案 件 | (1)今期定例会に付託された議案の審査 ○議案第76号「平成14年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」 ○議案第81号「平成14年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」 (2)継続審査となっている請願の審査 ○陳情第35「柴崎自動車解体現場の実態を調査し移転を促進し地区住民の生活と環境を守るための陳情書」 ○陳情第42「柴崎商会自動車解体業に対して理解を求めるための陳情書」 ○陳情第46「八軒台における住環境の整備について」 (3)新規陳情の審査 ○陳情第56「家畜糞尿処理の対応について」 (4)その他 |
出席委員 | 小吹武男委員長,関町芳弘副委員長,新治康正委員,坂本 馨委員,鈴木行雄委員,高野 要委員 |
説明員 | 市民部 市民部長(金子重夫),参事環境保全担当(高木直之),市民課長(上田実),環境保全課長(小松修),副参事清掃担当(矢口晟),副参事環境担当(佐藤敏明) 経済部 経済部長(岩田基),参事商工観光担当(大和田澄男),農政課長(水越進),農村整備課長(鈴木正治),商工観光課長(芳藤丈夫) 農業委員会 農業委員会事務局長(稲田明浩) |
議会事務局 | 主幹(藤代志保) |
小吹委員長)ただいまから,市民経済委員会を開会いたします。本日の議題は,議案第76号・平成14年度石岡市一般会計補正予算(第2号)中当委員会の所管にかかる部分,議案第81号・平成14年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)中当委員会の所管に係る部分,第2回定例会より継続審査となっている陳情3件について,及び今期定例会より新たに付託されました陳情第56・家畜糞尿処理の対応についての計6件であります。次に,本日の委員会審査のため説明員として出席を求めたものの職氏名は,お手元に配付いたしました出席者名簿のとおりであります。はじめにお諮りいたします。本日の議題であります陳情については,その現状を把握するため現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。
− 休憩 −
小吹委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。これより審査に入ります。はじめに議案第76号・平成14年度石岡市一般会計補正予算(第2号)中,当委員会の所管に係る部分を議題といたします。執行部より説明を求めます。
農政課長)それでは,補正予算についてページをおって説明したいと思います。補正予算書の4ページ,債務負担行為補正がございます。平成15年度から19年度までの転作システムの借上料です。現在Dos版というシステムを使っていますが,平成15年からWindowsに切り替えということで,4年の期間の補正をお願いするものです。続きまして,歳入29ページ,県支出金の農林水産業費県補助金,はじめに,森林愛護運動推進事業補助金19万円減額ですが,これにつきましては,昨年度まで県支出金として受け入れておりましたが,今年度から茨城県にあります緑化推進協議会から補助金を貰っていますのでそれによる減額です。農用地利用銀行活動促進事業補助金61万5千円減額ですが,農地流用化推進委員の廃止に伴う補助金の減額であります。次に条件整備特別対策推進事業補助金ですが,当初予算要求において転作に使う汎用コンバインを購入予定でしたが,汎用コンバインは,国の補助金,同じページに載っています生産振興総合対策事業費補助金のほうに切り替えになっています。条件整備特別対策推進事業補助金ほうで今回補助金受け入れますのが,**導入を行う予定です。いばらきの花産地拡大事業費補助金40万ですが,本年はアルストロメリアを,そのための鉄骨ハウスを建設予定です。当初鉄骨ハウスの事業費が1200万予定していました。今回,1260万で鉄骨ハウス等を建設しますので,追加補正をいただくものです。全員参加の生産調整推進事業補助金87万9千円減額ですが,当初市町村に県の補助金が一反歩あたり1500円と見込まれておりましたけれど,県の予算の関係から1000円に減額されましたでそれに伴う減額です。次に農業経営構造対策事業補助金,ソフト事業でございまして県から145万円の補助をいただくものです。これは新規事業で,地域農業の担い手となる経済の環境育成を図ることを目的として地域農業に即した生産,流通,加工などの施設を総合的に整備するものでございます。次年度がハード事業となり,事業主体の予定がひたち野農協です。茨城の麦・大豆振興対策事業補助金75万円増ですが,これも新規で,事業主体がひたち野農協,内容的には**設置,連作障害の解除,それから実際に使っていただく方との交流を図っていくといった事業です。それから先ほど申し上げました生産振興総合対策事業補助金ですが,汎用コンバインの導入をする事業です。続きまして,諸収入ですが,森林愛護運動推進事業費補助金,これが,茨城県の緑化推進協議会のほうから61万7千円を予定しております。これにつきましては,一校当り4万7千500円の総額で61万7千円ということでございます。次に,43ページ歳出ですが,負担金補助及び交付金,緑の少年団補助金90万増ですが,当初予算の中で,前年度まで小学校9校に15万ほど補助していたわけでありますが,本年0という査定でございました。補正をいただきまして,1校当り10万ということであります。