平成14年11月15日 教育福祉委員会


案 件 (1) 請願第19・乳幼児医療の無料化を求める請願
(2) 龍神の森内キャンプ場候補地の現地調査
(3) その他
・レジオネラ症損害賠償請求訴訟について
・ひまわりの館におけるショートステイ整備事業について
・介護保険料の見直しについて
・府中小学校における事故に関する損害賠償について
出席委員 亀井比志子委員長,國司 進副委員長,小泉 彰委員,久保田健一郎委員,小松美代子委員
説明員 福祉部
 福祉部長(浅野昌二郎),参事兼保険年金課長(太田光幸),高齢福祉課長兼レジオネラ症対策担当(藏本宏一)
教育委員会
 教育長(海老澤 務),教育次長(草間 暁),参事兼教育総務課長(土師照夫),副参事青少年センター所長兼勤労青少年ホーム館長兼勤労者体育センター所長(皆川信子)
議会事務局 庶務調査係長(飯田英男)


 開会 午前10時00分

亀井委員長) ただ今から,教育福祉委員会を開会いたします。本日の審査につきましては,お手元にご配付しております協議案件書の順に沿って進めていきますので,よろしくお願いいたします。
初めに,福祉部所管となります請願の審査及びその他の件についての協議を行います。
付託案件説明のため出席した者は,お手元にご配付しております,出席者名簿のとおりであります。
これより議事に入ります。請願第19・乳幼児医療の無料化を求める請願書についてを議題といたします。本請願については,平成14年第2回定例会において審査付託され,これまでに2回の委員会を開催し,継続審査となっていた案件であります。これまでの審査において,執行部から配付されました参考資料及び本会議における委員長報告の写しをご配付いたしましたので,これまでの審議内容を踏まえ,審査をお願い致します。
それでは,これより審査に入ります。審査上の発言は,挙手によりこれを許します。

國司委員) この請願は2回ほど継続になっているわけですが,条例等の関係でタイムリミット的なものがあるのかどうか伺います。

参事兼保険年金課長) 特にタイムリミツトはございません。それと前回お示しした資料がございますが,そういうもので,それ以降に動くというものはございません。前回,県内の実施状況をお示ししたわけですが,そういうものでそれ以降の動きはないということでございます。

國司委員) 平成14年10月から執行され,830万円が計上されておりますが,1か月が経過しておりますが,どういう状況でしょうか。

参事兼保険年金課長) 5月議会でご承認をいただきました3歳児医療費の助成でございますが,委員さんおっしゃいますように10月1日から実施いたしました。対象者は571名です。その内,所得制限を設けておりますので,所得制限に該当なさる方は68名です。以上です。

國司委員) 2回ほど委員会の中でお話をしてきたと思いますが,請願趣旨に関しては願意妥当かと思います。しかしながら,この景気の状況と申しますか,今年になりましても工業団地の中で1社倒産してございます。この前の決算特別委員会の中でも法人税だけでも約3億円の減収になる見込みということでございまして,経済的に余裕があれば,この願意に沿った形で採択出来ると思いますが,今の現状では継続もしくは不採択になろうかと思います。私の意見としては,そういう考えでおります。

亀井委員長) 請願第19・乳幼児医療の無料化を求める請願の紹介議員であります小松美代子議員から説明を求めるため,石岡市議会会議規則第82条の規定により,当委員会への出席を要請いたしたいと思いますが,これにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。それでは小松委員におかれましては,これより本請願の紹介議員として,当委員会にご出席いただく形になりますので,本請願についての説明をお願い致します。なお,請願についての説明のみで,ご自身のお考え等についての発言はお控えいただきたいと思います。

小松議員) これまでこの請願については,2回審査をしておりますし,私から加えて申し上げることは,1点だけ,先程執行部の方からこれまでに資料として茨城県内市町村単独で年齢拡大市町村という表が出ておりますが,実施市町村名の中に土浦市が10月から4歳未満児まで拡大しているのではないかと思いますが,この点だけ確認させていただきたいと思います。

参事兼保険年金課長) 前回の委員会,8月8日に開催してございますが,その土浦市が10月から実施する予定ですというお話をしてございます。ですから,ここに示した表のほかにそのご説明をしたと思いますが,12市町村が実施ということになります。

亀井委員長) 以上で説明は終わりましたので,本請願の紹介議員であります小松美代子議員におかれましては,これより教育福祉委員として,本委員会にご出席願います。
それでは,引き続き審査を行います。

久保田委員) 私も請願趣旨については理解できるわけですが,乳幼児医療の無料化というところまで,補助を広げていっていいのかどうかという部分については,疑問をもつ意見をもっております。と言いますのも,今乳幼児の医療の無料化をとらえる場合に安心して子育てを進めるという趣旨が基本にあるのかと私は思いますが,これは私の考えですが,ただ医療だけを無料化しても,今の核家族化,女性が安心して社会進出したいという要望ですね。現に共働き夫婦が多いという中で,子育てをしているわけですから,そういう状況の中にあっては,むしろ乳幼児の保育をどうするのかとか,お母さん方が子どもを産んでも,安心して社会進出が出来るような方策にもウエートを移行していくべきではないかと。これは石岡市としてそういう子育てのサポートが出来る限界というのはあるとは思いますが,ただ乳幼児の医療費の無料化だけで,子育てのサポートになるとは私は思えないので,趣旨は分かりますが,むしろそういった子どもを産んで,病気になったときにどうしようという不安はあると思いますが,むしろお母さん方が安心して社会進出できるような仕組みのサポートにウエートをもっていった方が,私はいいのかと思っています。今現在石岡市においても4歳児までの無料化ということでやっておりますので,県の方から乳幼児医療費を無料化にするということで,補助金的なものが石岡市におりてくるならば,それはそれでいいですが,これは全て自己財源からの持ち出しということで,もし6歳児まで無料化することになると,この計算上ではあと6,000万自己財源の持ち出しということにもなり兼ねない。仮に6,000万を私が先程申し上げたような施策に転換するならば,むしろ有効に子育てサポートとしての有効性といいますか,こういうものが働くと思いますので,今現在地方の財源が不足という中で,あえて6,000万をそういった形で投入することはいかがなものかと思っておりますので,私は継続か不採択という方向しかないのかという意見をもっております。

亀井委員長) 請願第19・乳幼児医療の無料化を求める請願の紹介議員であります小松美代子議員から説明を求めるため,石岡市議会会議規則第82条の規定により,当委員会への出席を要請いたしたいと思いますが,これにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。それでは小松委員におかれましては,これより本請願の紹介議員として,当委員会にご出席いただく形になりますので,本請願についての説明をお願い致します。なお,請願についての説明のみで,ご自身のお考え等についての発言はお控えいただきたいと思います。

小松議員) 先程,執行部の方に確認しておきたいことがございましたが,言葉足らずで,もう一度確認させていただきます。10月から国保や介護保険制度がいろいろ変わりましたが,国の制度が乳幼児医療制度につきましても,3歳児未満児まで国が負担するということでの,法の改正が行われるということで,国保の方から広報と一緒に折り込まれたと思います。これの実施については,いつになっているのか確認したいと思います。

