議案第93号

   石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成25年8月27日 提出

                    石岡市長 久保田 健一郎

   提案理由
 地方税法等の一部改正に伴い,石岡市税条例の一部を改正するため。

   改正要綱
1 公的年金等に係る個人市民税の特別徴収について見直しを行うこと。
2 公社債等及び株式等に係る所得に対する課税の措置を講ずることに伴う所要の改正を行うこと。




   石岡市税条例の一部を改正する条例

 石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。

 第33条第5項中「法第23条第1項第16号」を「法第23条第1項第17号」に改める。
 第47条の2第1項中「を当該年度の」の次に「初日の属する年の」を加え,同項第1号を削り,同項第2号を同項第1号とし,同項第3号を同項第2号とする。
 第47条の5第1項中「当該年度の前年度において第47条の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額に相当する額」を「当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合においては,前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て,当該額が100円未満であるときは100円とする。)」に改める。
 附則第6条第4項及び第6条の2第4項中「,第19条第1項」の次に「,第19条の2第1項」を加え,「第20条の2第1項」を「第20条第1項」に,「株式等」を「一般株式等」に改め,「譲渡所得等の金額」の次に「,附則第19条の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を加える。
 附則第7条の4中「附則第19条第1項」の次に「,附則第19条の2第1項」を加え,「附則第20条の2第1項」を「附則第20条第1項」に改める。
 附則第16条の3の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め,同条第1項中「及び次項」及び「おいて,当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の市民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第33条第4項に規定する申告書を提出したとき」を削り,「配当所得については,同条第1項」を「利子所得及び配当所得については,第33条第1項」に,「配当所得の金額(以下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下」に,「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額」に,「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改め,同条第2項中「市民税」を「前項の規定のうち,租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は,市民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第33条第4項に規定する申告書を提出した場合に限り適用するものとし,市民税」に,「上場株式等の配当等」を「特定上場株式等の配当等」に改め,同条第3項第1号,第3号及び第4号中「配当所得」を「配当所得等」に改める。
 附則第19条の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め,同条第1項中「株式等に」を「一般株式等に」に,「令附則第18条第6項」を「令附則第18条第5項」に改め,「当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には,当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。」を削り,「第2項第1号」を「次項第1号」に改め,同条第2項第1号,第3号及び第4号中「株式等」を「一般株式等」に改める。
 附則第19条の2を次のように改める。
 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第19条の2 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には,当該上場株式等に係る譲渡所得等については,第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には,当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し,上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前条第2項の規定は,前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において,同条第2項中「附則第19条第1項」とあるのは「附則第19条の2第1項」と,「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と,「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第37条の11第6項の規定により読み替えて準用される同法」と読み替えるものとする。
 附則第19条の3から第20条までを削る。
 附則第20条の2第2項中「附則第20条の2第1項」を「附則第20条第1項」に改め,同条を附則第20条とする。
 附則第20条の3を削る。
 附則第20条の4第2項中「附則第20条の4第1項」を「附則第20条の2第1項」に改め,同条第5項第1号中「附則第20条の4第3項」を「附則第20条の2第3項」に改め,同項第2号中「附則第20条の4第3項」を「附則第20条の2第3項」に,「附則第20条の4第4項」を「附則第20条の2第4項」に改め,同項第3号中「附則第20条の4第3項」を「附則第20条の2第3項」に改め,「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加え,同項第4号中「附則第20条の4第3項」を「附則第20条の2第3項」に改め,同条第6項中「附則第20条の4第3項」を「附則第20条の2第3項」に改め,同条を附則第20条の2とする。
 附則第20条の5を削る。

   附則
 (施行期日)
第1条 この条例は,平成28年1月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第47条の2第1項及び第47条の5第1項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成28年10月1日
(2) 附則第6条第4項,第6条の2第4項,第7条の4第1項,第16条の3及び第19条から第20条の5までの改正規定並びに次条第3項の規定 平成29年1月1日
 (経過措置)
第2条 平成28年1月1日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の市民税については,なお従前の例による。
2 この条例による改正後の石岡市税条例(以下「新条例」という。)第47条の2及び第47条の5の規定は,平成28年10月1日以後の地方税法第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し,同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については,なお従前の例による。
3 新条例附則第6条,第6条の2,第7条の4,第16条の3及び第19条から第20条の2までの規定中個人の市民税に関する部分は,平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,平成28年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。