次に,農政企画一般事務費,茨城女性農業士海外研修事業参加補助金10万円,井関の女性農業士の方が海外研修ということでオランダ,ドイツ,フランス等に12日間研修に行きました。研修費用50万の中で,10万を市として補助するものです。農用地利用銀行活動促進事業123万円減ですが,先ほど歳入のほうで説明申し上げました農用地利用銀行の歳入が減になったことに伴っての減額でございます。銘柄産地推進事業67万7千円の増ですが,これは歳入の中でいばらきの花産地拡大事業費補助金がありますが,この中の銘柄産地推進事業の歳出の中で**を行うものです。続きまして,農業経営構造対策事業290万の増ですが,次年度ひたち野農協さんが利用したいということで,ハード事業展開しているわけですが,今年度はソフト事業ということで,それにあたっての講師謝礼,今から協議会を設けまして委員会を開催するわけですのでその報酬,計画書の策定の基礎調査の委託を予定しております。次に生産調整推進対策事業76万6千円の減ですが,債務負担行為で述べましたが,新システムの導入を次年度から予定していますが,そのシステム使用料13万増,新システム導入による助成金システムの減額などです。転作推進事業525万4千円の増ですが,最初に,集落転作促進対策事業補助金,26.8ha増になりまして268万円の増,転作助成補助金12.3ha増になりまして61万5千円の増,加工用米集荷促進対策事業補助金300袋増で75万円の増,調整水田促進対策事業補助金10.2ha減で406万円の減,そば団地化即新事業補助金13.8ha増で690万円の増,生産調整推進事業補助金26.9ha増の178万2千の減です。続きまして麦・大豆・飼料作物栽培促進補助金3.9ha減により156万円の減です。条件整備特別対策推進事業補助金,汎用コンバインの振り替え等による差額ですが,227万4千円の減額となります。続きまして生産振興総合対策事業補助金,これは転作の汎用コンバインの購入でございます。事業費が651万円,補助金額が二分の一の325万5千円です。麦・大豆生産振興対策事業補助金は,歳入でご説明申し上げましたもので,事業主体がひたち野農協,連作障害の解消などを予定したものです。
農村整備課長)29ページの補助金のうち農村総合整備事業の1,591万8千円についてご説明申し上げます。当初の補助金7,575万円のうち1,591万8千円を減額し,特定資金公共工事事業債に振り替えをお願いするものです。農村総合事業としましては増減がございません。40,41ページにおきまして,特別会計繰出金として859万4千円の減ですが,これは7月1日の人事異動により人件費等が減りますので,それに伴う減額補正をお願いするものです。
商工観光課長)補正予算所の28,29ページ,歳入の,国庫支出金,国庫補助金,中小商業活性化事業費補助金150万円でございますけれど,これと,歳出のほうの,44,45ページにあります商工費,商工振興費のなかで,負担金補助及び交付金の,TMO基本構想策定事業補助金150万円の二つについて,関連がありますので合わせて説明させていただきます。まずTMO基本構想策定事業補助金ですが,この事業に対しては石岡市の補助金として当初予算で300万円をお認めいただいていたところですが,今回の補正予算につきましては国庫補助金の分を予算計上したものでありまして,市町村からの補助金などの2分の1以内で事業経費の3分の1以内の金額を国庫補助金として補助されるものでして,今年度,国から交付決定されました150万円を歳入歳出の両方に予算計上するものです。TMO基本構想策定事業につきましては,事務局は商工会議所ということで進めているものですが,事業内容としては,基本構想策定委員会を設けまして委員会の開催,作業部会の開催,各町内を対象とした商業者会議の開催,その他セミナーの開催といったことを計画しておりまして,これらにより基本構想を策定していくというような事業であります。
小吹委員長)以上で説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。なお,審査上の発言は挙手によりこれを許します。発言はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
小吹委員長)発言なしと認め,質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第76号中当委員会の所管にかかる部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案の通り可決すべきものと決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶものあり)
小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,議案第81号・平成14年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)中,当委員会の所管の部分を議題といたします。執行部より本案について説明を求めます。
