平成14年12月13日 教育福祉委員会


案 件 (1) 議案第112号「専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)」
(2) 議案第115号「平成14年度石岡市一般会計補正予算(第4号)」
(3) 議案第116号「平成14年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」
(4) 議案第118号「平成14年度石岡市老人保健特別会計補正予算(第1号)」
(5) 議案第119号「平成14年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第2号)」
(6) 陳情第58「介護保険・国民健康保険税の軽減制度確立を求める陳情書」
(7) 学校評議員制度について
(8) 旭台会館について
(9) その他
出席委員 亀井比志子委員長,國司 進副委員長,小泉 彰委員,久保田健一郎委員,小松美代子委員
説明員 福祉部
 福祉部長(浅野昌二郎),参事兼保険年金課長(太田光幸),社会福祉課長(矢口輝行),高齢福祉課長兼レジオネラ症対策担当(藏本宏一),副参事兼高齢福祉係長(柊木きみ)
教育委員会
 教育長(海老澤 務),教育次長(草間 暁),参事兼教育総務課長(土師照夫),生涯学習課長(佐子川祐治),スポーツ振興課長(山本敬司)
議会事務局 庶務調査係長(飯田英男)


 開会 午前10時00分

亀井委員長) ただ今から,教育福祉委員会を開会いたします。本日の審査につきましては,お手元にご配付しております協議案件書の順に沿って進めていきますので,よろしくお願いいたします。
これより,福祉部所管となります議案並びに陳情の審査を行います。付託案件説明のため出席した者は,お手元にご配付しております出席者名簿のとおりであります。
初めに,議案第112号・専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)についてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。

参事兼保険年金課長) 専決処分いたしました石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。今回の改正は,提案理由にありますように地方税法等の改正に伴い,国民健康保険税の所得割算定額について市民税における所得と整合させるため,平成14年9月30日当該条例の関係部分の改正を専決処分いたしたもので,承認を求めるものでございます。改正の内容につきましては,改正要綱にありますように市民税の控除に上乗せして,国民健康保険税では65歳以上の公的年金等特別控除をいたしておりましたが,今回の改正によりましてこれを廃止するものでございます。これについては,市民税には適用がないものでございました。次に市民税の控除に上乗せして,国民健康保険税では給与所得特別控除をいたしておりましたが,今回の改正によりこれを廃止するものでございます。これについては,市民税では昭和38年に廃止となったものでございます。次に市民税に合わせて,青色事業専従者給与控除,事業専従者控除を適用するものでございます。これについては,市民税では適用外に,国民健康保険税では適用がなされたものでございます。次に,市民税に合わせて長期譲渡所得等の特別控除を適用するものでございます。これについても市民税には適用があり,国民健康保険税には適用がなかったものでございます。以上が改正の内容でございます。趣旨といたしましては,医療保険制度の改革の実施に合わせて国民健康保険税所得割額の課税ベースとなる所得を個人住民税における所得と整合的なものとするよう見直すことにより納税義務者間の税負担の公平性の確保等を図ろうとするものでございます。以上でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,承認すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって,本案は承認すべきものと決しました。
次に,議案第115号・平成14年度石岡市一般会計補正予算(第4号)の福祉部所管に係る部分についてを議題といたします。最初に執行部より補正予算書に基づき,所管部分の補正内容につきまして,説明を求めます。

社会福祉課長) 補正予算書,歳出の22,23ページをご覧いただきたいと思います。3の民生費,社会福祉費,社会福祉総務費でございます。負担金補助及び交付金,社会福祉施設整備費助成事業,社会福祉施設整備費補助金でございます。1,138万1,000円でございます。これにつきましては,三村にあります社会福祉法人 陽山会が設置しております身体障害者養護施設,大雅荘の増築・改修工事に対する補助金でございます。社会福祉施設整備費等補助金交付要綱に基づきまして,補助対象経費の4分の1を補助するものでございます。

高齢福祉課長) 私の方から同じく22,23ページ,一番下の民生費,社会福祉費,老人福祉費の中の説明をさせていただきます。ひまわりの館短期入所生活介護施設改修事業,ショートステイの改修でございます。これにつきましては来年の4月に開設を予定してございます。現在ある施設が現行の設置基準に合わないために,部屋の一人当たりの面積の拡幅,壁面の撤去,仕切り等の設置を行います。廊下の有効幅を1.8メートルにする拡幅工事,それから身障者のトイレの増設,ヘルパーステーションの設置,そしてのぞみと繋ぐ渡り廊下の設置ということで,現在15床ありますベッド数を12床への改修ということで,工事費として1,150万円でございます。次に施設用備品といたしまして,ベッド,食事等を運ぶ配膳車,冷凍冷蔵庫,食器,管理備品等の購入費といたまして1,800万円でございます。次に,通所介護送迎車両ということで,820万円ですが,車椅子に乗ったまま乗り降りできる車両2台の購入費でございます。それに設計・工事監理委託料の30万円を合わせまして総額3,800万円を補正予算として計上いたしました。よろしくお願いいたします。

副参事兼高齢福祉係長) 私からは,補正予算書21ページ,歳入 社会福祉費補助費,高年齢者労働能力活用事業費補助金120万円の減額と下の欄の雑入,高年齢者労働能力活用事業町村負担金154万円の増額,次のページにいきまして歳出,老人福祉費の高年齢者労働能力活用事業費補助金120万円の増額を合わせてご説明申し上げます。歳入の社会福祉費補助金120万円の減額でございますが,570万円を予算化しましたところ450万円の内示を受けまして,120万円の減額でございます。続きまして,歳出23ページ,老人福祉費の高年齢者労働能力活用事業補助金120万円の増額でございます。高年齢者への積極的な就業機会確保を実施するため,シルバー人材センターが独自に事業を開始した産地直売所運営事業において直売所施設整備を行うため,冷暖房機36万円,保冷庫65万9,000円,簡易式水洗トイレ18万1,000円の購入費用を計上させていただきました。市からの補助金120万円の増額によって,国からの連合交付金が150万円の増額になりまして,シルバー人材センターへ1,970万円が国より交付となります。従いまして,市補助金120万円の増額と連合交付金150万円の増額により,雑入の中に入る高年齢者労働能力活用事業町村負担金は再計算されまして,154万円の増額でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

小松委員) 23ページの大雅荘への増築の補助金,具体的にどういう施設が整備されるのか,その内容をお尋ねいたします。

社会福祉課長) 整備の内容ですが,増築工事,改修工事がありますが,増築工事につきましては,洗濯作業所の増設でございます。これは洗濯の仕上げ作業,収納スペースの確保をするということでございます。面積は149.42平米でございます。それから男子職員更衣室の整備による増設でございます。今まで男子職員の更衣室がなかったためでございます。それからトイレについて男女別の整備でございます。これにつきましても,今まではそういう形になっておりませんでしたので,これに伴うところの増設でございます。それから本館でございますが,床・壁・天井部分の老朽化による張り替え・塗り替え等の改修等でございます。それから既存で洗濯室になっていた部分をショートステイ室として整備するということでございます。以上でございます。

小松委員) 障害者が来年度から措置から支援に移行するという状況の中で,市町村によっては施設がないために大変不安を抱いていると。そういう点では当市におきましては,ひまわりの館には授産施設があり,また民間では大雅荘それからしろがね苑とかという形で施設がありまして,そういう点では比較的恵まれた環境にあると思います。この点については了解いたしました。
もう一点お尋ねしますが,高年齢者労働能力活用事業費補助金というような形での,シルバーにおける産地直売所というのは,これはどこに設置されるものかお尋ねいたします。

副参事兼高齢福祉係長) 現在,玉里村の栗又四箇というところで建物は建っておりまして,そこを無償で借りて現在行っている状態でございます。

小松委員) あまりあちらの方まで出向きませんので,玉里の栗又四箇と言われてもどこなのかと思いましたが,そうしますとシルバー人材センターが広域のために市内ということではなく,そういう場所に設置されると。これまで産業祭とか商工祭とかいろいろイベントがある度にシルバーの方たちが花苗などを販売していましたので,そういうことが事業化されて高齢者の収入を得るみち,就業の機会が増えるということは非常に結構なことだと思います。以上で説明を終わります。

國司委員) ひまわりの館短期入所生活介護施設の改修費用ということで3,800万円が計上されておりますが,前回の委員会の中で部長の説明ですと4,800万円というお話だったかと思いますが,1,000万円削減されたのはどういう内容なのかお尋ねします。

高齢福祉課長) 予算要求にしまして4,800万円ということで,精査いただきまして3,800万円という内示をいただいております。

國司委員) 次に,介護送迎用の車両を2台購入ということですが,2台ともリフト付きなのかどうかお伺いいたします。

高齢福祉課長) ショートステイと合わせまして,デイサービスの方も行います。これは20人の方を予定しておりますので,2台とも車椅子リフト付きの車を予定しております。

久保田委員) 説明の中にはなかったんですが,地域総合整備資金貸付事業1億6,000万,これの説明はなかったわけですが,この点についてお伺いいたします。

福祉部長) 山王台病院の老健施設に貸し付けるお金ですが,窓口が企画の方になっていますので所管は企画ということで総務企画委員会の方で審議するようになりますが,内容は地方債を市で借り入れる形になってそれを老健に貸し付ける制度です。国の外郭団体の方で資金を持っていまして,ふるさと創生資金のようなものですが,こういった福祉関係の施設に貸し付ける制度です。利子の補給があります。

亀井委員長) 暫時休憩いたします。

亀井委員長)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。

小泉委員) 今,國司副委員長から質問があった部分で,ひまわりの館の3,800万円が,この前の委員会の中で4,800万円というご説明でございました。今質問の中では3,800万円ということになっていますが,予算の擦り合わせの中で削られたということなんですが,4,800万の内から1,000万円削られてしまうと。これは大変な金額ですね。そういう試算の仕方が,今予算編成の擦り合わせをしているんでしょうが,こういう削り方。だったら,これまた3,000万にしても出来るんじゃないかと。そういう行政の曖昧さ,これは考えられないんですよね。どこがどうなっているのか。財政厳しいから,もっと切り詰めろと。民間のそういう予算を計上してやるときでも,2割も3割も削るということは出来ませんから。本当にこういうものは分からないです。業者もこういうものは,ほとんどが儲けなんですから,備品だって今はかなり安いですよ。これはどうなんですかね。4,800万のうちから1,000万も削られて,これやるわけでしょ。それならもっと削れるんじゃないかと。今はデフレで物は3分の1ですから。なんでも安いんですよ。そうなってくると,もっと削れるんじゃないかと。そうなってしまうんですね。この1,000万円を削った根拠というのは。実際4,800万円のときは,どのように予算を積算したんですか。また,1,000万を詰めたというのは,どういうふうな・・・。割り振りは決まっているんでしょ。例えばベッドを落としたものを入れるとか,そういうことではないでしょうから。これは工事でしょうから。全部関連しているんでしょうが,何をこういう大きな金額を圧縮したんですか。

