平成15年3月12日 教育福祉委員会


案 件 (1)付託された議案の審査
議案第15号「平成14年度石岡市一般会計補正予算(第7号)」のうち教育福祉委員会所管分
議案第16号「平成14年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」
議案第29号「石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」
議案第32号「石岡市旭台会館の設置及び管理に関する条例を制定することについて」
議案第33号「石岡市訪問介護事業実施条例の一部を改正する条例を制定することについて」
議案第34号「石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」
議案第35号「石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を制定することについて」
議案第37号「石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて」
(2)付託された陳情の審査
陳情第65「健康保険法改訂に伴う償還払い制度について改善を求める要請書」
陳情第66「石岡市立東幼稚園に関する陳情書」
(3)その他
出席委員 亀井比志子委員長,國司 進副委員長,小泉 彰委員,海老澤通弘委員,小松美代子委員
説明員 福祉部
 福祉部長(浅野昌二郎),参事兼保険年金課長(太田光幸),社会福祉課長(矢口輝行),高齢福祉課長(藏本宏一),児童福祉課長(小林千恵子)
教育委員会
 教育長(海老澤 務),教育次長(草間 暁),参事兼教育総務課長(土師照夫),副参事施設担当(広瀬峰昌),生涯学習課長(佐子川祐治)
教育長()
議会事務局 庶務調査係長(飯田英男)


 開会 午前10時00分


亀井委員長) ただ今から,教育福祉委員会を開会いたします。本日の審査につきましては,お手元にご配付しております協議案件書の順に沿って進めていきますので,よろしくお願いいたします。
これより,教育委員会所管となります議案並びに陳情の審査を行います。付託案件説明のため出席した者は,お手元にご配付しております出席者名簿のとおりであります。
初めに,議案第15号・平成14年度石岡市一般会計補正予算(第7号)の教育委員会所管に係る部分についてを議題といたします。最初に執行部より補正予算書に基づき,所管部分の補正内容につきまして説明を求めます。

副参事施設担当) 補正予算書の50ページ,51ページでございます。今回の三村小学校校舎増築工事補正予算でございますが,当初15年度の予算で予定しておりました。しかしながら,文部科学省より国の財政状況が厳しいため,15年度では難しいので前倒しをして,14年度事業で取り組んではどうかとの指導を受け,補正予算をお願いしたわけでございます。なお,今回の補正につきましては,国庫補助の認定,交付決定までは14年度に終了しますが,事業費は全額15年度に繰り越しをし,15年度事業としてやって参る予定でございます。事業の概要については,過日の教育福祉委員会でもご説明いたしましたが,鉄骨造3階建てとし,2階に図書室,生活室,教材室,3階に音楽室,図工室,倉庫を設け,1階は駐車場として利用いたします。なお,増築総面積は962平米でございます。以上でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案の教育委員会所管に係る部分については,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって本案の教育委員会所管に係る部分については,原案のとおり可決すべきものと決しました。次に,議案第32号・石岡市旭台会館の設置及び管理に関する条例を制定することについてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。

生涯学習課長) 石岡市旭台会館の設置及び管理に関する条例を制定することについて,平成15年4月から石岡市が受け入れまして,教育委員会生涯学習課が所管部局となりまして,これを財団法人石岡市開発公社の方に管理運営を委託する予定でおります。それに伴いまして,4月1日現在で石岡市旭台会館の設置及び管理に関する条例を制定する必要が生じたため,議案として提出させていただきました。内容につきましては,前に条例の案をお示ししたと思いますが,今回若干条文の入れ替えがございましたが,内容等についてはほとんど変更ございません。第1条から第14条までの内容で今回議案として提出させていただきました。ただ第7条関係の別表で使用料関係につきまてしは,この内容につきましては,以前旭台会館で使用料として徴収していたものと,多少全体的には若干下がりましたが,同一価格で設定をさせていただきました。それに伴いまして関連で,石岡市旭台会館の設置及び管理に関する条例の施行規則,これも第1条から第10条までございますので,よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

小松委員) 旭台会館が石岡市に今度移管になりまして,条例を制定することについては,事前に委員会の方にお示しいただいておりましたので,そのことについては特に問題はないというふうに思っておりますが,改修の方はもう終わって4月から予定どおりに開館できるのかどうかお伺いいたします。

生涯学習課長) 若干の改修は前の彦市山の方でやっていただいております。開館日は一応4月1日から受け入れるわけですが,オープンの予定は4月16日を予定し,市報等でお知らせをしたいと思っております。

小松委員) この閉館している間に,皆さんそれぞれ東地区公民館や,あるいは遠くひまわりの館の方にまで出掛けて利用しているとか,そういったことも聞いております。早い時期に開館できるにこしたことはないんですが,やはりこの間閉館していて,皆さん待たれておりますので,きちんと改修を済ませて,そしてオープンした時には,皆さんがまたここを利用できるようにしていただければと思います。要望いたします。

亀井委員長) 他に質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって,本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
暫時休憩いたします。

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に,陳情第66・石岡市立東幼稚園に関する陳情書についてを議題といたします。本陳情の審査にあたり,最初に執行部より,各陳情項目に対する現状等について説明を求めます。