農村整備課長)議案第81号についてご説明を申し上げます。歳入歳出におきまして,それぞれ859万4千円を減額でございますが,内訳としましては18ページで,県補助金で3千333万円減でございます。繰入金として859万4千円の減,市債として3千333万円増,歳入合計として859万4千円の減でございます。この県の補助金の減,市債の理由としましては,当初補助金は国庫補助金が割り当てられる予定でしたが,国の政策等により国の貸しつけ,NTTでの資金の割り当てになったわけでございます。NTT資金は,特定資金公共投資事業債として1回限りで行いまして,据置期間経過後に国庫補助金で借入分が充当されることになります。今回県補助金が減額となり市債が増となり,額につきましてはプラスマイナスゼロとなるわけですが,繰入金としては859万4千円の減となります。先ほどの説明のとおり,この減額の理由としては,職員が1名減により繰入金が減額となったわけでございます。
小吹委員長)以上で説明は終わりました。それでは本案について質疑に入ります。なお,審査上の発言は挙手によりこれを許します。発言はございませんか。
(「なし」と呼ぶものあり)
小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶものあり)
小吹委員長)ないようですので以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第81号中当委員会の所管にかかる部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶものあり)
小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,陳情第35・柴崎自動車解体現場の実態を調査し移転を促進し地区住民の生活と環境を守るための陳情書,陳情第42・柴崎商会自動車解体業に対して理解を求めるための陳情書,陳情第46・八軒台の住環境の整備についての,関連する3件の陳情を一括して議題といたします。ご承知のように,陳情第35は昨年の9月定例会において本会議に上程,審査付託されました。陳情趣旨としましては,自動車解体業者の周辺住民より近年の事業拡大への危惧等から,しかるべき場所への業者の移転を指導するよう求めたものでありました。次に提出された陳情第42は,前陳情で指摘された解体業者に関して現状やこれまでの苦情への対応を鑑み,事業に対する理解を求めるという内容が提出されました。また,今年の3月定例会に上程された陳情第46は,周辺住民より当面の問題として,事故発生時の対応策の整備やU字溝などの環境整備の対策を講じてもらいたい旨の陳情が提出されたわけであります。これらに関連しまして,その後の経過や市当局の対応の状況などについて,なにかありましたら説明願います。
環境保全課長)私のほうから,当該陳情に関する経過につきまして報告させていただきます。すでに前回の委員会におきまして,担当者より5月4日に起きた常北町の自動車解体現場での火事について当該現場でも不安であるということで,地元の○○氏が来庁されたということを報告したところです。なお,この件ですが,県南総合事務所環境保全課,市の消防署に対しまして対策を講じるよう報告をしたところであります。今後私ども市担当としましても県と連携をしながら指導をしていくことを報告したところでございます。その後につきまして,この5月4日に起きた火災事故に伴いまして県の廃棄物対策課より自動車解体業者等の実態について調査依頼がありまして,6月7日に実態について報告をしたところです。次に6月19日午前中に県の廃棄物対策課,県南総合事務所環境保全課,石岡警察署,市の環境保全課合同でランドパトロールを実施した際に,パトロールの参加者に当陳情の経過を説明し現場を視察しました。当事者に説明を受けるべく県より連絡申し上げたところですが,当日は従業員のみで○○氏は不在でありました。以上が現在までの経過でございます。
小吹委員長)これらの件につきまして,各委員よりご意見がありましたらお願いいたします。
高野委員)ランドパトロールのお話がありましたが,パトロールしている,本人と会う,指導する,そういうことは重要なことかと思いますが,今の改善の状況は報告の中になかったのですが,解体業者のその後の行状,改善状況はどのようになっていますか。
参事環境保全担当)前の委員会の中で報告しておりますように,当初からの経緯の中で過去に課長が申し上げましたことまでで,特に改善したところはございません。ただ今後,陳情の中にも出ておりましたように,この7月に使用済み自動車の再資源化に関する法律,通称自動車リサイクル法が制定されました。この法律の全面施行につきましては,平成17年ということとされておりますけれど,その中では,自動車製造業,輸入業者,引き取り業者,フロン類の回収業者,解体業者,自動車の持ち主,それぞれの適正なリサイクルを進めるための義務づけがされるということです。この法律の中で,解体業という定義がございまして,これらの使用済み自動車または解体自動車の解体を行う事業そのものを行う業者ですけれど,これは県知事の許可を得るということにされております。現在は解体業者の許可基準は,法律で規定されております。ただ,施設等に関する規定は,後日施行される施行令,施行規則によるものと思われます。この法令を受けて県においては許可等に関する取り扱いも定まると思われます。現在,当地での解体作業につきましては,現在は茨城県の既存自動車の解体業者に係る廃棄物処理施設の設置に関する取り扱い要領で廃自動車の解体または圧縮,切断を従前より行っている事業者が施設を廃棄物を処理する目的に変更する場合に,廃棄物処理施設の設置に係る事前審査要領というのがあり,この事前審査にかかる特例がございます。そういうなかで適正処理を図るものについては,その処理要領の中の特例ということがありますので,県の廃棄物対策課としてはそれぞれの解体事業者を指導しているということでございますけれど,今回の当地につきましては,既存の土地に定着している施設は,我々が見ても委員さんが見てもないというふうに判断します。