高齢福祉課長) 工事費につきましては,約5パーセントの減ということでございます。施設用備品の方で中身でベッドが主なんですが,ベッドが前回のぞみで購入した時が約半値ぐらいで購入できるということで,私の方で財政の方に要求したものは定価ベースで要求してございますので,その辺が大きく精査されたということで,大分低く備品購入費の方で下がった状況でございます。

小泉委員) 大体ベッドで8割方下がったと。工事費で5パーセントということですね。これは実際7割引きですよ。私が聞いた範囲では。何でも今は物は半値の8掛けというんですから。一番安定しているのはやはり食料品関係ですね。いわゆる大きな備品のベッドだとか,こういうものは今言いましたように半値の7掛から8掛で入ってきます。十分その辺を精査して,これはまた下がりますよ。そういう設備の備品関係は・・・。電気とか照明とか,こういうものは物によってはただです。手間だけでやっているんですから。余っているんですから。そういうことでさらに努力をされて圧縮できればしていただきたいと思います。

海老澤委員) 23ページの通所介護送迎用車両820万について,先程2台というような説明がありましたが,2台必要なのかどうか。リフト付きの車両というような説明を聞きましたが,それで間違いないか確認をしたいと思います。

高齢福祉課長) ワンボックスタイプで1台は,車椅子が2台乗せられるもの,もう1台は車椅子が1台乗せられるものということで,どちらも特注となります。デイサービス,通所介護の方が約20人を予定しておりまして,市内を1台で回るのには時間がかかりすぎるということで,東西,南北に分けまして2台で対応したいということで要求しております。

海老澤委員) 2人用と1人用ということですが,今の車は4人,3人,2人,1人と,いろいろできると思いますが,何故この2名と1名に分けたのか。今言ったように20人が毎日利用するということであれば最大2人づつで2.5回。そんなに市内から市内で時間はかからないと思いますが,どうしてもこの2台を使う必要があるのかどうか。その辺のところの計算を十分にしたと思うんですが,20人のローテーションでやって,2台が必要かどうかということですが,さらに検討しますと,当然2台車を走らせるということであれば,運転手が2人必要になると。その他にもゆうゆうでは2台走っておりますので,そういう意味ではあの施設で4台の送迎車が必要になってくるのかどうか。現在2両,さらに2両,4両,あれだけの施設で4両の送迎車が果たして必要なのかどうか。市の貸し付け等,いろいろ採算を考えますと4台必要かというようなことで,その辺のところ,ゆうゆうとの関係,その辺の話し合いはどういうようになっているのかお伺いします。

高齢福祉課長) 車の所有につきましては,市の所有で社会福祉法人のぞみの方に貸し付けるということでございます。工事費につきましては,16年度からのぞみの建設費の償還が始まりますので,それに合わせて今回の工事費も返していただく形になります。車につきましては,20人ということで車椅子対応の8人乗り,あるいはもう1台は6人乗りということで,狭い地域もございますので,そちらと振り分けて使いたいという考えもございますので,それに対応したいということで要求いたしました。

海老澤委員) 課長の方は現場でいろいろ打ち合わせをした中で,4台必要という判断をしたと思いますが,いろいろ関係があるので言いたくはありませんが,私の方で預かっている市の福祉タクシーがあります。全く同じ仕様です。増えてきてはいますが,月に半分程度は空いています。あれは市の所有ですが,私どもでお預かりをしてサービスをしているわけですが,そういうローテーションからみますと十分に対応できるし,そういう配慮を,前の委員会でも触れましたが,市のせっかくの車ですから,まだ始まって10年間で4,5万キロしか走っていないというような状況の中では,非常に連絡不足かなという感じが否めないんですが,それにしてもいろいろ福祉の関係ではお金がかかるんですよね。そういう時に市の方は補助を出す方,もらう方はいくらでももらいたいという中で限りがないですね。あの規模で送迎用の車両4台でローテーションを組みますと4人の運転手。私は半分で,最大でいっても3台で十分に対応できるということで考えていますが,今後,今回そういうような要求をしてそういうような形であったということであれば,これから歳出の面を考えるといろいろあらゆる角度から検討をしていかなければならないと思いますが,今回はそういう現場の声に押し切られたと言いますか,役所の方でそれに賛同したということで予算を計上したんですが,十分に対応できるのではないかと思いますので,今後こういうものは十分に検討していただきたいと思います。

亀井委員長) 他に質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案の福祉部所管に係る部分については,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって本案の福祉部所管に係る部分については,原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,議案第116号・平成14年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。

参事兼保険年金課長) 議案第116号・平成14年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。補正予算書の6,7ページをご覧いただきたいと思います。今回の補正につきましては歳入歳出予算の総額にそれぞれ224万3,000円を追加し,歳入歳出予算の総額をそれぞれ43億6,264万8,000円とするものでございます。補正の内容につきのましては,32,33ページをご覧いただきたいと思います。歳入のその他の繰越金,補正額224万3,000円でございますが,これにつきましては平成13年度の繰越金でございます。次のページでこの歳入を受けての歳出でございます。一般管理費,補正前の額5,130万9,000円,今回の補正額224万3,000円,計で5,355万2,000円とするものでございます。内訳は右の説明の欄をご覧いただきたいと思います。需用費のその他消耗品費4万2,000円,それから電算指定用紙代155万4,000円でございますが,来年4月からの国民健康保険証が一人一人のカード化になります。それに伴うもので消耗品費では,そのカード保険証のケース代でございます。電算指定用紙代では,そのカードの用紙で,数的には3万3,300枚の作成を予定しておりますので,その費用でございます。その下の電算業務委託料31万7,000円でございますが,先程述べました保険証のカード化と作成に伴うシステム運用管理委託料でございます。その下のシステム使用料33万円でございますが,同じく保険証のカード作成に伴うシステム使用料でございます。以上が国民健康保険特別会計補正予算の内容でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

久保田委員) ただ今の参事からの説明で大体分かりますが,このカードですが,どういう使われ方をするのか。聞くところによると世帯別になっていても,例えば学生の身分で別な住所にあっても,交付の対象になるような話を聞きますが,これはこのカードシステムを導入することによって,どういう今までの健康保険証に代わるものでしょうか。どういうふうな形で使用されるのか,その使用パターンと言いますか,どういうような利用のされ方をするのか詳細についてお伺いしたいと思います。

参事兼保険年金課長) ただ今の久保田委員さんからのご質問でございますが,カードの使用につきましては一人1枚が基本です。それと今お話にありましたように学生さんで,遠隔地で出していたものは,やはり1枚になりますので,その必要もなくなるのかということでございます。それと最終的には病院でそのカードを入れればその人のレセプトとかそういうものが出てくるような形にはなるかと思いますが,ただ今全国的にやっている県というのがそこまでいっていないようですので,この間国民健康保険運営協議会で視察に行った栃木県でもまだ今まで通りの一世帯1枚の保険証でやっていると。まだそういう動きがありません。だんだんには,そういうカード化をしたことによって医療機関とかかる患者さんとの疾病だとかそういうものも一度に出てくるというようなことにはなってくるかと思います。

久保田委員) そうしますと,これは国民健康保険証を使っている方は全部各個人が持つということになると思うんですが,そうすると例えばの例で申し訳ありませんが,今カードというのはICカードで相当記憶容量が高いカードがありますね。そうなったときに病歴,そういったものまで,受け入れ側がどういう形になるのか分かりませんが,市内の病院でそういう患者さんの病歴・・・。難しい問題なのか・・・。私が言いたいのは病歴ぐらいまで入るようなカードであれば,もっと利便性がいいのかと思いますが,なかなか受け入れ側が難しいのか。その辺をお伺いします。

参事兼保険年金課長) 今,久保田委員さんの方からお話がありましたように,最終的にはそういう形に全部病院の方もコンピュータを導入したり,そういうことでの繋がりが出てくるかと思いますが,今回のカードについては上質紙の少し厚いようなカードで紙です。銀行のカードとか,そういうものまでまだ発展していないというようなものですから,ただその紙も紙だけではいけないので,裏にコートをして,それでそのまま渡してしまいますと本当に銀行のカードを紙で作ったようなものなので,それにやはりケースを付けて入れてあげようということでの予算化です。

小松委員) 保険証が一世帯に1枚になったために,最近は学生とか遠隔地で,あるいは単身赴任とかで家族が別れている。その場合に保険証が両方に発行されると。そういうのは最近はずっと緩和されてきていたのかとは思いますが,今ご説明を伺いますと小さなカードだと。保険証というのは身分保証にもなりますよね。免許証の提示もありますが。この保険証も同時に身分証になると。万が一紛失したときの予防対策はどのようにお考えでしょうか。

参事兼保険年金課長) 小松委員さんがおっしゃいましたように紛失,それから破損もあるかと思います。それで予備はとってあるんですが,その対策と言われますと,今も電話で消費者金融等から保険証を持ってきたんだけれども,その人が石岡の保険に入っているかどうかの問い合わせがありました。ただ保険証というのは病院にかかるもので,そういうものに使えるものではないんです。ですから身分の証明とかそういうものでは,公的なものでは保険証をもってきて下さいとか,カードでも記載事項は記載されていますから,それで保険証ですので大丈夫かと思いますが,それを紛失して悪用されたというようなときには,警察にすぐに届けていただいて,今もやっていますが,保険証を紛失したときは自宅で置き忘れてなくしたのか,それとも外でなくしたのか。あるいは盗難にあったとか。そういう時は警察に届けていただいて,その後に市の方で再発行するということで,ある程度法的のものを受けた後に再発行をするような形で進めていますので,もし紛失してそういう場合には,やはり同じような手続きをしていただいて再発行するような形で進めていきたいと思います。
(小松委員) これまでは,ある一定程度の大きさがありまして紛失といいましても本当にどこかに置き忘れとか,そういうことの方がむしろ多いのかと思いますが,このカードになると,皆さんカードはたくさんもっていますので,そういう同じようにカードとして扱って紛失というような場合が起きるのではないかと思います。今,おっしゃったように窓口できちんと紛失した時には,再発行したときにはそういう警察への届け出とか,それが事故に繋がらないように是非お願いしたいと思います。