参事兼教育総務課長) 陳情第66・石岡市立東幼稚園に関する陳情書について,その現状等についてご説明申し上げます。まず第1点目の職員または嘱託職員の増員ということでございますが,平成13年度から行政改革懇談会の提言に沿った形でバスの運転業務が民間へ委託されまして,現在東幼稚園のバス運転業務につきましてもシルバー人材センターにその業務委託を行って,現在運行しているところでございます。陳情趣旨にありますように職員または嘱託職員の増員要望についてですが,まず学級の編成につきましては,学校教育基本法の中の設置基準では1クラス40人以下が原則と規定されております。職員定数関係につきましては,幼稚園の設置基準法の第5条で,各学級に専任の職員を1名置かなければならないということで,40人以下の学級に1名ということですので,東幼稚園は現在4歳児20名,5歳児20名ということでございます。それぞれ1名の専任教諭を配置している状況でございます。それと併せまして現在は園長1名がおり3名の職員を配置しているわけでございます。それが現在3月までの状況でございます。15年3月31日をもって園長が退職しますので,15年4月1日からは,現在考えておりますのは,東小学校の校長を園長として兼務をお願いし,1名の教諭をそこに配置したいということで教諭3名体制で東幼稚園の業務にあたっていただきたいということで考えております。そのことによりまして,東小学校の校長は沼尻校長ですので,幼稚園に対して巡回指導を頻繁に行っていただき,園児たちが帰宅するまで時間の余裕があれば園の方に出向いていただけるよう,協力と言いますか,園長の業務でもございますので,そういう形で執務体制をとって参りたいということでございます。また陳情にもありますように研修会等で園児が職員の関係で午前11時に帰宅するという状況が発生しておったようでございますが,研修会等は業務遂行上,重要なことでございますので,参加させるという方向は変わりございませんが,午前11時に園舎を閉園して帰宅させることがないよう,職員のローテーション,研修のローテーション等を十分勘案した体制の中で研修に参加していきたいと考えております。そういう各種行事につきましては,そういう指導方針に沿った中で進めて参りたいというふうに現在考えているところでございます。また13年に職員増員要求の署名,1,235名の方々の署名を添えて提出がされておりました。私どもで調べましたところ13年12月10日に提出されていましたが,教育委員会の付託が行われていなく,教育長報告のみという形になっております。手続き上,議会に請願・陳情が提出されたと同様,教育委員会にも会議規則等がございます。そういう処理をしなければならないということになっていたわけでございますが,現在までその処理がされていないことに対しましては,提出者の方々に対しましては大変申し訳なくお詫び申し上げたいというところでございます。
2点目の園内カリキュラムの見直し関係についてでございますが,幼稚園の1日の教育時間は4時間ということが教育基本法の中に謳われております。幼稚園の教育目標が併せてその教育基本法の中に5点ほど規定されてございます。日常の生活習慣を養い,身体機能の調和的発達を図ることとか,集団生活を経験させて共同とか自主・自立の精神を芽生えさせることとか,身辺の社会生活及び物事に対して,その理解と態度を芽生えさせる心を養うこととか,言葉遣いを正しく導き,童話絵本に対する興味を養うこと,さらには音楽・遊戯・絵画等を通じて,創造的表現に対する興味を養うことの5点が,この学校教育基本法の中で幼稚園のカリキュラムと言いますか,そういう目標が定められております。東幼稚園につきましては,この教育方針と教育目標を受けまして,本日参考までにご配付しておりますようにカリキュラムの設定がされております。陳情の中には,そのカリキュラムについてもいろいろ要望等がございますので,これらの要望等につきましては,教育基本法に沿った形での父兄,並びにその保護者等との意見交換等を幼稚園側が行いまして,今後の教育方針という形で進めて参りたいというふうに考えているところでございます。
次に石岡市所有のバス利用の件でございますが,石岡市の公用バス使用内規を本日参考までにご配付申し上げております。小・中学校におきましては,各議員ご案内のとおり小・中学校にバスが配置してございませんので,一般民間バスを借り上げて行事等に参加しているというのが,その実態でございます。その借り上げ費用等については市の予算で措置されているということでございます。また遠足等につきましては,保護者負担でそのバスの借り上げ等を行い,実施しているというのが現状でございます。この市所有のバスにつきましては,管財係がその所管ですので,その見解を求めましたところ,利用できる可能性はあるということでござまいすので,今後どういうものが利用できる可能性があるということに該当するのかを更に管財当局と話し合いまして,範囲等の確認をして参りたいということで現在考えております。
次に,4点目の園児送迎バスのルートと申しますか,時刻表の公表につきましてでございますが,バスルートの作成につきましては,2月に入園希望の願書に送迎希望等を併せて,バスの送迎についての利用を記入していただくというような形で確認作業を行っているところでございます。在職園児につきましては,今までのルートで運行を行うということでございます。現在は確認しましたところ送迎時刻のみを保護者の方にお知らせをしているという状況でございますので,これをやはり送迎時刻,乗合バスの時刻ではございませんが,時刻とルートと停留箇所が記載された送迎バスの一覧表と申しますか,そういう案内表を作成して保護者の方に配付して参りたいというふうに考えております。
次に5点目の積極的な園児募集ということでございますが,私ども教育総務課の方で確認しましたところ園児募集の時期につきましては,私立幼稚園協議会と言いますか,連絡会と言いますか,そういう団体との申し合わせにより,私立幼稚園の園児募集が終了した後,石岡市立の東幼稚園と高浜幼稚園の募集行為を行うというようなことが申し合わせになっているようでございます。この申し合わせがどのような経過で定められたのか,私どもまだ確認作業をしておりません。早急に経過等がどういうふうな形で行われたかを確認しまして,その対処対応を図って参りたいというのが現在までの状況です。
以上が陳情第66に対します,5点に対する教育総務課が所管でございますので,その考え方と現状でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより審査に入ります。審査上の発言は,挙手によりこれを許します。

國司委員) 今までの経過をみますと平成13年度に要望書が出されたようですが,議会のルールで要望書は各議員に配付のみということで,審査にあたらないというのが現状かと思います。この陳情書を読ませていただきました。今の説明を聞いてみますとバスの利用も出来るようですし,バスルートの公表もできると思います。それから先程の私立幼稚園の募集の後に,市立幼稚園の募集を行うというような,今話を聞きますと独占禁止法に抵触するようなことかと思いますが,これはあくまでも申し合わせということであって,話の内容によっては同時募集でもいいのではないかと思います。それから石岡市には高浜幼稚園と東幼稚園があると思いますが,高浜幼稚園の方からも私の方に同じような相談がされております。バスが委託になって,今ワンボックスカーで送迎されていると思うんですが,子どもたちはやはりきついと言っております。そういう話を高浜幼稚園のPTAから聞いております。陳情書を読ませていただきまして,願意的に妥当だと思いますので,出来る範囲,出来るところから解決をしていくべきではと思います。私は,採択すべきものと思います。

海老澤委員) 今この陳情を見まして私は実は今から14,15年前になりますか,この東幼稚園のバスの運行について当時の東幼稚園のPTAの皆さん方と一緒に陳情活動をして,このバスの運行にこぎつけたと。このことについては議会でも再三取り上げ,ひとつの例を申し上げますと,ある幼稚園のバスが通過をしたと。お母さんが雨の日に傘をさして園児を送って,幼稚園へ行ったと。その時の子どもさんが「お母さん,私もあのバスに乗りたい。」と。当時,東幼稚園はバスの運行はしていなかったと。それで強い要望があってこぎつけたという経緯をもっています。そういう中で市の方でも経費削減の中から苦しい選択を迫られて,職員の数を減らしたり,陳情の中で1から5までありますが,これは非常に一つ一つ見てみますと,なるほどと。やっぱりどういう時代であっても教育予算は削るべきではないというのが,私の持論です。いろいろ市の中で苦しい財政事情はあるにしても教育と福祉だけは絶対に削るべきではない。特にこの中で,バスの運行に関しまして,今度運転手さんが経費削減の最もねらいであった人件費,役所の職員ではなく,シルバー人材センターに委託をすれば,これは安くあがるということから,この運転手さんをシルバー人材センターに委託をしたということなんですが,非常に子どもたちというのは,送迎バスの運転手さんと顔なじみになると。それで子どもたちですから,先生と同じような扱い,考え方をするのが子どもの考えだと思います。それがシルバー人材センターから行っている人が全てではないですが,変わったり,職員と違うということについては,当然問題があると思います。ですから,その辺のところも考え直していただきたいと思います。それから園児の募集についても,以前から議会でも再三指摘をされておりましたが,いかんせん前の市長さんは幼児教育に関係しておりましたので,役所としても積極的に動き出せなかった経緯があるわけです。これは民間を圧迫するからというのが,その申し合わせ事項で私立が最優先ということでございますが,私はこの申し合わせを廃止していただきたいと。公立といえども市の税金で賄っているわけですから,当然それは自由競争の中に参入して然るべきと。私立幼稚園にも補助を出しておりますが,公立幼稚園を後回しにするようなことを,市民から見られた場合に確たる答はないと。むしろ私は同時にやるべきだということで,この点についても陳情に賛成するということで,いろいろ申し上げましたが,本陳情に対して私は採択すべきということで意思表示をしたいと。以上です。

