平成14年5月24日 市民経済委員会


案 件 (1)議案第47号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市一般会計補正予算(第9号))」,議案第49号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)),議案第64号「石岡市環境基本条例を制定することについて」,議案第65号「石岡市農業集落排水事業分担金に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第68号「損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について」
(2)陳情第35「柴崎自動車解体現場の実態を調査し移転を促進し地区住民の生活と環境を守るための陳情書」,陳情第42「柴崎商会自動車解体業に対して理解を求めるための陳情書」,陳情第46「八軒台における住環境の整備について」
(3)閉会中の継続調査の申し出について
(4)その他
出席委員 小吹武男委員長,関町芳弘副委員長,新治康正委員,坂本 馨委員,鈴木行雄委員,高野 要委員
説明員 市民部
 市民部長(金子重夫),参事環境保全担当(高木直之),環境保全課長(小松 修),副参事清掃担当(友水敏男),副参事ISO取得推進担当(佐藤敏明)
経済部
 経済部長(岩田 基),農政課長(大野静夫),農村整備課長(鈴木正治),副参事集落排水担当(藤枝利明)
議会事務局 主幹(藤代志保)


 開会 午前10時02分

小吹委員長)ただいまから市民経済委員会を開会いたします。本日の議題は,議案第47号・専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市一般会計補正予算(第9号)),議案第49号・専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)),議案第64号・石岡市環境基本条例を制定することについて,議案第65号・損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について,及び,第1回定例会より継続審査となっている陳情3件についてであります。
 次に,本日の委員会審査のため説明員として出席を求めたものの職氏名は,お手元に配布いたしました出席者名簿の通りであります。
 これより審査に入ります。はじめに,議案第47号・専決処分について承認を求めることについて(平成13年度石岡市一般会計補正予算(第9号))中,当委員会の所管に係る部分を議題といたします。執行部より説明を求めます。

農政課長)農政課に係る部分についてご説明をいたします。繰越明許費の補正,第1条にかかる,龍神の森整備事業につきましては,当初,繰越額を2千万円と見込みましたが,年度末において2,387万円の繰越が見込まれるため専決処分を行ったものであります。

農村整備課長)第2表の債務負担行為補正についてご説明いたします。農道整備資金として,ひたち野農業共同組合が農林漁業金融公庫から借入れる資金の損失補償を債務負担するものでございます。平成13年度の農道整備事業費は借入れ金1,695万円に対する利子が平成14年2月8日に改定されたことに伴う元金利子の補正でございます。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。なお,審査上の発言は挙手によりこれを許します。

坂本委員)農協で要請があって農林漁業金融公庫から借入れての元金利子の変更な訳ですが,この損失補償という言葉は適当なのかどうか。別な名前がないのかどうか,伺います。

農村整備課長)この事業は非補助事業として約20年前から実施しているものでして,債務負担行為についてはひたち野農協の損失補償というかたちで出しているわけです。

(「名前は適当なのか」と呼ぶものあり)

財政担当とはよく**します。

坂本委員)金利が変わったということなのですか。

農村整備課長)金利の改定が平成14年2月8日にありまして,1.6%が1.8%になりました。

坂本委員)農協の,市の**を見たのですが,金利が違うんですよね。あの金利は最初借りたとき動かせないということになっていたのだが,金利が動いているようなんだよね。

農村整備課長)金融公庫の金利でございますが,だいたい3ヶ月程度で見直しを行いまして,金融公庫のほうから設定した率の数字が来るわけです。実際に借入れた時点の金利が適用されるということでございます。

坂本委員)この実際には総額でこの金額ではないんですよね。私この間突き合わせてみたのですが,金利が違うようなんですよね。

農村整備課長)この元金利子1,957万7千円でございますが,あくまでも限度額でございます。

坂本委員)本当であれば,農協のほうにも金利の改定があれば通知が来ていいわけですよね。それを綴り込んでおくわけですから。だけれど,違うんですよね,実際は。だからおかしいなと思い質問したわけなんですが・・・。いくつもある中で,たまたまこれを見てみたのですが。まあ,いいです。

小吹委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)発言なしと認め,質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)
ないようですので,以上で討論を終了いたします。
 これより採決に入ります。議案第47号中当委員会の所管に係る部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり承認すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第49号・専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。執行部より,本案について説明を求めます。

副参事集落排水担当)議案49号についてご説明いたします。繰越明許費の追加を行ったもの,繰越額571万円でございますが,これは石岡西部地区の農業集落排水処理場の用地代金で,平成14年1月中旬に売買契約締結の席につきましたが,諸般の事情によりまして3月となり,所有権移転登記が4月にずれこんだため追加したものでございます。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。なお,審査上の発言は挙手によりこれを許します。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)討論なしと認め,以上で討論を終了いたします。
 これより採決に入ります。議案第49号を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり承認すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第64号・石岡市環境基本条例を制定することについてを議題といたします。執行部より説明を求めます。

環境保全課長)それでは,議案第64号について,提案理由をご説明したいと思います。この条例は,環境基本法の制定に伴いまして,本市の現在及び将来において環境の保全及び創造を目的として,市,事業者,市民等が連携し協力し合って,環境への負荷が少なく持続的に発展する社会を構築するために条例を制定するものでございます。

