで
夜間 1,050 午後5時から午後9時まで
全日 3,150 午前8時30分から午後9時まで

備考 「休日」とは,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

 附 則
 この条例は,平成23年4月1日から施行する。