小松委員) まず最初に今回の陳情は議長宛に出されまして,1年前のものが教育委員会の教育長に出されていたと。今参事の方から放置したことについてのお詫びがありましたが,市民の皆さんは幼稚園の問題だから教育委員会だろうと思って,そして要望を出されたと思います。このまま1年間放置していたことに対してのお詫びでしたが,こういうことがあってはならないと思います。きちんとやはり,これからもいろいろな問題が教育委員会に出されると思いますが,その場合きちんと教育委員会で対応すると。それで教育委員会の中でその結論が出たら,それを陳情者の皆さんに返していくと。それが一番大事なことで,今回議会の方にこの陳情が出されましたので,議会の方ではこの陳情を初めて審査するわけです。13年度から,今までおりました主任が減らされ,そして運転手さんがシルバー人材センターへ委託になったと。これはそれなりに経過があったと思いますので,その経過についてお尋ねいたします。

参事兼教育総務課長) 先程ご説明しましたように,行政改革懇談会の委託項目の中に幼稚園バスの運行というふうに項目が指定されておりました。そういうことから教育委員会におきまして,シルバー人材センターに運転の委託業務を行ったというのが現状でございます。主任教諭を格上げしまして,園長に発令したということがございますので,現在教諭2名と園長1名という形になっております。4月からは教諭3名と園長1名という,東小学校の校長を兼務でお願いしたいということで考えておりますので4名体制になりますが,園長については先程ご説明しましたように東小学校の校長を兼務いたしますので,頻繁に園舎の方にも足を運んでいただきたいということで,話し合いを進めていきたいということでございます。

小松委員) 重複してお尋ねして恐縮です。ちょっと私の思い違いがあるかも知れませんが,その行革でのバスの運行だけではなく,やはり園児が少ないというようなことでの高浜と東幼稚園を統合すると言いますか,そういうこともあったように聞いているところですが,この辺もありまして,今回のこの,それをやはり高浜と東幼稚園の設立されました経過とか,地域的な問題とかいろいろありまして,これはやはり統合すべき問題ではないと。そういう経過があって議会でも,この統合を言ってきたのは私立幼稚園からの陳情であったと記憶しておりますが,議会としてはそれはならんと。やはり東幼稚園は東幼稚園で必要だし,高浜は高浜幼稚園が必要だしということで残したというふうには承知しておりますが,その中で職員のこの問題,高浜幼稚園の園長が高浜小学校の校長であり,こちらの東幼稚園の園長は東小学校の校長ということがありまして,その他に主任の教諭,そして担任の教諭がいて,運転手さんがいたと。それが行政改革の中で削減されていったというふうには,私は承知しておりますがいかがですか。

教育次長) まず最初に統合の問題につきましては,平成10年かと思いますが,民間の幼稚園の方々から陳情が出されまして,最終的には教育委員会の中でも地域性の問題もあるし,統合はしないということで陳情者へは回答しております。また議会のこの委員会におきましても何度か審議をされた後,この件に対しては廃案と言いますか,そういう形で処理をされた経過があると思います。それからもう一つ人の問題でありますが,今小松委員がおっしゃるとおり,当初は高浜幼稚園,東幼稚園ともそれぞれの学校の校長に非常勤で園長をお願いしていた経過がございます。しかし,東幼稚園につきましては,今回退職される先生がそれなりの年齢にも達しておりますし,出来れば自前と言いますか,職員を園長というような考えもございました。保育所につきましても職員が園長を務めているということもございましたので,実質3名体制というものについては変わりないという判断の中で職員を園長に発令をしたという経過でございます。また運転手につきましては,先程からご説明しておりますように,行政改革という中で,どうしても人件費の削減という中で,昨年度から外部委託というような経過になったところでございます。

小松委員) 海老澤委員の方からも今お話がありましたように,私もやはり教育予算は削るべきものではないと思っております。現状になるまでにこういう経過があったわけで,そのことについては保護者の皆さんにご理解いただいて,それでは15年度以降どうするかということでありますが,この陳情の中で言われておりますように,やはり2名の職員だけでは大変で,来年度は教諭1名を配置し,また園長については現職の東小学校の校長先生に兼務してもらうと。やはり担任が2名だけというような状況では休むに休めない。具合が悪くても子どもをみるなんていうのは,子どもの方がずっと元気がいいわけですから,とてもこれでは十分な教育も出来ないわけですし,そういう点で来年度見直しがされるようですので,ひとまず保護者の皆さんにも納得していただけるのかと思います。バスの運行,その他についても十分にこれから検討していただくということで,私もこの陳情については願意妥当であると思います。採択すべきものとして,この委員会で採択していただきたいと思います。

小泉委員) 今,この陳情第66におかれましては,いくつかの意見が出ましたが,この幼稚園経営,これは公立ですから経営とは違うかも知れませんが,私立を含めて非常に少子化の中で運営は非常に厳しいと思います。今の質問の中に高浜幼稚園の問題が出てきました。高浜と東幼稚園との比較の問題,高浜にどれくらい園児がいるのか分かりません。東の方は40名で運営されていると。校長が兼務になると。高浜幼稚園も兼務だと。以前は高浜は専任の園長がいたということも聞いております。これは兼務になったということは初めから兼務ですか。これはいいと思うんですが,この中でここに陳情書に出ておられるとおり,職員が研修のときには午前11時で閉園となってしまうというような厳しい,少数のスタッフで今行っているのはいかがなものかと思うんですが,この幾つかの項目の中で,問題は園児募集を私立が行った後,公立が行うということの経過については,先程も参事の方からご説明がありましたが,定かでないと。定かでないということは,これは大変疑念をもつわけですが,問題はこの幼稚園の今の運営状況の中で果たしてどのくらいの園児が妥当なのかどうか。今の施設の規模で,40名ですね。これが妥当かどうか。それから高浜幼稚園との比較,高浜幼稚園にどれくらいの園児がいて,職員は何人だと。今回の陳情は高浜幼稚園の方ではなくて東幼稚園の方から出ているわけですから,東のことについて語り合うのに,高浜幼稚園の事情も知っていないと。この問題を,どこがどう違うのかという問題からやはり論議をしないと,その辺について今高浜幼稚園がどういうスタッフで,園児がどれくらいいるのかお答え願いたいと思います。

参事兼教育総務課長) 高浜幼稚園の現況についてご説明申し上げますと,定員は140名です。その内4歳児が8名,5歳児が10名ということで18名という状況です。委員からご質問ありましたように主任教諭を含めて3名の職員を配置し,園長には高浜小学校の現職の校長を兼務発令して園長職をお願いしている状況でございます。ご案内のように,三村・関川・高浜地区を対象とした幼稚園でございます。関川小学校は,委員からもありましたように少子化の中で,15年度入学生が関川小学校1年生が5名というような状況もございます。そういうような関係で私立幼稚園の方に入園されている園児もいるかと思いますが,非常にあの地区は少子化が進んでいる地域であるというような状況の中から現在18名の園児しか通園していないという状況でございます。これからはいろいろ状況等の把握をしながら対応して参りたいということでございます。