参事兼保険年金課長) ただ今のご質問でございますが,今回の10月1日の改正で今小松委員さんがおっしゃったような改正が入っております。これは国の方で少子化対策の観点から保険制度を改正するということで,2歳児までの乳幼児の個人負担,今国保だと7割保険でみて,3割が個人負担ですが,2歳児までについては8割を保険でみて,2割個人負担ということで,1割の引き下げを行ったところでございます。

小松議員) 茨城県においては,この負担割合は現状どうなっているのか。国の改正によりまして,茨城県も同様に負担を下げていくのかどうか。これはあくまでも県議会で決めることでありますが,その点について関連してお尋ねいたします。

参事兼保険年金課長) 前回の委員会のときに小松議員さんの方から発言がございまして,県議会事務局にも電話をして,確かめた経過もございます。そういう中で今現在どういう動きなのかというお話をしましたら,県議会では今のところ年齢の引き上げ,負担割合の増につながるような施策は,実施する予定はないということでございます。

小松議員) それは出されていた陳情の取り扱いをめぐって,県議会での論議かと思いますが,当然国の方で負担割合を今度下げてくるわけですので,そうしますと国が下がれば当然県の方も見直しが行われると思いますが,その点はいかがでしょうか。

参事兼保険年金課長) 今まで,この2歳児まで引き下げというのはなかったわけですが,新たに今度10月からそういう制度になりまして,今まで7割を国民健康保険で払っていたものを,今度8割払うということになりますので,これについては国の補助は多くなると思います。それでその2割については,2歳児までの医療費の無料化は県独自の制度ですので,それを今度応分の負担ということで,1割分に対する負担の割合は変えてくると思います。

小松議員) 少子化対策ということで,これは全国的に一番の対策として打ち出されたものが,この医療費の助成ということであって,国がこういうふうにしてきますと県も同じように補助をしていくと思います。今,久保田委員からいろいろと意見をいただきましたが,私は紹介議員でありますので,いろいろ発言に制限があるのかも知れませんが,国のこういう方向性をみたときにもやはり当然私どもも考慮していいのかと思います。

亀井委員長) 以上で説明は終わりましたので,本請願の紹介議員であります小松美代子議員におかれましては,これより教育福祉委員として,本委員会にご出席願います。
それでは,引き続き審査を行います。暫時休憩いたします。

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。他に発言はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で審査を終結いたします。
本件は起立により採決いたします。これより採決に入ります。採決の順序は,継続審査について先決し,継続審査が否決の場合,採択についての採決を行います。それでは,本請願を継続審査とする委員の起立を求めます。

(「起立者少数」)

亀井委員長) 起立少数であります。よって本請願を継続審査とすることは否決されました。さらにお諮りいたます。本請願を採択すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

(「可否同数」)

亀井委員長) 可否同数であります。よって委員長において,本請願に対する可否を採決いたします。本請願について委員長は不採択すべきものと裁決いたします。
なお,本請願に係る委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,その他の件で,3件について,執行部より発言を求められておりますので,これを許します。なお,報告は1件ごとにお願い致します。

高齢福祉課長) レジオネラ症損害賠償請求事件で一昨日13日に判決がございましたので,その趣旨をご説明いたします。お手元に判決文の写しがございますので,それを参考に見ていただきたいと思います。これにつきましては,被害者の2名から損害請求があったわけです。その内1名,原告 ○○○○616万2,686円の請求額に対しまして,82万9,400円の支払,○○○○から請求のありました1,294万5,414円の請求に対しまして,129万4,960円の支払命令が下ったわけでございます。裁判の主な争点でございました後遺症ついては,どちらも認められなかったということでございます。これによりまして,13日から2週間の間に上告がなければ,これにより確定されるということでございますので,その推移を見守りたいと思います。以上でございます。

亀井委員長) ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

久保田委員) 7ページの(4)まとめという部分に,「被告補助参加人株式会社○○○に過失はない」となっておりますが,これはどういう性格のものなのか,私も理解できないので,それと被告補助参加人○○○○○は独自の主張していないという。○○○○○と○○○というのが,被告補助参加人になっているようですが,これはどういう性格のものかご説明いただければ,有り難いんですが。

高齢福祉課長) ただ今の件でご説明申し上げます。株式会社○○○,○○○○○につきましては,開設している中で管理運営等を任されていたわけです。その中でレジオネラ症が発生したという中の原因の一つについて,管理責任を怠ったということであるかと思います。そのような中で,今まで支払いました示談費用,それから改修等にかかりました費用について責任者の一部であります,○○○と○○○○○に請求するんだという旨の通知を弁護士の方から致しております。そういうような中で○○○と○○○○○につきましては,うちの方には瑕疵はないという申し立てがございますので,これらの損害賠償について申し立てをしたと。この件につきましては,あくまでも損害賠償の請求でございますので,この件には関係ないというような趣旨でございます。

久保田委員) そうすると裁判所の方の判断は,あくまでもこの事案は損害賠償請求の事案なので,○○○と○○○○○に対する損害賠償も併せてやるということは関係ないということで切ったということで理解してよろしいですか。

高齢福祉課長) ○○○,○○○○○に対する求償については,本件とは関連性がないということで退けられたということです。

久保田委員) そうしますと,2ページに戻りますが,主文の4番のうち訴訟費用のうち参加によって生じた部分は,各補助参加人の負担とすると。訴訟費用の負担と責任というのは全く別問題なんでしょうかね

高齢福祉課長) こちらについては,まだ弁護士とは打ち合わせをしておりませんので,訴訟費用がどういうものにあたるか確認できないので,分かりましたらご説明いたします。

久保田委員) そうしますと,2週間の間に上告されなければこれで賠償金額が確定するわけです。不幸にして○○○○○の管理責任,○○○の管理責任,これの判断は裁判所からはなされなかったわけですよね。賠償金額が基本的にこれですべて確定したわけですよね。そんな中で今後石岡市は,その肩代わりした費用をどのような形で今後判断を仰ぐのか。これは当然裁判でいくしかないと思うんですが,これまでの定例会の一般質問によれば,求償権を保険会社の方に一部譲渡する部分と,相乗りで訴訟をおこす部分と,二通りの請求の仕方があるという説明が執行部の方からあったかと思いますが,今後どのような経緯でそれが進められるのかお尋ねをしておきたいと思います。
高齢福祉課長) この判決がありました損害賠償については,市の方で立て替えて支払うと。これにつきましては,後程保険会社に請求して,市の方に納入していただくということになります。○○○と○○○○○につきましては,私どもの示談金以外の,ふれあいの里にかかった改修費用,レジオネラ症の諸々の経費等をこれから求償するということで,弁護士の方から請求していくようになると思います。それによりまして○○○,○○○○○の方から訴訟という形になるんじゃないかということで,いわゆる示談金につきましては,損害保険会社の方からの請求,それ以外の市で直接支払いましたものについては,市からの請求ということで,二本立てで弁護士の方から請求していくというような方向になるかと思います。

久保田委員) そうしますとアクションはこちら側からおこすという理解の仕方でよろしいですね。(高齢福祉課長) 弁護士の話によりますと,いわゆる今刑事事件の方でも書類送検をされていますので,それらの推移をみながら求償をしていくということで,まだ時間がかかるのではないかと思います。