亀井委員長) 他に質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって,本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,議案第118号・平成14年度石岡市老人保健特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。
(参事兼保険年金課長) それでは議案第118号・平成14年度石岡市老人保健特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。補正予算書の12,13ページをご覧いただきたいと思います。今回の補正予算につきましては,歳入歳出予算の総額にそれぞれ356万1,000円を追加し,歳入歳出予算の総額をそれぞれ43億1,275万9,000円とするものでございます。補正の内容につきましては,48,49ヘージをご覧いただきたいと思います。歳入の繰越金補正額356万1,000円でございますが,これにつきましては平成13年度の繰越金でございます。次のページでこの歳入を受けての歳出でございます。償還金,補正前の額1,000円,今回の補正額356万1,000円,計で356万2,000円とするものでございます。内訳については右の説明の欄をご覧いただきたいと思います。償還金,国庫負担金返還金51万8,000円でございますが,これにつきましては老人医療費にかかる費用の内20パーセントの額を国庫で負担していただいているわけですが,平成13年度老人医療費国庫負担金受け入れ額8億106万6,000円に対しまして精算額が8億54万8,957円となったため超過交付分の51万7,043円を返還するためのものでございます。その下の県負担金返還金も同じでございまして,老人医療費にかかる費用の内,5パーセントの額を県費で負担するわけでございますが,平成13年度老人医療費県負担金受け入れ額2億318万円に対しまして,精算額が2億13万7,149円となったため,超過交付分の304万2,851円を返還するための補正でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長)
ご異議なしと認めます。よって,本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,議案第119号・平成14年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。

高齢福祉課長) 議案第119号・平成14年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。補正予算書の14,15ページをご覧いただきたいと思います。これにつきましては,歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ57万8,000円を追加しまして総額を19億5,931万5,000円とするものでございます。15ページにある歳入でございますが,これにつきましては,費用の2分の1の国庫補助がございます。それから繰越金,残り半分につきましては13年度の繰越しということでございます。歳出でございますが,58,59ページをご覧いただきたいと思います。初めに総務管理費の介護保険事務費,システム基準改定等委託料21万円でございます。これにつきましては,来年の15年4月より介護報酬の改定,いわゆる訪問介護員の報酬,施設の報酬単価等の改定が予定されてございます。これに伴いまして,当市で使用しております介護保険システムの変更が必要となって参ります。プログラムの変更,茨城県国民健康保険団体連合会とのシステム変更等の必要が生じて参りますので,その変更作業等に伴う費用でございます。なおこのシステムの作業につきましては,開発元であります茨城計算センターに委託する予定でございます。次に下の段,介護認定審査会費,認定審査事務費,システム基準改定等委託料36万8,000円でございます。これにつきましては,平成15年4月より要介護度認定の一次判定の際に用いているソフトの改定が行われます。このソフトにつきましては,現在,動ける痴呆と言いますか,体の元気な方の痴呆の介護度を軽くみているというような苦情が全国から多く寄せられているところでございます。この見直しを図るということで,介護度を重くみて,介護度が低いという苦情を見直していきたいということで,これに対するソフトの変更が必要となって参ります。新たな調査項目の追加や資料等の様式の変更,あるいは県への調査報告の伝送システムの調整等が必要になって参りますので,それらの変更作業等を行う費用でございます。これにつきましてもシステムの変更は,茨城計算センターに委託する予定でございます。以上でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

小松委員) 平成15年4月からのシステムの見直しということで,要介護度認定のソフトの変更の中で,動ける介護者と言いますか,痴呆とかそういったもので,もう少しこの点について詳しく説明をいただきたいと思います。

高齢福祉課長) 介護認定の場合には,初めに市の職員が要介護が必要な方のところに訪問しまして,聞き取り調査をしまして,一次判定に必要なチェックリストがありますが,そちらにマークをして,体の状態,日常の行動等をチェックして,それをコンピュータにかけて一次判定ということで介護度が出ます。それをもとに二次判定ということで,認定審査委員会にかけまして,それらの一次判定で出ました内容をもとに介護度を決めていくわけです。その中で痴呆でも体は元気だということで,現在のソフトを用いますとどうしても介護度が低く見られてしまうということで,全国からそれらの苦情が大分多く寄せられるということで国の方で検討しまして,その辺を細分化して痴呆についてもっと細かく見ていこうということで,ソフトの改定となります。そういうことで介護度をもう少し重く見たいということで対応したいということでございます。

小松委員) 実際にこの介護保険制度が始まりまして,私たちも身体の不自由さは誰もがきちんと,また医師もきちんと判断できるんですが,全く何も分からない痴呆ははっきり分かりますが,比較的軽いと言いますか,こういう表現はいけないかと思いますが,まだらボケというような表現が一般的に言われる言葉で,他人に対してはきちんと受け答えをすると。ところが日常生活を24時間一緒にいる家族から見ると本当にとんでもないことが起きているという。そういうことが,今度のシステムで改善されれば,痴呆をもった家族の方にとっては喜ばしいことだと思います。見直されることについては,本当に良かったと思います。

亀井委員長) 他に質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)


亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって本案は,原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,陳情第58・介護保険・国民健康保険税の軽減制度確立を求める陳情書についてを議題といたします。なお,本陳情については,陳情者代表のほか718名の署名簿も参考資料として添付されておりましたので,ご報告申し上げます。本陳情の審査にあたり,最初に執行部より,各陳情項目に対する当市における現状等について説明を求めます。

高齢福祉課長) まず初めに,介護保険に対する陳情についてご説明申し上げます。陳情項目の1番,介護保険について,介護保険料の減免制度を確立して下さいということですが,来年15年4月より保険料の改定がなされます。その中で介護保険料の減免につきましては,第1段階で生活保護を受給していない方,第2段階については一定の要件を満たした場合の保険料を軽減するというようなことで,検討をしているところでございます。2番,介護保険利用者の利用料を軽減して下さいということでございまいますが,これにつきましては15年度の利用者の動向,意向調査を行いまして,利用実態を把握した上で検討していきたいと考えております。3番の介護保険見直しにあたっては保険料の値上げを行わないで下さいということですが,介護保険料の算定につきましては,国から交付された推計ソフトを用いて,作業をしてございます。これにつきましては,平成7年,平成12年の国勢調査をもとに人口,年齢別の**を算定して,サービス料あるいは保険料を推計していくものでございます。当市の場合は15年度以降につきましては,人口につきましては横ばい状態ですが,65歳以上の高齢者人口は増えて参ります。平成15年度では19.4パーセント,平成17年度には20パーセントを超えると予想しております。これに伴いまして,サービスの利用の増加が予想されますので,介護保険料をこのまま据え置きというわけには,なかなかいかないと思われます。一方,施設サービスにつきましても特養が3か所,老健1か所,療養型病床群が3か所ございまして,施設につきましては,ほぼ一杯の状態でございます。また居宅サービスにつきましては,右肩上がりでサービス利用が増えてございます。これらを勘案した中で来年度以降の介護保険料の推計ソフトで単純に計算いたしますと,第3段階の基準額で月額3,136円というような数字が出てまいります。当市の場合につきましては,平成12年度から14年度の現在の第1期の介護保険事業期間におきまして,今のところ約1億1,000万円の繰越金が出まして,現在基金としてプールしてございます。この基金を取り崩して第2期の財源に充てるということで,保険料を減額することが出来ると思われます。先程申し上げましたように今後サービス量は増加傾向というようなところで,今後を考えた場合に基金の取り崩しをどこまでしていくかというようなことが一番大事かと思いますが,現在のところ私どもの考えとしては,約3分の1程度の3,000万円を取り崩しいたしまして,これらに充てまして,現在の基準月額2,800円から255円値上げした3,055円ということで保険料を算定してございます。なお,これにつきましては運営協議会,市長とも協議をしまして最終的な保険料を決定して参りたいと考えております。