小泉委員) そうしますと,やはり高浜幼稚園もスタッフは少人数ですよね。やはり送迎用のバスもシルバー人材センターに委託していると思います。定員は140名と今おっしゃいましたね。その中で今おっしゃいましたように少子化で園児が集まらないというような状況ですね。それと東幼稚園の方にしてみれば40名というのは,ここのところ40名というのは,横ばいなんですか。

教育次長) 東幼稚園につきましては,ほぼ毎年40名前後で推移しております。

小泉委員) そうしますと40名,この施設の受け入れ体制はどうなんですか。何名くらい入れるんですか。

教育次長) 東幼稚園については,設立した当初から1クラス35名,2クラスで70名定員で始まっております。また高浜幼稚園につきましては,先程ご説明いたしましたように4歳児,5歳児とも2クラスの4クラス体制で始まりました。当初は高浜幼稚園につきましてもたくさんの子どもが入っていまして,幼稚園の先生もたくさん配置されておりましたけれども,先程説明いたしましたように児童が減って,教諭が市の事務職に配置転換になったというのが現状です。

小泉委員) そうしますと,こちらは人口がやはり増えている地区,住宅街ですから変動がないということは結構なことかと思います。そうしますと,この内容から言いますと,運営におかれましては,定数で賄うには,陳情書のとおりかと思いますが,5番目に出ております園児募集ということが,それほど積極的なる募集をしなくても園児が募集人員に大体あうんじゃないかと。定員70名ですね。70名の中で35名と。ですから,半分しかいない。半分しかいないということは大変不効率だと。70名が入れる施設があるわけですからね。現在35名から40名と。それが伸びないということに対しては,積極的なる園児の募集がなぜ出来ないかというところに一つの要因があるわけです。それで先程の参事の説明では,私立を先に募集した後に公立を募集するということについての説明は得られないと。経過がはっきりしないということは,だけども,うやむやな体制というのはまずいと思います。何かの原因があると思います。おっしゃれないことがあると思いますが,やはり積極的なる園児募集を行っていただいて,施設を十分に活用していただきたいと思います。

亀井委員長) 私からも一言申し上げます。先程5番目に出ました積極的な園児募集の件につきましては,次長からありましたように高浜幼稚園と東幼稚園の統合のときにやはりそれと同じ問題が出たと思います。その時点で同じ申し合わせがあるのでというようなことで,そのままになってしまったことがありましたので,このことについてもきちんとしていただきたいと思います。それから職員または嘱託職員の増員につきましても,今度増員になりますが,私も自分が幼稚園の教諭であったことを考えますと,主任の教諭が園児の保育時間中に用事で本庁の方に出掛けたり,いろいろな用事があると思いますが,出ていくこと自体私は間違っていると思いますので,そういう先生の態度を改めていただきたいと思います。やはり教諭1名に対して,子どもがケガをしたりいろいろなことがありますので,保育時間の間は,主任教諭であっても特別な用事がない限りは外に出ないということで考えていただきたいと思います。このことについては高浜幼稚園にも同じことが言えると思いますので,言っていただきたいと思います。それからバスのルートについては言っていただきましたので,そのこともやはり同じことが出まして,ルートについては知らせますというようなことで,その時の教育委員の皆さんが了承した記憶がありましたので,きちんと皆さんに配付をしていただきたいと思います。そのルートによっては,やはり東幼稚園に入れたいという保護者の方も出て参りますので,是非きちんとしたルート図を作っていただいて配付していただきたい。ルートについては,申し合わせで常磐線から南側というようなことがあったかと思いますが,このことについてはいかがでしょうか。

参事兼教育総務課長) ただ今委員長からお話がありましたことを,私がこの事務に従事しましてから,話を伺いました。何故かということを確認しても,先程募集についてご説明しましたように申し合わせ事項という内容しか把握できませんので,これにつきましてもどのような経過であったのか,どういうふうな申し合わせなのか,その確認をして,早急に対処して参りたいということでございます。

亀井委員長) そのことについては,是非調べてみて下さい。確かに距離が長くなれば通園時間が大変長くなりますので,そのことも含まれているのかという気もしますので,中にはいろいろあったようなことも聞いておりますので,とにかく応えられるようにしていただきたいと思います。
暫時休憩いたします。

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
他に発言はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で審査を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本陳情については,その趣旨・願意について妥当であると認められることから採択すべきものと決したいと思います。これご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
暫時休憩いたします。

亀井委員長)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
その他,教育委員会関係で何かございませんか。

生涯学習課長) 前にも委員会の方で国衙跡の発掘についてご説明をしたと思いますが,3月9日に現地説明会を開きまして,受付で141名の方がおみえになりまして,当日説明会を開催いたしました。皆さんのお手元に資料をご配付させていただきました。その時の説明会資料でございます。国の補助により,13年度から第1次調査,本年度が第2次調査ということで,今回第2次調査の成果についてご報告をさせていただきたいと思います。ページ数で4ページ,5ページを見ていただきたいと思います。その次の6ページに第2次調査のときの配置図が大きくなっておりますので,7ページの配置図を見ていただきたいと思います。上の方からSB1401,これは14年度の1番目の建物ということで,次SB1402が右側にあります。1403,1404ということで,1407までございます。それから左側に塀跡,それからSB1401の右側に溝跡ということで,今回これだけの建物跡が出ました。実際13年度の発掘調査におきましては,正殿と思われるものが庇付きの大きな建物が出て,それの正殿であるかどうか,正殿の中心と思われるところから50メートル東側を今回発掘調査いたしまして,建物跡が7棟ございました。実際上今回特に主なものとしましては,SB1402ですが,戻りまして4ページを見ていただきたいんですが,4ページの下にSB1402の建物についての説明がここに書かれてありますが,ここの部分については壷地業ということで,穴を掘りましてその部分を堅めた跡が出ました。ここには礎石の建物が建っていたと思われます。それからまた7ページを開いていただきまして,一番下側にSB1407という形のものがございますが,これはこの面一体が土を入れて堅くなった跡がございます。これは先程の1402は柱の部分だけを堅くしたんですが,この1407の幅は,底全部を堅くしたような跡が出ました。これも礎石を堅くするために礎石を置いた跡ということでございます。それからこの1401と1403と1405は,掘立柱礎石ではなくて,穴を掘って柱を建てた跡でございます。この三つは大体同時期のものではないかということでございます。それから1405と1406は,1406は1405の建替えられたものというふうに推測しております。それから今回の目的だったんですが,正殿の跡の脇殿,それからそれを囲む塀跡を発見したいということで調査を行ったわけですが,1405,1401,これは南北に走っているもので,脇殿というふうに考えられるところもあるんですが,それを今度その右側に遮へいする塀跡が今回見つからなかったということで,去年13年度に出ました庇,大きな建物ですが,それが正殿であるというような今回,まだ可能性がなくなったわけではございませんが,若干去年からみますと低くなったということで,実際これだけ大きな建物がどういうものだったのかということはまだ今後の調査になるものかと思っております。15年度も予算をこちらの方で要求して,現在審議されているところでございますが,その右側をまた掘りまして,国衙跡ということは間違いないと思われますので,その内容,国庁跡が早く発見できればいいなと思っております。ただ実際上,今後ますます国衙跡の謎が深まったということで,期待する部分も大きいものも出てきたのかなと思われます。