小吹委員長)本会議のほうでもありましたが,提案理由だけではなく,要綱といいますか,おおよその内容もお願いします。

環境保全課長)失礼しました。それでは,石岡市環境基本条例につきまして,各条文につきまして概略をご説明させていただきます。
 前文でございますが,本市の歴史的,地理的背景等を説明いたしまして,市民が,安全で快適な生活を営むために健全で豊かな環境の恵みを享受する権利を有しておりますが,その環境を将来の世代に引き継いでいく責任も負ってございます。また,限りある自然環境からも多くの恵みを受けていることでございますので,それを自覚し,負荷の少ない持続的な社会を作るために,市民,事業者及び市が連携して良好な環境を創造していく社会を目指すことを決意してこの条例を作る,ということが前文に掲載されております。
 第1条,目的ですが,三つの趣旨がございまして,まずはじめに,環境の保全及び創造についての基本理念を定めること。それから,市民事業者及び市の責務を明らかにすること。市民が現在及び将来にわたって健康で文化的な生活が確保できるよう環境保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を講ずるということでございます。
 なお第2条につきましては,この条例中に掲げます用語についての意義を定めてあります。
 3条,基本理念ですが,これにつきましては(1)といたしまして,市民が現在及び将来,環境からの健全で豊な恵みを受け健康で文化的な生活を営めるように適切に行うということ。2項には,人と自然が共生できる恵み豊かな環境を確保するため,多様な自然環境を有効に活用しつつ保全し,環境負荷の少ない持続的に発展可能な社会を構築するということが定めてございます。第3項は,豊な自然,歴史及び文化を保全するとともに,新たな風土を創造しつつ,将来の市民に継承していかなければならないということ。4項には市,事業者,市民及び滞在者が公平な役割分担と責務の自覚の下に協働して積極的に行わなければならないということがうたわれています。5項といたしましては,地球環境保全,これは人類共通の課題であり,これを石岡市にとどまらず国際的な協調のもと,または県,他市町村と協働して積極的に推進するということが明記されております。
 次に第4条ですが,市の責務について環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,これを実施しなければならないということで,第10条に記述しております環境基本計画の策定等に基づきまして環境の保全及び創造に努めるということが記されております。
 第5条事業者の責務につきましては,第1項,廃棄物の適正な処理が必要ということ,第2項,地球温暖化防止に給する製品の利用,再利用できる物質の使用について低減がはかれるようにすることが書いてあります。
 第6条は市民の責務ですが,日常生活において生ずる環境負荷の低減に努めるとともに,良好な環境の創造に自ら努めるということがここで明記されております。
 また,市が実施する施策への協力の責務,それから第7条滞在者の責務,旅行者等につきましても,やはり,当市における環境の保全に努めるということ,市が実施する施策に協力するということが掲げてあります。
 第8条,年次報告ですが,市が講じました施策等に関して公表するということが明記してございます。
 第2章,環境の保全及び創造に関する基本的施策の中の,第9条,施策の基本方針ですが,これは第3条の基本理念にのっとり,各種の施策を総合的有機的に連携を図りつつ計画を行わなければならないことを項目別に明記してございます。
 次に第2節,環境基本計画でございますが,第10条,基本理念及び施策の基本方針に基づきまして,施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,環境の保全及び創造に関する基本的な計画,これは環境基本計画ですが,これを作成するということが書かれております。
 次に第11条,市の施策の策定及び実施に当たっての配慮等ということで,一項目めとしまして,環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し,実施に際しては基本計画との整合性を図り環境の保全及び創造へ配慮しなければならないということがうたわれております。2項として,施策を推進するために,庁内に総合的な調整を図るための体制を整備するということです。
 次に第12条,環境の保全及び創造に資する施設の整備その他の事業の推進ということで,施設の整備による環境への負荷の低減及び自然環境,文化財保存,文化的な環境の創造に資する事業の推進に必要な措置を講じるということが定められております。
 13条,環境の保全及び創造のための規制措置,環境の保全及び創造を図るために支障を来すおそれがあるという行為について,規制その他の措置を講ずるということが定められてございます。
 なお,第14条,環境影響評価の推進,すなわち事業者がその事業を行うに当たって環境への影響についてみずから適正に調査,予測又は評価を行い,その結果に基づき環境の保全について適正に配慮することを推進するために必要な措置を講じるということが定めれています。
 第15条,調査の実施及び監視体制等の整備ですが,市は環境の状況を的確な把握をし,施策に係る必要な調査を実施するとともに,これらの測定,監視等の体制を整備することをうたってございます。
 第16条,資源の循環的な利用等の促進ということで,市は環境への負荷の低減に資するため,廃棄物発生の抑制,減量化,資源の循環的利用及びエネルギーの効率的な利用が促進されるよう,必要な措置を講ずると定めてございます。
 第17条,環境に配慮した活動等の普及ですが,市は市民,事業者及び民間団体の活動の普及に努めるということが定められております。
 18条,事業者の環境管理等の促進,事業者が自ら行う環境管理及び監査等が促進されるよう必要な措置を講ずるということが定めてあります。
 第19条でございますが,経済的な措置,1項といたしまして,事業者,市民,民間団体の環境への負荷の低減を図るための活動,施設の整備等に必要な助成その他の支援の措置を講ずること,第2項で環境への負荷を生じさせる活動を行う事業者,市民に対し,環境への負荷を低減するため必要があると認めるときは経済的負担を求めることができるということが定めてございます。
 第20条,環境教育,環境学習等の推進。市は環境保全及び創造に関する教育及び学習の振興,人材の育成及び確保,広報活動の充実促進に必要な措置を講ずると記載されております。
 第21条,情報の提供,事業者,市民,民間団体が行う活動の促進のための情報を提供するように努めるということでございます。
 第22条,市民の意見の反映。市は,環境の保全及び創造に関する施策に市民の意見を反映させるため,必要な措置が講ぜられるよう定められてございます。
 第23条,苦情の処理。市は苦情の円滑な処理を図るよう努めることが定められております。
 第24条,事業者,市民等との連携及び協力。連携及び協力によって施策の効果的な推進に必要な措置を講ずることが定められてございます。
 次に25条,国等との連携及び協力。市は広域的な施策の策定及び実施に当たって,積極的な連携及び協力を図ることが定められてございます。
 第4節でございますが,霞ケ浦及び流域河川環境の修復,保全及び創造のための施策の推進。
 第26条の第1項につきましては,水質汚濁の要因となる汚濁物質の削減による,安全な水資源の確保及び自然環境の保全等の施策を積極的に推進することが定められております。次に前項の規定を推進するために調査研究,情報の交換,人材の交流等の体制整備を図ることが定められてございます。第3項では,前二項の施策を推進するに当たっての国等との連携を図ることが定められております。
 次に第5節,地球環境保全のための施策の推進。これにつきましては,第27条,市は,国,他の地方公共団体,事業者及び市民等と連携し,地球環境保全に関する国際協力に資する施策の推進に努めること,となってございます。
 第3章ですが,環境審議会でございますが,これにつきましては,第28条環境審議会の設置が掲げられてございます。
 29条,所掌事務。30条が組織等,31条,会長及び副会長。32条,会議について。33条部会,34条幹事会について,35条委員以外の者の出席等について,36条庶務等,第37条,委任について定められてございます。以上が各条のご説明でございます。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。なお,審査上の発言は,挙手によりこれを許します。発言はござませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。
 これより,討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で討論を終了いたします。
 これより,採決に入ります。議案第64条を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第65号・石岡市農業集落排水事業分担金に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。執行部より,本案について説明を求めます。

