議案第65号

   石岡市部等設置条例及び石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市部等設置条例及び石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年8月26日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 「母子及び寡婦福祉法」の題名が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改正されること等に伴い,当該各条例の一部を改正するため。




   石岡市部等設置条例及び石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 (石岡市部等設置条例の一部改正)
第1条 石岡市部等設置条例(平成17年石岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。
  第5条第2項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。
 (石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。

別表中「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改める。

   附則
 この条例は,平成26年10月1日から施行する。




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議案第66号

   石岡市就学指導委員会条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市就学指導委員会条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

 平成26年8月26日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 早期からの一貫した教育支援等に係る附属機関として,石岡市就学指導委員会の名称等を改めるため。




   石岡市就学指導委員会条例の一部を改正する条例

 石岡市就学指導委員会条例(平成25年石岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。
   石岡市教育支援委員会条例
 第1条中「心身の障害等により教育上特別な配慮」を「特別な教育的支援」に,「適切な就学指導」を「早期からの一貫した教育支援」に,「石岡市就学指導委員会」を「石岡市教育支援委員会」に改める。
 第2条中「幼児」を「特別な教育的支援を要する幼児」に,「就学指導」を「教育支援」に改める。
 第4条中「2年とする」を「2年とし,再任を妨げない」に改める。
 第6条に次の1項を加える。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

   附則
 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
 (石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
 別表中「就学指導委員会委員及び調査員」を「教育支援委員会委員及び調査員」に改める。




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議案第67号

   石岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて

 石岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年8月26日日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 児童福祉法の一部改正に伴い,放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準については,市条例で定めることとなったため。




   石岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

 (趣旨)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき,放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 放課後児童健全育成事業 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。
(2) 児童 法第4条第1項に規定する児童をいう。
(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
 (最低基準の目的等)
第3条 この条例に定める基準(次項及び次条において「最低基準」という。)は,放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が,明るくて,衛生的な環境において,素養があり,かつ,適切な訓練を受けた職員の支援により,心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
2 市は,最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
 (最低基準と放課後児童健全育成事業者)
第4条 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)は,最低基準を超えて,常に,その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて,設備を有し,又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては,最低基準を理由として,その設備又は運営を低下させてはならない。
3 市長は,児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き,放課後児童健全育成事業者に対し,最低基準を超えて,その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
 (放課後児童健全育成事業の一般原則)
第5条 放課後児童健全育成事業における支援は,小学校に就学している児童であって,その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき,家庭,地域等との連携の下,発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう,当該児童の自主性,社会性及び創造性の向上,基本的な生活習慣の確立等を図り,もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は,利用者の人権に十分配慮するとともに,一人一人の人格を尊重して,その運営を行わなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は,地域社会との交流及び連携を図り,児童の保護者及び地域社会に対し,当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
4 放課後児童健全育成事業者は,その運営の内容について,自ら評価を行い,その結果を公表するよう努めなければならない。
5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は,採光,換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
 (放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)
第6条 放課後児童健全育成事業者は,軽便消火器等の消火用具,非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに,非常災害に対する具体的計画を立て,これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち,避難及び消火に対する訓練は,定期的に行わなければならない。
(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)
第7条 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は,健全な心身を有し,豊かな人間性と倫理観を備え,児童福祉事業に熱意のある者であって,できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。
 (放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)
第8条 放課後児童健全育成事業者の職員は,常に自己研鑽(さん)に励み,児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得,維持及び向上に努めなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は,職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 (設備の基準)
第9条 放課後児童健全育成事業所には,遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか,支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 専用区画の面積は,児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。
3 専用区画並びに第1項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は,放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし,利用者の支援に支障がない場合は,この限りでない。
4 専用区画等は,衛生及び安全が確保されたものでなければならない。
 (職員)
第10条 放課後児童健全育成事業者は,放課後児童健全育成事業所ごとに,放課後児童支援員を置かなければならない。
2 放課後児童支援員の数は,支援の単位ごとに2人以上とする。ただし,その1人を除き,補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。
3 放課後児童支援員は,次の各号のいずれかに該当する者であって,都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者,同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって,2年以上児童福祉事業に従事したもの
(4) 学校教育法の規定により,幼稚園,小学校,中学校,高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者
(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(6) 学校教育法の規定による大学において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより,同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
(7) 学校教育法の規定による大学院において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8) 外国の大学において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(9) 高等学校卒業者等であり,かつ,2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって,市長が適当と認めたもの
4 第2項の支援の単位は,放課後児童健全育成事業における支援であって,その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい,一の支援の単位を構成する児童の数は,おおむね40人以下とする。
5 放課後児童支援員及び補助員は,支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし,利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業所であって,放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は,この限りでない。
 (利用者を平等に取り扱う原則)
第11条 放課後児童健全育成事業者は,利用者の国籍,信条又は社会的身分によって,差別的取扱いをしてはならない。
 (虐待等の禁止)
第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は,利用者に対し,法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
 (衛生管理等)
第13条 放課後児童健全育成事業者は,利用者の使用する設備,食器等又は飲用に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は,放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 放課後児童健全育成事業所には,必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに,それらの管理を適正に行わなければならない。
 (運営規程)
第14条 放課後児童健全育成事業者は,放課後児童健全育成事業所ごとに,次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種,員数及び職務の内容
(3) 開所している日及び時間
(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額
(5) 利用定員
(6) 通常の事業の実施地域
(7) 事業の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他事業の運営に関する重要事項
 (放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)
第15条 放課後児童健全育成事業者は,職員,財産,収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
 (秘密保持等)
第16条 放課後児童健全育成事業者の職員は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 放課後児童健全育成事業者は,職員であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
 (苦情への対応)
第17条 放課後児童健全育成事業者は,その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は,その行った支援に関し,市から指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
 (開所時間及び日数)
第18条 放課後児童健全育成事業者は,放課後児童健全育成事業所を開所する時間について,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間以上を原則として,その地域における児童の保護者の労働時間,小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して,当該事業所ごとに定める。
(1) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき8時間
(2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき3時間
2 放課後児童健全育成事業者は,放課後児童健全育成事業所を開所する日数について,1年につき250日以上を原則として,その地域における児童の保護者の就労日数,小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して,当該事業所ごとに定める。
 (保護者との連絡)
第19条 放課後児童健全育成事業者は,常に利用者の保護者と密接な連絡をとり,当該利用者の健康及び行動を説明するとともに,支援の内容等につき,その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
 (関係機関との連携)
第20条 放課後児童健全育成事業者は,市,児童福祉施設,利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。
 (事故発生時の対応)
第21条 放課後児童健全育成事業者は,利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は,速やかに,市,当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は,利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