亀井委員長) ただ今の説明につきまして,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。
質問等はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上でこの件については終結いたします。
その他,教育委員会関係で何かございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で教育委員会所管の審査を終結いたします。
暫時休憩いたします。

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
これより,福祉部所管となります議案並びに陳情の審査を行います。付託案件説明のため出席した者は,お手元にご配付しております出席者名簿のとおりであります。
初めに,議案第15号・平成14年度石岡市一般会計補正予算(第7号)の福祉部所管に係る部分についてを議題といたします。最初に執行部より補正予算書に基づき,所管部分の補正内容につきまして,説明を求めます。

参事兼保険年金課長) 今回の補正予算で提案いたしました国民健康保険関係について申し上げます。ページ数でいきますと補正予算書の34ページ,35ページでございます。一番上の歳入,国庫支出金,節の4 国民健康保険事業費負担金267万2,000円と下から2段目になりますが,県支出金,民生費県支出金,節の4,国民健康保険事業費負担金133万6,000円でございますが,これらにつきましては低所得者にかかる軽減分を国で2分の1,県で4分の1,市で4分の1を負担するものでございます。これは基盤安定額と言いますが,この額が確定したために今回増額補正をしたものでございます。次に歳出でございますが,40ページ,41ページでございます。一番下の欄でございますが,民生費の節,繰出金,説明の欄,また次のページにも跨りますが,28の国民健康保険特別会計基盤安定繰出金534万7,000円,これにつきましては,先程の歳入の補正に市の負担分の4分の1をプラスした額を国保特会に繰出すものでございます。その下の,その他国民健康保険特別会計繰出金662万5,000円の減額補正につきましては,市からの国保特会への繰出金を調整したものでございます。以上が国民健康保険会計の一般会計補正予算の概要でございます。

社会福祉課長) 私の方から社会福祉課関係の補正予算についてご説明申し上げます。最初に42,43ページをお開きいただきたいと思います。歳出の方で心身障害者福祉費でございます。歳入につきましては,歳出に伴うところの国・県の補助金でございますので,最初に歳出についてご説明申し上げます。身体障害者福祉費に対する補助でございます。以下,減額でございますが,これはそれぞれ件数の減によるものでございます。下の精神障害児福祉事業,精神障害者地域生活援助費でございますが,これについては国・県の補助要綱の整備が遅れた関係で今回補正をしたわけでございます。事業としましては,既に始まっているものでございます。グループホームでございます。歳入の方でございますが,34,35ページの民生費国庫負担金,社会福祉費負担金,生活保護費負担金,生活保護費負担金につきましては,44,45ページをお開きいただきたいと思います。民生費,生活保護費,扶助費の生活保護費,医療扶助費と葬祭扶助費と授産施設事務費でございます。この増額の要因といたしまして,生活保護対象者の増によるものでございます。景気低迷,就労困難,リストラ等によるというようなところでございます。それから高齢化によるところの件数等の増額によります。戻りまして34,35ページの上から3段目の生活保護費負担金につきましては,これに対する国の負担金4分の3でございます。4分の1は市費ということになります。それから民生費国庫補助金,社会福祉費補助金でございます。それぞれ件数の減によるものでございます。下のところの精神障害者地域生活援助事業費補助金は,先程のグループホームの関連で2分の1の国の補助ということになります。私の方からは以上でございます。よろしくお願いいたします。

副参事兼高齢福祉係長) 歳出からご説明いたします。ページ数で42,43ページでございます。民生費,社会福祉費,社会福祉総務費の専門従事者奨学金貸与事業についてですが,平成14年度において奨学金を受ける方がいなかったため,100万8,000円の減額補正でございます。次に,老人福祉費,高齢者等支援事業の老人クラブ補助金についてですが,四つの老人クラブが解散したため24万円の減額,また高齢者ふれあいの家設置補助金12万円の減額補正でございます。続きまして,在宅老人サービス事業の介護慰労報償,老人給食賄費扶助,老人電話基本料扶助,紙おむつ購入費扶助については,平成14年度において利用者が少なかったための減額補正でございます。次に霞台厚生施設組合負担金(民生分)については,高齢者福祉センター白雲荘の管理運営等に対する市町村割り当て負担金でありまして,平成14年7月1日の職員の人事異動により,1名減となった人件費452万2,000円を減額補正するものでございます。次に歳入ですが,36,37ページになります。介護予防・生活支援事業費補助金でございますが,歳出で説明しました事業の実績見込みをした結果110万8,000円の補助金の減額補正でございます。次のページの諸収入の雑入の欄2段目の老人給食自己負担分125万7,000円と老人等紙おむつ支給事業利用者負担金18万7,000円の減額補正でございます。以上でございます。

児童福祉課長) 私からは児童福祉課所管の部分についてご説明申し上げます。まず歳出からご説明いたします。42,43ページの民生費,児童福祉費の児童福祉総務費の負担金補助及び交付金の中で保育支援関係経費でございます。これにつきましては,事業を実施しなかった園があったということで,事務の精算で減額になりました。次に児童福祉費の委託料,扶助費の中で,児童手当経費の減額でございますが,これにつきましてもやはり事務の精算ということで,当初13年度に所得の限度額が変わりまして,それによって人数が減ったということでございます。次に保育委託運営経費,これにつきましても事務の精算によりまして増額になりました。次に児童扶養手当経費でございますが,14年度から国県から市の負担になりまして,事務の精算により減額になりました。次に歳入のご説明をいたします。32,33ページを開いていただきたいと思います。分担金及び負担金の民生費負担金,児童福祉費負担金の保育所運営費負担金(現年度分)と同じく管外受託分負担金でございますが,これにつきましても事務の精算で増額になりました。管外受託分につきましては,公立****でございます。次に34,35ページになります。民生費,国庫負担金,児童福祉費負担金の中で,それぞれにこれにつきましても事務の精算で増減になっております。県支出金の民生費負担金,児童福祉費負担金の保育所運営費負担金の以下でございますが,これにつきましても事務の精算で増減ということでございます。次に36,37ページの民生費県補助金の児童福祉費補助金,県特別保育事業補助金と保育サービス支援事業費補助金につきましても,事務の精算で減額となりました。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

國司副委員長) 43ページの紙おむつ購入費扶助の減額についてですが,せっかくの予算を減額するというのは,この前の予算特別委員会の中でもお話しましたが,PR,啓蒙啓発が足りないのではないかと思います。実際現在現場で働いている方がこのような補助があることが分からなかったということを聞いておりますので,啓蒙啓発が足りないと思いますので,この点について再度お聞きをしたいと思います。