副参事集落排水担当) 議案第65号について,平成14年度から新たに西部地区の農業集落排水事業の受益者分担金を徴収するということでございますが,石岡西部地区の農集排事業変更を平成14年度から実施するため,受益者から分担金を徴収するに当たり,石岡市農業集落排水事業分担金に関する条例の別表第2条関係の事業地区の名称に石岡西部地区を加え,実施区域を定めるものでございます。

小吹委員長) 以上で説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。質疑はございませんか。

新治委員) 今後のこともあると思うので,お伺いをします。この中の,今回の西部地区のことが書いてありますが,これは排水路のも持っていきかた,さらに地型,といいますか,そのような関係でこのようになったと思いますが,ここに,鹿の子二丁目,四丁目の一部ということであります。しかしながら,二丁目というのは, 現在の有料道路から,西,柏原工業団地の入り口までですね。さらに柏原池から,今度大きく出来た風土記の丘へ来る道路,あれを越えて染谷の手前から引かれていくのが二丁目であります。戸数にして100戸。まあ,県営住宅は別にしてね。そういう地形であります。それで今回の一部というところは,家があったといってもわずか五軒か六軒。十軒とないと思います。その中には市街化区域,調整区域,こういう大きな鹿の子としてのでありますが,今後,これは地型の関係でやむをえず持っていったと思うのですが,あそこまで持っていって,二丁目といって人家が少ないところにもっていくというのは,これは地型の関係で排水路の関係だと私は思うほかないです。更に,四丁目,これも戸数が何軒もありません。鹿の子はご覧のように,県営住宅を除いても300戸からあります。せっかく計画されても,たった10軒か20軒。これについて,今後は二丁目の大きく残るところも計画に二次事業としてか,それともこれで終わりなのか,地型の関係でやむをえず二丁目までもってきたというものなのか,お伺いいたします。

副参事集落排水担当) ただいまのこの地区の選定につきましては,下水道のほうの広域下水道のエリアと,農集排のエリアということで協議して,また,ただいまのご質問にもありましたように,地形的なもので制定したものでございます。今後の予定でございますが,二次ということでの事業ということは,現在のところ考えてございません。

新治委員) そうしますと,村上,大砂,柏原というのは分かります,これは。しかし鹿の子というね,これは現在,市の行う下水道の予定区域には入っておりませんよ,そうでしょう。高速道路があるために,あれから西側はポンプ場を作るのが大変だなどという理由があって,一応,計画は常磐高速道路から市内と。そうするとこちらは,ということで,この集落的なことで計画されます。そうしますと,あとは公共下水道の関係でということになりますけれど,こんな鹿の子の二丁目なんて,計算してご覧なさい,何戸含まれるのか。四丁目まで含めて。しかもここは調整区域。今度は**という名称でどんどん鹿の子は家が建っていきます。市の職員も,正規な手続きで調整区域に家が建ったと。そういうところにあって,ここに300戸の中からわずか・・・奥に入っているところを除いてこんな畑の中を通して。排水だからもってきたといえばそれまで。そこまで計画するのならば,二次,三次ということでこの何百戸というところも計画に入らないと。あなたに直接言っても無理だとは思いますが,今後これがそうであるということになれば,私も,地域住民ともども,一つの問題があろうかと思いますので,もう一度,お答えください。私は反対というわけではありませんので,前もって申し上げておきますが。計画に鹿の子二丁目を通って,あとの何百戸というところを考えていないと。こういうことですので,お答えいただきます。