参事兼保険年金課長) 次に国民健康保険料についてということで出ております。その中で資産割額算定率をのぞき,所得割算定率,被保険者均等割り,世帯別平等割りについて,平成12年度の基準に戻して下さいということでございますが,本日参考資料として石岡市の国保税率の推移という表をお示ししてございます。これにつきまてしは,現在の石岡市の国保税率は所得割り算定率が7.5パーセント,資産割り算定率34パーセント,被保険者均等割り,これは一人当たりの金額でございますが,1万6,500円,世帯別平等割り,これは一世帯当たりの金額でございますが1万9,000円でございます。これを平成12年度の基準に戻して下さいということですが,平成13年度に国保税を値上げしました背景には,全国的な傾向ではございますが,石岡市の国民健康保険においても,医療費,老人保健拠出金が年々上昇して,平成13年度3月議会において医療費支払のため保険給付費1億8,280万円の増額補正をして対応したところでございます。さらに平成12年度県の国民健康保険特別指導監査というものを受けまして,県の方から改善指示事項として国保財政について,国保特会における12年度予算では,保険給付費と保険税について大幅に不足する状況があるので,平成13年度は応益割合の改善,これは一人当たりと一世帯当たりですが,それと賦課限度額の改定を踏まえて支出に見合った賦課総額の確保に努めることということで,特別指導を受けております。また2として賦課限度額については,52万円と法定限度額53万円より低く設定されているので中間所得層の過重な負担の軽減の観点から限度額を引き上げること。3として応能応益割合の偏重の是正ということで,平成12年度保険税の応能応益賦課割合が75対25,これは一人当たりと一世帯の方ではなくて,収入と資産割の方が75,それから25というのが一人と一世帯の方ですが,これは所得割と資産割が応能になりますが,これに偏重しているので,所得割と資産割に偏重しているので,中間所得層の過重な負担の軽減の観点から検討を行い,関係者の理解を得て65対35を目標に改善を図ることというような強い指導もあり,平成13年度に改正したものでございます。またこの値上げをしたものを平成12年度,13年度の決算額で申し上げますと,歳入の保険税が12年度で15億3,608万円,13年度値上げをして16億5,143万円でございます。1億1,535万円の増収ではございましたが,しかし平成12年度の保険給付費24億9,400万,これに対しまして13年度は25億4,695万で,5,295万円の増でございます。それよりも老人保健拠出金でございますが,平成12年度9億2,317万円,平成13年度が11億6,708万円で2億4,391万円の増でこざいます。今お話ししましたようなことで,保険税で1億1,535万円の増収でございましたが,歳出では保険給付費,老人保健拠出金の支出増の合計が2億9,686万円で13年度保険税を値上げいたしましたが,医療費の伸びには到底追いつかない状況にあります。また今後も医療費は伸びつづけると考えられますので,平成12年度の基準に戻すことは大変難しい状況であります。今平成15年度の予算編成で予算を作成しておりますが,これにつきましても44億9,000何百万,約45億の予算要求をしているところでございます。ですので,ここの平成12年度の基準に戻して下さいというよりは,もう一度保険税の改正は出来るだけ,平成17年4月に市町村合併を考えているようですので,そこまで何とか値上げをしないで持ちこたえていくと。基金でも何でも取り崩してというような考えで現在予算編成をいたしておるところでございます。次に2の保険料滞納者に対する制裁措置を行わないで下さい。特に下記の世帯に対する制裁は行わないで下さいということで,@の乳幼児・障害者・老人・母子世帯・難病医療助成世帯とありますが,これらについては,国又は地方団体において行われております医療助成とか医療給付があるものについては,石岡では保険証を優先的に交付しております。それから,A,Bにつきましては,従来A,Bですね,従来以上に生活保護に準じる生活保護世帯で失業中のため滞納している世帯,現在通院している世帯ということですが,従来以上に納税相談や納付指導の回数を増やしまして,個別の事例を踏まえた上で分納等の指導をしたり,それから国保新聞とかそういうものにも資格証明書を全国で22万世帯に交付して,これが多くなっているということでございますが,石岡の場合には分納を指導して,現年度に幾らかでも入れていただいて,短期保険証の交付を行っています。ですから,こういう保険証を取り上げるというような制裁措置はいたしておりません。それから3の低所得者に対する石岡市独自の減免制度を確立して下さいということですが,石岡市国民健康保険税条例の第14条の2に,国民健康保険税の減免を規定してございます。その内容につきましては,貧困により生活のため 公私の扶助を受けるもの,これについては生活保護,それから生活保護にかわるような社会福祉的な扶助を受けている方です。それから返済その他特別な事情があると認められるものというものが規定されております。この規定は地方税法の717条を受けての規定でございます。ですので,その規定を設けてということにしても,こちらの中で取手市,牛久市,水海道市など8自治体で実施していますということですが,石岡でも国保税条例の14条の2に規定はしてございますので,ただ取手の事例で聞いても規定的には石岡とかわっておりません。それと不服申立てか何かで出てきたらしいですが,去年まで勤めていてリストラされて,それで今年から収入がないと。税金は昨年度の所得にかかりますので,それでもやはりそういうものでの先程申し上げました国民健康保険税条例第14条の2の貧困により生活のため公私を受けるものという,公私の扶助を受けるものの中には含まれないものでございます。後は火災とかそういうものがあった場合には,ご相談をしてそういう減免の手続きをとるということをしてございますので,ここで低所得者に対する石岡市独自の減免制度を確立して下さいということについても,条例の中での規定の運用でやっておりますので,これを独自に策定するという考えはございません。ただ先日,国保運営協議会で行きました佐野市では,市民税条例の中に含めてそういうものをしてありますが,どちらにしましても地方税法の717条を受けての減免の規定でございますので,同じようなものになってしまうかと思いますので,減免制度の確立というようなものにつきましても,申し訳ありませんが,そういう独自的なものをつくるというような,今のところ考えはございません。各市町村等の動向をみながら具体的に考えていきます。次に4の国民健康保険制度に対する国庫負担金を医療費の45パーセントに戻すことを国に求めて下さいと。あと5の政府に医療保険制度の改悪を行わないよう求めて下さいということでございますが,私ども担当者としまして,それから市町村長ですが,全国市長会,それから担当者で組織しています全国都市国保とかそれから関東甲信越地区都市国保という,そういうものでの大会がありますが,そういうあらゆる機会をとらえて国庫負担の増額と給付と負担の公平に向けた医療保険制度の早期実現ということで国に要望しておるところでございます。以上が今回の陳情に関する国民健康保険税についての石岡市の現況でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより審査に入ります。審査上の発言は,挙手によりこれを許します。

小松委員) 陳情項目の介護保険につきまして,前回の委員会の中でやはり1億程度の繰越金があるということで,これを本来は介護保険料を支払っている方,そして介護保険を利用している方に還元する必要があるのではないかということで申し上げておりました。これが3分の1程度,全額取り崩すのはどうかというような部長の方からの話がありまして,介護保険料の見直しの中で当初の介護保険料よりも250円,現在の保険料から255円値上げになって3,055円程度にということですが,この保険料については,私は現在でも大変な不満がありますし,この制度そのものについても何度もこの席でお話しをしておりますので,これ以上は申し上げませんが,こういう制度の中で皆さんが払った保険料ですから,この保険料は利用者の方に戻していくのが,私は大事ではないかと思います。さらに見直しをしていただきたいと思います。2番目の介護保険利用者の利用料の軽減ですけれども,実際に利用している低所得者の方は,この介護保険制度が始まる前は,ホームヘルパーさんの派遣等々は,所得があれば一定額を負担しましたが,無料でサービスの提供を受けていたわけです。それからしましたら10パーセントの自己負担というのは,なかなかサービスを受けられないという状況があるかと思います。それから施設を利用している方につきましても,同様に思いますので,私は利用料については全額補助をするということではなくても,何パーセントかの,この利用者に対しての補助があって然るべきかと。15年度の利用実態ということよりも,これまで3年間実施してきましたので,この実態をみて来年度予算に反映すべきであると思います。検討している事柄もありますので,さらに検討していただけたらと思います。それから国民健康保険税ですね。これが税か料かでいろいろ市民の受ける感じも随分違いまして,税金として取られているということであれば感じが相当違うんですが,これまで参事の方から石岡市の実態につきまして,いろいろお伺いしてきました。それで2番目の保険料滞納者に対する制裁措置などにつきましては,相当酷な実態がある中では,非常に善意をもって,しかも粘り強く滞納者に対して接しておりまして,その点については敬意を表します。資格証明書等も現在のところは短期保険証で対応していると。こういう措置も県内でもこれは保険料滞納者に対しての温かい対応だと思います。3番目の低所得者に対する石岡市独自の減免制度で,これ1点お伺いしたいんですが,法で決められた減免とは別に,いろいろな様々な事情の中で申請減免という制度があると聞いていますが,現実にこの申請減免というものが,石岡では全く利用されていないと言いますか,そういった制度を私も知りませんでしたが,市民に知られてはいないのではないかと。本当に困ったときには窓口でそれぞれに対応はしていると思いますが,そういう制度が実際にあるのかどうか。これまでこの制度については,どういうふうに市民に知らせてきたのか。その辺をひとつお尋ねしたいと思います。1番目の平成12年度から大幅にアップしまして,今期定例会の冒頭でも私は反対討論の中で申し上げましたが,この上げ幅が県が本当に数年前から石岡市の国保税についてアップするようにと言いますか,むしろ逆に上げなければペナルティを課すぐらいのことをやってきていました。そういう中で13年度のアップに繋がったと思いますが,これも本当に現在の状況の中では大変なアップであったわけです。今参事の方からこの点について詳しい答弁をいただきましたが,なかなか**することが出来ませんで,資料はずっと昭和36年からの経過を示した資料はいただいていますが,この点につきまして私は,この陳情の趣旨に沿って検討していただきたいと思います。

参事兼保険年金課長) ただ今,小松委員さんの方からお話がありました減免申請でございますが,取手市で1件出てきたそうでございます。でも却下されて認められなかったということでございます。それと先程ご説明しましたように生活が本当に困っていると。それから何か社会事業団体等から補助を受けているとか。生活保護については国保の対象者ではなくなりますので,それ以外で今のところ国保税の規定の中に減免の規定がありますが,その中では,住所・氏名・年齢・減免を受けようとする理由等を書いて市長の方に提出していただき,それが適当と認められれば減免するということになっていますので,もし申請があってそういうものがあれば,ちゃんとした審査をして認める,あるいは承認できないというようなことは出来ると思います。税の値上げについては,先程もご説明しましたが,お配りしました石岡市の国保税税率の推移というものをご覧いただきたいと思います。中間のところで昭和61年がありますが,これから平成8年まで税の改正はしておりません。最高限度額だけの改正をしてございます。このときにやっていた方には失礼ですが,誰も担当者になると自分のときには税の改正はしたくないというような,この平成10年から平成13年,今14年ですけれども,ここで改正したのは私になってからでございます。担当者はきて,何が嫌かと言うと税の改正ですので,この10年間のブランク,この税の改正の表を見ていただくと分かりますが,この10年間のブランクが,小松議員さんおっしゃるように石岡が高いわけではないです。13年度に税を値上げしたことで,石岡市が県内84市町村のうち,どの位置におかれているかという順位ですが,一世帯当たりでは53番目でございます。それから一人当たりでは84市町村中31番目ということになっております。ですから,今まで徐々に,平成10年からは細かく値上げして,なるべく負担を少なくということで,それと資産割りを下げて,自分の居宅のための宅地だとかそういうものを持っている方に過度な負担をさせるということで,そういうものでも下げております。13年度に値上げをしても,そちらで下げますと3,000万円ぐらい資産割りの方で下がってしまうので,先程お話しましたように1億何千万,1億1千何百万,本当は1億5,000万円の値上げをしたんですが,値上げをしても資産割で3,000万円を下げているので,そういうものでも,それを均等に取りなさいというのが,先程お話しましたような県の指導でございます。65対35という,それに近い数字に今石岡はなっております。この間も県の指導を受けましたが,また値上げの必要性があるのではないかというようなことも言われておりますし,予算編成の中でも今年も値上げをしないと乗り切れないというような感じがありますが,最後のこちらの事務努力と言いますか,特別な交付金があるんですが,そういうものを事務的には大変な書類を出しますが,そういうものを出していくということで,なるべく値上げをしないようにということでやっていますが,ここに出ていますように12年度に戻すというようなことは,今から保険制度が変わるようなことがない限り,値上げはあっても値下げはないということだと思います。平成17年4月から合併ということになりますので,どこの市町村に国保税を合わせるとか,今まで単位でやるとか,そういうものがあると思いますので,それまではこの13年度に値上げした税額で出来るだけ踏ん張ってやっていきたいということで,来年度15年度の予算も既に当市の中では頑張っておりますのでよろしくお願いいたします。ここに要望してあることについては反対でございますが,今の現況の中で考えていただければと思います。