久保田委員) いずれにしても石岡市側と言いますか,保険会社側と言いますか,こちらサイドから訴訟なり,賠償請求なりをおこさないと,それから先には進まないと思いますが,その時期的なものはまだはっきりはしないわけですね。

高齢福祉課長) 請求する旨の通知は,○○○さんと○○○○○さんについては,文書として出しております。請求時期については,ただ今申し上げましたような裁判の推移,あるいは刑事事件等の推移をみながら請求していくということで,その時期については,保険会社,弁護士,市の3者で相談の上になると思います。

小松委員) 新聞報道でだけしか承知していませんでしたので,この判決主文で具体的にお尋ねをしたいんですが,「○○○○氏に対して82万9,400円,及びこれに対する平成14年6月10日から支払済みまで年5分の割合により金員を支払え」ということで,金額的にはこういうものは計算されておりますか。また○○○○に対してということで,これはどれくらいになるのかお尋ねいたします。

高齢福祉課長) 判決文の10ページを見ていただきたいと思います。上から4行目ですが,第3の争点に対する判断ということで,原告○○の損害ということで,82万9,400円ということで,この下に内訳等が書いてございます。治療関係費で5万4,000円,それから休業損害は認めてございません。次に慰謝料として70万円,次に弁護士費用として先程の治療費用と慰謝料の10パーセントということで7万5,400円ということで合計82万9,400円ということになっております。次に○○○○の場合ですが,14ページに書いてございます。治療費が5万4,500円,休業損害が,この方は現在勤めておりますので,42万2,737円でております。慰謝料については70万円です。これらに対する弁護士費用として,その1割として11万7,723円ということで,計129万4,960円ということになっております。支払日が確定していませんので,金員については計算しておりません。

小松委員) 裁判の判決文を読むのは初めてなので,内容もこのように見るのかと分かりました。それで,この他には請求は棄却されまして,訴訟費用は各補助参加人の負担とするということで,先程も出ていました○○○と○○○○○の2社というふうに判断してよろしいですか。

福祉部長) これは参加によって生じた部分ということで,これは補助参加をした2社にかかる訴訟費用です。これは具体的に幾らになるかのか分かりませんが,その部分はその2社が分担すると。残りの部分については10等分しまして,10分の3,10分の6,市は10分の1の負担ということです。

小松委員) この訴訟費用というのは,ここでは弁護士費用も含めてとなっておりますが,その他の訴訟費用というのは具体的にどの程度になるものでしょうか。

福祉部長) 具体的な金額は,まだ聞いておりませんが,それ程大きな金額ではないというふうに思っております。

小松委員) マスコミ報道では,よく判決文を精査して対応したいということが出ていたかと思いますが,市としては,このまま判決を受けるといいますか,そういう立場なのでしょうか。

福祉部長) 市長の方にこの判決の結果を報告いたしまして,市としてはこれについて特別不服申し立て,上告するというような考えは今のところないというような判断をいただいております。

亀井委員長) 他に,発言はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上でこの件については,終結いたします。引き続き,次の案件について,ご報告をお願い致します。

高齢福祉課長) 次にひまわりの館ショートステイ改修事業についてご説明申し上げます。お手元に図面がございますので,それを見ていただければと思います。これにつきましては,先の9月の常任委員会でご報告いたしましたショートステイの改修ということです。図面を見比べていただきたいと思いますが,現行の図面では15人収容となっております。現在の設置基準が当時と変わっておりますので,この基準を満たすために現行の図面の中で,×印をしております三つのベッドを減らしまして,12床ということで設置をしていきたいと考えております。一人当たりの床面積が前の8平米から10.65平米と広がったために,こういうふうな改修ということになります。それから塗ってございます真ん中辺でリネン室,食品庫というのがございますが,この前の廊下が1.585ということで,現行基準では1.8以上にしなさいということで,1.8メートルの廊下に広げるための改修を行います。それから障害者用のトイレが一つしかございませんので,それに併せてもう一つ増設ということでございます。それに伴いまして,「のぞみ」の方と一体化ということで,渡り廊下を付けなさいというような指示がございますので,渡り廊下の設置を考えてございます。事業予算ですが,部屋の改修,廊下の拡幅,渡り廊下の設置ということで,工事費等につきましては,約1,200万円。それから備品購入費といたしまして,ベッド,食事を運ぶ配膳車,食品の保冷庫というようなことで,それから送迎用の車輌等を合わせまして3,450万ということで,定価ベースでございますが,総額で4,700万円余りというようなことで補正予算として計上したいと考えております。来年の4月の開設を予定しているわけですが,こちらにつきましてはショートステイ,デイサービスを予定しております。特老の基本的事業でございます入所,ショート,デイの三つの基本的事業を行いまして,健全的な事業を行っていきたいと考えております。なお,これらの定価ベースの4,700万円の費用につきましては,「のぞみ」の償還が始まります16年度から合わせまして,返還いただくというような形で考えておりますので,よろしくお願いいたします。

亀井委員長) ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

小泉委員) ひまわりの館の改修前図面もここにあり,また改修計画案ということで説明を受けたんですが,ひまわりの館でいろいろな問題がありまして,福祉事業の中で,いわゆる特養ということで,この事業におかれましては**はございませんが,今のお話を聞いておりますと,身障者用のトイレを一つ増設すると。それから「のぞみ」に対しての渡り廊下,その他諸々の費用で4,700万円の費用がかかると。これオープンして間もない中で,今も乳幼児医療の無料化を求める請願の中で何千万という費用は大変だと。こういう施設を新しくされて,まだ軌道に乗らないうちから,こんなにかかるのかと。これもまた16年度から返済をしていくということが,果たしていいものか。そうじゃなくてもひまわりの館,また「のぞみ」におかれましては,いろんなご意見がございました。最初からある程度の基本計画というのがございますから,それに基づいて事業が進められておられて,まだ僅かの時期にこのような施設整備をされるというような根拠,これは別に例を出しますと,一つのものを作ったと。それで始まったと。どうもこれでお客が入らない。お客が入らないからまたそこへさらに改修することは,民間ではちょっとこういうことは行われませんよね。また出来ないです。借り入れてもやっていく余裕はないです。どうしてもこういうことでやらないとこの運営が継続できないとか何かという以外は,これはまた重要問題になってくるわけですね。これだけの費用をかけて。これは今度またベッドが増えんですから,いろいろな意味で良くなるということは分かるんでが,どういうふうな試算からこういうふうに進むんだか,部長の方から説明して下さい。