副参事兼高齢福祉係長) この減額につきしては,国の補助金でありますので,介護4又は5に認定されて,市民税非課税の方に7万5,000円の助成券が交付されます。それで自己負担として1割をいただく制度があります。その制度の中で利用する方が,該当する方がいないというのがひとつの原因になっております。それと今國司委員さんからありましたPRなんですが,ホームヘルパーさんへのPRも,訪問介護をしておりますから,その方たちのPRについても指導していきたいと考えております。それから市が**なるかと思うんですが,市民便利帳という冊子を今作成しているところです。それを各家庭に配付する予定でもありますので,その中にも紙おむつと言いますか,在宅福祉サービスについて,市民便利帳に掲載される予定でおります。

國司副委員長) 補助が受けられるのが介護度3,4,5ということですが,その下の1,2の方でも紙おむつが必要な方に対しては,市長が特に認めれば受けられるということでしたが,再度確認いたします。

副参事兼高齢福祉係長) おむつを使用している方についても介護度1,2の方については交付していないんですが,介護度をもっていない方,介護認定を受けていない方については,こちらで調査に行きまして,寝たきりの状態が分かれば交付しております。

國司副委員長) この前の答弁では,市長からの許可が下りれば,交付をするというようなお話があったと思いますが。

高齢福祉課長) ただ今の件についてお答えいたします。状況に応じてと言うことで,市長が特に認めた者ということがございますので,例えば独居老人あるいは高齢者のみの家庭で,なかなかおむつ替えが大変だと。例えば3以下の方であっても,そういう状況の場合には話を伺って,私どもで調査をして,必要ならば交付するというようなことで対処していきたいと思います。

國司副委員長) 今状況に応じてということですが,その基準はどのようになっていますか。

高齢福祉課長) 独居老人の場合には,自分でなかなか取りに行くのが難しいとか,おむつ替えが出来ない。あるいは高齢者の世帯のみで介助ができないというような場合には,紙おむつの支給が必要かと思いますので,状況に応じて,話を聞きながら現地調査をして決めていきたい。市長の方に判断をいただきたいということで対処していきたいと思います。

國司副委員長) 介護度が3,4,5より低い方でも実際に必要な方がいるわけです。そういう点をよくみていただいて進めていただきたいと思います。これ要望して終わります。

小松委員) 43ページの専門従事者奨学金貸与事業で該当者がいなかったということで減額100万8,000円ですが,介護保険が導入される中で福祉の方に従事する方を増やすとか,そういう目的があって出てきたのかと思いますが,昨年はどうでしたでしょうか。

副参事兼高齢福祉係長) 昨年の実績でございますが,1名の方に43万2,000円貸し付けております。

小松委員) 制度としては大変いい制度であると思いますが,実際対象者がいなくて全額減額という制度になりますと,この制度自体の見直しとかということはありますか。今回も予算は付いていますか。

副参事兼高齢福祉係長) 15年度も予算要求しております。

小松委員) 市報等で募集のお知らせをしていると思いますが,利用していただいて,いろいろ制約がありますが,石岡市で就職と言いますか,何年か働いてと。その辺も厳しいのかと思いますが,分かりました。もう1点ですが,同じ43ページで児童手当の1,656万5,000円,これは所得の限度額の変更というようなことでの減額補正だと思いますが,この額というのはこれまで対象としてきた人数からみるとおよそ何件ぐらいに該当するかお分かりでしょうか。

児童福祉課長) 第1子,第2子につきましては,これ細かく分かれているんですが,全体で5,149名でございます。それでこれ細かく3歳未満までと非被用者特別給付とか年齢と国民年金だけの受給者とか,そういうような形で細かく分かれているので,ちょっと今それぞれの人数は分からないんですが,後で数字を出してお示ししたいと思います。
小松委員) これはやはり改悪であるというようなことが,この数字を見ただけでも分かりました。

亀井委員長) 他に質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案の福祉部所管に係る部分については,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって本案の福祉部所管に係る部分については,原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,議案第16号・平成14年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。

参事兼保険年金課長) 議案第16号・平成14年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。今回の補正につきましては,歳入歳出の予算の総額にそれぞれ3,409万9,000円を追加し,歳入歳出予算の総額をそれぞれ43億9,577万1,000円とするものでございます。補正の内容につきましては,補正予算書の62,63ページをご覧いただきたいと思います。歳入の繰入金,一般会計繰入金につきましては,先程一般会計の中でご説明いたしました金額を繰り入れるものでございます。その下の繰越金,その他の繰越金3,537万7,000円の増額補正につきましては,平成13年度の繰越金でございます。次にこの歳入を受けての歳出でございます。保険給付費,一般被保険者療養給付費,補正前の額15億8,597万1,000円,今回補正額3,300万円,計で16億1,897万1,000円。この補正につきましては,一般被保険者の医療費の支払いに不足が予想されるため補正をするものでございます。ちなみに平成14年4月から11月までの医療費の支払済額が11億4,667万1,000円です。これから支払う12月から2月診療分までの医療費の支出予想額が約4億7,230万ということで計算して,合計で16億1,890万2,000円となる見込みですので,今回不足が予想されるその差額3,300万円を補正するものでございます。その下の老人保健医療費拠出金109万9,000円の補正につきましては,平成14年10月1日から健康保険法の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして,老人保健法においても公費負担割合が改正されたわけでございます。その改正されたことによって,変更決定となる追加額が生じたものでございます。それで補正をするものでございます。以上が国民健康保険特別会計補正予算の概要でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって,本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,議案第29号・石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。

参事兼保険年金課長) 今回提案いたしました議案第29号・石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。今回の改正につきましては,提案理由にありますように健康保険法等の一部を改正する法律が公布施行され,それを受けて国民健康保険法の一部が改正施行されたことによりまして,平成15年4月1日から70歳未満の退職被保険者等の一部負担金の割合を2割から3割にするとともに,外来にかかる薬剤一部負担金を廃止するため改正するものでございます。改正条文で申し上げますと,第6条第1項第1号中「第6号」を「第4号」に改めるとありますのは,一部負担金の割合を記載してあるものでございますが,今回の改正であとの部分で,同項第5号及び第6号を削るということになるものですから,その前の部分の4号までということで,条文を受けただけのものでございます。また第5号を削るという部分につきましては,退職被保険者の一部負担の支払割合が平成15年4月1日から10分の2から10分の3と国保の一般被保険者と同じ割合となりますので,特記して今までは退職被保険者については,10分の2という規定を設けておりましたが,そういう特別に記載して規定する必要がなくなりましたので,条文を削るものでございます。第6条を削るにつきましては,退職被保険者の被扶養者の負担割合を同じ負担割合とすることから規定する必要がなくなり削ることと,今回の負担割合,3割統一に合わせて平成15年4月1日から国民健康保険に加入している方についての外来にかかる薬剤一部負担金が廃止されます。これはすべての保険でそういうことになりますが,これは石岡市の条例ですので,国民健康保険に加入している方についても外来にかかる薬剤一部負担金が廃止されるということになっておりますが,これにより外来から薬剤一部負担金は今までは3割プラス薬剤一部負担金でありましたが,4月1日からは3割負担だけになりますので,負担割合が軽減されることになります。その薬剤一部負担金の規定を削るものでございます。以上が今回の改正の内容でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