小松委員) 私もこの平成9年の値上げのときには,国保運営協議会の委員で確かいたかと思います。年度計画とかという形で値上げせざるを得ないというような,その時の状況も聞いておりました。最高限度額の平成13年で最高限度額になったわけですが,こういうやり取り,保険税という形で,先程取手市で申請減免1件が却下されたというようなご説明というのは,さっき話に出た前年度の収入に対して今年度の保険税になると思います。以前にも私は,道路の拡張にかかった方,補償金をいただいたわけですね。それで国民健康保険税が翌年に最高限度額まで徴収されたというようなことがありまして,市に協力して,一時的に最高限度額に上がったというのはどういうことかと。これまでのやり取りもありましたし,これは納得してしまいますとこの陳情は不採択ということですが,事情は分かりますが,やはり私は,市民の高額な国民健康保険税の受け取り方ですね。ここのところを市としてもっと考えていただきたいと。84市町村で53番目,一人当たりの負担の順位でいけばもっと高い位置になりますが,ちなみに22市の場合はどうなりますか。ご説明は分かりました。先程介護保険のことで,申し上げたことについて担当の方からのご答弁があればお願いします。

福祉部長) 3点要望が出されているわけです。1点の減免制度は国の減免基準と言いますか,やり方があります。これは全額減免しない。一律の減免ということで,被保険者の収入以外の資産も判断材料です。それから一般財源で減免の不足を賄わないとという原則がありますから,これを前提にして市の減免も考えています。これは出来るだけ減免していきたいという考えです。それから2番目の利用料の軽減ということは,先程課長が説明しましたように,これは介護保険料に相当影響を及ぼします。これ減免して不足した分をどこで賄うかということになりますから,これはそうしますと介護保険料に跳ね返ってきます。これは軽軽にはできないという担当の判断もありますので,15年度に検討したいというようなお話を申し上げましたが,そういったところで,もっと検討しながら全体の運営の中で可能なのかどうか。もし出来るようであれば具体化をしていきたいと考えております。今の段階では軽軽に出来ないということです。それから介護保険見直しにあたっては保険料の値上げを行わないで下さいということは,私どももできれば現状の保険料で運営をしていきたいと思っています。ただこれで現状の保険料2,800円でやっていきますと,当然基金を全部取り崩しても,まだ不足すると。そうすると赤字を前提に介護保険事業を運営すると。ちょっとこれは事務的には出来ませんので,ある程度は値上げをせざるを得ないと。ただその値上げ幅を負担感を伴わないような感じで,出来るだけ市民の方が負担感を感じないような値上げの幅にしていきたいということで,市長もその辺を一番の判断材料にして,比較として他市の状況もみながら,この決定をしていきたい。できるだけ基金を活用して,市民の負担感を軽減するような形で,値上げをせざるを得ないんですが,そういう状況の中で額を決めていきたいと思います。

参事兼保険年金課長) 先程,小松委員さんの方からご質問がありました22市中で何番目かということですが,11番目でございます。

久保田委員) 今質疑をお伺いしておって,いろいろと理解できる部分があったわけですが,分かるんです。保険料,税金関係は安いに越したことはないわけですから,この陳情趣旨に沿った保険制度の見直しをしますと,今朝のテレビ等でも報道がありましたが,市町村の25パーセントが赤字だよというような状況にあっては,この陳情趣旨を妥当とするのはいかがなものかという感じを私は思っております。いわゆる国民全部が健康保険に加入することが出来るという制度そのものは,今まさに危機に陥っているような状況下にあっては,私はこの陳情の趣旨はいかがなものかという感じをもっております。

司委員) 私もこの陳情の趣旨を読ませていただきました。私は願意に対しては妥当だと思います。確かに,これは実現できれば理想であります。しかし,ただ今参事,課長の説明を聞いていますと,どの項目を見ましても全部困難であるというような説明でありました。広域合併を間近に控えておりまして,この前の一般質問の中でも近隣町村の介護保険料で八郷町が2,150円,美野里町が2,380円,千代田町が2,250円,玉里村が2,086円とバラツキがあるわけでございます。そういった中で広域合併が先にあるわけですから,その辺を見通した上で出てくるのではないかと思います。それから介護保険料を軽減するのではなくて,介護を受けないような元気な高齢者をつくるような対策をとった方がいいのではないかと思います。

亀井委員長) 他に発言はございませんか。暫時休憩いたします。

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。他に発言はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で審査を終結いたします。これより採決に入ります。本件は起立により採決いたします。採決の順序は,継続審査について先決し,継続審査が否決の場合,採択についての採決を行います。それでは,本陳情を継続審査とする委員の起立を求めます。

(起立者なし)

亀井委員長) 起立なしであります。よって本陳情を継続審査とすることは否決されました。さらにお諮りいたします。本陳情を採択すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

(起立者少数)

亀井委員長) 起立少数であります。よって本陳情は,不採択すべきものと決しました。
次に,その他の件で執行部より発言を求められておりますので,これを許します。

高齢福祉課長) 介護保険運営協議会委員さんの任期が9月末で切れまして,10月24日に新しい2期目の運営協議会が開かれました。その内容についてご説明申し上げます。お手元に運営協議会の資料をご配付しておりますが,内容につきまてしは第1回目の運営協議会ということで,会長・副会長の選任をいたしました。次に,現況の被保険者数,認定者数等の説明を行いました。2,3ページにそちらの資料がございます。次に次期介護保険事業計画の概要ということで15年4月から改定がございます介護保険料についてご説明申し上げました。お手元の資料で綴じてある二つ目の第1号被保険者の保険料推計報告書というのがございます。こちらを見ていただきたいと思います。推計実施年月2002年9月24日というものでございますが,こちらの4ページを見ていただきたいと思います。これにつきましては,先程陳情の方でご説明いたしました介護保険料の推計シートをもとにした数値でございます。この4ページの一番下の右の欄でございますが,黒塗りしてあるところでございます。予定保険料額ということで,年額3万7,637円。先程申し上げました3,136円というのが,今後の推移を見ました保険料でございます。この上の5行目に基金の取り崩し額ということで3,000万円ございます。これを取り崩した場合に一番下の保険料月額3,055円ということで算出いたしました。こちらをもとに運営協議会の中で審議をいただきました。委員さんの方から賛否両論ありましたが,当市の施設の設置状況,居宅サービスの伸び等を考えるとやむを得ないというのが大勢でございました。なお,先程部長の方から答弁がありましたように,この数字については,今後この運営協議会あるいは市長とも協議をして決めていきたいということで進めて参ります。以上簡単ではございますが,ご報告させていただきました。

亀井委員長) ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

海老澤委員) 議事の中で会長・副会長が選任されたということですが,会長・副会長の名前をお伺いします。

高齢福祉課長) 会長には中島章民生委員さん,副会長には鈴木せつ子委員さんが選出されました。

小松委員) 会長・副会長については,今ご答弁がありましたが,委員は確か公募で何名か入っていると思いますが,委員の構成はこの資料のどこかに入っていますか。

高齢福祉課長) 委員の資料は入ってございませんので,後程ご配付したいと思います。

小松委員) 施設が充実して,居宅介護が増えて,それによって介護保険料に跳ね返ってくるわけですが,この各施設の市民の利用,市外からも相当数利用していると思います。市外の方が大勢利用していて,介護保険料は市民に跳ね返ってくるのでは,たまったものじゃありませんので,その辺の状況はどのようになっているのでしょうか。

高齢福祉課長) 現在の施設の利用状況は,のぞみですと約6割が市内の方です。ゆうゆうは約5割
くらいで推移しております。市外の方が入った場合には,住所の異動はなるべくしていただかないような形で施設の方からご説明をお願いしているところでございます。

亀井委員長) 他に質問等はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上でこの件については,終結いたします。
その他,福祉部関係で何かございませんか。

高齢福祉課長) レジオネラ症被害者の示談状況についてご報告申し上げます。5名の方が未解決でございましたが,内2名の方が損害賠償事件ということで,係争中でございました。去る11月13日に判決の言い渡しがありまして,二人で1,910万8,100円の請求に対しまして,212万4,360円の支払の判決がございました。原告側はこれを控訴することなく11月30日に判決が確定いたしました。現在判決に基づきまして,支払い準備をしているところでございます。次に,残る3名の内1名につきましては一昨日の12月11日に弁護士等の話し合いを入れまして,合意を得ました。支払総額につきましては,135万8,750円ということで合意いたしました。残る2名ですか,この方は親子でありまして父親の後遺症の取り扱いで話し合いをしているところでございます。現在この後遺症の診断書の提出を待ちまして弁護士との最終的な判断をしていきたいと考えております。現在そのような状況で推移しておりますので,ご報告申し上げます。

亀井委員長) ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で福祉部所管の審査を終結いたします。執行部の方々は,ご退席願います。暫時休憩いたします。

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。先程の小松委員の質疑にありました平成14年10月1日からの介護保険運営協議会委員の名簿につきましては,お手元にご配付いたしましたとおり提出されましたのでご査収願います。
これより教育委員会所管となります所管事務の調査を行います。調査案件説明のため出席した者は,お手元にご配付しております,出席者名簿のとおりであります。
初めに,学校評議員制度についてを議題といたします。執行部より本件について説明を求めます。