そういう中では,現在解体する部分は,移動式の建設機械をもってそこで作業をしているということもございます。そういう中で,現段階では,一連のこの委員会の時に申し上げましたように,今までの解体業者が自動車をリサイクルしていると,そういう部分の中で,県でも,我々も見ておりますけれど,そういう中では,現在やっている仕事そのものは,廃棄物処理法その中では,今の状況をやめさせる,あるいは仕事をどうこう言うのは出来ません。ただ皆さんが心配の,それらの環境に関する問題につきましては,これからも事がありましたら我々は県とともに指導していくという形になります。ですから,音の問題ですとか,排水の問題,いろいろな事案があった場合について,県とともに指導していくということでございます。ただ,この場所で,業を続けられるかどうかというのは,完全に解体している業が,今度できます法の取り扱いの中でどういうふうに指導されているかということは今のところ我々から申し上げられませんけれど,それらの業をやるには,相当な基準というものができてくるというふうに思っておりますので,今のところはまだ他の自動車リサイクル法に基づく自動車解体というものについては,県が許可するというものですし,まだ法が出来ても全面施行が平成17年ということになりますので,その間に県のほうもこれらの解体事業者に対して指導をされると,そのように思っております。
高野委員)17年というと,あと3年あるんですよね。3年の間にいろいろしていくのでしょうけれど,この人たちはここで生活をしているわけです。ただ,人間関係で,この人が気に入らないとか,基本的なことでの云々であれば,互いにけんかしてでも,殴り合いしたりしなければ別に問題はないところですけれど,やはり井戸水とか生活している中での諸問題についてはやはり出してきているのかなと思うんですね。業者にしても死活問題になってくるでしょうし,急にあれだけの工場,解体業を立ち退きなさいと言われても自分の生活もかかっているでしょうから,その17年度までに預けてどうなるかということです。今の現状の中で出来ること,まあ,17年になり結果が出て,どんどん解体してくださいということになってしまったら,それはそれで仕方ないですけれど,今の時点でこういうふうに井戸水とか臭気とかそういったものの中で,お困りになっていることは事実だと思いますので,その辺のところも。役所も,すべて県でやってくれるから,そういった決まりというところは県でやってもらえばよろしいでしょう。しかしながら,この住環境,人々が生活していていやな部分があるということは,住みよいところではないわけですから,その辺のところも考えて,業者さんとも話をし,また住民とも話して,少しでもいさかいにならないようにして。17年でなければ結果が出ないというのであれば待つしかないと思いますが,陳情だなんだと両方でやっているのも,私は仕方ないのかなと思うんです。いやなものはいやでしょうし,動くのはいやでしょうし。役所でも大変でしょうけれど,少しでもこういった人間関係が悪くならないように,ただ解体業者さんも改善策などいろいろやられているということで,適切な指導,そういうものも必要かなと思うんです。出来るだけの市の指導というのは必要だと。ですから,住環境のことばかり話していますけれど,誤らないように17年度に向けて努力していただきたい,そのように思います。
新治委員)最初に35号ですね,これに関連してお伺いしますが,これはすでに当市議会に陳情が提出されて1年が過ぎていますが,その間継続ですから。議会のたびに議題としてきたわけです。担当者のリサイクル法云々という言葉は分かりますよ。あの当時の解体は,これは○○○○(会社名)と書いてあるけれど現在は経営者もなにも変わっているわけですが,近いうちに移転をして,きれいに整備をしたいと,そういうことが,本人は来ていませんけれど,こちらへ強く伝わってきているわけです。私たちはこれを期待していたわけですよ。近い将来そういう事になれば,地域の方も理解がつくわけですから。ところが,いまだにそういう移転の話は立ち消えみたいな,わかりません。担当者は聞いていますか。まずその一点からお伺いします。
参事環境保全担当)直接当現場のほうでは聞いておりません。
新治委員)正式にそういう本人の考えがあるというので,私も期待していたわけですよ。これで良くても悪くてもリサイクル法,法によって守られているというのではなくて,移転するということは当事者側が言ったわけですから。そうなると,陳情が出たので,我々を口の先でごまかしたのかな,としか現在は思われないわけです。一年経過して,八郷のほうの山,どこどこの土地が,という話もない。こういう騒ぎをしているにもかかわらず,来るのを分かっていればいない。私が行ったときも実際いなかったですからね。雨の中。あとになって遅れて出てきた。誰もいやなことは調査されたらいやでしょうけれど,隣接住民に対して迷惑をかけているとなればこれは謙虚にやらなくてはいけないと。担当の皆さんは,石岡市には権限はありません云々ということになりますので,ある意味で指導も難しいということになりますが,例えばやはり担当の方も,やはり皆さん書くのが商売だから,相手には文書で,委員会でこういう事があったがその後どうなっているのかというぐらい,やはり向こうから出たことなのですから,誰も出て行けといっているわけではないんですから,まずそこを改善して公害の内容にしてくれと。陳情というものは悩み困ることで地域の住民が陳情してくるわけですから,それへ対応していくのもこれは担当者の立場だと思います。ですから,一応は文書で出したらいいと思いますよ。こういうことは前の議事録があるわけです。私たちも前の議事録を持ってきて見ましたけれど,非常に見通しのいいような解決に向かっての方向に動いているわけですよ。ですから,その後どうなっているか,やるべきだと思います。考えを聞かせてください。