小松委員) 議案質疑もさせていただいておりますが,退職被保険者の10分の2から10分の3に負担割合が上がると。被扶養者の場合にはもともと3割負担で,診療とか薬剤とかそういったものがなくなるので,被扶養者の場合には,むしろ余分なものがとられなくて安くなると言いますか,窓口での負担がかからなくなると。この2割から3割の負担というのは,やはり辞めてから医療費がかかるのに,これまでいっぱい払ってきたのにという負担感はあると思いますが,いかがでしょうか。

参事兼保険年金課長) ただ今の小松委員さんご指摘のとおりだと思います。元気なうち働いて,それで今度退職されて,ある程度の年齢になりますので,そういうときにまた病院にかかる機会が多くなりますが,今まで2割でかかれたものが3割になるということでの,1割負担が多くなるということですので,おっしゃるとおりかと思います。

亀井委員長) 他に質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。本案は,起立により採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

(起立者多数)

亀井委員長) 起立多数であります。よって,本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,議案第33号・石岡市訪問介護事業実施条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。

高齢福祉課長) 議案第33号・石岡市訪問介護事業実施条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。提案理由としまして,平成15年4月1日から身体障害者及び心身障害者について,措置制度から支援制度に移行するものでございます。内容としましては,これまで訪問介護員派遣の手数料いわゆるホームヘルパーの手数料を介護保険,一般の高齢者ということでひとまとめにしてありましたが,これを介護保険高齢者,心身障害児,精神障害者ということで,それぞれ手数料を分けてございます。また,介護保険の報酬改定が同じく15年4月1日から変わりますので,これに合わせて手数料の欄につきまてし,居宅サービスにつきまして,家事援助,身体家事折衷型がひとまとめになりまして,生活援助ということで変わりますので,こちらの改正をしてございます。また,経過措置といたしまして,これまで14年度までの3年間,以前からホームヘルパーを使っていた高齢者ににつきましては,100分の3の額の手数料ということを16年度までは100分の6,介護保険と同じということで2年間について100分の6,17年度からは1割負担ということで改正がなされるところでございます。以上が概要でございます。よろしくお願いいたします。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって本案は,原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,議案第34号・石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。

参事兼保険年金課長) 議案第34号・石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。今回の改正につきましては,提案理由にありますように,健康保険法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い,それを受けて各法が改正となりまして,石岡市医療福祉費支給に関する条例の中で各法の条文受けておりますので,その条文の変更により受ける条文が変わったことによって改正するものでございます。内容的にはもの凄い法律があるんですが,知的障害者福祉法ですとか,国民健康保険の改正による参照条文の変更とか,健康保険法の改正によるものとか,今回の健康保険法の改正によっていろいろな条文が整理されて,条文の2条が3条になったとか,そういうものを全部網羅して今回の改正をしたものでございます。全部がそのようなものでございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

小松委員) 私も条文の新旧対照表をいただきまして,線引きがされていますので,改正前と改正後,どこがどうなったかということですけれども,要するにこの条文の整理なのかと解釈したんですが,何がどう上がったとか,下がったということではなくて,本当の第何条の何項というのが,それが整理されて,今度は第何条の何項なんですよということなんですが,そういうふうに解釈してよろしいですか。

参事兼保険年金課長) 全部がそうです。今まで健康保険法の5条というものを受けて,医療福祉費の条例の中でその5条を受けて,来年度しますよというものだったんですが,健康保険法の改正によりまして,5条が6条になってしまったというようなことで,今度は受ける条文が変わったことによって,新旧対照表を見ていただいても分かると思いますが,大きい法律の改正によって条文の変更があって,それで今度それを受けている下の条例については,その受けている条文が変わったものですから,1条あがってしまったとか,5条であったものが4条になったとか。それで条文が4条になったことによって,5条を4条に直していくと。そういうものが全てでございます。

小松委員) それで言葉の整理だとは思いますが,最後の方には,「看護又は」が「看護若しくは」とか,「当該保険医療機関等及び」というのが「当該保険医療機関等又は」と。「及び」が「又は」とか,この辺のところは,特にこういうふうに言葉を変える根拠がどういうところにあるのかと思ったわけですが,条文の入れ替えということであれば結構です。

亀井委員長) 他に質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって本案は,原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,議案第35号・石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。

副参事兼高齢福祉係長) 議案第35号・石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。今回の改正は提案理由にありますとおり,平成15年4月1日から石岡市デイサービスセンターの管理委託を変更し,介護保険法に該当する事業のサービス使用者は,石岡市特別養護老人ホーム「のぞみ」を利用することとするものでございます。改正内容について申し上げますと石岡市デイサービスセンターで生きがい活動支援通所事業を社団法人石岡市医師会に委託をして実施して行ってきました。平成15年4月1日より社会福祉法人欅会に委託先を変更し,生きがい活動支援通所事業と特別養護老人ホームのぞみの運営を一本化するために改正するものでございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって本案は,原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,議案第36号・石岡市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。

副参事兼高齢福祉係長) 議案第36号・石岡市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。今回の改正は平成15年4月1日より石岡市特別養護老人ホームのぞみで短期入所生活介護事業及び通所介護事業を実施するための定員を定めるものでございます。改正内容について申し上げますと,短期入所生活介護事業,ショートステイの定員を12人,通所介護事業,デイサービスの定員を20人に定めるものでございます。以上です。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認めます。よって本案は,原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,議案第37号・石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。最初に執行部より本議案につきまして,説明を求めます。

高齢福祉課長) 議案第37号・石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。提案理由ですが,平成15年度から介護保険料を改正するために,条例の改正と低所得者に対する保険料の減免規則を設けるものでございます。内容としましては,第7条で保険料率がございますが,基本月額で100円を上げまして,それぞれ金額の変更ということでございます。次に16条の減免でございますが,これにつきまして,その他特例に関する規則で定める者ということで,別紙でございます。規則の方で減免対象者の基準ということで,第2条の方でこれらの各号に該当する者につきまして,介護保険料の第1段階につきましては2分の1,第2段階の方につきましては3分の1をそれぞれ減額するというような規則でございます。以上でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

小松委員) 議案質疑でもさせていただきましたが,保険料の改正基準額で100円値上げということでございます。私は,100円アップをせざるを得ないという根拠を伺っているわけですが,また介護保険料は安ければいいというものではないということは,介護保険が導入されるときにも,そのようには私も承知をしているわけです。しかし今度値上げになった場合には,県内で上から4番目ですというような話でしたけれども,やはり幾らかでも値上げがされるということは,またかということで市民に対しては大変負担感があると。一方で減免制度が設けられると。このことについては,大変喜ばしいことであると思います。まだまだ減免制度の対象を広げる必要はあるかと思いますが,一定程度評価は出来るものと思います。しかし,私は双方を考えたときには,減免制度が設けられて良かったとは思うものの,やはりこの値上げについてはいかがなものかと思います。今回の改正については反対の意を表明するものです。