参事兼教育総務課長) 私の方から学校評議員制度についてご説明をさせていただきます。この学校評議員制度については,平成12年1月21日に学校教育施行規則の一部改正が行われたもので第23条の3項に小学校には設置者の定めるところにより学校評議員を置くことができるということで規定されております。この2項,3項につきましてもお手元にご配付しております資料に記載してありますように学校評議員は,第2項におきまして校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができると。第3項におきまして,学校評議員は,当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により当該小学校の設置者,要するに教育委員会が委嘱するということで規定付けされています。中学校に関する規定は同じ学校教育施行規則の第55条に同じ条文が記載されてございます。このことを受けまして,石岡市におきましても学校評議員制度の導入を図って参るということでございます。その概要についてご説明させていただきますと,まず学校評議員の目的ですが,学校がより一層地域に開かれた学校づくりを推進して,保護者や地域住民の意向を把握・反映するとともに,地域住民の信頼に応え,家庭や地域と連携協力して一体となって子供の健やかな成長を図ることを目的として,地域住民の学校運営への参画が制度化されたものでございます。その概要につきましてはお手元にご配付しております文部科学省発行のパンフレツトをご覧いただきたいと思います。この学校評議員制度を運用するに当たりまして,まず規則等の制定・改正等が必要となって参ります。最初に石岡市立学校管理規則がございますが,ここに学校評議員制度についての規定を設けなければならないというふうになっております。第17条に学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱等についての規定がございますが,その下第17条の2に学校評議員制度につきましての規定付をさせていただきたいということでございます。先程申し上げましたように第17条に学校に評議員をおくということで条文の整理を図って参りたいということです。第2項といたしまして,学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができるということでございます。第3項に学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により,教育委員会が委嘱するということで委嘱を行って参りたいということでございます。第4項といたしまして,学校評議員の定数その他学校評議員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定めるということでございますので,これに関します要綱等を次の資料等でご説明させていただきたいと思います。なおこの学校管理規則の改正につきましても,15年の4月から施行して参りたいということで規則でそのように制定していきたいということで15年4月から施行するというような内容にしてございます。その学校管理規則を受けまして,石岡市学校評議員の定数その他に関する要綱を定めて参りたいというものでございます。7条の条文から構成をいたしまして,第1条に趣旨ということで規定付けてございます。第2条で役割ということでございます。学校評議員は学校の教育活動の実施に関すること。学校と地域の連携に関すること。その他校長が必要と認めることについて意見を述べることができるというものの役割を規定付けてございます。第3条は定数,推薦及び委嘱の方法でございますが,石岡市におきましては学校評議員の定数を3人から5人ということで設けさせていただきたいということでございます。第2項として校長は,当該学校職員以外の者の内から推薦書を出して,教育委員会が委嘱を行うという,その委嘱の方法等について第3条で規定してございます。第4条に学校評議員の任期の規定でございますが,委嘱の日から当該年度の3月31日までということで,1年間という形で設定をさせていただきたいということでございます。なお,再任の場合でも1年ということで,同じ方が学校評議員を行う場合には最高でも2年を限度とするということで,幅広くいろいろな方に学校評議員に就任していただくという意味合いから,そのような規定付けをさせていただきたいと思います。それと第2項におきましては,いろいろな諸事情が発生する場合が考えられますので,校長に解任の申し出と言いますか,そういうものを教育委員会の方に提出することが出来る旨の規定をさせていただきました。さらに第3項につきましては,教育委員会が第2項の申し出により解任することが出来るという規定でございます。第4項におきましては新たに選任されました任期途中の評議員につきましての残任期間でその任務を行っていただく旨を規定付けてございます。第5条におきまして,評議員は合議制という形を取りませんので,お互いに意見の交換が出来る場として評議委員会を設けることが出来る旨の規定付けをしたものでございます。第6条に評議員が知り得た秘密については第三者に漏らしてはならないというような秘密の保持と言いますか,そういう規定付けをさせていただいたものでございます。第7条に委任条項として,この要綱に定めるもののほか,校長が必要な事項は別に定めるということで,あくまでも校長が学校運営に関し必要な規則を設けて,この評議員制度の活用を行ってもらいたいというものでございます。この要綱につきましても平成15年4月1日から実施して参りたいというようなものでございます。次に様式といたしまして,評議員の推薦書を,評議員定数に関する要綱の第3条第2項の規定に基づきまして様式等,さらに解任の申出書の様式等を添付してございます。その次に費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の案文を提出させていただいております。この評議員につきまして,やはり費用弁償的な部分で支出をしたいというようなことで,今のところ近隣市町村を調査いたしましたところ大体一日3,000円から5,000円程度の日額を支給しておるようでございます。毎回支出をするというのも事務的に煩雑かなということで,石岡市の場合に1日3,000円で年4回程度の出席をいただいて,いろんなご意見を頂戴するというようなところから年額で1万2,000円という形で現在案として提出させていただいたところでございます。これに伴います条例の改正でございますので,あくまでも案文ですが,3月の議会に出来れば改正条例として提案させていただきたいということでございます。以上がこの学校評議員制度に関します法的な整備と申しますか,運営を行っていくための要綱等の説明でございます。概要で大変恐縮ですが以上で説明とさせていただきます。

亀井委員長) ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

小松委員) このパンフレットでは平成12年4月から始まりますということで,こういう形で法的に整備するのが平成15年4月からということでの提案ですね。この間はこれに代わるものと言いますか,何か準備は進めてきたんでしょうか。

参事兼教育総務課長) 今,小松委員の方からありましたようにパンフレットに平成12年の1月ということで,文部省の方から施行規則の改正が行われたと同時にこのパンフレットが出されたわけでございます。遅くても文部科学省の方では平成15年3月31日,14年度中には,やはりこの学校評議員についての整備を行い,施行できるようにしなさいということで猶予期間と言いますか,猶予期間は3年程度はあったわけです。その間は,この学校評議員制度に代わる制度的なものは,運用しておりませんでした。ですから文部科学省の方で出されました期間内に整備を図り,15年度から実施できるように石岡市の教育委員会としては取り組みをしたいと思います。それまでは代わるものといものはございませんでした。

小松委員) 教育委員会は教育問題全般について審議をするわけですが,この評議委員会というのは,これよりもずっと柔らかい組織というような感じを受けますが,その辺の関連性というのはどうなんでしょうか。

参事兼教育総務課長) あくまでも学校評議員制度は学校,例えば府中小学校なら府中小学校,石岡小学校なら石岡小学校に関しての運営と言いますか,学校経営と言いますか,そういうものに対してあった方がいいだろうとか,そういう部分での意見の具申と言いますか,提言と言いますか,そういう形を行っていただくというものでございまして,教育委員会は議員さんご存知のように石岡市の教育行政の全般について,いろいろな形で審議をしていただいたり,行っていただいているのですから,全く性質的なものとしては違うということでご理解いただければと思います。

小松委員) そうしますと学校評議員3名から5名というような定数ということは,各学校に3名から5名ということになりますか。

参事兼教育総務課長) 今お話しされましたように13校,小学校が9校,中学校が4校ございます。ですからこの13校にそれぞれ3名から5名という形で評議員を設置して参りたいというのがこの趣旨でございます。

國司副委員長) この第3条で定数,推薦及び委嘱となっておりますが,この学校評議員の選出の方法というのは,あくまでも校長からの推薦という意味合いなのか。もし校長だけの推薦となりますと,その学校の校長の諮問機関になりかねないと思いますが,その辺についてお伺いいたします。

参事兼教育総務課長) まさに条文に規定されておりますように,学校長からの推薦で教育委員会が委嘱する方法を規定の中では,國司委員が申されましたようにそういう方式をとってまいりたいということでございます。ただその諮問機関になってしまうということにつきましては,大変恐縮ですが,教育長の方からご説明させていただきます。

教育長) ただ今のご質問にお答えしたいと思います。その前の小松委員さんのご質問にも関連があると思いますが,教育委員会という教育行政のためのものがございますが,それよりももっと学校に密接した形で,それぞれの学校の特性を生かせるということで,校長が幅広く地域の自分の学区の中の住民の方々の,あるいは保護者の方々の意見を取り入れて,学校を開かれたものとし,学校経営にあたるという視点でもって身近におられる方を推薦していただき,学校ごとにその評議員を選任していただくということでございます。ですから,校長さんの考え方がもっとも尊重されると考えております。

亀井委員長) 他に質問等はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上でこの件については,終結いたします。
次に,旭台会館についてを議題といたします。本件について執行部より説明を求めます。

生涯学習課長) 旭台会館についてご説明をさせていただきます。お手元に石岡市旭台会館の運営方針と石岡市旭台会館(仮称)の設置及び管理に関する条例(案)と同じく条例施行規則(案)をお手元にご配付してありますが,それについてご説明をさせていただきます。このことについては平成13年12月18日に全員協議会の方で財団法人彦市山八軒向区画整理記念会館,いわゆる旭台記念会館のことについて当該法人の方から石岡市に寄附をしたい旨の申し入れがあったことをご報告させていただいていると思いますが,そのことにつきまして平成15年度から石岡市の方で受け入れて管理をしていくことになりまして,運営方針の下の方に書いてあります所管部局が石岡市教育委員会生涯学習課生涯学習係が所管部になりまして,管理運営といたしまして石岡市開発公社の方に委託をするものです。施設の目的ですが,市民の生涯学習と余暇活動を推進する施設として,今年12月末で一応閉館になりまして,市が寄附を受け入れてから,来年の4月中旬頃に石岡市の施設として開館をしたいということでございます。今財政の方に要望しておりますが,一応平成13年度記念会館の方で運営していた場合には1,600万円くらいコストがかかっていましたが,市の方では約980万円くらいで運営をしたいということでございます。収入的には使用料で約年間今までの実績で300万円ぐらいありましたので,それを目標にやっていきたいと思います。それから開館時間ですが,午前9時から午後10時まで。今現在は午後9時までですが,他の施設が午後10時までですので,これと同じように,旭台記念会館,今後仮称で石岡市旭台会館として名前を決めていかなければならないと思いますが,午後10時までやっていきたいと。管理体制としましては,午前9時から午後5時までが二人で,夜間については1名の,これは今後嘱託臨時職員で対応したいと思っております。駐車場は現在あるところが20台ほどございますが,若干手狭でございますので,今現在旭台記念会館の後側にありますちょっと段差のある低いところに石岡酒蔵さんがお持ちの土地を今借地して利用したいという旨を交渉中でございます。次に,この条例案ですが,実際上第1条から第14条までです。第1条については石岡市の施設として管理運営をしていくんだということで,第2条については名称及び位置でございます。それから第3条は使用する場合には教育委員会の許可を受けるという使用の許可でございます。第4条が使用許可の制限ということで,市がやるものですからそれなりの秩序を乱すものについては,貸せないという旨,それから第5条で目的外使用及び権利譲渡等の禁止ということです。それから第6条が使用許可の取消等。第7条の使用料というところで,別表に使用料がございますが,今現在の用途と他の用途を見比べて別表の第7条関係の使用料とさせていただきたいと思います。それから第8条で使用料の減免,第9条で使用料の返還,第10条で損害賠償,第11条で特別な設備費,第12条で販売行為等の禁止,第13条で管理の委託ということで,ここで財団法人石岡市開発公社に委託をするということでございます。それから規則への委任ということで,次に石岡市旭台会館の設置及び管理に関する条例施行規則案ということで,これも第1条から第10条までで同じように,第1条が趣旨で,第2条で休館日がございますが,公民館と同じように毎週月曜日,現在も月曜日が休館日でございます。それから国民の祝日,それから祝日が月曜日にあたる時にはその翌日,それから年末年始12月28日から翌年の1月4日までを,年末年始の休館日にさせていただきたいと思います。使用時間が午前9時から午後10時までということです。それから使用の許可申請,今現在申請書等は別表となっていますが,今作成中ですので,申請書については今ここにはお示ししてございません。それから使用許可書の交付が第5条でございます。ここの様式第2号についても,まだ作成中でございます。それから使用料の減免が第6条で,使用許可の取消等が第7条です。使用料の納付で第8条,使用料の遵守事項が第9条,そして第10条ということでございます。以上でございます。