福祉部長) 今ご指摘があったような見方を当然されると思います。それが私どもで一番頭の痛いところなんですが,このショートステイについては,建設当時,当面はオープンしないと。民間でショートステイの需要といいますか,ショートステイの整備がされているので,市としてショートステイをそこに実施するのではなくて,将来を考えてあそこにショートステイを作るべきだというご意見のもとに,あそこにショートステイが整備されました。15床ということで備品が入っておりませんが,施設の整備は行ったと。それの整備された条件が現在のショートステイの基準の前の基準で,その当時の基準をもとに作られておりますので,面積が現状よりは,各部屋の面積ですとか,廊下の面積ですとか,そういうものが狭い整備だったと。ただなるべく広くということで大きめに作っておりますが,現状の基準には合致していない。そういう状況な施設なわけです。あのショートステイをこのままオープンしないで,あそこに寝かせておいていいのかということで,出来れば活用したいということで,私どもで少し検討を始めたんですが,運営をするのには,市直営でやるということは大変運営上,どこのショートステイでも特老とショートステイとデイサービスという3点セットで運営をされていると。そういう運営であれば効率がいいわけです。市単独でやりますと,そこの施設だけに専用の職員を張り付けるということになります。そうしますと「のぞみ」の運営にも大変プラスになるわけです。それは「のぞみ」が50床ありまして,50床で入所者をとりますが,実際にはその中から病気にかかる方が何名か出てきますと,その方は病院に入院されます。これが今までで言うと7人ぐらい病院にお入りになっているらしいんですが,そうすると七つベッドが空きます。その空いたベッドはどうなるかというと,特老としての収入がゼロになってしまうわけですね。入所者は3か月間権利があるわけです。ところが病院に入りましたので,医療の方の扱いになりますので,保険では国民健康保険が使えると。特老としては収入がゼロになってしまいますが,ベッドは七つ空けておかなければならないということで,運営上は非常に効率が悪いわけですね。入所の権利だけあって,収入はゼロと。介護保険料として入ってこないと。介護保険の対象にはならないで,医療保険の対象になると。他の実際のショートステイをもっているところの運営は,それを50床入れて,ショートに入っている方はこっちへ移すというような運営が出来るわけですね。ですから大変効率がいいと。50床だったら50床分の収入が必ず入ってくるというような,一人35万ありますから,七つあると大変な運営上のマイナスになるわけです。そういうものをショートステイで全部カバーしている。ショートステイを特老と関連付けて運営させますと,「のぞみ」としも大変運営上プラスになると。実際今「のぞみ」を運営していますが,そういうことで運営が大変苦しい状況です。ショートステイがもし出来なければ,市へ3年後に建設費の返還という予定があるんですが,これがなかなか資金が出てこないということもありまして,「のぞみ」の方でも是非ショートステイをやりたいという話がありまして,それでは一緒にやってもらいましょうという検討を始めて,単純にオープンすればいいのかと思って,これは許可の方は県にありますので,県の方と打ち合わせをしました。ところがその基準が平成11年3月31日に改正になりました。基準面積が広がってしまったんですが,市はそれ以前から建設始まってやっていましたから,当然設計も出来て工事も発注していましたから,この基準に合致しない施設が出来てしまったわけです。やむを得ないことですが,建設が始まっていますから,この基準に直すことになったわけです。オープンするのに,その当時出来ていたんだから,古い基準をもとに,それ以上にちょっと広めに作った施設があるんだから,オープンできないんだろうかということで,県と話し合ったんですが,これは絶対に出来ないということです。国の方向がどんどんそういう介護施設というようなものの面積を広くとって,措置から介護に移るということで,国の考え方が段々変わってきたと。そういう中で施設を改修して基準に合ったような面積に直さなければオープン出来ませんよということになりました。それで直さないでそのままオープンできないから,そのまま放っておいていいのかというと,その方が大変な問題になるのではないかという判断でありまして,それではこの際改修をして,それも全部介護保険の中で改修をして運営すれば,介護保険で収入が得られるし,市民にもブラスになりますし,改修費用も介護保険の中で確保できるということですので,これをオープンすれば今「のぞみ」の方で単純に試算をして想定してくれましたが,約1,000万円プラスになると。それをこちらの改修費と「のぞみ」の建設費の返還に充てていくというような試算があります。オープンしないで,そのままにしておく方が問題だと思いますが,何とかオープン出来ればということで,多分ご批判は出るのかと思いますが,思い切って改修をして運営していくことが,市民サービスとしてはベターなんじゃないかということで,委員会のご意見をお聞きしながら,補正措置をして事業を進めていくということでございます。ですから現状で15床の施設がありますが,オープンして運営していくためには12床でやらざるを得ないということです。それから廊下の幅も1.8メートルですが,両側に手摺があって,現実に1.8メートルをとるとすると手摺が邪魔になってしまうと。手摺の部分を広げるために,その前にあります部分を改修して,可能な改修を全て行いまして,県の方と打ち合わせをしてオープンできると。これだったら大丈夫ということです。それから渡り廊下については,特老と一体の施設だということの理由付けが必要だということで,渡り廊下で繋いでショートステイと特老が一体で運営するということであれば,建物として繋がっていなければならないという指導がありまして,渡り廊下を付けました。オープンのために必要な施策であるという判断でやらさせていただきたいと考えております。

小泉委員) 今部長の方から説明を聞いて分かりますが,ただ厚生労働省もお金を使わせるのが好きなんですね。平成11年に改正されたということで,今不景気だからある程度事業をしてもらえれば,反映されるのかと思いますが,ただ財源が厳しい中,国の方でそういうような基準ですから,仕方がないと言えば,仕方がありませんが,ただそういうふうに決まったからと言って,そういうふうにやらないと最終的には,そのままになって必要としていた土地が活きてこないというようなことなんでしょうが,今説明を聞いてなるほどと思いますが,国の方で決まったからと言っても,その財源ですね。今度は4,700万円かかるんでしょ。1,000万は特養のバランスでプラスになるということを聞いているんですが,16年度から返済をしていくということですが,どういう計画で年次計画を立てて支払っていくのか。また財源はどのように確保していくのかお尋ねします。

福祉部長) 今1,000万と申し上げましたのは,1年間で1,000万,ショートステイを運営すれば,介護保険料でプラスになると。その1,000万が何年か,段々推移はあると思いますが,そういったことで,それを何年かに分けて,「のぞみ」の方から市の方へ建設費にかかった部分を戻してもらうと。今「のぞみ」の本体の方も同じような考えで,契約してから3年間は据え置きますが,3年間経った後は,介護保険料が「のぞみ」の方に全部入りますから,その中から市の方に戻してもらう形です。1,000万が「のぞみ」の方で余剰が出ますから,それを市の方にその中から,この分を含めて今回の建築費を含めて,市の方へ分割で戻してもらうという計算です。「のぞみ」の方の負担が運営の状況をみながら現在では3年据え置きの30年間返還ということで,起債の償還等をみまして,本体の方の返還の計画はそういう形で契約をしておりますが,それに準ずるような形で償還してもらう考えです。結果として市の持ち出しはゼロと。介護保険の中で全てやっていくという,計算上そういう考えです。

小泉委員) 今部長のお話を聞いておられますと,最終的にはプラスになるということですね。その辺がちょっと私の方では分からなかったものですから,ご説明いただければなるほどと思うんですが,最初はやはりオープンしたばかりでそんなにまたかかってしまうのかと。説明の中で16年から償還していくということで,これはまた大変なことなんですが,そういうことで将来的には逆にプラスになるということであれば,そういうご説明をいただければ概ね分かったわけでございます。何と言いましてもあの施設を最大限に有効利用してもらわないと,市の方も困るわけですから,そういう問題がいろいろ出てくると思うんですね。一つその場その場ではなく,やはり議会との,こういう委員会との連携のもとに進めていっていただきたいと思います。これも今日初めて分かったわけでありまして,部長の説明をいただいて安心したわけですが,これからもひとつよろしくお願いします。