副参事集落排水担当)
 エリアの問題でありますけれど,建設部下水道課と協議いたしまして,ただいまのところの市街化と集排エリアの間が空いているということで,ここの**につきましては,現在のところは合併浄化槽で対応していただきながら将来的には下水道のほうで取り入れたいという,当時の考えがございまして,この中でエリアを制定させていただきました。

新治委員) くどくど聞いても始まりませんので,将来は,何百戸とあるほうには,公共下水という形で考えているということですか。

副参事集落排水担当) 当時の協議の中では,下水道のほうで取り入れたいというような話でございました。

小吹委員長) ほかに発言はございませんか。坂本委員。

坂本委員) 分担金の問題がでましたが,関川地区は当初一戸あたり42万円という分担金で計画したわけですよね。それで,最終的には,予算もついたので30万弱で出来たということで,非常にみんな喜んでいるわけです。やはりこの農集の問題は,県からの,今度も3億8千70万が県から来るんですよね。やはりこれは転作を100%出来たところに予算がまわってくるので,やはり,転作を100%やってもらうような運動といいますか,啓蒙も必要ではないかと思うわけです。実際関川地区だって,八木地区などは転作がいまだに100%出来ていないわけなんです。それでも他でカバーして転作が出来ているために,ああいう予算の措置もされたというふうに私は考えているわけです。ぜひ,西部地区についても,こういう啓蒙運動というのはきちんとやっていただかないと困るので,要望しておきたいと思います。それで,西部地区については,だいたいどのくらいの予算を考えているのか,その辺をお伺いします。

副参事集落排水担当) 受益者分担金でございますが,現在のところ,約30万程度ということで考えております。

小吹委員長) ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長) 発言なしと認め,質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長) 発言なしと認め,以上で討論を終了します。これより採決に入ります。議案第65号を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第68号・損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてを議題といたします。執行部より説明願います。

農政課長) 議案第68号・損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてでございますが,こちらにつきましては,昨年の7月19日に私ども農政課の職員が公用車を運転中に発生した事故について,損害を賠償し和解するものでございます。和解対象者は5名でありましたが,そのうち4名につきましては昨年の9月に2名,今年の3月に2名とそれぞれ和解が成立し,議案を提出し,ご承認をいただいたところでございます。今回の和解の相手,○○○(個人名)様におきましては,指関節の治療が長引きまして,長く接骨院に通院しておりましたので,和解が成立しませんでした。今般,治癒をしたということで和解となりましたので,議案の提出となりました。なお,すでに昨年中示談が成立するまでの間に,被害者が生活困窮にならないようということで,車両の修理分と,運転手でありましたので休業手当てを予算計上し,概算払いをしてございます。ということから,今年度予算からの支出は,その残金であります84万3,890円となります。以上です。

小吹委員長) 以上で説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。なお,審査上の発言は,挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

高野委員) 公用車の事故というのはここ多くて,**亡くなったかたもおられたわけですが,やはり車の事故というのは,私どももそうですけれど,気のゆるみといったものもあると思うんですね。真っ直ぐ前を見てちゃんと,心身ともにきちっとしていれば,他からの事故はあるかもしれませんが,自分から起こす事故というのは少ないですよね。私が言うことでもないでしょうけれど,事故が多かったり。私が前から言っておったことは・・・。これは職員は2人で乗っていたのですか。

農政課長) お答え申し上げます。運転手としては,市の職員が1名でございます。この仕事というのは,**の関係なのですが,県の職員を2名乗せておりました。以上です。

高野委員) 県の職員さんということですが。市の職員というのはね,やはりどういうわけか二人乗りが好きなんですよね。私,前に一般質問で,車というのは一人でも走るんだと。言ったのですけれど,やはり二人乗りである。二人乗りというのは何か効果が,経済効果じゃないですけれど,効果が上がるのか。私は前の一般質問で言ったんですよ。一人で歩けない人間はやめろと。一人で話が出来ないのは子どもだと。子どもだって,いまは一人でも出来る。だから私はね,やはり事故とかは,二人で乗っていて余計な話をしていたり,まあ仕事で県の人を乗せていたというのでそんなことはないと思いますけれど,やたら二人で見に行くんですよね。なぜ目が4つないとだめなのか。一人で見てきて不安だったら,写真を撮ってくればいい。やはりそういう仕事に対しての真剣味のなさ,そのようなところからこういった事故が起こると思うんですよ。自分もそうですけど,浮かれたりしていると,電話なんかかけていると,**したりしますけれど,やはり私は,部長参事とここにおりますけれど,管理職の方々も,関係ないように思うけれど,そういうのが事故につながるのではないかなと,まあ車の事故ばかりではないですよ。ですから,私は,損害賠償とはちょっと離れるかもしれませんが,一人で出来る仕事は一人でする。一人で行けるところは一人で車で行かせなさい。これから一人にしてみなさい,話はしない,脇に誰もいないからまっすぐ前を見る。ですから,前からお話したかったのですが,これは夜道ではないですから,出来ることは一人でね,やったらいいのではないかと思います。いつも思うのですが,役所の人というのは二人でないとだめなんですよね。男二人で歩ったっていいことないですから。一人でね,仕事を出来るようにすると,私はこういった事故とかも少なくなるし,一人脇に乗っている人は何にもやっていないんですよ。これが事故云々ということにつながらないかもしれない。しかしそういったことも一つの大事なことかなと思いますので,要望でございますが,一人で出来る仕事は一人でということでお願いしておきたいと思います。

