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議会中継
  


平成30年第1回定例会 可決した意見書

平成30年第1回定例会では,次の意見書を可決し,関係行政機関などへ送付することとしました。


 国民健康保険制度の広域化に伴う国保事業費納付金の見直しを求める意見書

 平成27年5月に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」により,平成30年度から新たに都道府県が市町村とともに保険者となる等,国民健康保険制度が始まって以来の改革が行われようとしている。
 これにより,都道府県は,厚生労働省が策定した「国民健康保険納付金及び標準保険料率の算定方法について(ガイドライン)」に従い,国民健康保険事業に必要な費用を市町村に「納付金」として割り当てを行い,市町村は「標準保険料率」を参考にしながら国民健康保険税率を決定することになる。
 国民健康保険は,被用者保険等に加入できない年金生活者,非正規労働者,無職者,自営業者などが加入する医療保険であり,石岡市では11,800世帯,19,982人が加入している。
 国民健康保険は,高齢者や低所得者が多く加入していることにより,医療費水準が高く,所得水準が低いため,保険料負担が重くなるという構造的な問題がある。また,社会保険と異なり事業者負担がないことから国民健康保険税が高額にならざるを得ない状況にあり,保険税負担を軽減するため,多くの市町村が,国民健康保険特別会計への赤字繰入れを一般会計から行っているところである。
 平成30年1月15日付け,茨城県から当市へ示された平成30年度国民健康保険事業費納付金(本算定)は,25億823万8,692円,必要保険料総額は21億8,467万7,762円である。平成29年度と比較した場合,平成30年度の一人あたりの保険料は2,631円増加するという数値が示された。現行税率により平成30年度を推計した場合,現状と比較して,自治体及び市民の負担が増加することになる。
 今回の国民健康保険制度改革の目的は,都道府県が財政運営の責任主体となり,安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い,制度の安定化を図るものである。保険者となる県は,県内44市町村と一心同体であり,主導的な役割を果たさなければならない。
国は,都道府県における横断的な取組に資するよう,保険者努力支援制度を設け,医療費適正化の取組状況の評価(150億円程度),医療費適正化のアウトカム評価(150億円程度)の予算を立てている(インセンティブの評価・支援の導入)。
 成果のあがった保険者には支援金が交付されるため,財政運営の責任主体となる県による指導・支援ができる強固な体制づくりと,市町村が事業に取り組める財政支援は必要不可欠である。
当市はこれまで,国保制度については安定的な財政運営を行っているが,今回の改革によって,市の財政運営は非常に厳しいものとなる。社会保障制度としての国民健康保険制度を維持し,自治体及び市民負担の軽減のため,下記の事項を実施するよう,見直しを強く求める。

 記

1.国に対し,国民健康保険への国庫負担率の引上げを求めること。
2.保険税の引上げとならないよう財政措置を講じること。
3.県が算定した「国保事業費納付金」「標準保険料率」等について,明確な説明をすること。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 送付先  茨城県知事


 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書

学校現場における課題が複雑化・困難化する中で子どもたちのゆたかな学びを実現するためには,教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが不可欠です。そのためには教職員定数改善などの施策が最重要課題となっています。(公財)連合総合生活開発研究所の教職員の働き方・労働時間に関する報告書によると,7〜8割の教員が一月の時間外労働が80時間(過労死ライン相当)となっていること,1割がすでに精神疾患に罹患している可能性が極めて高いことなどが明らかにされました。明日の日本を担う子どもたちを育む学校現場において,教職員が人間らし
い働き方ができるための長時間労働是正が必要であり,そのための教職員定数改善も欠かせません。
義務教育費国庫負担制度については,「三位一体改革」の中で国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられました。いくつかの自治体においては,厳しい財政状況の中,独自財源による定数措置が行われていますが,地方自治体の財政を圧迫しています。国の施策として財源保障をし,子どもたちが全国どこに住んでいても,一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。ゆたかな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠です。
よって,国会及び政府におかれては,地方教育行政の実情を十分に認識され,地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるようにするために,下記の措
置を講じられるよう強く要請します。

1.きめ細かな教育の実現のために少人数学級を推進すること。

2.教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため,義務教育費国庫負担制度を堅持すること。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 送付先  内閣総理大臣,財務大臣,総務大臣,文部科学大臣,衆議院議長,参議院議長