小松委員) 介護保険は,本来は在宅でのケアーをしていくことが基本だったと思いますが,今施設を十分に整備をして,施設を利用する方が非常に多くなっています。その結果がやはり介護保険料に跳ね返っていると言いますか,そういうふうには思うわけですが,出来てしまった施設なので,おまけに部長が説明したように「のぞみ」が隣に出来ているということでは,やはり改修してもショートステイやデイサービスをしていくのが市民はそれを望んでいると思います。確か,そういうことでのやり取りがこの間されてきたと思いますが,私は前に戻すつもりはありませんが,この経過がやはりふれあいの里ひまわりの館にこの施設が本来は必要ない施設だったんですよね。この起債もひまわりの館としての起債が該当しなくて,ショートステイという名前も使えなくて,それで短期療養型施設ということで,単独での起債を受けていたものです。ですけれども,今の状況の中でこれを活用しないのは,やはり問題ですし,それで他の施設でもショートステイとかデイサービスを在宅で介護されている方がたくさん利用されていると。それで実際にショートステイとデイサービスの見込みについて,どのようにお考えになっているのかお尋ねいたします。
(高齢福祉課長) 現在ショートステイが市内に民間で運営されております。こちらにつきましては,ほとんど常に満床の状態ということを聞いております。「のぞみ」につきましては,現在先ほど部長が申しましたように入院中の空きベッドを利用した通所型のショートステイということで行っております。昨年の10月に短期入所を行いましたが,10月から今年の8月までの実績で,延べで591人の方が利用しています。それから実人員ですと毎月3人から最高で12人の方が利用して実で74人の方が利用していると。予測としましては,12ベッドの内の約8割方,10ベッドは常に埋まっているのではないかという考えでございます。これを計画した当時は大分空きがあったと聞いておりますが,現在はどこも満床というような状況で,健全な経営が推移していくと考えております。

亀井委員長) 他に,発言はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上でこの件については,終結いたします。引き続き,次の案件について,ご報告をお願い致します。

高齢福祉課長) 来年の4月から始まります第2期の介護保険の保険料の算定についてご説明申し上げます。お手元に資料をご配付しておりますので,ご覧いただきたいと存じます。介護サービス料の見込み(10月値)の調査票ということでございます。これにつきましては,これまでの実績,あるいはこれからの推計等をもとにしまして,15年度から19年度までの10月値の利用ということで推計した数字でございます。2ページにつきましては,居宅におけるサービス利用の数,それから介護サービス等の量の見込みというようなことで,3ページに費用額がのっております。これらを参考にしまして,計算をしまして保険料を算定してございます。もう1枚の第1号被保険者の保険料推計報告書というようなことでございます。これにつきましては,平成7年と平成12年の国勢調査の人口をもとに将来推計人口あるいは高齢者推計人口を把握しました。2ページを開いていただきたいと思いますが,まず初めの将来推計人口につきましては,今後僅かですが,減っていくという推計でございます。しかしながら高齢者人口については,人口減にもかかわらず増えていくと予測されております。それから総費用ということで,介護サービス給付費等につきましては,居宅あるいは施設サービスともに増えていくと。特に居宅サービスの利用が今後増えていくだろうと考えております。次の3ページ,4ページ等も推計してございます。これにつきましては,国の介護保険料の推計システムを利用しまして,これまでの実績あるいは今後の推計をしまして,介護保険料の推計をしたわけでございます。15年度以降については,市内に老人保健施設の100ベッドが開設されます。それらを見込み,あるいはグループホーム等の計画がございますので,それらを推計値に入れまして計算しました。その推計結果が4ページの一番下にございます保険料ということでございます。表の下から6行目に保険料Tということで,単純な数値あるいは推計を出したものについての来年度からの保険料が3,136円となってございます。一番下の保険料算定ということで,これにつきましては財政安定化基金,現在1億円ほどございますが,この中から3,000万を取り崩して保険料に入れるということで推計した数値が3,055円というふうなことでございます。この数値につきまして,県の方に第2次案として提出したところでございます。このようなことで現在の私どもの考えは3,000万を取り崩して,3,055円の保険料ということで考えてございます。以上でございます。

福祉部長) 補足させていただきますが,3,055円という数字をもとに介護保険の運営協議会が組織されてございますが,これをご説明いたしました。まだ最終的な意見の集約はしておりませんが,今そこで現在ご協議いただいている状況です。それから3,055円は3,000万の基金の取り崩しということで想定した数字ということで,これについても市長の方に説明をしまして,委員会のご意見,協議会等のご意見等を踏まえながら市長が判断をして金額を決めると。これについては3月の定例議会に議案として市の方で最終的に決まった金額を議案としてご審議いただく形になります。

亀井委員長) ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

小松委員) 介護保険の保険料は,いろいろなサービス分を差し引いて,あるいは施設の運営費も全てそうなんでしょうが,そして保険料が決まると。介護保険が導入された時から,サービスが厚くなれば保険料が高くなるというようなことでの矛盾があったと思いますが,現実に高齢者の方で私は何のサービスも受けないと。受けないのにどうして,1万5,000円以上の年金の方から保険料が差し引かれてしまいますね。どうしてこういうのが制度として出来てしまったのかと。お互いの補助制度だというような,介護保険制度そのものにかかわってきますが,そんな中で3年間基準額が2,800円できて,今度値上げになると。その辺なんですが,先の決算特別委員会でもお話しましたが,基金として繰り越している分があるわけです。今回3,000万円を取り崩すということですけれども,やはり基金として積み立てる必要性もあるのかも知れませんが,やはり今のような状況の中でこの負担を上げていくのはどういうものかと。やはり基金は皆さんからの介護保険料が繰り越されて基金という形ですから,この基準月額を現在に維持する努力が必要かと思いますが,いかがでしょうか。

福祉部長) 介護保険制度については,一般財源からは不足分を投入することが出来ないということが前提になっておりますので,介護保険料の中で全て賄うことになります。基金は,この3年間で,今年はまだ積み立てておりませんが,2年間の経過の中で1億円,介護保険料が上がったという形で,それは将来のために積み立てると。その基金をどれくらい取り崩して,次の3年間の介護保険料にするかということが今のご指摘かと思いますが,全く基金を持たないで後の3年間が運営できるのかという判断になります。この判断がまず必要になります。その判断の中でどれくらい崩れるかという部分になります。現在は3,000万円取り崩すと3,055円ということです。他市の状況もなかなか判断が難しいところで,どこでも基金を一定額は取り崩すようになっていますが,半分以上残しておくというような運営をする市町村が多い中で,全て取り崩してしまうというような運営は,事務的に出来ないのではないかという私どもの判断はありますが,出来るだけ市民負担を少なくするような基金の取り崩しをして将来運営が出来るようにということで,1億円を取り崩して現状維持が出来るかというと,1億円では現状維持があの保険料では出来ないという計算になっておりますので,一定額を上げざるを得ないのかと考えております。なかなか基金をゼロにしてしまって3年間で赤字になった場合に,次の3年間でそれを取り戻すために大幅な値上げになるという心配がありますら,3年間で少額の値上げをしていけば,市民負担は少なくなるのではと考えました。一般財源を投入できませんから,取り崩して楽をして後で苦労をするかと。それとも少しずつ負担をしていただいて,推移していくというような判断になろうかと考えております。それがどこまでやれば安全なのかというのが,判断が難しいところですので,他市の状況をみながらやらなければならないと思っております。