   附則
 (施行期日)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
 (職員に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間,第10条第3項の規定の適用については,同項中「修了したもの」とあるのは,「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。




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議案第68号

   石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年8月26日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 「母子及び寡婦福祉法」の題名が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改正されることに伴い,当該条例の一部を改正するため。




   石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市医療福祉費支給に関する条例(平成17年石岡市条例第101号)の一部を次のように改正する。

 第2条第3号ア及びイ中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。

   附則
 この条例は,平成26年10月1日から施行する。




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議案第69号

   石岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて

 石岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年8月26日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 児童福祉法の一部改正に伴い,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準については,市条例で定めることとなったため。





   石岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

目次
 第1章 総則(第1条―第21条)
 第2章 家庭的保育事業(第22条―第26条)
 第3章 小規模保育事業
  第1節 小規模保育事業の区分(第27条)
  第2節 小規模保育事業A型(第28条―第30条)
  第3節 小規模保育事業B型(第31条・第32条)
  第4節 小規模保育事業C型(第33条―第36条)
 第4章 居宅訪問型保育事業(第37条―第41条)
 第5章 事業所内保育事業(第42条―第48条)
 附則
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 法第4条第1項に規定する児童をいう。
(2) 乳児 法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。
(3) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児のうち,満3歳に満たない者(法第6条の3第9項第2号,同条第10項第2号,同条第11項第2号又は同条第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて保育を行う場合にあっては,満3歳に満たない者及び当該満3歳以上の児童)をいう。
(4) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(5) 家庭的保育事業 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。
(6) 小規模保育事業 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。
(7) 居宅訪問型保育事業 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
(8) 事業所内保育事業 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。
(9) 家庭的保育事業等 家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。
 (最低基準の目的等)
第3条 この条例に定める基準(次項及び次条において「最低基準」という。)は,家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)が,明るくて,衛生的な環境において,素養があり,かつ,適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより,心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
2 市は,最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
 (最低基準と家庭的保育事業者等)
第4条 家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)は,最低基準を超えて,常に,その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて,設備を有し,又は運営をしている家庭的保育事業者等においては,最低基準を理由として,その設備又は運営を低下させてはならない。
3 市長は,児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き,家庭的保育事業者等に対し,最低基準を超えて,その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
 (家庭的保育事業者等の一般原則)
第5条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに,一人一人の人格を尊重して,その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,地域社会との交流及び連携を図り,利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し,当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は,自らその行う保育の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
4 家庭的保育事業者等は,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図るよう努めなければならない。
5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項,次条第2号,第14条第2項及び第3項,第15条第1項並びに第16条第1項において同じ。)には,法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
6 家庭的保育事業所等の構造設備は,採光,換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
 (保育所等との連携)
第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条,次条第1項,第14条第1項及び第2項,第15条第1項,第2項及び第5項,第16条並びに第17条第1項から第3項まで並びに附則第3条において同じ。)は,利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ,及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第3号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう,次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する保育所をいう。),幼稚園(同項に規定する幼稚園をいう。)又は認定こども園(同項に規定する認定こども園をいう。)(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし,離島その他の地域であって,連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第16条第2項第3号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については,この限りでない。
(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定,保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談,助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
(2) 必要に応じて,代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気,休暇等により保育を提供することができない場合に,当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。
(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては,第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)を,当該保育の提供の終了に際して,当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき,引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。
 (家庭的保育事業者等と非常災害)
第7条 家庭的保育事業者等は,軽便消火器等の消火用具,非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに,非常災害に対する具体的計画を立て,これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち,避難及び消火に対する訓練は,少なくとも毎月1回は行わなければならない。
 (家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
第8条 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は,健全な心身を有し,豊かな人間性と倫理観を備え,児童福祉事業に熱意のある者であって,できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。
 (家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
第9条 家庭的保育事業者等の職員は,常に自己研鑽(さん)に励み,法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得,維持及び向上に努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
 (他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第10条 家庭的保育事業所等は,他の社会福祉施設等を併せて設置するときは,必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。ただし,保育室及び各事業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する職員については,この限りでない。
 (利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
第11条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の国籍,信条,社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって,差別的取扱いをしてはならない。
 (虐待等の禁止)
第12条 家庭的保育事業者等の職員は,利用乳幼児に対し,法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
 (懲戒に係る権限の濫用禁止)
第13条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児に対し法第47条第3項の規定により懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な措置を採るときは,身体的苦痛を与え,人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
 (衛生管理等)
第14条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の使用する設備,食器等又は飲用に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業所等には,必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに,それらの管理を適正に行わなければならない。
4 居宅訪問型保育事業者は,保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない。
5 居宅訪問型保育事業者は,居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について,衛生的な管理に努めなければならない。
 (食事)
第15条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児に食事を提供するときは,家庭的保育事業所等内で調理する方法(第10条の規定により,当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児に食事を提供するときは,その献立は,できる限り,変化に富み,利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は,前項の規定によるほか,食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜(し)好を考慮したものでなければならない。
4 調理は,あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
 (食事の提供の特例)
第16条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は,前条第1項の規定にかかわらず,当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について,次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において,当該家庭的保育事業者等は,当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱,保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり,その管理者が,衛生面,栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設,保健所,市町村(特別区を含む。第21条第2項において同じ。)等の栄養士により,献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等,栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 調理業務の受託者を,当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し,衛生面,栄養面等,調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
(4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や,アレルギー,アトピー等への配慮,必要な栄養素量の給与等,利用乳幼児の食事の内容,回数及び時機に適切に応じることができること。
(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から,利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
2 搬入施設は,次の各号に掲げるいずれかの施設とする。
(1) 連携施設
(2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所,社会福祉施設,医療機関等
(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(家庭的保育事業者等が離島その他の地域であって,前2号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。)
 (利用乳幼児及び職員の健康診断)
第17条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児に対し,利用開始時の健康診断,少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,前項の規定にかかわらず,児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって,当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは,利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において,家庭的保育事業者等は,児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。
3 第1項の健康診断をした医師は,その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに,必要に応じ保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置を解除し,又は停止する等必要な手続をとることを,家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。
4 家庭的保育事業等の職員の健康診断に当たっては,特に利用乳幼児の食事を調理する者につき,綿密な注意を払わなければならない。
 (家庭的保育事業所等内部の規程)
第18条 家庭的保育事業者等は,次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 提供する保育の内容
(3) 職員の職種,員数及び職務の内容
(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに保育の提供を行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類,支払を求める理由及びその額
(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員
(7) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに家庭的保育事業等の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項
 (家庭的保育事業所等に備える帳簿)
第19条 家庭的保育事業所等には,職員,財産,収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
 (秘密保持等)
第20条 家庭的保育事業者等の職員は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 家庭的保育事業者等は,職員であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
 (苦情への対応)
第21条 家庭的保育事業者等は,その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,その行った保育に関し,当該保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置に係る市町村から指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
   第2章 家庭的保育事業
 (設備の基準)
第22条 家庭的保育事業は,次条第2項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって,次の各号に掲げる要件を満たすものとして,市長が適当と認める場所(次条第1項において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。
(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
(2) 前号に掲げる専用の部屋の面積は,9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は,9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。
(3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光,照明及び換気の設備を有すること。
(4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。
(5) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。
(6) 前号に掲げる庭の面積は,満2歳以上の幼児1人につき,3.3平方メートル以上であること。
(7) 火災報知器及び消火器を設置するとともに,消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。
 (職員)
第23条 家庭的保育事業を行う場所には,次項に規定する家庭的保育者,嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,調理員を置かないことができる。
(1) 調理業務の全部を委託する場合
(2) 第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合
2 家庭的保育者(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は,市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者
(2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第4号のいずれにも該当しない者
3 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は,3人以下とする。ただし,家庭的保育者が,家庭的保育補助者(市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって,家庭的保育者を補助するものをいう。第34条第2項において同じ。)とともに保育する場合には,5人以下とする。
 (保育時間)
第24条 家庭的保育事業における保育時間は,1日につき8時間を原則とし,乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して,家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。
 (保育の内容)
第25条 家庭的保育事業者は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ,家庭的保育事業の特性に留意して,保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。
 (保護者との連絡)
第26条 家庭的保育事業者は,常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり,保育の内容等につき,その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
   第3章 小規模保育事業
    第1節 小規模保育事業の区分
第27条 小規模保育事業は,小規模保育事業A型,小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。
    第2節 小規模保育事業A型
 (設備の基準)
第28条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には,乳児室又はほふく室,調理設備及び便所を設けること。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は,乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(3) 乳児室又はほふく室には,保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には,保育室又は遊戯室,屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに第33条第4号及び第5号において同じ。),調理設備及び便所を設けること。
(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上,屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(6) 保育室又は遊戯室には,保育に必要な用具を備えること。
(7) 乳児室,ほふく室,保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は次のア,イ及びカに掲げる要件に,保育室等を3階以上に設ける建物は次のアからクまでに掲げる要件に該当するものであること。
  ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ,同表の中欄に掲げる区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分  施設又は設備 
2階  常用 1 屋内階段
2 屋外階段
避難用 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段
3階  常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用  1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上の階  常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし,同条第1項各号に規定する構造の屋内階段については,当該屋内階段の構造は,建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り,屋内と階段室とは,バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし,かつ,同条第3項第2号,第3号及び第9号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段


  ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ,かつ,保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
  エ 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において,換気,暖房又は冷房の設備の風道が,当該床若しくは壁を貫通する部分又
はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
  (ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
  (イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ,かつ,当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
  オ 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
  カ 保育室等その他乳幼児が出入し,又は通行する場所に,乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
  キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
  ク 小規模保育事業所A型のカーテン,敷物,建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
 (職員)
第29条 小規模保育事業所A型には,保育士,嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては,調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人につき1人
(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては,当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師又は看護師を,1人に限り,保育士とみなすことができる。
 (準用)
第30条 第24条から第26条までの規定は,小規模保育事業A型について準用する。この場合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第30条において準用する次条及び第26条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と,第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」と読み替えるものとする。
    第3節 小規模保育事業B型
 (職員)
第31条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には,保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(次項において「保育従事者」という。),嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては,調理員を置かないことができる。
2 保育従事者の数は,次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ,当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし,そのうち半数以上は保育士とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人につき1人
(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては,当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師又は看護師を,1人に限り,保育士とみなすことができる。
 (準用)
第32条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は,小規模保育事業B型について準用する。この場合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第32条において準用する次条及び第26条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と,第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と,第28条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と,同条第4号中「次号並びに第33条第4号及び第5号」とあるのは「第32条において準用する次号」と読み替えるものとする。
    第4節 小規模保育事業C型
 (設備の基準)
第33条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には,乳児室又はほふく室,調理設備及び便所を設けること。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は,乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(3) 乳児室又はほふく室には,保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には,保育室又は遊戯室,屋外遊戯場,調理設備及び便所を設けること。
(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上,屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(6) 保育室又は遊戯室には,保育に必要な用具を備えること。
(7) 保育室等を2階以上に設ける建物は,第28条第7号に掲げる要件に該当するものであること。
 (職員)
第34条 小規模保育事業所C型には,家庭的保育者,嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては,調理員を置かないことができる。
2 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は,3人以下とする。ただし,家庭的保育者が,家庭的保育補助者とともに保育する場合には,5人以下とする。
 (利用定員)
第35条 小規模保育事業所C型は,法第6条の3第10項の規定にかかわらず,その利用定員を6人以上10人以下とする。
 (準用)
第36条 第24条から第26条までの規定は,小規模保育事業C型について準用する。この場合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第36条において準用する次条及び第26条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と,第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」と読み替えるものとする。
   第4章 居宅訪問型保育事業
 (居宅訪問型保育事業)
第37条 居宅訪問型保育事業者は,次の各号に掲げる保育を提供するものとする。
(1) 障害,疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育
(2) 子ども・子育て支援法第34条第5項又は第46条第5項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育
(3) 法第24条第6項に規定する措置に対応するために行う保育
(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等,保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し,居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳幼児に対する保育
(5) 離島その他の地域であって,居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市が認めるものにおいて行う保育
 (設備及び備品)
第38条 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
 (職員)
第39条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は,1人とする。
 (居宅訪問型保育連携施設)
第40条 居宅訪問型保育事業者は,第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては,当該乳幼児の障害,疾病等の状態に応じ,適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう,あらかじめ,連携する障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設(以下この条において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし,離島その他の地域であって,居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて居宅訪問型保育事業を行う居宅訪問型保育事業者については,この限りでない。
 (準用)
第41条 第24条から第26条までの規定は,居宅訪問型保育事業について準用する。この場合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあり,並びに第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは,「居宅訪問型保育事業者」と読み替えるものとする。
第5章 事業所内保育事業
 (利用定員の設定)
第42条 事業所内保育事業を行う者は,次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める数以上のその他の乳児又は幼児(法第6条の3第12項第1号イ,ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の定員枠を設けなければならない。

利用定員数 その他の乳児又は幼児の数
1人以上5人以下 1人
6人以上7人以下 2人
8人以上10人以下 3人
11人以上15人以下 4人
16人以上20人以下 5人
21人以上25人以下 6人
26人以上30人以下 7人
31人以上40人以下 10人
41人以上50人以下 12人
51人以上60人以下 15人
61人以上70人以下 20人
71人以上 20人


 (保育所型事業所内保育事業所の設備の基準)
第43条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。第45条及び第46条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には,乳児室又はほふく室,医務室,調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置し及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設けること。
(2) 乳児室の面積は,乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。
(3) ほふく室の面積は,乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(4) 乳児室又はほふく室には,保育に必要な用具を備えること。
(5) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には,保育室又は遊戯室,屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。),調理室及び便所を設けること。
(6) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上,屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(7) 保育室又は遊戯室には,保育に必要な用具を備えること。
(8) 保育室等を2階に設ける建物は次のア,イ及びカに掲げる要件に,保育室等を3階以上に設ける建物は次のアからクまでに掲げる要件に該当するものであること。
  ア 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ,同表の中欄に掲げる区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分  施設又は設備 
2階  常用 1 屋内階段
2 屋外階段
避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
3階  常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用  1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上の階  常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし,同条第1項各号に規定する構造の屋内階段については,当該屋内階段の構造は,建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り,屋内と階段室とは,バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし,かつ,同条第3項第2号,第3号及び第9号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段


  ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ,かつ,保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
  エ 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において,換気,暖房又は冷房の設備の風道が,当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
  (ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
  (イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ,かつ,当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
  オ 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
  カ 保育室等その他乳幼児が出入し,又は通行する場所に,乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
  キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
  ク 保育所型事業所内保育事業所のカーテン,敷物,建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
 (保育所型事業所内保育事業所の職員)
第44条 保育所型事業所内保育事業所には,保育士,嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては,調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし,保育所型事業所内保育事業所一につき2人を下回ることはできない。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人につき1人
(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては,当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師を1人に限り,保育士とみなすことができる。
 (連携施設に関する特例)
第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては,連携施設の確保に当たって,第6条第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。
 (準用)
第46条 第24条から第26条までの規定は,保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「第43条に規定する保育所型事業所内保育事業を行う者(第46条において準用する次条及び第26条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と,第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」と読み替えるものとする。
 (小規模型事業所内保育事業所の職員)
第47条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)には,保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(次項において「保育従事者」という。),嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては,調理員を置かないことができる。
2 保育従事者の数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし,そのうち半数以上は保育士とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人につき1人
(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては,当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師を,1人に限り,保育士とみなすことができる。
 (準用)
第48条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は,小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「第47条第1項に規定する小規模型事業所内保育事業を行う者(第48条において準用する次条及び第26条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と,第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と,第28条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と,同条第1号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置し及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第48条において準用する第4号において同じ。)」と,同条第4号中「次号並びに第33条第4号及び第5号」とあるのは「第48条において準用する次号」と読み替えるものとする。