小吹委員長) ほかに発言はございませんか。新治委員。

新治委員) この事故は,書類上ですのでよく分かりませんが,10:0の補償ですか。そうしますと,10:0で100万からの修理費というのは,大きな事故ですからね。なんで市の職員がこんな大きな事故をしてしまうのか。大きいですよ,これは。今の高野議員の話ではありませんけれど,公用車を運転する場合は相当注意を払って運転されているとは思うけれども,10:0だったのか,それとも・・・。なんでこんな大きな事故をやったのでしょう,市の車が。知り得る範囲内で結構ですから,お願いします。

農政課長) 当日は,先ほども申し上げましたが**前の現地視察ということで,県の職員が二名きまして,それを案内していたところであります。そして事故現場なんですが,幸町の坂下のY字路のところに市の下水道のポンプ場側から飛び出したという感じになっています。本来ですと有料道路から向かってきて信号のところに出るわけなんですが,そこが大変込んでおりまして,当日はたくさん現場を見なければならないということで,わざわざポンプ場のほうからまわってより早く行きたいということで行った先が,停車が間に合わず飛び出してしまった。そこに大型トラックが土浦方面から幸町坂上に向かってきた。車の前に飛び出しまして,吹っ飛ばされたということであります。それで,その時に市の車が損害したと。同時にダンプカーでありますが,運転手がハンドルを,よけようとして,指関節を曲げてしまった。同時にダンプカーの前部を故障しまして,補償となりましたのは,運転手の腕,指の関節の治療と,ダンプカーが修理にかかっていた期間,この方は生計が運転手でありますので,その補償,私どもで言えばいわゆる休業保障,その部分がたくさんかかりました。また,市の車が飛ばされた関係上,民家のブロック塀にあたりましてブロック塀が傷んだと。と同時に市の車のエンジン部分からラジエータ液とオイルが漏れてしまった。それで隣の家のコンクリートのたたきが油で大変汚れてしまったので,これを洗浄した。そういった費用がもろもろかかったということから,総額がこちらの金額になっているところでございます。

小吹委員長) 他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長) 発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長) 発言なしと認め,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第68号を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第35・柴崎自動車解体現場の実態を調査し移転を促進し,地区住民の生活と環境を守るための陳情書,陳情第42・柴崎商会自動車解体業に対し理解を求める為の陳情書,陳情第46・八軒台における住環境の整備についての,関連する3件の陳情を一括して議題といたします。これら3件の陳情は,いずれも同じ自動車解体業者の事業に関連した内容であり,前期定例会より継続審査となっていた案件であります。これらの件につきまして,まず担当者に,その後の経過で報告すること等がありましたら説明願います。

副参事清掃担当) 3月25日の常任委員会終了後の26日に,県南の環境保全課と協議をしました。その中で,いわゆる苦情については今後も県といっしょに対応していくという形になっております。それから,5月9日に**(個人名)氏が来庁いたしまして,常北町の自動車解体業の火災について不安であるということで,私どものほうにきまして,これも県南環境保全課と。それから,今回の火災のような場合に,消防署のほうに何か対策的なものがあるかどうか協議をしました。その後消防署では,何件か,○○○○○○○○○(会社名)だけではなくほかの何件かの解体業に対しまして立ち入り指導をしているということで報告を受けております。それから,○○(個人名)氏と○○(個人名)氏に,両方別々に言ったのですが,話し合い等については持つことが出来るかという形で聞いたのですが,なかなか感情的なものがありまして,私としましては難しいというふうに感じて,それ以外のことは何も言えなかったのですが,以上がその後の経過でございます。

小吹委員長) 各委員よりご意見がありましたらお願いいたします。

新治委員) 数回にわたって,付託された陳情の内容について,今まで話し合い,また現場視察をしてきたわけですが,現状は,継続審査と。ということは,先方も,その当時では,聞いた話によりますと移転をしたいと。これは一番いいことだなと思って聞いていたわけであります。さらにまた,あの人があそこに出た理由というものもこれは無視するわけにはいきませんし,そういうことになれば,行政上の指導,これは役所においてはどのように取り組んでいかれるのかということが,この問題の解決だと思うのですよ。私は別にあの人に肩を持つとかいうことはありません。しかし,当然ながらあそこは,あの人が始まった時は何の不安もない何にもないがらがらのところで始まったのだが,あの地区が急速に伸びたために,悪く言えばここに解体やっているというものがあるということを承知の上で,今の人は,悪い言葉で言えば知っていて住みついたということなんですね。よく,梨畑のわきは梨をよく消毒するのを知っていてそこに住みついてきて,消毒されたから金魚が死んだ,洗濯物が黄色い。これと同じ現象なんですよね。といって,いいということは許されませんけれど,行政上の指導によって改善されるべきところがあるとすれば,これもしなくてはいけないだろうし,本人の企業努力によって移転する,そういう時代がくるのでしたら・・・。まあ,私も,水が汚れているの何のと,これは言い過ぎだと思って聞いてますけど。湖北水道企業団というのが今はもう入っていないところはありませんから。従いまして,水が汚染されるというのは,自分で深井戸かなにか,まああの辺もたぶん**も掘れば水が出るわけですから,そういうものを掘っている人は影響を考えるでしょう。それやこれやあって,変な言い方をすれば,ああいう商売は非常に零細企業でありますから。いつ売れるんだかわからないようなものを何年も積んでいるというのが実体ですからね。そうしますと,行政として指導出来るものは市でやっていただきたいし,今までここにおいて移転したいと。ある意味で八郷町の山の中ということは聞いてますが,出来ればこれが努力して早く。1年後でも2年後でもしょうがないと思いますが,何年の何月頃までにはちゃんと出来るからというような。この柴崎解体,経営者はどうあれまあ名称はそうですが,これも早く取りつけて,陳情者にもそれで説明をしてあげなくてはならないんじゃないかと。そういうことについて,そろそろはっきりして。そろそろ回答していくべきですよ,陳情者に対して。以上です。