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議案第94号

   石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成25年8月27日 提出

                    石岡市長 久保田 健一郎

   提案理由
 地方税法等の一部改正に伴い,石岡市国民健康保険税条例の一部を改正するため。

   改正要綱
 公社債等及び株式等に係る所得に対する課税の措置を講ずることに伴う所要の改正を行うこと。




   石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。

 附則第7項の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め,同項中「配当所得を」を「配当所得等を」に,「配当所得の金額」と,「同条」を「配当所得等の金額」と,「同条」に,「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得」を「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と,第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等」に改める。
 附則第10項の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め,同項中「特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第6項の株式等」を「特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等」に,「第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等」を「第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等」に,「同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは,山林所得金額又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等」を「同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等」に,「附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする」を「附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする」に改める。
 附則第11項を次のように改める。
 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条,第6条,第8条及び第23条の規定の適用については,第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と,「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と,第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
 附則第12項及び第13項を削り,附則第14項を附則第12項とする。
 附則第15項を削り,附則第16項を附則第13項とし,附則第17項を附則第14項とする。
 附則第18項中「配当所得」を「利子所得,配当所得及び雑所得」に改め,同項を附則第15項とする。
 附則第19項を附則第16項とし,附則第20項を削る。

   附則
 (施行期日)
1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。
 (適用区分)
2 改正後の石岡市国民健康保険税条例の規定は,平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成28年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。




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議案第95号

   石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成25年8月27日 提出

                    石岡市長 久保田 健一郎

   提案理由
 外来に係る医療に要する経費について,12歳まで支給対象を拡大等するため。

   改正要綱
1 平成26年4月1日から外来に係る医療に要する経費について,12歳まで支給対象を拡大するもの。
2 平成26年4月1日から妊産婦,小児及び特例生徒の所得額による支給制限を廃止するもの。




   石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市医療福祉費支給に関する条例(平成17年石岡市条例第101号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「特例児童生徒及び第3子以降の児童」を「特例生徒」に改める。
 第2条第2号中「9歳」を「12歳」に改め,同条第5号ウ中「第9条第5項」を「第9条第6項」に改め,同条第6号中「特例児童生徒」を「特例生徒」に,「9歳」を「12歳」に,「ある者。」を「ある者」に改め,同号ただし書及び同条第7号を削る。
 第4条第1項,第6項及び第8項中「特例児童生徒」を「特例生徒」に改める。
 第5条第1項第1号及び第2号を削り,同項第3号中「,扶養親族等」を「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)」に,「その扶養義務者」を「その者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)」に改め,同号を同項第1号とし,同項第4号中「所得税法に規定する」及び「(昭和50年政令第207号)」を削り,同号を同項第2号とし,同項第5号及び第6号を削り,同条第2項ただし書中「及び第2号に規定する基準額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は,児童手当法施行令第2条及び第3条の規定の例によるものとし,前項第3号」を削り,「前項第4号」を「前項第2号」に改める。

   附則
 (施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。





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議案第96号

   石岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成25年8月27日 提出

                    石岡市長 久保田 健一郎  

   提案理由
 一般廃棄物処理業のうち処分を業として行おうとする者の許可等について,当該条例に定めるため。




   石岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年石岡市条例第121号)の一部を次のように改正する。

 第8条第1項を次のように改める。
 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は,別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
 第11条第1号を次のように改める。
(1) 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可申請又は法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可申請 3,000円

   附則
 この条例は,公布の日から施行する。





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議案第97号

   石岡市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成25年8月27日 提出

                    石岡市長 久保田 健一郎  

   提案理由
 平成25年10月1日から恋瀬地区農業集落排水処理施設を供用開始するため。




   石岡市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例

 石岡市農業集落排水処理施設条例(平成17年石岡市条例第136号)の一部を次のように改正する。

 別表第1に次のように加える。
恋瀬地区農業集落排水処理施設 石岡市根小屋193番地1(石岡市八郷水処理センター) 龍明地内の一部
大塚地内の一部
宇治会地内の一部

 別表第2に次のように加える。
恋瀬地区農業集落排水処理施設 580人

   附則
 この条例は,平成25年10月1日から施行する。





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議案第98号

   石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成25年8月27日 提出

                    石岡市長 久保田 健一郎  

   提案理由
 福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い,引用条項の改正を行うため。




   石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例

 石岡市営住宅管理条例(平成17年石岡市条例第164号)の一部を次のように改正する。

 第7条第3項中「第21条の規定」を「第30条の規定」に改める。

   附則
 この条例は,公布の日から施行する。





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