   附則
 (施行期日)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
 (食事の提供の経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に存する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設又は事業を行う者が,施行日以後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては,施行日から起算して5年を経過する日までの間は,第15条,第22条第4号(調理設備に係る部分に限る。),第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。),第28条第1号(調理設備に係る部分に限る。)(第32条及び第48条において準用する場合を含む。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)(第32条及び第48条において準用する場合を含む。),第29条第1項本文(調理員に係る部分に限る。),第31条第1項本文(調理員に係る部分に限る。),第33条第1号(調理設備に係る部分に限る。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。),第34条第1項本文(調理員に係る部分に限る。),第43条第1号(調理室に係る部分に限る。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。),第44条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)並びに第47条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は,適用しないことができる。
 (連携施設に関する経過措置)
第3条 家庭的保育事業者等は,連携施設の確保が著しく困難であって,子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は,第6条本文の規定にかかわらず,施行日から起算して5年を経過する日までの間,連携施設の確保をしないことができる。
 (小規模保育事業B型及び小規模型事業所内保育事業の職員に関する経過措置)
第4条 第31条及び第47条の規定の適用については,第23条第2項に規定する家庭的保育者又は同条第3項に規定する家庭的保育補助者は,施行日から起算して5年を経過する日までの間,第31条第1項及び第47条第1項に規定する保育従事者とみなす。
 (小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)
第5条 小規模保育事業C型にあっては,第35条の規定にかかわらず,施行日から起算して5年を経過する日までの間,その利用定員を6人以上15人以下とすることができる。





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議案第70号

   石岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を制定することについて

 石岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年8月26日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 子ども・子育て支援法の制定に伴い,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準については,市条例で定めることとなったため。