参事環境保全担当) 新治委員のおっしゃること,私ども理解しておりますが,先ほど友水のほうから話しておりますように,今は有価物の処理を認めた中でのものですけれど,廃棄物処理としての関わりということは,当然県の許可でありますので,委員おっしゃられますように,行政として移転,移転された先がスムーズに許可できるようにということに関しては我々サイドでは当然介入できないと,そういうふうに判断しておりますので,当然それはご自分の努力によって候補地を見つけていただいて県のほうの許可を得ていただきたい,というふうに思います。ただ,今現在置かれている状況につきましては,近隣に住まわれている住民の方に迷惑がかからないような営業をしていっていただくということで,公害行政も我々環境保全課の担当ですから,それぞれの騒音振動,あるいはそういう排水の問題といったことにつきましては,法による規制がありますので,そういったものはきちんと守っていただくというような説明,指導をしていくと。住民の方にも,片方が改善をしていけばその改善したことについてこういったことをやっていますよと。そういう伝えかたしかないのが現状でございます。今後とも指導に関しましては,県南環境保全課とともに私ども,住民の方あるいは業者の方の仲が,まずくならないように,出来るだけそういう形の指導をしていきたいと思います。ただ,今言いましたように,本来は両者を集めて,お互いに意見を言い合ってもらって,よりよい方法を県南総合事務所とも話しはしているのですが,ここにはなかなか,集まりにくいというのが現状のようですので,今後も我々も,行政として出来るだけのことはしていきたいと思っています。我々市民活動課の仕事の範疇での指導でありますので,ほかに今後他の部局が管轄することがあれば,他の部局とも相談して指導していきたいと思います。

小吹委員長) 暫時休憩いたします。

− 休 憩 −

小吹委員長) 再開いたします。ほかに発言はございませんか。

新治委員) やはりこの陳情というのは,陳情をする人は行政に対して訴えるわけですから。個人的に訴えたって百もしませんから。そういう中で市の職員は対応しなくちゃいけない。ですから我々所管委員会ということで付託された。そういうタイミング的なものもありますし,結果はどうあれ,真実味に対しての回答というのは,やはり陳情者には・・・。継続継続とやっていなくても見通しをね,回答してあげるべきでしょう。私は,今回はまだいろいろあろうと思いますから,継続であっても,近いうちに陳情者に対する回答をね,していかなくてはならないと思います。これは,お答えは要りません。

小吹委員長) ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長) 発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。
 これより,討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で討論を終了いたします。
 これより採決に入ります。お諮りいたします。これら三件の陳情につきましては,業者の今後の対応やそれによる周辺への影響を慎重に見極める必要があることから,継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。本委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会会議規則第104条の規定により,お手元に配布いたしました案文に示す理由を付し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で本委員会に付託されました案件の審査はすべて終了したわけでありますが,これらに係る委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 その他の件で発言を求められておりますので,これを許します。

副参事清掃担当) 私どものほうで管理しております空き缶回収機について,ご報告申し上げます。市内の9ヵ所において空缶回収機を設置しているわけでございますが,前々から決算特別委員会などで,そういう空缶回収機を設置するような時期ではないのではないかということで,市のほうでもいろいろ検討しておりました。容器包装リサイクル法および,そういうごみの再資源化について分別が徹底された中で,いろいろ検討してまいりました。石岡市ごみ処理対策推進協議会の委員さんとも話し合いました。その中で,商工会議所を通しまして,商店会連合会のほうにお話をしました。その中で,中町商店会の振興組合のほうで,出来れば4台ほしいということで,今回予算計上の中では,7月いっぱいをもって全面廃止する。それで中町商店会の振興組合のほうに無償譲渡を4台する。そのほかの5台については廃止するということで,今回の予算計上の中で空缶回収機の**をいたしません。よろしくお願いいたします。

(「維持はいくらぐらいかかっているのか」との声あり)

13年度で206万ほどの持ち出しになっています。

(不規則発言あり)

参事環境保全担当) 今言いましたように,図書券,そこまでのものしか予算計上してないので,前年度に比べて減になっている,そういう措置の仕方です。

(「他のものもほしい人がいたらどこかにあげたら」との声あり)