亀井委員長) 他に討論はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。本案は起立により採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

(起立者多数)

亀井委員長) 起立多数であります。よって本案は,原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,陳情第65・健康保険法改訂に伴う償還払い制度について改善を求める要請書についてを議題といたします。本陳情の審査にあたり,最初に執行部より,各陳情項目に対する当市における現状等について説明を求めます。

参事兼保険年金課長) 陳情第65・健康保険法改訂に伴う償還払い制度について改善を求める要請書でございますが,下に要請項目とあって1から4まであるわけでございます。この要請項目に従いまして石岡ではどういう国・県の指導を受けて,どういう事務を行っているかということを参考までに申し上げたいと思います。まず1でございますが,老人保健医療受給者及び前期高齢者,これは今度健康保険の方でみるようになりました70から74歳までの方のことですけれども,この自己負担額を超えた額の償還については,償還払い該当者に個別通知を行い,手続きに漏れがないように徹底して下さいということですけれども,石岡市におきましては老人保健医療受給者及び前期高齢者について,この方々で自己負担額は,一般の方で外来で1万2,000円でございますが,超えた額の償還につきましては,毎月該当者を抽出しまして,それにより個別通知をいたしております。それから2の老人保健医療受給者の自己負担額を超えた額の償還方法は,初回のみ申請を必要とし,2回目以降は申請がなくても限度額を超えた金額を該当者に振り込む制度を確立して下さいということでございますが,これについては厚生労働省の指導がありまして,高齢者に高額医療の支給に際して過剰な負担がかからないようにというような厚生労働省からの指導があります。それに基づいて,申請は初回のみで可能とする。また申請時に受診状況の申告及び領収書の添付を求めない。3として,高齢者本人による申請が困難な場合には,代理人による申請を認める。4として,受け取りの初回申請時に,高齢者が指定した口座に振り込むというような厚生労働省の指導もありますし,石岡市ではそのとおり,指導どおり対応しております。ですからここの1,2で要望していることは実際には行われているということでございます。それから3でございますが,前期高齢者の自己負担額を超えた額の償還方法は,70歳未満の世帯合算後の支給額を含め,初回のみ申請を必要とし,2回目以降は申請がなくても限度額を超えた金額を該当者に振り込む制度を確立して下さいということでございますが,これについては先程申し上げました前期高齢者というのは,各保険でみる,今度は70から74歳までの方ですが,老人保健医療受給者については,先程お話しましたように国において明確な指導が出て,それによって行っているところでございますが,前期高齢者の申請や領収書の添付等については,各保険者の判断に委ねるということで国の方でもありますが,そういうことで国の方で判断してございます。石岡市では前期高齢者に対する自己負担額を超えた額の償還については,国保でみるものですから,国保税を滞納している方もあります。そういう関係もあり支給した高額療養費の中から,納付をお願いしたり,また茨城県の指導によりまして前期高齢者については毎回申請をしていただいて,領収書を添付させないと,殺伐とした話なんですが,病院での自己負担額が未払いの方もいます。そういう未払いの方に市の方で支給してしまうというケースが少なからず発生するということ。石岡でもそういう例もありますが,そういうことがあるので,保険者に事後処理の負担がかかるというような,自己負担を払わない方に今度市の方からお金を払ってしまうというようなことで,事後処理の負担がかかるということで,茨城県以外においてもこの点に重きをおいて,申請と領収書の添付については,該当するごとに出していただいているような状況でございます。以上のようなことから茨城県においては,老人保健の取り扱いにかかわらず,従来どおり前期高齢者を含めて該当するごとに,老人保健は先程も言いましたように,1回の申請で領収書も何もいらないということで,老人保健については拠出金でやっているものですから,税を取っていないので,そういう問題も起きないということで国の指示どおりやっております。茨城県の方の指導では,従来どおり前期高齢者については,申請,領収書の添付についてはその都度行いなさいということで,茨城県全県下でその都度行っております。そういう取り扱いをしております。それから4の70歳未満の高額療養費の償還方法も同様の取り扱いとして下さいということでございますが,今3のところで述べましたようなことで一部負担金の3割分を払わないで,病院の方ではそれで7割分だけの請求はしますから,3割が入らなくても。それによってお支払いするということになりますと,払っていないのにこちらからお支払いする形になりますので,この4についても3と同様でございます。以上が陳情第65の健康保険法改訂に伴う償還払い制度について改善を求める要請書に対しての石岡市の現況でございます。

亀井委員長) 以上で説明は終わりました。これより審査に入ります。審査上の発言は,挙手によりこれを許します。

小松委員) 1項と2項については,既に実施しているということで,3項,4項で,窓口で未払いというのは,やはり医療機関の方で未払いでも了承してしまうというのはどういうことなんでしょうか。

参事兼保険年金課長) 今の窓口へ来てそういう事例もありますが,結局本人が3割払ってこなくても,保険の請求は出来るわけですね。そうするとこの抽出する高齢者とか,高額療養費に該当している人は,その7割分で抽出します。3割は自己負担ですから,払ってきたか払ってこないかは分からないんですが,病院では10月分でかかったのは1月にもう請求して,市の方で7割分は払いますが,その3割が未払いだということを確認するために,市の方で領収書の添付を必要として,医療機関で3割分を払ってこなくても7割の保険請求は各市町村の方へ病院ではしてきますから,7割分は病院の方では保険で支払うものですから,それは全部請求してきます。その3割をとれるかどうかは,病院の方の**になります。そういう事例も多くなっております。取れないというか,お金をもってこないで,保険証をもっていたけど,お金がなくても病院にかかれてしまうと。それで7割分は保険で取れるから,それでいいかということに流してしまうという部分もあるという,事務長さんのお話を聞くと。そういうことだそうです。

小松委員) そういう事例がたくさんあるとすると,医療機関も捨てたものじゃないと,逆にある意味では3割は病院には入らないわけですね。入らなくても,やはり診療をして7割だけの収入で運営すると。これはどの程度あるものでしょうか。

参事兼保険年金課長) 数的には,大きい病院でもそうはないと思います。石岡でも今まであった事例で,市の方に問い合わせがあって,それで国民健康保険に入っているかどうかとか,そういうものでも年間で2件ぐらいのところですか。ですから今小松委員さんがおっしゃったように人数はということで全部が7割でやってくれるということではなくて,本当に僅かな数だと思います。

亀井委員長) 暫時休憩いたします。

 休 憩

亀井委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
他に発言はございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で審査を終結いたします。これより採決に入ります。お諮りいたします。本陳情については,更に調査・検討する必要があることから継続審査といたしたいと思います。これご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
その他,福祉部関係で何かございませんか。

(「なし」との声)

亀井委員長) ないようですので,以上で福祉部所管の審査を終結いたします。
以上で本委員会に付託されました案件の審査はすべて終了いたしたわけでありますが,これらに係る委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。本委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す理由を付し,閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」との声)

亀井委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で本日の議事はすべて終了いたしましたので,これをもって,教育福祉委員会を閉会いたします。


 閉会 午後12時24分


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