   石岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

目次
 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準
  第1節 利用定員に関する基準(第4条)
  第2節 運営に関する基準(第5条―第34条)
  第3節 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条)
 第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準
  第1節 利用定員に関する基準(第37条)
  第2節 運営に関する基準(第38条―第50条)
  第3節 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条)
 附則
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。
(3) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。
(4) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。
(5) 家庭的保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。
(6) 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。
(7) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
(8) 事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。
(9) 支給認定 法第20条第4項に規定する支給認定をいう。
(10) 支給認定保護者 法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。
(11) 支給認定子ども 法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。
(12) 支給認定証 法第20条第4項に規定する支給認定証をいう。
(13) 支給認定の有効期間 法第21条に規定する支給認定の有効期間をいう。
(14) 教育・保育 法第14条第1項に規定する教育・保育をいう。
(15) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(16) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。
(17) 法定代理受領 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う特定教育・保育(特別利用保育及び特別利用教育を含む。次条第1項及び第2項において同じ。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。次条第1項及び第2項において同じ。)に要した費用の額の一部を,支給認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。
(18) 特定地域型保育事業 法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業をいう。
(19) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(20) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。
(21) 特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。
(22) 特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。
(23) 特別利用地域型保育 法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育をいう。
(24) 特定利用地域型保育 法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。
 (一般原則)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は,良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより,全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。
2 特定教育・保育施設等は,当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して,常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。
3 特定教育・保育施設等は,地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い,都道府県,市町村,小学校,他の特定教育・保育施設等,地域子ども・子育て支援事業(法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。以下同じ。)を行う者,他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 特定教育・保育施設等は,当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護,虐待の防止等のため,責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
   第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準
    第1節 利用定員に関する基準
第4条 特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)は,その利用定員(法第27条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数を20人以上とする。
2 特定教育・保育施設は,次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ,当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし,法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては,満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。
(1) 認定こども園 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 幼稚園 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(3) 保育所 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分
第2節 運営に関する基準
 (内容及び手続の説明及び同意)
第5条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育の提供の開始に際しては,あらかじめ,利用の申込みを行った支給認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し,第20条に規定する運営規程の概要,職員の勤務体制,利用者負担その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 特定教育・保育施設は,利用申込者からの申出があった場合には,前項の規定による文書の交付に代えて,第5項で定めるところにより,当該利用申込者の承諾を得て,当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において,当該特定教育・保育施設は,当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し,当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては,特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は,利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは,特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 特定教育・保育施設は,第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは,あらかじめ,当該利用申込者に対し,その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し,文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は,当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは,当該利用申込者に対し,第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし,当該利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は,この限りでない。
 (正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第6条 特定教育・保育施設は,支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは,正当な理由がなければ,これを拒んではならない。
2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は,利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が,当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては,抽選,申込みを受けた順序により決定する方法,当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念,基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならない。
3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は,利用の申込みに係る法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が,当該特定教育・保育施設の同項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては,支給認定に基づき,保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し,保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう,選考するものとする。
4 前2項に規定する場合においては,特定教育・保育施設は,これらの項に規定する選考の方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で,当該選考を行わなければならない。
5 特定教育・保育施設は,利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は,適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
 (あっせん,調整及び要請に対する協力)
第7条 特定教育・保育施設は,当該特定教育・保育施設の利用について法第42条第1項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し,できる限り協力しなければならない。
2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は,法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3項(同法第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し,できる限り協力しなければならない。
 (受給資格等の確認)
第8条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育の提供を求められた場合は,支給認定保護者の提示する支給認定証によって,支給認定の有無,支給認定子どもの該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分,支給認定の有効期間,保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。)等を確かめるものとする。
 (支給認定の申請に係る援助)
第9条 特定教育・保育施設は,支給認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は,当該保護者の意思を踏まえて速やかに支給認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 特定教育・保育施設は,支給認定の変更の認定の申請が遅くとも支給認定保護者が受けている支給認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。ただし,緊急その他やむを得ない理由がある場合には,この限りでない。
 (心身の状況等の把握)
第10条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育の提供に当たっては,支給認定子どもの心身の状況,その置かれている環境,他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。
 (小学校等との連携)
第11条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育の提供の終了に際しては,支給認定子どもについて,小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう,支給認定子どもに係る情報の提供その他小学校,特定教育・保育施設等,地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。
 (特定教育・保育の提供の記録)
第12条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育を提供した際は,提供日,内容その他必要な事項を記録しなければならない。
 (利用者負担額等の受領)
第13条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育(特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条,次条及び第19条において同じ。)を提供した際は,支給認定保護者から当該特定教育・保育に係る利用者負担額(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する市町村が定める額とし,特別利用教育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する市町村が定める額とする。)をいう。)の支払を受けるものとする。
2 特定教育・保育施設は,法定代理受領を受けないときは,支給認定保護者から,当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第27条第3項第1号に掲げる額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特定教育・保育に要した費用の額)をいい,当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特別利用保育に要した費用の額)を,特別利用教育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特別利用教育に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。
3 特定教育・保育施設は,前2項の支払を受ける額のほか,特定教育・保育の提供に当たって,当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について,当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。
4 特定教育・保育施設は,前3項の支払を受ける額のほか,特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち,次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受けることができる。
(1) 日用品,文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供に要する費用(法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き,同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)
(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか,特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち,特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって,支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
5 特定教育・保育施設は,前各項の費用の額の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。
6 特定教育・保育施設は,第3項及び第4項の規定による金銭の支払を求める際は,あらかじめ,当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに,支給認定保護者に対して説明を行い,文書による同意を得なければならない。ただし,同項の規定による金銭の支払に係る同意については,文書によることを要しない。
 (施設型給付費等の額に係る通知等)