小松委員) 先程最初に申し上げましたように,この介護保険制度の矛盾であると思うんです。サービスを受ける方が多くなればなるほど,保険料を上げざるを得ないというこの仕組みがこういうことになるのかと思いますが,年金で1万5,000円以下の方は,市役所から支払って下さいというような通知がきまして,皆さんが市役所まで足を運ぶわけですが,実際に年金もない中では家族が負担をすると。九十何歳のお婆さんから介護保険料を,しかもサービスは何も受けていないと。そういう方が現実におられて九十何歳のお婆さんから介護保険料を出してらって市役所に納めていくことは出来ないと。だから家族がそれを納めるけれども,本当にこれはひどいというのが市民の声で,これはたくさん聞かれるわけです。全て介護保険料で実際にこの3年間やってきて,基金というものが生じてきているわけですので,もっとよくいろんな状況を検討して,出来るだけ現状維持に近い形に私はしていただきたいと思います。しかも石岡市の場合には利用料は10パーセント,これも介護保険料で決められているわけですけれども,それへの軽減とかそういう措置も他の自治体で実施されている部分は,保険料についてはともかくとして,利用料は低所得者に対しては軽減を図るとか,そういった措置をされておりますので,その辺を含めて十分にご検討いただきたいと思います。

久保田委員) 介護保険の19年までの推移で大変なことになるだろうということは理解できますが,それで私がお聞きしたいのは,新ゴールドプランに基づく介護保険制度は,基本的には在宅がベースになった制度だと思います。問題は先程あと100床,市内に老健のベッドが100床増えると。それによって保険料が上がってくると。これこそが私は問題があるような気がします。ただ老健の需要があるから,老健のベッド数を認めていくと。これが基本的におかしいと思うんですよ。本来はこの制度そのものが,基本的に在宅でもって介護をしていくという考え方に基づいて作られたものですからね。ところがそういう施設介護的なものが,石岡市内に増えれば保険料的なものは上がってくると。我々は安易にと言いますか,なかなかこれは難しい部分かと思いますが,やはり介護施設を増やす場合には,相当慎重に行政側で検討すべきだと思います。むしろ在宅の部分を充実する。当然施設の部分を増やさなければ在宅で何とか対応しようという人も出てくるのではないかと思います。それでどうしてもこれは無理だという方に施設介護をすればいいのであって,今の傾向としては私のところもデイサービスを受けていますが,周りの奥さん方の話を聞くと,考え方が安易なんですよ。何でもいいから介護施設で見てもらえばいいんだと。在宅じゃないよと。施設介護だよというような考え方が,ものすごく安易に広まっているんですよね。その辺を止めないと,この介護保険制度そのものが何か破綻を来すのではないかという考えが私なりに持ちますので,その辺も施設増設の際には,慎重に判断していただきたいということを意見として述べさせていただきます。

小泉委員) 今介護保険の問題でいろいろご意見が出たわけですが,これは福祉の一環として,これは少子化問題から入ってきますと,今核家族で現在の出生率が1.3人ぐらいですよね。ですからこれをどういうふうにするかということは石岡で決めるわけにはいかないでしょうが,これは厚生労働省で決めていくんでしょうけれども,これについて地元の意見というのは,今も委員から出ましたが,施設をつくると地元の保険料が上がってしまうと。他へつくってもらって,他へ入るのが一番いいんですが,どこでもそうはいかない。今度出ておられるように100床の施設が出来ると。最初石岡は特養は100床だったんですね。それが150床になり,それでも全然今特養が足らないと。何とかしなければならないと。その特養ではなく別の施設とかいろいろ出来ています。それがやはり市民と言いますか,国民のニーズですよね。ですからそういうものが出来るのは大変いいんですが,保険料が上がってしまうことについて,部長さん方も審議会等がありますから,そちらに出ていると思うんです。そういう中でどういう意見が出ているんですかね。その辺の経過が分からないと,これは19年度まで出ていますが,私はこんなもんじゃないと思います。これは景気が悪いんですから大変ですよ。弱者のためにならなければならない福祉が,弱者が食われてしまうわけです。収入がない人から取るようなシステムになっているわけですから。それを国で決まったことと言いましても,その前にみんなそういう協議会とか会合の中で,どういう議論がなされているのか。このままいったら,今の年金じゃございませんが,不払いが出て来てしまいます。こういう制度が出来てまだ新しいんですが,大変これ皆さん今注目しているわけですから。これは今言ったとおり高齢者から取っていくわけですから。年金ならばある程度歳の制限 もございますが。丁度その一番収入がないときに取られるわけですから。そういう問題でどういう議論がされているんでしょうか。分かる範囲で結構ですので,部長の方から説明していただきたいと思います。

福祉部長) 介護保険運営協議会の方にこの案をお示ししまして,1回ご審議をいただいているところですが,会の中の全体的な雰囲気としては概ねご了解をいただけるのかなと。値上げということで,やむを得ないという雰囲気は感じております。ただ値上げは,今小松委員がおっしゃられましたように避けてやっていただきたいというような意見の方も,もちろんございます。全体的にはやむを得ないのかという雰囲気での協議会の中でのご意見というふうには感じております。結果として,私どもの説明で石岡市は,福祉施設が,今久保田委員の方からありましたように,他市と比較してかなり整っているというような状況をご説明しながら,介護保険の説明をしていく中で,そういうふうなご意見もあったということで,これ以上福祉施設が石岡市どんどん出来れば,介護保険の保険料値上げということも当然申し上げておりますが,そういった石岡市の福祉サービスのレベルの中では,仕方がないのかというご意見をいただいているところです。

久保田委員) 介護施設ですが,いわゆる石岡市内在住の方の入所,またよそから来ている方の入所の割合を教えていただけますか。

高齢福祉課長) 現在の「のぞみ」ですと,市内の方が多くて7割です。今度出来る施設については,半分の50人という見込みでございます。

久保田委員) 先程,私が施設を安易に認めることは如何なものかというのは,こういう意味があるんですよ。要するに地元で介護保険料を負担しながら,よその人たちが,主に都心の,都心の中にはそういう施設がなかなか出来にくいですから,外へ逃げてくるんですよ。日本全体の中で考えれば別ですが,これはあくまでも市単位でもって保険料を賄いなさいという制度ですから,国からの補助も何もないですから,安易に施設を認めてしまうと,需要はありますが,石岡の需要かどうかという実情,いわゆる石岡の需要かよそからの需要かを,この辺をある程度判断しないととんでもないことになりますので,これはきつく意見として申し上げておきます。