亀井委員長) ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

小松委員) 旭台会館につきまして,私はあまり会館の方を使用しておりませんので,少し細かいことですが,お尋ねをしたいと思います。多分今まで使われ方としては,市民会館的な使われ方がされていたのではないかと思いますが,公民館の場合には教育委員会が所管で文化団体とかが使用する場合には,使用料が免除になっていたと思いますが,その辺が旭台会館の場合は,これまでどうであったのかお尋ねします。

生涯学習課長) これまで旭台会館の方と何回か打ち合わせをしたところによりますと減免措置はあまり使われておりません。それから自主講座も実施しておりまして,その自主講座からいわゆる同じように,その講座が終わった後に同好会等がございます。それも有料で旭台会館は運営しておりました。

小松委員) そうしますと,今度運営は開発公社でやりますが,教育委員会は所管になって,この公民館と旭台会館は,同じ教育委員会なのに,公民館では無料の減免制度があって,こちらも教育委員会で認めた場合には,特別な事由がある場合には,減免制度にはなっているんですが,同じように考えてよろしいのかどうか。

生涯学習課長) 公民館とは違うということで,同好会であっても公民館の場合には,減免をさせていただきました。この旭台会館については,事業等を引き継ぐということですので,今のところ減免措置は考えておりません。

小松委員) 飲食喫煙が指定された場所ということになっておりまして,喫煙施設は分かりますが,飲食が出来る施設というのは,具体的には旭台会館の場合には,これまでどこがそういう目的と言いますか,そういう使われ方をしたのか。会議室・和室・大会議室とありますが,全部がそういうことが出来る施設なのかどうか。それともごく限られた,指定された和室だけとか,そういうことがあるのかどうかお尋ねいたします。

生涯学習課長) 実際上は会議室と和室ではお茶菓子程度のものは可能かと思いますが,その他の多目的ホール等は16ミリフィルム等を鑑賞する場所については,飲食はさせていなかったと。ですから今後も会議室等では軽いお茶,お茶菓子程度はこの場所では,今後考えていきたいと思います。

小松委員) それでは,もう1点お尋ねいたします。第12条の販売行為等の禁止というのがありまして,これも教育委員会の許可を受けた場合には,こり限りではないということになっております。私が承知しているところでは,商業新聞のミニコミ紙みたいなところに載りましたが,旭台会館を利用しまして有機農業で作られた野菜の販売が定期的に,月2回程度なされております。こういう販売は教育委員会の許可を受ければ出来るのかどうかですね。今までずっとやられてきたものを移管になってやめるのではなく,続けていただきたい事業であると思いますので,その辺の範囲はどうなのかお尋ねします。

生涯学習課長) この条文ですが,やはり朝市をやっているというのを聞いております。そうかと言っていろいろな販売行為がありますので,この条文によって制限をさせるんですが,今現在やっている朝市そのものが,実際その担当者の方とは会っておりませんので,話をして継続させたいとは考えております。

小松委員) この朝市は大変好評らしく,有機農業をなさっている方たちは,実際のほとんどの作物は,多分八郷町で有機農業をなさっている方たちと連携して市場に出しているとか,産直とか,そういう形でやられているようには聞いていますが,この旭台会館での売上げも相当あると聞いておりますので,是非直接会ってお話を聞いていただいて,継続して,こういった事業が出来るようにお願いできればと思います。

小泉委員) この旭台会館ですが,区画整理組合が持っていて,今度市の方に無料でいただけるわけでしょ。これは今までも私が聞いた範囲では,利用度はそんなに高くなかったと。駐車場も20台ですから,何かの催し物をやろうとすると狭いと。問題は,建物の耐用年数ですね。これはどのくらいになっているのか。と申しますのは,無料ですからもらっても構わないと思うんですが,例えば空調関係がかなりガタきていたとか。これは人様が作ったものですから,私の方で言えませんが,かなり老朽化していると。その辺はまだ執行部の方から聞いていませんが。それから石岡酒造の所に駐車場を確保することになっていますね。これはどれくらいのスペースで幾らぐらいの金額がかかるのか。借りるのかも知れませんが。ここにランニングコストが980万とかということになっていますが,前からみると約半分ですね。今までは非常勤の方がいたようですが,今言った駐車場がどれくらいになるのか,またこれまでのこの施設の利用状況,これからこれを管理していかなければならない,また請け負ったのはいいですが,追加追加であっちが駄目,あっちが駄目。その割には利用者が増えないと。その辺も含めてお知らせいただきたいと思います。

生涯学習課長) この建物は昭和62年がオープンだと思います。それから空調関係が,修理,修理をして壊れて使えないことはないですが,完全なる修理をしないと駄目な状態ではございます。それから今現在の利用団体ですが,飛び込みといいますか,フリーで借りに来られる業者の方で,販売ではなくて展示会みたいなものをやっております。それから研修等をやっています。それと今現在同好会,教室等を含めて30の同好会,教室で利用しています。今の30の同好会・教室がございますが,中には月に8回利用しているところもございますし,中には月に1回というところもございまして,現在みますとあまり空きはないような状態でございます。非常に利用頻度は高くなっております。それから駐車場に関しては,裏手の少し低いところに,今現在も正式な契約ではないらしいですが,借りて止めている状態で,今後は今現在石岡酒造さんなんですが,正式に土地の所有者は石岡銘醸さんで,前の会社らしいんですが,そこに一応借地契約の申し込みをして,申し込みの内容としては,固定資産税の減免ではどうですかというようなお願いをして,大丈夫みたいなニュアンスの話はされております。市の公共施設で無料で契約が出来れば,その時点で公共施設用途ですので固定資産税は減免というより,その時点で非課税という形で,今そういう形で進めさせていただいております。正式には3月中に契約を取り交わしまして,4月1日から無料に出来ればと考えております。

小泉委員) 何しろただより高いものはないということわざがありますが,慎重にこれは検討しないと,建物が15,16年経っていますから,よく見てもらって,後でかなりのお金がかかってもいけませんから検討してもらいたいと思います。それから利用状況は大丈夫なんですね。今の状況では。市の方でやるようになったら,なくなっちゃったなんて。区画整理組合関係の方が利用していて,そういう関係でもっていて,市の方に移ってしまったので,そういう方があまり協力しないということで,利用者が急に減ってしまうことはないでしょうね。そういう点も調査してもらわないと,なんだか市の方でやるようになったら・・・。あそこは車か置きづらいということは聞いています。それから今言った酒造のところにおくと,かなり歩くようになるので,大変じゃないかという話は聞いていますが,慎重にしてもらわないと,とりあえずこれだって年間1,000万円ぐらいかかるんですから,当然いろいろな問題がかかってくると思うんですが,市民の利用度が向上すればいいんですが,その辺を慎重に検討して下さい。

生涯学習課長) 私たちの方では,今現在公民館の方を生涯学習課の方で私が中央公民館長として管理をしていますが,12月で一応閉館になりますので,今現在利用している方々が4月中旬までの3か月間,4月のいつ頃になるかまだ決定していませんので,4月の中旬頃にはオープンしたいと思っておりますが,その間3か月半ぐらい空いてしまいます。その方々が公民館なり市民会館等に問い合わせをしているという情報は聞いております。その方が帰りに公民館とか市民会館で始まって落ち着くのか,また旭台会館の方に戻ってきてくれるのかは,オープンしてからのことになると思いますが,やはり3か月半ぐらい閉館になるということは,今まで利用していた方々にとっては,大きな障害になるかと思います。今後は,戻っていただけるように努力はしなければならないと思いますが,やはりそこで落ち着いてしまうと幾つかの同好会の方が今の場所に戻らないとは言い切れないとは思いますが,新たな同好会を開いてやっていけば,落ち着いていただけるのかとは思っております。それから10何年経っていますので,やはり空調関係がありますので,一応空調は始まるときには直したいと思っています。

小泉委員) 大会議室はどのくらいの人数が入るんですか。

生涯学習課長) こちらで提出いたしました別表の資料に載せてあります。

亀井委員長) 今までいろいろな教室が行われていますが,今まで常駐の方がいろいろな項目に渡って計画を立てて,先生を選ばれて生徒さんを募集していたわけですね。その方がいなくなってしまった時点でそういうのが本当になくなってしまうのではないかという。今使っていらっしゃる太極拳にしろ,いろいろな同好会が行われていましたが,そういうことが懸念されます。それから下の駐車場につきましても,雨の日に行ったら,下がぬかるんでおりまして,止められなかったということがありましたので,その点についてはどのようにお考えでしょうか。

生涯学習課長) 駐車場については,やはり私たちも見に行きましたが,雨が降るとぬかるみがありますので,コンクリートというわけにはいきませんので,砂利・砕石等は敷かなければならないと思っております。それから今現在常駐している方がおりますが,これについては,ちょっと私の段階ではどなたをというのは・・・。一応開発公社の嘱託員という形になりますので,委託料の中でお願いをして,開発公社の方で採用になると思います。

亀井委員長) 他に質問等はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上でこの件については,終結いたします。
次に,その他の件で執行部より発言を求められておりますので,これを許します。