参事環境保全担当) 当面は市のほうで保管しておきます。なければ破棄してしまうと。それらについては,市報でお知らせしていくようにする,ということです。

小吹委員長) ほかに発言はございませんか。高野委員。

高野委員)その他で2件ほどお願いしたいと思います。一件めは,先だっての一般質問でやっておりましたが,市民部長に質問しようと思っていたのですが時間がなくなってしまいましてね,終わってしまったのですが。なんだかんだ言うわけではないですが,今の湖北環境衛生組合ですか,し尿処理場。これの建設の件で動いているわけでございます。私も議員となって11年ですが,2年目の頃に,非常にし尿処理場の扱いが悪い。し尿はにおう,**は捨てるは,ひどかったんですね。それで,においだけでなく管理が,**が枯れてしまうような,そのようなことをやっていたんですね。それで,その後環境調査,そういったものをちゃんとしますよと,そのようなことで2,3年ぐらいもらったんですかね。しかし,その後全然まなしのつぶてで。また今回こういった施設をつくらせてくれと。これはよそに持っていけないような施設であればやぶさかではないだろうという話はしたのですが…。やはり,地元の,これは広域だからというのですが,今はこの○○○○○○○(会社名)ね,そういうこれだけの問題で協議しているわけですよ。けれどもそれとくらべたらもっともっとひどい思いをしているわけですけど。だけどその後全然ね。怒りたくはないけれど,何をやっているんだと。のどもと過ぎれば熱さを忘れるのかと。それで同意をもらうときは大変でしょう。頭を下げてね。建設委員長だのなんだのと。やったとたんに調査の報告も何もないと。私はね,部長にね,お話しましたけど,やはりこれからもどんな迷惑施設とかそういうとこで・・・。これはいいでしょうよ,データはどこで取っても。けれども,そういうデータを,参事ね,二ヶ月に一辺でも三ヶ月にいっぺんでも,郵送でいいから,近隣の人とかに,別に問題ないですよ,と。迷惑施設ですけども今のところこういう良好な状況で動いていますと。私はそういうのが必要かなと思うんです。皆さん安心するんですよね。とにかくあの施設は他へ持っていってもらいたいんですけども,まあ同意しちゃったから持っていってくれとも言えないですけどね。非常に管理者によって変わってしまうんですよ。きちんと管理する人のときは草も刈るしきれいにして管理するんですよ。もう辞めちゃった人だから名前言ってもしょうがないですけど。ひどい杜撰になってしまってね。またその人が悪いのではなくて機械が悪いのかと思うんですけどね。まあ,周りの人は石岡の住民なんですよ,と。部長のところに私が行くと,いや広域だからと。石岡市内に,石岡の住民が住んでいるところに,組合が借りて立てているわけですから。その辺の認識が必要かと思うんです。部長も前からいたわけでもないんで,部長を責めても仕方がないんですけれど,その辺のところの考え方をきちんとしていかないと,これからも迷惑施設を受け入れるところはないと思いますよ。これは迷惑施設があるところは税金でもなんでも半分にしてもらいたいなという考えをもっているんですよ。同じでしょう。仕方ないですけど,部長もまたどこかに動いたり変わったりするかもしれませんが,やはり引き継ぎ事項というのはきちんとやってくださいよ。それで,今度,市民部が入りましてね,今回は同意しましたけど,石岡市として,この次は絶対につくらせませんから。私生きているかどうか分かりませんがね。逆に一筆とりたいくらいの気持ちなんです。しかしながら迷惑施設っていうのは,やろうといったときに10年くらいかかるでしょう。斎場でもし尿処理場でもね。ですからそういったところで,皆さん気持ちよく暮らしてくれたりしているところなのですから,やはり市としてやることは環境。そうですよね。今,においとかなども,真剣にやる気があるのなら,昼休みなどに行ってね,鼻で,におうとかにおわないとか。そういう風でかまわないのですから,その辺のところの配慮というのは必要かと思いますよ。皆さんのものはすべてあそこへ来ているわけですから。出し山では,まあ東府中ですけど,別に好き好んであそこに来てもらっているわけではないので,まあ,その辺のところも考え方というのはきちっとして,そんなに手間暇かからないと思うので,皆さんを安心させてあげるというような配慮というのをお願いしたいと思います。

市民部長) し尿処理場の建設問題ということで,いろいろ地元の方にはご迷惑をかけておりますが,やはり石岡市にありますし尿処理場でございますので,石岡市としても市民のために環境保全といいますか,より良い環境にしていかなければならないと,そのように考えておりますので,今後とも環境に配慮した施設となりますよう,地元の方々からの要望等を組合のほうに申し入れ,また,私どものほうで対応できるものについては対応していきたいと思います。

高野委員) あともう一点,し尿処理場の水の検査。今まだあそこに8軒ほど井戸をやっているところがありまして,そのうちの7軒から大腸菌が出たんです。私は因果関係があるかどうかはわかりません。私の力で判断するところではないので。その辺のところはどのように考えているのか。

市民部長) し尿処理場の周囲から,井戸水から,大腸菌が検出されたということでございますが,現実的には,井戸水を飲料としているということで,飲料水として井戸水を利用する場合には,追記的に,県のほうの指導といいますか,そういった中では,沸かしてして飲み水に使ってほしいと,そういったこともPRされているようでございます。ただ,し尿処理場との因果関係の中での大腸菌ということになれば,やはりこれはし尿処理場として改善していかなければならないというふうに感じております。

