平成14年5月15日 議会運営委員会


案 件 (1)新規陳情について
 @「有事法制に関する陳情書」
出席委員 久保田健一郎委員長,高栖宏之副委員長,寺内 毅委員,磯部延久委員
その他の出席者 鈴木行雄議長,戸井田和之副議長,(以下,委員外議員)山口 晟議員,亀井比志子議員,小松美代子議員,國司 進議員,前島孝元議員
市執行部
議会事務局 局長(比気茂美),次長(佐々木敏夫),主幹(武石 誠)


 開会 午後5時40分

久保田委員長)ただ今から議会運営委員会を開会いたします。本日急きょ開催いたしましたのは,新規の陳情が提出されたためであります。よってその取り扱いの審査をいたしたいと思います。それではこれより審査に入ります。最初に,提出されました陳情について事務局より説明願いたいと思います。

議会事務局次長)5月13日に貝地2丁目×番×号,石岡平和の会代表の○○(個人名)様他32名の署名・押印がございました。印がない署名が540名ございます。議長宛に有事法制に反対する陳情書の提出ということでお手元にご配付申し上げましたとおり提出されております。陳情項目といたしましては,有事法制に反対する陳情書ということで趣旨文が載っておりまして,項目といたしまして2点ほどございます。1点といたしまして,有事法制の立法化をおこなわないよう内閣総理大臣に申し入れること,もう1点としまして,憲法第9条を守るよう申し入れることでございます。したがいまして石岡市議会が内閣総理大臣等他の機関に申し入れる場合は,意見書を提出する方法しかないものと判断するところでございます。したがいまして意見書提出という形をとりますと,議会運営委員会が付託先になろうかと判断するところでございます。

久保田委員長)ただいま事務局から説明がありましたとおり,陳情書の内容につきましては有事法制化並びに憲法第9条を守ることを内閣総理大臣に申し入れることを求めるものであります。従いまして,内閣総理大臣への申し入れということになりますと,意見書の提出ということになるわけであります。よって,本陳情は議会運営委員会に付託ということになると思います。この取り扱いについて,ご意見をお伺いして参りたいと思います。

寺内委員)これを議会運営委員会でやるということになれば,それについてどう取り扱うか,意見書を提出するかしないかを結論すればいいのであって,現段階ではそういうことだと思うので,お取り計らい願います。

久保田委員長)他にありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

久保田委員長)それでは,本陳情については議会運営委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

久保田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で議会運営委員会を閉会いたします。

 閉会 午後5時45分




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