生涯学習課長) それでは,お手元に常陸国衙跡第二次調査についての資料をご配付していると思いますが,調査期間は平成14年10月2日から始まりまして,予定といたしまして平成15年2月28日までです。一応本年度の調査面積は2ページ目に図面等にあります前回発掘しました手前のところを今現在1,300平米ほど発掘しております。実際13年度に発掘をした時に大型の掘立柱の跡が3か所,年度違いで4か所,場所的には3か所出たわけですが,今回それが,その性格を把握することを目的に,その実際上**の部分の有無が確認できればということで,今調査を進めているところでございます。場所については2ページにあるとおりですが,現在掘立柱だと思われるものが幾つか確認されておりますが,今現在まだ平面形式,性格などは未明で現在不明ですので,この場所でどういうものかということを発表できるまでには至っておりません。発掘が終わりまして3月上旬には,現地説明会を一般公開として,その前にはこの委員会にはご報告した後に,現地説明会の一般公開をしたいと考えております。

亀井委員長) ただ今の説明につきまして,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。
質問等はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上でこの件については,終結いたします。
その他,教育委員会関係で何かございませんか。

生涯学習課長) お手元に国分遺跡,神栄跡地の報告書が出来ましたので,後日目を通していただければと思います。この他の議員さんにも配らせていただきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。

亀井委員長) その他,教育委員会関係で何かございませんか。

スポーツ振興課長) お手元にスポーツ振興審議会の会議の資料をお配りしていますが,平成14年10月9日にスポーツ振興審議会を開催いたしましたので,その内容についてご報告いたします。一つに会長及び副会長ということで,委員さんが新しくなりましたので,会長に芹澤雄二さん,副会長に石川潤さんをそれぞれ選出しました。それから資料の2ページですが,石岡市のスポーツ施設の現状についてということで,スポーツ振興審議会答申後の整備状況についてご報告をさせていただきたいと思います。まず既存施設の改修ということで,柏原の野球場であります。硬式の野球が使用できないということでありますが,これらについては,今後とも染谷野球場の整備化を進め,検討して参りたいと考えております。それからカウント表示機の設置でありますが,これもなかなか高価なものでありますので,現在は小型の移動カウント表示機で対応しているところでございます。それから管理室からグランドへの出入りが出来ないということで,マイクの受け渡しは出来るようにバックネットに小窓を設けました。ただ審判員が直接グランドに出られないということであります。しかしこのバックネットを改修することは,強度の問題があるため現在のところ保留ということになっております。それから柏原のテニス場でありますが,トイレと更衣室が野球場と共同使用ということで,テニスコートの野球場側の出入り口を開放しまして遠回りをしなくても済むようにして現在利用をしていただいているところでございます。それからテニスコートに木の葉が落ちて,せっかく高い砂を入れたんですが,ゴミと一緒に入ってしまうということでありますが,この点につきましては,高木の剪定を実施しまして,落ち葉が入らないようにしたところでございます。三番目のコートと壁内の出入り口が一緒で区別できないということで,テニス場に入るときに壁内の練習をやっている人のところを通らないとテニスコートの方に行けなかったわけですが,今度は直接テニスコートの方に入れるように出入り口を別に設置したところであります。それから柏原のサッカー場ですが,有料施設なのにフェンスがないために,開放状態になっておりました。これにつきましては,平成13年度でフェンスを設置しました。それから染谷野球場ですが,散水設備がないということですが,これは硬式野球場を視野に入れて検討していきたいと考えております。それからグランドの凸凹でありますが,使用頻度の高い期日だけ,及び大会前などにグランドの整備を実施しております。それからフェンスの破損ということでありますが,フェンスの破損箇所,1塁側,3塁側の門については13年度で修繕をしました。それから小井戸球場ですが,散水設備がないということですが,これについては施設の水道で対応しているところであります。それからグランドの凸凹ですが,大会前のグランド整備を実施しているところであります。それから不足設備ということで,一つ目には武道館であります。石岡市武道館(仮称)建設検討委員会というのを設置しました。昨年の11月20日に第1回の会議を開催してございます。14年度以降については予算がつかなかったということで,現在保留ということであります。それから硬式野球場でありますが,これも先程申しましたように染谷野球場整備と併せまして,検討して参りたいと思います。それから3ページでありますが,他の石岡市のスポーツ施設の現状であります。利用状況等でありますので,目を通していただければと思います。それから4ページでありますが,平成14年度の主要事業についてであります。これも同じく目を通していただければと思います。それから海洋センター,高校総体,スポーツ大会の委託事業等でございます。

久保田委員) 今,柏原のサッカー場のご説明をいただいたんですが,状況は担当者の方で把握されていると思いますが,芝を張り替えたわけですね。3年ぐらい前ですか。それが今では芝が破損して,砂のような状態になっている状況があるわけですが,今後このサッカー場の整備をどのように考えているのかお聞きをしておきたいと思います。

スポーツ振興課長) 久保田委員さんのおっしゃるとおりでございます。平成12年度に1回芝の張り替えを行ったわけでありますが,先程も申し上げましたようにフェンスがなかったということで,自由に使われていたということで,本当に芝の部分が剥げております。それで今私どもの方で考えているのは,柏原工業団地運営協議会の方で緑化推進事業ということで,市の方に芝を寄附したいという申し入れがありました。当面は真ん中の部分をそのお金で芝の張り替えをして,ゴールポスト前は平成15年度の予算で芝の張り替えをしたいということで,今財政当局の方に予算の要求をしているところでする

久保田委員) 芝の張り替えも結構なんですが,やはりこの前鹿嶋のサッカースタジアムの芝の保全に年間どれくらいの費用がかかるか聞いたことがあります。膨大な金額がかかります。それであのいわゆるサッカー場としての芝のメンテナンスと言いますか,状態が保てるわけです。もし仮に芝を張り替えたとしても,フェンスが抜けていたから自由に使われていたからという話ではないと思います。私はそう思います。それで人工芝がどの程度の金額で張れるのか分かりませんが,この前テレビで横浜に人工芝で,いわゆるワールドカップですか,この期間中だけ仮オープンという形でサッカー場が作られて,市民間でかなり人気があるので,そのサッカー場をもう少し延長して使わせるというようなニュースを聞いたんですが,そこはいわゆる人工芝なんですよね。ですから,私はサッカーはかなり過激なスポーツなので,人工芝は無理かと思っていましたが,そういうような状況もありますので,仮に有料だとするならば,案外芝が剥げていたり,付きが悪かったりということで,ケガのもとになったり,それからいわゆる養生期間,平成12年に芝を張り替えて,確か1年ぐらい養生期間をおいたと思うんですよ。それでも結局,仮に平成12年に張り替えて,13年だとすれば僅か半年か1年で剥げてしまったわけですね。あの芝の張り替えのときには,かなりの金額がかかっていたと思うんですよ。ですから,メンテナンスの部分で,いわゆる自然の芝が難しいということであれば,人工芝の方に振り替えていくような考え方もあってもいいのかと思いますので,参考に申し上げておきますので,検討していただきたいと思います。

國司委員) 今,久保田委員の方からサッカー場の人工芝の件が出ましたが,日本のサッカーというのは,どうしてもスライディング出来るようなサッカー場がない,砂場とかそういうところで練習しているものですから,やはり外国より遅れてしまうのが,現状だそうです。そういった点からも人工芝に出来れば,スライディング出来るようなサッカー場が出来ればと思います。この点については要望しておきます。それから不足施設の中で,毎回同じ話になってしまい申し訳ありませんが,武道館の件でございますが,スポーツ振興審議会の答申の中で,不足施設で武道館ということが出ております。昨年までは予算の方も付いていたと思います。間もなく予算編成の方に入っていくかと思いますので,予算要求の方をどのように考えておられるのか,お聞きいたします。

スポーツ振興課長) 武道館につきましては,企画の方とヒアリングを行いました。その中で合併を視野に入れて長期的に考えていかなければならないということで,平成15年度についても保留扱いとなっております。

國司委員) 過日,弓道の方で文部大臣賞の授賞式に招待されて参加してきましたが,三武の方から強い要求があるわけです。剣道にしても,弓道にしても,柔道にしても,この武道館建設について力強い応援の言葉をいただきまして,有り難く思っています。できれば,もう一度予算の要求を強くしていただければと思います。それからもう一点,来年は体育協会が50周年を迎えるわけでございますが,そのため式典を予定しております。式典,記念誌の発行,記念講演の実施を予定しておるわけですが,何分にも体育協会の方,予算はございません。教育委員会として,この補助的な予算を要求していただけるのかどうか,お聞きいたします。

スポーツ振興課長) 来年度が体育協会設立50周年事業ということで,これまでも何回か実行委員会を開いてきたところであります。そういう中で平成15年度の予算要求において,50周年事業特別予算というのをスポーツ振興課の方で財政当局に要求をしてございます。

國司委員) 金額的には,どれくらいの要求をしているんですか。

スポーツ振興課長) 実行委員会の中で,記念式典の中で講演を予定しているわけでありますが,その講演料ということで考えておりまして50万円ほど要求をしてございます。

國司委員) この前,実行委員会の方で話し合いが出まして,柔道の山 口 香さんを講師として迎えたらという話でございました。企画会社に問い合わせをしたところ約60万円かかるというようなことであるかと思います。できればそれに合った予算の要求の仕方が出来ると思いますので,その点についてもう一度お伺いいたします。

スポーツ振興課長) 確かに前回の実行委員会で山 口 香さんがいいというような意見が出ましたので,この方にあたりました。講演料と旅費を合わせると60万というような金額が出てきました。そういうことでありますので,その辺を考えながら修正をしていきたいと考えております。

亀井委員長) 先程,國司副委員長がおっしゃいましたように弓道のことですが,武道館につきましては,今商業高校の生徒たちが練習できないと。今年度は全国大会準優勝になったということもありますが,ただ練習が出来ないというような現状に陥っているというお話を聞きました。環境問題で近くの方から大変苦情が出ていて練習が出来ないというような状況だということもありますので,そのことも県の方とタイアップして話し合うことも出来るのかと思いますので,これは要望しておきます。
その他,教育委員会関係で何かございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で教育委員会所管の審査を終結いたします。執行部の方々は,ご退席願います。
以上で本委員会に付託されました案件の審査はすべて終了いたしたわけでありますが,これらに係る委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。本委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す理由を付し,閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
以上で本日の議事はすべて終了いたしましたので,これをもって,教育福祉委員会を閉会いたします。


 閉会 午後2時40分



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