第14条 特定教育・保育施設は,法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費(法第27条第1項に規定する施設型給付費をいい,法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項及び第19条において同じ。)の支給を受けた場合は,支給認定保護者に対し,当該支給認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。
2 特定教育・保育施設は,前条第2項の法定代理受領を行わない特定教育・保育に係る費用の額の支払を受けた場合は,その提供した特定教育・保育の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育を提供したことを証する書類を支給認定保護者に対して交付しなければならない。
 (特定教育・保育の取扱方針)
第15条 特定教育・保育施設は,次の各号に掲げる施設の区分に応じて,それぞれ当該各号に定めるものに基づき,小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて,特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。
(1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この号及び次号において「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。)
(2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第9項の規定による公示がされたものに限る。) 次号及び第4号に掲げる事項
(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)
(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針
2 前項第2号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たっては,同号に定めるもののほか,幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければならない。
 (特定教育・保育に関する評価等)
第16条 特定教育・保育施設は,自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
2 特定教育・保育施設は,定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図るよう努めなければならない。
 (相談及び援助)
第17条 特定教育・保育施設は,常に支給認定子どもの心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,支給認定子ども又はその保護者に対し,その相談に適切に応じるとともに,必要な助言その他の援助を行わなければならない。
 (緊急時等の対応)
第18条 特定教育・保育施設の職員は,現に特定教育・保育の提供を行っているときに支給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに当該支給認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
 (支給認定保護者に関する市町村への通知)
第19条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育を受けている支給認定子どもの保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け,又は受けようとしたときは,遅滞なく,意見を付してその旨を当該施設型給付費の支給に係る市町村に通知しなければならない。
 (運営規程)
第20条 特定教育・保育施設は,次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第23条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 提供する特定教育・保育の内容
(3) 職員の職種,員数及び職務の内容
(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては,学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間並びに特定教育・保育の提供を行わない日
(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類,支払を求める理由及びその額
(6) 第4条第2項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員
(7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定教育・保育施設の利用に当たっての留意事項(第6条第2項及び第3項に規定する選考の方法を含む。)
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項
 (勤務体制の確保等)
第21条 特定教育・保育施設は,支給認定子どもに対し,適切な特定教育・保育を提供することができるよう,職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 特定教育・保育施設は,当該特定教育・保育施設の職員によって特定教育・保育を提供しなければならない。ただし,支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
3 特定教育・保育施設は,職員の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
 (利用定員の遵守)
第22条 特定教育・保育施設は,利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし,年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応,法第34条第5項に規定する便宜の提供への対応,児童福祉法第24条第5項又は第6項に規定する措置への対応,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
 (掲示)
第23条 特定教育・保育施設は,当該特定教育・保育施設の見やすい場所に,運営規程の概要,職員の勤務の体制,利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
 (支給認定子どもを平等に取り扱う原則)
第24条 特定教育・保育施設においては,支給認定子どもの国籍,信条,社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって,差別的取扱いをしてはならない。
 (虐待等の禁止)
第25条 特定教育・保育施設の職員は,支給認定子どもに対し,児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該支給認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
 (懲戒に係る権限の濫用禁止)
第26条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以下この条において同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者は,支給認定子どもに対し児童福祉法第47条第3項の規定により懲戒に関しその支給認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは,身体的苦痛を与え,人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
 (秘密保持等)
第27条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 特定教育・保育施設は,職員であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
3 特定教育・保育施設は,小学校,他の特定教育・保育施設等,地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して,支給認定子どもに関する情報を提供する際には,あらかじめ文書により当該支給認定子どもの保護者の同意を得ておかなければならない。
 (情報の提供等)
第28条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子どもに係る支給認定保護者が,その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように,当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 特定教育・保育施設は,当該特定教育・保育施設について広告をする場合において,その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
 (利益供与等の禁止)
第29条 特定教育・保育施設は,利用者支援事業(法第59条第1号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。),教育・保育施設(法第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。次項において同じ。)若しくは地域型保育(同条第5項に規定する地域型保育をいう。次項及び第39条第4項において同じ。)を行う者等又はその職員に対し,小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 特定教育・保育施設は,利用者支援事業者等,教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員から,小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
 (苦情解決)
第30条 特定教育・保育施設は,その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども又は支給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家族(以下この条において「支給認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 特定教育・保育施設は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 特定教育・保育施設は,その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4 特定教育・保育施設は,その提供した特定教育・保育に関し,法第14条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ,及び支給認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに,市町村から指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5 特定教育・保育施設は,市町村からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。
 (地域との連携等)
第31条 特定教育・保育施設は,その運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
 (事故発生の防止及び発生時の対応)
第32条 特定教育・保育施設は,事故の発生又はその再発を防止するため,次の各号に定める措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応,次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が報告され,その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 特定教育・保育施設は,支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は,速やかに市町村,当該支給認定子どもの家族等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
3 特定教育・保育施設は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 特定教育・保育施設は,支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。
 (会計の区分)
第33条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
 (記録の整備)
第34条 特定教育・保育施設は,職員,設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 特定教育・保育施設は,支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第15条第1項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画
(2) 第12条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の記録
(3) 第19条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
    第3節 特例施設型給付費に関する基準
 (特別利用保育の基準)
第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には,法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定教育・保育施設が,前項の規定により特別利用保育を提供する場合には,当該特別利用保育に係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が,第4条第2項第3号の規定により定められた法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。
3 特定教育・保育施設が,第1項の規定により特別利用保育を提供する場合には,特定教育・保育には特別利用保育を含むものとして,本章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において,第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と,「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とあるのは「同号又は同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とする。
 (特別利用教育の基準)
第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下この条において同じ。)が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し,特別利用教育を提供する場合には,法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定教育・保育施設が,前項の規定により特別利用教育を提供する場合には,当該特別利用教育に係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が,第4条第2項第2号の規定により定められた法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。
3 特定教育・保育施設が,第1項の規定により特別利用教育を提供する場合には,特定教育・保育には特別利用教育を含むものとして,本章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において,第6条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども」と,「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とあるのは「同項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」と,第13条第4項第3号中「除き,同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」とあるのは「除く。)」とする。
   第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準
    第1節 利用定員に関する基準
第37条 特定地域型保育事業のうち,家庭的保育事業にあってはその利用定員(法第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数を1人以上5人以下とし,小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型をいう。)及び小規模保育事業B型(同条に規定する小規模保育事業B型をいう。)にあってはその利用定員の数を6人以上19人以下とし,小規模保育事業C型(同条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第4条において同じ。)にあってはその利用定員の数を6人以上10人以下とし,居宅訪問型保育事業にあってはその利用定員の数を1人とする。
2 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに,法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所にあっては,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第42条の規定を踏まえ,その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育事業が,事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし,共済組合等(児童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を,満1歳に満たない小学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。
    第2節 運営に関する基準
 (内容及び手続の説明及び同意)