小泉委員) もう一つ聞いておきたいんですが,施設ですよね。100床が150床になった。例えば,また申請する団体があればまた許可になってしまうのか。それはつくった方がいいか悪いかという問題は,難しい問題なんですが,この制度が例えば人口何万のところには,何床ということもあるんでしょうが,その辺が私は分かりません。この間民間がやってしまったと。最初は50床で,民間が100床にしてしまったと。その後,「のぞみ」が出来たと。そういう決まりを変えていくということが,どういう形で行われているのか。これからも増える可能性があるわけですよね。その辺の説明をしていただきたいと思います。

福祉部長) 今特老のお話でございました。150床石岡で整備されておりますが,この根拠となっておりますのは,石岡市の介護保険事業計画の中で,介護保険事業計画と一緒に並列して作られております,石岡市高齢者福祉事業計画の中の整備目標で,石岡市の特老の必要ベッド数という数字があがってきます。この数字の範囲内であれば石岡市に設置してもいいということです。県の方で当初100床しか駄目だったものが,あと50床割り振られたというのは,その数字に融通を利かせてもらったということかと思いますが,仮に石岡市で例えば150床しかないと。今度50床つくりたいというところがあった場合に,例えば石岡市で160床ぐらい持っていると。50床つくりたい場合には,石岡市の10床プラス,周りの市町村の余っているベッド数を借りてくるわけです。それで50床にして県に申請すると。そうすると県はこの圏域でまだベッドが余っていると。それならば50床の施設を石岡につくってもいいですよというような条件がありまして,単純につくりたいからと市に申し出ても,そういうものがあります。今度の計画で考えております特老は,150床プラス38床の枠をとりあえず持っているというような計画で保険料の算定をしております。ですから50床は石岡単独だけでは出来ないと。恐らく最低50床の特老でないと運営が成り立ちませんので,石岡市には当面これから3年間で新しい特老施設は出来ないと。周りの市町村から残りの分を借りてきてつくれという状況になろうかと思います。ただ周りの市町村の現状では今新しい特老が出来つつありますので,恐らく余裕枠がないのではないかと。ですから,当分これ以上は出来ないと思います。増床の可能性はありますが,新しい施設が出来る条件はもっていないということです。

亀井委員長) 他に,発言はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上でこの件については,終結いたします。
その他,福祉部関係で何かございませんか。

小松委員) 私決算委員会でも○○○病院の3,500万からの医療機器の不用額が出たことで質問をさせていだきましたが,今市民の間で○○○病院は内科と小児科しかないと。全部撤退して,医療機器がどこかに運ばれているとか,そういった噂が出ているようなんですが,現実に○○○病院の先生方が外に出て,市内に病院を開設していますね。それで,そういうことから市民の中に○○○病院への救急医療機関としての信頼性がおけないというような不安も広がっています。最近耳にしたのは,高額な医療機器がどこかにしまわれているのか,運び出されているのか,そういったことも言われていますが,その辺の事実はどうなっているんでしょうか。

福祉部長) ○○○病院の現状で,医療用のベッドが10月1日から介護保険のベッドに45床転換になりました。そのために,改修工事を実施して,それが10月1日からオープンになったという状況は確認しておりますが,今の件については確認をしておりません。○○○の方に問い合わせて,状況を確認してみたいと思っております。

小松委員) この介護用ベッドに45床を変更したというのは,○○○病院の中で45床を介護スペースとして,例えば「○○○○」がそばにありまして,そこは老健施設としてデイサービスもやっているのかと思いますが,○○○病院の中で変更がされたのでしょうか。そういうことが可能なんでしょうか。

福祉部長) 介護保険の施設の中に特老,老健,医療型の病床があります。その中で一番最後の医療型に45床転換をしたと。これは県の方の許可になります。市の方は全然それにはタッチできない状況にあります。○○○の現状では,社会的な入院,治療はそれほど必要ないけれども行き場所がないと言いますか,帰る場所がないという方の入院が増えているという現状を踏まえて,医療型から介護型に転換をするというお話を聞いております。4階部分のベッドを県の許可をもらって改修したということです。

亀井委員長) その他,福祉部関係で何かございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で福祉部所管の審査を終結いたします。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に,教育委員会所管となります案件の審査を行います。付託案件説明のため出席した者は,お手元にご配付しております,出席者名簿のとおりであります。
龍神の森内キャンプ場候補地についてを議題といたします。初めに,お手元にご配付しております図面につきまして,執行部より説明を求めます。

青少年センター所長) 委員の皆さまには,お手元に龍神の森施設概略図をお配りいたしました。キャンプ場整備の候補地として,教育委員会といたしまして概略図の中の中央上側にキャンプ場候補地と楕円で示してありますところを考えております。よろしくご協議いただきたいと思います。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。それでは,これより龍神の森内キャンプ場候補地の現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認め,これより龍神の森内キャンプ場候補地の現地調査を実施いたします。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
ただ今,龍神の森内キャンプ場候補地の現地調査を実施いたしたわけですが,この件につきまして,ご質問・ご意見等がございましたら挙手によりお願いいたします。

國司委員) このキャンプ場の候補地を視察して参りました。これから経済部所管の方でやられていくのかと思いますが,我々教育福祉委員会も携わっていけるのかどうかお伺いします。

教育次長) 経済部のふれあいの森の補助事業という形で進んでおりますが,最終的にはふれあいの森の事業計画の中だけでは,キャンプ場は不可能だと思いますので,教育委員会が主導権をもって計画の段階から携わっていくという形になろうかと思います。

國司委員) 今休憩中にいろいろな話が出ましたが,炊事場にしてもトイレにしても,私どもこの近辺を歩いておりますが,先程の話の中でも宍戸の白鳥の湖,愛宕山の上のキャンプ場,バーベキュー場が設置されておりす。本当にトイレも近代的なきれいなものになっております。そういった点に十分配慮して,整備してもらいたいと思っているわけです。もう一点ですが,波付台キャンプ場がありますが,これは新しく出来た場合には存続するのか,それとも廃止してしまうのか,この点についてお伺いします。

教育次長) 波付台キャンプ場につきましては,この計画で完成した後には,もとに戻して地権者の方にお返しをしたいと考えております。

久保田委員) 今場所を見させていただいて,候補地としては適地ではないかと思いますが,それで今の波付台キャンプ場の使用面積に見合った今度の用地確保が十分可能なのかどうか,これを確認しておきたいと思います。それと,波付台キャンプ場の敷地が狭いというような話も今まで出ているわけなので,それ以上の面積が確保できるならば,その方がいいのかと思いますが,まず同じぐらいの面積が確保できるのかどうかと,もう少し規模の拡幅が現在可能なのかどうか,その点をお伺いします。

教育次長) 波付台のキャンプ場で,テントサイトとか炊き場とか,現実的にキャンプとして使用している面積と同程度以上の面積の確保は,今日見ていただいた場所で可能だと思います。またあの場所は道路両側を使わせていただければ,波付台についても面積は広いですが,実際には傾斜地等になっていて利用していない面積もたくさんございますので,龍神の森も同じような形では出来ると思います。