環境保全課長)ただいま新治委員さんのおっしゃったこと,もっともだと思います。私どもも,そのような方向で文書により当事者に対して改善,また**なんなり,報告していきたいと思います。
関町副委員長)今新治委員からもありましたけれど,住民と業者との**最善を尽くしていただきたいと思うところです。ですから,継続していくということになるのでしょうか,そのように思います。
鈴木委員)今,各委員からいろいろとご意見がございました。執行部からも,ご意見がございました。その長い間この案件につきましては,委員会としても協議してまいりましたが,結論は出ておりません。これは,業者が一方的に悪いとか,住民側が一方的に悪いとかいうことではございませんで,お互いに歩み寄りができるならばと,そういうような形の中で我々もやってきたわけです。それには県のほうの指導が十分に行き届いてくれば,もう少し歩み寄れるのではないかということで,今まできたわけです。その中でも特に,先ほど高野委員からございましたように,住環境の整備というのは強い要望が出ております。その件について,まずは当市としてもまずは対応をいち早くしていかなければいけない,そのように感じております。と申しますのは,飲み水の問題,排水の問題,一番苦慮することなので,担当部局としましては建設部局と協議をしながら,出来ることならば,この地域では水道が埋設されておりませんので,水道を引くような施設,これをやはり湖北水道企業団との協議の中で,6号国道には埋設されてありますから,ここから引けるような方策を行政側として取ってやること,まず,環境整備が大事です。その間に,業者とのお話し合い,住民とのお話し合いの中で,良い方向に向けるように,我々も努力しながら,執行部も努力しながら,お互いに努力をしながら,良い方向に進んでいくとことが一番いいのではないのかなと。これ,片方だけを責める,執行部だけを責める,陳情者だけを責める,業者だけを責める,そういったわけには行きませんので,その辺を十分に理解しながら,まずは環境整備の問題を,排水の問題も含め,その辺を十分に,早急に対応していくことが,我々としても住民に対して理解を求められるのかな,と考えていますので,その辺を,執行部としての今後の対応,建設部局,また,水道,湖北水道とのすりあわせをして,住民の納得の行くような環境整備していく,これをまずこれをお願いしたい,そのように思います。
坂本委員)やはりこれは,市の環境部としましても,県のほうとよく協議をしながら進めていっていただくのがいいのかと,そのように思うところです。
小吹委員長)ほかに発言はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。
これより討論に入ります。討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
小吹委員長)発言なしと認め,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。お諮りいたします。これら三件の陳情につきましては,これまでの経過も含めた業者の対応や市の事務事業として対応可能な範囲,環境整備等をさらに見極める必要があることから,継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,今期定例会より付託を受けました,陳情第56・家畜糞尿処理の対応についてを議題といたします。本件について,関係する部署の説明を求めます。
暫時休憩いたします。
− 休憩 −
小吹委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
農業委員会事務局長)議長宛の陳情書と同じ物が,農業委員会会長宛にも提出されております。農業委員会では,8月26日に総会を開きまして,その後,全員協議会を開催し,陳情書の取り扱いについて協議をいたしました。陳情書の中には,相手の氏名も,場所等も記載されておりませんが,各委員からの質問に対し,○○○委員は,陳情内容については納得しないが,相手方が自分であることは認めております。同日農業委員会でも現地調査をしてまいり,その時の状況でございますが,糞尿処理は現時点では行っておりませんが,土地が掘り下げられており,一部パイプを敷設した部分がありました。また,連日の晴天続きで乾燥し,さらには一面雑草に覆われておりましたが,この土地で長年糞尿処理を行っていたとすれば,陳情の環境衛生や,土地の保全の面からも問題があると思われます。この土地の南側に隣接して,陳情者である○○○さん,○○○さん,両氏の土地があります。農地法上,農地は農地として肥料を施し作物等が栽培されるものであります。農地を農地以外のものとして使用するのであれば,地主の同意を得た上で農地法第4条での転用申請が必要でありますが,この件に関しましては,地主の同意を得ておらず,申請も出されておりませんので,借地契約違反や無断転用にも該当するものと思われます。農業委員会としては,農地法上,土地の保全管理をきちんと行うべきものとして,また,市民を代表する立場にある者ということを考慮し,8月26日の全員協議会において平成14年12月末日までに現状回復した上で地権者に返還するように,○○○氏に口頭で勧告しております。なお,この条件を守らない場合,辞職勧告することも本人に伝えてあります。また,文書による勧告は,8月26日付で作成し,28日に郵送してございます。