第38条 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育の提供の開始に際しては,あらかじめ,利用申込者に対し,第46条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程の概要,第42条に規定する連携施設の種類及び名称,当該連携施設が行う連携協力の概要,職員の勤務体制,利用者負担その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 第5条第2項から第6項までの規定は,前項の規定による文書の交付について準用する。
 (正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第39条 特定地域型保育事業者は,支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは,正当な理由がなければ,これを拒んではならない。
2 特定地域型保育事業者は,利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が,当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては,支給認定に基づき,保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し,保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう,選考するものとする。
3 前項に規定する場合においては,特定地域型保育事業者は,同項に規定する選考の方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で,当該選考を行わなければならない。
4 特定地域型保育事業者は,地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は,第42条に規定する連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
 (あっせん,調整及び要請に対する協力)
第40条 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育事業の利用について法第54条第1項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し,できる限り協力しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は,法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第24条第3項(同法第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し,できる限り協力しなければならない。
 (心身の状況等の把握)
第41条 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育の提供に当たっては,支給認定子どもの心身の状況,その置かれている環境,他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。
 (特定教育・保育施設等との連携)
第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項において同じ。)は,特定地域型保育が適正かつ確実に実施され,及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう,次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園,幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし,離島その他の地域であって,連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については,この限りでない。
(1) 特定地域型保育の提供を受けている支給認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定,特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談,助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
(2) 必要に応じて,代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気,休暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に,当該特定地域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。)を提供すること。
(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた支給認定子ども(事業所内保育事業を利用する支給認定子どもにあっては,第37条第2項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)を,当該特定地域型保育の提供の終了に際して,当該支給認定子どもに係る支給認定保護者の希望に基づき,引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。
2 居宅訪問型保育事業を行う者は,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては,当該乳幼児の障害,疾病等の状態に応じ,適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう,あらかじめ,連携する障害児入所施設(児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設(以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし,離島その他の地域であって,居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて居宅訪問型保育を行う居宅訪問型保育事業者については,この限りでない。
3 事業所内保育事業を行う者であって,第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のものについては,第1項本文の規定にかかわらず,連携施設の確保に当たって,同項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。
4 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育の提供の終了に際しては,支給認定子どもについて,連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう,支給認定子どもに係る情報の提供その他連携施設,特定教育・保育施設等,地域子ども・子育て支援事業を行う者等との密接な連携に努めなければならない。
 (利用者負担額等の受領)
第43条 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この条において同じ。)を提供した際は,支給認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第29条第3項第2号に掲げる額(当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2項第2号に規定する市町村が定める額とし,特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する市町村が定める額とする。)をいう。)の支払を受けるものとする。
2 特定地域型保育事業者は,法定代理受領を受けないときは,支給認定保護者から,当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第29条第3項第1号に掲げる額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特定地域型保育に要した費用の額)をいい,当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)を,特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。
3 特定地域型保育事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,特定地域型保育の提供に当たって,当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について,当該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。
4 特定地域型保育事業者は,前3項の支払を受ける額のほか,特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち,次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受けることができる。
(1) 日用品,文房具その他の特定地域型保育に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用
(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか,特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち,特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって,支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
5 特定地域型保育事業者は,前各項の費用の額の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。
6 特定地域型保育事業者は,第3項及び第4項の規定による金銭の支払を求める際は,あらかじめ,当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに,支給認定保護者に対して説明を行い,文書による同意を得なければならない。ただし,同項の規定による金銭の支払に係る同意については,文書によることを要しない。
 (特定地域型保育の取扱方針)
第44条 特定地域型保育事業者は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針に準じ,それぞれの事業の特性に留意して,小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて,特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。
 (特定地域型保育に関する評価等)
第45条 特定地域型保育事業者は,自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
2 特定地域型保育事業者は,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図るよう努めなければならない。
 (運営規程)
第46条 特定地域型保育事業者は,次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 提供する特定地域型保育の内容
(3) 職員の職種,員数及び職務の内容
(4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに特定地域型保育の提供を行わない日
(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類,支払を求める理由及びその額
(6) 利用定員
(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定地域型保育事業の利用に当たっての留意事項(第39条第2項に規定する選考の方法を含む。)
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項
 (勤務体制の確保等)
第47条 特定地域型保育事業者は,支給認定子どもに対し,適切な特定地域型保育を提供することができるよう,特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育事業所ごとに,当該特定地域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし,支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
3 特定地域型保育事業者は,職員の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
 (利用定員の遵守)
第48条 特定地域型保育事業者は,利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。ただし,年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応,法第46条第5項に規定する便宜の提供への対応,児童福祉法第24条第6項に規定する措置への対応,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
 (記録の整備)
第49条 特定地域型保育事業者は,職員,設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 特定地域型保育事業者は,支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第44条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画
(2) 次条において準用する第12条に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項の記録
(3) 次条において準用する第19条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 次条において準用する第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 次条において準用する第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (準用)
第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。),第17条から第19条まで及び第23条から第33条までの規定は,特定地域型保育事業について準用する。この場合において,第14条第1項中「特定教育・保育に係る施設型給付費(法第27条第1項に規定する施設型給付費をいい,法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項及び第19条において同じ。)」とあるのは「特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。第50条において準用する次項及び第19条において同じ。)に係る地域型保育給付費(法第29条第1項に規定する地域型保育給付費をいい,法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項及び第50条において準用する第19条において同じ。)」と,「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と,同条第2項及び第19条中「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」と,同条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と,第23条中「運営規程」とあるのは「第46条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。
    第3節 特例地域型保育給付費に関する基準
 (特別利用地域型保育の基準)
第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には,法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が,前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には,当該特別利用地域型保育に係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(次条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては,当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。)の総数が,第37条第2項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。
3 特定地域型保育事業者が,第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には,特定地域型保育には特別利用地域型保育を含むものとして,本章(第39条第2項及び第40条第2項を除く。)の規定を適用する。
 (特定利用地域型保育の基準)
第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には,法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が,前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には,当該特定利用地域型保育に係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(前条第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては,当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。)の総数が,第37条第2項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。
3 特定地域型保育事業者が,第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には,特定地域型保育には特定利用地域型保育を含むものとして,本章の規定を適用する。