小松委員) 私はこれまで議会を傍聴させていただきまして,その時に結局公民館とかいろいろな施設が市で借地をしているということで,このキャンプ場についてもこれまで借地できまして,買収に応じてもらえないということが,やり取りの中で出ていたように思います。その結果,いつまでも借地は如何なものかということから,ふれあいの森事業は県の事業ですけれども,ここにこのキャンプ場をと議会での質疑があり,石岡で名称をつけましたこの龍神の森の中にキャンプ場を設置していくということになったように,私は認識しているわけですが,そういう中で交渉は新たにはしていないと思いますが,波付台キャンプ場の持ち主との交渉,それから契約で新しいキャンプ場が出来た際には,お返しするということですが,そうしますと年度計画ではどれくらいをみているのかお尋ねをいたします。

教育次長) 波付台キャンプ場の現在の地主さんとの交渉の経過でございますが,この契約については平成16年3月31日まで契約しているところでございます。前回の契約のときに譲っていただけるかどうかを一部地主さんに確認したところ,譲ってもいいという方とやはり借地のままという方がおりました。それとこの龍神の森の中のキャンプ場をどれくらいの年度で整備していくのかというご質問ですが,これについては,これから市長とも十分協議をしていかなければならないと考えておりますが,経済部のふれあいの森事業については,平成17年度までという計画がありますので,それぐらいまでにはつくっていきたいと考えております。

小松委員) そうしますと,ふれあいの森は平成17年度までということになりますと,平成18年3月31日と。長くみればそういうことですが,契約が16年3月31日までは,とりあえず今のところが使えると。16年3月31日ということは,15年度だけ残されますね。その後,17年度までの1年契約が可能なのかどうか。それは地権者の方たちとの波付台キャンプ場の契約になると思いますが,こういった時間的な件はどのようにお考えでしょうか。

教育次長) キャンブ場の借地の契約につきましては,昭和48年に契約を結んで,30年間の借地契約を結んでいると思います。そういう中で私が言いました平成15年度末と言いましたのは,借地料につきまして,3年ごとに見直しをしているということでございますので,そういう中ではこの新しいキャンプ場が出来るまでの間,またその時点で借地料の更新という形で契約を結んでいきたいと考えております。

小松委員) 昭和48年と言いますと,この30年間の借地契約も切れるわけですね。この契約は難しくありませんか。これから借地と。借地料の見直しは3か年ということで,来年見直しということになると,相手の方は好意をもって契約に応じてくれることを期待して待つよりほかないわけですが,この辺はいかがでしょうか。

教育次長) まだ,具体的に地権者の方に龍神の森の中にキャンプ場を作るというようなお話もうちの方でしてございません。そういう中では,整備していく形が決まれば,まず地権者の方と借地の契約についてお話し合いをして,理解をいただくという方向で進めていきたいと思います。

小松委員) これまでの議会のやり取りの中で,この方向性が出されておりますので,それでも地権者の方にとってみれば30年間にわたっての契約で,ここのところは教育委員会として慎重に地権者と対応する必要があるのではないかと私は思いますので,その点だけよろしくお願いしたいと思います。

亀井委員長) 他に発言はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で本件については終結いたします。
次に,その他の件で執行部より発言を求められておりますので,これを許します。

参事兼教育総務課長) それでは本日配付させていただきました損害賠償事件についての概要についてご説明をさせていただきます。去る10月30日に原告 ○○○○○,被告 ○○○○ ,石岡市が被告ということで,水戸地方裁判所土浦支部から口頭弁論の呼出及び答弁書の催告状が届きました。その事件の概要についてご説明申し上げますと,平成11年10月27日に府中小学校の校庭における授業時間の間の休み時間に,当時3年生であった,3年2組と3年3組がドッチボールをやっていたようですが,3年3組の男の子が隣りのコートから転がってきましたボールを蹴ったために,○○さんの左眼にあたり,網膜剥離の症状を起してしまった事件です。それに伴います損害賠償の請求ということが,提示されたということでございます。被告はただ今申し上げましたように,加害者である○○○○君とその保護者という形になっており,併せて管理責任ということから石岡市も連帯の被告ということになっております。請求の趣旨は,添付してあります損害計算書に記載されておりますよに治療費,交通費,後遺症害慰謝料等の合計401万9,003円の支払いを求められております。併せて事件発生時10月27日から年5分の利息の支払を求める内容となっております。この中で治療費の請求があるわけでございますが,これにつきましては日本体育・学校健康センターという組織がございます。これにつきまして,市内小・中学校,幼稚園の全児童生徒に対して保険をかけてございます。この保険は石岡市が約50パーセント,保護者が約50パーセント,国が20円という形で一人年額840円の保険をかけております。この保険の適用対象は学校における事故において5,000円以上の治療が生じるようなケガをした場合,さらに通学中に発生した事故による治療費の支払をするものの適用がございまして,現在までに33万1,462円の医療費はこの○○○○○さんの保護者の方に支払は済んでございます。ただ14年6月分,7月分については,通院治療を受けましたが,まだ体育センターより支払を行っておりません。支払がされていないために本人に治療費の支払はまだ一部行われていないという状況でございます。
次にこの裁判に対します対応についてご説明させていただきますと,11月27日までに記載されていますように答弁書の提出期限とされていますので,この答弁書の作成につきまして,今弁護士に委任状を出し対応を図っているところでございます。この弁護士につきましては,石岡市が全国市長会の市の施設において,そういう傷害事故が発生した場合の保険,例を申し上げればレジオネラ事件が発生した場合と同様,○○○○○○,現在○○○○○○という会社になっておりますが,そこが管理会社となっております。そこが抱えております弁護士が対応してくれるということで,保険の適用が受けられるという形で水戸の茨城県弁護士会に所属しております○○○弁護士にその委任をお願いしたところでございます。現在学校における事故に対する対応並びに対処等をその弁護士に示し答弁書の作成をお願いしているところでございます。併せまして,12月4日に第1回口頭弁論が行われますので,それに対する対処方もお願いしたところでございます。なお第1回口頭弁論が12月4日行われますので,担当としましては一応傍聴をしてその状況について確認をして参りたいと思っております。以上が損害賠償事件に対しますご説明です。

亀井委員長) ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

國司委員) 資料の中で「損害賠償の話し合いをもったが解決を見ないことから損害賠償請求を行った」とありますが,どのような話し合いをもったのでしょうか。

参事兼教育総務課長) ここにあります民法714条というのは各議員さんご存知かと思いますが,責任がないものがやった場合には責任のある者が代わって弁償しなさいという条文なわけです。ですから,これは保護者のことを指していますが,学校と加害者,○○君の両親,さらに被害者の○○さんの両親と何度か,この賠償問題についてお話し合いをしたそうです。ただその中で慰謝料についてどうのこうのという話が出ていなかったというのが,学校の方から報告を受けています。ですから,考えられるのが,小学校3年の時の事件ですが,現在6年生になっておるわけです。来年4月からは中学生になるという状況の中で,被害者のご両親にしてみれば,何らかの訴訟によって決着を図りたいということなのかと推測され,府中小学校の校長とも私の方で話をしている状況です。何度か両親を含めて,学校の担当者を交えて話し合いは行ってきておるようでございます。

亀井委員長) 他に質問等はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上でこの件については,終結いたします。
その他,教育委員会関係で何かございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で本日の議事はすべて終了いたしましたので,これをもって,教育福祉委員会を閉会いたします。


 閉会 午後3時10分



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