小吹委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。市当局に対し,質疑がありましたらお願いいたします。
高野委員)今,局長からご説明いただいたわけですが,この中で,るるご説明いただいたわけですが,その中で,届等も出していない,何もしていない,しかしながら,農業委員会さんの○○○氏に対する考えは原状に復して返しなさいと,私はその辺のところがね,おかしいと。何がおかしいかというと,それを捨てたことが問題であって,土地を返すとか返さないとかの問題ではないでしょう。土地を返すというのは個人的な見解であって,そういうふうにしてしまったのだから,土地を返すとか返さないとかではなくて,産廃を投棄したのかどうかということが問題でしょう。ただ土地を原状に復して返すだけの問題だったら,○○○さんだって。農地は農地らしく使うということでしょう。それが守られていないから,産業廃棄物を投棄しているから,それが問題なわけでしょう。ここに私たち議員がいますけれど,ここで論じるんであれば,そっちの問題ですよ。原状に復して返すとか返さないというのは,立会人なわけでも保証人になっているわけでもないですしね,そんな事が論点の中心になっていてね,委員会で困るんですよ。委員会できちんと論議することは何かって言うと,土地を返して,○○○さんと二人で話しをしましたっていったら,なんのために委員会やっているんですか,これは。そうでしょう,焦点が違うでしょう。委員会で,貸した人に返してもらえばいいというのでは痴話げんかになってしまうでしょうよ。それから現地に行ってきて,非常に残念に思ったんです。じゃあ,石岡の市のね,環境問題。私も議会でもやっていましたけれど,環境問題というのは何かと。投棄した,何をした,それを原状に復帰してお互いに話がついて返せばいいのかと。地主と話しをすればそれでいいのかと。そうではないでしょう。だから条例があり,何がありとしているのでしょう。○○○さんの問題だってそうですけど。論点をぼかしている。お伺いしますけれど,これは廃棄物なんですか,何なんですか。私たちもこれが廃棄物だときちっといえば,ここで話し合いのもって行き方が違うんですから。土地を返す返さないという問題は,私たちは論じません。
農業委員会事務局長)ただいまの高野委員さんのご質問に対しお答えいたします。農業委員会としては土地の問題ということでお話したわけなんですが,養豚業を営んでいる方が糞尿を,それについては確かに産業廃棄物ということでうたわれているかなと思うんですが,それがどの程度なっているのかというのは,まだ**ですが,十五年から二十年前からやっていたというお話は聞いております。
高野委員)十五年から二十年前,豚を飼ってからやっているのだから,そうでしょうけれど,では十五年から二十年ほんとにそこに全部捨てていたのかということですね。三年,五年かもしれないし,二十年かもしれないし。その捨てていた物が,廃棄物なのかどうかということを私はお聞きしたいんですよ。そうであれば,○○○さんに対する我々の考え方は,きちっとしたものにしていかなきゃいけないと思うんですよ。
環境保全課長)高野議員さんのお尋ねの,廃棄物であるか,または産業廃棄物かということについて,お答えいたします。家畜糞尿は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第二条第一項に定められております廃棄物となります。それで,同施行令第二条第一項によりますと,動物のふん尿,畜産業に畜産農業に係るものに限り産業廃棄物であるということです。
高野委員)そうすると,この問題は,今大きな問題になってきてしまったわけですが,○○○さんが,何度も名前を言ってしまいますけど,今回の陳情書が出たこれは,私の考えですけど,産業廃棄物を投棄というふうに考えていいんですか。
環境保全課長)貯留層等で処理されたものを,農地等に肥料として還元するのであれば産業廃棄物にならないということです。それで,ただし,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第十七条糞尿の使用方法の制限というのがございまして,この方法ですが,これには発酵処理をして使用すること。それから乾燥または焼却して使用すること,化学処理をして使用すること,尿のみを分離して使用すること,処理施設またはこれに類する動物の糞尿処理施設で処理して使用すること。六番目として十分に覆土して使用するというふうに,使用方法についての定義がなされています。
市の環境保全課といたしましては,県のほうと連絡を取りまして,8月27日,28日の両日にわたりまして県南総合事務所環境保全課の廃棄物の担当者,ならびに水質担当者とともに私ども市の環境担当者で現地調査をしました。それで,県との協議の中で,県のほうの最終的な見解としましては,家畜糞尿の搬入については昨年夏より行われていないということであり,現状を確認したのは,現在農業委員会等の指導によりまして,改善,土壌改良等を実施しているということで,現在糞尿が溜まっている状況は確認されないということから,県のほうとしましては,取り締まりが目的ではないので,現時点では改めて改善命令等についても指導は考えていないということで,今後,県と市,私どものほうで,その推移を見守っていきたいということでございます。それで,9月2日に再度水質担当の県の職員が来石しまして,○○○氏と再度面談をしたいということで,ちょうど議会開催中でありましたので,議員さんに担当者を紹介し,取り次ぎを実施したというところです。