   附則
 (施行期日)
第1条 この条例は,法の施行の日から施行する。
 (特定保育所に関する特例)
第2条 特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)が特定教育・保育を提供する場合にあっては,当分の間,第13条第1項中「(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が」とあるのは「(当該特定教育・保育施設が」と,「額とし」とあるのは「額をいい」と,「定める額とする。)をいう。)」とあるのは「定める額をいう。)」と,同条第2項中「(法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「(法附則第6条第3項の規定により読み替えられた法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と,同条第3項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を,市町村の同意を得て,」と,第19条中「施設型給付費の支給を受け,又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第6条第1項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け,又は受けようとしたとき」と,「当該施設型給付費の支給」とあるのは「当該委託費の支払」とし,第6条及び第7条の規定は適用しない。
2 特定保育所は,市町村から児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育所における保育を行うことの委託を受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。
 (施設型給付費等に関する経過措置)
第3条 特定教育・保育施設が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保育を提供する場合においては,当分の間,第13条第1項中「法第27条第3項第2号に掲げる額」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イに規定する市町村が定める額」と,「法第28条第2項第2号に規定する市町村が定める額」とあるのは「同項第2号ロ(1)に規定する市町村が定める額」と,「同項第3号」とあるのは「法第28条第2項第3号」と,同条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特定教育・保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特定教育・保育に要した費用の額)及び同号ロに規定する市町村が定める額の合計額」と,「法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特別利用保育に要した費用の額)」とあるのは「同項第2号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特別利用保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に規定する市町村が定める額の合計額」と,「同項第3号」とあるのは「法第28条第2項第3号」とする。
2 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提供する場合においては,当分の間,第43条第1項中「法第30条第2項第2号に規定する市町村が定める額」とあるのは「法附則第9条第1項第3号イ(1)に規定する市町村が定める額」と,「同項第3号」とあるのは「法第30条第2項第3号」と,同条第2項中「法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項第3号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)及び同号イ(2)に規定する市町村が定める額の合計額」と,「同項第3号」とあるのは「法第30条第2項第3号」とする。
 (小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)
第4条 小規模保育事業C型にあっては,この条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間,第37条第1項中「6人以上10人以下」とあるのは,「6人以上15人以下」とする。
 (連携施設に関する経過措置)
第5条 特定地域型保育事業者は,連携施設の確保が著しく困難であって,法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は,第42条第1項本文の規定にかかわらず,この条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間,連携施設を確保しないことができる。





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議案第71号

   石岡市国民宿舎つくばね条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市国民宿舎つくばね条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年8月26日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 「母子及び寡婦福祉法」の題名が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改正されること等に伴い,当該条例の一部を改正するため。



   石岡市国民宿舎つくばね条例の一部を改正する条例

 石岡市国民宿舎つくばね条例(平成18年石岡市条例第41号)の一部を次のように改正する。

 第11条第2号中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に,「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。

   附則
 この条例は,平成26年10月1日から施行する。





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議案第72号

   茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約の変更について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の6の規定によりその例によることとされる同法第252条の2第1項の規定に基づき,茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約を別紙のとおり変更するものとする。

  平成26年8月26日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 地方自治法の一部改正に伴い,規約中の地方自治法の引用条項を改めるため。



   茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約の一部を変更する規約

 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約(平成25年4月1日施行)の一部を次のように変更する。

 第1条中「第252条の2第1項」を「第252条の2の2第1項」に改める。

   附則
この規約は,地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第1条第1号に規定する規定の施行の日から施行する。




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