議案第71号

 石岡市学童保育事業条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市学童保育事業条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。


  平成22年8月24日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 現在,小学校第3学年まで実施している学童保育の対象学年を,第6学年まで拡大するため。


   石岡市学童保育事業条例の一部を改正する条例

 石岡市学童保育事業条例(平成18年石岡市条例第24号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「小学校低学年」を削る。
 第4条中「第3学年」を「第6学年」に改める。

 附 則
 この条例は,平成22年10月1日から施行する。