高野委員)県の方とのことがありましたが,県では指導だけなんですか。不法投棄の指導もしないんですか。それではなんでこんなものが出て。結局,廃棄物でもなんでもないんでしょう。あの人たちは廃棄物ということで陳情者は来ているんでしょう。それが,県と市とで見た時には廃棄物でないし,特別な指導も為されないということでしょう。それではこの委員会というのは何なんですかね。陳情がきたから。県のほうでも石岡市でも,廃棄物でも何でもないのだったら,何を論議すればいいんですか。論議のもっていきようがないでしょう。私別に○○○さんの見方をしているわけでもないですけれど,今日は倫理委員会にかけてもらおうと思ってきたんですけど,それなのに論議できないでしょう。不法投機の話を聞いていると,県のほうでも特別な云々はない。市のほうでもないでしょう,現状を見て。
小吹委員長)暫時休憩いたします。
− 休 憩 −
小吹委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
高野委員)県と市の指導というのが,ちょっと違った方向へ進んでいて,今の質問した中での答弁の中では,産業廃棄物とかそういったものでは県としても考えないということですね。そうすると,農業委員だけの問題になりますね。臭気とか,そういった問題も出てないんですか。近所の人から,においがいやだとか,そういったにおい公害というか問題。市のほうの指導では問題ないということですよね。指導もないわけでしょう。では,指導はあったんですか。
環境保全課長)28日に私も現地に行き,また豚舎のほうに行き,ちょうど○○○さんがおりましたので,県ともども事情聴取をして,その投棄場所についても周辺に迷惑がかからないように,また豚舎についても悪臭,汚水問題,そういうものについても十分に留意するようにということで,指導をしてきたわけでございますが,その中で,先ほど9月2日に県の担当者が来たということですが,これにつきましては,水質汚濁防止法第5条第1項の規定による特定施設設置届が未提出であったと。それから,水質汚濁防止法第6条第1項に規定する特定施設使用届も未届であったと。これについて,これは県のほうの提出なので,私どもが直接関与は出来ないのですけれど,この28日の日にそういう話を聞いて,未届だということが判明しましたので,9月2日に県の担当者が再度来て届け出用紙をもって提出するようにと。その時に一筆添えて提出するというような,指導等が為されたと。県とのことなので,我々は同席しませんでしたので,その内容については以上です。
高野委員)自分が違反している部分もあるし,天候にも恵まれてという状況もあるでしょうけれど。今,原状に復しましたよね。覆土をしましてね。あれがいいのかどうか。我々委員会サイドとして,農業委員会ではなくね,このままで,上にきれいな土をつけたから,じゃあ終わりましょうというわけにはいかないでしょう。県の人と見てきたから,県の人だって更地になっていたら分からないでしょう,他人事ですから。ですから,私は再度調査を願って,継続としていただきたいと思います。
新治委員)ただいまの課長は非常に苦しい答えをされていると思いますけれど,立場上ということになれば。しかしあれはいい悪いは別としてどなたが見ても完全なる公害ですよね。古くは農家では全部豚の肥料を,人糞までも肥料として日本全国どこでも使いました,貴重品でした。それをね,公害法等が云々ということで,石岡市の地元の担当課長がこのような答えしか出ないというのはこれとんでもない話でね,常識論として分かるでしょう,あれはひどいですよ。それを投棄してないと。本人もよく反省をして,それなりの処理をやはりしてもらうような指導はすべきだと思いますね。本人は,私も立ち話だからやむをえないですが,**それは別としても,これはどういう形で処理されるにしても,今回は継続審査というふうにする,そのように思います。
坂本委員)私も今日見た限りでは表面が平らになってきれいになっていたと。それを県でも見ていったのだと思います。それで結果的には産廃ではないというようなことになったとおもいますが,あれを掘り起こしてみて,もし,農業委員会のほうでも,掘り起こして,さらにもとに復旧しなさいというような指導があったと思いますが,わたしもあれは掘り起こして,その分の部分だけは,どういう処分の仕方があるかは分かりませんが,他へ処分して,新たに土を入れて埋め戻すというのが本当の仕事ではないかと思われます。環境保全課のほうでも県と同じような考え方のようですので,これ以上言っても始まらないわけなんですが,これは,産業廃棄物として扱うべきだろうと思います。
関町副委員長)皆さん方のご意見を聞きましても,まだまだ我々としても結果を出すことは**。
小吹委員長)ほかに発言はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
小吹委員長)ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。
これより,陳情第56・家畜糞尿処理の対応についてを採決いたします。本陳情は,関係機関の対応や今後の状況を慎重に見極める必要があることから,継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