高野委員) 部長ね,そのような考えをしていたら,とんでもないことになりますよ。起こらなくっていいことも起こりますよ。井戸水飲んでましてね,沸かして飲んでる人なんていますか。井戸の水を沸かして。子どもにはなんかあるとしょうがないからって昔湯冷ましだなんていって飲ませましたよ,ね。井戸水を沸かして飲めば大丈夫だなんていうね,そういう答弁していたんでは,話にならないということですよ。何を考えているんだと。もう一度その井戸水を検査するぐらいの気持ちになるのが普通でしょう。大腸菌ですよ。因果関係はないかもしれませんよ。なくてもね,市サイドで調べてみましょうとか,その辺の対応があってもいいんじゃないですか。湯沸かしして飲め。馬鹿なことをいっているんじゃないですよ。風呂なら沸かして入るけど,水をいちいちやかんで沸かして飲んでいる家庭なんてどこにあるんですか。そういう住民をばかにしたような答弁をしないでくださいよ。行って市民の人に言ってきなさいよ。私が聞きたかったのは,広域でやったら大腸菌が出たと。私は言っているでしょう,因果関係は分からないと。そうしたら,ではもう一回調べてみますかとか。広域のことをお話して云々というのが筋でしょう。じゃあ,やかんとガスでも買ってあげてくださいよ。やかんで沸かすんじゃないでしょう,今の時代だから,滅菌機を取り付けるように指導しましょうとか,お話しましょうとか。誰もお金出してくれとか言ってないんですから。とんでもない話ですよ,あなたが言っていることは。やかんで解決できることではないですよ,これは。そうでしょう。ほとんどの家から出ているんですよ。一般質問で言おうかと思ったんですよ。そうしたら時間が残っていなくなってしまったので止めたんですが。部長ね,認識を,もうちょっときちんとした認識で考えないと,とんでもないことになりますよ。レジオネラだってそうでしょうよ。70度に上げれば,レジオネラ菌,死ぬんだから。別に答弁はいらないですけど,もう少し環境とか。やっているんでしょ,環境基本条例。あなたがそのような認識でいるようでそんなようなものが制定できるんですか。そうじゃないですか。井戸水の検査なんて要らないんですよ,県がいっていることをやっていれば。みんな沸騰させて飲んでいれば。分からないんですよ,し尿処理場でみんな大変な思いをしてきたということが。しかたないってやっているんですよ。だけれど,市のほうで何かやってきたかというと,何もやってないんですよ。何が前向きなんだと。住民に,やかんで沸かして飲めば大丈夫ですなんて,前向きどころじゃないでしょうよ,バック踏んでるんでしょう。今反対しているところもありますよ。私は,反対するのが当たり前だと思う。でもつくらなくてはいけないでしょう。そういう反対しているところでもどこでもそうだけれど,データとか,いろいろなものを取って。規模的なものはどのていどにするのかといったら,分からないでしょ。関係なくないでしょう。行政で委託して,あそこに入れているんでしょう。まあ,こんなことをいってもしょうがないですけど,とにかく,認識をもう少し持ってやってほしいと思いますよ。とにかく,あそこに出来るとまた,三十年四十年となるかと思いますから。またおとなしく三十年先になると,その脇に建てさせてもらいたいと,そう言うんでしょう。グリーンベルトということで,住民から土地を買ってそこへ建設するんでしょう。広域がむちゃくちゃだったら,市がしっかりしなくてはいけないでしょう。石岡市はやかんですから。その辺の認識ですから,答弁は要りません。
 あと一点,風土記の丘についてお伺いします。というか,これは要望なのですが,やはり今,イベントを見ていると,東京とかはとバスと。これ,いいんですよね,来てくれるというのは。ただ,なんか私は,あれが始まったときは,生涯学習ですか,そのようなことでやったんでしょう。それで,やはりもっと地元の人たちが,地元の人たちでつくってやるようなね。ユリが出来たから文京区で来てくれとかではなくね。石岡の人が自分達でものを云々して自分達で楽しむといった,例えば田舎でよくやっていますが,かかし祭りとか。みんなで一つのものをつくって,それを立てるとか。そんなことをやると,子どもさんばかりではなくてお父さんもおじいちゃんおばあちゃんも見に来たりね。私はそんなことのほうが大事なのかなと思うんです。はとバスも大事だけれど,やはりそういったみんなで喜べる,みんなで楽しめる・・・そば祭りなどもやっているようですが,そういったことが私は一番大切なんではないかと思います。まあ,観光ということでやっていますから,観光というのは遠くから人を集めなければなりませんが。まあ,その辺のところからも頭を放して。私みんな家族が一つの憩いの場としての運営といいますか,そういったことも必要ではないかなと考えております。部長,何かありましたら,お願いします。

経済部長) 今,風土記の丘そのものの状況を申し上げますと,集客力を上げるという観点で,当初の地元中心というより,地元以外のほうに目がいっているように思うのが現状であります。そういうご指摘があるのも当然ですし,私ども**から教育施設ということもありますので,学校関係にお願いして子供たちの**,石岡にも似たようなものがありますよということで,歴史とか,いろいろなものを見,聞く一つの場として,利用していただければということで,イベントばかりでなく,いろいろな部分での改善といいますか,これからのあり方について検討はさせていただきたいと思います。

高野委員) 今イベントの費用はとってあるんですよね。そういったイベントの費用で,残すことなく,出来ればそういった学習とか,子供たちとか,そういったところで使っていただければと思います。

小吹委員長) 他にありませんか。暫時休憩いたします。

− 休憩 −

小吹委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。次に,市民経済委員会視察研修について議題といたします。各委員におかれましては,日程,視察地等についてご協議いただきたいと思います。

(「委員長一任」との声あり)

小吹委員長) 日程につきましては,議会日程等から7月で進めたいと思いますが,7月の第一週に組合議会が入っておりますので,委員さんのご都合を伺ってからですが,第二週の8,9,10日で行えればと考えているのですが。

(「了解しました」との声あり)

小吹委員長) それでは,ただいまご協議いただいた点をふまえて,委員長において調整いたし,詳細につきましては後日通知いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,市民経済委員会を閉会いたします。

 閉会 午前11時27分




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