その他の件で発言を求められておりますので,これを許します。
市民課長)それでは,お手元に資料が配布されているかと思いますので,住民基本台帳ネットワークシステムについての概要についてご説明申し上げます。住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては,住民の利便性を向上させるということと,国あるいは地方公共団体の業務の効率化ということで,平成11年8月に改正住民基本台帳法が成立いたしまして,14年8月に施行いたしたものでございます。この内容につきましては,本人確認情報ですが,条文の中で,4情報というものをもつわけですが,氏名,住所,性別,生年月日こういった情報を持つということでございます。それから11桁の数字は住民票コードということでございます。付随情報ということで転出,転入,出生,死亡等の事由というものをもつということでございます。これらの内容をもちまして,国のほうでは法律に基づきまして,10省庁,93事務を予定しております。茨城県におきましても11事務を予定しているとのことでございます。この事業のメリットですが,住民票の広域交付が可能となる,これにつきましては15年8月からということになります。また,転入転出が簡素化できるということで転入時に一回で手続きが完了できるということです。これにつきましては来年の8月から配布されます住基ネットカードの取得者についてのみ対応できるということでございます。それから,各種申請,届け出において住民票写しの添付が不用になるということでございます。従来住民票を添付しておりました届け出関係につきましても,これらの業務については省略されることになります。8月まで情報システム課を中心に8月5日に第一次稼動ということで行政管外でのネットワークの稼動,住民票コードの送付を行っております。15年8月には第1時稼動ということで,広域交付,転出転入の特例,住基カードの発行開始ということが出てきております。投資のこれまでのながれですが,平成14年8月2日現在で通知書の作成を行っております。その間新聞テレビ等で透けて見える,あるいは紛失するのではないかというようないろいろな問題が提起されているということが報道されていましたので,当市としましても住民の不安といったものに対して少しでも解消できる対策を作らなければという事で内部での協議をいたしまして,当初普通郵便の発送ということで予算を組んでいましたが,急遽透け防止のために情報システム課の協力を得まして宛名シールを黒く加工し,それを送付して対策を講じたということです。普通郵便での配達では,郵便受をそのまま置いてきてしまうということで盗難に遭ったりするのではないかという不安もありましたので,予算的にはだいぶかかりますけれど,生活の安全性ということを考えまして,配達記録で進めているところです。この配達につきましては郵便局とも打ち合わせを2回ほどして行い,8月21日に当市発送分18851通を渡しております。その後郵便局から連絡がありまして,8月28日から配達すると。配達記録の場合は通常配達に伺って不在の場合はすぐに不在通知を置いてくるわけですが,できるだけ戻り分を少なくしたいということで,郵便局の協力を頂いて3回訪問するということで,三回目の訪問が9月11日で完了する予定です。その後一定期間郵便局に留め置かれるわけですが,9月4日郵便局から連絡があり,9月25日までは留め置くということです。26日に市役所に返却をしたいということです。住民の方に届かない分も,配達記録ですので不在通知を置きましても郵便局のほうに取りに行かないということになりますと,多数普通郵便になるのかなということを懸念していますけれど,市役所のほうにもどされてから,窓口での交付あるいは住民の方の要望があれば再度郵便での交付ということもやっていかなければならないのかなと考えているところです。
環境保全課長)私のほうからは,石岡市ごみ処理対策推進協議会が,先般8月8日に開催されましたので,その内容についてご報告申し上げます。任期満了に伴い,市長より委嘱状を交付されましま。案件ですが,平成13年度一般廃棄物の搬入状況について報告いたしました。また,家電4品目,粗大ゴミ,資源ゴミの回収実績報告,及び不法投機の処理状況,生ゴミ処理容器設置補助事業の状況について報告いたしました。その他の事項として,空き缶回収機の利用が7月30日をもって終了したこともご報告申し上げ,図書券等の交換は9月30日まで行いますが,撤去した回収期9台のうち4台は中町商店街振興組合に,商店街活性化に寄与することを願って無償譲渡することを報告し,残りについては他の団体で有効利用が出来ればということで平成15年の3月末まで保管することを報告いたしました。以上が審議会の内容であります。
小吹委員長)次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。本委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会会議規則第104条の規定によりお手元に配布しました理由を付し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
以上で本委員会に付託されました案件の審査はすべて終了したわけですが,これらにかかる委員長報告については,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で市民経済委員会を閉会いたします。